業務名称: ボリビア国サンタクルス市BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト
企画競争説明書
業務名称: ボリビア国サンタクルス市BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト
調達管理番号:21a00721
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 8.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年10月13日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年10月13日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ボリビア国サンタクルス市 BRT(※)整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト
※BRT: Bus Rapid Transit(バス高速輸送システム或いは大容量バス輸送システム)
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、最終見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2022年2月 ~ 2026年1月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の10%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4)第4回(契約締結後37ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【xx xx Xxxxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 都市・地域開発グループ 第 2 チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規
程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
「ボリビア国サンタクルス都市圏 BRT 整備と一体なった持続可能な都市開発促進プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)」(調達管理番号:20a00301)の受注者(xx総合企画株式会社)及び同業務の業務従事者
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定す る競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)
・第4章 業務実施上の条件に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程」及び「情報セキュリティ管理細則」
7 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年10月21日(木) 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。
注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2021年10月27日(水)までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
8 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年11月12日(金) 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン テーションを実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールを x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021 年 10 月 13 日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFにパス ワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願いま
す。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーションを実施する場合のみ)
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書の PDF にパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンデーションを実施する 場合のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」
(2020 年 4 月)を参照してください。 URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
.html)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作
成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
現地国内研修に係る経費本邦研修に係る経費
第三国研修に係る経費執務室契約に係る経費現地再委託に係る経費
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
a)ローカルコンサルタント(都市開発分野):1,200 千円(10,000 円/日、20日/月、計 6 人月で算出)
b)ローカルコンサルタント(公共交通分野):1,200 千円(10,000 円/日、20日/月、計 6 人月で算出)
c)ローカル人材:業務調整(翻訳・通訳兼務):9,600 千円(10,000 円/日、 20 日/月、計 48 人月)
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)BOB1=16.3398 円
