HSBC
目論見書補完書面
HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1 年決算型)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
お申込手数料 | お申込金額に対して、下記の手数料率を乗じて得た額とします。 | |
1千万円未満: | 3.15%(税込) | |
1千万円以上1億円未満: | 2.10%(税込) | |
1億円以上: | 1.05%(税込) | |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 12 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2008.2 H0253401
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)
追加型投信/海外/債券
愛 称 エマボン1年
HSBC
Emerging Local Currency Bond Open (Annual Type)
投資信託説明書(目論見書) 2009年5月15日
設定・運用は
HSBC投信株式会社
※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
この冊子の前半部分は「HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)」の投資信託説明書 (交付目論見書)、後半部分は同ファンドの投資信託説明書(請求目論見書)となっております。
追加型投信/海外/債券
(愛称 エマボン 1 年)
投資信託説明書(交付目論見書)
2009年5月
HSBC投信株式会社
※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。
※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出
書を平成 21 年 5 月 14 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 21 年 5 月 15 日に生じております。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 1 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3.金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身で記録していただきますようお願い申し上げます。なお、本投資信託説明書(交付目論見書)には、投資信託説明書(請求目論見書)が添付されております。
4.当ファンドの基準価額は、組入投資信託証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けます。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。
5.当ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
6.税制に関する本書の記載内容は、税法の改正等により将来変更されることがあります。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入債券の価格の変動や、組入債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります。
【発 行 者 名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】
HSBC投信株式会社
代表取締役 xx xx
xxx中央区日本橋三丁目 11 番1号該当事項はありません
次の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、次の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動や、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料: 申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.00%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。 ◆換金(解約)手数料:ありません。 ◆信託財産留保額:解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額 ◆信託報酬等: ・当ファンド:純資産総額に対して年 1.47%(税抜年 1.40%) ・各投資先投資信託証券のマネジメントフィー等の範囲は次のとおりです。各々の純資産総額に対して年 0.042%~0.35% ◆その他費用: ①有価証券売買委託手数料/外貨建資産の保管費用/借入金利息、融資枠設定に要する費用/信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等 ②投資信託振替制度に係る手数料および費用/法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用/当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用/法定書面の作成、印刷、交付に係る費用/監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等(②の項目については純資産総額に対し上限年 0.2%としてファンドより支払われます。) ③その他に、投資先投資信託証券における売買委託手数料、監査報酬、カストディーフィー、登録・名義書換代行会社報酬等がかかります。 (上限額については、事後的に発生するものがある為表記できません。) ※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。 |
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。
フ ァ ン ド 名 | HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)(愛称:エマボン1年) |
商 品 分 類 | 追加型投信/海外/債券 |
ファンドのねらい | この投資信託は、主として複数のファンドに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
主 な 投 資 対 象 | 主として、新興国・地域の現地通貨建債券を投資対象とする、米ドル建てのケイマン籍外国投資信託「シノピア・インベストメント・トラスト-シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラス JC」*およびわが国の証券投資信託「HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券を投資対象とします。 *ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的として発行される投資信託証券です。 |
主 な 投 資 制 限 | ◆ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ◆ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 100分の 50 を超えないものとします。ただし、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。 ◆ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ◆ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ◆ 株式への直接投資は行いません。 |
価 額 変 動 リ ス ク | 値動きがある投資信託証券等(為替リスクもあります。) に投資しますので、 基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 |
信 託 期 間 | 約 10 年(2008 年 2 月 26 日から 2018 年 2 月 15 日まで) *なお、ファンドの純資産総額が 10 億円を下回った場合等は、信託を終了させる場合があります。 |
収 益 分 配 | 年1回の決算時(2 月 15 日、休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配が行われない場合もあります。「自動けいぞく投資コース」の分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数料で再投 資されます。 |
申 込 手 数 料 | 販売会社が個別に定める手数料率とします。 ただし、3.15%(税抜 3.00%)を上限とします。 |
申 込 単 位 | 販売会社が個別に定める単位とします。 |
申 込 価 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解 約 価 額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
x 託 財 産 留 保 額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額 |
解 約 代 x x 払 日 | 解約申込受付日から起算して7営業日目以降 |
x 託 報 酬 | 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1.47%(税抜年 1.40%) |
申 込 受 付 不 可 日 | 国内の営業日(X)の翌営業日(Y)が、以下のいずれかに該当する場合は、当該営業日(X)の取得および解約の申込受付は行いません。 パリの銀行休業日/香港の銀行休業日/ニューヨークの銀行休業日 |
(注)申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。
ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
(1年決算型)
交 付 目 論 見 書
投資信託説明書(交付目論見書)の目次 | ||
頁 | ||
第一部 | 証券情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第二部 | ファンド情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第1 | ファンドの状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 ファンドの性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
2 投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |
3 投資リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
4 手数料等及び税金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
5 運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 | |
6 手続等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
7 管理及び運営の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
第2 | 財務ハイライト情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
≪約款≫
(1)【ファンドの名称】
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型) (「ファンド」といいます。)
愛称として「エマボン1年」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】追加型証券投資信託の受益権です。格付けは取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま す。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 5,000億円を上限とします。
※上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額
(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
基準価額については、販売会社または「(12)その他」に記載の<照会先>へお問い合わせください。その他、原則として計算日(基準価額が算出される日)の翌日付の日本経済新聞朝刊にも
「エマボン」の略称で掲載されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。
(6)【申込単位】
販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
(7)【申込期間】
平成21年5月15日から平成22年5月14日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。販売会社については、「(12)その他」に記載の
<照会先>へお問い合わせください。
※販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、
当該金融商品取引業者または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。申込期間における発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込みの販売会社にお支払いください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金はありません。
② 日本以外の地域における発行はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
<照会先> HSBC投信株式会社
ホームページ:xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx
電話番号:00-0000-0000(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時)
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、米ドル建てのケイマン籍外国投資信託「シノピア・インベストメント・トラスト-シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラス JC」(「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」といいます。)およびわが国の証券投資信託「HSB C マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(「マネープールファンド」といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、「追加型投信/海外/債券」*に属します。
*社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。
〔商品分類〕 | ||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
国 内 | 株 式 債 券不動産投信その他資産資産複合 | |
単位型 | ||
海 外 | ||
追加型 | ||
内 外 |
〔属性区分〕 | ||||
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般大型株 中小型株 | 年1回年2回年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日 々その他 | グローバル日本 | ||
債券 一般公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 | 北米欧州アジア オセアニア | ファミリーファンド | あ り | |
その他資産(投資 信託証券(債券)) 資産複合 資産配分固定型資産配分変更型 | 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファンド ・オブ・ ファンズ | な し |
