J-Coin Pay 加盟店規約 (For Use of Acqs)
J-Coin Pay 加盟店規約 (For Use of Acqs)
第 1 条 目的
1.本規約は、阿波銀行(以下「当行」といいます。)の加盟店が、株式会社xxx銀行
(以下「xxx銀行」といいます。)またはxxx銀行が認める第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin Pay サービスにおける決済を行う場合の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。
2.加盟店は、本サービスを実際に利用する都度、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 2 条 定義
本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。
①「本サービス」とは、当行が加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品の代金決済をコインで行うことを可能とするサービスをいいます。
②「加盟店」とは、当行との間で商品またはサービスの代金決済にコインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結し、イシュア所定の加盟店マークを表示する者をいいます。
③「加盟店サイト等」とは、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。
④「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当行に届け出て、当行が承認した商品またはサービスをいいます。
⑤「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。
⑥「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay サービスのすべての利用者をいいます。
⑦「アカウント」とは、ユーザーが J-Coin Pay サービスを利用するため、イシュアより所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。
⑧「コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であり、xxx銀行が承認するものをいいます。
⑨「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供するコインに関連する一切のサービスをいいます。
⑩「二次アクワイアラ」とは、当行の委託を受け本サービスの全部または一部を提供する会社をいいます。
第 3 条 加盟店契約の締結
1.加盟店となることを希望する者は、本規約に同意のうえ、当行所定の方法により当行に対し申込みを行うものとします。
2.当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨および加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で当行と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。
3.当行は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。
第 4 条 コインでの決済
1.ユーザーがコインを代金決済に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対してxxx銀行所定の方法でコインによる支払いを指定し、xxx銀行所定の手続を行わせるものとします。
2.ユーザーが対象商品の購入の際に、コインでの代金決済を指定し、ユーザーおよび加盟店がxxx銀行所定の手続を行った場合、イシュアに対し、売上情報が送信されます。
3.加盟店は、イシュアが前項の売上情報を受信した時点において、ユーザーが当該決済に利用するものとして指定した当該コインについてイシュアのサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額に満たないことを解除条件として、当行に対して当該対象商品の購入に係る代金債権を譲渡するものとします。
4.加盟店は、ユーザーのコインの残高から対象商品の代金に相当するコインが差し引かれた時をもって、前項に基づき当行に譲渡した代金債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。
第 5 条 コインの精算
1.当行は、直接または二次アクワイアラを通じ、加盟店に対し、当行所定の期間における前条 2 項に基づく債権譲渡対価の総額(以下「精算金」といいます。)について、第 9条に定めるところにより算定のうえ、当行所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。振込手数料は当行の負担とします。なお、当行は、精算金の支払時において、加盟店が当行に対して負担する弁済期の到来した本サービスまたは J-Coin Pay サービスに関連して支出した広告費その他の費用がある場合、これを控除して支払うことができるものとします。
2.当行は、ユーザーと加盟店との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、コインによる代金決済後に債務不履行(契約不適合を含みます。)、返品、不備・不具合その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当行はなんらの責任も負わないものとします。①加盟店との間の紛議を理由にユーザーが当行に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと加盟店との間に紛議が発生した、もしくは発生する可能性があると当行が認めた場合、または③加盟店が本規約もしくは加盟店契約その他法律の規定に違反した場合、当行は、加盟店に対する精算金の支払いを、(1)上記①ないし③の紛議等の状態が解決・解消等するまで留保もしくは拒絶しまたは(2)次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該紛議等に起因し て生じた損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)を差し引くことができるものとします。
3.精算金について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当行は、当該精算金の支払いについて当行所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、加盟店に一切の支払義務を負わないものとします。
第 6 条 決済の取消
1. 前条第 2 項にかかわらず、加盟店は、ユーザーとの間の対象商品の取引が取消または解除された場合に限り、決済日以降初回の締日までにxxx銀行所定の方法により第 4 条に基づく決済を取り消すことができます。
2. 加盟店が前項に基づき決済を取り消す手続を行った場合、xxxxに対し、取消情報が送信されます。
3. 当行および加盟店は、取消情報を受信したxxxxがユーザーに対して第 4 条第 4 項において差し引いたコインを返還することを停止条件として、第 4 条第 3 項に基づく債権譲渡を譲渡時点に遡って解除するものとします。
4. 加盟店は、債権譲渡対価を既に受領している場合には、前項に基づく債権譲渡の解除後直ちに当該債権譲渡対価を当行指定の預金口座に振り込む方法により返還するものとします。この場合、利息または遅延損害金は付さないものとし、振込手数料は加盟店の負担とします。ただし、当行が指定した場合には、当行が別途加盟店に対して支払うべき精算金から差し引く方法により返還するものとします。
5. 本条に基づく決済の取消により当行に損害が生じた場合、加盟店はこれを賠償するものとします。
6. 加盟店は、決済を取り消す手続を行った場合であっても、ユーザーのコインの残高にコインが返還されるまでは、対象商品の代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。
第 7 条 加盟店としての遵守事項
1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
①加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商品の販売または提供を行っている間、当該許認可または届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当行が、加盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。
②加盟店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
③加盟店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制を遵守するものとします。
④加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)においてコインにより対象商品の代金決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるコインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、コインが盗取されたものであるとき、コインの保有者がコインを不正に取得したとき、または不正に取得されたコインであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
⑤加盟店は、ユーザーがコインによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。
⑥加盟店は、当行がコインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。
