第9条の2 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
けんしんネットバンキングサービス利用規定
第1条 サービス内容
1.「けんしんネットバンキングサービス」(以下「本サービス」という)とは、当組合所定の申込手続きを完了し、当組合が本サービスの利用を承認した契約者本人(以下「契約者」という)が占有、管理する当組合所定のパソコン等(以下「端末機」という)を利用して、インターネット等を通じて当組合に取引を依頼し、当組合が株式会社NTTデータの「ANSER-Pa raSOL」サービスを経由して提供する以下のサービスをいいます。
2.照会サービス
残高照会、入出金明細照会、入出金明細再照会、入出金保有明細照会
3.資金移動(振込・振替)サービス
当組合本支店および他金融機関への振込 同一支店かつ同一顧客番号の口座間の振替
第2条 利用資格
1.本規定を承認し、「けんしんネットバンキング利用申込書」(以下「利用申込書」という)の契約を締結した個人または法人の方を利用資格者(以下「契約者」という)とします。なお、契約者は、電子メールアドレスを保有されている方に限ります。
2.契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第3条 代表口座・利用口座
1.本サービスの利用申込時にサービスの対象となる口座(以下「利用口座」という)を当組合に届出るものとし、利用口座は、当組合本支店の契約者ご本人名義の口座(同一住所)に限ります。また、利用口座として届出ることができる科目、口座数は当組合所定とします。
2.前項により届出た利用口座のうち、1口座を代表口座(以下「代表口座」という)として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
3.代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。なお、代表口座以外の利用口座が解約された場合は、当該口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。
第4条 利用時間
1.本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、当組合の責によらない回線工事が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
第5条 利用手数料
1.本サービスのご利用にあたっては、基本手数料を無料とします。ただし、振込・振替のご利用にあたっては、当組合所定の振込手数料を振込指定日に振込資金と同時に引き落します。
2.当組合は、本サービスにかかわる諸手数料を新設あるいは改定する場合は、その都度当組合ホームページ・店頭等、当組合の定める方法により契約者へ告知しますので、ご確認ください。
第6条 本人確認
1.契約者は、本サービスの利用申込に際し、当組合所定の書面により住所・氏名・口座番号・仮ログインパスワード・その他必要な事項をお届けください。本サービスの申込後、当組合の手続きが終了しますと、契約者に「初回確認用パスワード」等必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を当組合所定の方法で送付します。
2.パソコンをご利用の場合
①契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」「仮ログインパスワード」及び当組合から通知した「初回確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。
②「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「仮ログインパスワード」と「初回確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。
③契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を入力し、当組合宛送信してください。当組合が認識した
「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこないます。
3.契約者は、本サービスの初回利用時に端末機により、連絡先電話番号・電子メールアドレス・振込・振替限度額等の利用者情報登録を行ってください。
第7条 取引の依頼・依頼内容の確定
1.本サービスによる取引の依頼は、所定の本人確認手続方法により、契約者が取引に必要な事項を当組合所定の方法で当組合に伝達して行うものとします。当組合は、契約者があらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を実施します。
2.当組合が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」によりご確認ください。
3.サービスの利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照会してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じた場合は、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第8条 照会サービス
1.照会サービスとは、あらかじめ登録された契約者名義の利用口座について、口座確認および入出金明細情報を提供するサービスです。
2.照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、ご利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が契約者から照会サービスの依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は依頼内容にもとづく口座情報を回答します。
3.当組合が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスは、あらかじめ登録された利用口座のうち契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」という)から振込資金または振替資金を引き落としのうえ、契約者が指定した当組合または当組合以外の他金融機関の、国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行なうサービスです。ただし、当組合以外の金融機関あて振込のうち、一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2.振込・振替サービスの1日あたり(ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします)の取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内で契約者が届け出た任意の金額(以下「振込限度額」という)の範囲内とし、振込・振替依頼日基準で即時取引の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
3.予約取引における振込・振替指定日は、当組合所定の期間とします。ただし、当組合は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
4.振込・振替資金および振込手数料の引落しについては、即時取引の場合は、振込・振替が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、当座預金規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、貯蓄預金規定、各種カードローン規定に関わらず、小切手・通帳・払戻請求書・カードの提出を受けることなく、支払指定口座から当組合所定の方法により引き落とします。ただし、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当組合の任意とします。
5.振込・振替依頼内容の組戻・訂正等
①依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引において、指定日以前の当組合所定の時限まで、端末機によって当組合の所定の方法により依頼の取消を行なうことができます。
②前号を除き、振込・振替の依頼内容処理後は、依頼内容を取消すことはできません。
ただし、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承認する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において組戻しの手続きにより取扱います。なお、組戻しの受付にあたって、当組合所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料は組戻しができなかった場合でも返却しません。
③前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込で口座番号相違・受取人名義相違等につき、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先あてに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先への連絡がつかなかった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.次の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却いたしません。
①組戻し
②入金指定口座なし
③当組合から契約者への照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき。
④届出連絡先への連絡がつかないまま相当の期間を経過したとき。
7.以下に該当する場合、当組合は振込・振替サービスの取扱をいたしません。
①振込資金または振替資金と振込手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことができる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行なったとき。
④入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。
⑤差押等やむを得ない事由があり当組合が取扱いを不適当と認めたとき。
第9条の2 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」という)は、当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」という)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より当組合のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる契約者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。なお、料金等が、行政手数料・国税等歳入金の場合、その払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店である全国信用協同組合連合会が収納いたします。
