(株式会社 Green Energy Frontier)
(株式会社 Green Energy Frontier)
制定2023年4月1日
株式会社 Green Energy Frontier
技術本部
目次
熱供給約款(株式会社 Green Energy Frontier)
(適用範囲)
第1条 この熱供給約款(以下「約款」という。)は、株式会社 Green Energy Frontier(以下「当社」という。)がxx又は高温水(以下「xxx」という。)を使用しようとする者又は使用している者(以下「使用者」という。)に対して、当社が熱を供給するときの熱料金その他の契約条件を定めたものである。
2 この約款は、当社と熱需給契約(以下「契約」という。)を締結された使用者を対象に適用する。
(供給区域)
第2条 供給区域は、xx国際空港の旅客ターミナル地区、管理地区及び貨物地区とする。
(用語の定義)
第3条 この約款における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「中央冷暖房施設」とは、当社が設置した中央冷暖房所、導管及び供給管、調整弁、計量器をいう。
(2)「導管」とは、当社が中央冷暖房所から設置したxx管、高温水管をいう。
(3)「供給管」とは、導管から分岐した調整弁(二次側フランジを含む。)までのxx管、高温水管及び調整弁をいう。
(4)「調整弁」とは、供給管と使用者設備を区分する弁をいう。
(5)「計量器」とは、熱供給に必要な熱量計および流量計他、これらに付属する熱量演算や調整器、収納盤をいう。
(6)「使用者設備」とは、使用者が設置する調整弁室、供給管以降のxx、高温水が直接循環するxx管、高温水管及び当該xx管、高温水管に付属する熱交換器、ポンプ、制御装置等の中央冷暖房施設以外の設備をいう。
(7)「調整弁室」とは、調整弁を収納する場所をいう。
(8)「受入設備」とは、調節弁から使用者設備内に設置される計量器、制御装置周りの配管までを含めた計量と制御を行う設備をいう。
(9)「需要設備」とは、使用者設備の内、受入設備を除いた設備をいう。
(使用申込み及び需給契約)
第4条 使用者がxxxを使用したい希望がある場合は、xxx使用申込書(第1号様式)2通を当社に提出して申し込んでいただくものとする。
2 xxxの使用の開始日は、当社と使用者が協議して決めるものとする。
3 当社は、第1項の申込みを承諾したときは、その旨を承諾書に証明し、1通を使用者に交付するものとする。
4 契約は、当社が前項の承諾書を交付したときに成立するものとする。
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(契約の変更)
第5条 前条第4項の承諾を受けた使用者が契約容量やその他契約内容の変更を希望する場合は、xxx需給契約変更申込書(第2号様式)2通を当社に提出して申し込んでいただくものとする。
2 当社は、前項の申込みを承諾したときは、その旨を前項の承諾書に証明し、1通を使用者に交付するものとする。
(使用の廃止)
第6条 使用者は、xxxの使用を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の5営業日前までにxxx使用廃止届(第3号様式)を当社に提出して申し込んでいただくものとする。この場合において、需給契約は、使用廃止の日をもって終了するものとする。
(契約終了後の当社所有設備の残置)
第7条 当社は、敷地所有者との協議のうえ、使用者がxxxの使用を廃止した後も、既設の当社所有の施設を残置することがある。
(契約終了後の債権、債務)
第8条 需給契約期間中のxxxの料金その他の債権、債務は、需給契約の終了によっては、消滅しないものとする。
(供給方式等)
第9条 当社が供給するxxxの供給方式、供給時間、圧力、温度及び使用者設備設置高さの限度は、別表第1のとおりとする。
(当社が施工する工事等)
第 10 条 当社は、使用者からの申請に基づき、供給管を設置するものとする。
2 当社は、使用者の建物等に計量器を取り付けるものとする。
3 当社は、前2項の設備を使用者の敷地、建物等に設置するときは、当該設備の設置に必要な場所を無償で使用するものとする。
4 計量器に必要な電気は、使用者の負担とする。
(工事費の負担)
第 11 条 前条第1項に規定する工事に要する費用は使用者の負担とし、前条第2項に規定する工事に要する費用は、当社の負担とする。
2 使用者の都合により前条第1項及び第2項の設備を移設し、又は変更するときは、その工事に要する費用は使用者の負担とする。
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(工事の設計及び契約)
