Contract
ディーエスネットワークスローミングサービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)は、このディーエスネットワークスローミングサービス契約約款(以下「約款」といいます。)によりディーエスネットワークスローミングサービス(以下「ローミングサービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて合意します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
バックボーンネットワーク | 当社のネットワークセンタ及びネットワークセンタ間を結ぶ専用 回線及び国際電気通信事業者により提供されている国際専用回線で構成されているネットワーク |
ローミングサービス | 当社バックボーンネットワークを用いてインターネットへの接続 を提供するサービス |
ドメイン名 | 当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の 特定空間を示す名前 |
エンドユーザ | 当社の提供するローミングサービスの契約者と契約関係にある利 用者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第4条(サービスの提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国内とします。
第2章 ローミングサービス
第1節 通則
第5条(種類)
当社が提供するローミングサービスには、次の種類があります。
ダイヤルアップロー ミングサービス | エンドユーザが当社ダイヤルアップアクセスポイントを利用して インターネットへ接続するサービス |
フレッツローミング サービス | エンドユーザがNTTの提供する地域IP網および当社バックボ ーンを経由してインターネットへ接続するサービス |
第6条(最低利用期間)
ローミングサービスの最低利用期間は、半年とし、その起算日は、課金開始日とします。
第7条(契約の単位)
当社は、ローミングサービスごとに1つのローミングサービス契約を締結します。また、フレッツローミングサービスについてはNTTの提供エリアごとの契約を締結します。
第8条(権利の譲渡制限)
契約者がローミングサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第9条(利用の態様の制限)
契約者は、ローミングサービス契約において、当該サービスに関し使用するドメイン名を指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名を使用してローミングサービスを利用することはできません。
3 契約者は、前項に基づき指定したドメイン名を変更する場合は、当社に対して事前に変更を依頼するものとします。
第2節 申込及び承諾等第10条(利用の申込)
ローミングサービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した
当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
第11条(申込の承諾等)
当社は、ローミングサービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第12条(申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、ローミングサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込に係るローミングサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(2)ローミングサービスの申込者が当該申込に係るローミングサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)ローミングサービスの申込者が第21条(利用の停止)第1項各号に該当するとき。
(4)ローミングサービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5)申込者が当社又はローミングサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき。
2 前項の規定により、ローミングサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第3節 契約事項の変更等
第13条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第14条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社に対し、速やかにこれを証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第4節 ネットワークの接続等第15条(ネットワークの接続)
当社は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理する認証サーバ(以下「契
約者の認証サーバ」といいます。)と当社がローミングサービス契約に基づき当該サービスを提供するために設置する認証サーバ(以下「当社の認証サーバ」といいます。)との接続を別表5の技術的条件に基づき行います。
第16条(障害時連絡先の特定)
契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
2 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、当社に対し、速やかにその旨、及び変更後の障害時連絡先を届け出るものとします。
第5節 契約者の義務
第17条(技術基準の維持)
契約者は、契約者の認証サーバを別表5の技術的事項等に適合するよう維持するものとします。
第18条(故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワークの障害を検知したときは、可及的速やかにその旨を当社に通知していただきます。
2 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第2項の調査の結果、当社のネットワークに故障がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第6節 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第19条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条の規定に基づき、天災事変その他
の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ローミングサービスの利用を制限する措置をとることがあります。
2 ローミングサービスの利用において、契約者もしくは利用者が本サービス設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼす恐れがある場合は、本約款における契約者の最大符号通信速度を制限することがあります。
3 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第2項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
第20条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ローミングサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、ローミングサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第21条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、ローミングサービスの提供を停止することがあ