2.料金等払込みをするときは、当組合が定める方法および操作手順に従ってください。
3.契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当組合所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当組合に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当組合のインターネットバンキングに引き継がれます。
4.前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当組合所定の事項を正確に入力してください。
5.当組合で受信した契約者の口座番号および暗証と届出の契約者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当組合所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6.料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
7.次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
②申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当組合の定めた範囲を超える場合
④契約者の口座が解約済みの場合
⑤契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当組合が不適当と認めた場合
⑦収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧当組合所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
⑨その他当組合が必要と認めた場合
8.料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当組合が定める利用時間内としますが、収納機 関の利用時間の変動等により、当組合の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10.当組合は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12.当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行ってください。
13.料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14.前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第10条 パスワードの管理・セキュリティ等
1.「ログインID」、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」(以下「パスワード」という)は、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第3者に開示しないでください。当組合職員も「パスワード」をお尋ねすることはありません。また、パスワードは第3者に漏洩するような方法で書き残さないでください。
2.契約者がパスワード等を失念した場合(初回確認用パスワード等を記載した「手続完了のお知らせ」を含む)には、直ちに当組合所定の手続きをとってください。
3.契約者が取引の安全性を確保するため、「パスワード」は定期的に変更してください。また、変更を行う場合には利用画面により随時変更が可能です。
4.当組合に届出の「パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当組合の任意に定める回数に達した場合、その「パスワード」は無効となり、当組合は本サービスの利用を停止します。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
5.「パスワード」の漏洩や機器の紛失・盗難があった場合、速やかに取扱店または当組合本支店にお届けください。このお届けの受付により、当組合は本サービスの利用を停止します。このお届けの前に生じた損害について当組合は責任を負いません。契約者が再度本サービスを利用する場合は当組合所定の手続きをとってください。
第11条 電子メールの利用
1.契約者は当組合から契約者への通知手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録およびメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第12条 届出事項の変更等
1.住所、氏名、印鑑等届出事項の内容に変更がある場合には、当組合所定の書面により直ちに届出てください。この届出の処理前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着または到達しなかった場合には、通常、到達すべきときに到達したものとみなします。
3.利用者情報(「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「連絡先電話番号」
「振込・振替限度額」「電子メールアドレス」)に変更がある場合は、端末機より任意に変更することができます。この場合、当組合が受信したパスワードが一致した場合には、当組合は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更を行います。
第13条 海外からの利用
1.契約者が本サービスを海外からご利用される場合は、各国の法令、事情、その他の事由により取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
第14条 免責事項
1.申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用等があったことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
2.当組合および金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または申込口座の取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合および当組合の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話回線、電話網、インターネットの不通等により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.システム更改時あるいは障害等には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.契約者は当組合所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行なうものとし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.本サービスの利用に関して、その他当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第15条 解約等
1.本サービスの利用に関する契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によりおこなうものとします。
2.当組合の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約通知を行ないます。この場合、通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.解約の届出は、当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。
4.契約者に次の事由が一つでも生じた場合において、当組合はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約を解約もしくは本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止することができるものとします。
①支払停止または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③相続の開始があったとき。
④住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
⑤一定期間(1年以上)を超えてサービスの利用がなかったとき。
⑥サービス提供に関する諸手数料の未払いが生じたとき。
⑦本規定に違反するなど、当組合が本サービス停止を必要とする相当の事由が契約者に発生したとき。
第16条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本利用規定を追加・変更する場合があります。
第17条 サービスの休止
1.当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第18条 サービスの廃止
1.本サービスでお取扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
第19条 関係規定の準用
1.本規定に定めない事項については、当座勘定規定、普通預金規定(総合口座規定を含みます)、貯蓄預金規定、定期預金規定、各種カードローン規定、キャッシュカード規定、振込規定、口座振替規定等の各種規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第20条 規定の変更
1.本規定の内容については、事前に通知することなく変更できるものとします。この場合、当組合ホームページへの掲載等当組合の定める方法により契約者へ周知します。
第21条 契約期間
1.この契約の当初契約期間は、登録完了日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
第22条 譲渡質入れ等の禁止
1.当組合の承諾なしにこの取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第23条 準拠法・合意管轄
1.本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が
生じた場合には、当組合本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
平成19年 7月17日制定平成28年 9月21日改定平成29年10月16日改定