Contract
国内募集型企画旅⾏条件書
この書⾯は旅⾏業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書⾯及び同法第12条の5に定めるところの契約書⾯の⼀部となります。
1. 募集型企画旅⾏契約
(1)この旅⾏は(株)GXA(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客様は当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅⾏契約の内容・条件は、WEBサイト、募集広告、パンフレット、本旅⾏条件書、本旅⾏出発前にお渡しする確定書⾯
(最終旅⾏⽇程表)及び当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅⾏に関するサービス
(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、⼿配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1. 旅⾏の申込みと予約
(1)所定の旅⾏申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記⼊のうえ、次に定める旅⾏代⾦を添えてお申込みいただきます。旅⾏代⾦は、取消料若しくは違約⾦のそれぞれ⼀部⼜は全部として取扱います。
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信⼿段による旅⾏契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成⽴しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した⽇の翌⽇から起算して14⽇以内に、当社に申込書の提出と旅⾏代⾦の⽀払いを⾏っていただきます。この期間内に旅⾏代⾦の⽀払いがなされないときは、当社は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅⾏代⾦等に係る債権⼜は債務を所定の決済期⽇に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦や取消料等のお⽀払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、
「電話、ファクシミリ、インターネット、電⼦メールその他の通信⼿段による旅⾏のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を
「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅⾏条件は次の①から③、契約の成⽴時期につき第3項(2)、お客様からの契約の解除につき第13項(1)及び旅⾏代⾦の払戻しにつき第18項(2)に特別の定めをしています。
①通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅
⾏の名称」、「旅⾏開始⽇」等に加えて「クレジットカード 名」、「会員番号」、「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出頂きます。
②通信契約での「クレジットカード利⽤⽇」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払い⼜は払戻債務を履⾏すべき⽇とします。
③与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお⽀払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期⽇までに現⾦による旅⾏代⾦のお
⽀払いをいただいた場合はこの限りではありません。
2-2. ウェイティングの取扱いについての特約
(通信契約除く)
(1)お申込みの時点で満席、満室その他の事由により契約の締結の承諾が直ちにできない場合において、お客様が引き続き契約を希望されるときは、当社は、契約締結の承諾をお待ちいただける期限(以下「期限」といいます)をお客様と確認のうえ、契約待機中(以下「ウェイティング」といいます)のお客様として登録を受け付けることがあります。
(2)この場合、当社は、預り⾦等は収受せず、契約締結の承諾ができる状況になった場合は、契約締結を承諾する旨の通知(以下「承諾通知」といいます)をするとともに、承諾通知をした時点において旅⾏代⾦を収受します。
(3)ウェイティングの登録の時点では旅⾏契約は成⽴しておらず、また、当社が、将来的に旅⾏契約が成⽴することをお約束するものではありません。
3. 契約の成⽴時期
(1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅⾏代⾦を受理した時に成⽴します。具体的には、次によります。
①店頭及び当社の外務員による訪問販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が旅⾏代⾦を受理した時。
②電話等の通信⼿段による契約の予約の場合は、当社が予約の承諾の旨を通知した⽇の翌⽇から起算して14⽇⽬に当たる⽇までに当社がお客様から旅⾏代⾦を受理した時。
③第2-2項「ウェイティングの取扱いについての特約」のお客様の場合は、当社がお客様に承諾通知をし、当社が旅⾏代⾦を収受した時(なお、当社の承諾通知の前に、お客様からウェイ
ティングの登録の撤回のお申し出がない場合に限ります)。 (2)通信契約は、当社の通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成⽴します(お客様がその内容を知り得る状況になった時をいい、内容を了知した時ではありません)。
4. 申込条件
(1)未成年者が参加の場合、原則、法定代理⼈(親権者等)の同意書の提出が必要です。
(2)中学⽣以下の未成年者のご参加の場合、成年者の同⾏がないときは、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)ご参加にあたって特定の条件を定めた旅⾏については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。 (4)健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になっている⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物アレルギー・動物アレル ギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、⾝体障害者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの⽅とその他特別の配慮を必要とする⽅は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、⼜は書⾯でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)前号に基づきお申出に応じる場合、当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者⼜は同伴者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの⼀部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を⼿配することができない場合は旅⾏契約のお申込みをお断りし、⼜は旅⾏契約を解除させていただくことがあります。な お、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は原則としてお客様のご負担となります。