ります。
(1)ローミングサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2)第9条(利用の態様の制限)第2項の規定に違反したとき。
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてローミングサービスを利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてローミングサービスを利用したとき。
(5)第12条(申込の拒絶)第1項第1号及び第5号に該当するとき。
(6)第13条(契約者の名称の変更等)の規定に違反したとき。
(7)前6号のほか、この約款の規定に反する行為であって、ローミングサービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりローミングサービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第7節 契約の解除第22条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ローミングサービス契約を解除することがあります。
(1)第21条(利用の停止)第1項の規定によりローミングサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の事由を解消しないとき。
(2)第21条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 当社は、前項の規定によりローミングサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第23条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、ローミングサービス契約を解除することができます。
第8節 料金等
第24条(利用料金の支払義務)
契約者は、課金開始日(契約者認証サーバと当社認証サーバの接続が完了した翌日)から契約の解除があった日の前日までの期間について、別表1に定めるローミングサービスの利用料金に消費税相当額を加算した金額の支払いを要します。
2 前項の利用料金は、課金開始日の属する暦月の翌暦月から支払うものとします。ただし、利用契約の解除があったときは、その解除があった日の前日を含む当該暦月の利用料金を全額支払うものとします。
3 第1項の期間において、第21条(利用の停止)の規定によるローミングサービスの利用の停
止があったときは、当該停止期間中の利用料金の支払いを要します。
4 契約者は、第6条(最低利用期間)に定める最低利用期間内に契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
第25条(初期費用の支払義務)
契約者は、ローミングサービスの利用申込みの承諾を受けたときは、別表2に定める初期費用に消費税相当額を加算した金額の支払いを要します。
第26条(設定の変更等に伴う費用の支払義務)
契約者は、ローミングサービス内容の設定変更等の申込みをし、その承諾を受けたときは、その設定変更内容に応じて、別表3に定める変更費用等の支払いを要します。
第27条(利用料金の減額)
当社事由により契約者がサービスを利用できなかった場合、契約者の請求に基づき、別表4「サービス停止に伴う減額」の項に定める額(当該サービスに係る利用料金の月額を上限とします。)を、当該サービスの利用料金から減額します。
第28条(割増金)
契約者は、ローミングサービスの料金及び初期費用等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する方法により支払うものとします。
第29条(遅延損害金)
契約者は、ローミングサービスの料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払 期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日ま での期間について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあったときは、この限りでありませ ん。
第30条(料金等の支払方法)
契約者は、ローミングサービスの料金及び初期費用等について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第31条(消費税相当額の加算)
ローミングサービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第9節 雑則
第32条(損害賠償の範囲)
当社は、契約者がローミングサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を一切負いません。
2 契約者がローミングサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第33条(情報の管理)
契約者は、ローミングサービスを利用して受信し、又は送信する情報については、ローミングサービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。
第34条(技術的事項)
ローミングサービスにおける基本的な技術的事項等は、別表5のとおりとします。
第35条(専属的合意管轄裁判所)
契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 利用料金
別紙料金表のとおり
別表2 初期費用(税抜)
ダイヤルアップローミングサービス | 50,000円 |
フレッツローミングサービス(都道府県ごと) | 8,000円 |
別表3 変更費用等(税抜)
ダイヤルアップローミングサービス設定変更(設定変更毎) | 50,000円 |
その他設定変更、試験費用(設定変更、試験毎) | 50,000円 |
別表4 サービス停止に伴う減額
24時間以上3日以内 | 基本料金の5分の1 |
3日を越えて7日以内 | 基本料金の3分の1 |
7日を越えて14日以内 | 基本料金の2分の1 |
14日を越えた場合 | 基本料金全額 |
別表5 技術的事項等
Radiusプロトコルの認証ポート番号 | 認証:1645、課金:1646 |
認証方式 | PAP/CHAP |
契約者の認証サーバの台数 | 最大2台 (アカウンティングは1台のみ) |
利用ドメイン | JPNIC等のドメイン名管理機関より取 得したもの |
認証サーバのタイムアウト | 7秒 |
附則 この約款は、2001年4月1日より効力を発するものとします。
附則 この改正規定は、2008年10月1日から効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2009年9月1日から効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2010年4月20日から効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2011年9月1日から効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2014年4月1日から効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2019年4月1日から効力を発するものとします。 附則 この改正規定は、2019年10月1日から効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2021年2月19日から効力を発するものとします。附則 この改正規定は、2022年2月1日より効力を発するものとします。