b)US$1 =109.862 円 c)EUR1 =129.628 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項特になし
9 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000 211.html)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/都市開発 b)公共交通政策
c)公共交通運営管理
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 31 人月
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点
(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
10 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年11月29日(月)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
11 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさ
せていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
12 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りなが
らこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html
)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.h tml)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211
.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:公共交通運営管理または都市開発に係る類似の技術協力プロジェクト
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/都市開発
⮚ 公共交通政策
⮚ 公共交通運営管理
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験
地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/都市開発)】 a)類似業務経験の分野:公共交通を含む都市開発に関する業務経験 b)対象国又は同類似地域:中南米地域及び開発途上国 c)語学能力:英語
d)業務主任者等としての経験
【業務従事者:公共交通政策】 a)類似業務経験の分野:公共交通政策に関する業務経験 b)対象国又は同類似地域:中南米地域及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:公共交通運営管理】
a)類似業務経験の分野:公共交通運営管理に関する業務経験(BRT であればなおよい)
b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力::評価せず
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式
はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務主任 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/都市開発 | (22) | (9) |
ア)類似業務の経験 | 9 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)業務主任者等としての経験 | 4 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/〇〇〇 | - | (9) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (4) | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | 4 | 4 |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力: 公共交通政策 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 公共交通運営管理 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 9 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務主任者(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務主任者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 2021年11月17日(水) 14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。(Microsoft-Teamsによる一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者」または「JICA」という。)と受注者名(以下、「受注者」という。)との業務実施契約により実施する「ボリビア国サンタクルス市 BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 プロジェクトの背景
ボリビア国は、過去には南米最貧国と言われていたが、モラレス政権の13 年間(2006
