事業テーマ名 公募区分 □IoT共同開発研究□IoTソリューション研究□AI活用実証型研究 年次 / 予算 万円 共同開発機関名及び担当者 都産技研担当者 実施した委託事業の概要とその成果 (注)技術的課題とその解決について取り組んだ内容、事業化の進捗状況を含めて具体的に記載してください。 事業テーマ名 公募区分 □IoT共同開発研究□IoTソリューション研究□AI活用実証型研究 年次 / 予算 万円 共同開発機関名及び担当者 都産技研担当者 実施した委託事業の概要とその成果...
平成30年度公募型共同研究に係る再委託契約書
株式会社○○(以下、「甲」という。)は、株式会社○○(以下、「乙」という。)とは、甲が、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下、「丙」という。)との間に締結した平成 年 月日付け30産技開企第○○号 平成30年度公募型共同研究「事業テーマ名」に関する委託契約書(以下、
「原契約」という。)に基づき、原契約の委託業務の一部について、再委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
1 再委託業務 甲は、原契約第1条に基づく公募型共同研究実施計画書(別紙1)(以下、「実施計画書」という。)に定める実施内容において、乙の担当する研究開発内容について(以下、「再委託業務」という。)を乙に委託する。
2 契約金額 再委託業務の実施に要する経費の額として以下を上限とする。
百万 | 千 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) | ||
3 | 契約期間 | 平成30年10月 1日から平成31年 9月30日まで |
4 | 履行場所 | 「主に研究開発事業を実施する場所の住所」 |
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成 年 月 日
(甲) | 住所 会社名 代表者役職 | 氏名 | 印 |
(乙) | 住所 | ||
会社名 | |||
代表者役職 | 氏名 | 印 |
(計画の変更)
第1条 乙は、次の各号に該当する場合には、公募型共同研究(変更・中止)申請書(様式 実-5)を甲に提出し、その承認を受けなければいけない。
(1)実施計画書における乙の分担内容を変更しようとするとき。
(2)経費区分の20%以上の流用を行うとき。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第2条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(再委託)
第3条 乙は、本契約による委託事業の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、丙の了解を得て甲が承認したものである場合は、この限りではない。
(履行報告)
第4条 乙は、本契約による委託事業の遂行状況について、公募型共同研究実施状況報告書(様式 実
-7)を、甲が定める期日までに報告しなければならない。
2 乙は、本契約による委託事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、委託事業遂行が困難となったとき、又は実施計画書で定めた目標の達成が困難となったときは、速やかに公募型共同研究事故等報告書(様式 実-8)を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
3 乙は、本契約による委託事業が終了したとき、又は、本委託事業の事業期間が終了したときは、速やかに公募型共同研究成果報告書(様式 実-9)(以下、「成果報告書」という。)により甲に報告しなければならない。
(成果の公表等)
第5条 乙は、委託事業の成果を公表するものとする。ただし、公開により乙が不利益を被る場合、乙は非公開申請を行い丙の承認を受けることで、それを非公開とすることができる。
2 乙は、本契約に係る委託事業の成果について、丙及びxxxが主催する展示会、イベント、報告会等で普及を図ろうとするときには、これに協力しなければならない。
(共同研究契約の締結)
第6条 本契約に係る委託事業の計画及び実施にあたり、甲、乙及び丙は、次の各号について別途共同研究契約書を締結することとする。
(1)公開前の知的財産や技術ノウハウ等の技術情報及び事業情報の秘密保持
(2)委託事業の実施により生じる知的財産等の取り扱い
(概算払)
第7条 甲は乙に対し、実施計画書の記載に基づき、必要と認められる場合には、委託期間の途中であっても委託実施の実施に要する経費を乙に支払うことができる。
2 乙は、前項により概算払を請求するときは、公募型共同研究概算払請求書(様式 会-1)を甲に対し提出するものとする。
3 乙は、委託事業の実施に要した経費について、その収支を明らかにした証憑書類を整備しなければならない。
4 乙は、前項による証憑書類を委託事業完了の日から5年間保存しておかなければならない。
(検査)
第8条 甲は、第4条第3項に基づく成果報告書の提出を受理した際は、成果報告書の内容について、完了した委託事業が、本契約の内容に適合するものであるかどうかを速やかに確認するものとする。
2 甲は、前条の委託事業の実施に要した経費の証憑書類について、本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査する。
3 甲は、本契約に係る委託事業の実施状況に関して、書面提出を求める方法及び聞き取りによる調査を行うことができる。
(支払額の確定)
第9条 甲は、前条の検査に基づき、委託事業の実施に要した経費に係る支払額を確定し、これを乙に通知する。
(確定額の請求及び支払い)
第10条 乙は、前条の通知を受けたときは、速やかに委託事業の実施に要した経費の精算を行い、公募型共同研究委託費精算書(様式 会-3)を甲に提出しなければならない。
(甲の解除権)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が事業完了までに履行することとされている実施計画書を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 乙が正当な理由がなく、甲の検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が未xx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人で必要な同意を得ている場合を除き、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者であることが判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 乙から契約解除の申出があったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第12条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第13条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の委託金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(協力事項)
第15条 乙は、委託事業の実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。
(1)丙が実施する中間評価に際する資料の作成、ヒアリングへの参加
