Contract
<合同運用指定金銭信託(予定配当率型)> 1 年ものプレスティア マネートラスト 資産プール型ファンド
2023 年 12 月募集
<募集要項>
本商品のお申込みにあたっては、この募集要項と併せて、商品説明書を必ずお読みいただき、本商品の内容およびリスクを十分にご理解いただいた上で、お申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
2023 年 12 月 1 日現在
商品名 | プレスティア マネートラスト 資産プール型ファンド |
商品の種類 | プレスティア マネートラスト 資産プール型ファンドは、予定配当率を定める 合同運用指定金銭信託の信託受益権です。 |
信託受益権の格付 | ファンド信用格付 Afc(株式会社格付投資情報センター(R&I)) |
受託者 | 株式会社SMBC信託銀行 |
主な運用対象 | お客さまからお預かりした信託金は、SPC(一般社団法人セミナ)を委託者兼受益者、当行を受託者として2023年5月19日に設定した単独運用指定金銭信託契約(契約番号:02900001)に基づいて設定された信託(以下「本指定単」といいます。)に対する貸付金で運用します。 本指定単に対する貸付は、貸付実行日において本指定単が株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付Afcを取得していることを実行条 件とします。 |
お申込みいただける方 | 国内に住所を有する 18 歳以上の個人のお客さままたは法人のお客さま(法人税法上の内国法人に限ります) |
募集期間 | 2023年12月1日から2023年12月15日(同日15:00まで)までとします。 また状況によっては、募集期間中であっても、募集を終了させていただく場合があります。 |
申込受付期間 | 2023年12月1日から2023年12月15日(同日15:00まで)までとします。 ※ お申込みの状況によっては、申込受付期間中であっても、お申込みの受付を終了させていただく場合があります。募集総額等の状況により、受託者が、運用が困難と判断した場合は、募集を中止することや受け付けたお申込みを取り消しさせていただくことがあります。この場合、お申込金をお預かりしてからご返金させていただくまでの期間の付利はされませんので、あらかじめご了承ください。 ※ 本商品のお申込みは、原則として取り消すことができません。 |
申込窓口 | 本商品を取り扱っている株式会社SMBC信託銀行の本支店 ※ インターネットバンキング等によるお申込みはできません。 |
お申込単位等 | 5千万円以上、1百万円単位とします。 ※ ただし、プレスティア マネートラスト 三井住友ファイナンス&リース株式会社宛貸付ファンドの償還金を原資とするお客さまに限り、3千万円以上、1百万円単位とします。 |
申込金の払込 | お申込日またはその翌営業日において、信託金に相当する金額をお申込金とし |
て、お客さまが当行に開設された円普通預金口座から振り替えさせていただきます。 ※ お申込金について、信託契約日までの期間の付利はされません。 | |
信託期間 | 信託契約日からこの募集要項に記載の信託期間満了日までとします。 ただし、自動継続を選択する期限の日(以下「自動継続選択期限」といいま す。)までにお客さまが受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、お客さまについて相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したときを除き、信託期間が、当初信託期間(信託契約日からこの募集要項に記載の信託期間満了日までの期間)と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日(この応当日が営業日でない場合には翌営業日とします。)に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。受託者が本商品において想定されている運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、信託期間の延長および信託期間満了日の変更を認めないことができるものとします。 ※ なお、強制終了の場合その他信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由 が発生した場合は、信託契約が終了します。 |
自動継続選択期限 | 2024 年 12 月 6 日 |
信託設定日(信託契約日) | お申込日にかかわらず、2023年12月21日とします。 本商品へのお申込み受付後、信託契約締結の可否については、受託者が最終判断いたします。場合によっては、信託契約の締結をお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 |
信託期間満了日 | 2024 年 12 月 20 日(営業日でなくなった場合には翌営業日とします。) ※ ただし、自動継続選択期限までにお客さまが受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、お客さまについて相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したときを除き、信託期間 が、当初信託期間(信託契約日からこの募集要項に記載の信託期間満了日までの期間)と同じ期間で自動的に延長され、上記の信託期間満了日は、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日(この応当日が営業日でない場合には翌営業日とします。)に自動的に変更されるものとし、その後も同様としま す。受託者が本商品において想定されている運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、信託期間の延長および信託期間満了日の変更を認めないことができるものとします。 |
計算期日 | 信託期間中の毎年 11 月 15 日(営業日でない場合は翌営業日とします。) |
償還予定日 | 2024 年 12 月 24 日(自動継続が選択されない場合) |
予定配当率 | 年0.15%(税引前) ※ 信託期間に適用する配当率です。ただし、信託期間が自動延長された場合 は、自動延長前の信託期間満了日(以下「継続日」といいます。)に受託者が決定した予定配当率(受託者のウェブサイトに表示しています。)が、継続日以降、自動延長後の信託期間満了日まで適用されるものとし、その後も同様とします。各時点において適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。 本商品は実績配当型の金銭信託であり、適用予定配当率はこれを保証するもので はありません。 |
予定配当額 | 予定配当額は、以下の計算式により算出されます(1円未満の端数切捨て)。 「予定配当額」=「計算期日におけるお客さまの信託金の元本額」×「適用予定配当率」×「計算期間の実日数」÷365 ※ ただし、初回の計算期間または継続日直後の計算期間に係る予定配当額は、計算期日におけるお客さまの信託金の元本額に適用予定配当率と信託契約日 (信託設定日)の翌日または継続日の翌日から当該計算期間に係る計算期日までの日数を乗じ365で除す方法で計算される額とし、1円未満の端数について は切り捨てるものとします。 |
元本・収益金のお支払 | 原則として、計算期日の 2 営業日後の日にお客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、収益金をお支払いします。また、信託期間が自動延長された場合、前回計算期日の翌日から継続日までの日数、適用予定配当率および継続日におけるお客さまの信託金の元本額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、継続日の 2 営業日後の日にお客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、収益金をお支払いします。信託期間が自動延長されない場合、償還予定日に、お客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、元本および収益金をお支払いします。なお、信託期間満了日の翌日以降、元本・収益金の入金が完了す るまでの間、かかる元本・収益金について付利はされません。 |
中途解約 | 原則として、お客さまによる中途解約はできません。詳しくは、商品説明書をご覧ください。 |
お問い合わせ先 | 本商品のお問い合わせは、営業担当者まで直接お願い致します。株式会社SMBC信託銀行 Tel : 0120-998-605 ※ 受付時間:午前 9 時~午後 5 時 (土日祝および 12/31~1/3 休) |
受託者 株式会社SMBC信託銀行
〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 2 号
<合同運用指定金銭信託(予定配当率型)>
プレスティア マネートラスト
資産プール型ファンド
(2023年12月募集)
商品説明書
この商品説明書は、「募集要項」とともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の
2で準用する金融商品取引法第37条の3の規定により交付するものです(2023年12月1日現在)。
この商品説明書には、「プレスティア マネートラスト 資産プール型ファンド」(以下「本商品」といいます。)に係るリスクや費用等が記載されております。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、本商品へのお申込み前にご確認ください。
○ 本商品は、お客さまからお預かりする信託金を、本商品の信託約款に基づき他のお客さまからお預かりする信託金と合同して運用する合同運用指定金銭信託です(以下、合同して運用する信託財産を「合同運用財産」といいます。詳しくは、後記10.用語集をご確認ください)。
○「募集要項」において予定配当率をお示ししますが、予定配当率に基づく収益配当が保証されているものではありません。なお、信託期間が自動延長された場合は、自動延長前の信託期間満了日(以下「継続日」といいます。)に受託者が決定した予定配当率(受託者のウェブサイトに表示しています。)が、継続日以降、自動延長後の信託期間満了日まで適用されるものとし、その後も同様とします。各時点において適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。
○ 本商品は、預金ではありません。
○ 本商品では、お客さまからお預かりする信託金を、主として、一般社団法人セミナを委託者兼受益者、当行を受託者として締結した単独運用指定金銭信託契約(契約番号:02900001)に基づく単独運用指定金銭信託(以下「本指定単」といいます。)に対する貸付(以下「本件ローン」といいます。)で運用します。本件ローンの責任財産は本指定単の信託財産に限定されています。本指定単の信託財産は、主に、(1)(i)株式会社三井住友フィナンシャルグループの出資比率が50%以上の会社または(ii)株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社三井住友フィナンシャルグループの出資比率が50%以上の会社の出資比率が合計で50%以上の会社(以下、(i)および(ii)の会社を「SMBCグループ会社」といいます。)宛て無担保貸付ならびに(2)住宅ローン債権、自動車ローン債権、クレジットカード債権その他の金銭債権を裏付けとして組成された証券化商品(信託受益権その他の有価証券および責任財産を裏付資産に限定した貸付を含みます。)で運用いたします。したがって、本指定単の信託財産に属する財産の価値が低下した場合、例えば、SMBCグループ会社宛の無担保貸付について借入人たる SMBCグループ会社の債務不履行が生じた場合、本件ローンについて債務不履行が生じ、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。なお、本件ローンは、いわゆる「利害関係人間取引」として、受益者保護のために法令で定められた一定の要件のもとで行われる取引となります。
○ 本件ローンの貸付先である本指定単に債務不履行が発生するなどの一定の事由が生じた場合において受託者が必要と認めたときは、本商品に係る信託契約を信託期間満了日より前に強制終了させる場合があります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によってはこの信託の元本に損失が生じ、また、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれがあります。なお、主たる運用資産である本件ローンについては流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられるおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要し、この信託の償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
○ 信託財産に属する余裕資金の運用先が債務不履行状態に陥った場合にも、同様に、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。なお、受託者が受託者の銀行勘定または株式会社三井住友銀行との間で行う
信託財産に属する余裕資金の運用取引は、いわゆる「利益相反取引」または「利害関係人間取引」として、受益者保護のために法令で定められた一定の要件のもとで行われる取引となります。
○ 本商品の信託期間は、信託契約日から「募集要項」記載の信託期間満了日までとします。ただし、自動継続を選択する期限の日(以下「自動継続選択期限」といいます。)までにお客さまが受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、お客さまについて相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したときを除き、信託期間が、当初信託期間(信託契約日から「募集要項」記載の信託期間満了日までの期間)と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日(この応当日が営業日でない場合は翌営業日)に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、受託者がこの信託で予定されている信託財産の運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、信託期間満了日の変更を認めないことがあります。
○ 本商品は、原則として、お客さまによる中途解約ができません。
○ 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます。
○ 本商品のリスクの詳細については、15ページをご参照ください。
【信託報酬およびその他の費用について】(20ページをご参照ください)
1.信託報酬
後述する信託報酬率によって計算される信託報酬は、お客さまに対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。お客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でもお客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後にお客さまに送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。
また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