(7)お客様のご都合による別⾏動は原則としてできません。
(8)お客様のご都合により、旅⾏の⾏程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定⽇時について添乗員⼜は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(10)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
①お客様が暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業⼜は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為⼜はこら
らに準じる⾏為を⾏ったとき。
③お客様が⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
(11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
5. 契約責任者による申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下
「契約責任者」といいます)から旅⾏のお申込みがあった場 合、契約の締結及び解除等に関する⼀切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅⾏業務に関する取引を契約責任者との間で⾏います。
(2)契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅
⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6. 契約書⾯と確定書⾯の交付
(1)当社は、契約の成⽴後速やかに、お客様に旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯(以下「契約書⾯」といいます。)をお渡しします。契約書⾯はパンフレット、本旅⾏条件書により構成されます。
(2)本項(1)の契約書⾯において旅⾏⽇程⼜は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利⽤予定の宿泊機関及び表
⽰上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書⾯のお渡し後、旅⾏開始⽇の前⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇⽬に当たる⽇以降のお申し込みに関しては旅
⾏開始⽇)までに、これらの確定状況を記載した書⾯(以下
「確定書⾯」といいます。)をお渡しいたします。
(3)契約成⽴後に⼿配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書⾯のお渡し前であっても、当社は⼿配状況についてご説明いたします。
(4)当社が募集型企画旅⾏契約により⼿配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、本項(1)の契約書⾯に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書⾯(最終旅⾏⽇程表)を交付した場合には、当該確定書⾯に記載するところによります。
7. 旅⾏代⾦とお⽀払い期⽇
(1)旅⾏代⾦におとな・こどもの区分表⽰がない場合は、全ての
⽅に当該旅⾏代⾦を適⽤します。
(2)旅⾏代⾦におとな・こどもの区分表⽰がある場合は、特に注釈のない限り、旅⾏開始⽇を基準として年齢が13歳以上の⽅はおとな旅⾏代⾦、7歳以上13歳未満の⽅はこども旅⾏代⾦となります。
(3)旅⾏代⾦は、第14項(1)の「違約料」、第15項の「取消料」及び第24項の「変更補償⾦」の額の算出の際の基準となります。
(4)旅⾏代⾦は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって14
⽇前までに全額お⽀払いいただきます。ただし、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって13⽇前以降にお申込みをされた場合は、お申込時に全額お⽀払いいただきます。
8. 旅⾏代⾦に含まれるもの
(1)WEBサイト、パンフレットの旅⾏⽇程に明⽰した次に掲げるもの。
①運送機関の運賃・料⾦(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席)
②宿泊、⾷事の料⾦及びサービス料⾦・税
③旅⾏代⾦に含まれる旨を明⽰した観光に伴う⼊場料⾦及びガイド料⾦
④添乗員が同⾏するコースの添乗員経費等
⑤その他「旅⾏代⾦に含まれるもの」として明⽰した費⽤
(2)本項(1)の代⾦は、お客様のご都合により⼀部ご利⽤されなくても払戻しはいたしません。
9. 旅⾏代⾦に含まれない主なもの
第8項のほか、次に掲げるもの(その⼀部を例⽰します)。
①空港施設使⽤料(空港により必要な場合)
②超過⼿荷物料⾦(規定の重量、⼨法、個数を超える分について)
③旅⾏⽇程に含まれていない運送機関の運賃・料⾦、交通費
(⾃宅から発着地までの交通費・宿泊費など)
④飲⾷代等の諸費⽤及びクリーニング代、電話料等個⼈的性質の諸費⽤及びそれに伴うサービス料⾦・税
⑤お客様⾃⾝の希望により⽣ずる⽇程に含まれないその他の追加料⾦(⼊場料⾦、⾷事料⾦、交通費等)
⑥希望者のみが参加されるオプショナルツアー等の料⾦
⑦1⼈部屋を使⽤される場合の追加代⾦
10. 契約内容の変更
(1)当社は、契約の締結後であっても、旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候を含む天災地変、運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等のサービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
(2)この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11. 旅⾏代⾦の変更
(1)利⽤する運送機関の運賃・料⾦が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改訂されたとき は、その改訂差額だけ旅⾏代⾦を変更します。ただし、旅⾏代
⾦を増額変更するときは、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって15⽇⽬にあたる⽇より前にお客様に通知します。
(2)前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅⾏実施に要する費⽤が増加⼜は減少した場合は、当該旅⾏サービスの提供を⾏っているにもかかわらず、運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜が発⽣したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費
⽤の差額の範囲内で旅⾏代⾦の額を変更することがあります。 (3)前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅⾏サービスに対して、取消料、違約料その他の既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤はお客様の負担とします。
(4)運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等の利⽤⼈数により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書⾯に記載した場合、契約成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈数が変更になったときは、旅⾏代⾦の額を変更します。
