Nexus B・S Card 会員規約
Nexus B・S Card 会員規約
第1条 (会員資格)
1 会員とは、Nexus B・S Card 会員規約」(以下本規約といいいます。)及び「個人情報の取り扱いに関する同意条項」を承認の上、 Nexus Card 株式会社(以下「当社」といいます。)にNexus B・ S Card(以下「カード」といいます。)の入会の申込みをされ当社が認めた方をいいます。
2 会員は本規約に基づく一切の債務について責任を負うものとします。
第2 条 (反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
2 当社が適当と判断した場合は、会員のご利用可能限度額を増額出来るものとします。
会員が当社所定の方法によりご利用可能限度額の増額を希望し、当社が審査をした結果、適当と認めた場合は増額します。
3 当社は会員のカードご利用状況又は信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、ご可能枠を減額(入会申込xxx可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず。)する事が出来るものとします。
4 会員が次のいずれかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードのご利用を停止することがあります。
(1) 貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく年収証明の徴求依頼を拒否した場合。
(2) 会員のご利用可能限度額、当社との他の契約に基づく借入残
のとし、通知をした時におけるキャッシングサービスのご利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします。
第8 条 (お支払い)
カードキャッシングのお支払金は毎月 12 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。尚、当社が認める場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただくことができるものとします。
第9 条 (遅延損害金)
会員がカードキャッシングのお支払金のお支払いを遅延した時は、お支払期日の翌日からお支払日に至るまで、当該お支払金元金(元
1 カードの紛失、盗難の場合、会員は直ちにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。
2 カードは紛失、盗難、毀損、滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、所定の届けを提出していただき、当社が認めた場合に限り、再発行するものとします。尚、この場合、当社所定の再発行手数料550 円(税込)を負担するものとします。
3 当社が必要と認めた場合、カードの犯罪の防止解決のために、紛失、盗難にあったカード並びにこれらに関連する情報を、警察庁その他関係官署に提供することに承諾するものとします。
第16 条 (期限の利益喪失)
1 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当然に期
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、年間の給与及びこれ
本分)に対し年20.00%で、又期限の利益を喪失した時は、期限の利
限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いいただきま
社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、且つ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等をご利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 会員は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。第3 条 (カードの貸与と取扱)
1 当社は、会員に対しカードを発行し、貸与いたします。尚、カードの所有権は当社に属します。
2 当社がカードを貸与した時は、会員は直ちにカードの署名欄に自
に類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合。
(3) その他当社が会員として不適切と判断した場合。第6 条 (カードの使用及び融資要領)
会員は、カードのご利用可能限度額の範囲内において、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けることがxxxx。ご利用額はいずれの場合も1 万円単位とします。
1 会員が当社の窓口にカードを提示し、所定の申込み手続きをした場合。
2 会員が当社の指定する窓口に電話で申込み手続きをした場合。
3 会員が、当社の指定する取扱金融機関本支店のCD 及びATM(現金自動預払機)をご利用した場合。
4 その他、当社所定の方法による場合。
第7 条 (カードキャッシングの返済方式と利率、及び返済方法)
1 (1) カードキャッシングの返済方式は、1 回払、リボルビング払い(元利定額リボルビング払いWith・in)のいずれかとし、返済金は毎月締切日に確定した金額に応じ、毎月12 日に会員が指定した預貯金口座から自動振替の方法、又は別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。
(締切日とは、返済金の確定日で、毎月15日とします。)
(2) カードキャッシングの融資金は1 万円以上、1 万円単位とします。
2 融資金に対する利率は実質年率13,00~15,00%とし、以下に記載の通り利息を計算するものとします。
(1) 1 回払は、元利一括払い方式とし、ご利用金額(元金)に融
益喪失の翌日から完済の日に至るまで、カードキャッシング未払債
務(元本分)に対し、年20.00%を乗じた額(1 年を365 日、閏年は
366 日とする)の遅延損害金を当社に支払うものとします。第10 条 (日割計算の場合の方法)
第7 条2 項(1)(2)(3)及び第9 条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算を行います。
第11 条 (利息制限法との関係)
カードキャッシングの利率が旧利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員にお支払義務はありません。
第12 条 (お支払債務の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない時は、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第13 条 (カードキャッシングのお支払金の繰上返済等)
1 カードキャッシングのお支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこと(以下「繰上返済」といいます。)について、会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承諾を得て行うものとします。
2 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及びお支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該お支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会
す。
(1) カードキャッシングのお支払金を1回でも遅滞したとき。(但し、旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(2) 会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止になったとき。
(3) 会員が差押・仮差押・保全差押・仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。