2.解約調整金
お客さまは、受託者たる当行がお客さまによる中途解約の申出に応じる場合を除き、この信託の中途解約をすることができません。お客さまによる中途解約の申出は、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情によりお客さまの生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(「特別解約事由」と呼びます。)に、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)を提出することを条件に行うことができます。お客さまより中途解約の申出を受けた場合、受託者たる当行は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情によりお客さまの生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、お客さまの生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者たる当行がお客さまによる中途解約の申出に応じる場合、お客さまには解約調整金をご負担いただきます。
また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が全部解約する場合も、解約調整金をご負担いただきます。
解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%}÷12
×残存月数
ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
※「解約元本金額」とは、解約されるお客さまの信託金の元本額をいいます。
※「解約基準金利」とは、お客さまより中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行がお客さまにこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。
※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)か
ら信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。
3.その他の費用
信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用等を信託財産の中から支払う場合があります。これらの費用は、未確定のため表示できません。
【ご留意いただきたい事項】
1. 本商品には、元本補填や利益補足の特約は付されておりません。適用予定配当率は、これを保証するものではありません。
2. 本商品は、預金ではありません。元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金による保護の対象ではありません。
3. 本商品は、支払停止事由が発生し、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときには、強制終了されます(16ページをご参照ください)。強制終了の場合、信託元本に損失が生じる可能性等があります。なお、支払停止を行った場合、受託者は、受益者からの申出による解約および信託約款の変更に対するお客さまからの信託受益権の買取請求に応じることができません。
4. お客さまは、受託者がお客さまによる中途解約の申出に応じる場合を除き、この信託の中途解約をすることができません。お客さまによる中途解約の申出は、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情によりお客さまの生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(特別解約事由が発生した場合)に、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)を提出することを条件に行うことができます。お客さまより中途解約の申出を受けた場合、受託者は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情によりお客さまの生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、お客さまの生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者が中途解約の申出に応じる場合、お客さまには解約調整金をご負担いただきます。また、受託者が中途解約の申出に応じる場合、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分すること(本件ローンの一部について期限前弁済を受けることを含みます。)または中途解約に伴う支払資金の手当て(中途解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的とした資金の借入れを行うことがあります。受託者は、お客さまから中途解約の申出を受けた際、合同運用財産に属する資産の換金処分または中途解約に伴う支払資金の手当てのための借入れの義務を一切負いません。
5. 本商品へのお申込みは、原則として、取り消すことができません。また、本商品について、クーリングオフ制度の適用もありません。
≪当行が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連絡先: 信託相談所 電話番号:0120-817-335 または03-6206-3988
なお、金融ADR 制度(裁判外紛争解決制度)につきましては、当行ウェブサイト「指定ADR」
(https://www.smbctb.co.jp/designated_adr/)でもご確認いただけます。
≪当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体≫ございません。
≪当行の信託業務に関する外部監査の有無≫ございません。
目 | 次 | |
1. | 本商品の仕組み | P.8 |
2. | 信託財産運用の方法 | P.10 |
3. | 信託財産の運用体制および管理体制について | P.13 |
4. | 収益の分配および償還 | P.14 |
5. | リスクと留意事項 | P.15 |
6. | お手続きの内容 | P.19 |
7. | 費用と税金 | P.20 |
8. | 信託業務の委託 | P.21 |
9. | その他主要な事項 | P.21 |
10. | 用語集 | P.24 |
11. | 信託約款 | P.25 |
1.本商品の仕組み
(1)仕組みの概要
1)本商品は、委託者であるお客さまから信託された信託金を、本商品の信託約款に基づき信託された他の信託金と合同して運用する合同運用指定金銭信託です(本合同運用指定金銭信託を、以下「本信託」といいます)。本信託では、主として、SPC(一般社団法人セミナ)を委託者兼受益者、当行を受託者として別途信託設定された本指定単に対する貸付(本件ローン)で運用を行い、本件ローンに関して本指定単から返済される元利金を原資として本信託の受益者に対して収益配当および償還金の支払を行うことが予定されています。ただし、合同運用財産に属する金銭が本信託の受益者に対して支払うべき償還金に不足する場合、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金を借り入れて、本信託の受益者に対する償還金の支払を行う場合があります。また、本商品と同じ信託約款を適用するファンドについて、定期的かつ断続的に募集を行う予定であるところ、将来募集するファンドの信託金を原資に本信託の受益者に対する償還金の支払を行う場合があります。
2)本指定単は、本信託および当行を受託者とする他の合同運用指定金銭信託からの借入金を用いて運用を行います。また、本指定単では、本信託および当行を受託者とする他の合同運用指定金銭信託に加え、株式会社SMBC 信託銀行の銀行勘定または株式会社三井住友銀行から借入を行い、その借入金を運用の原資とすることがあります (本指定単に対して貸付を行う者を、個別または合わせて「本指定単宛ローン貸付人」といいます。)。
本商品
【ファンド信用格付】Afc
【受託者】SMBC信託銀行
法人専用その他
合同運用指定金銭信託
【受託者】SMBC信託銀行
ローン
パリパス条項(※)
ローン
運用(取得/処分)
本指定単
【ファンド信用格付】Afc
【受託者】SMBC信託銀行
本邦SPC
(一般社団法人)
信託設定
<主な運用>
✓SMBCグループ会社宛無担保貸付(格付A以上)
✓証券化商品(格付AAA)
(※)弁済順位が同順位であることをいいます。
(2)格付
1)ファンド信用格付
本信託および本指定単は、本信託の設定日において、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)よりファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」を取得しています。なお、ファンド信用格付は、市場環境の変化等により、変更される可能性があります。R&Iのファンド信用格付は、ファンドの管理・運用体制の評価結果により格付付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に対するR&Iの意見です。ファンド信用格付の主な評価対象は、ファンドの運用資産です。評価は「AAAfc」から「Cfc」の9段階ですが、「AAfc」格から「CCCfc」格につ いては、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。当信託が取得しているファンド信用格付(「Afc」)は、9段階の上から3番目となります。
《ファンド信用格付の定義》
※ ファンド信用格付「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シングルエ
ー)」の債券と同程度である。」を意味します。なお、債券等の長期個別債務格付の定義については、下記「参考:長期個別債務格付の定義」をご参照ください。
※ ファンド信用格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
※ ファンド信用格付の評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付(発行体格付、長期個別債務格付、短期格付、保険金支払能力)が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用格付が示す債務履行の確実性(信用力)と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は主として信用評価以外の事項を勘案して おり、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの管理・運用体制の評価結果は格付付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付の符号の水準に影響しません。
R&Iはファンド信用格付によって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク(収益率変動リスク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。ファンド信用格付は、 投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途解約により投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払の一時停止が発生する可能性について評価したものではありません。
R&Iは、ファンド信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファンドの信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンドの信用格付を取り下げることがあります。
※ R&Iが信用格付業者として当信託の信用格付を提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付等の事項がR&Iのホームページ(アドレス:https://www.r-i.co.jp/index.html)の「信用格付」のサイト(アドレス:https://www.r- i.co.jp/rating/index.html)の「格付関連情報・データ」中、「格付一覧」の「月次版格付一覧」欄「ファンド信用格付」をクリックすると表示される「ファンド信用格付一覧」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号 03-6273-7471
《参考:長期個別債務格付の定義》
※ 長期個別債務格付の定義は、予告なしに変更となる場合があります。
2.信託財産運用の方法
(1)お客さまからお預かりした信託金は、本商品と同じ信託約款に基づき他のお客さまからお預かりする信託金と合同して、運用します。本商品と同じ信託約款を適用するファンドについて、定期的かつ断続的に募集を行う予定であり、将来において行う募集により他のお客さまからお預かりするこの信託金についても合同して運用します。
(2)本商品では、合同運用財産を、主として、本指定単に対する貸付金で運用します。
(3)本指定単の受託者は、本信託の受託者を含めた本指定単宛ローン貸付人からの借入金を原資として、適格格付を取得した次の資産(資産が貸付債権または社債である場合には、その債務者または発行者が適格格付を取得している場合を含み、以下「適格資産」といいます。)および適格資産を裏付とした特別目的会社等向け貸付債権(本指定単の受託者が貸付けを行う場合を含み、以下「適格資産裏付貸付債 権」といい、適格資産および適格資産裏付貸付債権を合わせて、以下「運用対象資産」といいます。)で運用します。本指定単の受託者は、下記(4)記載の「運用の基本方針」に基づき、運用を行いま
す。なお、本指定単の信託財産に属する資産の価額の総額の50%超を有価証券に対する投資に充てないものとします。
<適格資産>
① 信託受益権および信託受益証券
② 貸付債権(信託勘定または特別目的会社等向け貸付債権を含みます。また、本指定単の受託者が貸付けを行う場合を含みます。)および売掛債権
③ 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④ コマーシャルペーパー
⑤ 上記①から④に類似する性質を有する資産
適格格付とは、次に定める格付機関(当該格付機関の営業を譲り受け、または承継した者を含みます。)もしくは本 指定単の受託者がこれらと同等と認めた信用格付業者が付した以下の格付またはこれらと同等と本指定単の受託者が認めた格付をいいます。
① 株式会社格付投資情報センター
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、a- 1+、a- 1、a- 2
② 株式会社日本格付研究所
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、J-1+、J-1、J-2
③ ムーディーズSFジャパン株式会社
Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、P-1、P-2
④ S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A- 1+、A- 1、A- 2
⑤ フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、F1+、F1、F2