12. お客様の交替
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2)お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の⽤紙に所定の事項を記⼊の上、所定の⾦額の⼿数料とともに、当社に提出しなければなりません。
(3)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効⼒を⽣じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適⽤規則、
取消⽇(契約解除の期⽇) | 取消料(お1⼈様) |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって | |
20⽇〜8⽇前まで 10⽇〜8⽇前まで(注1) | 旅⾏代⾦の20% |
7⽇〜2⽇前まで | 旅⾏代⾦の30% |
旅⾏開始⽇前⽇ | 旅⾏代⾦の40% |
旅⾏開始⽇当⽇ | 旅⾏代⾦の50% |
旅⾏開始後⼜は無連絡不参加 (注2) | 旅⾏代⾦の100% |
その他やむを得ない事由により予約や⽒名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
13. お客様からの契約の解除(旅⾏開始前)
(1)お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社に⽀払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電⼦メール等は、翌営業
⽇の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の⽀払いを受けます。
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅⾏開始前に取消料を⽀払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌、官公署の命令その他の事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
③当社がお客様に対し、第6項の期⽇までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
④当社の責に帰すべき事由により、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能となったとき。
14. 当社からの契約の解除(旅⾏開始前)
(1)お客様が第7項(4)の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払わないとき は、当社は、その翌⽇にお客様が契約を解除したものとみな し、この場合、取消料と同額の「違約料」をお⽀払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明⽰した性別、年齢、資格、技能その他の旅⾏参加条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の⼈数が契約書⾯に記載した最少催⾏⼈員に満たないとき。この場合は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって13⽇⽬(⽇帰り旅⾏は3⽇⽬)にあたる⽇より前に旅⾏を中
⽌する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを⽬的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明⽰した旅⾏実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて⼤きいとき。
⑦旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等のサービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
⑧お客様が第4項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が⽣じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
15. 取消料(お客様からの契約の解除)
契約成⽴後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅⾏代⾦に対してお客様お1⼈様につき次に定める取消料をいただきます。
(注1)「⽇帰り旅⾏」に限り、取消料は「10⽇〜8⽇前まで」の期⽇とします。その他の取消⽇は、宿泊旅⾏と同様です。
(注2)「旅⾏開始後」とは、当社旅⾏業約款別紙特別補償規程第 2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。「無連絡不参加」とは、お客様が「旅程表」にしたがった最初の旅⾏サービスを受けることができる時刻までに当社に連絡なく旅⾏サービスを受けなかったことをいいます。
16. お客様からの契約の解除(旅⾏開始後)
(1)お客様のご都合により、途中で契約を解除⼜は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、⼀切の払い戻しはいたしません。
(2)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書⾯に記載した旅⾏サービスを受領することができなくなったとき⼜は当社がその旨を告げたときは、第13項(1)の規定にかかわらず、取消料を⽀払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は、旅⾏代⾦のうち旅⾏サービスの当該受領できなくなった部分に係る⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた⾦額をお客様に払い戻しま す。
17. 当社からの契約の解除(旅⾏開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅⾏開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の⼀部を解除することがありま す。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅
⾏の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指⽰への違背、これらの者⼜は同
⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏⼜は脅迫等により団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等のサービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由 が⽣じた場合であって、旅⾏の継続が不可能となったとき。
④お客様が第4項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務の履⾏は完了します。
(3)前号の場合において、当社は、旅⾏代⾦のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅⾏サービスに係る部分に係る⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀
払い、⼜はこれから⽀払わなければならない費⽤を差し引いた
⾦額をお客様に払い戻します。