(注)当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
〔商品分類〕
1)単位型投信・追加型投信の区分
「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2)投資対象地域による区分
「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象資産による区分
「債券」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
〔属性区分〕
1)投資対象資産による属性区分
「その他資産(投資信託証券(債券))」は、投資対象資産による区分がその他資産(投資信託証券)で、投資信託証券への投資を通じて債券に実質的に投資するものをいいます。このため、上記〔商品分類〕の「3)投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「債券」と記載しております。
2)決算頻度による属性区分
「年1回」は、目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象地域による属性区分
「エマージング」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)投資形態による属性区分
「ファンド・オブ・ファンズ」は、社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条*に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
*ファンド・オブ・ファンズとは、証券投資信託及び不動産投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含む。)並びに証券投資法人及び不動産投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託(当該委託会社が自ら運用の指図を行う親投資信託の投資信託証券のみを主要投資対象とするものを除く。)をいいます。
5)為替ヘッジによる属性区分
「為替ヘッジなし」は、目論見書又は約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(http//xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1)新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。
「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」への投資を通じて、主として、新興国・地域の現地通貨建債券に投資します。
2)「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」は、原則として、以下の新興国の債券に幅広く分散投資を行います。
ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、タイ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプト等(投資対象国は本書作成時現在のもので、今後変更する場合があります。)
組入債券が、スタンダード・アンド・プアーズ社の信用格付けの「B-」格を下回った場合、投資対象外とし売却します。「格付け」とは、債券の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すものです。
3)HSBCグループの運用会社であるシノピア社(シノピア・アセット・マネジメント)が、アクティブ・クオンツの手法で「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」の運用を行います。
4)外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5)ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
当ファンドは、「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」および「マネープールファンド」を主要投資対象とします。
<参考情報>
投資信託証券の概要(1)
ファンド名称 | シノピア・インベストメント・トラスト-シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラスJC |
形態 | 米ドル建てのケイマン籍外国投資信託 |
運用の基本方針 | 新興国・地域の現地通貨建債券を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 通貨危機などの特別な場合を除き、原則として、外貨建資産(各現地通貨) の米ドルに対する為替ヘッジは行いません。 |
主な投資対象 | 主として、新興国・地域の政府機関および国際機関の発行あるいは保証する現地通貨建の債券に分散投資を行います。なお当面は、ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビア、ペルー、マレーシア、インドネシア、タイ、ポーランド、ロシア、トルコ、ハンガリー、南アフリカ、エジプト等を投資対象国とします。 ※上記投資対象国は本書作成時現在のものであり、市況環境等によっては追加、除外等変更となる場合があります。 また上記債券のほか、以下の債券などを投資対象とします。 ・ 投資対象国・地域に所在する発行体の債券 ・ 信用リスクまたは債券指数等の収益率を主として反映する仕組債 ・ 金融派生商品(有価証券先物取引、オプション取引、金利先渡取引、為替先渡取引、スワップ取引等) ・ コール・ローン等の金融商品 |
主な投資制限 | ・ 株式への投資は行いません。 ・ 同一発行体への投資は純資産総額の10%を上限とします。 ・ 上記にかかわらず、政府および公的機関への投資は純資産総額の100%を同一発行体へ投資することが可能ですが、その際は、最低6銘柄への投資 が求められます。 ・ 政府および公的機関などが発行する証券に関しては、同一銘柄への投資を純資産総額の30%とします。 ・ 取引所、店頭市場または、それに準ずる市場で上場もしくは値付けされていない企業の発行する有価証券への投資の総額は、純資産総額の15%を上限とします。 ・ 借入は純資産総額の10%を上限とします。 |
設定日 | 2008年2月26日 |
決算日 | 年1回、原則7月31日 |
分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
マネジメントフィー | 年0.35% |
その他費用 | 組入有価証券の売買に係る手数料、カストディーフィー、登録・名義書換事 務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法定書類に要する費用、設立にかかる費用等 |
申込手数料 | ありません。 |
償還条項 | ファンドの純資産総額が1,000万米ドルを下回った場合等は償還する場合があります。 |
管理会社 | シノピア・アセット・マネジメント(アジア・パシフィック)リミテッド |
投資顧問会社 | シノピア・アセット・マネジメント |
保管受託銀行 | HSBC Trustee(Cayman)Limited |
登録および名義書換事務代行会社 | HSBC Trustee(Cayman)Limited |
(SIT グローバル・エマージング・ボンド JC の投資プロセス)
投資対象国
投資対象債券評価モデル
使用データ
投資対象債券等*約200銘柄
リスク要因
集中リスク
予想されるボラティリティ流動性/クーポン分析
各市場の予想 収益率
国内要因
財政収支経常収支対外債務
各国の金融政策等実質短期金利インフレ率
鉱工業生産伸び率
グローバル要因
主要国長期債利回り国際商品市況
投資対象国の市場データやマクロデータ等を、シノピア独自の債券市場評価モデルを使い、魅力的な市場を選別しポートフォリオを構築します。
アジア マレーシアインドネシアタイ |
東ヨーロッパ ポーランドロシア ハンガリー |
アフリカ・中東 トルコ エジプト 南アフリカ |
中南米 ブラジルチリ メキシコ コロンビアペルー |
ポートフォリオ
*投資対象債券等とは、政府、政府機関、民間企業等が発行した債券、国際機関が投資対象国通貨建で発行した債券、政府、政府機関もしくは国際機関等が保証する現地通貨建債券です。なお、上記は本書作成時現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
HSBCグループ、HSBCグローバル・アセット・マネジメントおよびシノピア・アセット・マネジメント
HSBCグループは、1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界86の国と地域に約9,500の拠 点を有する総合金融グループです。当グループの持株会社の株式は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、バミューダの各市場に上場しています。 HSBCグローバル・アセット・マネジメントは、HSBCグループに属する資産運用会社の総称で す。ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポール、ムンバイ、東京等、世界20 以上の国と地域に拠点を有しています。HSBC投信株式会社は、HSBCグローバル・アセット・ マネジメントの一員です。
シノピア・アセット・マネジメントは、HSBCグループの一員として、アクティブ・クオンツ運用を専門に担う運用会社です。1989年の設立以来、革新的なプロダクトを提供しております。パリの本社の他、ロンドン、香港に拠点を置いています。
ファンド名 | HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用) |
形態 | わが国の証券投資信託 |
主な投資対象 | 国内外の公社債および短期金融資産 |
運用の基本方針 | 国内外の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
決算日 | 年1回、3月10日(休業日の場合は翌営業日) |
分配方針 | 年1回の決算時に、以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 • 分配対象額はxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額から諸経費を控除した額とします。 • 分配金額は、委託会社が基準価額の水準、金利等市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 • 留保益の運用については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対して 年0.042%(税抜年0.04%) |
委託会社 | HSBC投信株式会社 |
※上記は本書作成時現在知りうる情報であり、今後変更となることがあります。投資信託証券の概要(2)
(2)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組みの概要
1)ファンド・オブ・ファンズの仕組み
HSBC
新興国 現地通貨建 債券オープン
(1年決算型)
申込金
投資家
(受益者)
分配金等
投資
投資
損益
SIT
グローバル・ エマージング・ボンド JC
損益
投資
投資
損益
マネープール
ファンド
損益
新興国・地域の債券等
当ファンド 投資信託証券
円建短期公社債等
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券は、追加・変更されることがあります。
HSBC
新興国現地通貨建債券オープン
(1年決算型)
HSBC投信株式会社
(信託財産の運用指図等)
三菱UFJ信託銀行株式会社
(信託財産の管理業務等)
(再信託受託会社:
日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
販売会社
(募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払い等)
分配x
x部解約金
償還金
申込金
受託会社
委託会社
ファンド
投資家
(受益者)
募集・販売等に関する契約
証券投資信託契約
2)ファンドの仕組み(関係法人)
② 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1)受託会社と締結している契約
受託会社と委託会社の間では「証券投資信託契約」が締結されており、信託財産の運用方針、信託報酬の総額、募集方法に関する事項等が定められています。
2) 販売会社と締結している契約
販売会社と委託会社の間では「募集・販売等に関する契約」が締結されており、募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等が定められています。
③ 委託会社の概況
1)資本金の額(本書作成時現在):495百万円
2) 会社の沿革
昭和60年 5月27日 ワードレイ投資顧問株式会社設立昭和62年 3月12日 投資顧問業の登録
昭和62年 6月10日 投資一任契約に係る業務の認可
平成 6年 2月17日 エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更
平成10年 4月24日 エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更平成10年 6月16日 証券投資信託委託業の認可
平成15年 3月 1日 HSBCアセット・マネジメント株式会社に商号変更平成17年 4月25日 HSBC投信株式会社に商号変更
平成19年 9月30日 金融商品取引業の登録
3)大株主の状況
(本書作成時現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
HSBCグローバル・アセット・マネジメント・ホールディングス (バハマ)リミテッド | バハマ連邦 ニュー・プロビデンス州 ナッソー市 ワン・ベイ・ストリート、センター・オブ・コマース 306 | 9,900 | 100.00 |
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて中長期的な信託財産の成長を図ることを目指し、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
選定基準①
当ファンドの運用目的をxxかつ適正に達成するため、投資先投資信託証券の選定は、次の点を重視し行います。
「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」
投資対象国および投資対象資産が、当ファンドの投資方針に合致している点
「マネープールファンド」
余裕資金の運用を行うことにより、当ファンドの運用を円滑に行える点
選定基準②
投資先投資信託証券の運用状況の把握、投資環境・市場状況等の情報入手の容易さ等といった観点から、当ファンドの運営・管理における事務をスムーズかつ正確に執行できる点
② 投資態度
1)主として、「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」および「マネープールファンド」の投資信託証券へ投資します。
2)「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」への投資を通じて、主として新興国・地域の現地通貨建債券等に投資を行います。
3)「マネープールファンド」への投資を通じて、主としてわが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債に投資します。
4)「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」はファンド・オブ・ファンズ専用のファンドで、投資比率を高位に保つことを基本とし、「マネープールファンド」は余裕資金の運用を基本とします。ただし、「マネープールファンド」の投資比率の上限は50%未満とします。
5)委託会社の判断により、投資する投資信託証券を追加・変更することがあります。
6)外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
7)投資信託証券のほか、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資することがあります。
8)償還準備に入ったとき、大量の設定または解約による資金動向、市況動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」および