(4)本指定単においては、以下の運用方針にしたがって運用が行われます。
<運用の基本方針>
1.基本方針
本指定単は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用します。
2.運用方法
(1)投資対象
主に以下の資産を投資対象とします。
① SMBCグループ会社宛て無担保貸付
② 住宅ローン債権、自動車ローン債権、クレジットカード債権その他の金銭債権を裏付けとして組成された証券化商品(信託受益権その他の有価証券および責任財産を金銭債権または金銭債権を裏付けとして組成された証券化商品に限定した貸付を含みます。)
(2)投資態度
① 上記(1)②の資産に投資する場合には、原則として、優先劣後構造(※)が組み込まれた証券化商品の優先部分であって、投資時点においてAAA格の格付が付与されていること(投資対象が責任財産を証券化商品に限定した貸付である場合は、当該責任財産が優先劣後構造の組み込まれた証券化商品の優先部分であって、当該証券化商品についてAAA格の格付が付与されていることを含みます。)を投資の条件とします。
② 原則として、上記(1)①の資産に対する投資額を(1)②の資産に対する投資額よりも大きくするものとします。上記(1)②の資産に対して一切投資せず、上記(1)①の資産のみを投資対象とすることもあります。
③ 投資対象が外貨建て資産の場合には、原則として、元本額について為替ヘッジ取引を行うことを投資の
条件とします。
④ 同一資産への投資比率の上限は設けないものとします。
※ 優先劣後構造
信託受益権(責任財産限定条件付貸付を含む)等の証券化商品において、元本や配当の支払を優先して受けられる「優先」部分と、元本や配当の支払順位が後になる「劣後」部分を分けることを優先劣後構造といいます。
イメージ図
当初
ケース1
ケース2
時間経過
証券化対象資産 (価値) | 優先 部分 |
劣後 部分 |
証券化対象資産 (価値) | 優先 部分 |
劣後 部分 | |
損失 |
証券化対象資産 (価値) | 優先 部分 |
損失 | 劣後 部分 |
証券化商品の優先部分とは、証券化対象資産のキャッシュフローを原資として、優先的に元本や配当の支払を受けることができる権利をいいます。証券化対象資産について損失が生じた場合であっても、証券化対象資産のキャッシュフローによって優先部分の元本や配当の支払を行うことができる場合(ケース 1)、劣後部分の投資家が損失を被るのみであって、優先部分の投資家は予定どおり元本や配当の支払を受けることができます。他方、証券化対象資産について生じた損失が劣後部分を超えた場合、証券化対象資産のキャッシュフローによって優先部分の元本や配当の支払を予定どおりに行うことができなくなります(ケース 2)。
(5)本信託の受託者は、支払準備の必要が生じた場合、合同運用財産に生じた貸付利息または本件ローンの処分代金(もしあれば)を運用する場合、その他本信託の受託者が必要と認めた場合には、上記(2)の記載内容にかかわらず、合同運用財産に属する金銭を預金またはこれに類似する性質を有するものとして本信託の受託者が適当と認める資産で運用します。なお、本信託の受託者は、合同運用財産に属する金銭を、合同運用財産以外の信託財産と合同して、本信託の受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替える場合を含みます。以下同じ。)である株式会社三井住友銀行に開設した決済用預金(当座預金もしくは無利息普通預金)または受託者の銀行勘定に対する貸付で管理できるものとし、預金口座で管理する場合における各口座における損益の分配は、当該合同して同一口座にて運用する金銭の属する他の信託財産との間において、当該運用される金銭の額および期間に応じて按分されるものとします。
(6)本指定単の受託者は、支払準備の必要がある場合、本指定単の信託財産に生じた余裕金を運用する場 合、その他必要と認めた場合には、本指定単の信託財産に属する金銭を株式会社三井住友銀行に開設した決済用預金(当座預金または無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、本指定単の受託者は、本指定単の信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずるこ
とがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項の要件を満たす場合は、本指定単の信託財産に属する金銭を本指定単の受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、本指定単の受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、本指定単の受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率として本指定単の受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。)する利率とします。
3.信託財産の運用体制および管理体制について
本信託の信託財産は、信託法によって、受託者の固有財産や、受託者が受託する他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
本信託受託者の信託財産の管理体制および信託財産の運用体制(信託財産に関するリスク管理体制を含みます。)は、以下のとおりです。
(1)信託財産の管理体制について
1)信託財産管理に係る重要事項、適正な管理体制の整備・確立に向けた方針等の決定
取締役会では、顧客(委託者および受益者)の保護ならびに信託兼営金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保を図るための態勢を整備するための基本となる事項として「信託財産管理に係る管理方針」を定めます。 2)信託財産管理
信託財産管理部署が、社内規程および信託約款等にもとづき、信託財産を管理します。信託業務の一部を委託する場合は、外部業者取引管理に関する社内規程等にもとづき、信託財産管理の管理部署が、毎年、実査、電話・面談による委託先に対するヒアリングまたは委託先から業務報告書の提出を受ける方法等により、委託先の事務運営、事務管理体制の状況につき、適正性を確認します。
また、信託財産管理部署は、信託財産管理の管理に関する社内規程に従い、信託財産の管理状況やリスク管理の状況を信託財産管理の管理部署へ報告します。管理において問題が生じた場合には、信託財産管理の管理部署に速やかに報告し、信託財産管理部署は問題点の原因分析・改善に向けた取り組みを行います。
3)モニタリング
信託財産管理の管理部署は、信託財産管理部署の信託財産の管理方針・法令等の遵守状況および管理状況等をモニタリングし、必要に応じて改善を求めます。また、適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、信託財産管理部署を管理・指導します。加えて、信託財産管理部署および信託財産管理の管理部署から独立した業務監査部署が、信託財産管理部署における管理方針・法令等の遵守状況および管理状況 等、ならびに信託財産管理の管理部署におけるモニタリングの適切性等について監査を行います。
(2)信託財産の運用体制について
1)運用方針、リスク管理の運営要領等の策定
取締役会では、委託者および受益者の投資目的ならびにその意向に沿うかたちで、適切に財産の運用・管理が行われるよう、「信託財産運用管理基本方針」を定めます。信託財産運用部署は、受託財産部門で定める規程等にもとづき、信託財産の運用に係る方針やリスク管理の方法を定めた運用ガイドライン等を制定します。
2)運用執行
信託財産運用部署は、信託約款、運用ガイドライン等にもとづき信託財産を運用します。また、運用ガイドライン等に従い、信託財産の運用状況やリスク管理の状況を信託財産運用管理部署等へ報告します。運用において問題が生じた場合には、信託財産運用管理部署等に速やかに報告の上、信託財産運用管理部署等は問題点の原因分 析・改善に向けた取り組みを行います。
3)リスクモニタリング
運用部門から独立した信託財産運用管理部署は、運用方針・法令等の遵守状況および運用状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用部署に改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定し、問題点の原因分析にもとづいて、信託財産運用部署を管理・指導します。加えて、信託財産運用部署および信託財産運用管理部署から独立した業務監査部署が、信託財産運用部署の信託財産の運用状況やリスク管理の状況、および信託財産運用管理部署によるモニタリングの適切性等について監査を行います。
4.収益の分配および償還
(1)損益の計算
本商品は、毎年11月15日(ただし、営業日でない場合は翌営業日とします。)(以下「計算期日」といいます。)、本商品が強制終了した場合の臨時計算日および合同運用財産に係る全ての受益者について信託が終了した日(最終計算日)(以下、これらを合わせて「計算期日等」といいます。)に信託の損益の計算を行います。各計算期日等に計算される損益の計算期間は、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日)から当該計算期日、臨時計算日または最終計算日までの期間とします。
(2)収益分配
本商品は、計算期日等において、収益の分配を行います。
計算期日において、計算期間において合同運用財産が受領した利息、手数料およびこれらに類する収益と合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から同計算期間中に合同運用財産から支払った租税・事務費用(借入金の利息(もしあれば)および遅延損害金(もしあれば)を含みますが、借入金の元本は含みません。)、信託報酬、予定配当額(予定配当額の支払に際して解約調整金を差し引く場合は解約調整金を差し引いた後の予定配当額)およびこれらに類する費用と合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を求めます。当該残額は、前期から繰り越された損失がある場合には当該損失へ充当し、充当後の金額(純収益額)から、合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を支払います。ただし、純収益額が合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額の合計に満たない場合、合同運用財産に係る各受益者に対する収益金は、純収益額を合同運用財産に係る各受益者の予定配当額で按分比例した金額とします。
なお、計算期日において純収益額が負の値(信託損失)となった場合は、その信託損失を翌計算期間に繰り越します。ただし、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)や強制終了によりこの信託が終了したときは、信託損失は最終計算日における合同運用財産に係る各受益者の信託元本金額で按分した額で合同運用財産に係る各受益者に帰属するものとします。
(3)予定配当率と予定配当額の計算方法
本商品は、あらかじめ、募集要項において信託期間中の予定配当率(受託者のウェブサイトに表示しています。)を定めます。信託期間が自動延長された場合は、自動延長前の信託期間満了日(継続日)に受託者が決定した予定配当率が、継続日の翌日以降、自動延長後の信託期間満了日まで適用されるものとし、その後も同様とします。各時点において適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいま す。なお、お客さまに支払われる予定配当額は、原則として、適用予定配当率に基づき以下のとおり計算し、1円未満の端数については切り捨てるものといたします。
予定配当額=「計算期日におけるお客さまの信託金の元本額」×「適用予定配当率」×「計算期間の実日数」÷365
ただし、初回の計算期間または継続日直後の計算期間に係る予定配当額は、計算期日におけるお客さまの信託金の元本額に適用予定配当率を乗じ、信託契約日の翌日または継続日の翌日から当該計算期日までの日数で日割計算した額とし(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
信託期間が自動延長された場合、継続日におけるお客さまの信託金の元本額に適用予定配当率を乗じ、前回計算期日の翌日から継続日までの日数で日割計算して(日割計算は365日ベースで行い、1円未満の端数については切り捨てるものとします。)、前回計算期日の翌日から継続日までの日数に対応する予定配当金の額を計算します。
募集要項において示す予定配当率または自動継続を選択する際に提示される予定配当率(受託者のウェブサイトに表示しています。)は、この予定配当率に従って計算される予定配当額の支払を保証する趣旨ではありません。
(4) 償還金の原資
本商品では、本指定単から返済される元利金を原資として受益者に対する収益配当および償還金の支払を行うことが予定されています。ただし、本指定単の債務履行能力に懸念がないにもかかわらず、本信託の信託財産に属する金銭が本信託の受益者に対して支払うべき償還金に不足する場合、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金を借り入れて、本信託の受益者に対する償還金の支払を行う場合があります。また、プレスティア マネートラスト 資産プール型ファンドについて、定期的かつ断続的に募
集を行う予定であるところ、将来募集するプレスティア マネートラスト 資産プール型ファンドの信託
金を原資に本信託の受益者に対する償還金の支払を行う場合があります。
5.リスクと留意事項
(1)信用リスク(主たる運用資産)
合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生した場合には、当該貸付金を貸付元本残高金額以下の価額で売却することを余儀なくされる等により、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。特に貸付先が一者であり、運用先が分散されていないことから、貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生したときは、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれが極めて高くなります。
また、合同運用財産の主たる運用先である貸付先からの返済日と受益者に対する収益配当または予定配当額および償還金の支払日が一致しない場合、合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生していなくとも合同運用資産に属する金銭が不足する結果、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本が支払えないおそれがあります。この場合、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金を借り入れて、受益者に対する償還金の支払を行うことがありますが、株式会社三井住友銀行および受託者の銀行勘定はこのような貸付を行う義務を負わず、このような借入れを行え
ないときは、適時に信託元本の支払を行うことができないおそれがあります。受益者に対する償還金については、将来募集するファンドの信託金を原資とする場合もありますが、このファンドの信託金が十分に集まらなかったときまたは募集自体が中断したときなどは、適時に信託元本の支払を行うことができないおそれがあります。
(2)信用リスク(従たる運用資産)