(4)当社は、本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な⼿配をします。この場合に要する⼀切の費⽤はお客様の負担となります。
18. 旅⾏代⾦の払戻し
(1)当社は、第11項の規定による旅⾏代⾦の減額⼜は第13項から第17項までの規定による契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき⾦額が⽣じたときは、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して7⽇以内に、減額⼜は旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯に記載した旅
⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内にお客様に対し当該⾦額を払い戻します。
(2)通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき⾦額が⽣じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して7⽇以内に、減額⼜は旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を⾏った
⽇をクレジットカード利⽤⽇とします。
19. 旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保することに努⼒し、お客様に対し次に掲げる業務を⾏います。
①お客様が旅⾏中、旅⾏サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの⼿配を⾏うこと。この際、旅
⾏⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅⾏サービスの内容を変更するときは、変更後の旅⾏サービスが当初の旅
⾏サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最⼩限にとどめるよう努⼒すること。
(2)当社によってあらかじめ必要なクーポン類をお渡しし、かつ、旅程管理を⾏わない旨を明⽰しているときは、旅⾏⽇程に
⽀障をもたらす悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が⽣じた場合における代替サービスの⼿配及び必要な
⼿続きは、お客様ご⾃⾝で⾏っていただきます。
(3)本項(1)については、「添乗員同⾏」、「現地添乗員同⾏」
(以下、添乗員等といいます)と記載されたコースについては、次項の「20.添乗サービス」の(1)〜(2)によります。
20. 添乗サービス
(1)「添乗員同⾏」と記載されたコースには、全⾏程に添乗員が同⾏し、前項に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社の認める必要な業務の全部⼜は⼀部を⾏います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(2)「現地添乗員同⾏」と記載されたコースには、原則として旅
⾏⽬的地(現地到着から現地出発までの間で明⽰した区間)に限り、現地添乗員が同⾏します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同⾏しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を⾏います。
21. 保護措置
(1)当社は、旅⾏中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2)前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるもので
はないときは、当該措置に要した費⽤はお客様の負担とし、お客様は、当該費⽤を当社が指定する期⽇までに当社の指定する
⽅法で⽀払わなければなりません。
22. 当社の責任
(1)当社は、契約の履⾏に当たって、当社⼜は当社が⼿配を代⾏させた者(以下「⼿配代⾏者」といいます)が故意⼜は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発⽣の翌⽇から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、⼿荷物の損害は、損害発⽣の翌⽇から14⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社⼜は⼿配代⾏者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
23. 特別補償
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が⽣ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故により⽣命、⾝体に被られた⼀定の損害について、お客様1名につき死亡補償⾦として1,500万円、⼊院⾒舞⾦として⼊院⽇数により2万円〜20万 円、通院⾒舞⾦として通院⽇数が3⽇以上になったときは1万円
〜5万円、携帯品に係る損害補償⾦(お客様1名につき15万円を限度。ただし、⼀個⼜は⼀対についての補償限度は10万円)を
⽀払います。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現⾦、有価証券、宝⽯類、貴⾦属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預⾦・貯⾦通帳(通帳及び現⾦引出し⽤カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録された データ(SDカード、DVD、USB等)、コンタクトレンズ、義
⻭、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品⽬については補償しません。
(3)損害補償⾦の⽀払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅⾏同⾏者は含まれません。
(4)本項(1)の損害について当社が第22項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて⽀払うべき損害賠償⾦の額の限度において、当社が⽀払うべき本項(1)の補償⾦は、当該損害賠償⾦とみなします。
(5)当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償⾦及び⾒舞⾦は⽀払いません。
①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
②旅⾏⽇程に含まれていない場合で、⾃由⾏動中の⼭岳登はん
(登⼭⽤具を使⽤するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程別表第1」に定めるいわゆる、
「危険スポーツ」参加中の事故。
③その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。
(6)当社の募集型企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の旅⾏代⾦を収受して当社が実施する募集型企画旅⾏(オプショナルツアー)については、本体の旅⾏契約の⼀部として取り扱います(この場合、契約書⾯において当該オプショナルツアーには「旅⾏企画・実施 株式会社GXA」と明⽰します)。
(7)契約書⾯において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が
⼀切⾏われない旨が明⽰された⽇(無⼿配⽇)については、当該⽇にお客様が被った損害について補償⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、募集型企画旅⾏参加中とはしません。