~2018)で平均 4.9%の成長を継続し、極貧率は 2005 年の 38%から 2018 年には 15%に削減、また、最低賃金も 55 ドル/月(2005 年)から 300 ドル/月(2018 年)と増加し、安定した成長を続けている。他方で、経済成長に伴う都市化も急激に進んでおりラパス、コチャバンバ、サンタクルスの 3 大都市圏に全人口の 72%が集中し、2035 年には都市人口は全体の 84%を超えると推測されている。サンタクルス都市圏は国内総生産の 30%強を占める国内随一の商業都市であり、年間 2.4%(2001 年~2012 年の平均)の人口増加と都市化が急激に進展している。そのような背景から無計画な宅地開発による市街地の拡大、低密度な市街地の拡散による公共インフラ整備事業費の負担が問題となっている。また、公共交通機関については、新規路線の開発許可取得に伴う用地取得のため不要な迂回路を設定していることや、天候の影響や混雑状況により運行頻度が不安定である等、利便性の改善が課題に挙げられる。JICA は 2015 年から 2017 年まで「サンタクルス都市圏交通マスタープラン(以下、「M/P」という。)策定プロジェクト」を実施し、公共交通機関の拡充、都市開発・再開発の能力開発、大容量バス輸送システム(Bus Rapid Transit、以下 BRT)の整備、公共交通の再構築、サンタクルス市内排水システムの改善など、優先すべき事業を提案した。他ドナー(世界銀行、米州開発銀行(IDB)、アンデス開発銀行(CAF)など)もサンタクルス都市圏の都市化に伴う様々な問題解決を喫緊の課題と認識しており、同 M/P 提案事業の実現に向けた支援を検討・開始している。
同 M/P において提案された BRT は、第 1 フェーズの環状線(1a)が 2021 年に本格運
行を開始し、4 フェーズ計 8 路線をサンタクルス市内で運行を計画している。一方で、 BRT を軸とした市街地整備計画や BRT 駅周辺の整備計画を含む総合的な都市計画が策 定されておらず、BRT 路線の整備が先行して実施されている現状にある。また、BRT 路 線に関しても、経路選定や収支計画は F/S 調査が実施されているものの、既存公共交 通機関との接続やネットワーク再構築は検討されていない。JICA では、日本の都市計 画、交通計画に係る経験のみでなく、これまでにコロンビア共和国 都市計画・土地 区画整理事業プロジェクトを始め、南米各国で都市計画に係るプロジェクトを実施し、課題別研修を通して南米各国の都市計画・交通計画専門家とのネットワークも有して いる。かかる状況をふまえ、サンタクルス市は、JICA に BRT 及び既存公共交通の運営 管理及び BRT 沿線開発に係る計画策定の能力強化を目的として本件技術協力プロジ
ェクトを要請した。
第3条 プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
ボリビア国サンタクルス市 BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト
(2)対象地域
サンタクルス市
(3)実施体制
サンタクルス市都市計画局を中心に、交通局の2局からなる実施体制を構築する想定。
(4)受益者
サンタクルス市行政及び住民
(5)プロジェクト期間
2022 年 2 月~2026 年 1 月(48 カ月)
(6)上位目標
サンタクルス市における公共交通指向型の持続可能な都市開発が促進される。
指標:プロジェクトで策定された優先都市開発計画と公共交通の運営計画の進捗率。
(7)プロジェクト目標
サンタクルス市において公共交通指向型の都市を実現するための関係機関の計画策定能力および実施体制が強化される。
指標 1. プロジェクトに参加したカウンターパートのキャパシティアセスメント結果が所期の目標を達成している(自己評価と他者評価を通しての合議評価)指標 2. サンタクルス市において公共交通指向型の都市を実現するための組織実施体制が JCC で承認される。
(8)期待される成果
成果 1:サンタクルス市の BRT 沿線の都市開発にかかる計画策定能力および実施体制が強化される
成果 2:BRT を主軸とした公共交通管理・運営にかかる計画策定能力および実施体制が強化される。
(9)活動の概要
【成果 1 に係る活動】
活動 1.1:サンタクルス市の BRT 全体の沿線都市計画に係る課題を特定す
る。
活動 1.2:サンタクルス市の BRT 全体の沿線都市開発の中長期ビジョンと戦略を策定する。
活動 1.3:BRT 全体の沿線の公共交通指向型の都市開発計画を策定する。 活動 1.4:公共交通指向型の都市開発計画実現のために既存の法規制等の改
良または新たに確立すべき都市計画制度と法規制等を提案する。活動 1.5:公共交通指向型の都市開発計画(以下 TOD)に関する計画策定能力
強化のための研修を実施する。
活動 1.6:公共交通指向型の都市開発計画に基づいたパイロットプロジェクトのアクションプランを策定する。
【成果 2 に係る活動】
活動 2.1:BRT 第 1 フェーズ及び既存公共交通機関の運営管理に係る課題を特定する。
活動 2.2:諸外国の BRT の事例が整理され、サンタクルス市の BRT 運営管理の強化に役立つ事例を特定する。
活動 2.3:BRT 総合運営管理計画を策定する。
活動 2.4:BRT を含む公共交通機関の統合された総合オペレーション計画を策定する。
活動 2.5:BRT を主軸とした公共交通管理・運営に係る計画策定能力強化のための研修を実施する。
活動 2.6:2.3 又は 2.4 で策定された計画に基づいたパイロットプロジェクトのアクションプランを策定する。
第4条 業務の目的
「ボリビア国サンタクルス市 BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係る R/D に基づき、「第 5 条 業務の範囲」に定める業務(活動)を実施することにより、「第 3 条 プロジェクトの概要」に定めるプロジェクト目標の達成に貢献する。
第5条 業務の範囲
本業務は、JICA が 2021 年 10 月中に締結予定の Record of Discussions( R/D )に基づき実施される「ボリビア国サンタクルス市 BRT 整備と一体となった持続可能な都市開発促進プロジェクト」につき、「第 4 条 業務の目的」を達成するため、「第 6条実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第 7 条 業務の内容」に示す事項の業務を行うもの。
第6条 実施方針及び留意事項
(1) 本業務における業務工程
