Contract
選 択 約 款
(小型空調契約)
令和元年 10 月 1 日
目 次
1. 目 的 1
2. 選択約款の変更 1
3. 用語の定義 1
4. 適用条件 2
5. 契約の締結 2
6. 使用量の算定 3
7. 料 金 3
8. 延滞利息 3
9. 料金および延滞利息の支払方法 4
10. 単位料金の調整 4
11. 名義の変更 5
12. 本支管工事費の精算 5
13. そ の 他 5
x x
(別 表) 1.
2.
3.
4.
5.
6
適用区分 7
料金および消費税等相当額の算定方法 7
料金表 1(小型空調契約第一種) 8
料金表 2(小型空調契約第二種) 9
料金表 3(小型空調契約第三種) 9
1. 目 的
この選択約款は、負荷調整を推進しつつ当社の製造供給設備の効率的利用を図り、以て合理的 ・経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。
2. 選択約款の変更
⑴ 当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更内容をあらかじめお客さまに通知のうえ、ガス料金その他の供給条件を変更後の選択約款によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
⑵ お客さまは、⑴に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は、この選択約款による契約を解約することができます。
⑶ この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、⑷に定める場合を除きます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
⑷ この選択約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3. 用語の定義
⑴ 「小型空調機器」… エネルギー源としてガスを使用する空調用熱源機のうち、ガスエンジンヒートポンプ方式の機器および冷凍能力 105.5kW(30US.RT)以下のガス吸収式の機器をいいます。
⑵ 「その他期」… 4 月使用分(3 月検針日の翌日から 4 月検針日まで) から 11 月使用分(10 月検針日の翌日から 11 月検針日まで)までの 8 か月間をいいます。
「冬期」… 12 月使用分(11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで)から 3 月使用分(2 月検針日の翌日から 3 月検針日まで)までの 4 か月間をいいます。
⑶ 「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
⑷ 「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては 10 パーセントといたします。
⑸ 「単位料金」 … 10 に定める基準単位料金または調整単位料金をいいます。
4. 適用条件
お客さまが、小型空調機器をご使用になり、小型空調機器のガス使用量を算定する専用のガスメーター(以下「小型空調機器専用ガスメーター」といいます。)を設置される場合には、当社に対してこの選択約款の適用をお申込みいただくことができます。
5. 契約の締結
⑴ お客さまは、この選択約款に基づき当社と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた小型空調契約第一種、小型空調契約第二種または小型空調契約第三種のいずれかを当社と契約していただきます。
(2) 適用開始日は以下のとおりといたします。
① ガス小売事業者または当社のガス小売供給約款もしくは他の選択約款(当社の最終保障供給約款も含む。)からの切り替えにより使用を開始された場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来するガス小売供給約款 16 ⑴に規定する定例検針日の翌日。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用をいただく場合があります。
② 新たにガスの使用を開始された場合(お客さまの申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合およびガス小売供給約款 37 ⑴の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。)は、原則として、お客さまの希望する日。
⑶ 当社は、本契約を解約またはガス小売供給約款に定める契約への変更をされたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申込みをされる場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日または契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約または契約種別の変更の場合はこの限りではありません(⑷において同じ)。
⑷ 当社は、本契約から他の契約種別(ガス小売供給約款に定める料金を除きます。)への変更を申込みされた場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
6. 使用量の算定
各使用月の使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
ただし、今回の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、今回の検針日および解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
7. 料 金
⑴ 当社は、小型空調契約第一種には別表の料金表 1 を、小型空調契約第二種には別表の料金表 2
を、小型空調契約第三種には別表の料金表 3 を適用して、料金を算定いたします。
⑵ 当社は、料金について、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨
てます。
⑶ 料金は、ガス小売供給約款に規定する支払義務発生日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいただきます。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目(以下「支払期限日」といいます。)がガス小売供給約款に規定する休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
8. 延滞利息
⑴ お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客
さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
⑵ 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は料金からその料金
に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料金 × 支払期限日の翌日から支払いの日までの日数 × 0.0274 パーセント
(1 円未満の端数切り捨て)
(備 考)
消費税等相当額の算定方法は、別表 2 ⑸のとおりといたします。
⑶ 延滞利息は、原則としてお客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務
が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
⑷ 延滞利息の支払期限日は⑶の規定に基づきあわせてお支払いいただく料金の支払期限日と同じといたします。
9. 料金および延滞利息の支払方法
