Contract
本規約は、申込者(以下「甲」という。)が顧客に対して行う商品の販売及び役務の提供等に関し、株式会社DEGICA(以下「乙」という。)が提供する代金収納代行サービス(第1条において定義する「本サービス」)を利用するにあたり、甲と乙との間に成立する本サービスの利用等に関する契約(以下「本契約」という。)の内容等について定めることを目的とする。本契約は、甲が本規約の各条項に同意した上、乙に加盟店の申し込みをし、乙が甲に対して加盟店の申し込みを承諾したときに成立するものとし、本規約の各条項は、本契約の内容となるものとする。
第1章(総則)
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語は条文中で特に解釈を示さない限り、次の各号に定める意味を有するものとする。
1 「本サービス」とは、乙が甲に提供する下記の代金収納代行サービスをいう。
(1) クレジットカード決済サービス
(2) コンビニ決済サービス
(3) 銀行振込決済サービス
(4) ペイジー決済サービス
(5) 電子マネー等決済サービス
2 「顧客」とは、甲の顧客をいう。
3 「取扱商品」とは、甲が顧客へ販売又は提供する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア等をいう。
4 「本代金」とは、甲が顧客から回収すべきサービスの利用料金や商品の販売代金等をいう。
5 「カード会社」とは、本覚書記載のクレジットカード会社をいう。
6 「カード決済事業者」とは、乙又は乙の委託する事業者(再委託先を含む。)との間でクレジットカード決済に関する契約を締結している事業者をいう。
7 「会員」とは、カード会社及びカード会社が日本国内・国外で現在及び将来提携する会社、組織のカード会員をいう。
8 「加盟店契約」とは、甲が、乙を代理人としてカード会社との間で締結し、又は締結しようとする加盟店契約(加盟店契約に付随する覚書や特約等を含
む。)をいう。
9 「信用販売代金」とは、本契約に従って成立したカード会社と甲の間の立替払契約に基づきカード会社が甲に支払う立替払金、又は、本契約に従い、カード会社が甲から譲渡された売上債権の代金をいう。
10 「コンビニ決済情報」とは、コンビニ決済店舗における本代金に係る収納情報をいう。
11 「コンビニ決済業務」とは、乙が本契約に基づき、甲から委託を受けて実施する本代金に関する収納業務をいう。
12 「コンビニ決済事業者」とは、乙又は乙の委託する事業者(再委託先を含 む。)との間で、コンビニ収納事務に関する委託契約を締結している事業者
(将来において同契約を締結する事業者も含む。)をいう。
13 「コンビニ決済店舗」とは、コンビニ決済事業者の直営店又はコンビニ決済事業者との間で加盟店基本契約を締結している加盟店のうち本代金に係る収納業務を取り扱う店舗をいう。
14 「ペイジー決済事業者」とは、乙又は乙の委託する事業者(再委託先を含
む。)との間で、ペイジー決済に係る代理受領等に関する契約を締結している事業者をいう。
15 「電子マネー等決済事業者」とは、乙との間に電子マネーその他クレジット カード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイ ジー決済サービス以外の支払手段による決済に係る加盟店契約等を締結してい
る事業者をいう。
16 「決済事業者」とは、カード会社、カード決済事業者、コンビニ決済事業者、ペイジー決済事業者、及び電子マネー決済事業者等の総称をいう。
17 「本覚書」とは、本規約に付属する「代金収納代行サービス利用規約覚書」をいう。
18 「本差引金」とは、本覚書の規定「第1項及び第2項」に従って、甲が乙に対して支払うべき一切の手数料等をいう。
第2条(目的)
本契約は、乙が甲に対して本サービスを提供し、甲がこれを利用することを目的とする。
第3条(第三者への委託)
乙は、本サービスの提供に必要な業務の一部を、乙の責任において第三者に委託できるものとする。
第4条(本サービス対象商品)
1.甲は、乙に対して、甲の本サービスの対象とする商品(以下「商品等」という。)の全てを情報開示する義務を有し、乙又は決済事業者のため、乙又は決済事業者をして、違法又は公序良俗に反する取引方法又は内容の商品(以下「違法商品等」という。)を扱わせないよう注意する義務を有するものとする。甲が、乙又は決済事業者に取り扱わせてはならない商品等は、以下の各号に例示列挙するとおりとし、決済事業者により異なりうるものとする。
1 違法な取引に基づくもの。
2 生き物。
3 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの。
4 通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。
5 商品若しくはサービスの販売方法が違法であるもの。
6 生命若しくは身体に危険をおよぼすおそれがあるもの。
7 事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの。
8 その他公序良俗に反するもの、又は当システムを利用する商品としてふさわしくないと甲が判断するもの。
2.甲は本サービスを利用するにあたって、次の各号記載の事項を保証するものとする。
1 インターネット上等で乙又は決済事業者との間で本契約の遂行に必要な諸データの受け渡しができるシステム環境を有しており、同体制を維持すること
2 本契約の遂行に必要な諸データは、適法かつxxな手段によって取得されたものであること
3 インターネット上等で提供した取扱い商品に関する発送及びアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること
3.甲は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券及びその他の有価証券等は取扱うことができないものとする。ただし、乙が個別に承諾した場合にはこの限りではない。
4.甲は、旅行商品、酒類等販売等にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合に は、事前に乙を通じて許認可を得ていることを証明する関連証書類を提出し、取扱いに関する事前の承諾を得るものとする。また、前記の許認可を喪失した場合に は、直ちにその旨を乙に通知し、当該商品等を取扱わないものとする。
5.甲は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロード等の方法により、ソフトウエア及びデジタルファイルの形式での情報等の信用販売を取扱う場合には、事前にカードの不正使用防止策を講じたうえで、事前に乙に申し出、カード会社の承諾した運用方法により信用販売を行うものとする。
6.xは、顧客に対して、以下の事項を甲のインターネットホームページ上又は他のマルチメディアで明示することを努力するものとする。
1 顧客は、極力成人とすること、及び、架空名義、匿名等本人以外の名義による
申込みを禁止すること
2 甲と顧客間の契約成立の時期
3 顧客から取得する個人情報の利用目的及び適切な安全管理を実施する旨
7.甲は、商品等の種別その他乙及び決済事業者に届け出た事項を変更しようとする場合は、乙又は決済事業者所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入の上、変更予定日の20日前までに乙及び乙を通じて決済事業者に提出するものとする。
第5条(初期設定料等)
1.甲は、本覚書記載の初期設定料、月額基本料及び各決済方法毎の手数料(以下「初期設定料等」と総称する。)を負担する。
2.甲は、乙に対し、別に定めるところに従って、初期設定料及び月額基本料並びにこれらに対する消費税相当額(1円未満は四捨五入とする。)を乙が別途指定する乙名義の銀行口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲が負担する。別に定める支払期限の日が金融機関の休業日に当たる場合には、その直前の金融機関営業日を支払期限とする。
3.甲は、前項に基づく支払を遅滞した場合には、支払期限の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる。)を付加して支払う。
4.乙は、本契約に基づいて甲から支払を受けるべき初期設定料等及びこれらに対する消費税相当額並びに本契約に基づいて乙へ返還されるべき金銭の額(いずれも過去の未収分を含む。)に満つるまで、これらと本契約に基づく乙から甲への各種の支払とを相殺することができるものとし、かかる相殺の対象となった初期設定料及び月額基本料並びにこれらに対する消費税相当額については第2項に基づく振込を要しないものとする。かかる相殺の対象とされる乙の債権と甲の債権は同一の決済方法に関して生じたものであることを要しないものとし、かつ乙はかかる相殺についてその都度相殺の意思表示を行うことを要しないものとする。
5.乙は、甲が本サービスを実際に利用したか否かにかかわらず、受領済みの初期設定料等を甲へ返還する義務を負わないものとする。但し、甲が本サービスを利用しなかったことが乙の責めに帰すべき事由に起因する場合はこの限りでない。
第6条(禁止事項)
甲は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
1 第4条に違反する行為
2 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
3 アダルト、わいせつ、児童ポルノ、児童虐待、売春、暴力行為、差別的行為等に相当する画像、動画、文章等を送信若しくは表示し、又はこれらに相当する商品又はサービスを販売する行為。
4 政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、又は寄付を求める行為。
5 虚偽又は不当な表示をなす行為。
6 乙又は第三者のプライバシー、名誉、信用、財産を毀損若しくは侵害し、又は毀損若しくは損害するおそれがある行為。
7 乙又は第三者の特許権、商標権、著作xxの知的財産権、その他の人格的又は財産的権利を侵害し又は侵害する恐れのある行為。
8 不xxな取引方法により乙又は第三者の営業を妨害する行為。
9 乙又は第三者に不利益を与える行為。
10 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
11 本サービスを本契約に定める商品代金等の回収又は収納以外の目的に使用する行為
12 有害なコンピュータ・プログラムなどを乙のシステム又は第三者(顧客を含む、本条以下同様とする。)のコンピュータに送信又は書き込む行為
13 第三者に成りすまし本サービスを利用する行為、及び甲に成りすまして本サービスを利用させる行為
14 第三者の設備等、又は乙及び決済事業者による本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
15 本契約の規定に反する行為
16 その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為
17 乙が本サービスの利用を事前に許可したウェブサイト以外で本サービスを利用する行為
第7条(規則の遵守)
乙は、本サービスの円滑かつ適正な提供又は本サービスの利用に係る甲の商品の販売若しくは提供の適正を確保するために必要かつ合理的な範囲で、細目的事項に関し、規則を定め又は指定をして(以下「本規則等」という。)、これを甲に通知することができる。甲は、乙から本規則等の通知を受けた場合には、これを遵守するものとする。
第8条(本サービスの利用に伴う技術的業務)
1.甲は、甲のコンピュータその他本サービスの利用のために甲が使用するコンピュー
タシステム(以下「甲のシステム」という。)についての技術的な業務(以下「甲のシステム管理業務」という。)が適切に遂行されるように、甲のシステム管理業務を担当する役職員(以下「甲のシステム担当者」という。)を選定して乙が別途指定する方法によって乙に通知するとともに、甲のシステム担当者に対し、乙が別に定める内容及び乙から第3項に基づいて提供を受けた情報を正確に認識させることを含め、十分な教育及び訓練を行うものとする。
2.甲は、甲のシステム担当者の氏名、所属部署及び連絡先電話番号、電子メールアドレス等の全部又は一部の変更を行おうとする場合には、当該変更内容を事前に乙に通知するものとする。
3.乙は、甲のシステム管理業務が甲において適切に遂行されるために必要又は有用な技術情報を有する場合、マニュアルの提供その他乙が適当と認める方法により、当該技術情報を甲に提供することができる。甲は乙から提供を受けた技術情報に従って甲のシステム管理業務を行う。
第9条(ID及びパスワードの管理等)
1. 甲は、乙から提供を受けたID又はパスワードの漏洩、紛失、毀損等の事故が生じな