「マネープールファンド」に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第2項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(前号に掲げるものを除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
運用委員会
プロダクト委員会
コンプライアンス委員会
-運用計画承認
-運用計画策定
-パフォーマンス評価・分析報告
-新規商品の立案・決定 コンプライアンス業務
-既存商品の商品性管理 執行状況報告
モニタリング状況チェック
取引内容確認取引内容報告
-投資制限の設定
-商品性のチェック
運用部
(3名程度)
モニタリング状況チェック
プロダクトマネジメント部
(3名程度)
-ポートフォリオ構築・執行
投資先投資信託証券
管理部
(7名程度)
コンプライアンス部
(4名程度)
経営委員会
取締役会
■ 当ファンドの運用
当ファンドは、投資信託証券を通じて運用します。
委託会社は、投資方針に基づき、投資する投資信託証券を選び、運用します。
■ 当ファンドの運用管理体制
当ファンドは、運用部が投資する投資信託証券を選定し、運用します。
運用部は、管理部からの取引報告をもとに、ガイドラインに沿った運用を適正に行っているか等の運用執行状況を日々管理します。
プロダクトマネジメント部は、投資制限の設定、商品性のチェックを行います。
コンプライアンス部は、運用部およびプロダクトマネジメント部のチェック状況をモニタリングします。
■ 運用体制の監督機関
・運用委員会
ファンド運営上の諸方針の立案・決定を行います。
・プロダクト委員会
新ファンドの立案・決定、既存ファンドの商品性管理を行います。
・コンプライアンス委員会
ファンド運営上の法令遵守体制等のチェックを行います。
・経営委員会
上記委員会の上部機関として、ファンド運営体制を経営の立場から監督します。
■ 受託会社に対する管理体制
信託財産の管理業務に対する正確性、適切性などに関して、定期的に内部統制に関する報告書を受領します。
■ ファンドの運用に関して、以下のような運用規則を設けています。
(法令等の遵守)
運用業務の遂行にあたっては、金融商品取引業者の業務の公共性を自覚し、金融商品取引法および関連法令、(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会等で定める諸規則およびガイドライン等を遵守しなければならない。
(秘密の厳守)
運用業務に携わる者は職務上知りえた顧客の取引、財産の状況等、もしくは、株価に影響を与えると考えられる法人関係情報等は十分な注意をもって取扱い、秘密に関する事項を漏洩してはならない。なお、営業部門等社内の他部門の役職員に対し、業務上必要とされるものを除き、不必要な情報の提供を行ってはならない。
(xx義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
(最良執行方針)
運用業務の遂行にあたっては、投資家にとって最良の取引の条件で注文を執行しなければならない。運用業務に携わる者は最良執行義務を負い、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行を行わなければならない。
(善管注意義務)
運用業務の遂行にあたっては、善良なる管理者の注意をもって資産の適正な分別管理を行い、業務を遂行しなければならない。また、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、財務リスクのみなら
ず、政治リスク、決済リスク、オペレーションリスク等に配慮しこれを行わなければならない。
(運用計画の策定および実行)
運用業務の遂行にあたっては、運用計画を策定し、適宜これを見直さなければならない。運用計画はこれを運用委員会で協議し、承認を受けなければならない。
<HSBCグローバル・アセット・マネジメントの投資プロセス>
株価は企業の業績やマクロ経済の動向等様々な要因で変動します。そのため、HSBC投信が属するHSBCグローバル・アセット・マネジメントでは1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用しています。
トップダウンのアプローチ
世界経済、政治情勢、諸制度の変化等の分析
▼
予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定
▼
セクター配分の決定
ボトムアップのアプローチ
財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、先進国等との関係が深い業種(企業)においては、他の地域との比較分析(他国、他地域の企業)
▼
銘柄の選定
ポートフォリオ
※運用体制等は本書作成時現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回の決算時(2月15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定し、原則として、x x・配当等収益を中心に安定した分配をめざします。ただし、分配対象金額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の交付
「一般コース」の収益分配金
税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社で支払いを開始します。受益者が支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金
原則として販売会社が税金を差し引いた後、受益者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、無手数料でこれを行います。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① 当ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券以外への投資は信託約款の範囲内で行います。
3)同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、原則として、同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100分の50を超えることとなる投資の指図を行いません。ただし、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。
4)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5)株式への直接投資は行いません。
6)外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
7)資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(a) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c) 上記(a)および(b)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限は以下のとおりです。
1)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)当ファンドのリスク
当ファンドは、主として新興国・地域の債券等を組入れる投資信託証券等に投資しますので、基準価額は比較的大きく変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(投資先投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 基準価額の変動リスク
1)金利変動リスク
債券価格は、xxxxの変動等により変動し、一般に、金利水準が上昇すると債券価格は下落します。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。
2)信用リスク
新興国の債券は、先進国の国債等の高格付けの債券と比較してデフォルト(債務不履行)および支払い遅延が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルト等が生じた場合、組入投資信託証券の純資産価格は大きく下落します。場合によっては当該組入債券の価格がゼロになることもあります。また、債券や為替等の取引相手先の決済不履行が生じた場合、当ファンドおよび組入投資信託証券の資産の一部が失われることがあります。
3)為替変動リスク
外貨建資産に対しては、円に対する為替ヘッジを原則行わないため、外貨建資産の円換算価値は、当該通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給関係等の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク
新興国の債券市場は、先進国の市場に比べて、一般に市場規模や取引量が小さく流動性が低 い等の事由により、価格の変動幅が大きくなる可能性、機動的な売買あるいは想定していた 価格で売買が出来ない可能性などがあり、このような場合、組入投資信託証券は損失を被り、純資産価格は大きく下落することがあります。
5)デリバティブ取引リスク
組入投資信託証券は、派生商品に投資することがあります。派生商品の運用には、ヘッジす る商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等が伴います。運用手法は、効率的な運用に資する目的でも 用いられることもありますが、実際の価格変動が運用見通しと異なった場合には損失を被る ことがあります。
6)カントリーリスク
組入投資信託証券は、主に新興国の債券への投資を行います。新興国への投資は、先進国への投資に比べ、情報開示の基準が異なる場合があることから、投資判断に十分足りる正確な情報を得ることができない場合があります。また政治・経済情勢の変化による取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等の非常事態等)による市場閉鎖等が想定されます。このような場合、運用上の制約を受け、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
7)解約資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため保有有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあり、基準価額が下落することがあります。
② 投資対象ファンドにかかわる留意点
1)投資対象ファンドは、委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。これに伴い、投資対象ファンド以外の投資信託証券に投資することがあります。
2)投資対象ファンドの運用方針が、変更になる可能性があります。
③ 法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点
法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
④ その他の留意点
一部解約金、収益分配金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用ガイドラインの遵守状況およびパフォーマンス等をチェック
各運用拠点のチーフ・ インベストメント・オフィサー
ポートフォリオ
コンプライアンス・オフィサー
投資モニタリングマネジャー
法令・諸規則等の遵守状況をチェック
運用のガイドラインの遵守状況等のチェック
ポートフォリオ分析チーム
ポートフォリオの分析
投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャー、ポートフォリオ分析チームによる複眼的な管理体制を採っております。
また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担当者が共通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。
・各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)は、主に運用ガイドラインの遵守およびパフォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。
・コンプライアンス・オフィサーは、運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行っております。
・投資モニタリングマネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリオの運用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。改善の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。
・ポートフォリオ分析チームは、運用部門から完全に独立したチームであり、ポートフォリオの各種リスク特性を示す要因分析を行い、定期的にチーフ・インベストメント・オフィサー
(CIO)、運用担当者、コンプライアンス・オフィサー、投資モニタリングマネジャーに対し分析結果が報告されます。
その他、HSBCグループの監査部門による内部監査、監査法人による外部監査も行われており、各部門が法令・諸規則および社内業務規定に則って運営されているかどうかについてチェックさ れ、業務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。
※投資リスクに対する管理については、HSBCグローバル・アセット・マネジメントに共通した管理方法について記載しております。なお、この体制は本書作成時現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には消費税等相当額が加算されています。お申込みには、分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があり、
「自動けいぞく投資コース」の分配金は、無手数料で再投資されます。
取得申込代金の支払方法および時期、手数料率、取扱いコースにつきましては、販売会社へお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料 ありません。
② 信託財産留保額
解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.47%
(税抜年1.40%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の支弁
上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的な配分は、次のとおりです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 計 |
年0.7035% (税抜年0.67%) | 年0.735% (税抜年0.70%) | 年0.0315% (税抜年0.03%) | 年1.47% (税抜年1.40%) |
③ 投資先投資信託証券における信託報酬等
前記の信託報酬の他に、当ファンドが投資対象とする各投資先投資信託証券において、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該信託報酬等は各投資先投資信託証券の信託財産より支弁されます。
「SIT グローバル・エマージング・ボンドJC」
年0.35%
マネジメントフィー
「マネープールファンド」
信託財産の純資産総額に対して年0.042%(税抜年0.04%)
信託報酬
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には次のものがあります。(ただし、これらに限定されるものではありません。)当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。
① 有価証券等の売買委託手数料
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息
⑤ その他の諸費用