料金および延滞利息は、口座振替または払込みのいずれかの方法によりお支払いいただきます。ただし、ガス小売供給約款に定める供給停止の解除のためにお支払いいただく料金または延滞利息は、原則として払込みの方法によります。
10. 単位料金の調整
⑴ 当社は、毎月、⑵ ②により算定した平均原料価格が⑵ ①に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により別表の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表 2 ⑶のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金 + 0.080 円 × 原料価格変動額 / 100 円 ×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金 - 0.080 円 × 原料価格変動額 / 100 円 ×(1+消費税率)
(備 考)
上記①、②の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数を切り捨てます。
⑵ ⑴に規定する基準平均原料価格、平均原料価格、および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 68,280 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表 2 ⑶に定められた各 3 か月間における貿易統計の数量および価額から算定したトン当たり
LNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)、およびトン当たりプロパン平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し10 円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算 式)
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格 × 0.9820 + トン当たりプロパン平均価格× 0.0195
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
11. 名義の変更
お客さままたは当社が契約中に第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社は、契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
12. 本支管工事費の精算
本支管工事を伴う新増設後 1 年未満において契約を解消されるとともにガスの使用を廃止される場合には、当社は、原則としてその本支管の新増設工事にかかわる当社負担額に消費税等相当額を加えたものを全額申し受けます。
13. そ の 他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1. 実施の期日
この選択約款は、令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
2. この選択約款の実施に伴う切替え措置
当社は、2019 年 9 月 30 日以前から継続して供給し、2019 年 10 月 1 日から 2019 年 10 月 31 日までに支払義務が初めて発生するものについては、この選択約款の変更前の選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1. 適用区分
料金表 1 小型空調契約第一種に適用いたします。
料金表 2 小型空調契約第二種に適用いたします。
料金表 3 小型空調契約第三種に適用いたします。
2. 料金および消費税等相当額の算定方法
⑴ 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
⑵ 従量料金は、基準単位料金または 10 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
⑶ 調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 8 月から 10 月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年は 2 月 29 日)に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 9 月から 11 月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年10 月から12 月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、
当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、
当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が 10 月1 日から10 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が 11 月1 日から11 月30 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格に基づき算定したその他期の調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が 12 月1 日から12 月31 日に属する料金算定期間の料金の算定に当たっては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格に基づき算定した冬期の調整単位料金を適用いたします。
⑷ 調整料金を算定しなかった場合、冬期基準単位料金は、料金算定期間の末日が冬期に属する料金に適用し、その他期基準単位料金は、料金算定期間の末日がその他期に属する料金に適用いたします。
⑸ 料金に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)料金に含まれる消費税等相当額=料金 × 消費税率 /(1+消費税率)
3. 料金表 1(小型空調契約第一種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
7 , 3 8 1 . 0 0 円
1 か 月 に つ き
⑵ 基準単位料金
区 分 | 冬 期 | そ の 他 期 |
1 立方メートルにつき | 1 0 2 . 4 5 円 | 7 7 . 7 0 円 |
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、10 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
4. 料金表 2(小型空調契約第二種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
1 , 3 3 1 . 0 0 円
1 か 月 に つ き
⑵ 基準単位料金
区 分 | 冬 期 | そ の 他 期 |
1 立方メートルにつき | 1 1 4 . 2 9 円 | 8 9 . 5 4 円 |
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、10 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。
5. 料金表 3(小型空調契約第三種)(消費税等相当額を含みます)
⑴ 基本料金
8 9 1 . 0 0 円
1 か 月 に つ き
⑵ 基準単位料金
区 分 | 冬 期 | そ の 他 期 |
1 立方メートルにつき | 1 1 9 . 6 6 円 | 9 4 . 9 1 円 |
⑶ 調整単位料金
⑵の基準単位料金をもとに、10 の規定により算出した 1 立方メートル当たりの単位料金といたします。