第 12 条 当社は、第 10 条第1項及び前条第2項の工事について設計図を添えて、工事費概算額を使用者に通知するものとする。
2 当社は、前項の工事費の負担について、使用者との間で冷温水供給設備工事費負担金に係る契約を締結するものとする。
(使用者が施工する工事)
第 13 条 使用者は、自己の負担において自己の敷地内に使用者設備を設置し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ使用者設備工事設計承認申請書(第4号様式)2通に工事設計図書を添えて当社に提出しなければならない。ただし、当社が認めた軽微なものについては、この限りではない。
2 当社は、前項の申請を適当と認めたときは、その旨を前項の申請書に証明し、1通を使用者に交付するものとする。
3 使用者は、第1項の工事が完了したときは、使用者設備工事完了届(第5号様式)2通を当社に提出し、当該工事について完成検査を受けなければならない。
4 当社は、前項の完成検査を行ったときは、その結果を使用者設備工事完了届に記載し、1通を使用者に交付するものとする。
(使用者設備の技術基準等)
第 14 条 使用者は、使用者設備の設計及び施工にあっては、当社が別に定める基準(使用者設備設計指針)に適合させなければならない。
2 調整弁室は、使用者の建物が設置される敷地と道路境界近傍に、調整弁室への出入りルートの確保や内部での操作性を考慮して設置しなければならない。
(財産の帰属等)
第 15 条 第4条の規定により設置した設備は、当社の所有とし、第 13 条第1項の規定により設置した設備は、使用者の所有とする。
2 前項の設備の維持管理は、当該設備の所有者が行うものとする。
(料金)
第 16 条 xxxの料金(以下「料金」という。)の体系及び算定の方法は、別表第2のとおりとする。
2 前項の料金の単価は、中央冷暖房施設(供給管を除く。)の建設費、燃料費、管理費その他の費用を勘案して当社が別に定める。
3 当社は、第1項に規定する料金の単価について、あらかじめ使用者に知らせるものとし、これを変更するときも同様とする。
(契約容量)
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第 17 条 契約容量はピーク負荷容量とし、ピーク負荷容量は 30 分平均の負荷容量の最大値とする。
2 使用開始初年度の契約容量は、使用者の負荷計算書等に基づき、使用者と協議のうえ決定する。この場合において、使用開始後初の実測ピーク負荷容量が契約容量を上回ったときは、契約容量を実測ピーク負荷容量に修正し、需給開始日にさかのぼって基本料金を精算する。
3 実測ピーク負荷容量が契約容量を上回ったときは、使用者との協議のうえ、契約容量を実測ピーク負荷容量に修正する。
4 実測ピーク負荷容量について2箇年連続して契約容量を 10 パーセント以上下回ったときは、使用者との協議のうえ、実測ピーク負荷容量と契約容量との差の二分の一を修正することができる。
5 前2項の契約容量の修正の時期は、xxは9月分から、高温水は3月分からとする。
6 使用者の設備変更による負荷容量の増量については、前項の規定にかかわらず、当該変更の日から契約容量を修正する。
(検針)
第 18 条 計量器の検針(遠隔検針を含む。)は、原則毎月1日に行う。ただし、1日が当社の休日の場合は第1営業日に検針する。なお、やむを得ない事情があるときは、当該日外の日に検針することができる。
(使用熱量の決定)
第 19 条 1箇月の使用熱量は、検針日から次の検針日までの計量器の読みによる。ただし、計量器の故障等により使用熱量を適正に計算することができないときは、過去の使用実績又は計量器取替後の使用実績等を基準とし、使用者と協議のうえ使用熱量を決定する。
(料金適用開始の日)
第 20 条 料金は、需給開始の日から適用する。
(日割計算)
第 21 条 需給の開始又は終了があったため、使用期間が1箇月に満たない月分の基本料金は、使用日数に応じ日割計算(1筒月を 30 日とする。以下同じ。)により算出するものとする。
2 1箇月の途中において基本料金又は従量料金に変更を生じたときは、変更前及び変更後の料金についてそれぞれの日数に応じて日割計算を行うものとする。
(xxxの放出等による費用)
第 22 条 使用者設備の清掃、修理等のためxxxの放出その他使用者の責めに帰すべき理由により、xxxに損失を生じたときは、当社は当該損失に見合う費用を使用者に請求し、支払っていただく。
(料金の支払)
第 23 条 使用者は、当社の請求に基づき、毎月の料金を指定された期限までに、指定された方法により支払わなければならない。
2 当社は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用者に予想される料金の全額を