いよう厳重に管理するものとする。甲は、当該提供を受けた後遅滞なく、乙所定の方法により当該パスワードを変更し、当該変更後のパスワードについても適宜の時期に任意に変更して、同一パスワードを90日を超えて使用してはならないものとする。
2.甲は、前項のID又はパスワード(甲による変更後のものを含む。以下本項及び次項において同じ。)が正当な権限なく使用されたことを認識した場合には直ちに、その旨を乙へ通知する。乙は、当該通知を受けた場合には直ちに、当該ID又はパス ワードを無効化するものとする。
3.第1項のID又はパスワードが正当な権限なく使用されたことによって甲に生じた損害については、乙は一切責任を負わない。但し、当該ID又はパスワードが正当な権限なく使用されたことを乙が知り若しくは重大な過失によって知らなかった場合又は乙の責めに帰すべき事由に基づいて前項の無効化が遅延したことに起因する損害についてはこの限りでない。
第10条(本サービスの停止又は中断について)
1.乙は、以下の場合に該当する場合は、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
1 乙又は決済事業者等によるシステムの定期的な点検・補修を行う場合
2 乙又は決済事業者等がシステムの適正な運用のため必要と認めた場合
3 乙又は決済事業者等のシステムによって甲のサーバー運用に支障が生じる、又は支障が生じるおそれがある場合
4 乙又は決済事業者等のサービスに使用する通信回線が輻輳又は使用不能な場合
2.乙は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前の通知なく、甲に対する本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
1 甲が本契約に違反した場合
2 甲について第80条の解除原因のいずれか一つが生じた場合
3 甲が自己の事業の全部又は重要な一部について、事前に乙から書面による同意を得ることなく、事業譲渡又は会社分割を決定した場合
4 甲が3ヶ月以上の間本サービスを利用していない場合
3.乙が第1項に基づき本サービスの停止を行う場合には、あらかじめ、その理由、実施期日及び期間を甲に通知するものとする。ただし、緊急の場合、又は火災、停電、天災その他の不可抗力による場合は除くものとする。
4.乙は、乙が決済事業者から、理由のいかんを問わず当該決済事業者が取り扱う決済方法に関する本サービスの甲への提供を停止するよう要請を受けた場合、事前に甲に通知した上で、本サービスのうち当該決済事業者の取り扱う決済方法に関する部分の提供を停止することができるものとする。
5.前各項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、各事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
6.乙は、本条に基づく本サービスの提供の停止によって甲が被った損害及び本サービスにおける甲若しくは顧客と乙間の伝送に用いる第三者の回線又は甲の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等の本サービスの運営障害その他乙の責めに帰すべからざる事由に基づく本サービスの不提供その他本契約の不履行について一切の責を負わないものとする。
第11条(甲への代理xxの不授与)
乙は、甲に対し、本契約によって、何らかの代理権又は乙の商号、商標、ロゴマークその他乙の営業表示を使用する権限を授与するものではない。甲は、乙から別途承認された場合を除き、乙の代理店である旨その他乙から何らかの代理権を授与されていると認識されるおそれのある表示を第三者に示してはならず、且つ甲が使用しているウェブサイトに乙の商号、商標、ロゴマークその他乙の営業表示を表示してはならない。
第12条(乙による商品代金の代理受領)
1.乙は、甲の代理人として本代金を受領するものとし、甲は、乙に対してかかる代理受領権を授与するものとする。
2.甲は、本契約の有効期間中、前項の代理受領権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。
第2章(クレジットカード決済)
第13条(総則)
本章は、会員であるところの顧客が、甲に対し、インターネットを利用して、商品等の購入を申込み、クレジットカードによる決済を行う取引に関し、乙が、甲の包括的な代理人として、カード会社との間で、加盟店契約の締結をすること等に関する内容について定めるものである。また、甲は、加盟店契約及び本契約に従いクレジットカードにより支払う場合の決済の取扱いを行うことに同意するとともに、乙又はカード会社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む。)を遵守するものとする。
第14条(包括代理権)
1.甲は、乙に対し、次の事項につき、乙自身又は乙の委託する事業者がカード会社との関係で甲を包括的に代理する権限を授与するものとする。
1 加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結
2 カード会社への売上承認の依頼又は信用販売の申込受付
3 甲に関する届出
4 甲の加盟の申請
5 売上承認の取得
6 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
7 立替払の委託又は売上債権の譲渡及び立替払金の返還又は売上債権の買戻しに
関する事項
8 信用販売代金の受領【及び甲のカード会社に対する返金に関する事項】
9 加盟店契約に基づく又は関連するカード会社への通知、審査依頼及び当該カード会社からの通知等の受領
10 その他加盟店契約履行に関連する事項
11 その他、甲及び乙が合意し、カード会社が承認した業務
2.甲は、本契約の有効期間中、前項の包括代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとする。ただし、甲が加盟店契約締結を拒否された場合は、甲と乙が別段の同意をした場合を除き、当該代理権授与は何らの通知を要することなく当然に撤回されるものとする。
第15条(加盟店の申請・承認)
1.甲は、カード会社との加盟店契約を締結するにあたっては、以下の書面を提出することにより、カード会社に新規加盟を申請し、カード会社の書面による承認を得る必要があることから、当該事務を乙に委託し、乙に以下の書面を提出するなど必要な協力をするものとする。
1 カード会社所定様式による新規加盟店申請書
2 カード会社所定様式による加盟店作成の確認書
3 その他加盟店審査のためカード会社が請求する資料
2.前項の申請につき、カード会社が甲を加盟店として適当と認めた場合には、カード会社が新規加盟承認の通知を乙に対して行い、これをもって甲とカード会社との間に、カード会社所定の加盟店規約等(JCBについては、 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/のJCB通信販売加盟店規約及び店子加盟店特約(店頭通販共通)をいう。)に定める内容の加盟店契約が成立するものとする。この場合、甲は、本契約の有効期間中、当該加盟店契約を維持し、これを遵守するものとする。
3.本条第1項の申請につき、カード会社が甲を加盟店として不適当と認めた場合に
は、カード会社は甲の新規加盟を拒否することがある。この場合、カード会社及び乙は甲に対し、拒否の理由を開示しない。
4.甲は、本条第1項により乙に提出した申請書の内容に変更があった場合、乙に対して事前に書面により当該変更内容等を届け出るものとする。
第16条(加盟店の届出・承認事項)
甲は、甲が行う信用販売に関する取扱店舗、取扱商品等の種類及び内容について、 カード会社に対して事前に書面により届け出の上、カード会社の承認を得る必要があるため、乙に当該事務を委託し、当該書面を提出するなど必要な協力をするものとする。また、甲は、取扱店舗、取扱商品等の種類及び内容に変更があったときは、速やかに乙に対して書面により届け出の上、カード会社の承認を得るものとする。
第17条(甲の責任)
1.甲は、甲の責に帰すべき事由により、加盟店契約、本契約又は各契約に基づく取引に関連してカード会社に損害を与えた場合には、カード会社が被った損害を賠償する責任を負うことを含め、乙に一切迷惑をかけないものとする。
2.甲は、カード会社が甲の責により損害を被ったと主張する場合、カード会社又は乙の指示に従って、誠実かつ速やかに損害の拡大の防止又は賠償にあたるものとす る。
第18条(甲の責務)
1.甲は、加盟店契約又は本契約における信用販売を行うことに関し、以下の事項を誓約するものとし、これに違反して、カード会社、会員又は乙に損害が生じた場合には、損害の拡大防止又は損害賠償の責任を負うものとし、誠実かつ速やかに当該責任を果たすものとする。
1 甲の作成した販売条件や商品説明等を含む電子的コンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
2 会員に対し購入の申込み、承諾について、その仕組みを提示させ、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
3 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
4 下記の取引をしないこと。
(1) 第4条に定める違法商品等に関する取引。
(2) 特定商取引に関する法律に違反する取引。
(3) 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引。
(4) 乙又はカード会社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引。
(5) 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引。
(6) その他乙又はカード会社が不適当と判断する取引。
2.甲は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、必要な手続を行った上で、取扱商品を提供するものとする。
3.甲は、甲の責に帰すべき事由により、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、甲の責任において速やかに解決するものとし、カード会社又は乙に一切の迷惑をかけないものとする。
4.甲は、会員に信用販売を行ったことを証するデータ(以下「販売データ」という。)を信用販売日より7年間保管するものとし、乙又はカード会社から請求が
あった場合、速やかにそのデータを提出するものとする。なお、当該販売データは乙又はカード会社以外の者に提供できないものとする。
5.甲は、カード会社と会員との契約関係、及びクレジットカード取引システムを承認し、カードの普及向上に協力するものとする。
6.甲は、売上集計表、売上票、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等乙及びカード会社が認めた端末機(以下「端末機」という。)、加盟店標
識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む。)を本契約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。
7.甲は、端末機を設置した場合には、端末機の使用規約及びその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとする。また、甲は、故障、障害等により端末機が使用できない場合又はカード会社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に乙又はカード会社に電話連絡をして承認番号を得るものとする。
8.甲は、カード会社又は乙から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他カード会社又は乙が適当と認める方法により、カード会社又は乙に対し報告を行うものとする。
第19条(インターネット上の広告)
1.甲は、甲が企画又は制作等したインターネット上の広告(以下、単に「広告」という。)に関し、甲の責任と負担において作成し、その実施にあたっては甲の責任に行うものとする。但し、カード会社の指示があった場合、広告内容について事前に乙を通じてカード会社に届け出るものとする。
2.甲は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。
1 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、商標法及びその関連法律、その他関係法令(外国の法令を含む。)に違反しないこと。