1)投資信託振替制度に係る手数料および費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4)信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6)当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7)当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑤記載のその他の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を 信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金 額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会 社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ合理的に見 積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受 けることもできます。その他の諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理 的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる 諸費用の額は、受益者の負担とし、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計算期間の 最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額ととも に信託財産中から支弁します。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.2%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして計上し、実際かかった諸費用を信託財産から支弁を受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の年率を見直し、年0.2%を上限としてこれを変更することができます。
(参考)当ファンドが投資対象とする各投資先投資信託証券において支払われるその他の費用に は次のものがあります。これら費用は各投資先投資信託証券の信託財産中より支弁され ます。当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。
「SIT グローバル・エマージング・ボンドJC」
組入有価証券の売買に係る手数料、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法定書類に要する費用、設立にかかる費用等
「マネープールファンド」
有価証券の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書面にかかる費用、監査報酬等
※投資家が支払う手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあることや運用状況等により変動するため表記できません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。なお、課税上は公募の株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
② 収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
≪個人の受益者に対する課税≫
1)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成23年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
2)一部解約時および償還時の差益(一部解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。)。その場合、平成23年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年 1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)の税率となります。
3)一部解約時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しきれない損失がある場合は、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と相殺することができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪法人の受益者に対する課税≫
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは7%(所得税のみ)、平成24年1月1日以降は15%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
(注)上記の内容は本書作成時現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になることがあります。
以下は平成21年3月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | 日本 | 2,024,400 | 1.37 |
ケイマン諸島 | 144,167,058 | 97.70 | |
小計 | 146,191,458 | 99.08 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,362,337 | 0.92 |
合計(純資産総額) | - | 147,553,795 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
日本 | 投資信託受益証券 | HSBCマネープールファンド | 2,000,000 | 1.0119 | 2,023,800 | 1.0122 | 2,024,400 | 1.37 |
ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SINOPIA GLOBAL EMERGING BOND FUND | 183,754.595 | 782.69 | 143,824,103 | 784.56 | 144,167,058 | 97.70 |
投資有価証券の種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.08 |
合計 | 99.08 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
計算期間末および各月末 | 純資産総額(百万円) | 1 口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第 1 期(平成 21 年 2 月 16 日) | 136 | 136 | 0.6799 | 0.6799 |
平成 20 年 3 月 末日 | 156 | - | 0.9012 | - |
平成 20 年 4 月 末日 | 168 | - | 0.9378 | - |
平成 20 年 5 月 末日 | 183 | - | 0.9727 | - |
平成 20 年 6 月 末日 | 197 | - | 0.9642 | - |
平成 20 年 7 月 末日 | 214 | - | 1.0271 | - |
平成 20 年 8 月 末日 | 222 | - | 1.0102 | - |
平成 20 年 9 月 末日 | 190 | - | 0.8872 | - |
平成 20 年 10 月 末日 | 155 | - | 0.7138 | - |
平成 20 年 11 月 末日 | 144 | - | 0.6897 | - |
平成 20 年 12 月 末日 | 145 | - | 0.6972 | - |
平成 21 年 1 月 末日 | 135 | - | 0.6762 | - |
平成 21 年 2 月 末日 | 141 | - | 0.7031 | - |
平成 21 年 3 月 末日 | 147 | - | 0.7278 | - |
平成21年3月末日現在および同日前1年以内における各月末および計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
②【分配の推移】
期 | 1 口当たりの分配金(円) |
第1期 | 0.0 |
③【収益率の推移】
期 | 収益率(%) |
第1期 | △ 32.0 |
(1)申込(販売)手続等
① | 取得申込 取得申込は、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前 11時)まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いと なります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 |
② | 取扱いコース お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース※があります。 「一般コース」・・・・・・・・・・・・・・・収益分配時に分配金を受取るコース 「自動けいぞく投資コース」・・・分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース ※取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。 |
③ | 申込単位 販売会社によって異なります。 なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は1口単位となります。 |
④ | 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。 |
⑤ その他留意事項 1)取得申込の受付中止・取消 信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。 2)受益権の振替 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数 の増加の記載または記録が行われます。 |
(2)換金(解約)手続等
① | 解約申込(一部解約の実行の請求) |
解約申込は、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前 | |
11時)まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手 | |
続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いと | |
なります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。 | |
② | 解約単位 販売会社によって異なります。 |
③ | 解約価額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額 |
④ | 支払開始日 解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。 ※解約代金(受取金額)は、換金(解約)に係る税金を差し引いた金額となります。詳しくは、 前記「4 手数料等及び税金」をご覧ください。 |
⑤ その他留意事項 1)解約申込の受付中止・取消 信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込を取り消すことができます。 2)振替受益権の抹消 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該 口数の減少の記載または記録が行われます。 |
※申込受付不可日
国内の営業日(X)の翌営業日(Y)が、以下のいずれかに該当する場合には、当該営業日(X)の取得および解約の申込受付は行いません。 パリの銀行休業日/香港の銀行休業日/ニューヨークの銀行休業日 |
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た純資産総額を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 <当ファンドの主たる投資対象の評価方法> 投資信託証券(国内籍):原則として、計算日の基準価額で評価します。 投資信託証券(外国籍):原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 ※基準価額(1万口当たり)は、翌日の日本経済新聞朝刊に「エマボン」の略称で掲載されます。 |
② 保管 該当事項はありません。 |
③ 信託期間 平成20年2月26日から平成30年2月15日までとします。 ただし、後記「⑤その他 1)信託の終了」の規定により、信託を終了することができます。 |
④ 計算期間 原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までとします。 ただし、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 |
⑤ その他 1)信託の終了 (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、主要な投資先投資信託証券が償還された場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、書面決議を行います。詳しくは、信託約款をご覧ください。 (c) その他、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、受託会社が辞任もしくは解任された場合に委託会社が新受託会社を選任できないときなど、委託会社はこの信託約款を解約し信託を終了させます。 2)信託約款の変更等 (a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 |
(b) 委託会社は、(a)の事項(その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合と合わせて 「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。詳しくは、信託約款をご覧ください。 3)公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 4)関係法人との契約の更改に関する手続き等 委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。 5)運用報告書 委託会社は、xxxxの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。 |
(2)受益者の権利等
① 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資さ れます。 |
② 償還金に対する請求権 受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、償還日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 |
③ 一部解約実行請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託会社に請求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行 います。 |
④ 反対者の買取請求権 委託会社が信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、 信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 |
⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 |
◆ 以下の情報は、請求目論見書「第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆ xxxxの「財務諸表」については、xxx監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による「監査報告書」は、請求目論見書「第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)
1【貸借対照表】
期別 科目 | 第1期 (平成21年2月16日現在) |
金額(円) | |
資産の部 | |
Ⅰ流動資産 | |
預金 | 8 |
コール・ローン | 2,106,465 |
投資信託受益証券 | 136,228,394 |
未収利息 | 2 |
流動資産合計 | 138,334,869 |
資産合計 | 138,334,869 |
