Contract
公益社団法人新潟県社会福祉士会
福祉サービス第三者評価の手法に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人新潟県社会福祉士会(以下、「新潟県社会福祉士会」という。)が実施する福祉サービス第三者評価事業(以下、「第三者評価」という。)の手法について定め、適切な評価を遂行することを目的とする。
(評価の申込み)
第2条 新潟県社会福祉士会は、評価を受けようとする事業者から、別紙「受審申込書」により評価申込を受け付ける。
(契約)
第3条 新潟県社会福祉士会は、事業者の申込みに応じるときは、当該事業者と別紙「契約書」により評価に関する委託契約を締結する。
(事前説明)
第4条 新潟県社会福祉士会は、あらかじめ事業者を訪問し、評価の手法等について説明を行う。
(評価の構成)
第5条 新潟県社会福祉士会では、1 件の評価について 2 名以上の評価調査員が評価調査員チームをつくり、一貫して評価に当たる。そのうち、主となる評価調査員をxx評価調査員とする。
2 評価調査チームには、新潟県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領第 2
条第 3 号①および②に定める要件を満たす者がそれぞれ 1 名以上含まれるものとする。
3 新潟県社会福祉士会は、担当する調査員を決定し、日程等と合わせて事業者に通知する。
(評価の手順)
第6条 新潟県社会福祉士会が行なう評価は、書面評価、利用者調査、訪問調査により行う。
2 評価の結果は、書面調査、利用者調査、訪問調査の結果を総合して、評価
結果を決定する。評価業務は、概ね 3 ヶ月以内で終了することとする。
(評価項目)
第7条 新潟県社会福祉士会は、新潟県が定める新潟県福祉サービス第三者評価基準に基づき評価を行う。
2 評価は、「福祉サービスの基本方針と組織」「組織の運営管理」「適切な福祉サービスの実施」の領域を評価する基本評価項目と、各施設の種別に応じて
「福祉サービスの内容」を評価する内容評価項目に基づいて行う。
(書面調査)
第8条 書面調査は、事業者に対し、以下の書類等の提出を受け、調査員がその内容について検討・分析を行う。
(1)自己評価票および基本情報調査票
ア 県が定める評価基準に基づく自己評価の実施を求める。
イ 自己評価は、原則として事業所の職員全員(非常勤職員および臨時職員を含む。)がそれぞれ行う。ただし、その回収に当っては、各個人の回答結果を新潟県社会福祉士会以外の者が見ることのないような方法をとる。
(2)次に掲げる当該事業者の組織および事業の概要等を示す基礎資料について提出を求める。
(i)事業概要(施設概要)
(ⅱ)パンフレット
(ⅲ)予算書、決算書および付属書類
(ⅳ)事業報告書
(ⅴ)事業計画書
(ⅵ)組織図(事務分掌)
(利用者調査)
第 9 条 新潟県社会福祉士会は、利用者のサービスに関する意向を把握するため、利用者調査を実施する。
2 利用者調査は県が定める様式と方法により実施する。
3 利用者や施設における留意事項について、事業者から十分に状況を把握したうえで、利用者のプライバシー保護に十分配慮し、実施するものとする。
4 利用者調査の結果は、利用者個人が特定されないように留意し「利用者の声、意見」として事業者に伝えるものとする。
(事前合議)
第 10 条 調査員は、書面調査および利用者調査の結果を基に、調査員全員の合議により、訪問調査における書類点検・ヒヤリング・観察事項等を確認する。
(訪問調査)
第 11 条 訪問調査は、事前合議の結果を踏まえて、調査員が事業者を訪問して行う。
2 別紙「訪問調査スケジュール」に基づいて行う。
3 訪問調査においては、事業所内の視察および面接調査により、福祉サービスの提供に係る具体的配慮等の状況について確認を行う。
4 事業所内の視察においては、事業所内の環境や設備上での工夫等について具体的な配慮の状況を確認する。
5 面接調査においては、評価基準の各項目について、事業者が自己評価結果や基礎資料等を踏まえ、具体的な取り組み状況を聴取するとともに、併せて書面や記録等でのその実施状況を確認する。