2 会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
3 公序良俗に反する表示をしないこと。
4 以下の事項について表示すること。
(1) 甲の住所、屋号・商号
(2) 甲の電話番号及び電子メールアドレス等の照会の連絡先、受付時間
(3) 暗号化等の措置を講じても、申込データ等の秘密性を完全には保持できないこと
(4) 会員が利用できること
(5) 甲の代表者又は責任者の氏名及びこれらの者への連絡方法
(6) 商品等の返品、申込みの取消に関する事項
(7) その他加盟店契約に定める事項又は決済事業者が必要と認めた事項
3.甲は、加盟店契約又は本契約が解除された場合又はカード会社の指示があった場合には、前項に定める会員が使用できる旨の広告を直ちに撤去するものとする。
4.甲の広告はすべて加盟店契約及び本契約の対象とするものとする。
5.甲は、取扱商品の告知にあたり商品価格を全て円建てで表示するものとする。
6.甲は、原則として販売日から2週間の間、取扱商品の返品・交換を受け付けるものとし、広告内にその旨を明記する。ただし、取扱商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合、返品・交換期間が2週間に満たない場合はあらかじめ乙を通じて決済事業者の承諾を得るものとし、決済事業者の承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとする。
第20条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、本覚書のとおりとする。ただし、カード会社により信用販売の種類が限定されることがある。
第21条(差別待遇の禁止)
甲は、加盟店契約又は本契約における取引において、会員に対し信用販売の取扱いを拒絶、他の支払方法、あるいは現金客と異なる代金、料金を請求するなど会員に不利となる差別的取扱いやカードの円滑な使用を妨げる取引は行わないものとする。
第22条(加盟店手数料等)
甲が乙に支払う売上手数料等(カード会社に支払う加盟店手数料を含む。)は、本覚書において定めるものとする。
第23条(商品の発送等)
1.甲は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとする。
2.甲は、販売承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により、甲の責任において会員の指定した送付先に完全な商品等を発送し、若しくはカード会社が認めた方法によりサービスを提供するものとする。
3.甲は、販売承認を得た後、速やかに商品の引き渡し又はサービスの提供ができない場合、会員に対して書面にて引き渡し時期又は提供時期を通知するものとする。なお、甲は、会員より信用販売の申込みを受け付けた日から起算して原則として2週間以内に、これを実行するものとする。
4.甲は、会員にソフトウエア等をダウンロードさせたときは、カード会社の認めた方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなす。
5.甲は、サービス及び役務の提供でその商品代金を前払いする方式の取扱商品をクレジットカード決済サービスにおいて取り扱うことはできないものとする。ただし、乙及び決済事業者を通じてカード会社が個別に認めた場合はこの限りではない。その場合、会員がサービス及び役務の提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、及び未経過料金の返金を申し出たときは、甲がその全責任をもって対応するものとし、乙に一切迷惑をかけないものとする。なお、顧客に対する返金処理については、乙が認めた方法によるものとする。
6.甲は、商品等の引渡しに係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を7年間保管するものとし、乙又はカード会社の要請がある場合はいつでも提示するものとする。
7.甲は、商品を会員に複数回に渡り引渡し又は提供する場合においては、その送付、提供方法等に関してあらかじめ乙を通じてカード会社に申し出、カード会社の承諾を得るものとする。甲の理由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨をカード会社、会員及び乙に連絡するものとする。
8.甲は、会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱、私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となる恐れのある場所を指定した場合、当該場所に商品等を発送しないものとし、会員にその旨を通知するものとする。ただし、甲が当該場所に商品等
を発送した場合には当該信用販売売上代金及びこれによって生じた紛争について甲が全責任を負うものとする。
第24条(本人確認)
甲は会員より信用販売の申込の受付を行う場合、その申込者が本人名義で保有するクレジットカードによる申込であるかの確認を行うものとする。
第25条(カード会社による調査等)
1.カード会社又は乙は、甲が本契約を遵守しているかどうか、又は甲が行っている信用販売がカード会社に届け出られたところに従って実施されているかどうか適宜調査することができるものとし、甲はカード会社又は乙の調査に協力するものとす る。ただし、カード会社又は乙による調査の結果は、甲が本契約を遵守していることを保証するものではなく、カード会社又は乙による調査によって甲の本契約上の義務が緩和されるものものではないものとする。
2.前項に基づく調査を行う場合、乙又はカード会社はその調査が完了するまで信用販売代金の支払を留保できるものとする。この場合、留保した信用販売代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
3.カード会社又は乙が、甲が行う信用販売が不適当であると判断したときは、甲に対し、取扱商品等、広告表現又は信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
4.甲は、前項の場合、甲の費用と責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。
5.カード会社又は乙は、甲が前項の措置を講じない場合は、加盟店契約又は本契約を解除できるものとする。
第26条(不正申込みの場合の処理)
甲は、申込みのあったクレジットカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、カード会社又は乙に対して当該申込にかかるすべての情報及び甲が知っている当該申込に関連するその他の情報を、カード会社又は乙に開示する。乙又はカード会社は、その情報をクレジットカードの安全性対策のために自由に利用することができる。
第27条(通信内容の保全措置等)
1.乙は、本契約の履行に関して通信回線を通じてデータの送受信を行う場合には、対象となるデータにカード会社の要請する暗号化等の合理的な保全措置を施すものとし、当該カード会社から当該保全措置に関して改善の要請を受けた場合は所要の改善を講じるものとする。
2.乙は、前項の保全措置が破られ又は破られるおそれが生じた場合には、速やかに、カード会社に対してその旨通知すると共に、当該保全措置が回復された後、当該 カード会社がデータの送受信の再開を承認するまで、本サービスのうち当該カード会社と甲との間の加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関しては本サービスに係るデータ通信を行わないものとする。
3.前項に基づく取扱いに起因するクレジットカード決済に関する本サービスの不提供により生じた甲の損害について、乙は一切責任を負わないものとする。
第28条(返品)
1.甲は、会員から商品等の返品の申し出を受け、これを受領した場合、次のとおり取り扱うものとする。
1 甲は、商品等を受領した日を返品日とし、直ちにカード会社所定の必要事項を記入して返品処理を乙に依頼し、カード会社所定の方法により乙を経由して カード会社に提出するものとする。
2 甲は、乙から別途の指示があった場合は、それに従うものとする。
2.甲は、前項の手続きに従わずに、会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとする。
第29条(売上債権の譲渡等)
1.甲は、乙を通じて、カード会社所定の方法により甲の信用販売代金を乙の所定の売上データにてカード会社に請求することとし、カード会社が別に定める締切日ごとにカード会社への通知の到着をもって締め切ることにより、当該締切日に、カード会社所定の方法により立替払契約が成立し、又は甲からカード会社に債権譲渡が実行されたものとする。
2.甲は、売上日より40日以上経過した甲の信用販売代金をカード会社に請求することはできないものとし、カード会社はその立替払い又は債権譲渡を拒否、取消又は信用販売代金の支払を保留できるものとする。
3.甲は取扱商品についてクレジットカードを支払方法とする信用販売の申込を会員から受け付けた場合は、乙所定の方法により、その全件についてカード会社の売上承認を受けるものとする。甲がカード会社の売上承認を得ないで信用販売を行った場合、甲は、当該商品代金について一切の責任を負うものとする。
第30条(信用販売代金の支払い等)
1.信用販売代金に係る締切日及び甲への支払日は、本覚書のとおりとし、振込手数料は甲の負担とする。
2.本契約の解除等の事由により、乙が信用販売代金の代理受領権限を喪失した場合、甲は、直ちにカード会社に対しその旨を通知するものとする。
3.信用販売代金支払期日の30日又は20営業日前までに前項の通知がカード会社に到達しなかった場合には、カード会社が乙に代金を引き渡すことにより、甲に対する信用販売代金を弁済したものとみなし、カード会社は一切の責任を負わないものとする。なお、この場合、乙は、甲に対し、代理受領した代金を引き渡すものとする。
4.乙は、甲の乙に対する金銭債務と乙の甲に対する第1項の支払債務とを何らの通知を要することなく対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項に基づく振込を要しないものとする。
5.乙は、甲に対し、前項に基づく相殺の明細を事前に又は事後に通知するものとする。
6.乙は、カード会社から次条の解除の意思表示又は買戻しの請求を検討中である旨の通知を受けた等の相当の根拠により、同条第2項又は第4項に基づく返還債務が発生するおそれがあると判断した場合には、事前に甲に通知した上で、信用販売代金の甲への支払を留保することができるものとする。当該留保の後に当該留保に係る信用販売代金について本条第1項の振込を行う場合には、留保期間についての利息を付すことを要しないものとし、当該留保によって甲が被った損害について乙は一切責任を負わない。
第31条(クレジットカード決済引渡金の返金)
1.乙は、カード会社から、甲の特定の信用販売についての立替払の合意の解除の意思表示又は当該信用販売の代金等に係る債権買戻しの請求を受けた場合には、直ち に、その旨を甲に通知する。
2.甲は、前項の解除又は買戻に係る信用販売についての信用販売代金の支払を既に乙から受けている場合には、同項の通知を受けた後直ちに、これを乙に返還する。
3.第1項の解除又は買戻に係る信用販売についての信用販売代金の乙から甲への支払が未だなされていない場合には、乙は当該支払を免れる。
4.第1項の解除又は買戻がなされた場合においても、甲は、当該解除又は買戻に係る信用販売について乙が既に提供したサービスに係るシステム利用料金等の負担及び支払を免れず、乙は受領又は相殺済みのシステム利用料金等を甲に返還する義務を負わないものとする。
5.前4項は、売上請求の取消に伴う返金について準用する。
第32条(提供停止に関する特則)
1.乙は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前に甲に通知した上で、甲に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるもの
とする。
1 甲が加盟店契約に違反したと相当の根拠をもって乙が認める場合
2 甲が信用販売の対象とした商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったこと、当該商品の引渡又は提供が未了であること等によって、カード会社が会員からクレジットカード利用代金の支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
3 甲がカード会社から立替払金等の支払を拒絶され又は返還の請求を受けた場合
4 その他加盟店契約に定めのある場合