(4) 会員が破産、民事再生、会社整理、特別精算、会社更生の申立を受けたとき。又は自らこれらの申立をしたとき。
(5) 会員が経営する法人につき、破産、特別精算、会社更生、民事再生の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
2 会員が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、会員は当社からの請求により本規約に基づく支払債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
(1) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 会員について債務整理のための和解、調停などの申立があったとき、又は債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(3) 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(4) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届が
己の署名をするものとします。
資日の翌日から返済日までの利息を加算してお支払いいただきます。 員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は次表の通
なされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、
3 カードは、会員のみが使用でき、会員以外の者(以下「他人」という)に、譲渡、質入れ、その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他の一切の処分をすることはできません。尚当社が必要と認め
(2) リボルビング払いの返済方式は、元利定額リボルビング払い
With・in とし、毎月のお支払額の設定の方式は以下の通りとします。尚、毎月のお支払額には利息を含みます。
りです。
転居先不明、宛所に尋ねあたらず、受取拒否の理由で通知が到達し
なかったときで当該通知発送の日より相当日数経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり会員がこれを証
てカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。①毎月のお支払額はキャッシングサービスのご利用可能限度額によ
明したときを除きます。)
4 カードの使用、管理に際して会員が本条第1項から第3 項及び第 15 条 1 項に違反した場合、その違反に起因してカードが不正にご利用された時は、会員はそのカード利用代金についてすべてのお支払いの責を負うものとします。
5 カードの有効期限は原則として会員が 70 才を超えない年齢までとします。
第4 条 (暗証番号)
1 会員は入会申込み時に、暗証番号を当社へ届けるものとします。
2 会員は、暗証番号を「0000」「9999」及び生年月日、電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、又他人に知られないよう善良なる管理者の責任を持って管理するものとします。
3 カードご利用の際、登録された暗証番号が使用された時は、暗証番号について盗用その他の事故があっても、その為に生じる一切の債務について会員がお支払の責を負うものとします。
第5 条 (カードのご利用可能限度額)
1 カードのご利用可能限度額は、予め当社の定める範囲内とし、当社より会員宛通知するものとします。
り、≪カードキャッシングお支払いのご案内(別表)≫に定めた金
額(以下、「分割返済額」といいます。)になり、キャッシング残高により、分割返済額が変動することはありません。
②残高に利息を加算した金額が毎月のお支払額に満たない場合は、残高及び利息をお支払いいただきます。
④ 利息がお支払額を超える場合、利息の全額をお支払いいただきます。
③最終回のお支払額は、分割返済額に比べ、利息の計算の結果、増減があります。
(3)リボルビング払いの利息は、未決済残高に対して実質年率 18.00%以下の割合で、第1 回目の返済の場合はご利用日の翌日から第1 回返済日までの利息を計算した金額を、又第2 回以降の返済の場合は、前回返済日の翌日から今回返済日までの利息を計算した金額をお支払いいただきます。
3 キャッシングサービスの利率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。
当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるも
お支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1 回払 | 全額のみ | 当社指定の口座への振り込み |
リボルビング払い | 全部 | 当社指定の口座への振り込み |
一部 |
3 払戻金が発生する場合は、当社所定の計算方法で行います。第14 条 (費用等の負担)
1 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等の現金自動貸出機等
(CD・ATM)でキャッシングサービスをご利用した場合及びキャッシングサービスのお支払金の返済をした場合における現金自動貸出機等のご利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。
2 会員は当社からの返金がある場合には返金に要する費用を負担するものとします。
3 会員は、当社より書面による催告を受けた時は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4 会員は、当社から各種証明書の交付を受ける時は、当社所定の手数料を支払うものとします。
第15 条 (カードの紛失・盗難・偽造)
(5) 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(6) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第17 条 (カードの使用停止と返却)
1 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合。
(2) カードご利用によるお支払金等、当社に対する債務の返済履行を怠った場合。
(3) 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
(4) 会員が暴力団など反社会的勢力であると判明した場合。
(5) 会員がカードご利用に関し、当社に対し脅迫的な言動又は、暴力を用いた場合。
(6) 会員が当社に対し風説を流布・偽計又は威力をもって当社の
信頼を毀損した場合。
(7) 会員が当社の業務を妨害した場合。
(8) 本規約のいずれかに違反した場合。
2 前項に該当し、当社がカードの返却を求めた時は、会員は直ちにカードを返却するものとします。
第18 条 (会員資格の喪失)
当社は会員が第 16 条及び前条1項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させる事が出来るものとします。この場合、会員は、当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
第19 条 (脱会)
1 会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の手続きにより脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
2 前1 項の場合、直ちに当該カードを当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断の上破棄していただきます。
3 会員が脱会する場合、第16 条の「期限の利益の喪失」条項に該当するときは、本規約に定めるお支払期限に拘わらず、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