本業務はサンタクルス市において公共交通指向型開発を実現するべく、サンタクルス市が進めている BRT に関する運営管理計画および沿線の都市開発に係る計画策定能力並びに実施体制の強化を行うものである。都市開発、都市交通の双方の側面からの計画の整合性や連携を図ることが重要である。加えて、既に BRT フェーズ1は運行が開始されているが、運賃設定や運行管理を含めた技術支援が喫緊の課題として先方から提示されている。業務工程の策定においては、直近の課題として検討すべき事項、制度構築等、中長期的に取り組む事項について整理し、適切なものとするように留意すること。
(2) 業務実施体制と合同調整委員会(JCC)
本業務の C/P はサンタクルス市都市計画局及び交通局とし、プロジェクト・ダイレクター(Project Director:PD)にサンタクルス市長、プロジェクト・マネージャー(Project Manager:PM)に都市計画局の局長を置くことを確認した。合同調整委員会(Joint Coordinating Committee:JCC)のボリビア側メンバーはカウンターパート及び市長に加え、オブザーバーとして、開発計画省、公共事業省、サンタクルス県、サンタクルス都市圏を構成するサンタクルス市近隣都市、ガブリエル・レネ・モレノ国立自治大学が参加する。本業務では関係機関と密なコミュニケーションをとりながら業務実施を行っていく必要がある。
(3) コロンビア、ブラジルからの技術協力
本業務では、日本の経験・技術のみならず、コロンビア、ブラジルの TOD や BRTの経験にも学ぶこととしている。日本に比べ BRT の経験が豊富であり、BRT と一体となった都市計画が行われていること、また制度的な共通点や類似点が多く、両国の経験や知見をサンタクルス市に採り入れやすいためである。
コロンビア、ブラジルの技術協力について、JICA はサンタクルス市と共同で、両国と調整を行っているところであるが、直接的に協力を得る機関は、コロンビアについてはコロンビア国家企画庁(DNP)(DNP を通してのコロンビア専門家や地方政府を含む)、ブラジルについてはブラジル連邦政府地域開発省及びクリチバ市(クリチバ都市計画研究所(IPPUC)及びクリチバ都市公社(URBS)を含む)を想定している。
また、コロンビアやブラジルから学ぶべきことについては、詳細計画策定調査において検討している。技術協力の方法については年に 1,2 回程度の両国からの短期専門家の派遣や両国への視察研修を想定している。
本業務においては、これらコロンビア及びブラジルからの技術協力を織り込んだ活動を行うこととする。コロンビア、ブラジルの協力を得るために必要な外交的な手続きは JICA が適宜支援することとするが、本業務との関連性・相乗効果を高めるために、両国からの支援内容についての活動内容やスケジュールの調整も本業務に含むこととする。プロポーザルにおいては、詳細計画策定調査報告書の提言事項を踏まえ、これら両国の経験の活用が想定される支援内容、本業務の専門家による業務との連携・相乗効果が期待される点について提案を行うこと。
(4) 長期業務調整員のローカル人材の配置
本業務では、現地でのブラジル・コロンビアリソースによる国内研修及び現地
視察の調整、各種ドナープロジェクトの情報収集及び調整、ボリビア側関係機関との調整等が重要になってくることから、現地にこれら役割を担う人材を長期で業務調整員を配置する(コロンビア・ブラジルリソースに係る業務内容については以下における太字を想定)。現地での調整業務が主となることからサンタクルス市を拠点に置くローカル人材を想定する。プロポーザルにおいては想定される人材の業務経験、活用方法、日本人専門家との連携方針等を提案すること。
沿線開発/土地利用計画
(5) 通訳及びローカルコンサルタントの配置
本業務実施に当たっては、受注者がボリビア国へ渡航している間の通訳の配置
(英語-スペイン語)、及び COVID19 における渡航制限が想定されるプロジェクト開始後 6 ヶ月間に亘って、ローカルコンサルタント 2 名(都市計画、公共交通政策を想定)の配置を想定している。
(6) 各種研修(本邦研修、現地国内研修、第三国研修)
本業務では、プロジェクト期間中に 1 回の本邦研修を予定している。本邦研修
は 2022 年度「都市問題解決のための都市開発手法」にサンタクルス市より 2 名参加する予定である。また、現地国内研修は、1 回をサンタクルス市職員 2 名程度対象とした交通需要予測ソフト CUBE Voyager の開発会社が提供するオンライン研修への参加を想定する。現地国内研修はその他、コロンビア、ブラジルから専門家をサンタクルス市に招へいし、年 2 回(各国 1 回ずつ。計 4 回)実施する。
第三国研修では、ブラジル、コロンビアに各 2 回、現地視察を行う予定である。 1 回につき、5 名程度、2 週間程度の渡航を想定する。
本邦研修(1 回)、第三国研修(ブラジル・コロンビア各 2 回、計 4 回)及び第
三国専門家による現地国内研修(年 1 回、計 4 回)の内容(研修内容、研修講師等)に関する提案をプロポーザル内で提案すること。研修回数については記載の通りであるが、研修の増減の必要があればプロポーザル内で提案すること。なお、コロンビア、ブラジル専門家をサンタクルス市に招へいして実施する現地国内研修(計 4 回)は JICA 本部及び JICA ボリビア事務所で諸経費(旅費、講師謝金等)を必要に応じ、負担する。なお、別途 2022 年度の課題別研修「都市問題解決のた
めの都市開発手法」にサンタクルス市より 2 名参加する予定である。
(7) BRT 総合運営管理計画及び公共交通の総合オペレーション計画の対象範囲 BRT の整備に係る計画については全フェーズにおいて、別途 F/S 調査が CAF に
より実施される予定であり(フェーズ 1a のF/S 調査は終了。フェーズ 1b 以降の F/S 調査が進行中或いは今後実施される予定)、F/S 調査を通して、線形計画や運行に関する収支計画が策定される。本業務では BRT の F/S(整備計画)策定は対象とせず、BRT の運行に係る最新技術の導入提案や維持管理計画、BRT 及び既存公共交通機関と連携した運賃設定など運営管理に係る計画を策定することとする。また、公共交通の総合オペレーション計画では、既存公共交通の将来的な統合
計画も対象に含まれるが、実施に向けた既存公共交通事業者との協議・調整は本業務には含まれないことを実施機関と合意済である。
(8) コロンビアによるサンタクルス市との二国間協力との連携