2.前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合は、前項の事前通知に代えて事後直ちに通知することで足りるものとする。
3.第1項は第10条に基づく本サービスの提供の停止を妨げるものではない。
第33条(信用販売の取消)
甲は、会員との信用販売を取り消した場合は、乙所定の方法により速やかに乙及び乙を通じてカード会社に通知するものとする。
第34条(売上債権の買戻し等)
1.カード会社は、加盟店契約又は本契約に基づき成立した立替払契約の対象となる売上債権又は甲から譲り受けた売上債権について、次の事情が判明したときは、無条件で立替払契約の解除又は債権買戻しの請求を行うことができ、その請求があったときは当然立替払契約の解除又は債権の買戻しが行われたものとみなすことについて、甲及び乙は合意する。
1 加盟店契約又は本契約の規定に反する手続きにより作成された売上データによる債権と認められた場合
2 売上データが正当なものでないこと、又は売上データの記載内容が不実不備であった場合
3 カード会社が売上データの内容・正当性について疑義をもって調査を開始し、甲に対し、調査への協力を求めたにもかかわらず、甲が調査に協力しなかった場合
4 甲及び会員との間の信用販売に係る契約を解除した場合
5 甲又は乙と会員との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
6 会員が商品の引渡し又は提供を受けることができないこと等を理由として、当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否した場合
7 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
8 甲が、会員より商品等の返品の申出を受け、これを受領したにも関わらず、第 28条第1項各号に定める措置を怠った場合
9 会員から売上代金債権に関し、カード利用の否認があった場合
10 その他、加盟店契約又は本契約に定める場合
2.会員が未提供の商品に相当する代金の支払を拒否したとき、会員のカード会社に対する支払が滞ったとき、又は会員がカード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、甲は、乙又はカード会社の申出により遅滞なく当該立替払契約を解除し、又は売上代金債権を買戻すものとする。
3.前2項により立替払契約の解除又は債権買戻しの請求が行われた場合、甲は乙に対し、直ちに、券面額で売上債権相当額を返済するものとし、乙又はカード会社は、甲に支払うべき債務があるときは、当然、これと差引充当することができるものとする。乙又はカード会社は、売上債権相当額の返済が完了するまでは、適宜、甲に支払うべき信用販売代金から差引充当を行うことができる。
4.前項の差引充当を繰り返しても、立替払契約の解除又は買戻し請求の日から2ヶ月を経過して未清算の残金があるときは、乙又はカード会社の請求により、甲は一括してこれを支払う。
5.乙は、甲が第1項各号のいずれか一つにでも該当した場合、もしくは該当するおそれがある場合、又は会員より支払停止の抗弁の申出を受け、乙が客観的に相当と判
断する場合には、会員に対するカード利用代金債権の保全のために、甲に対する売上代金債権の支払いを相当期間留保することができるものとし、甲はこれを承諾するものとする。この場合、留保した売上代金債権について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとし、乙は、前記各号に該当する事由が解決できないと客観的に判断されるときは、甲に対し何ら通知することなく、乙が甲に対し支払うべき売上代金債権と、乙が甲に対し有する債権とをいつにても対当額で相殺できるものとする。
6.甲が乙又はカード会社に届け出た営業所を閉鎖するなど、乙又はカード会社の通 知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、乙又はカード会社は甲に対する請求手続を省略して本条の手続を取ることができる。
7.カード会社は、加盟店契約又は本契約に基づき甲から譲受けた信用販売代金のう ち、カード会社が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいう。以下同じ。)の結果が認証成功又は未登録であった申込による信用販売代金については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項第9号に基づく立替払契約の解除又は債権買戻しの請求を行わないものとする。
1 理由のいかんを問わず会員認証手続の結果がカード会社に到達しなかった等、当該売上債権に関連して加盟店契約又は本契約の規定に対する違反があった場合。
2 その他カード会社が不適当と認めた場合。
第35条(紛議の解決)
1.xは、第75条の紛議に際して会員から正当かつ合理的な理由で商品の返品の申し出があった場合には、速やかにこれに応じて第75条又は第28条の処置を取る。
2.甲は、会員との紛議の解決にあたり、会員に対して当該売上債権にかかる代金を直接返還しないものとする。
3.会員が甲との紛議を理由としてカード会社に対する当該売上債権を含むカード利用代金債権の支払いを拒否し若しくは遅延した場合、乙又はカード会社は、紛議が解決するまで当該売上債権の譲受代金の支払いを保留することができるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。
第36条(分割払い又はリボルビング払いに関する紛議)
甲は、取扱商品のクレジットカードによる分割払い又はリボルビング払いの売上に関し、会員がカード会社若しくは会員の所属する他のカード会社等に、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を申し出た場合は、次の各号に定める通りに処理されることを確認するものとする。この場合にカード会社から乙に対し通知があったときは、乙は遅滞なく甲に対し通知するものとし、乙は、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲に対し何らの責任も負わないものとする。
1 甲は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。
2 当該会員の支払停止の抗弁の主張がカード会社による当該商品代金金額の支払前の場合は、乙又はカード会社は、当該抗弁の事由が解消されない限り、当該金額の支払いを留保又は拒絶することができ、カード会社による当該商品代金の支払後の場合は、甲はカード会社から請求があり次第、乙を通じて当該商品代金相当額を遅滞なく返却するものとする。
3 当該抗弁事由が消滅し、カード会社から当該商品代金が乙に支払われた場合 は、乙はクレジットカード決済サービスに準じて甲に当該商品代金相当額を支払うものとする。
第37条(個人情報の守秘義務等)
1.xは、本契約上、甲が知り得た顧客・会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という。)を、秘密として保持し、乙及びカード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
1 甲、乙、カード決済事業者及びカード会社間でペーパー等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
2 甲が乙又はカード会社から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
3 カード会社を経由せず、甲又は乙が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
4 カードを利用することで甲又は乙のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)
3.甲は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、カード会社及び乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4.xは、個人情報をその責任において万全に保管し、加盟店契約又は本契約が終了した場合は、直ちに、カード会社又は乙に返却するものとする。ただし、カード会社又は乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
5.乙は、本契約による業務を処理するために甲の保有する個人情報を委託される場合又は甲に代わって甲の顧客の個人情報を収集する場合、当該個人情報については個人情報の保護に関する法律を始めとする個人情報保護に関する諸法令の趣旨に従 い、適正に取り扱い、管理するものとする。また、乙は、カード会員データを保 存、処理又は送信する場合には、PCI DSS のセキュリティ要件を乙自身が管理する範囲内で遵守するものとする。
6.本条の定めは加盟店契約又は本契約終了後も有効とする。
第38条(クレジットカード番号等の管理)
1.甲は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前条の個人情報のうち、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下同じ。)を取り扱ってはならないものとする。
2.甲は、割賦販売法その他の法令並びに本契約及び加盟店契約に従い、クレジット カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、クレジットカード番号等の漏洩等を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
3.クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)が生じた場合又は甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると カード会社又は乙が判断した場合には、速やかにカード会社及び乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
4.甲は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合又は甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとカード会社又は乙が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因をカード会社及び乙に対し報告し、再発防止のための必要な措置(甲の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じた上で、その内容をカード会社及び乙に書面で報告しなければならないものとする。
5.カード会社又は乙は、前項の処置が不十分であると認めた場合、他のカード会社加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード会社又は乙が必要と認める場合には、甲に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲は甲の費用負担においてこれに従うものとする。ただし、カード会社又は乙による指導は、甲を免責するものではないものとする。カード会社又は乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られないものとする。
1 カード会社又は乙が指定する監査会社を用いたシステム診断
2 信用販売の停止
6.甲は、クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該カード番号等の付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その
他の不正利用を防止するために必要かつ適切な措置及び甲において不正利用がされたときは、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとする。
第39条(再委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.甲は、加盟店契約又は本契約に関わる業務処理を第三者(以下「再委託先」とい う。)に委託する場合には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に加盟店契約又は本契約における甲と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとする。ただし、甲は、甲による委託先の選定及び甲が委託先と締結する契約の内容につき、カード会社及び乙の事前の書面による同意を得るものとする。