負債の部 | |
Ⅰ流動負債 | |
未払解約金 | 107,016 |
未払受託者報酬 | 24,124 |
未払委託者報酬 | 1,101,580 |
その他未払費用 | 153,107 |
流動負債合計 | 1,385,827 |
負債合計 | 1,385,827 |
純資産の部 | |
Ⅰ元本等 | |
1元本 | 201,421,025 |
元本合計 | 201,421,025 |
2剰余金 | |
期末欠損金(△) | △64,471,983 |
剰余金合計 | △64,471,983 |
元本等合計 | 136,949,042 |
純資産合計 | 136,949,042 |
負債・純資産合計 | 138,334,869 |
2【損益及び剰余金計算書】
期別 科目 | 第1期 (自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日) |
金額(円) | |
Ⅰ 営業収益 | |
受取利息 | 15,556 |
有価証券売買等損益 | △35,463,559 |
為替差損益 | △29,310,229 |
営業収益合計 | △64,758,232 |
Ⅱ 営業費用 | |
受託者報酬 | 53,135 |
委託者報酬 | 2,426,305 |
その他費用 | 456,449 |
営業費用合計 | 2,935,889 |
営業損失 | 67,694,121 |
経常損失 | 67,694,121 |
当期純損失 | 67,694,121 |
Ⅲ 一部解約に伴う当期純損失分配額 | 9,972,844 |
Ⅳ 期首剰余金 | - |
Ⅴ 剰余金増加額 | 1,435,362 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (1,435,362) |
Ⅵ 剰余金減少額 | 8,186,068 |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (8,186,068) |
Ⅶ 分配金 | - |
Ⅷ 期末欠損金(△) | △64,471,983 |
<注記表>
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 第1期 (自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物売買相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第 60条並びに第61条に基づいて処理しております。 |
(1)名義書換
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しない場合等その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。) に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①に規定する振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
以下の項目は、投資信託説明書(請求目論見書)の記載事項です。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1. 申込(販売)手続等
2. 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1. 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2. 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況
1. 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2. ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン
(1 年決算型)
-運用の基本方針―
信託約款第 19 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主として複数の投資信託証券への投資を通じて中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、次の投資信託証券に投資を行います。
a. ケイマン籍の外国投資信託 シノピア・インベストメント・トラスト-シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンド クラスJC(米ドル建)
(以下「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」ということがあります。)
b.わが国の投資信託 HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)
(以下「マネープールファンド」ということがあります。)
なお、委託者の判断により、投資する投資信託証券を追加・変更することがあります。
② ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的として発行される「SITグローバル・エマージング・ボンド JC」への投資比率を高位に保つことを基本とし、「マネープールファンド」は余裕資産の運用を基本とします。
③ 「SIT グローバル・エマージング・ボンド JC」への投資を通じて、主として新興国・地域の現地通貨建て債券に投資します。また「マネープールファンド」への投資を通じて、主としてわが国の国債を中心に、国債、政府保証債、地方債等の公共債に投資します。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場
合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券以外への投資は信託約款第 17 条の範囲内で行います。
③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えないものとします。ただし、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。
④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 株式への直接投資は行いません。
3.収益分配方針
年 1 回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定し、原則として、xx・配当等収益を中心に安定した分配をめざします。ただし、分配対象金額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン
(1 年決算型)約 款
[信託の種類、委託者および受託者]
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、HS BC投信株式会社を委託者とし、三菱U FJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
[信託事務の委託]
第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1 条第1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する信託業
法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
[信託の目的および金額]
第 3 条 委託者は、金 154,800,020 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 30 年 2 月 15 日まで、または第 41
条第 1 項、第 42 条第 1 項、第 43 条第 1
項および第 45 条第 2 項の規定による信託終了日までとします。
[受益権の取得申込みの勧誘の種類]
第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3
項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信
託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8項に定める公募により行われます。
[当初の受益者]
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
に応じて、取得申込者に帰属します。
[受益権の分割および再分割]
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権に
ついては 154,800,020 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[追加信託金の価額および口数、基準価額の計算方法]
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益権の帰属と受益証券の不発行]
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。) の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関 (社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。) および当該振替機関の下位の口座管理機関 (社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります (以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。 | ③ | 前項の手数料の額は、指定販売会社がそ | |
② | 委託者は、この信託の受益権を取り扱う | れぞれ独自に定めるものとします。 | |
振替機関が社振法の規定により主務大 | ④ | 第 3 項の規定にかかわらず、別に定める | |
臣の指定を取り消された場合または当 | 契約の規定に基づいて収益分配金を再 | ||
該指定が効力を失った場合であって、当 | 投資する場合の受益権の価額は、第 32 | ||
該振替機関の振替業を承継する者が存 | 条に規定する各計算期間終了日の基準 | ||
在しない場合その他やむを得ない事情 | 価額とします。 | ||
がある場合を除き、振替受益権を表示す | ⑤ | 第 1 項にかかわらず、取得申込の受付日 | |
る受益証券を発行しません。なお、受益 | がパリ、香港、ニューヨークの銀行休業 | ||
者は、委託者がやむを得ない事情等によ | 日のいずれかと同日(わが国の営業日) | ||
り受益証券を発行する場合を除き、無記 | の場合には、当該営業日のわが国の前営 | ||
名式受益証券から記名式受益証券への | 業日は取得申込には応じないものとし | ||
変更の請求、記名式受益証券から無記名 | ます。ただし、第 38 条第 2 項に規定す | ||
式受益証券への変更の請求、受益証券の | る収益分配金の再投資に係る場合を除 | ||
再発行の請求を行わないものとします。 | きます。 | ||
③ | 委託者は、第 8 条の規定により分割され | ⑥ | 第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、 |
た受益権について、振替機関等の振替口 | 取得申込と同時または予め、自己のため | ||
座簿への新たな記載または記録をする | に開設されたこの信託の受益権の振替 | ||
ため社振法に定める事項の振替機関へ | を行うための振替機関等の口座を示す | ||
の通知を行うものとします。振替機関等 | ものとし、当該口座に当該取得申込者に | ||
は、委託者から振替機関への通知があっ | 係る口数の増加の記載または記録が行 | ||
た場合、社振法の規定にしたがい、その | われます。なお、指定販売会社は、当該 | ||
備える振替口座簿への新たな記載また | 取得申込の代金(第 2 項の受益権の価額 | ||
は記録を行います。 | に当該取得申込の口数を乗じて得た額 |
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第 12 条 受託者は、第 3 条の規定による受益権については信託契約締結時に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
[受益権の申込単位および価額]
第 13 条 指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第
11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。) は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずるものとします。ただし、指定販売会社との間に結ばれた累積投資約款にしたがって受益者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口単位をもって取得申込に応ずることができるものとします。
② 前項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1 口につき 1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
をいいます。) の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託者が合理的に判断する場合や、または取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込を取消すことがあります。
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものではない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振
替機関等の上位機関を含みます。) に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
[投資の対象とする資産の種類]
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権ハ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
[運用の指図範囲等]
第 17 条 委託者は、信託金を、主としてケイマン籍の外国投資信託「シノピア・インベストメント・トラスト-シノピア・グローバル・エマージング・ボンド・ファンドクラス JC」(米ドル建)およびわが国の投資信託「HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券(振替受益権を含みます。)に投資を行うほか、次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 投資信託または外国投資信託の受
益証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 10 号で定めるものをいいます。)
5. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(前項に掲げるものを除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
[利害関係人等との取引等]
第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2 条第1 項にて準用する
信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)、第 24 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2条に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条、第 27 条ないし第 29 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人
が当該利害関係人の計算で行う場合も | 照らし、委託業務を確実に処理する | ||
同様とします。 | 能力があると認められること | ||
③ | 委託者は、金融商品取引法、投資信託及 | 3. 委託される信託財産に属する財産 | |
び投資法人に関する法律ならびに関連 | と自己の固有財産その他の財産と | ||
法令に反しない場合には、信託財産と、 | を区分する等の管理を行う体制が | ||
委託者、その取締役、執行役および委託 | 整備されていること | ||