下記の運用に係る運用先(当該運用先は、受託者の銀行勘定または利害関係人である可能性があります。)に債務不履行が発生し、運用に係る元利金が返済されない等の事情が発生したときには、適用予定配当率 に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
・支払準備の必要が生じた場合の当該準備に係る運用
・合同運用財産に生じた貸付利息等の運用
・貸付金が期限前返済を受けた場合の弁済金の運用
・その他受託者が必要と認めた場合の運用
(3)強制終了リスク
合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生するなど、支払停止事由が生じ、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、信託約款に基づく全ての信託契約が信託期間満了日より前に強制終了することがあります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である貸付債権の流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられるおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要することがあり、償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
(4)流動性リスク
この信託の受益者は、受託者が受益者による中途解約の申出に応じる場合を除き、この信託の中途解約をすることができません。受益者による中途解約の申出は、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(以下「特別解約事由」といいます。)に、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)を提出することを条件に行うことができます。受益者より中途解約の申出を受けた場合、受託者は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、受益者の生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者が受益者による中途解約の申出に応じる場合、受託者からの信託金等の支払に際し、信託約款によって計算される解約調整金をご負担いただきます。解約調整金をご負担いただくことにより、受託者から受益者に支払う金額が信託金に満たず、この信託の受益者に損失が生じるおそれがあります。また、この信託の受益者は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条に基づく信託約款の変更に際して異議を述べた場合を除き、この信託の受益権の買取請求を行うことはできません(この買取請求が行われた場合、解約手続をもって受益権の買取に代えることになります。)。さらに、この信託の受益権の
譲渡・質入れには、受託者の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、この信託の受益権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、この信託の受益者に損失が生じるおそれがあります。
(5)信託費用等に係るリスク
この信託においては、合同運用財産の収益金から、収益配当に優先して、租税、信託報酬、借入利息および費用が支払われることになります。したがって、合同運用財産の収益金が十分でない結果、または、この信託の費用等が増加し、収益配当に充てられる金銭が減少した結果、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払がなされないおそれがあります。
(6)借入れの返済等に係るリスク
この信託においては、中途解約手続きに伴う支払資金の手当てまたは信託期間が満了した受益者に対して信託金の元本を支払うための資金の手当て(これらの資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金の借入れを行うことがあります。この借入れの元利金は、信託費用として信託財産の中から随時弁済することになっており、元利金の返済前において合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生した場合には、受益者に対する信託元本や収益配当に先立って、借入れの元利金を返済する必要があることにより、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
(7)他の信託財産との取引等
この信託においては、貸付先が他の信託の受託者としての当行です。また、本件ローンの回収を受託者の利害関係人に委託する場合があります。
(8)受託者の免責のリスク
受託者が善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限りにおいて、原因の如何にかかわらず、委託者は、受託者に対し、損害賠償または損失補填を請求できません。
(9)マネー・ロンダリング等
この信託がマネー・ロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合、受託者は、この信託の全部を解約することがあります。この場合、解約調整金をご負担いただきます。また、受託者が求めた確認や資料の提出に関して委託者が正当な理由なく指定した期限までに回答しない場合等には、委託者によるこの信託契約の解約等が制限されることがあります。
(10)預金保険に関するリスク
この信託の受益権は、預金保険の対象ではありません。
(11)自動継続に関するリスク
この信託では、自動継続選択期限までに委託者が受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、委託者について相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したとき
を除き、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されることが予定されています。ただし、受託者がこの信託で予定されている信託財産の運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、信託期間満了日の変更を認めないことがあります。この場合、この信託は自動継続されず、委託者が希望していた期間よりも早くこの信託を通じた運用が終了することになります。
【中途解約の留意点】
(1)受益者は、受託者たる当行が受益者による中途解約の申出に応じる場合を除き、本商品の中途解約をすることができません。
受益者による中途解約の申出は、受益者が天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(「特別解約事由」と呼びます。)に、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)を提出することを条件に行うことができます。受益者より中途解約の申出を受けた場合、受託者たる当行は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、受益者の生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者たる当行が中途解約の申出に応じる場合、受益者には解約調整金をご負担いただきます。解約調整金の計算式等は、4ページをご参照ください。
(2)受託者は、中途解約の申出を受けた際、換金処分または借入れの義務は一切負わず、支払停止事由が生じたときは中途解約の申出に応じないものとし、また、信託財産の交付に支障がないと判断した場合であっても、中途解約の申出に応じないことがあります。いかなる場合であっても、計算期日の15営業日前から当該期日までの間および信託期間満了日の15営業日前から信託期間満了日までの間は、中途解約はできません。
【信託の強制終了】
本商品は、以下の支払停止事由が発生し、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、信託財産の換金処分を行い、合同運用財産に係る各受益者に按分して交付し、信託を終了する場合があります。この場合、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である本件ローンの流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられるおそれがありま す。また、換金処分等に時間を要することがあり、償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
[ 支払停止事由 ]
① 計算期日において信託損失が発生したとき。
② 計算期日において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき。
③ 貸付先に債務不履行(本件ローンに係る債務不履行に限られない。)が発生したとき、または発生するおそれがあると受託者が合理的に認めたとき。
④ 計算期日に所定の方法により算出される純収益額が合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額の合計額を下回ることが2回以上続いたとき。
支払停止を行った場合、受託者は、受益者からの申出による解約および信託約款の変更に対する受益者からの信託受益権の買取請求に応じることができません。
【お申込みにかかわる留意点】
(1)お申込みに際しては、投資経験や投資目的、投資資産の額などをご申告いただく必要があります。
(2)お申込みの状況によっては、募集期間中であっても、お申込みの受付を終了させていただく場合があります。
(3)募集総額、地震等の自然災害、テロ、感染症蔓延等の影響などにより、受託者が、募集または運用が困難と判断した場合は、募集を中止することや受け付けたお申込みを取り消しさせていただくことがあります。この場合、お申込金をお預かりしてからご返金させていただくまでの期間の付利はされませんので、あらかじめご了承ください。
(4)本商品へのお申込みは、原則として、取り消すことができません。また、本商品のお申込みには、クーリングオフ制度の適用がありません。
(5)本商品のお申込みをいただいた後、信託契約締結の可否については、受託者が最終的に判断するものとし、場合によっては、信託契約のご締結をお断りさせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
6.お手続きの内容
(1)募集条件
本商品の募集条件の詳細内容は、「募集要項」をご参照ください。本商品へお申込みいただくためには、お申込み時において、当行(SMBC信託銀行)に円普通預金口座をお持ちであることが必要です。
(2)お申込手数料
お申込手数料はかかりません。
(3)お申込みの受付
申込受付期間中、募集要項記載のお申込窓口にてお受け付けいたします。お申込みには、原則として、名義人ご本人によるお手続きが必要となります。
(4)お申込みの取消し
本商品へのお申込みは、原則として、取り消すことができません。また、お申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。
(5)お申込金および信託金の取扱い
当行が別途定める申込受付期間中の日付において、信託金に相当する金額をお申込金として、お客さまが開設された円普通預金口座から振り替えさせていただきます。お申込金の振替ができなかった場合、受け付けたお申込みを取り消しさせていただくことがあります。このお申込金は信託契約日に信託金といたします。このお申込金には、信託契約日までの期間は付利されませんので、あらかじめご了承ください。
(6)信託証書の不発行
信託証書は発行いたしません。信託設定時に送付する「金銭信託 信託設定のお知らせ」により信託契約の内容をご確認いただくことができます。また、信託契約の自動継続時に送付する「金銭信託 自動継続のお知らせ」により自動継続後の信託の内容をご確認いただくことができます。
(7)信託元本および収益金のお受取時期について
本商品の収益金は、原則として、計算期日の2営業日後の日にお客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、収益金をお支払いします。また、信託期間が自動延長された場合、前回計算期日の翌日から継続日までの日数、適用予定配当率および継続日におけるお客さまの信託金の元本
額にもとづき受託者所定の方法により継続日に支払うべき予定配当金の額を計算し、継続日の2営業日後の日にお客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、収益金をお支払いします。信託期間が自動延長されない場合、募集要項記載の償還予定日に、お客さまがあらかじめ指定した円普通預金口座に振り込む方法により、元本および収益金をお支払いします。なお、信託期間満了日の翌日以降、元本・収益金の入金が完了するまでの間、かかる元本・収益金について付利はされませんので、あらかじめご了承ください。
(8)預金口座の保有継続
信託元本および収益金のお受取口座である円普通預金口座につきまして、本商品へのお申込みから上記お支払の完了までの間、お客さまからの円普通預金口座のご解約はできません。
7.費用と税金
(1)お申込手数料はかかりません。
(2)受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%}
÷12×残存月数
ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます。
※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。
※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す。
受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。
(3)信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。
また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在
する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
(4)信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。
(5)収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税
5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます。
(6)本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。
(7)課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
8.信託業務の委託
(1)受託者は、金銭債権の回収にかかる業務について、金融機関または法務大臣の認可を受けた債権回収会社(いずれも受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(2)受託者は上記(1)に定める委託をするときは、上記(1)に定める者の中から以下に定める基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託する信託業務の類型ごとに、当該委託する業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。
② 信用力等に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能である者であること。