2.本条の定めは加盟店契約又は本契約終了後も有効とする。
第40条(再委託の場合のクレジットカード番号等の管理)
1.甲は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、加盟店契約及び本契約の基準に従って行うものとする。
2.甲は、再委託先において、クレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合又は再委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとカード会社又は乙が判断した場合に、速やかに再委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、カード会社及び乙に対し、速やかにカード会社又は乙が別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
2.甲は、再委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合又は再委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとカード会社又は乙が判断した場合には、再委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を報告させた上で、カード会社及び乙が満足する再発防止のための必要な措置
(再委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じさせるものとし、その内容をカード会社及び乙に書面で報告しなければならないものとする。
3.カード会社又は乙は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード会社又は乙が必要と認める場合には、甲に対し、第38条3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を再委託先に行うよう要請できるものとし、甲はこの指導要請に従うものとする。ただし、カード会社又は乙による指導要請は、甲又は再委託先を免責するものではないものとする。
4.甲は、本条に定める乙の権利が実現可能となるのに必要となる再委託先の義務を再委託先との契約において定めるものとする。
5.甲は、再委託先において、クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該クレジットカード番号等の付与を受けた利用者等によるものであるかの適切な確認その他不正利用を防止するために必要な措置及びクレジットカード番号等の不正利用が発生した場合、その発生状況を踏まえ、再発防止のために必要な措置を講じさせるものとする。
6.甲は、本条に定める乙の権利が実現可能となるのに必要となる再委託先の義務を再委託先との契約において定めるものとする。
第41条(第三者からの申立)
1.個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、カード会社又は乙に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、甲は当該申立の調査解決等につきカード会社又は乙に全面的に協力するものとする。
2.前項の第三者からのカード会社又は乙に対する申立が、第35条に定める甲の責任範囲に属するときは、甲は、合理的な範囲内でカード会社又は乙が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとする。
3.本条の定めは、加盟店契約又は本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者からカード会社又は乙に対する損害賠償等の申
立がされた場合に準用されるものとする。
第42条(個人情報安全管理措置)
1.xは、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、甲及び加盟店における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講ずるものとする。
2.甲は、会員が送信した申込データに含まれる個人情報を加盟店契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。また、甲は、個人情報を加盟店契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に使用し、又は会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにカード会社及び乙に報告し、カード会社及び乙の指示に従うものとする。
3.カード会社又は乙は、甲による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(甲が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない。)に起因するものと認めた場合には、甲に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、甲は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。
第43条(信用情報の取得・保有・利用)
甲(代表者個人を含む。以下本条から最終条項まで同じ。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く。)は、カード会社、カード決済事業者又は乙が甲との取引に関する審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、カード会社、カード決済事業者又は乙の業務、事業に係る商品開発若しくは市場調査若しくはカード会社が別途定める利用目的のために、甲に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)をカード会社又は乙が適当と認める保護措置を講じたうえでカード会社、カード決済事業者又は乙が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、甲は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
1 甲の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、甲が加盟申込み時及び変更届出時に届出た情報
2 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び甲とカード会社との取引に関する情報
3 甲のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報
4 カード会社、カード決済事業者又は乙が取得した甲のクレジット、カードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
5 甲の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
6 カード会社、カード決済事業者又は乙が甲又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
7 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲に関する情報
8 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した甲に関する情報及び当該内容についてカード会社、カード決済事業者又は乙が調査して得た内容
9 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の甲に関する信用情報
第44条(信用情報機関等への照会及び登録)
1.甲は、加盟店契約を締結したカード会社が、他のクレジットカード会社や金融機関並びにカード会社が加盟する信用情報機関等(以下、総称して「信用情報機関等」という。)から甲に関する情報を入手し、加盟申込み時における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行う際に、この情報を使用することに同意するものとする。
2.甲は、加盟店契約又は本契約により生じた客観的な取引事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、及びこれらの信用情報機関等が自己の取引上の判断のため、この情報を利用することに同意するものとする。
第45条(加盟店情報交換センターへの登録及び共有)
甲は、顧客からの苦情に基づき決済事業者が事実確認をした結果、顧客等の保護に欠ける行為があると判断した場合、その情報(①甲の名称、住所、及び電話番号、②甲の代表者の氏名及び生年月日等)は一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターへ登録されること、及び加盟店情報交換センターに加盟する決済事業者間で情報が共有されることに同意するものとします。
第46条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.甲の代表者は、カード会社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、カード会社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
2.万一、乙が保有する加盟店情報又は乙がセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には乙は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとする。
第47条(本同意条項に不同意等の場合)
甲は、甲が加盟店契約又は本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード会社若しくは乙が加盟店契約若しくは本契約の締結を拒否し又は加盟店契約若しくは本契約を解除することがあることに同意するものとする。ただし、本条は、 カード会社又は乙の加盟店契約又は本契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではない。
第48条(契約終了後の加盟店情報の利用)
甲は、カード会社又は乙が加盟店契約又は本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社又は乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第3章(コンビニ決済)
第49条(総則)
本章は、コンビニ決済サービスについて定めるものとする。
第50条(コンビニ決済業務の内容)
コンビニ決済業務の内容は、次の各号のとおりとする。
1 コンビニ決済店舗において、顧客が所定の手続を行うことにより収納された本代金をコンビニ決済事業者から受け取り甲へ引き渡す業務。
2 コンビニ決済情報を乙のサーバーに受信し、甲が取得できるようにする業務。
3 その他前2号に付帯関連する業務。
第51条(本代金の引渡し等)
1.乙は、本代金から本契約第1条第18号に定義する本差引金を差し引いた残金を振込により甲に引き渡すものとする。振込手数料については、甲の負担とする。なお、当該金額については利息を付さないものとする。
2.本代金に係る精算日及び引渡日は、本覚書記載のとおりとする。
3.前2項に関わらず甲が第4条に規定する違法商品等に係るコンビニ決済業務を乙又はコンビニ決済事業者に行わせた場合、乙は収納した本代金について甲への支払いを保留できるものとする。
第52条(業務対価等)
1.甲は、乙に対し、本覚書の規定「第1項及び第2項」の記載に従って、本業務の対価を支払うものとする。
2.コンビニ決済業務を行う際に受領証に収入印紙を貼付する必要がある場合、甲は、印紙税法に定める収入印紙代を負担するものとする。
3.甲は、本覚書「第1項(1)」に記載されている初期設定料を利用開始日前日までに、乙の指定する金融機関口座に振込むものとし、その振込手数料は、甲が負担するものとする。
4.甲は、本覚書「第1項(2)」に記載されている月額基本料金を、甲がコンビニ決済情報を確認した月から支払うものとする。
5.本条の内容は、乙の負担するコンビニ決済店舗における収納手数料引上げ又はその他費用の値上がりなど、その他相当の事由があるときには甲乙協議のうえで変更できるものとし、その変更は覚書の締結をもって行う。
第53条(顧客との折衝)
顧客に対する代金の請求に関する一切の折衝は甲がこれを行うものとし、乙は顧客に対して本代金の内容の説明、入金の督促などを行う義務を負わないものとする。