⑦加盟店は、ユーザーによるコインの利用について不審がある場合、当行が予め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みがある場合には、当行に通知し、当行の指示がある場合には当該指示に従うものとします。
⑧加盟店は、コインの不正利用防止に関して当行に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正および再発防止のために必要な調査に協力するものとします。
⑨加盟店は、本サービスの利用に関し事故(第 12 条に定める秘密情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当行に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当行の指示を遵守するものとします。
2.加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
①ユーザーに不正な方法によりコインを取得させ、または不正な方法で取得されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。
②ユーザーにアカウントまたはコインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。
③詐欺等の犯罪に結びつく行為。
④法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
⑤公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
⑥xxxx、当行または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
⑦過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
⑧イシュア、当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
⑨性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他コイン J-Coin Pay サービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で J-Coin Pay サービスまたは本サービスを利用する行為。
⑩反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
⑪宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
⑫他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。
⑬加盟店サイト等においてユーザーを誤認させる表示をすること。
⑭イシュアまたは当行のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他イシュアによる J-Coin Pay サービスもしくは本サービスの運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
⑮リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービスを提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。
⑯加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用すること。
➃上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。
⑱その他、当行が不適当と判断した行為。
3.当行は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、加盟店 の行為が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請 することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 8 条 システムの使用等
1.加盟店は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当行またはxxx銀行のシステム(以下「当行システム等」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、加盟店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを合理的な水準に保持するものとします。
3.加盟店は、当行システム等を複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、加盟店は当行システム等を第三者に貸与または利用させてはならず、当行システム等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4.当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当行は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。
第 9 条 ロゴ等の使用
1.加盟店は、本サービスの利用が可能な旨をユーザーに対して示すため、加盟店サイト等の見やすい位置に、当行またはxxx銀行所定の加盟店マークまたはその他当行またはxxx銀行が指定する文字もしくはロゴ等(以下「ロゴ等」)を掲示するものとします。
2.前項に規定するロゴ等の掲示にあたっては、加盟店は、当行の提示する規定または指示に従わなければなりません。
第 10 条 債権譲渡対価
第4条第3項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額から、当該金額に、別途当行と加盟店との間で合意した控除比率を乗じた金額を差し引いた金額とします。
第 11 条 権利帰属
1.加盟店は、ロゴ等、当行システム等、その他当行またはxxx銀行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関し、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2.当行システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいます。
第 12 条 サービスの中止・中断等
1.当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当行システム等を含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2.当行は、システム等(ただし、当行が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
3.当行は、加盟店が本規約または加盟店契約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置をとることができます。当行は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
4.当行は、加盟店が本規約または加盟店契約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や監査(立入検査を含む。)等当行が必要と認める調査を行うことができるものとします。
第 13 条 守秘義務
1.加盟店は、加盟店契約または本サービスに関連して知り得た当行の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、当行の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得
ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
①取得以前に既に公知であるもの
②取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
③取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
④正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.加盟店は、当行より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4.加盟店は、法令上秘密情報の開示が義務付けられ、または裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請を受けた場合には、法律上可能な限り、秘密情報を開示することを当行に予め通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6.本条は、加盟店契約終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
第 13 条の 2 加盟店サイト等の提示
1.加盟店は、当社が加盟店より届出を受けた加盟店サイト等に関する情報(加盟店の店舗またはウェブサイトの名称、住所、URL、連絡先その他イシュアが指定する加盟店サイト等に関する情報を含みます。)を、イシュアまたはイシュアが指定する第三者が運営するサービスをウェブサイトまたはアプリケーション上に掲載する場合があること、また、イシュアの判断により掲載を中止する場合があることをあらかじめ承諾します。
2.第 23 条第 2 項に基づき追加、変更された加盟店サイト等に関する情報についても前項と同様とします。
3.加盟店は、当社に届け出た加盟店サイト等に関する情報に誤りがあり、または当社に
届け出た加盟店サイト等に関する情報の変更を速やかに当社に届け出なかったことにより、ユーザーまたは第三者との間に生じた紛争から当社またはイシュアを保護するものとし、
当社またはイシュアに生じた損害を補償するものとします。
第 14 条 個人情報等の取扱い