(2)丙が実施する終了評価における資料の作成、ヒアリングへの参加
(3)丙が実施する事業終了後の追跡調査に際する資料の作成、ヒアリングへの参加
(個人情報の取り扱い)
第16条 乙は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含 む。)をいう。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対し必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(疑義の決定等)
第17条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは実施計画書等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第18条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙がxxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第9
22号。以下、「要綱」という。)別表1号に該当する(乙が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(再委託禁止等)
第2条 乙は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxxの契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下、「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 乙が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、甲の契約から排除することができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 乙は、契約の履行にあたって暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下、「管轄警察署」という。)への通報(以下、「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告にあたっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、甲の契約から排除することができる。
(様式 実-5)
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究(変更・中止)申請書
提出した事業計画について、下記のとおり(変更・中止)したいので、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター公募型共同研究実施要綱第16条の規定により申請します。
記
事業テーマ名 | |
変更・中止事項 | |
変更前 | |
変更後 | |
変更・中止の理由 | |
中止後の措置 | |
変更・中止予定年月日 | 平成 年 月 日 |
※事業代表者の変更の場合は、会社の定款を再度提出してください。
(様式 実-7)1/2
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究実施状況報告書
平成 年 月 日付契約締結した事業について、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター公募型共同研究実施要綱第18条の規定により下記のとおり報告します。
記
事業テーマ名 | |||
公募区分 | □IoT共同開発研究 □IoTソリューション研究 □AI活用実証型研究 | 年次 | / |
予算 | 万円 | ||
共同開発機関名及び担当者 | |||
都産技研担当者 | |||
実施した委託事業の概要とその成果 | (注)技術的課題とその解決について取り組んだ内容、事業化の進捗状況を含めて具体的に記載してください。 |
(様式 実-7)2/2
①事業内容 ②研究開発及び事業化の進捗状況 (事業代表者及び共同開発機関) (都産技研) ③問題点と対応策 ④これまでの成果 ⑤今後の予定 | |
事業実施スケジュール(当初計画:実線 進行状況:破線) | |
研究開発及び事業化項 目 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 (月) |
1 2 3 4 |
(様式 実-8)
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究事故等報告書
提出した事業計画について、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター公募型共同研究実施要綱第18条の規定により下記のとおり報告します。
記
事業テーマ名 | |
事故概要 | |
事故内容及び原因 | |
事故後の措置 | |
当該事業の遂行及び完了予定 |
(様式 実-9)1/2
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究成果報告書
平成 年 月 日付契約締結した事業について、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター公募型共同研究実施要綱第18条の規定により下記のとおり報告します。
記
事業テーマ名 | |||
公募区分 | □IoT共同開発研究 □IoTソリューション研究 □AI活用実証型研究 | 年次 | / |
予算 | 万円 | ||
共同開発機関名及び担当者 | |||
都産技研担当者 | |||
実施した委託事業の概要とその成果 | (注)技術的課題とその解決について取り組んだ内容を含めて具体的に記載してください。 |
(様式 実-9)2/2
①事業内容 ②研究開発及び事業化の進捗状況 (事業代表者及び共同開発機関) (都産技研) ③問題点と対応策 ④これまでの成果 ⑤今後の予定 | |
事業実施スケジュール(当初計画:実線 進行状況:破線) | |
研究開発及び事業化項 目 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 (月) |
1 2 3 4 |
(様式 会-1)
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究概算払請求書(第○四半期)
下記のとおり、本事業委託費の概算払いを請求します。
記
事業テーマ名 | ||
契約金額 A | ||
既概算払額 B | ||
今回請求金額 C | 円 | |
差引額 D=A-(B+C) | ||
振込先口座 | 金融機関名 | |
支店名 | ||
預金種別 | ||
口座番号 | ||
(フリガナ) | ||
口座名義 |
(様式 会-3)
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役 ○○ 殿
会社名 | : | |
所属 役職 | : | |
氏名 | : | 印 |
公募型共同研究委託費精算書
本事業の確定額通知に基づき、下記のとおり本事業委託費を精算します。
記
事業テーマ名 | |
確定額 | 円 |
概算払受領済額 | 円 |
精算額 | ( 返還・追給 ) 円 |
追給額は以下の口座へ振込んでください。
振込先口座 | 金融機関名 | |
支店名 | ||
預金種別 | ||
口座番号 | ||
(フリガナ) | ||
口座名義 |