者の利害関係人等(金融商品取引法第 | 4. 内部管理に関する業務を適正に遂 | ||
31 条の 4 第 5 項および同条第 6 項にx | xするための体制が整備されてい | ||
定する親法人等又は子法人等をいいま | ること | ||
す。)または委託者が運用の指図を行う | ② | 受託者は、前項に定める委託先の選定に | |
他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる | あたっては、当該委託先が前項各号に掲 | ||
資産への投資等ならびに第 22 条、第 27 | げる基準に適合していることを確認す | ||
条ないし第 29 条に掲げる取引その他こ | るものとします。 | ||
れらに類する行為を行うことの指図を | ③ | 前2項にかかわらず、受託者は、次の各 | |
することができ、受託者は、委託者の指 | 号に掲げる業務を、受託者および委託者 | ||
図により、当該投資等ならびに当該取 | が適当と認める者(受託者の利害関係人 | ||
引、当該行為を行うことができます。 | を含みます。)に委託することができる | ||
④ | 前 3 項の場合、委託者および受託者は、 | ものとします。 | |
受益者に対して信託法第 31 条第 3 項お | 1. 信託財産の保存に係る業務 | ||
よび同法第 32 条第 3 項の通知は行いま | 2. 信託財産の性質を変えない範囲内 | ||
せん。 | において、その利用または改良を目 |
[運用の基本方針]
第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
[同一銘柄の投資信託証券への投資制限]
第 20 条 委託者は、原則として、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えることとなる投資の指図を行いません。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第 21 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[外国為替予約取引の指図]
第 22 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
[外貨建資産の予約為替の評価]
第 23 条 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
[信託業務の委託等]
第 24 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第
1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に
的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
[混蔵寄託]
第 25 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
[信託財産の登記等および記載等の留保等]
第 26 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記
録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券売却等の指図]
第 27 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第 28 条 委託者は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とします。資金借入額は有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないものとします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は
信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第 30 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第 31 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第 32 条 この信託の計算期間は、原則として毎年 2 月 16 日から翌年 2 月 15 日までとしま
す。ただし、第 1 計算期間は信託契約締
結日より平成21 年 2 月 16 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
[信託財産に関する報告等]
第 33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37
条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条
第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
[信託事務の諸費用等]
第 34 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費といいます。」)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用といいます。」)および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 第 3 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 32 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の額および支弁の方法]
第 35 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 32 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 140 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
[収益の分配方式]
第 36 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xxおよびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
第 37 条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 38 条第
1 項および第 3 項にそれぞれ規定する支払開始日までに、一部解約金については第 38 条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]第 38 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1
ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。) に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第 40 条第 1 項の受益者
の請求を受付けた日から起算して、原則として 7 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により
加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
[収益分配金および償還金の時効]
第 39 条 受益者が、収益分配金については第 38
条第 1 項に規定する支払開始日から 5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 38 条第 3 項に規定する支払開始日か
ら 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[信託の一部解約]
第 40 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求受付日がパリ、香港、ニューヨークの銀行休業日のいずれかと同日(わが国の営業日)の場合には、当該営業日のわが国の前営業日は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、指定販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に、0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託者が合理的に判断する場合や、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求を取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
[信託契約の解約]
第 41 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、主要な投資先投資信託証券が償還された場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって第 2 項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第 42 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 46 条の規定に従います。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
第 43 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 46 条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い]第 44 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡
することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第 45 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 46 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[信託約款の変更等]
第 46 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
[反対者の買取請求権]
第 47 条 第 41 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 41 条第 3 項また
は前条第 2 項に規定する書面に付記します。
[他の受益者の氏名等の開示の請求の制限]
第 48 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
本経済新聞に掲載します。
[質権口記載または記録の受益権の取り扱い]
第 50 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
[信託約款に関する疑義の取扱い]
第 51 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項によりこの信託契約を締結します。信託契約締結日 平成 20 年 2 月 26 日
委託者 HSBC投信株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
[公告]
第 49 条 委託者が受益者に対してする公告は、日
追加型投信/海外/債券
(愛称 エマボン 1 年)
投資信託説明書(請求目論見書)
2009年5月
HSBC投信株式会社
※当ファンドの課税上の取扱いは、公募の株式投資信託です。
※本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「HSBC新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出
書を平成 21 年 5 月 14 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 21 年 5 月 15日に生じております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3.当ファンドの基準価額は、組入投資信託証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けます。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。
4.当ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
5.税制に関する本書の記載内容は、税法の改正等により将来変更されることがあります。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入債券の価格の変動や、組入債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります。
【発 行 者 名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所】
HSBC投信株式会社
代表取締役 xx xx
xxx中央区日本橋三丁目 11 番1号該当事項はありません
頁
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第4 ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
1 財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2 ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第5 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第1【ファンドの沿革】
平成20年2月26日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得申込
取得申込は、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前 11時)まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)取扱いコース
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース*があります。
「一般コース」・・・・・・・・・・・・・・・・・・収益分配時に分配金を受け取るコース
「自動けいぞく投資コース」・・・・・・分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
* 取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。
(3)申込単位
申込単位は、販売会社によって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の申込単位は、1口単位となります。
(4)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の申込価額は、計算期間終了日の基準価額とします。
(5)申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に 定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料には、消費税等相当額が加算されています。
(6)取得申込受付不可日
国内の営業日(X)の翌営業日(Y)が、以下のいずれかに該当する場合は、当該営業日(X)の取得申込の受付は行いません。
パリの銀行休業日/香港の銀行休業日/ニューヨークの銀行休業日
(7)その他留意事項
① 取得申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*1があるときは、委託会社の判断により、取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。
*1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態*2による市場の閉鎖または流動性の極端
な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能と