第54条(苦情などの対応)
1.顧客から乙に本代金の内容等について苦情などの申し出があった場合には、乙は甲にその旨を報告することとし、顧客に対する一切の折衝は甲がその責任と費用において行う。乙が決済事業者又はコンビニ決済店舗から顧客の甲に対する苦情などの報告を受けたときも同様とする。
2. 顧客から甲又は乙にコンビニ決済店舗の収納業務について苦情などの申し出があったときは、甲又は乙はその相手方に申し出内容を報告することとし、乙はコンビニ決済事業者に報告し、善処を促すこととする。なお、甲への報告が必要な場 合、乙は対処結果を甲に報告する。
3.コンビニ決済業務を実施するために乙が運用するシステムに不具合が生じた場合、乙は甲に連絡をするとともに、この不具合による顧客からの苦情があった場合は、乙が対処するものとする。なお、乙は対処結果を甲へ報告する。
第55条(免責事項)
1.甲と顧客との債権債務関係及びその他一切の事項並びに、それらに基づく甲・顧客間の紛議については甲がその責任と費用において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.コンビニ決済事業者が破綻した場合などで、乙がコンビニ決済事業者から本代金の回収をすることができなくなったときには、乙は甲に対し、当該回収不能となった範囲に限って本代金の引渡義務を免れるものとする。
第56条(知的財産権)
甲は、コンビニ決済業務を実施するために乙が提供するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)に関する著作権、商標権その他の知的財産権が乙のみに単独に帰属することを確認するものとする。
第57条(使用許諾)
1.乙は、甲に対し、本契約期間中、コンビニ決済業務に必要な本件ソフトウェアの使用を許諾し、費用については次のとおりとする。
1 乙が指定する汎用パッケージソフトウェアを使用する場合は、その費用は有償とし、甲が負担する。
2 乙が指定する汎用パッケージソフトウェアに付加機能等を追加する場合、その設定費用は有償とし、甲が負担する。
2.甲は予め乙が了承した機器以外に本件ソフトウェアをインストールしてはならな い。甲がインストールする機器を変更する場合は、事前に乙にその旨を連絡したうえで、その承認を得るものとする。
3.甲は、理由の如何を問わず本件ソフトウェアの複製を行ってはならない。
4.甲は、乙の事前の書面による許可なく、本件ソフトウェアを改変、又は他のソフトウェアへの組み込みを行ってはならない。
5.甲は、本件ソフトウェアを、本契約に基づくコンビニ決済業務に関する目的の限度で使用する。
6.甲は乙の事前の書面による許可なく当該ソフトウェアを第三者に販売、貸与、譲渡し、又は再使用権を設定してはならない。
7.本契約が本契約有効期間満了又は解除その他の理由によって終了したときは、甲は乙の商標、本件ソフトウェアなどの使用を直ちに中止するものとする。
第4章(銀行振込決済・ペイジー決済)
第58条(総則)
本章は、銀行振込決済サービス及びペイジー決済サービスについて定めるものとする。なお、銀行振込決済サービス及びペイジー決済サービスにおいては、第3章の定めが性質上可能な限り準用されるものとする。
第59条(ペイジー決済サービスの内容)
ペイジー決済に関する本サービスの内容は、以下の各号のとおりとする。
1 ペイジー決済に係る甲を売主とする商品の代金等の金額その他当該商品の販売又は提供に関する乙所定の事項に関する乙所定のデータフォーマットに従ったデータが通信回線を通じて送信されてきた場合に、これを乙のシステムによって受信し、受信した当該データに基づいてペイジー決済事業者所定のデータ フォーマットに従ったデータを作成し、作成した当該データを通信回線を通じてペイジー決済事業者のコンピュータシステムへ向けて発信すること、及び当該コンビニ決済事業者から通信回線を通じて当該代金等に係るペイジー決済に関するデータ(以下「ペイジー収納情報データ」という。)が送信されてきた場合に、これを乙のシステムによって受信し、受信した当該ペイジー収納情報データに基づいて当該ペイジー決済に関する乙所定のデータを作成し、作成した当該データを甲のシステムへ向けて通信回線を通じて発信すること
2 ペイジー決済事業者へ向けて発信された第1号のデータに基づいて、当該ペイジー決済事業者から、支払番号その他ペイジー決済に必要な情報を含む電子 メールを同号の商品の買主とされる者へ宛てて発信させ又は当該情報に関するデータを当該ペイジー決済に係る指定金融機関のネットバンキング用サーバへ向けて通信回線を通じて発信させること
3 前号の商品の代金等の金額に相当する金額の口座振込が同号の情報を用いて指定金融機関に対し指示された場合に、当該指定金融機関にこれを実行させ、当該金融機関の口座に当該振込を受け容れさせること
4 前号の振込の受け容れにより同号の代金等が指定金融機関によって代理受領された場合に、代理受領された当該代金等の金額からペイジー決済に関する本 サービスについての 本覚書記載の本差引金及び振込手数料(ペイジー決済事業者並びに指定金融機関の各委託料等及び振込手数料に相当する額を含む。)並びにこれらに対する消費税相当額を控除した残額を本契約に従い乙から甲に支払うこと。
5 インターネットを通じた管理画面の提供その他前四号に付随し又は関連するサービスとして乙が定めるサービス
第5章(電子マネー決済等)
第60条(総則)
本章は、電子マネー決済等サービス及び電子マネー決済その他クレジットカード決済サービス、コンビニ決済サービス、銀行振込決済サービス、ペイジー決済サービス以外の支払手段による決済(以下これらの決済手段を総称して「電子マネー等」という。)に係る甲の販売行為等について定めるものとする。
第61条(定義)
第1条の規定にもかかわらず、本章において、次の各号に掲げる用語は条文中で特に解釈を示さない限り、次の各号に定める意味を有するものとする。
1 「電子マネーID等」とは、決済システムに送信するために個別の電子マネーに付与された英数字等による番号等の情報をいう。
2 「決済システム」とは、電子マネーID等を入力および送信することによって、所定の金額を限度としてインターネット上での取引代金を決済することができるように構成されたシステムをいう。
3 「電子マネーウォレット」とは、利用者が、自己が保有する電子マネーID等の残高を管理し、又はサービスや商品の購入の対価を支払うために、電子マネー決済等事業者が提供するサービスをいう。
4 「加盟店登録申込書」とは、申込者が加盟店としての登録を申込むために電子マネー決済等事業者に提出する申込書をいう。
5 「加盟店」とは、電子マネー決済等事業者が定める手続きに従って加盟店の申込を行い、電子マネー決済等事業者が承認のうえ加盟店として登録された個 人、法人および団体をいう。
6 「利用者」とは、加盟店から商品又はサービス等を購入し、決済システムを利用して電子マネー等にて決済する者をいう。
7 「加盟店サイト」とは、加盟店が運営するWebサイトのうち、加盟店が加盟店登録申込書又は変更届等により乙を通じて電子マネー決済等事業者に届出、電子マネー決済等事業者の承認を得たWebサイトをいう。
8 「対象商品」とは、甲が提供する商品又はサービスのうち、加盟店登録申込書又は変更届等により乙を通じて電子マネー決済等事業者に届出、電子マネー決済等事業者の承認を得た商品・サービスをいう。
9 「決済業務」とは、利用者が保有する電子マネー等の利用可能残高から、利用者が購入した対象商品の代金相当額分を減額その他の方法により決済を行う業務をいう。
10 「モジュール等」とは、電子マネー決済等事業者が甲に交付する、決済システムを利用するために必要となるクライアント・モジュール(以下「クライアント・モジュール」という)を格納した媒体、xxxxxx・xxxxxの導入手引および決済システムの運用手順説明書その他所定の書類等をいう。
第62条(乙への委託)
1.甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
1 電子マネー決済等事業者への電子マネー等を利用した商品代金の決済処理代行依頼
2 回収された商品代金の入金に関する情報の電子マネー決済等事業者からの受領
3 回収された商品代金の電子マネー決済等事業者からの受領
4 その他甲及び乙で合意した業務
5 その他前各号に付随関連する業務
2.乙は、電子マネー等決済業務において利用できる電子マネー等を追加することができるものとし、甲は、電子マネー等の追加に際し、乙からその手続上必要とする書類その他の提出を求められた場合は、それに応ずるものとする。
第63条(電子マネー等決済業務の内容)
1.乙は、顧客が通信販売における商品代金の支払方法に電子マネー等を選択した場合に、当該通信販売にかかる情報のうち、電子マネー決済等事業者所定の決済データを決済事業者のサーバーに引き継ぐとともに、顧客に対して電子マネー決済等事業者所定の方法により決済処理手段を提供するものとする。なお、電子マネー決済等事業者所定の決済手段の詳細については別途乙が提供するマニュアルに定めるものとする。
2.乙は、顧客が前項の決済処理手段において電子マネー決済等事業者所定の支払手続
(以下「支払手続」という。)を完了した場合に、電子マネー決済等事業者を通して商品代金に相当する電子マネー等を顧客から受領するなどすることにより、当該通信販売における商品代金の回収を行う。ただし、当該顧客が電子マネー等による支払を選択したにもかかわらず、その後、組戻又は甲、乙、若しくは電子マネー決済等事業者のシステム障害その他の理由により顧客の支払手続が完了しない場合
は、この回収は行われない。
3.甲は前項により電子マネー決済等事業者が顧客から商品代金に相当する電子マネー等を受領するなどしたことをもって、顧客の本代金の支払は完了したとみなされることに同意する。
4.乙は、第2項に基づき顧客による支払手続が完了し、電子マネー決済等事業者から当該支払手続完了情報を受領した場合には、xxxxに当該情報を甲に通知するものとする。
第64条(甲の遵守事項)
xは、次に掲げる事項について遵守するものとする。
1 加盟店サイト上に電子マネー決済等事業者が定める「加盟店マークの表示ガイドライン」に従い加盟店マークを表示するものとする。
2 加盟店登録申込書又は変更届等にて乙に届出、乙の承認を得た対象商品についてのみ決済システムを利用するものとする。
3 利用者からの商品又はサービスに関する問い合わせや苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせや苦情等に対応するものとする。
4 加盟店サイトに対象商品を掲載し、又は対象商品の告知・広告を行うにあた り、特定商取引法、景品表示法、著作xx、資金決済法等の法令に違反しないものとし、また、利用者に誤認を与える表示をしないものとする。
第65条(禁止行為)
1.乙は、甲による決済システムの利用に関し、次に該当する行為を禁止するものとする。
1 リアルマネートレード又はこれに類似する行為。
2 xxxxxx・xxxxxを逆コンパイル、逆アセンブル、その他解析し、また、電子マネーによる決済以外の目的でクライアント・モジュールを使用したり、クライアント・モジュールを改変する行為。
3 上記各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
4 上記各号の他、法令、公序良俗、又は本契約に違反する行為。
5 乙の事前の書面による承諾なしに第三者に決済システムを利用させる行為。
6 上記各号の他、乙が不適切と判断する行為。
2.乙は、甲又は甲の対象商品が第4条第1項各号又は前項各号のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、甲に対し是正を要請することができるものとし、甲は速やかにこれに応じなければならないものとする。
3.甲は、対象商品を、利用者に提示した提供条件に従い提供するものとする。甲は、対象商品に関連する一切の事項について責任を負うものとし、乙が何ら損失・損害を被らないようにしなければならないものとする。
第66条(決済システムの構築および運用)
1.乙は、甲に対し、決済システムの設定の変更、調整等を行ったうえ、モジュール等を交付し、甲が決済システムを利用できるようにする。ただし、甲が決済システムを利用して対象商品を提供するために自己のWebサイトを開設し、これを維持するために必要となる一切の施設・設備・機器等は甲の責任と費用負担により調達し、管理運営するものとする。
2.乙が甲に提供するモジュール等に関する所有権、著作権その他一切の権利は、甲に移転しないものとする。
3.乙は、決済システムを管理運営し、電子マネー等による決済業務を行うものとす る。ただし、甲が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、乙は甲による決済システムの利用および決済業務を拒否することができるものとする。