③ 委託する業務に係る実績や業務の内容に即した人材の確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力がある者であること。
④ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されている者であること。内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。
(3)受託者は、上記(1)に定める委託先の選定にあたり、委託を実施する部署において委託先が上記
(2)に定める基準の全てに適合する者であるか精査し、受託者の定める社内規則に従い決裁権限者が決定します。
(4)上記(1)から(3)にかかわらず、受託者は、以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託できるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務。
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務。
③ 受託者(受託者から指図権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務。
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為。
9.その他主要な事項
(1)本商品は、次の事由が生じた場合、信託を終了します。
① 信託期間の満了。
② 反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的とした受託者からの解約。
③ 受益者からの中途解約の申出に受託者が応じた場合(全部解約の場合に限る)。
④ 信託約款の変更に対する受益者からの信託受益権の買取請求。
⑤ 受託者による信託の強制終了。
(2)本商品の受益者は委託者とし、委託者は、受益者を指定または変更することができません。
(3)本商品は、受託者の承諾がなければ譲渡または質入することができません。ただし、受託者がやむを得
ないと認めて譲渡または質入を承諾する場合、受託者所定の書式によりこれを受け付けます。この場合、譲受人または質権者は信託約款に同意することが条件となります。
(4)本商品に係る信託受益権は分割できません。ただし、受益者について相続が発生し、かつ、受託者が承諾した場合は、この信託受益権を分割することができるものとします。
(5)受託者は、受益者に対し、以下の書面を交付します。ただし、次の各号に掲げる書面に記載する事項を電磁的方法により提供することについて受益者が承諾しており、かつ、法令上許容される場合、次の各号に掲げる書面に記載する事項を電磁的方法により提供することがあります。
① 信託設定内容を記載した書面(信託契約が自動継続された場合は自動継続後の信託の内容を記載した書面)。
② 信託終了時の最終計算を記載した書面。
③ 受益者に分配する収益金額を記載した書面。
④ 信託財産の状況を記載した書面(信託財産状況報告書)。
⑤ 信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、または他の信託財産との取引状況を記載した書面。
(6)受託者の銀行勘定や利害関係人との取引など
受託者は、合同運用財産の合理的な運用・処分に資するもので、かつ受益者保護に支障の生ずることがないものとして法令に定める事項に該当するときは、受託者の銀行勘定での運用、受託者の銀行勘定との間の取引、利害関係人との取引を行う場合があります(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項で準用する信託業法第29条第2項第1号)。利害関係人とは、株式の所有関係や人的関係におい て、受託者と密接な関係を有する者として法令で定めるものをいいます(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項で準用する信託業法第29条第2項第1号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第10条)。
受託者の銀行勘定や利害関係人との取引は、一般論として、受託者が自己の利益や利害関係人の利益を優先して受益者の利益を犠牲にするおそれがあることから、法令で定められた一定の要件のもとでのみ許容されています。
本商品において、本指定単に対する貸付取引は、いわゆる「利害関係人間取引」として、受益者保護のために法令で定められた一定の要件のもとで行われる取引となります。
受託者は、本件ローンの貸付先である本指定単に対し本件ローンの約定外弁済(約定された返済日以外の日に返済を行うことのほか、弁済額の全部または一部の猶予または減免の要請を貸付先から事前に受け、交渉を経てなされる返済を含みます。以下同じ。)の請求、本件ローンへの担保や保証の徴求等の積極的な債権回収・保全行為を行いません。なお、受託者は、受託者の銀行勘定または他の信託勘定において貸付先に対する債権(もしあれば)(以下「他の債権」といいます。)を保有する場合、本件ローンに関する債務不履行の情報を受託者の銀行勘定または他の信託勘定において利用することがあり、また、受託者の銀行勘定または他の信託勘定において保有する他の債権の債務不履行の情報を本件ローンの回収のために利用することがあります。受益者は、かかる本件ローンおよび他の債権に関する債務不履行の情報の利用をここに承諾します。
受益者は、受託者が、本件ローンを他の債権より劣後的に取り扱わないこと(本件ローンの貸付先である本指定単によりなされる約定外弁済または担保もしくは保証に関して、本件ローンと他の債権との間で、債権残高に応じて按分で受け入れることを含みます。)を条件に、本件ローンの貸付先である本指定単に対し他の債権に係る債権回収・保全行為を行うことをここに承諾します。受託者が他の債権に係る債権回収・保全行為を行うか否かに関わりなく、本件ローンの貸付先である本指定単から受領した弁
済金の額が本件ローンと他の債権の残高の合計額を下回るとき、受託者は、当該弁済金を以下の順序にしたがって充当するものとし、かかる順序にしたがって充当する限り、責任を負わないものとします。
① 受託者は、本件ローンの貸付先である本指定単から弁済金を受領する場合には、期限が到来した債務にまず充当するものとし、期限が到来した債務に充当してなお残余がある場合に、期限が未到来の債務に充当するものとします。
② 期限が到来した債務の間、または期限が未到来の債務間それぞれの充当の順序方法については、本件ローンと他の債権の残高の割合に応じて均等に充当されるものとします。
(7)受託者は、中途解約手続きに伴う支払資金の手当てまたは合同運用財産に係る受益者に対して信託期間満了時に信託金の元本を支払うための資金の手当て(これらの資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から合同運用財産のみを責任財産とする資金の借入れを行うことがあります。ただし、受託者は、18頁記載の支払停止事由の
①から③までに定める事由のいずれかが生じたときは、本項に定める借入れを行うことはできません。
(8)信託の登記・登録等
① 受託者は、信託の登記または登録のできる信託財産については、信託の登記または登録をすることとしますが、受託者の判断で信託の登記または登録を留保することがあります。ただし、信託の登記または登録を留保している場合、受益者保護のために受託者が必要と判断した場合は、速やかに登記または登録を行います。
② 信託財産に属する旨の記載または記録のできる信託財産については信託財産に属する旨の記載または記録を行い、その計算を明らかにする方法により分別して管理します。
(9)信託約款の変更
① 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、または、やむを得ない事情が発生したとき は、法令で定める行政官庁の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て信託約款を変更できるものとします。
② 法令で定める行政官庁の認可を得て信託約款を変更する場合、受託者は、変更の内容および変更に異議ある委託者または受益者が一定期間内に異議を述べることができる旨の公告をすることとします。
③ 委託者または受益者が上記期間内に異議を述べなかった場合は、信託約款の変更を承諾したものとみなします。ただし、委託者または受益者が異議を述べた場合は、受益者は受託者に対し信託受益権の買取りを請求することができ、この場合、受託者は信託約款に定める方法により解約手続を行います。
(10)受託者が行う公告
信託約款の変更等、受託者が法令に基づく公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、受託者所定の期間、電子公告の方法により公告を行うものとします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日刊工業新聞に掲載する方法により行います。
10.用語集
格付 | 資金調達者の債務履行能力や個別債務(社債、借入、CP 等)の債務履行の確実性を表示するものです。格付は格付会社が公正な第三者として表明する評価意見で、格付会社が各々定める方法(記号)により表現されます。2010年10月1日付金融商品取引法改正により格付会社に対する規制が導入され、格付会社は金融庁に登録を行うことが義務付けられました。登録を受けた格付会社は、格付プロセスの品質管理、独立性や公正性の確保など一定の体制整備や格付付与方針の公表等、情報開示義務が課さ れ、金融庁の検査監督も受けます。なお、格付は各格付会社の評価意見であり、事実 を保証するものではありません。 |
合同運用指定金銭信託 | 金銭信託のなかで大まかに指定された運用方法の範囲内で受託者が具体的な運用対 象、金額、期間などを決定するもので、運用方法が同じである複数の委託者の信託財 産をまとめて運用するものです。 |
単独運用指定金銭信託 | 金銭信託のなかで大まかに指定された運用方法の範囲内で受託者が具体的な運用対 象、金額、期間などを決定するもので、単一の委託者兼受益者の為に資産を運用する ものです。 |
償還 | 信託の運用が満期終了し受益者に金銭が返還されることをいいます。 |
信託 | 委託者が受託者に財産を引き渡し、受託者が一定の目的(信託目的)に従い委託者、他者、または社会のために、その財産を管理し処分等の必要な行為をする取引の仕組 みです。 |
信託受益権 | 信託財産の管理および運用結果として信託元本の償還(信託財産の返還)や収益交付 等を受ける受益者の権利です。 |
信託報酬 | 信託事務処理の対価として受託者が信託財産から収受する報酬で、受益者の支払う費 用です。 |
信託約款 | 信託金の運用方法や信託報酬等、信託設定から償還までの信託関係者の権利と義務を 定める目的で、委託者と受託者が締結する信託契約内容を定めるものです。 |
分別管理 | 受託者が信託財産に属する財産と、受託者の固有財産や他の信託財産に属する財産を分けて管理することをいいます。分別管理は信託法で受託者の義務の一つとして定められており、分別管理を行うことにより受託者自身の債権者から信託財産の独立性が 担保されます。 |
プレスティア マネートラスト<合同運用指定金銭信託(予定配当率型)>資産プール型ファンド 信託約款
この信託約款は、別途交付する募集要項ならびに別途ご送付する「金銭信託 信託設定のお知らせ」および別紙
「損失の危険について」とあわせ、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第26条(信託契約締結時の書面交付)に基づき、受託者が交付する書面です。
第1条(信託目的および受益者)
(1)委託者は、利殖の目的で金銭(以下この信託約款に従い信託された金銭を、「信託金」といいます。)を信託し、株式会社SMBC信託銀行は受託者としてこれを引き受けました。
(2)信託金の額は、受託者が委託者に対して送付する「金銭信託 信託設定のお知らせ」に記載の金額とします。
(3)この信託の受益者は、委託者とします。委託者は、受益者を限定または変更することができません。
第2条(信託金の受入れおよび信託契約日)
(1)この信託は、別途交付する募集要項で定めた日を信託契約日とします。
(2)この信託には信託金を追加することができません。
(3)この信託には小切手その他の証券類を受け入れることができません。
第3条(信託受益権取得の募集)
この信託に係る信託受益権取得の募集は、当該募集を行う期間(以下「募集期間」といいます。)を定め、別途交付する商品説明書および募集要項に、当該募集を行う信託受益権について、信託期間、募集期間、信託金の受入単位等を記載して行うものとします。
第4条(信託期間)
(1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します。
(2)前項の規定にかかわらず、自動継続を選択する期限の日として委託者に対し別途送付する書面記載の日
(以下「自動継続選択期限」といいます。)までに委託者が受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、委託者について相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したときを除き、信託期間が、当初信託期間と同じ期間で自動的に延長され、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日(この応当日が営業日でない場合には翌営業日とします。)に自動的に変更されるものとし、その後も同様とします。なお、本項に基づく信託期間の延長および信託期間満了日の変更は、信託契約の信託期間を延長するものであり、信託契約を終了させた上で、新たな信託契約を締結するものではありません。
(3)前項に基づき信託期間が延長され、信託期間満了日が変更された場合、かかる変更前の信託期間満了日を「継続日」とし、かかる延長後の信託期間を新たな「信託期間」とし、かかる変更後の信託期間満了日を新
たな「信託期間満了日」とします。
(4)第2項および前項の規定にかかわらず、受託者が第5条および第6条に定める運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、第2項および前項の規定に基づく信託期間の延長および信託期間満了日の変更を認めないことができるものとします。受託者が第2項および前項の規定に基づく信託期間の延長および信託期間満了日の変更を認めない場合、当該信託期間満了日にこの信託が終了します。
第5条(合同運用)
(1)受託者は、信託金をこの信託約款に基づき信託設定される他の信託の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用する信託財産(以下「合同運用財産」といいます。なお、「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいいます。)について生じた損益は、第14条および第21条に定める方法により合同運用財産に係る各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかわる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができます。
第6条(合同運用財産の運用と管理)
(1)受託者は、利息等の安定的な収入の確保により受益者への安定的な収益の分配を図ることを目的として、合同運用財産を、主として、一般社団法人セミナを委託者、当社を受託者として締結された 2023 年 5 月 19 日付単独運用指定金銭信託契約(契約番号:02900001)に基づく単独運用指定金銭信託の受託者としての当社(以下