1.当行は、当行が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび当行所定の情報管理に関する社内規程に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.加盟店は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、ユーザーから取得する個人情報を適切に取り扱うものとします。
3.加盟店は、当行またはxxx銀行が、本サービスに関連して知り得た加盟店の売上情報その他一切の情報について、以下の利用目的の範囲内で利用することおよび相互に提供することに同意するものとします。
①J-Coin Pay サービスおよび本サービスの提供のため
②各種商品やサービス等に関する提案や案内、研究や開発のため
③各種商品やサービス等の提供に際しての判断のため
④各種リスクの把握および管理のため
⑤J-Coin Pay サービスまたは本サービスを用いた犯罪の検知およびその対応のため
⑥ユーザーによるJ-Coin Pay サービス利用に関する契約の各条項の遵守状況または加盟店による加盟店契約の各条項の遵守状況の確認のため
第 15 条 反社会的勢力の排除
1.加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して反社会的勢力であることを知りながら資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準じる行為
3.反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれか
に該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は、加盟店に対して催告することなく直ちに加盟店契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4.当行は、前項の規定に基づく加盟店契約の解除により加盟店に損害が生じた場合においても、加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第 16 条 有効期間
1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加
盟店契約の期間満了の 1 ヶ月前までに、当行または加盟店のいずれからも当行所定の方法
による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.当行または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3.前項の場合において、当行は、加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
4.本サービスを利用した決済が 1 年間行われていない場合、当行は、何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
第 17 条 加盟店契約の解除
1.当行は、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
①第 7 条に違反したとき
②第 12 条第 4 項に基づく当行の調査に加盟店が合理的な理由なく応じないとき
③前 2 号に記載する場合のほか、加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき
④手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき、
⑤監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
⑥仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
⑦破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
⑧合併、会社分割、株式交換、株式移転、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
⑨その他信用不安事由が生じ、または契約を継続し難い事由が生じたとき
⑩前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき
2.前項各号の事由が生じた加盟店は、このために当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、前項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとします。
第 18 条 契約終了後の措置および残存条項
1.理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに当行システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、ロゴ等を削除し、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール上から当行および本サービスに関する記述を削除するものとします。さらに、加盟店は、当行から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外の目的のために決済システムを含む物品等またはロゴ等を使用する必要があるものと当行が認める場合はこの限りではありません。
2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 5 条第 2 項および第 3
項、第 7 条第 3 項、第 11 条、第 12 条、第 14 条第 3 項、第 15 条第 3 項および第 4 項、第
16 条第 3 項、第 17 条第 2 項、本条、第 19 条ないし第 22 条ならびに第 25 条ないし第 27 条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
第 19 条 損害賠償
1.加盟店が、加盟店契約の違反によって当行またはユーザーに損害を与えた場合には、その一切の損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)を直ちに当行またはユーザーに賠償する責任を負うものとします。また、加盟店が、加盟店契約の違反によってイシュアに損害を与えた場合には、その一切の損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちにイシュアに賠償する責任を負うものとします。
2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含み ますが、これらに限りません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利 を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレー
ム等に関連して当行が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当行が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)は、加盟店が負担するものとします。
3.当行は、加盟店契約に定める事項に関して、当行の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月の決済にかかる代金債権の総額と精算金の差額の金額を上限として賠償するものとします。
第 20 条 遅延損害金
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 21 条 免責
1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回 線もしくは諸設備の故障、その他当行および加盟店の責めに帰することのできない事由に 起因する損害については、当行および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2.前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
第 22 条 譲渡禁止等
加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当行の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第 23 条 加盟店への通知
1.加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た連絡先に、当行所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当行が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。
3.前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当行からの通知またはその他送付書類、精算金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第 24 条 本規約の変更・廃止
本規約を変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭提示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します
第 25 条 準拠法
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第 26 条 管轄
本サービスに起因または関連して加盟店と当行との間に生じた紛争については徳島地方裁判所または徳島簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条 協議解決
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、加盟店と当行との間でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以 上
(2021.02)