24. 旅程保証
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣
じた場合は、旅⾏代⾦に同表右欄に記載する率を乗じた額の
「変更補償⾦」を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に⽀払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物⼜はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定にかかわらず、次の①〜②で規定する変更の場合は、変更補償⾦を⽀払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)。
①旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関・スポーツ観戦イベント主催者・スポーツ施設管理者等のサービス提供の中⽌、当初の運
⾏計画によるない運送サービスの提供、旅⾏参加者の⽣命⼜は
⾝体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第13項から第17項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が1つの契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額は、旅⾏代
⾦に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して⽀払うべき変更補償⾦の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償⾦を⽀払いません。
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償⾦を⽀払った後に、当該変更について第22項の規定に基づく損害賠償責任が明らかに なった場合には、当社は、⽀払い済みの変更補償⾦の額を差し引いた額の損害賠償⾦を⽀払います。
変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
旅⾏開始前 | 旅⾏開始後 | ||
① | 契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書⾯に記載した⼊場する観光地 ⼜は観光施設(レストランを含みます)その他の旅⾏の⽬的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③ | 契約書⾯に記載した運送機関の等級 ⼜は設備のより低い料⾦のものへの変更(変更後の等級及び設備の料⾦の合計額が契約書⾯に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④ | 契約書⾯に記載した運送機関の種類 ⼜は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書⾯に記載した⽇本国内の旅⾏開始地たる空港(出発空港)⼜は旅 ⾏終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書⾯に記載した宿泊機関の種類 ⼜は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧ | 各号に掲げる変更のうち契約書⾯のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1)「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始当⽇以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)「旅程表」(確定書⾯)が交付された場合には、「契約書
⾯」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適⽤します。この場合において、契約書⾯の記載内容と「旅程表」の記載内容との間⼜は「旅程表」の記載内容と実際に提供され
た旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③⼜は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。
(注5)④⼜は⑥若しくは⑦に掲げる変更が1乗⾞船等⼜は1泊の中で複数⽣じた場合であっても、1乗⾞船等⼜は1泊につき1件として取り扱います。
(注6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適⽤せず、⑧によります。
(注7)旅⾏サービスの提供を受けた⽇時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
25. お客様の責任
(1)お客様の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活⽤し、お客様の権利義務その他の旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅⾏開始後に、契約書⾯に記載された旅⾏サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社、当社の⼿配代⾏者⼜は当該旅⾏サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26. 事故等の申し出
旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
27. 国内旅⾏傷害保険への加⼊について
旅⾏⽇程にスポーツの練習や試合が含まれている場合、病気やけがをしたことにより、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償⾦の回収が⼤変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご⾃⾝で充分な額の国内旅⾏傷害保険に加⼊されることをお勧めします。
28. 個⼈情報の取扱い
(1)当社及び受託旅⾏業者は、旅⾏申込みの際にご提出いただいた個⼈情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の⼿配のために利⽤させていただくほか、当社の旅⾏契約上の責任、事故時の費⽤等を担保する保険の⼿続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(2)旅⾏先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様の⽒名及び搭乗される航空便等の個⼈情報を、電⼦的⽅法等で⼟産物店等の事業者に提供いたします。お申込みの際に、これらの個⼈情報の提供についてお客様にご同意いただきます。
(3)当社は当社が保有するお客様の個⼈情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と住所、⽒名、電話番号、メールアドレスなど個⼈情報を共同利⽤させていただきます。当社の個⼈情報の取扱いに関する⽅針等の詳細、当社グループ会社については、当社(TEL:03-6667-0709)にお問い合わせいただく か、当社ホームページ(https://gxa.co.jp)にてご確認くださ い。
29. 約款準拠
本募集型企画旅⾏契約取引条件説明書⾯に記載のない事項は、当社の旅⾏業約款(募集型企画旅⾏)に定めるところによります。
旅⾏企画・実施
東京都知事登録旅⾏業 第2-6125号
東京都中央区⽇本橋⼩伝⾺町14-7アクサ⼩伝⾺町ビル5F
TEL 03-6667-0709
⼀般社団法⼈全国旅⾏業協会正会員