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予納させることができる。ただし、使用期間が3箇月を超えるときは、一時に予納させる金額は、予想月額料金の3箇月分に相当する金額を限度とする。
3 前項の予納金は、料金にxx充当し、使用を廃止したときに精算するものとし、予納金には利息を付けない。
(延滞金)
第 24 条 当社は、使用者が前条の料金及び第 31 条の違約金の納入を遅滞したときは、その遅滞した金額(消費税及び地方消費税の相当額を加算した金額とする。)に対し、納入期限の翌日から納入した日までの期間、年14.5%の割合による延滞金を徴収する。ただし、使用者が国・地方公共団体である場合は「国の債権の管理等に関する法律」による。
(端数処理)
第 25 条 端数処理については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)契約容量の単位は 1 メガジュール/時とし、1メガジュール/時未満の端数を生じたときは、その端数は1メガジュール/時以下第1位で四捨五入する。
(2)使用熱量の単位は、1メガジュールとし、1メガジュール未満の端数を生じたときは、その端数を翌月分に算入する。
(3)工事費負担金、料金、延滞金、違約金、損害賠償金並びに消費税及び地方消費税の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(使用者設備の洗浄及び漏水検査)
第 26 条 使用者は、xxxを通水しようとするときは、5営業日前までに当社に連絡するとともに、当社が別に定める基準により、当社の立会いのもとに使用者設備の洗浄及び漏水検査を行わなければならない。
(xxxの切換)
第 27 条 使用者は、温水とxxを同一配管により使用する場合であって温水からxxへ切り換えるときは、当社の立会のもとに行われなければならない。
(封印等)
第 28 条 当社は、使用熱量の計量に関するバイパス弁の閉止を確認し封印するものとする。
2 当社は、使用者がxxxを一定期間使用しないときは、調整弁を閉鎖することができる。
(最大流量の制限)
第 29 条 当社は、xxxの供給において、最大流量の制限が必要であると認めたときは、使用者に制御弁を取り付けていただくものとする。
(禁止行為)
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第 30 条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)契約の対象となった使用者設備以外の設備の設置又は使用
(2)契約容量を上回るxxxの使用
(3)使用者設備の改変等によるxxxの不正な使用
(4)当社の了解を得ないでxxxを放出すること
(5)前各号に掲げるもののほか、この約款に定める手続きによらないxxxの使用
(違約金)
第 31 条 当社は、使用者が前条第1項第1号又は第3号に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払を免れたときは、その免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
(供給の停止、中止及び制限)
第 32 条 当社は、使用者が次の各号の一に該当するときは、xxxの供給を停止することができる。
(1)当社の督促を受けても工事費負担金、料金、費用、延滞金、違約金又は損害賠償金を支払わないとき。
(2)第 30 条の規定に違反したとき。
(3)第 37 条第 1 項の規定に基づく立入りを正当な理由なく拒み、又は妨げたとき。
(4)第 38 条の規定により当社が指示した改善措置を実施しないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、この約款及びこの約款に基づく契約に違反したとき。
2 当社は、次の各号の一に該当するときはxxxの供給を中止し、又は制限をすることができる。この場合において、当社は緊急やむを得ないときを除きあらかじめ、その日時及び区域を使用者に通知するものとする。
(1)天災その他不可抗力によるとき。
(2)中央冷暖房施設に故障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
(3)中央冷暖房施設に修理その他の工事を施すとき。
(4)計量器に影響を与えるような使用者設備の障害が発見されたとき。
(5)前各号に掲げるもののほか保安のため必要があるとき。
3 当社は、前2項の規定に基づく供給の停止、中止又は制限により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