4 会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカードキャッシングのお支払金などについて、本規約に基づきそのお支払いの責を負うものとします。
第20 条 (届出事項の変更)
1 会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書により届出るものとします。
2 会員は、前項の住所、氏名、勤務先の変更を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても当社が通常到達すべき時に到着したものと見なすことに異議ないものとします。但し1 項の住所、氏名の変更の届け出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある時は、この限りでないものとします。
第21 条 (住民票等の取得の承諾)
会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票を当社が取得し、利用することを予め承諾するものとします。
第22 条 (ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
当社は、クレジットカード機能付きカードを貸与した会員に対し当該カードのご利用によるカードキャッシングのお支払金を請求する時は、予めご利用代金明細及び残高が記載されたご利用代金明細書
(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。
尚、当該会員がカードご利用代金明細書(請求書)を受け取った後、 1 週間以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書(請求書)記載の内容を承認したものとみなされても異議ないものとします。
第23 条 (ご利用代金明細書(請求書)記載の同意)
1 会員は当社発行の領収書(取引明細)、ご利用代金明細書(請求書)を受け取った場合、直ちに会員より申し出がない限り、会員はお支払内容及び貸付残高を承認したものとします。
2 会員は、本規約に基づきカードキャッシングをご利用した場合、当社が、貸金業法17条1項、及び、同法18条1項に基づき貸付・ご返済の都度会員に交付する書面に代えて、同法17条6項、及び、同法18条3項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月16 日から当月 15 日における貸付・ご返済その他の取引状況を記載した書面)を交付することに予め同意することとします。
第24 条 (年収証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票などの収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「年収証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1 会員は、年収証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2 提出された年収証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
3 提出された年収証明書は会員に返却できないこと。
4 年収証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは年収証明書の提出にご協力いただいても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カードご利用停止又はご利用可能限度額の変更を行う場合があること。
第 25 条 (犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認の承諾)
会員は申込みの際に当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき本人確認を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1 会員は、運転免許証などの公的証明書(以下「証明書」といいます。)又はその写しの提示・提出を求められた時、これに協力すること。
2 当該証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
3 当社と本人確認に関する契約を締結した関連企業及び提携企業に対して前号の情報を本人確認のために提供する場合があること。
4 当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、郵政官署、提携企業に対して本人確認業務を委託する場合があること。
5 会員から提出された証明書の写しは、犯罪収益移転防止法の定めにより返却できないこと。
6 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りする場合があること。
第26 条 (貸付の契約に係る勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メールなどを用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は当社に申出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第27 条 (宣伝物などのご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物などについて当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物・印刷物などを停止することができます。
第28 条 (帳簿の閲覧・謄写)
会員は、会員自身のカードご利用の履歴等について、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、当社の本社、支店の窓口とします。尚、当社は会員若しくは会員の代理人を確認するため、運転免許証等の証明書、又、会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第29 条 (規約の変更)
1 当社が本規約の内容を変更した場合は、当社は変更事項を会員に通知又は当社が相当と認める方法により公表いたします。
2 前項により、本規約の変更事項に関する通知又は公表がされた場合、30 日以内に会員が変更について異議を申し立てない場合は、当社は会員がその変更事項を承認したものとみなします。
第30 条 (カードご利用債権の担保差し入れ及び譲渡)
会員は、当社の都合により、当社が会員に対し有する本規約に基づく債権の全部又は一部を担保として差し入れ、又は第三者に譲渡できることを承諾します。又、会員はこれに異議申し立てができないものとします。
第31 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、契約地、及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
≪カードキャッシングお支払方法のご案内(別表)≫
・毎月のお支払額の設定は、契約利率に関わらず同じです。(返済回数・返済期間の設定が、契約利率ごとに相違します。)
【契約利率が実質年率15.00%の場合】
ご利用可能限度額 | 毎月のお支払額 | 返済回数 | 返済期間 |
100,000 円以下 | 5,000 円 | 3~24回 | 3 ヶ月~2 年 |
100,000 円超~ 200,000 円 | 10,000 円 | 12~24 回 | 1 年~2 年 |
200,000 円超~ 300,000 円 | 15,000 円 | 16~24 回 | 1 年4 ヶ月~2 年 |
300,000 円超~ 500,000 円 | 20,000 円 | 18~31 回 | 1 年6 ヶ月~2 年7 ヶ月 |
500,000 円超~ 600,000 円 | 25,000 円 | 24~29 回 | 2 年~2 年5 ヶ月 |