「貸付先」といいます。)に対する貸付金で運用します。この貸付(以下「本件ローン」といいます。)は、責任財産を当該単独運用指定金銭信託の信託財産に限定する特約付の貸付とします。なお、委託者および受託者は、この単独運用指定金銭信託契約においては、当該単独運用指定金銭信託の信託財産に属する資産の価額の総額の 50%超を有価証券に対する投資に充てない旨が定められていることをここに確認します。また、貸付先に関し、株式会社格付投資情報センターより、ファンド信用格付 Afc 以上を取得していることを本件ローンの実行条件とします。
(2)受託者は、支払準備の必要が生じた場合、合同運用財産に生じた貸付利息または第1項に掲げる財産の処分代金(もしあれば)を運用する場合、その他受託者が必要と認めた場合には、前項の記載内容にかかわらず、合同運用財産を預金またはこれに類似する性質を有するものとして受託者が適当と認める資産で運用します。なお、受託者は、合同運用財産に属する金銭を、合同運用財産以外の信託財産と合同して、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替える場合を含みます。以下同じ。)である株式会社三井住友銀行に開設した決済用預金(当座預金もしくは無利息普通預金)または受託者の銀行勘定に対する貸付で管理できるものとし、預金口座で管理する場合における各口座における損益の分配は、当該合同して同一口座にて運用する金銭の属する他の信託財産との間において、当該運用される金銭の額および期間に応じて按分されるものとします。
(3)第1項に掲げる財産の取得および処分に係る取引(貸付先に対する貸付債権の取得に係る取引を含みます。)、ならびに前項に掲げる運用に係る取引など合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含みます。)について、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することを含み、また、第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、受託者の利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。合同運用財産に属する金銭を受
託者の銀行勘定で運用する場合の運用利率は、受託者の銀行勘定で運用する場合の運用利率として受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。)する利率とします。
(4)貸付先から返済期日前に本件ローンの全額または一部の返済を受ける場合があります。この場合、受託者は、貸付先に対する無担保貸付金による再運用を行う義務は負わず、かかる弁済金を第2項で定める預金または前項で定める受託者の銀行勘定で運用することがあります。
(5)受託者は、貸付先に対し本件ローンの約定外弁済(約定された返済日以外の日に返済を行うことのほか、弁済額の全部または一部の猶予または減免の要請を貸付先から事前に受け、交渉を経てなされる返済を含みます。以下同じ。)の請求、本件ローンへの担保や保証の徴求等の積極的な債権回収・保全行為を行いません。なお、受 託者は、受託者の銀行勘定または他の信託勘定において貸付先に対する債権(もしあれば)(以下「他の債権」と いいます。)を保有する場合、本件ローンに関する債務不履行の情報を受託者の銀行勘定または他の信託勘定に おいて利用することがあり、また、受託者の銀行勘定または他の信託勘定において保有する他の債権の債務不履 行の情報を本件ローンの回収のために利用することがあります。受益者は、かかる本件ローンおよび他の債権に 関する債務不履行の情報の利用をここに承諾します。
(6)受益者は、受託者が、本件ローンを他の債権より劣後的に取り扱わないこと(貸付先によりなされる約定外弁済または担保もしくは保証に関して、本件ローンと他の債権との間で、債権残高に応じて按分で受け入れることを含みます。)を条件に、本件ローンの貸付先に対し他の債権に係る債権回収・保全行為を行うことをここに承諾します。受託者が他の債権に係る債権回収・保全行為を行うか否かに関わりなく、貸付先から受領した弁済金の額が本件ローンと他の債権の残高の合計額を下回るとき、受託者は、当該弁済金を以下の順序にしたがって充当するものとし、かかる順序にしたがって充当する限り、責任を負わないものとします。
① 受託者は、貸付先から弁済金を受領する場合には、期限が到来した債務にまず充当するものとし、期限が到来した債務に充当してなお残余がある場合に、期限が未到来の債務に充当するものとします。
② 期限が到来した債務の間、または期限が未到来の債務間それぞれの充当の順序方法については、本件ローンと他の債権の残高の割合に応じて均等に充当されるものとします。
(7)受託者は、第18条に定める中途解約手続きに伴う支払資金の手当てまたは合同運用財産に係る受益者に対して第19条第1項に基づき信託金の元本を支払うための資金の手当て(これらの資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から合同運用財産のみを責任財産とする資金の借入れを行うことができます。この借入れは、受益者保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項の要件を満たす場合にのみ行うものとします。ただし、受託者は、第20条第1号から第3号までに定める事由のいずれかが生じたときは、本項に定める借入れを行うことはできません。なお、株式会社三井住友銀行および受託者は、本項に定める貸付を行う義務を負いません。
第7条(信託の登記および登録の留保)
(1)信託の登記または登録をすることのできる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録を行います。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録のできる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録を行うとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別管理することがあります。
(4)金銭を除く動産については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法
により分別管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、金銭債権の回収にかかる業務について、金融機関または法務大臣の認可を受けた債権回収会社
(いずれも受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります
(2)受託者は、前項に定める委託をするときは、前項で定める者の中から以下で定める基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託する信託業務の類型ごとに、当該委託する業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。
② 信用力等に照らし、委託する業務の継続的な遂行が可能である者であること。
③ 委託する業務に係る実績や業務の内容に即した人材の確保の状況等に照らし、委託する業務を的確に遂行する能力がある者であること。
④ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されている者であること。内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。
(3)受託者は、第1項に定める委託先の選定にあたり、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるか精査し、受託者の定める社内規則に従い決裁権限者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、受託者は、以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託できるものとします。
① 信託財産の保存に係る業務。
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務。
③ 受託者(受託者から指図権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務。
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為。
第9条(競合行為)
(1)受託者は、受託者として権限に基づいて信託事務の処理として行うことのできる取引その他の行為(以下
「競合行為」といいます。)について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。受託者による他の債権の回収等については、第6条の定めによるものとします。
(2)受託者は、前項の行為について、受益者に通知する義務を負いません。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は、同項の競合行為を行うことが法令に違背する場合は、これを行わないこととします。
第10条(元本補填および利益の補足)
受託者は、貸付先の信用状況悪化等により信託金の元本に欠損が生じた場合その他いかなる場合であっても、元本補填および利益の補足は行いません。
第11条(予定配当率)
(1)受託者は、合同運用財産の運用および金融情勢等を勘案し、将来における収益金の分配可能性を十分に検討したうえ、予定配当率を決定し、受託者のウェブサイトに表示することにより受益者に示します。
(2)信託契約日または継続日における信託金が受託者の定める額以上の信託契約には、前項で定める予定配当
率に、信託金の金額に応じて受託者が適当と認める率を加算した率を適用することがあります。
(3)予定配当率は、前2項の定めに基づき決定された率を本信託の信託期間中を通じて適用します。ただ し、第4条第2項に基づき信託期間が延長された場合は、継続日に前2項の定めに基づき決定した予定配当率が、継続日の翌日以降、第4条第2項に基づく変更後の信託期間満了日まで適用されるものとし、その後も同様とします。以下の条項において、本項の規定に基づき各時点において本信託に適用される予定配当率を「適用予定配当率」といいます。なお、合同運用財産に係る各受益者に分配する収益金額は、第14条または第2
1条に定める方法により計算します。また、受益者に示した適用予定配当率は、その率に基づく収益金の支払を受託者が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用の支払)
受託者は、信託財産に関する租税その他信託事務処理に必要な費用(第6条第7項に定める借入れをした場合における借入元本、利息および遅延損害金を含み、以下「租税・事務費用」といいます。)を信託財産の中から随時支払います。
第13条(計算期日等)
この信託は、毎年11月15日(ただし、営業日でない場合は翌営業日とします。)を計算期日とし、受託者は、計算期日、第21条第1項第3号に定める「臨時計算日」および合同運用財産に係る全ての受益者について信託が終了した日(以下「最終計算日」といいます。)において、この信託の損益の計算を行います。
第14条(収益金の分配等)
前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日とし、以下本条において同じとします。)から当該計算期日、第21条第1項第3号に定める「臨時計算日」または最終計算日までの期間(以下「計算期間」といいます。)に合同運用財産に関して受領した利息、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用(第6条第7項に定める借入金の利息(もしあれば)および遅延損害金(もしあれば)を含みますが、信託の損益の計算においては、当該借入金の元本は含みません。)、次条第1項第1号に定める信託報酬、第19条第1項、第3項、第4項および第5項の定めに従って支払った予定配当額(予定配当額の支払に際して解約調整金を差し引く場合は解約調整金を差し引いた後の予定配当額)およびこれに類する費用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を、当該計算期間におけるこの信託の損益とします。この損益計算の結果、損失が生じた場合(以下「信託損失」といいます。)、信託損失は翌計算期間に繰り越すものとします。この損益計算の結果、利益が生じた場合、当該利益は、まず、前期から繰り越された損失(もしあれば。以下「繰越損失」といいます。)に充当し、純収益額または純損失額を算出するものとします。当該計算期日において信託財産に属する金銭(前回計算期日までに本条第2号により信託財産に留保された金銭を含みます。)は、次の順序により当該計算期日に処理します。
① 合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額を、合同運用財産に係る各受益者に対する収益金 として、計算期日の翌営業日から5営業日以内に受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により、受託者が金銭で支払います。ただし、純収益額が合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額 の合計に満たない場合、合同運用財産に係る各受益者に対する収益金は、純収益額を合同運用財産に係 る各受益者の予定配当額で按分比例した金額とします。収益金の支払日が当該計算期日の翌営業日以降 となる場合において、収益金について付利は行いません。なお、予定配当額は、各計算期間について、
当該計算期日における信託金の元本額に受託者が第11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて当該計算期間日数で日割計算した額とし(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。ただし、各受益者にとって初回の計算期間または各受益者にとって継続日直後の計算期間に係る予定配当額は、当該計算期日における信託金の元本額に受託者が第
11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて当該受益者に関する信託契約日の翌日または当該継続日の翌日から当該計算期間に係る計算期日までの日数で日割計算した額とし(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
② 前号の処理を行った後の残額から、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保します。
③ 前各号の処理を行った後の残額(もしあれば)は、受託者が信託報酬として受領します。
第15条(信託報酬)
(1) 受託者は、この信託の信託報酬として、次の各号に定める金銭を信託財産から受領するものします。
① 前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日とします。)における信託元本に信託報酬率を乗じて計算される金額。信託報酬率は、前条に定める純収益額と合同運用財産に係る各受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(なお、当該信託報酬率は小数点第2位までのパーセンテージ(年率)で決定されるものとし、かかる条件を満たす信託報酬率が存在しない場合、前条に定める純収益額から合同運用財産に係る各受益者の予定配当額の合計額を控除した金額が可及的に小さくなるよう決定されるものとします。)。ただし、当該信託報酬率は年3.