コロンビアは、サンタクルス市中心市街地における旧市街の保全及び活用に関する独自の二国間協力をサンタクルス市と実施しているが、本 2 国間協力の枠組み・内容は確定していない状況であるため、受注者はコロンビアとの二国間協力の内容について情報収集を行い、本業務と重複した活動を避け、連携を図るよう調整すること。
(9) ジェンダー平等推進における取組み
本案件は、詳細計画策定調査を通して、本業務の活動としてジェンダー平等や女性のエンパワメントに資する具体的な取組を実施するには至らなかったが、サンタクルス市では市条例でバス運転手の 20%を女性にする規則を制定していることや、ジェンダー視点に立った BRT 利用者の安全・安心のための施策について留意すること。
(10)より強靭で持続可能な都市開発
SDGs ゴール 11 では、「強靭で持続可能な都市」について触れられているとともに、サンタクルス都市圏では、近年、乾季・雨季によらず、集中豪雨による内水氾濫が発生し死者を出している。都市洪水などの災害対策も課題であり、M/P でも市内排水システムの改善等が提言されている。以上の背景から、より強靭で持続可能な都市開発の観点についても留意すること。
(11)日本の経験、過去の技術協力案件における知見の活用
日本では BRT の事例は必ずしも豊富ではないが、鉄道沿線の TOD の経験や他国の JICA 事業においても公共交通の計画、運営管理に係る技術協力事業を多く実施している。これらの日本の経験を活用した協力を意識すること。プロポーザルにおいては、参考事例として提案可能な先行事例、技術等を具体的に記載すること。また、過去の類似技術協力案件で作成した研修資料類などを報告書等より確認し、必要に応じて活用し、効率的かつ効果的な技術移転を図ること。
(12)執務室
R/D に記載のとおり、ボリビア側にて、執務室(執務机・椅子や空調等の基本的なオフィス家具を含む)を準備する予定であるが、COVID19 の感染拡大防止の観点から、執務室を別途確保する必要が生じた場合にはホテル等の施設を利用することも想定する。
(13)C/P のオーナーシップの確保と持続性の確保に向けた工夫
コンサルタントは、ボリビア側関係機関の主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、プロジェクト完了後もC/P自らが持続的にTODの実現に向けた取り組みが実施されていくプロセスや体制について十分意識・工夫するものとする。
(14)プロジェクトの柔軟性の確保について
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じてプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA はこれら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(ボリビア側 C/P との合意文書の変更、本業務実施契約の契約変更等)を取ることとする。
活動内容の変更を要する場合は、受注者が JICA に事前に相談し、合意を得る。その上で、先方実施機関との協議結果とともに、R/D 変更のためのミニッツ
(Minutes of Meeting: M/M)(案)及び同 M/M に添付の PDM、PO の変更(案)を作成し、JICA に提出する。
(15)環境社会配慮
JICA「環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)において、本業務は環境や社会への望ましくない影響が最小限あるいはほとんどないと判断されたため、カテゴリ C に分類されている。今後、実施途上においても環境や社会への負の影響が生じる事業が計画、実施される見込みはないと考えられるものの、同ガイドラインを参照のうえ、万が一カテゴリ B 以上に分類されるような状況に至る可能性があれば、速やかに JICA に報告し、C/P 側との協議を行うこととする。斯様な場合、適宜カテゴリ分類を見直し、業務内容の変更を行うと共に、ボリビア国環境関連法規に基づく必要な措置を講じることとする。
(16)COVID-19 の影響
2020 年初頭からの COVID-19 の世界的流行に伴い、出入国の制限や航空便の減少といった影響が出ており、本業務の実施にあたっては相当の柔軟性をもって対応することが必須となる。
特に業務開始当初においては、現地渡航の制限が緩和されていない可能性もあるため、オンラインでの協議体制を構築して対応するなど、日本国内からの遠隔
業務実施を想定する必要がある。現時点での前提条件としては、2022 年 2 月以降に現地渡航等の制限が緩和される想定で、プロポーザルを作成すること。
(17)サンタクルス市長選挙の影響
サンタクルス市長選挙が 2021 年 5 月に実施され、部署の人員変更や再編も行われたところ、業務開始時の状況について適宜情報収集を行うこと。
第7条 業務の内容
(1) ワークプラン及び Monitoring Sheet Ver.1 の作成・協議
①要請書や既存関連資料・情報等を整理した上で、業務実施の基本方針・方法、業務工程計画等を検討し、ワークプラン(案)を作成する。
②本業務のモニタリングに必要な指標の基準値・目標値の設定に向け、具体的な基準値・目標値(案)及びその測定手法を予備的に検討する。また、ベース欄となるデータの収集方法を検討し、Monitoring Sheet I & II Ver.1(案)を作成する。
③ワークプラン(案)及び Monitoring Sheet I & II Ver.1(案)について JICA社会基盤部に提出し、JICA 社会基盤部及びボリビア事務所との擦り合わせを行う。
④ワークプラン(案)及び Monitoring Sheet I & II Ver.1(案)を西語訳の上、内容を先方実施機関に説明・協議し、必要に応じて修正を行い、ワークプラン及び Monitoring Sheet I & II Ver.1 として確定する。
(2) JCC 等の開催
以下の業務を行うべく、ボリビア側 C/P 機関が主体となって、1 年に 1 回(必要に応じて追加の開催も可)の開催頻度を目途にJCC を実施する。
・PDM に基づき、ワークプランについて議論し承認する。
・全体の進捗をレビューしたうえでモニタリングと評価を実施し、必要に応じて PO や計画を修正する。
・プロジェクト実施にあたってのその他の重要な問題について議論する。
・本業務で策定した各種計画を承認する。