4 前第1項、前第2項に定めるほか、xxxの供給に支障が生じた場合でも、当該供給の支障に当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は、当該供給の支障によって使用者が受けた損害について、賠償の責めを負わないものとする。
5 当社が使用者が受けた損害について賠償の責めを負う場合であっても、当社が賠償の責めを負う損害は、当社の故意または重過失に基づく場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものとする。
(損害賠償)
第 33 条 使用者は、故意又は過失により当社所有の中央冷暖房施設を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
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(保安上の責任分界点)
第 34 条 保安上の責任分界点は、第 15 条の所有区分と同じとする。
(保安の確保)
第 35 条 当社は、中央冷暖房施設及び使用者設備の工事、維持及び運用に関する保安管理を行わせるため、保安責任者を置くものとする。
(使用者設備保安責任者の指名等)
第 36 条 使用者は、使用者設備の使用開始前に当該設備の保安責任者を指名し、保安責任者指名届
(第6号様式)を提出し当社との連絡体制を確保するものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 使用者設備の保安責任者は、使用者設備に異常があると認めたときは、ただちに当社に連絡するとともに適切な処置を講じなければならない。
3 使用者設備の保安責任者は、使用者設備の工事、維持又は運用にあたり、当社と運用に係わる操作等について運用申合書を作成し確認を行うものとする。
第8章 雑則
第 37 条 当社は、次の各号に掲げる業務を行うため、その担当者に使用者の敷地、建物等に立ち入らせることができる。
(1)計量器の検針
(2)供給管及び計量器の設計、施工、修理又は検査
(3)圧力、水質等の検査
(4)使用者設備の検査又は調査
(5)前各号に掲げるもののほか保安のため必要な業務
2 担当者は、前項の規定により使用者の敷地、建物等に立入りをするときは、当社が発行した身分証明書を携帯し、使用者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善措置等)
第 38 条 当社は、前条第1項の立入りの結果必要があると認めたときは、申請者又は使用者に対し報告を求め、又は適切な改善措置を指示するものとする。
(約款の改正)
第 39 条 この約款を改正した場合における施行日以後のxxxの供給条件については、改正後の約款によるものとし、当社はその内容をすみやかに使用者に周知するものとする。
(特別工事費の負担)
第 40 条 当社は、使用者の都合により中央冷暖房施設を増設し、移設し、又は変更する必要が生じた
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ときは、その工事に要する費用の全部又は一部を使用者に負担させることができるものとする。
(消費税等)
第 41 条 当社は、第 23 条に規定する料金に消費税及び地方消費税等の税額を加算するものとする。
(特約)
第 42 条 当社は、この約款により難い特別の事情があるときは、使用者と特約を締結することができる。
(反社会的勢力排除)
第 43 条 当社は、使用者の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
2 当社は、前項の規定により契約を解除した場合、利用者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償しない。
(裁判管轄条項)
第 44 条 この約款に関して、裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法条項)
第 45 条 この約款に関する準拠法は、日本法とする。
(その他必要な事項)
第 46 条 この約款の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この約款は、2023 年4月1日から施行する。
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別表第1
事項 | xx | 高温水 |
供給方式 供給時間 圧力 (1) 運転時圧力 (TP+35m) (2) 運転休止xxx圧力 (TP+35m) 温度 (1) 往き (2) 返り 使用者設備設置高さの限度 | 密閉循環・一定温度差 交流量・往き返り2管方式 通年終日 0.8MpaG(ゲージ圧力) 0.3MpaG(ゲージ圧力) 5.0℃~5.5℃ 12℃以下 TP+65m | 左に同じ 左に同じ 1.1MpaG(ゲージ圧力) 0.6MpaG(ゲージ圧力) 140℃~150℃ 80℃以上 TP+55m |