00%を上限、年0.01%を下限とします。
② 各計算期日において予定配当額を合同運用財産に係る各受益者に対して支払い、次回の計算期日までに支払が見込まれる予定されている合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後の残額。
③ 第22条に定める残余財産。
(2)前項第1号および第2号に定める信託報酬は、各計算期日に受託者が受領するものとします。前項第3号に定める信託報酬は、次条第1項第1号または第5号に定める事由によるこの信託の終了時(同項第1号に定める事由によるこの信託の終了時については、合同運用財産に係るその時点での全ての受益者について信託期間が満了したときに限ります。)に受託者が受領するものとします。
第16条(信託の終了事由)
(1)この信託は、次のいずれかの事由が生じた場合に終了します。
① 第4条に定める信託期間の満了。
② 第17条の定めに基づく受託者からの解約。
③ 第18条の定めに基づく解約(全部解約の場合に限る)。
④ 第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求。
⑤ 第21条の定めに基づく受託者による信託の強制終了。
(2)この信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は、最終計算日前に既に受益者に報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1ヶ月以内に受益者が異議を申し立てなかった場合は当該計算を承認したものとみなします。
第16条の2(マネー・ロンダリング等に係る取引の制限)
(1)受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託の全部または一部の解約等のこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託の全部または一部の解約等のこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等に基づき、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第17条(反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
① 委託者がこの信託への申込時に表明または確約した内容に虚偽があることが判明した場合。
② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当すると認められる場合。
ア)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合。
ア)暴力的な要求行為。
イ)法的な責任を越えた不当な要求行為。
ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
エ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為。
オ)その他前記ア)ないしエ)に準ずる行為。
④ この信託がマネー・ロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(2)第28条第2項に基づく信託受益権の譲渡または質入に際しては、前項第2号のいずれかに該当する者、
もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、信託受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
(3)第1項に基づいて受託者がこの信託の全部の解約をする場合、受託者は、解約日における信託金の元本額(以下本項において「解約元本金額」といいます。)、受託者所定の率(第1項に基づいて受託者が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいい、以下本条において「解約基準金利」といいます。)、適用予定配当率および残存月数に基づき、下記計算式により解約調整金を計算します(1円未満切り捨て)。なお、この信託約款において、残存月数とは、受託者が解約の計算を行う日(以下「解約計算日」といいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。
<解約調整金の計算式>
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%}
÷12×残存月数
ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
第18条(信託契約の解約等)
(1)受益者は、受託者が受益者による中途解約の申出に応じる場合を除き、信託契約を中途解約することはできません。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(以下「特別解約事由」といいます。)、受益者は、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)の提出を条件に、受託者に対してこの信託の中途解約に応じるよう申し出ることができます。
(2)前項後段の規定にかかわらず、受託者は、商品説明書または募集要項で予め定めるところにより、特別解約事由が発生した場合であっても、受益者による中途解約の申出を制限することがあります。
(3)受益者より第1項に定める中途解約の申出を受けた場合、受託者は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、受益者の生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者は、中途解約の申出を受けた際、次項において定める換金処分または第6条第
7項に定める借入れの義務は一切負わず、第20条各号に定める事由が生じたときは中途解約の申出に応じないものとし、また、信託財産の交付に支障がないと判断した場合であっても、中途解約の申出に応じないことがあります。
(4)受託者が中途解約の申出に応じる場合、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分すること(本件ローンの一部について期限前弁済を受けることを含みます。)があります。この場合、当該資産の処分にかかわる取引について、受託者は、合同運用財産の効率的な処分に資するものであり、受益者保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(合同運用財産に属する資産を受託者の銀行勘定で購入することを含み、また、第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、受託者の利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(5)いかなる場合であっても、計算期日の15営業日前から当該期日までの間および信託期間満了日の15営
業日前から信託期間満了日までの間、この信託契約を中途解約することはできません。
(6)第3項に基づいて受託者が中途解約の申出に応じる場合、受託者は、中途解約される信託金の元本額(以下本項において「解約元本金額」といいます。)、受託者所定の率(受益者より第1項に定める中途解約の申出を受けた日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいい、以下本条において「解約基準金利」といいます。)、適用予定配当率および残存月数に基づき、下記計算式により解約調整金を計算します。
<解約調整金の計算式>
解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%}÷12×残存月数ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、
解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数
(7)次条各項に定める支払が完了するまで、受益者は、当該支払の受取口座となっている株式会社SMBC信託銀行に保有する円普通預金口座を解約できません。
第19条(信託財産の交付等)
(1)第16条第1項第1号に定める事由により信託が終了したときは、前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日、継続日以後一度も計算期日を迎えていない場合は継続日)の翌日から信託終了日までの日数に対応する予定配当額と信託金の元本を、信託終了日から5営業日以内に、受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により合同運用財産に属する金銭(第6条第7項に定める借入金を含みます。)をもって支払います。本項に基づいて支払う予定配当額は、信託終了日における信託金の元本額に受託者が第11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて前回計算期日の翌日から信託終了日までの日数で日割計算した額とし(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(2)第16条第1項第2号に定める事由により信託が終了したときは、解約計算日以降に、信託金の元本から、第17条第3項に定める解約調整金を差し引いた金額を、受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(3)第16条第1項第3号に定める事由により信託が終了したときは、前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日、継続日以後一度も計算期日を迎えていない場合は継続日)の翌日から解約計算日までの日数に対応する予定配当額と中途解約される信託金の元本の合計額から、前条第6項に定める解約調整金を差し引いた金額を、受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。前条に基づきこの信託が一部解約された場合もこれに準じるものとします。本項に基づいて支払う予定配当額は、中途解約される信託金の元本額に受託者が第11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日、継続日以後一度も計算期日を迎えていない場合は継続日)の翌日から解約計算日までの日数で日割計算した額とし
(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(4)第16条第1項第4号に定める事由により信託が終了したときは、前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日、継続日以後一度も計算期日を迎えていない場合は継続日)の翌日から解約計算日までの日数に対応する予定配当額と信託金の元本を、解約計算日の翌営業日から5営業日以内に、受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。本項に基づいて支払う予定配当額は、解約計算日の信託金の元本額に受託者が第11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて前回計算期日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日、継続日以後一度も計算期日を迎えていない場合は継続日)の翌日から解約計算日までの日数で日割計算した額とし
(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(5)第4条第2項に従い信託期間が延長された場合、前回計算期日の翌日から継続日までの日数に対応する予定配当額を、継続日の翌営業日から5営業日以内に、受益者が予め指定した預金口座に振り込む方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。本項に基づいて支払う予定配当額は、継続日の信託金の元本額に受託者が第11条に従い決定した適用予定配当率を乗じて前回計算期日の翌日から継続日までの日数で日割計算した額とし(日割計算は365日ベースで行うものとします。)、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(6)第1項において受益者に支払われる信託金の元本および予定配当額には、信託終了日の翌日以降、付利しません。第2項において受益者に支払われる信託金の元本には、解約計算日の翌日以降、付利しません。また、第3項および第4項において受益者に支払われる信託金の元本および予定配当額には、解約計算日の翌日以降、付利しません。さらに、前項において受益者に支払われる予定配当額には、継続日の翌日以降、付利しません。
(7)第16条第1項第3号または第4号に定める事由による信託の終了に際しては、受益者は、所定の請求書に自署または第29条第1項に規定する届出の印章により押印し、受託者に対しこれを提出するものとします。なお、第16条第1項第3号による信託の終了の場合は、受託者は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第20条(支払停止)
次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第16条第1項第3号または第
4号の定めにかかわらず、第18条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
① 計算期日において信託損失が発生したとき。
② 計算期日において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき。
③ 貸付先に債務不履行(本件ローンに係る債務不履行に限られない。)が発生したときまたは発生するおそれがあると当社が合理的に認めたとき。
④ 計算期日に純収益額が合同運用財産に係る受益者毎に計算される予定配当額の合計額を下回ることが
2回以上続いたとき。
第21条(強制終了等)
(1)受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に係る全ての信託契約を解約することができるものとします(以下「強制終了」といいます。)。
① 受託者が強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたる全ての受益者に書面その他の方法をもって通知します。
② 受託者が強制終了を決定したときは、貸付先から債権回収を行い、または合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者から価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。この場合、当該資産の処分にかかわる取引について、受託者は、合同運用財産の効率的な処分に資するものであり、受益者保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(合同運用財産に属する資産を受託者の銀行勘定で購入することを含み、
また、第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、受託者の利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
③ 受託者は、強制終了を決定した日から1年以内の特定日を定め、次項の定めに従って信託の計算を行い ます(当該計算日を以下「臨時計算日」といいます。)。受託者は、未払の租税・事務費用(第6条第7 項に定める借入れをした場合における借入元本、利息および遅延損害金を含みます。)および信託報酬 を支払った上で、臨時計算日以降の特定日(以下「一括償還日」といいます。)を定めて、合同運用財産 に係る各受益者に対し、信託金の元本または収益金として、合同運用財産に属する金銭を合同運用財産 に係る各受益者の信託金の元本額で按分した額を交付します。ただし、臨時計算日において換金処分が 未了の残余財産があるときは、合同運用財産に属する金銭を臨時計算日における計算結果に基づき、合 同運用財産に係る各受益者の信託金の元本額で按分して一括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に交付日を設けて当該交付日における合同運用財産に属する金銭を一括償還日と同 様の割合で合同運用財産に係る各受益者に按分して交付します。
④ 前号において合同運用財産に属する金銭を合同運用財産に係る各受益者に交付する場合は、まず元本に充当し、残余があれば予定配当額の限度で収益金として交付するものとします。
⑤ 前4号の定めに従い、合同運用財産に属する全ての資産を換金処分し、受益者に交付した時に信託は終了します。
(2)臨時計算日においては、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合は信託契約日)から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」といいます。)、合同運用財産に関して受領した利息、手数料およびこれらに類する収益および合同運用財産について実現した売却益(償還金を含みます。)の各金額の合計額から、臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用(第6条第
7項に定める借入金の利息(もしあれば)および遅延損害金(もしあれば)を含みますが、この信託の利益の計算においては、当該借入金の元本は含みません。)、第15条第1項第1号に定める信託報酬およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額を、この信託の利益とし、当該利益を次の順序により処理します。
① 繰越欠損および信託金の運用により取得した信託財産について生じた損失がある場合はそれらの損失に充当します。
② 前号の処理を行った後の残額を合同運用財産に係る各受益者に対する収益金として、合同運用財産に係る各受益者の信託金の元本額で按分して帰属させることとします。
③ 第1号の処理を行った後の残額が負の値(以下「臨時計算信託損失」といいます。)となったときは、臨時計算信託損失は臨時計算日における合同運用財産に係る各受益者の信託金の元本額で按分した額で合同運用財産に係る各受益者に帰属するものとします。
第22条(残余財産の処分)
合同運用財産に係る全ての受益者についてこの信託が終了した際に残余財産がある場合には、受託者が信託報酬として受領します。
第23条(受益者への報告事項)