600,000 円超~ 1,300,000 円 | 30,000 円 | 24~64 回 | 2 年~5 年4 ヶ月 |
1,300,000 円超~ 1,500,000 円 | 35,000 円 | 51~63 回 | 4 年3 ヶ月~5 年3 ヶ月 |
【契約利率が実質年率13.00%の場合】
ご利用可能限度額 | 毎月のお支払 額 | 返済回数 | 返済期間 |
100,000 円以下 | 5,000 円 | 3~23 回 | 3 ヶ月~1 年11 ヶ月 |
100,000 円超~ 200,000 円 | 10,000 円 | 12~23 回 | 1 年~1 年11 ヶ月 |
200,000 円超~ 300,000 円 | 15,000 円 | 16~23 回 | 1 年4 ヶ月~1 年11 ヶ月 |
300,000 円超~ 500,000 円 | 20,000 円 | 18~30 回 | 1 年6 ヶ月~2 年6 ヶ月 |
500,000 円超~ 600,000 円 | 25,000 円 | 24~29 回 | 2 年~2 年5 ヶ月 |
600,000 円超~ 1,300,000 円 | 30,000 円 | 24~60 回 | 2 年~5 年 |
1,300,000 円超~ 1,500,000 円 | 35,000 円 | 49~59 回 | 4 年1 ヶ月~4 年11 ヶ月 |
お支払方法 | 返済方式 | お支払期間・回数 |
1 回払 | 元利一括払 | 締切日の翌月12 日 1 回払 |
リボルビング払い | 元利定額リボルビング払い With・in | 締切日翌月より毎月12 日支払 |
●返済例 (リボルビング払いのご返済)
(完済まで将来支払う返済金額の合計・返済回数・返済期間)一覧表
[貸付条件] 貸付の利率:(実質年率)13.00~15.00%
返済方式 :元利定額リボルビング払いWith・in各回の約定日:毎月12 日
【契約利率が実質年率15.00%の場合】
(借入日が2 月1 日で1 回目の返済日が翌月12 日の場合)
ご利用可能 限度額 | 返済金額 | 返済回数 | 返済期間 | 返済金合計 |
10 万円 | 5,000 円 | 24 回 | 2 年 | 116,306 円 |
20 万円 | 10,000 円 | 24 回 | 2 年 | 232,622 円 |
30 万円 | 15,000 円 | 24 回 | 2 年 | 348,937 円 |
50 万円 | 20,000 円 | 31 回 | 2 年7 ヶ月 | 606,133 円 |
60 万円 | 25,000 円 | 29 回 | 2 年5 ヶ月 | 721,183 円 |
130 万円 | 30,000 円 | 64 回 | 5 年4 ヶ月 | 1,895,761 円 |
150 万円 | 35,000 円 | 63 回 | 5 年3 ヶ月 | 2,175,057 円 |
※最終回の返済額に端数を含みます。
※お支払日〈12 日〉が土日祝日の場合を考えない一般的な例でご利用明細とは異なります。
【契約利率が実質年率13.00%の場合】
(借入日が2 月1 日で1 回目の返済日が翌月12 日の場合)
ご利用可能 限度額 | 返済金額 | 返済回数 | 返済期間 | 返済金合計 |
10 万円 | 5,000 円 | 23 回 | 1 年11 ヶ月 | 113,789 円 |
20 万円 | 10,000 円 | 23 回 | 1 年11 ヶ月 | 227,492 円 |
30 万円 | 15,000 円 | 23 回 | 1 年11 ヶ月 | 341,244 円 |
50 万円 | 20,000 円 | 30 回 | 2 年6 ヶ月 | 588,625 円 |
60 万円 | 25,000 円 | 29 回 | 2 年5 ヶ月 | 701,377 円 |
130 万円 | 30,000 円 | 60 回 | 5 年 | 1,773,475 円 |
150 万円 | 35,000 円 | 59 回 | 4 年11 ヶ月 | 2,037,416 円 |
※最終回の返済額に端数を含みます。
※お支払日〈12 日〉が土日祝日の場合を考えない一般的な例でご利用明細とは異なります。
個人情報の取扱(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項第1条(与信目的による個人情報の収集・保有・利用の同意)
1 申込者(契約者、会員、会員予定者を含みます。以下「会員」といいます。)Nexus Card 株式会社(以下「当社」といいます。)との本契約(本申込、本契約の解約後も含みます。以下同じ)に係る個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)を、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(途上与信を含みます。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じたうえで、収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意するものとします。
(1)当社所定の申込書に会員が記載した、氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先
(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等に関する事項
(本契約締結後に当社が、申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含みます。)
(2)本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報。
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況・債権譲渡の情報等、会員との取引に関する情報。
(4)本契約に関する会員の支払能力を調査するため、又は支払途上
における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務のご返済状況等の「支払能力判断のための情報」
(5).本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示又は写しの交付を受けた運転免許証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」といいます。)又は審査資料に記載の情報、もしくは本人特定又は所在確認のために当
新宿ファーストウエスト15 階お問い合わせ先 :0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
4 当社が加盟する指定信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
(1)株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
x000-0000 xxxxxxx0-00-00 |
TEL 0570-051-051 |
1 会員は、当社及び本条第3条で記載する指定信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
(6)会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。
(7)お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。
(8)官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
住所 〒101-0014 xxx台東区xxxx丁目10-14住友不動産xxビル5 号館
お問い合わせ先 :0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
又、開示請求手続きに付きましては、当社所定の方法(ホームペー
ジ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)によってもお知らせしています。
(2)指定情報機関に開示を求める場合には、本条第3条記載の指定信用機関に連絡してください。