*2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等、運用に影響を及ぼす事 態を指します。
② 受益権の振替
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約申込(一部解約の実行の請求)
解約申込は、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前 11時)まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)換金(解約)方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、取得申込を行った販売会社を通じ、委託会社に解約申込することにより換金(解約)することができます。
(3)解約単位
販売会社によって異なります。
(4)解約価額
解約申込受付日の翌営業日の基準価額から、後記(5)記載の信託財産留保額を控除した価額とします。
(5)解約手数料・信託財産留保額
解約手数料・・・・・ありません。
信託財産留保額・・・解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
(6)支払開始日
解約代金は、原則として、解約申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社の本支店、営業所等において支払います。
※解約代金(受取金額)は、換金(解約)に係る税金を差し引いた金額となります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「4 手数料等及び税金」をご覧ください。
(7)解約申込受付不可日
国内の営業日(X)の翌営業日(Y)が、以下のいずれかに該当する場合は、当該営業日(X)の解約申込の受付は行いません。
パリの銀行休業日/香港の銀行休業日/ニューヨークの銀行休業日
(8)その他留意事項
① 解約申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*1があるときは、委託会社の判断により、解約申込の受付を中止することおよび既に受け付けた解約申込を取り消すことができます。
なお、解約申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約申込の受付を撤回できます。ただし、受益者がその解約申込の受付を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約申込の受付を受け付けたものとして、前記「(4)解約価額」に準じて計算された価額とします。
*1 やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態*2による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能と なった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。
*2 投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等、運用に影響を及ぼす事 態を指します。
② 振替受益権の抹消
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。 基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の社団法人投資信託協会が定める対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
<当ファンドの主たる投資対象の評価方法>
投資信託証券(国内籍):原則として、計算日の基準価額で評価します。
投資信託証券(外国籍):原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額(1万口当たり)は翌日の日本経済新聞朝刊に「エマボン」の略称で掲載されます。基準価額に関しては、販売会社または次の<照会先>へお問い合わせください。
<照会先> HSBC投信株式会社
ホームページ:xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xx
電話番号:00-0000-0000(受付時間:委託会社の毎営業日の午前9時~午後5時)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
平成20年2月26日から平成30年2月15日までとします。
ただし、後記「(5)その他」の①の(a)、②および③の(b)に該当した場合には、信託を終了することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約(繰上償還)
(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により純資産総額が10億円を下回 ることとなった場合、主要な投資先投資信託証券が償還された場合、この信託契約を解約 することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと きは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま す。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) (b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除いた者をいいます。以下 同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい て賛成するものとみなします。
(d) (b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) (b)から(d)の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって (b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
なお、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記「⑤信託約款の変更等」にしたがいます。
(b) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
当該規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「⑤信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
③ 受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑤信託約款の変更等」にしたがい、新受託会社を選任します。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款はこの信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、(a)の事項(信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限るものとし、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) (b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) (b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) (b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) (a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
⑧ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」および「他の受益者が有する受益権の内容」の開示の請求を行うことはできません。
⑨ 運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了日および信託終了のときに運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
当ファンドの受益権は、その申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
償還金の支払いは、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として、償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社の本支店、営業所等において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求を、販売会社を通じて委託会社に請求することができます。一部解約金の支払いは、販売会社の本支店、営業所等において行います。
④ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
⑤ 帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、第 1 期計算期間(平成 20 年 2 月 26 日から平成 21 年 2 月 16 日ま
で)について「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間(平成 20
年 2 月 26 日から平成 21 年 2 月 16 日まで)の財務諸表について、xxx監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(1年決算型)
期別 科目 | 第1期 (平成21年2月16日現在) |
金額(円) | |
資産の部 | |
Ⅰ流動資産 | |
預金 | 8 |
コール・ローン | 2,106,465 |
投資信託受益証券 | 136,228,394 |
未収利息 | 2 |
流動資産合計 | 138,334,869 |
資産合計 | 138,334,869 |
負債の部 | |
Ⅰ流動負債 | |
未払解約金 | 107,016 |
未払受託者報酬 | 24,124 |
未払委託者報酬 | 1,101,580 |
その他未払費用 | 153,107 |
流動負債合計 | 1,385,827 |
負債合計 | 1,385,827 |
純資産の部 | |
Ⅰ元本等 | |
1元本 | 201,421,025 |
元本合計 | 201,421,025 |
2剰余金 | |
期末欠損金(△) | △64,471,983 |
剰余金合計 | △64,471,983 |
元本等合計 | 136,949,042 |
純資産合計 | 136,949,042 |
負債・純資産合計 | 138,334,869 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
期別 科目 | 第1期 (自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日) |
金額(円) | |
Ⅰ 営業収益 | |
受取利息 | 15,556 |
有価証券売買等損益 | △35,463,559 |
為替差損益 | △29,310,229 |
営業収益合計 | △64,758,232 |
Ⅱ 営業費用 | |
受託者報酬 | 53,135 |
委託者報酬 | 2,426,305 |
その他費用 | 456,449 |
営業費用合計 | 2,935,889 |
営業損失 | 67,694,121 |
経常損失 | 67,694,121 |
当期純損失 | 67,694,121 |
Ⅲ 一部解約に伴う当期純損失分配額 | 9,972,844 |
Ⅳ 期首剰余金 | - |
Ⅴ 剰余金増加額 | 1,435,362 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (1,435,362) |
Ⅵ 剰余金減少額 | 8,186,068 |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (8,186,068) |
Ⅶ 分配金 | - |
Ⅷ 期末欠損金(△) | △64,471,983 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期別 項目 | 第1期 (自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物売買相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府 令第133号)第60条並びに第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第1期 (平成21年2月16日現在) | |
1.受益権の総数 | 201,421,025口 |
2.元本の欠損 | |
「投資信託財産の計算に関する規則」 | |
(平成12年総理府令第133号) | |
第55条の6第10号に規定する額 | |
64,471,983円 | |
3.1口当たり純資産額 | 0.6799円 |
(1万口当たり純資産額 | 6,799円) |
損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.分配金の計算過程
第 1 期(自平成 20 年 2 月 26 日 至平成 21 年 2 月 16 日)において、収益調整金額
562 円(1万口当り 0.03 円)であり、分配対象収益額は 562 円(1 万口当り 0.03 円)となりますが、分配を行いませんでした。
第1期
(自 平成 20 年 2 月 26 日
至 平成 21 年 2 月 16 日)
(有価証券に関する注記)
種 類 | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
投資信託受益証券 | 136,228,394 | △30,678,048 |
合 計 | 136,228,394 | △30,678,048 |
第1期(自平成20年 2月26日 至平成21年 2月16日)売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
1.取引の状況に関する事項
第1期 (自 平成 20 年 2 月 26 日 至 平成 21 年 2 月 16 日) |
1.取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2.取引に対する取組みと利用目的 (1) 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等については、受取日又は支払日までの間の為替予約を行うことができるものとします。 (2) 当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし、信託約款及びデリバティブ取引に関する社内規定に従って行われております。 3.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。 また、これらのリスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引結果やポジションを記録し、ファンドの投資方針やリスクの枠などに照らして管理しております。 4.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体はデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
2.取引の時価等に関する事項
(平成21年 2月16日現在) 該当事項はございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期(自平成20年 2月26日 至平成21年 2月16日)該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
第1期(自平成20年 2月26日 至平成21年 2月16日)該当事項はございません。
154,800,020円
121,612,462円
74,991,457円
期首元本額:
期中追加設定元本額:期中一部解約元本額:
第1期
(平成 21 年 2 月 16 日現在)
(その他の注記)元本額の変動
(4)【附属明細表】第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券
種 | 類 | 通 | 貨 | 銘 | 柄 | 口 数 | 評 価 額 | |