本業務実施契約の業務従事者は、JCC に参加すると共に、C/P と協力して会議資料等の作成を行うこと。
(3) モニタリングの実施
本業務実施にあたっては、定期的に報告・協議すべき共通のモニタリング項目を定めた Monitoring Sheet を基に、日常的な事業モニタリングを行うこととする。
具体的な項目としては、活動報告のほか、成果発現状況、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗及び成果に正または負の影響を及ぼす外部要素がある。
受注者は、6 ヵ月に 1 度を目途に、JCC 等での議論もふまえながら C/P 機関と共同で Monitoring Sheet を作成し、承認を得た上で、JICA ボリビア事務所
に提出すること。詳細については配布資料を参照のこと。
また、モニタリング実施にあたっては、プロジェクト終了時に作成されるプロジェクト事業完了報告書やその後の事後評価も見据えて、必要と判断される場合には PDM の変更について JICA に事前に提案・協議を行い、ボリビア側と協議すること。
(4) 事業完了報告書の作成
本プロジェクト終了 3 カ月前に、先方実施機関と協同で事業完了報告書(案)
(西文・英文)を作成し、JICA ボリビア事務所に提出する。JICA ボリビア事務所及び社会基盤部で内容を確認の上、必要な修正を行って報告書を修正し、和文要約版・英文・西文を JICA 本部に提出する。
(5) 成果1に係る活動
① 活動1.1:サンタクルス市のBRT 全体の沿線都市計画に係る課題を特定する。 詳細計画策定調査において、都市計画制度の基本的な情報収集ができているが、
サンタクルス市の都市計画関連予算の情報や、サンタクルス市以外のサンタクルス県内各市や国及び各種ドナーの都市開発及び都市交通整備計画制度に関する詳細な取り組みについてさらなる情報収集が必要である。そのため、プロジェクト開始時においては、詳細計画策定調査報告書も参考にしつつ、追加で必要な都市計画関連法制度、都市関連予算、BRT 沿線エリアの既存都市計画等の情報を収集、整理し、サンタクルス市域内の都市化の現状、サンタクルス市全域の BRT 沿線都市計画に関する課題を特定すること。また、基本的な情報として、BRT 沿線の人口、土地利用状況、開発動向等都市開発に係る情報を収集し、都市計画策定における組織体制上の課題及び交通需要予測ソフト CUBE Voyager を継続的に活用するための必要な基礎情報について整理すること。本課題分析の際には、BRT停留所の位置と、停留所からの徒歩圏内の居住者数、BRT からのフィーダーまたは自転車を想定した利用対象範囲・人数等についても検討し、サンタクルス市内の公共交通指向型都市実現に向けた分析も行うこと。
活動 1.1 は、コロナ禍により本邦コンサルタントの現地渡航が困難となる状況
も想定し、都市計画・都市開発に関するローカルコンサルタントを1 名傭上する。ローカルコンサルタントの専門性、活動内容、活用の方針についてプロポーザルで提案すること。
② 活動 1.2:サンタクルス市の BRT 全体の沿線都市開発の中長期ビジョンと戦略を策定する。
サンタクルス市の都市ビジョンに関する関連資料について収集・分析し、計画されている BRT 全フェーズを含めた中長期的な BRT 沿線都市開発ビジョンとそのビジョンを達成するための戦略について、C/P を含む関係機関と合意形成を行い、上記中長期ビジョン、戦略を策定すること。
③ 活動 1.3:BRT 全体の沿線の公共交通指向型の都市開発(TOD)計画 (案)を策定する。
中長期ビジョン及び戦略に従った TOD 計画を策定すること。また、コロンビア
とサンタクルス市におけるサンタクルス市中心市街地の旧市街地保全・活用に関する協力内容についても情報収集を行い、本 TOD 計画に含めるか検討すること。 TOD には、数年後における都市開発の進捗度を測ることができる KPI を設定し、モニタリング方法(主要項目、体制)を検討する。プロポーザルにおいて、TOD の具体的な計画策定にあたって取り入れる項目について提案をすること。
④ 活動 1.4:TOD 実現のために既存の法規制等の改良または新たに確立すべき都市計画制度と法規制等を提案する。
TOD 実現に向け、ブラジル・コロンビアを含む諸外国の TOD に関する事例を収集し、制度化についてボリビア側と検討を行う。また、現行の法制度について TOD実現のために必要な新たな都市計画制度や改訂案を検討する。特に公共交通と一体となった土地利用の規制・誘導や BRT 整備による地価の上昇を公的に吸収し、 BRT の経済安定性を確保する仕組み(バリューキャプチャー)に関する制度の提案などを想定している。さらに、都市計画制度実現に向けた組織体制を提案すること。
⑤ 活動 1.5:TOD に関する計画策定能力強化のための研修を実施する。
活動 1.1 における情報収集に加え、サンタクルス市職員へのヒアリングを踏まえ、本業務で取り組む研修テーマ及び内容(本邦研修、国内研修、第三国研修)を特定すること。また、その研修を実施するためのマテリアル作成や必要に応じて各種研修講師の確保、又は受注者による研修指導を行うこと。
⑥ 活動 1.6:公共交通指向型の都市開発計画に基づいたパイロットプロジェクト(PP)のアクションプランを策定する。
TOD 実現に向けた PP のリストを整備し、ボリビア側との協議の上選定した(複数の)PP の実施に向けた資金調達、工程表等アクションプランを策定すること。現時点で想定されている PP の内容は以下のとおり。
・インターモーダル結節点開発
・BRT 郊外主要駅・ターミナルにおける高密度化・住宅開発の促進
・旧市街への自動車抑制などによるトランジットモールの検討
・BRT 沿線地区における都市開発
PP ではアクションプランを策定するまでとし、実際の開発事業の実施は想定していない。なお、PP の対象は業務開始後に先方と協議の上最終決定することとする。
(6) 成果2に係る活動
① 活動 2.1:BRT 第 1 フェーズ及び既存公共交通機関の運営管理に係る課題を特定する。
BRT に関する現行法制度やサンタクルス市の BRT に関する計画、既に運行開始されている BRT フェーズ 1 の運行状況をレビューする。また、既に実施されている FS 調査を確認し、BRT 計画が抱える課題を特定すること。加えて、M/P における提案時の BRT の想定と現状のレビューを行い、BRT の将来的な輸送量等を踏まえた中長期的に必要な BRT にかかる施策を提案する。活動 2.1 は、本邦コンサルタントの現地入りは困難であることも想定し、公共交通に関するローカルコンサ