1 甲が本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合。
2 電子マネー決済等事業者の加盟店申込書類その他の必要書類に虚偽又は不正確な記載がなされた場合。
3 上記の他、乙が合理的に不適切と判断した場合。
第67条(テストIDおよびテストウォレットの利用に関する同意事項)
1.乙は甲に対し、決済システムの動作確認のみを目的として、テスト用ID(以下「テストID」という。)を発行するものとする。また、乙は甲に対し、必要に応じて、テストIDとは別途テスト用ウォレット(テストウォレット利用のために発行するIDおよびパスワードを含む。以下「テストウォレット」という。)を提供するものとする。
2.甲は、テストIDおよびテストウォレットの使用に関し、次に掲げる事項を遵守するものとする。
1 決済システムの動作確認以外の目的に使用しないものとする。
2 テストID又はテストウォレットを厳重に管理するものとし、甲の責任者又は当該責任者の管理の下で甲の被用者のみが使用するものとし、甲の責任者および甲の被用者以外の第三者に使用させてはならないものとする。
3 テストID又はテストウォレットの使用に関し、一切の責任を負うものとする。
4 テストID又はテストウォレットが紛失、盗難、不正利用され、又はその疑いがある場合には、ただちにその旨を乙に通知するものとする。
5 テストID又はテストウォレットにより決済処理された金額は、乙が甲に支払う決済処理金額に含まれないものとする。
6 テストID又はテストウォレットの使用に関連して第三者との間で紛争等が生じた場合には、xは自己の費用と責任においてこれを解決・処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。また、当該紛争等に起因して乙に生じた一切の損 害・損失および費用(乙の弁護士費用も含む。)を、甲は直ちに補填するものとする。ただし、当該紛争等が乙の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではない。
3.テストID又はテストウォレットの使用に関し、前項各号のいずれかに違反し、又は違反するおそれがあると乙が合理的に判断した場合、乙はテストID又はテストウォレットの使用を停止できるものとし、甲はこれに異議を申し立てないものとする。
4.甲は、電子マネー決済等事業者の加盟店の資格を喪失した場合、直ちにテストID又はテストウォレットの使用を中止し、これを乙に返還するものとする。
第68条(手数料)
1.甲は、乙の決済システムにて利用者が決済した金額(以下「決済処理額」という。)に応じ、本覚書に記載する手数料を支払うものとする。
2.乙は、30日前に甲に通知することにより、前項の手数料を変更することができるものとする。
第69条(決済処理額の支払い)
1.乙は、各月中に利用者が甲の対象商品の購入にあたり決済を行った合計金額から、同月中の手数料を差し引いて、その残額を本覚書に従い、甲に支払うものとする。なお、振込手数料は甲が負担するものとする。
2.乙にて減額した利用者の電子マネーの利用可能残高について、利用者から甲への対象商品の返品、キャンセルその他事情により、甲からの依頼に基づき、乙にて減額前の利用可能残高まで増額するリファンド処理を行う場合、リファンド処理を行った金額は、前項に基づき乙が甲に対して支払う決済処理額から同月中に乙がリファンド処理を行った金額(およびその手数料)を差し引くことにより精算されるものとする。
3.決済処理額から、第1項の手数料ならびに第2項のリファンド処理がなされた金額を差し引いた残額がマイナスとなった場合には、甲が乙に対してマイナス分を翌月の末日までに支払うものとする。なお、この場合の振込手数料は甲負担とする。
4.第1項の手数料および第2項のリファンドにかかる手数料には別途消費税等がかかるものとする。
第70条(加盟店規約)
甲は、電子マネー決済等事業者の加盟店規約を随時確認し、よく理解するものとする。
第6章(一般条項)
第71条(通知)
1.相手方に対する通知は、あらかじめ相手方が届け出た宛先に郵便、ファックス又は e-mailにて送付又は送信することによって行うものとする。郵便による場合には投函後2日後に、ファックスおよびe-mailによる場合には到達時又は到達を確認するメッセージ受信時に通知されたものとする。
2.甲は、氏名、商号、所在地、対象商品その他乙に提出した必要書類に記載された事項に変更があった場合には、速やかにその旨を乙へ通知するものとする。甲が通知しなかったことにより、乙又は決済事業者から甲に対する通知、送付書類、その他の書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに甲に到達したものとみなすものとし、これにより甲に損害が発生した場合も乙は一切責任を負わないものとする。
第72条(地位の譲渡の禁止)
1.甲は、加盟店契約の定めにかかわらず、加盟店契約又は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.甲は、本サービスに関して有する自己の決済事業者に対する債権について、譲渡、質入れ、担保提供その他の処分を行ってはならないものとする。
第73条(営業秘密等の守秘義務等)
1.甲及び乙は、加盟店契約又は本契約の履行上知り得た相手方又は決済事業者の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、相手方又は決済事業者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、営業秘密等には含まれないものとする。
1 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
2 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
4 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
5 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3.乙は、次の各号の一に該当する場合には営業秘密等を第三者に開示できるものとする。
1 本サービスにおける通常の取引の処理又はサービスの維持に用いる場合
2 本契約上許容される自己の業務の委託に必要不可欠な範囲で当該委託に係る委託先に開示し又は提供する場合
3 顧客の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
4 紛争の解決のために用いる場合
5 法令又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合
6 甲を特定しない形で統計的データを開示する場合
4.第1項の営業秘密等には、相手方、決済事業者又は甲の販売若しくは提供する商品の買主に関する情報、本サービスの利用に係る商品の販売又は提供に関する情報及び本ソフトウェアに関する情報、及び決済事業者より甲又は乙宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとする。
5.甲及び乙は、営業秘密等を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとする。また、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・
毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。かかる措置には、少なくとも以下の各号に掲げるものが含まれる。
1 営業秘密等を取り扱わせる自己の役員若しくは従業員又は派遣労働者(以下
「役職員」と総称する。)を必要最小限の者に限ること。
2 営業秘密等を取り扱わせる役職員のうち自己の役員及び従業員についてはその退職後も継続する機密保持義務、利用目的制限、返還義務等の義務を適切に課し、派遣労働者については同様の義務を課すことを派遣元に義務づけた上で、教育訓練を施すなど当該役職員に対する必要且つ適切な監督を行う。
6.甲及び乙は、各自、相手方の同意を得て又は第3項第2号に基づき営業秘密等を第三者に開示する場合、当該第三者に本条に基づく自己の義務と同等の義務をあらかじめ課すものとする。
7.甲及び乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、相手方若しくは決済事業者から請求を受けた場合又は加盟店契約若しくは本契約が終了した場合に相手方若しくは決済事業者の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。
8.本条の定めは加盟店契約又は本契約終了後も有効とする。
第74条(競業の禁止)
甲は、本契約の有効期間中、事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、本サービスと同一又は類似のサービスを自ら開発若しくは提供し又は子会社その他自己の支配下にある第三者に開発若しくは提供させてはならない。
第75条(紛議の解決)
甲は、甲が販売した商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、運搬中の破損又は汚損等による交換、返品、引渡し若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払、その他加盟店契約又は本契約により販売した商品等、広告上の解釈、又は通信上の過程に係わり発生した顧客との紛議については、xの責任と費用負担において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した乙又は決済事業者の損害の一切については甲が直ちに補償するものとする。
第76条(契約期間等)
1.本契約の有効期間は、本契約成立の日から1ヶ年とし、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙の書面による本契約を更新しない旨の意思表示がないときはさらに1ヶ年間延長するものとし、以降も同様とする(但し、加盟店契約において別途の定めがある場合には、加盟店契約の有効期間については加盟店契約の定めに従う)。
2.甲又は乙は、加盟店契約又は本契約を中途解約するときは、書面により【3】ヶ月前までに相手方に通知するものとする(但し、加盟店契約において別途の定めがある場合には、加盟店契約の解約については加盟店契約の定めに従う)。
3.甲と乙との間の本契約が終了したときは、加盟店契約を含む一切の契約は当然に終了するものとする。
第77条(本規約の変更)
1.乙は、変更内容を事前に甲に通知(電磁的方法による通知を含む。)した上 で、甲からその都度の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができ
るものとする。本規約の変更後の本契約の内容は、変更後の本規約の内容によるものとする。なお、甲は、いつでも本規約の最新バージョンを本サービスのウェブサイトより、閲覧することができるものとする。
2.甲は、前項の通知を受けた場合には、1ヶ月以上事前に乙へ書面によって予告することによって本契約を解約することができるものとする。但し、当該通知を受けた日から当該予告を発することなく10日が経過した場合は、この限りでない。
3. 乙は、前項に基づく解約によって甲に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第78条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自己が以下の各号のいずれにも該当しないこと、及び将来にわたってもこれに該当しないことを、相手方に対し表明・保証する。
1 暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴ口、政治活動標榜ゴ口、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる集団又は個人(以下「反社会的勢カ」という。)であること、又は反社会的勢力で あったこと
2 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと
3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
4 反社会的勢力との間に資本関係又は取引関係その他の関係を有すること
2.甲及び乙は、相手方が前項各号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除することができる。