(1)受託者は、次の各号に定める書面を受益者に交付するものとします。ただし、次の各号に掲げる書面に記載する事項を電磁的方法により提供することについて受益者が承諾しており、かつ、法令上許容される場合、次の各号に掲げる書面に記載する事項を電磁的方法により提供することがあります。
① 信託設定の内容(第1条の信託金額を含みます。)を記載した書面(信託契約が自動継続された場合は自
動継続後の信託の内容を記載した書面)
② 信託終了時の最終計算を記載した書面。
③ 第14条第1号により受益者に分配する収益金額を記載した書面。
④ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書。
⑤ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が前記第三者の代理人となって行う取引を含みます。)、受託者の利害関係人、または他の信託財産との取引の状況を記載した書面。
(2)受託者は、前項第4号の書面交付をもって、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、信託法第31条第3項の通知に代えて、第1項第5号の書面を交付するものとし、信託法第3
1条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める信託財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求はできないものとします。
(5)受益者は、信託法第39条第1項各号に掲げる事項の開示を請求することができないものとします。
(6)受託者は、この信託約款の定めのあるものの他は、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項について通知しないことが法令違反となるものについてはこの限りではありません。
第24条(善管注意義務)
(1)受託者は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行している場合に限り、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じた場合、信託財産に対し金銭による補填を行います。
(3)前項の場合、信託財産に変更が生じたことによる措置について原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則り受託者が合理的と考える現状回復の方法によりこれを行います。
ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合はこの限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第19条および第21条に定める信託財産の交付が、受託者の責めに帰さない事由によってできない場合で、かつ受益者が信託終了日の後10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第26条(信託約款の変更)
(1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令で定める行政官庁の認可を得て、または、委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)法令で定める行政官庁の認可を得て信託約款を変更する場合、受託者は、当該変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者が一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が同項の期間内に異議を述べなかった場合は、その変更を承諾したもの
とみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合は、受益者は受託者に対して信託受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は第19条第4項に定める解約手続きを行うこととします。
(4)信託約款の変更等、受託者が法令に基づく公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、受託者所定の期間、電子公告の方法により公告を行うものとします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日刊工業新聞に掲載する方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に定める方法以外の方法による変更はできません。
第27条(受託者の変更等)
(1)受益者は信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有さないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し、相続されません。
第28条(譲渡、質入、分割の禁止)
(1)この信託受益権は、受託者の承諾がなければ譲渡または質入できません。
(2)受託者がやむを得ないと認め譲渡または質入を承諾する場合は、受託者所定の書式により行います。この場合、信託受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
(3)この信託受益権は分割することができません。ただし、受益者について相続が発生し、かつ、受託者が承諾した場合は、この信託受益権を分割することができるものとします。
第29条(印鑑届出、印鑑照合)
(1)この信託における委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、その他信託契約の関係者の印鑑または署名は、委託者が信託元本および収益金の受取口座として予め開設する株式会社SMBC信託銀行の預金口座届出印または受託者所定の取引印鑑届における届出署名と同一とします。
(2)この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影または署名と前項の届出の印鑑または署名とを受託者が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、当該書類につき偽造、変造その他の事故があったときでも、受託者は、そのために生じた損害につき責任を負いません。
第30条(登録済暗証の利用)
(1)委託者はこの信託に関してSMBC信託銀行バンキングカード規定に規定される登録済暗証を利用することができるものとします。
(2)当該登録済暗証が利用される場合、受託者が、利用された暗証と登録済暗証とを照合し、一致を確認した上で取引を行った場合は、その取扱いにより生じた損害について、受託者に責めのある場合を除き、受託者は責任を負いません。
第31条(届出事項等の変更)
(1)次の各号に定める事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者はただちに受託者に申出のうえ、受託者所定の手続きをおとりください。この手続前に生じた損害について、受託者は責任を負いません。
① 印鑑の喪失または毀損。
② 印章、名称、代表者、住所、振込先指定口座(委託者および受益者が法人の場合)、送付先その他届出事項、申告または確認事項の変更。
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。)、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更。
(2)前項の場合、信託元本または収益金の支払は、受託者が定める所定の手続をした後に行うことができることとします。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
第32条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合は、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出てください。
(3)すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も同様に届け出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害について、受託者は責任を負いません。
第33条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所に宛てて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかった場合も、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、受託者が委託者または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第34条(法令の適用)
(1)法令改正により、この信託約款で引用されている法律の名称、条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
(2)この信託約款に定めのない事項については信託法その他の法令の規定に従うものとします。
第35条(準拠法および合意管轄)
(1)この信託約款は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
(2)この信託契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、受託者の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
≪受託者が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連絡先:信託相談所
電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988
以上
別紙
損失の危険について
この信託は、以下のリスクにより信託財産に損失が生じることがあり、これによって、元本の欠損が生じる可能性があります。
1.信用リスク(主たる運用資産)
合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生した場合には、当該貸付金を貸付元本残高金額以下の価額で売却することを余儀なくされる等により、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。特に貸付先が一者であり、運用先が分散されていないことから、貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生したときは、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれが極めて高くなります。
また、合同運用財産の主たる運用先である貸付先からの返済日と受益者に対する収益配当または予定配当額および償還金の支払日が一致しない場合、合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生していなくとも合同運用資産に属する金銭が不足する結果、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本が支払えないおそれがあります。この場合、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金を借り入れて、受益者に対する償還金の支払を行うことがありますが、株式会社三井住友銀行および受託者の銀行勘定はこのような貸付を行う義務を負わず、受託者においてこのような借入れを行えないときは、適時に信託元本の支払を行うことができないおそれがあります。受益者に対する償還金については、将来募集するファンドの信託金を原資とする場合もありますが、このファンドの信託金が十分に集まらなかったときまたは募集自体が中断したときなどは、適時に信託元本の支払を行うことができないおそれがあります。
2.信用リスク(従たる運用資産)
下記の運用に係る運用先(当該運用先は、受託者の銀行勘定または利害関係人である可能性があります。)に債務不履行が発生し、運用に係る元利金が返済されない等の事情が発生したときには、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
・支払準備の必要が生じた場合の当該準備に係る運用
・合同運用財産に生じた貸付利息等の運用
・貸付金が期限前返済を受けた場合の弁済金の運用
・その他受託者が必要と認めた場合の運用
3.強制終了リスク
合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生するなど、信託約款第20条各号に定める一定の事由が生じ、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、信託約款に基づく全ての信託契約が信託期間満了日より前に強制終了することがあります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である貸付債権の流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられ
るおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要することがあり、償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
4.流動性リスク
この信託の受益者は、受託者が受益者による中途解約の申出に応じる場合を除き、この信託の中途解約をすることができません。受益者による中途解約の申出は、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合または受益者が破産手続開始決定を受けた場合(以下「特別解約事由」といいます。)に、特別解約事由の発生を証する書面(当該書面に類するものとして受託者が認めるものを含みます。)を提出することを条件に行うことができます。受益者より中途解約の申出を受けた場合、受託者は、信託財産に属する余裕資金の金額その他の事情を踏まえ、信託財産の交付に支障がないと判断した場合に限り、中途解約の申出に応じるものとします。なお、天災地変その他不可抗力または疾病その他のやむを得ない事情により受益者の生計の維持に支障が生じた場合における中途解約の申出に関しては、受益者の生計の維持のために必要と判断した範囲で中途解約の申出に応じるものとします。受託者が受益者による中途解約の申出に応じる場合、受託者からの信託金等の支払に際し、信託約款によって計算される解約調整金をご負担いただきます。解約調整金をご負担いただくことにより、受託者から受益者に支払う金額が信託金に満たず、この信託の受益者に損失が生じるおそれがあります。また、この信託の受益者は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条に基づく信託約款の変更に際して異議を述べた場合を除き、この信託の受益権の買取請求を行うことはできません(この買取請求が行われた場合、解約手続をもって受益権の買取に代えることになります。)。さらに、この信託の受益権の譲渡・質入れには、受託者の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、この信託の受益権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、この信託の受益者に損失が生じるおそれがあります。
5.信託費用等に係るリスク
この信託においては、合同運用財産の収益金から、収益配当に優先して、租税、信託報酬、借入利息および費用が支払われることになります。したがって、合同運用財産の収益金が十分でない結果、または、この信託の費用等が増加し、収益配当に充てられる金銭が減少した結果、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払がなされないおそれがあります。
6.借入れの返済等に係るリスク
この信託においては、中途解約手続きに伴う支払資金の手当てまたは信託期間が満了した受益者に対して信託金の元本を支払うための資金の手当て(これらの資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、株式会社三井住友銀行または受託者の銀行勘定から資金の借入れを行うことがあります。この借入れの元利金は、信託費用として信託財産の中から随時弁済することになっており、元利金の返済前において合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生し、当該貸付金の元利金が返済されない等の事象が発生した場合には、受益者に対する信託元本や収益配当に先立って、借入れの元利金を返済する必要があることにより、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払ができないおそれや信託元本に損失が生じるおそれがあります。
7.他の信託財産との取引等
この信託においては、貸付先が他の信託の受託者としての当社です。また、本件ローンの回収を受託者の利害関係人に委託する場合があります。
8.受託者の免責のリスク
受託者が善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限りにおいて、原因の如何にかかわらず、委託者は、受託者に対し、損害賠償または損失補填を請求できません。
9.マネー・ロンダリング等
この信託がマネー・ロンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合、受託者は、この信託の全部を解約することがあります。この場合、解約調整金をご負担いただきます。また、受託者が求めた確認や資料の提出に関して委託者が正当な理由なく指定した期限までに回答しない場合等には、委託者によるこの信託契約の解約等が制限されることがあります。
10.預金保険に関するリスク
この信託の受益権は、預金保険の対象ではありません。
11.自動継続に関するリスク
この信託では、自動継続選択期限までに委託者が受託者に対して信託契約の自動継続を選択する旨を申し出ている場合には、委託者について相続が発生した事実を受託者が自動継続選択期限までに認識したときを除き、信託期間満了日が、当初信託期間と同じ期間経過後の応当日に自動的に変更されることが予定されています。ただし、受託者がこの信託で予定されている信託財産の運用を将来的に継続することが困難と判断した場合には、信託期間満了日の変更を認めないことがあります。この場合、この信託は自動継続されず、委託者が希望していた期間よりも早くこの信託を通じた運用が終了することになります。
以上