2 万一個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合
には、当社は個人情報保護に関する法律に定めるところにより、速や
2 当社が保有する個人情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、又は会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために本条第1条1.(1)~(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。
(2)当社の事業における市場調査、商品開発。
(3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
(2) 全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
お問い合わせ先 :03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
5 本条3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び契約内容
かに訂正又は削除に応じるものとします。第7条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認出来ない場合、本契約をお断りすることや脱会の手続きをとる場合があります。但し、本条第2条、第
4条及び第5条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は、脱会の手続きをすることはありません。
第8条(利用・提供中止の申出)
本条第2条、第4条及び第5条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、 に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びそ
はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
1 会員は当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・ご返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2 会員に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
の数量/回数/期間、支払回数等)及びご返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。
第4条(個人情報の第三者への提供について)
会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の範囲で個人情報を以下の第三者に提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った以下の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
1 提供する第三者の範囲
(1)当社のホームページに掲載している関連会社及び業務提携先
(2)当社が、会員の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、市区xxx又は登記官
(3)当社が業務委託する弁護士、司法書士、会計士
2 第三者に提供される情報の内容
会員の本契約に基づく申込情報及び個人情報(但し、当社が信用情報機関から取得した個人情報は除く)及び保険契約申込情報
3 使用する者の使用目的
第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第5条(金融商品等及びサービスのご案内について)
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
項目 | |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び 契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び 契約終了後5年間 |
会員は、当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が、会員の個人情報について、以下の目的でも適正に使用することに同意します。但し、会員が当社からの以下金融商品等及びサービスのご案内を希望しない場合は、会員が当社にアク
但し、請求書送付や本規約改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封 又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありま せん。尚、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社 所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合には、法 令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。
第9条(本契約が不成立の場合・会員の取消後又は脱会後の個人情報の利用)
1 本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本条第
1条及び第3条2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2 本規約に基づく取消又は脱会の後も本条第1条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。但し、本条第8条による利用中止の申出を適用します。
第10条(条項の変更)
本条は法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
《相談窓口》
会員規約についてのお問合せ、ご相談及び個人情報の開示・訂正・削除等については、下記Nexus Card お客様相談窓口におたずねください。
Nexus Card 株式会社
〒880-0006 xx市xx町4番17号
セスした機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うときを除き、 お客様相談窓口 TEL 0985-62-1123
当社からのご案内を致しません。
目的:当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービ
3 当社が加盟する指定信用情報機関及び個人信用情報機関の名称、 スの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む)
ホームアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
[貸金業登録番号] 九州財務局長(13)第00132 号
会員規約をよくお読みのうえ大切に保管ください。
所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。又、本契約期間中
に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
を会員に案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、会員に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む)の手段でご連絡致します。尚、この目的による使用に限りましては、会員からの申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。又、当社の「業務提携先」は当社ホームページにて公表しております。
Nexus Card 株式会社が契約する指定紛争解決機関の名称日本貸金業協会
03-5739-3861
ご返済等のお悩みは |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |