Contract
一般財団法人
日本バウンドテニス協会指導委員会規程
一般財団法人 日本バウンドテニス協会 指導委員会規程
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 この規程は、一般財団法人日本バウンドテニス協会(以下本会という)定款
第42条に基づき設置される指導委員会(以下委員会という)に関し、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 この委員会は、本会の目的を達成するため、次条に定める業務を行い、また、本会の運営に関し、理事会の諮問に応ずるとともに、必要事項につき上申することができる。
(業務内容)
第3条 委員会は、定款第4条各号に掲げる事業の運営の円滑を図るため、次の活動を行う。
(1) 指導に関すること
① 指導員の養成と指導技術向上のための講習会・研修会の実施
② 指導員の資格認定試験の実施および審査業務
③ 競技方法等の研究と技術の開発
④ バウンドテニス教室・講習会等の支援活動
⑤ その他技術指導に関する活動 (2) 審判に関すること
① 審判員の養成と審判技術向上のための講習会・研修会の実施
② 審判員の資格認定試験の実施および審査業務
③ その他審判技術の研究および指導に関する活動 (3) その他
① 競技規則に関する研究と検討
② 本会主催大会の競技運営業務
③ 本会が参加・協力する行事・祭典等の運営業務
④ アンチ・ドーピングの教育・啓発活動
第2章 委 員
(委員の構成)
第4条 委員会に、次の委員を置く。 (1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名以内
(3) 委 員 10名以上30名以内(委員長・副委員長を含む)
(委員の選任)
第5条 委員長は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
2.副委員長および委員は、会長が指名し、委嘱する。
(委員の職務)
第6条 委員は、理事会の決議に基づき業務を執行する。
2.委員長は、委員会の会務を統括する。
3.副委員長は、委員長を補佐する。
4.委員は、業務を執行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.任期満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了する時までとする。
3.委員は、任期満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(委員の解任)
第8条 委員が次の各号の一に該当するときは、委員長については理事会の決議によ
って、副委員長および委員については会長が、それぞれ解任することができる。 (1) 当法人の名誉を棄損したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(委員の報酬)
第9条 委員には、報酬を支給することができる。
2.委員の報酬は、理事会の決議をもって定める。
第3章 委 員 会
(委員会)
第10条 委員会は、委員をもって構成する。
2.委員会は、委員長が招集し、年1回以上開催する。
3.委員会は、事務局長および理事が同席して開催するものとする。
(議 長)
第11条 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決 議)
第12条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(聴 取)
第13条 議長が必要と認めたときは、その委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(議事録)
第14条 議長は、会議終了後xxxxに議事録を作成し、出席委員2名とともに署名のうえ、理事会に提出する。
第4章 分科部会
(組 織)
第15条 委員会には、次の分科部会を設ける。 (1) 指導部会
(2) 審判部会 (3) コーチ部会 (4) 医科学部会
2.前項のほか、必要に応じて、特定課題のための分科部会を設けることができる。
(構 成)
第16条 各分科部会の部会長、副部会長および部員は、会長が任命する。
2.前項にかかわらず、コーチ部会は、コーチ登録者をもって構成する。
3.分科部会の運営については、当該分科部会ごとに、会長の同意を得て委員長が定める。
第5章 補 則
(その他)
第17条 この規程に定めのない事項については、理事会で定める。
x x
この規程は、平成30年3月10日から施行する。
沿 革
昭和59年 4月 1日 制定昭和61年 4月 1日 改定平成 8年 8月 1日 改定平成22年 6月19日 改定平成26年 5月 9日 改定