ルタントを 1 名傭上する。ローカルコンサルタントの専門性、活動内容、活用の方針についてプロポーザルで提案すること。
② 活動 2.2:諸外国の BRT の事例が整理され、サンタクルス市の BRT 運営管理の強化に役立つ事例を特定する。
コロンビア、ブラジルを含む諸外国の公共交通機関の財務状況についてのモニタリングシステムや決済システムの事例等を収集し、サンタクルス市への導入可能性を検討すること。
③ 活動 2.3:BRT 総合運営管理計画を策定する。
BRT 総合運営管理計画は、詳細計画策定調査で計画項目を検討しているが、プロポ―ザルにおいても策定する具体的な計画項目について現状分析を踏まえ、提案すること。財務計画は F/S 調査でも実施されるが、計画時と運行後の財務状況については異なることが多いため、財務計画は含めることとする。
④ 活動 2.4:BRT を含む公共交通機関の統合された総合オペレーション計画を策定する。
総合オペレーション計画は、利便性を高めるための交通ネットワークの再編を目的とし、(シェアバイク等も含む)各種交通手段の接続も想定した計画を想定する。一方で、BRT 事業のフェーズ 2 以降については、プロジェクト実施期間内に全てが整備される予定ではないことから、本計画では、将来像としての交通ネットワークの再編とそれに関連する課題整理を行う。
総合オペレーション計画は、詳細計画策定調査で計画項目を検討しているが、プロポーザルにおいても策定する具体的な計画項目について提案すること。
⑤ 活動 2.5:BRT を主軸とした公共交通管理・運営に係る計画策定能力強化のための研修を実施する。
活動 2.1 における情報収集に加え、サンタクルス市職員へのヒアリングを踏まえ、本業務で取り組む研修テーマ及び内容(本邦研修、国内研修、第三国研修)を特定すること。また、その研修を実施するためのマテリアル作成や必要に応じて各種研修講師の確保、又は受注者による研修指導を行うこと。
⑥ 活動 2.6:2.3 又は 2.4 で策定された計画に基づいた PP のアクションプランを策定する。
BRT の持続可能な運行及び BRT を含む公共交通機関の統合された総合オペレーション計画の実現に向けた PP のリストを整備し、ボリビア側との協議の上選定した(複数の)PP の実施に向けた資金調達、工程表等アクションプランを策定すること。現時点で想定されている PP の内容は以下のとおり。
・ITS を活用した決済システム
・バスロケーションシステム
・他のモード(シェアバイクやスクーター等)との結節
・安全管理(防犯カメラの設置や体温測定等感染症対策)
PP ではアクションプランを策定するまでとし、実際の導入は想定しない。なお、 PP の対象は業務開始後に先方と協議の上最終決定することとする。
第8条 報告書等
(1)報告書
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における中間成果品は、ワークプラン及び Monitoring Sheet、最終報告書は事業完了報告書とし、それぞれ(2)の技術協力資料を添付するものとする。
レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
業務計画書 ( 共通仕様書の規定に基づく) | 業務締結後から 10 営業日以内 | 和文:簡易製本(2 部)及び電子データ <本部1、事務所1> |
ワークプラン | 業務開始から約 1 ヶ月後 | 英文:2部(簡易製本) <本部1、事務所1> 西文:10部(簡易製本) <本部1、事務所1、CP8>電子データ(英文・西文) <本部1、事務所1、CP1> |
研修計画 | 2022 年 3 月頃 | 電子データ(和文) <本部1、事務所1> |
Progress Report | 業務開始から約1年毎 | 英文 2 部、西文 10 部(簡易製本)及び電子データ、様式指定なし <本部1、事務所1、CP8> |
Monitoring Sheet | Ver.1:案件着手時(1 か月以内) Ver.2 以降:6 か月毎 | 電子データ(西文及び英文又は和文) <本部1、事務所1、CP8> |
事業完了報告書 | 契約履行終了時(2026 年 2 月末) | 和文:3部(簡易製本)+CD-R1部 <本部、事務所、地域部:各 1部> 英文:6部((簡易製本)JICA 3部<本部、事務所、地域部:各1部>、先方政府3部)+CD- R2部(JICA,CP 各 1 部) 西文:10部((簡易製本)JICA 3部<本部、事務所、地域部各 1部>、、先方政府7部)+CD- R2部<事務所、CP 各1部> |
業務実施報告書 | 契約履行終了時(2026 年 2 月末) | 和文:3 部(簡易製本)及び電子データ、 様式指定なし<本部、事務所、 地域部各1部> |
注1.「業務計画書」は、共通仕様書第6条に規定する業務計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2.「Monitoring Sheet “Ver.1”」は、現地での業務を開始する前にドラフトを作成し JICA と共有する。現地業務開始後に C/P 機関との協議や現地の状況の把握等を経て必要に応じて加筆・修正し、最終的に C/P 機関の合意を得たものを提出することとする。
注3.「Monitoring Sheet」について、C/P 機関と共有するのは適切でないが日本側で共有すべきプロジェクト実施上の課題、工夫、教訓等がある場合には、JICA 提出時に添付する(和文、体裁等は問わない)。
注4.報告書の印刷(簡易製本を含む)、電子化(CD-R)にあたっては、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2014 年 11 月)」を参照する。
注5.報告書等全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書の作成にあたっては、その表現ぶりに十分注意を払い、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けること。注6.業務実施報告書は、業務報告書(Monitoring Sheet、事業完了報告書)には記載されない業務実施上の工夫、技術移転の内容、提案された計画の具体化の見込み等について、記録として残しておくための報告書である。詳細は下記の通り。