3.甲及び乙は、相手方が本契約の履行に関連して以下の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること
2 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は名誉・信用を棄損すること
3 法的責任を超えた不当な要求をすること
4 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
5 前各号に準ずる行為を行うこと
6 第三者をして前各号のいずれかに該当する行為を行わせること
4.甲及び乙は、前各項に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。
5.甲及び乙は、第2項又は第3項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害の賠償を請求することができない。
6.前二項の規定は、本契約に定める損害賠償に関する規定に優先して適用する。
第79条(損害賠償等)
1.甲の加盟店契約又は本契約に関連する行為又は不作為に起因して、決済事業者又は乙に対して損害を与えた場合、甲は決済事業者又は乙の被る損害を賠償するものとする。また、甲の加盟店契約又は本契約に関連する行為又は不作為に起因して、決済事業者又は乙に対する訴えその他の請求がなされた場合、これにより決済事業者又は乙の被る損失、損害及び費用を甲は決済事業者又は乙に補償するものとする。
2.乙は、本契約に違反することにより、又は本サービスの提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、かかる損害賠償責任の範囲は、甲が被った直接かつ現実の損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとし、乙は、本サービスの合理的又は回避不可能な変更や停止、又は決済処理サービスの中断又はエラー(ただし、甲に直接かつ現実の損害が生ずる乙の誤処理は除く。)に起因する甲の損害に対しては責を負わない。また、本契約に基づく乙の甲に対する損害賠償の額は、乙の故意又は重過失による場合を除き、当該損害賠償を行う時点で過去3ヶ月間に甲が乙に支払った本差引金(ただし、決済事業者の所定の手数料を含まない。)の総額を上限とする。
3.乙と乙の委託する第三者又は決済事業者との間の決済業務に関する契約が終了したことによろい、乙による一部又は全部の本サービスの提供が不可能となった場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約の違反とみなされず、乙はそれによる責を負わないものとする。
4.甲は、乙が、買主からの代金等の現実の回収を約束し又は買主による代金等の支払を保証するものではないことを確認する。クレジットカード決済はカード会社に よって、コンビニ決済業務に係るコンビニ決済店舗における代金等の支払、電子マネー決済等に係る電子マネー等の送信及びペイジー決済に係る指定金融機関ATMでの振込指示はいずれも甲の商品の買主によって、それぞれ実行され又は拒否される
ものであり、乙はこれらの実行を保証するものではない。これらの不実行又は遅滞が乙の責めに帰すべき事由による本契約の不履行に起因する場合を除き、乙は、これらの不実行又は遅滞に関して一切責任を負わない
第80条(契約の解除)
1.甲は、乙に次の各号の事由が生じた場合には、乙に何ら通知・催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
1 本契約の規定に違反した場合
2 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
3 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
4 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申し立てがなされたとき
5 事業の全部又は重要な一部を停止し若しくは廃止した場合、又は解散決議等によって清算手続に入った場合
2.決済事業者又は乙は、甲に次の各号の事由が生じた場合には、甲に何ら通知・催告することなく、加盟店契約又は本契約を解除することができるものとする。
1 加盟店契約又は本契約の規定に違反した場合
2 他のクレジット会社との契約に違反した場合
3 前項第2号ないし第5号に該当する場合
4 営業停止又は営業許可取消等若しくは株式上場廃止等の処分を受けた場合
5 甲の責めに帰すべき事由により加盟店契約が終了した場合
6 前各号のいずれかの事由が発生するおそれがあると認めた場合
7 その他決済事業者又は乙が合理的な理由に基づき不適当と認めた場合
3.前項に基づいて本契約の解除がなされた場合、甲は当然に期限の利益を失い、期限の利益喪失の日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金
(年365日の日割計算により、1円未満は切り捨てる。)を付加して支払う。
4.本条第2項によりカード会社又は乙に損害が生じた場合には、甲は、カード会社又は乙が被った損害を賠償するものとする。また、本条第2項のいずれかの事態が発生した場合、本条第2項に基づき加盟店契約又は本契約を解除するか否かにかかわらず、カード会社又は乙は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、加盟店契約若しくは本契約に基づく債務の全部若しくは一部の支払いを保留又は甲のカード会社に対するカード売上請求を一括して取り消すことができるものとする。この場合、カード会社又は乙は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、【法定利息その他】遅延損害金の支払義務を負わないものとする。
5.乙は、本条第2項に基づいて本契約が解除されたことにより甲に生じた損害について、一切責任を負わない
第81条(契約の終了に伴う措置)
1.本契約が終了した場合、xは、直ちに本契約を前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとする。
2.本契約の終了以前に、甲が顧客から取扱商品購入の申込を受け付け、本サービスにおいて決済事業者に売上請求がなされた又は顧客から入金された取引については、本契約の終了後においても本契約に従って、甲及び乙はこれを履行するものとす る。
第82条(協議事項)
1.本契約に定める事項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとし、本契約に定める事項を変更するときも同様とする。
2.本契約第2章について、本契約に定めのない事項については、最新の各決済事業者の加盟店規約の定めるところに準ずるものとし、甲は加盟店として、これらをよく理解し、遵守する。
3.甲は、乙がクレジットカード会社と包括代理加盟店契約を締結した場合又は本契約に定める以外の決済サービスを甲に対し提供する場合は、甲乙協議の上、必要に応
じて本契約に定める事項を変更するものとする。
第83条(準拠法)
甲及び乙との本契約及び本覚書その他本契約に関連して締結される契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとする。
第84条(合意管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間で訴訟の必要が発生したときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
申込者(以下「甲」という。)は、株式会社DEGICA(以下「乙」という。)の提供する「代金収納代行サービス利用規約」(以下「原規約」という。)に基づき、原規約第1条第18号に定義される本差引金及び信用販売の種類に関して、次のとおり同意する(以下「本覚書」という。)。なお、本覚書は、原 規約第1条第17号に定義されるものであり、原規約に基づく本サービス利用契約の一部を構成するものとする。
1.本差引金は、以下のとおりとする。
(1)初期設定料 :0円
(2)月額基本料 :0円
(3)収納代行手数料
料率 | 上限決済金額 | |
クレジットカード | ||
Visa | 別紙参照 | 制限なし |
Mastercard | 別紙参照 | 制限なし |
JCB | 別紙参照 | 制限なし |
Amex・Dinners | 別紙参照 | 制限なし |
コンビニエンスストア | ||
Seven Eleven | 別紙参照 | 300,000円 |
Lawson | 別紙参照 | 300,000円 |
FamilyMart | 別紙参照 | 300,000円 |
Ministop | 別紙参照 | 300,000円 |
Daily Yamazaki | 別紙参照 | 300,000円 |
銀行 | ||
Bank Transfer | 別紙参照 | 制限なし |
PayEasy | 別紙参照 | 999,999円 |
スマートフォン(物販) | ||
LINE Pay | 別紙参照 | 1,000,000円 |
Merpay | 別紙参照 | 決済者による |
PayPay | 別紙参照 | 500,000円 |
スマートフォン(デジタルコンテンツ) | ||
LINE Pay | 別紙参照 | 1,000,000円 |
Merpay | 別紙参照 | 決済者による |
PayPay | 別紙参照 | 500,000円 |
電子マネー | ||
Bit Cash | 別紙参照 | 200,000円 |
Net Cash※ | 別紙参照 | 200,000円 |
Webマネー※ | 別紙参照 | 999,999円 |
キャリア(物販) | ||
docomo | 別紙参照 | 決済者による |
au | 別紙参照 | 決済者による |
softbank | 別紙参照 | 決済者による |
キャリア(デジタルコンテンツ) | ||
docomo | 別紙参照 | 決済者による |
au | 別紙参照 | 決済者による |
softbank | 別紙参照 | 決済者による |
※乙から甲への提供開始時期については、別途連絡するものとする。
※上限決済金額については、甲及び利用者に通知することなく各決済提供会社で変更される場合がございます。最新の情報については各決済提供会社へご確認下さい。
2. 乙は、各月中に利用者が甲の対象商品の購入にあたり決済を行った合計金額から、同月中の手数料を差し引いて、その残額を翌月の末日まで(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業 日)に甲に支払うものとする。なお、振込手数料については、振込金額が3万円未満の場合は220円、3万円以上の場合は410円とし、甲が負担するものとする。支払先金融機関については、日本国内における円建て口座に限るものとする。国外口座に関しては、振込金額に関わらず、一律 2,500円とするものとする。ただし、国外口座への振込に関しては、乙の承認を得られた場合に限るものとする。
3. 前項の定めにかかわらず、乙は、甲が支払スケジュールにおいて、「毎週」を選択した場合には、各週の土曜日から金曜日(以下、「週締め期間」という。)に利用者が甲の対象商品の購入にあたり決済を行った合計金額から、週締め期間の手数料を差し引いて、その残額を当該週締め 期間の翌週の金曜日まで(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に甲に支払うものとする。ただし、支払スケジュールが「毎月」の状態で、1度でも決済が発生した後に「毎週」に変更の依頼があった場合については、変更依頼のあった月の決済分は、前項が適用され、本項の適用は、「毎週」への変更依頼があった月の翌月1日から適用されるものとする。なお、振込手数料については、振込金額が3万円未満の場合は220円、3万円以上の場合は410円とし、甲が負担するものとする。支払先金融機関については、日本国内における円建て口座に限るものとする。国外口座に関しては、振込金額に関わらず、一律2,500円とするものとする。ただし、国外口座への振込に関しては、乙の承認を得られた場合に限るものとする。
4. リファンド及びチャージバックが発生(テスト実施により発生した場合も含む)した場合であっても、収納代行手数料は甲に返金されないものとする。
5. 甲が3ヶ月以上の間本サービスを利用していない場合、乙は事前の予告なく本サービスの提供を停止することができるものとする。
6.各コンビニエンスストア、各銀行及びペイジー決済において、甲がリファンドを実施した場合については、1リファンドにつき600円の手数料を甲は乙に対して支払うものとする。
7. 各コンビニエンスストア、ペイジー決済においては、利用者が1決済あたり190円の決済手数料を別途負担するものとする。
以 上