6 面接調査は、原則当該事業所の代表者(施設長、園長など)または現場の責任的な立場の者に面接により行う。
(事後合議)
第12条 調査員は、各自で書面調査、利用者調査、訪問調査の結果を総合的に判断して調査結果をまとめた後、調査員全員の合議により、最終的に調査報告をまとめる。
2 xx調査員は、合議の結果を基に調査報告書を作成し、速やかに新潟県社会福祉士会事務局に報告するものとする。
(評価結果の決定等)
第13条 新潟県社会福祉士会は、調査報告書の提出を受けたときは、内容を確認のうえ、事業者に対して調査結果を送付し、意見がある場合は挙証資料等を添付したうえで、新潟県社会福祉士会が定める日までに提出することができる旨を告知する。
2 新潟県社会福祉士会は、前号に規定する告知期間が経過した後に、評価の結果を確定する。
3 事業者から告知期間内に意見および挙証資料等の提出があったときは、こ れを参酌して審査を行い、評価の見直しが必要と認められる場合においては、再評価を行う。
4 県の認証要綱第 7 条第 2 号に該当する場合は、評価決定委員会の承認を得
るのもとする。
5 評価の結果が確定してときは、当該結果を事業者に通知する。
6 評価の結果と合わせて、次条に規定する公開に添える事業者の意見を求めるとともに、事業者が事後の改善状況を独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉保健医療情報ネットワークシステム「ワムネット」(以下、「ワムネット」という。)に掲載する手続きについて、情報を提供する。
(評価結果の公開)
第14条 新潟県社会福祉士会は、利用者のサービスの選択に資するために、別紙「公表同意書」により事業者の同意を得たうえで、ワムネットを利用して評価の結果を公開する。
2 同意の有無にかかわらず、新潟県に評価の結果は同意の有無と併せて報告する。
(事業者との合意)
第15条 この規程に定めるもののほか、評価手法に係る内容について事業者との合意により、定めることができるのもとする。
附 則
1. この規程は、平成 19 年 8 月 16 日より施行する。
2. この規程は、平成 25 年 4 月 1 日に改正する。
標準的な評価手順と評価料金
1. 標準的な評価手順
評価は当会に登録する評価調査員 2 名以上により実施します。評価は次に上げる利用者調査、書面調査、訪問調査を総合的に勘案して実施いたします。
(標準的な手順)
① 契約
② 事前説明会の開催
③ 利用者調査の実施
④ 書面調査の実施(自己評価票、基本情報調査票、基礎資料等による書面調査の実施)
⑤ 訪問調査の実施
⑥ 評価結果のフィードバックの実施
⑦ 評価結果の公表
2. 利用者調査について
利用者への対面による聞き取り調査や、ご利用者やご家族に対するアンケート調査により、福祉サービスに対する満足度や自由やご意見・ご要望を収集します。
3. 標準的な評価料金
(見積もり例)
サービス種別 | 例 | 標準的な価格 |
保育所 | 保育所 定員 50 名 | 32 万円(基本料金 27 万円+資料代 5 万円) +消費税 |
高齢者施設 | 特別養護老人ホーム 定員 100 名 | 40 万円(基本料金 30 万円+資料代 10 万 円)+消費税 |
デイサービスセンター 定員 30 名 | 29 万円(基本料金 26 万円+資料代 3 万円) +消費税 | |
障害者・児施設 | 障害者支援施設 定員 80 名 | 38 万円(基本料金 30 万円+資料代 8 万円) +消費税 |
障害福祉サービス事業所 定員 40 名 | 30 万円(基本料金 26 万円+資料代 4 万円) +消費税 | |
社会的養護関係 施設 | 児童養護施設 定員 40 名 | 約 27~30 万円(基本料金 26 万円+資料 代※)※資料代は利用現員数による |
・上記料金は、移動時間や評価機関の運営にかかる経費など評価活動に関するすべての諸経費を算出してあります。
・個別お見積もりをいたしますのでご相談下さい。(無料)