【記載事項】
① 活動内容(調査、計画策定)
- 調査手法、調査内容等を業務フローチャートに沿って記述。
② 活動内容(技術移転)
- 各種研修について業務実施中に実施した技術移転の活動について記述。
③ 業務実施運営上の課題・工夫・教訓(特に研修を通した能力強化に係る教訓、工夫等)
④ 添付資料
- 業務フローチャート
- 業務人月表
- 会議議事録等
- 作成マニュアル、研修マテリアル等資料一式
- 収集資料リスト
- その他調査活動実績
(2)技術協力作成資料
業務を通じて作成された以下の資料等を入手の上、事業完了報告書に添付して提出すること。(いずれの資料も英語版と西語版を添付。)
【共通】
1)各種研修カリキュラム及びマテリアル(活動 1.5、活動 2.5)
【成果 1 関連】
1)都市計画中長期ビジョン及び戦略(活動 1.2)
2)公共交通指向型の都市開発計画(TOD)(活動 1.3)
3)TOD 実現に向けたパイロットプロジェクトのリスト及びアクションプラン(活動 1.6)
【成果 2 関連】
1)BRT 総合運営管理計画(活動 2.3)
2)BRT を含む公共交通機関の統合された総合オペレーション計画(活動 2.4)
3)活動 2.3 及び 2.4 実現のためのパイロットプロジェクトのリスト及びアクションプラン(活動 2.6)
(3)コンサルタント業務従事月報
業務従事者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して JICA に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICA に報告するものとする。
1)今月の進捗、来月の計画、当面の課題
2)活動に関する写真、動画(必要に応じ)
第4章 業務実施上の条件
1.業務の工程
本業務は、2022 年 2 月の業務開始から 2026 年 1 月までの約 48 ヶ月間を複数年度業務実施契約にて実施する。2022 年 3 月を目途に Monitoring Sheet Ver.1 を提出し、その後 6 ヶ月おきに Monitoring Sheet を提出する。2023 年 1 月を目途に 1回目の Progress Report を提出し、2026 年 1 月までに事業完了報告書を提出する。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
合計 約 48 人月(現地 40 人月、国内 8 人月)
(2) 業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/都市開発(2号)【評価対象】
② 公共交通政策(3号)【評価対象】
③ 沿線開発/土地利用計画
④ 公共交通運営管理(3号)【評価対象】
⑤ GIS
⑥ 財務分析
3.現地再委託
」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては現地において適切な監督、指示を行う。
現地再委託等を想定する場合、プロポーザルにおいて可能な範囲で、現地及び第三国での再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地及び第三国の業者の候補者名並びに再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。なお、提案する現地再委託については本見積りとする。
4.配付資料及び公開資料
(1)配付資料
①本紙と一緒に以下の資料を配付する。
⚫ 詳細計画策定調査報告書
⚫ 要請書(写)
⚫ M/M、R/D
⚫ 事業事前評価表
②本契約に関する以下の資料を当機構調達・派遣業務部契約第一課にて配布します。配付を希望される方は、専用アドレス(e-koji@jica.go.jp)宛に、以下のとおりメールをお送りください。
提供資料:「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021 年 4
月 1 日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021 年 3 月 31 日版)」提供依頼メール
・タイトル:「配布依頼:情報セキュリティ関連資料」
・本文:以下の同意文を含めてください。
「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」
(2)公開資料
ボリビア国サンタクルス都市圏交通マスタープラン策定プロジェクト最終報告書(和文要約版). https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000034621.html
5.対象国の便宜供与
便宜供与の詳細は当該プロジェクトに係る詳細計画策定調査報告書及び M/M に記載のとおり
6.その他の留意事項
(1)コンプライアンスの確保
本業務を実施するにあたり、不正行為の防止のためのコンプライアンス確保の体制について、提案があればプロポーザルにて記載すること。
(2)安全管理
現地業務期間中は安全管理に十分留意する。外務省海外安全ホームページ
(http://www.anzen.mofa.go.jp/)などにより最新の関連情報の入手に努 め、渡航の際には外務省の「たびレジ」への登録を行うこと。また同国の治
安状況については、JICA ボリビア事務所や在ボリビア日本大使館などにおいて、十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。
現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。
(3)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、発注者が別途定める「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」(2014 年 10 月)の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
以 上