投資信託 | 日本円 | HSBCマネープール | 2,000,000 | 2,023,800 | ||||
受益証券 | ファンド | |||||||
小計 | 銘柄数: | 1 | (2,023,800) | |||||
組入時価比率: | 1.5% | 1.5% | ||||||
米ドル | SINOPIA GLOBAL EMERGING | 183,754.595 | 1,464,156.61 | |||||
BOND FUND CLASS JC | ||||||||
小計 | 銘柄数: | 1 | (134,204,594) | |||||
組入時価比率: | 98.0% | 98.5% | ||||||
合 | 計 | 136,228,394 (134,204,594) |
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はございません。
(参考情報)
当ファンドは「SINOPIA GLOBAL EMERGING BOND FUND CLASS JC」および「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に投資信託受益証券として計上しております。
これらの証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
1.「SINOPIA GLOBAL EMERGING BOND FUND CLASS JC」の状況
当ファンドは米ドル建てケイマン籍の外国投資信託であり、平成20年7月31日に会計年度を終了しております。
当財務情報は、香港の会計基準に基づき、独立の監査法人による監査を受けております。以下参考情報は、入手した資料を一部抜粋・翻訳したものであり、SINOPIA GLOBAL EMERGING BOND FUND の全てのクラスを合算しております。
(1)純資産計算書 (平成20年7月31日現在)
科目 | 金額(USD) |
資産 | |
現金及び現金同等物 | 1,498,414 |
有価証券 | 40,813,363 |
未収利息 | 1,146,859 |
追加設定に係る未収入金 | 500,000 |
決済済み外国為替予約に係る未収入金 | 398,767 |
未決済外国為替予約に係る未収入金 | 277,146 |
その他未収入金 | 16 |
資産計 | 44,634,565 |
負債 | |
有価証券購入に係る未払金 | 1,232,711 |
一部解約に係る未払金 | 267,408 |
決済済み外国為替予約に係る未払金 | 398,150 |
未決済外国為替予約に係る未払金 | 282,956 |
その他未払金 | 35,860 |
負債計 | 2,217,085 |
純資産額 | 42,417,480 |
平成 20 年 7 月 31 日現在の株数(クラス JC) | 189,872 |
一株当たり純資産額(クラス JC) | 10.248 |
(2)附属明細表
外国債券(平成20年7月31日現在)
発行国 | 銘柄名/償還日 | 通貨 | 額面金額 (千) | 利率(%) | 評価額(米ドル) |
ハンガリー | HGB 2015/2/12 | HUF | 150,000 | 8.00 | 999,553 |
HGB 2012/6/12 | HUF | 280,000 | 7.25 | 1,801,057 | |
メキシコ | MBONO 2024/12/5 | MXN | 20,500 | 10.00 | 2,209,047 |
MBONO 2014/12/18 | MXN | 7,700 | 9.50 | 790,668 | |
MBONO 2009/12/24 | MXN | 23,900 | 9.00 | 2,395,717 | |
南アフリカ | SAGB 2018/12/21 | ZAR | 4,000 | 8.00 | 497,598 |
SAGB 2010/8/31 | ZAR | 7,000 | 13.00 | 992,735 | |
ペルー | PERUGB 2011/8/10 | PEN | 1,900 | 12.25 | 780,469 |
XXXXXX 0000/0/0 | XXX | 0,000 | 0.00 | 000,000 | |
xxxxx | MGS 2012/6/15 | MYR | 5,200 | 3.718 | 1,575,991 |
XXX 0000/0/00 | XXX | 000 | 0.000 | 000,000 | |
xxxx | BRAZIL 2011/8/7 | USD | 3,800 | 10.00 | 4,376,119 |
BNTNF 2012/1/1 | BRL | 4,248 | 10.00 | 2,455,197 | |
BNTNF 2017/1/1 | BRL | 5,652 | 10.00 | 3,019,748 | |
コロンビア | COLOM 2013/1/15 | USD | 300 | 10.75 | 363,162 |
チェコ | CZGB 2011/10/5 | CZK | 17,000 | 6.55 | 1,191,612 |
トルコ | TURKGB 2012/3/7 | TRY | 3,300 | 16.00 | 2,689,007 |
TURKGB 2010/2/17(※) | TRY | 3,100 | 19.18 | 2,723,420 | |
TURKGB 2011/1/19 | TRY | 1,900 | 14.00 | 1,493,576 | |
タイ | THAIGB 2014/5/12 | THB | 5,500 | 5.25 | 166,661 |
ロシア | XXXX 0000/0/00 | XXX | 00,000 | 0.00 | 000,000 |
xxxxxx | INDOGB 2013/3/15 | IDR | 31,700,000 | 12.50 | 3,599,818 |
INDOGB 2014/10/15 | IDR | 4,500,000 | 11.00 | 481,439 | |
ポーランド | POLGB 2010/11/24 | PLN | 9,400 | 6.00 | 4,509,406 |
POLGB 2015/10/24 | PLN | 700 | 6.25 | 338,883 | |
合計 | 40,813,363 |
(注)*印は変動利付債券、それ以外は固定利率銘柄。
HUF はハンガリー・フォリント、MXN はメキシコ・ペソ、ZAR は南アフリカ・ランド、
PEN はペルー・ヌエボ・ソル、MYR はxxxxx・xxxxx、BRL はブラジル・レアル、 USD は米ドル、CZK はチェコ・コルナ、TRY はトルコ・リラ、THB はタイ・バーツ、
RUB はロシア・ルーブル、IDR はインドネシア・ルピア、PLN はポーランド・ズロチ。
外国為替契約
当ファンドは平成20年7月31日現在、以下の外国為替契約を保有しております。
売 | 買 | 決済日 | 未実現評価益 (米ドル) | 未実現評価損 (米ドル) | ||
USD | 605,636 | ZAR | 4,425,985 | 2008/8/6 | ― | △7,083 |
USD | 638,211 | TRY | 740,708 | 2008/8/6 | ― | △4,052 |
USD | 397,153 | PLN | 865,000 | 2008/8/28 | 22,385 | ― |
TRY | 4,482,000 | USD | 3,572,195 | 2008/8/28 | ― | △269,311 |
USD | 383,201 | COP | 685,930,000 | 2008/8/29 | ― | △2,510 |
USD | 4,501,960 | BRL | 7,505,000 | 2008/8/29 | 254,761 | ― |
合計 | 277,146 | △282,956 |
(注)USD は米ドル、TRY はトルコ・リラ、ZAR は南アフリカ・ランド、PLN はポーランド・ズロチ、 COP はコロンビア・ペソ、BRL はブラジル・レアル。
※第 1 中間計算期間末日の附属明細表の開示においては、直近の知り得る情報として監査未済の情報を記載しております。
財務諸表に対する注記
①財務書類の表示
当財務諸表は、当ファンドの信託約款(ケイマン法に準拠)に定められた開示条項に関し、香港公認会計士協会が定めた香港において一般にxx妥当と認められた会計基準に従い表示しております。
②有価証券の評価
有価証券および金融商品の価格は、資産・負債のファンド決算日における市場の時価で評価しています。また、金融資産は直近のビッド・プライスで、金融負債は直近のアスク・プライスで評価しています。
金融商品で、外国金融商品市場もしくは、ディーラー・ブローカーから時価の入手が困難な場合は、一定の評価手法(実質同一取引に用いられた評価額、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)、オプション・プライス・モデル、その他妥当と認められる評価手法)により見積もられた価格により評価を行います。
オプション・プライス・モデルを用いる場合は、決算日の市場データに基づいて行います。
非上場の金融商品については、類似する上場会社の価格・比率等を用い、発行体独自の情報を反映させる方法で評価を行います。
③収益および費用
収益および費用は発生主義により損益計算書に記載しております。
債券の利息は利息法(Effective Interest Method)を用い、発生主義により投資評価益を含めて損益計算書に記載しております。銀行利息は元本とは別に損益計算書に記載しております。
④デリバティブ等の評価
平成20年7月31日現在、当ファンドが保有するデリバティブは、先渡外国為替取引であり、未決済契約残高(金額は米ドル評価表示)を記載しています。
⑤当該会計期間の外貨建取引は取引日の為替レートで米ドル換算評価されています。また、外貨建金融資産・負債はファンド決算日である平成20年7月31日の米ドル換算レートが適用されています。 会計期末の評価に係る外国為替評価損益並びに金融資産及び負債の決済による為替評価損益は損益計算書に記載しております。
金融商品以外の外貨建資産・負債は、資産・負債評価日の為替で米ドル評価されています。また、投資活動によって発生した為替差額は投資損益に含まれます。
⑥手数料等
管理会社へは、マネジメントフィーとして、純資産額に年率0.35%の料率を乗じた金額を毎月払い出しています。保管受託銀行へは、純資産額4,000万米ドルまでの金額に対して年率0.1%、超える金額に対しては年率0.08%の料率で計算され、払い出されます。
(2) 一株当たり情報
平成21年2月16日現在の株数(クラスJC) | 183,754.595 |
一株当たり純資産額(クラスJC) | 7.968 |
※当該証券投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月1日から翌年7月31日までであり、本書における開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の一株当たり情報は、平成21年2月16日現在における当該証券投資信託の状況であります。
2.「HSBCマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の状況
(1)貸借対照表
対象年月日 | (平成21年 2月16日現在) |
科目 | 金額(円) |
資産の部 | |
Ⅰ流動資産 | |
コール・ローン | 275,518,261 |
国債証券 | 399,814,349 |
未収利息 | 377 |
流動資産合計 | 675,332,987 |
資産合計 | 675,332,987 |
負債の部 | |
Ⅰ流動負債 | |
未払金 | 259,864,800 |
未払受託者報酬 | 172,196 |
未払委託者報酬 | 172,120 |
流動負債合計 | 260,209,116 |
負債合計 | 260,209,116 |
純資産の部 | |
Ⅰ元本等 | |
1元本 | 410,230,012 |
元本合計 | 410,230,012 |
2剰余金 | |
剰余金 | 4,893,859 |
剰余金合計 | 4,893,859 |
元本等合計 | 415,123,871 |
純資産合計 | 415,123,871 |
負債・純資産合計 | 675,332,987 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係わる事項に関する注記)
対象年月日 項目 | (平成21年2月16日現在) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価 にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売 気配相場は使用しない)、価格情 報会社の提供する価額又は日本証 券業協会発表の売買参考統計値で 評価しております。 |
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 資産・負債の状況は、平成21年2月16日現在のものであります。当該投資信託受益証券の計算期間は3月11日から翌年3月10日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
1.0119円
10,119円)
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額
410,230,012口
1.受益権の総数
(平成21年 2月16日現在)
(有価証券に関する注記)
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |||
国 | 債 | 証 | 券 | 399,814,349 | ― |
合 | 計 | 399,814,349 | ― |
(自 平成20年2月26日 至 平成21年2月16日)売買目的有価証券
(注)「当期間」とは、当該投資信託受益証券の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間(平成20年3月11日から平成21年2月16日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(自 平成20年2月26日 至 平成21年2月16日)該当事項はございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成20年2月26日 至 平成21年2月16日)該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自 平成20年2月26日 至 平成21年2月16日)該当事項はございません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
(平成21年 | 2月16日現在) |
期首元本額: | 1,710,060,012円 |
期中追加設定元本額: | 1,452,170,000円 |
期中一部解約元本額: | 2,752,000,000円 |
期末元本額: | 410,230,012円 |
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
ⓐ 株式
該当事項はございません。
ⓑ 株式以外の有価証券
(平成21年 2月16日現在)
種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評 価 額(円) | 備考 |
国債証券 | 第555回政府短期証券第565回政府短期証券 | 140,000,000 260,000,000 | 139,949,549 259,864,800 | |
合 計 | 400,000,000 | 399,814,349 |
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はございません。
以下は平成21年3月末日現在のファンドの現況です。
【純資産額計算書】
Ⅰ | 資産総額 | 147,903,463 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 349,668 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,553,795 | 円 |
Ⅳ | 発行済口数 | 202,737,266 | 口 |
Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7278 | 円 |
第5【設定及び解約の実績】
計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1期 | 276,412,482 | 74,991,457 |
(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。