( 注) 温度については、負荷が僅少であるとき又は負荷が設計能力を上回ったときにおいては、上表によらないことがある。
別表第2
区分 | 料金体系 | 料金の算定方法 |
xx 高温水 | 基本料金 + 従量料金 基本料金 + 従量料金 | 基本料金 契約容量( 1メガジュール/ 時) × 1メガジュール/ 時の 1 箇月当たりの単価 従量料金 1 箇月の使用熱量( 1メガジュール) × 1メガジュール当たりの単価 |
( 注) 1 1箇月: 定例検針日から翌月の定例検針日の前日までの期間をいう。
2 xx及び高温水の基本料金は、通年毎月均等とする。
第1号様式
※受付年月日 | ※整理番号 | |||||||||||
xxx使用申込書 年 月 株式会社 Green Energy Frontier 住 所 代表取締役社長 殿 会 社 名代表者名 担 当 者 印 電話番号 熱供給約款を承認のうえ、下記のとおりxxxの使用を申込みます 記 | 日 | |||||||||||
使 用 場 所 | 使 用 x x 希 望 日 | 年 月 | 日 | |||||||||
施 設 名 | 冷 暖 房 x x | ㎡ | ||||||||||
契 約 容 量 | x x | ×1MJ/H | ||||||||||
x x x | ×1MJ/H | |||||||||||
用 途 | x x | 冷房・冷凍・その他( ) | ||||||||||
x x x | 暖房・給湯・蒸気・その他( ) | |||||||||||
使用期間 | 冷 暖 房 | 冷 凍 庫 冷 蔵 庫 | 給 湯 | 蒸 | 気 | |||||||
冷 x | x 房 | |||||||||||
自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 | 自 | 至 | |||
月 日 | ||||||||||||
時 分 | ||||||||||||
機 器 の 名 称 | 台数 | 仕 様 | ||||||||||
xxブースターポンプ | φ× φ× L/min mH× kW | |||||||||||
高温水ブースターポンプ | φ× φ× L/min mH× kW | |||||||||||
x x x 熱 交 換 器 | 型式 温度 パス数 チューブ φ× L 能力 MJ/H・流量 寸法 φ× L・ チューブ材質 | |||||||||||
貯 湯 槽 | L 温度 チューブ φ× L 能力 MJ/H・流量 寸法 φ× | |||||||||||
会 社 請 求 書 の 送 り 先 | ||||||||||||
(注)1.※印の欄には記入しないでください。 2.契約容量算出表及び月別熱負荷予想表(1年間のもの) 3.完成検査の合格書(写)等工事が適正に終了していることを証する書類を提出してください。 4.2通提出してください。 | ||||||||||||
承 諾 書 第 年 月 殿 株式会社 Green Energy Frontier 代表取締役社長 印 上記の冷水等の使用申込みについて、下記のとおり承諾します。 記 | 号日 | |||||||||||
契 約 容 量 | 冷 水 ×1MJ/H | |||||||||||
高 温 水 ×1MJ/H | ||||||||||||
需 給 開 始 日 | 年 月 日 | 検 針 日 | 原則毎月1日 |
第2号様式
※受付年月日 | ※整理番号 |
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 殿
冷水等需給契約変更申込書
住 所会 社 名代表者名
年 月 日
担 当 者 印
電話番号
冷水等需給契約の変更を下記のとおり申込みます。
記
使 用 施 設 名 | |
変 更 予 定 日 | 年 月 日 |
現 契 約 内 容 | 変 更 申 込 内 容 |
(注) 1 ※印の欄には記入しないで下さい。
2 2通提出して下さい。
冷水等需給契約変更承諾書
第 号
年 月 日
殿
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 印
年 月 日付けをもって上記の契約内容の変更を承諾します。
第3号様式
※受付年月日 | ※整理番号 |
冷 水 等 使 用 廃 止 届 年 月 日 株式会社 Green Energy Frontier 代表取締役社長 殿 住 所会 社 名代表者名 担 当 者 印 電話番号下記のとおり冷水等の使用を廃止したいので、お届けします。 記 | |
使 用 施 設 名 | |
使用を廃止しようとする日 | 年 月 日 |
使 用 廃 止 の 理 由 | |
(注)1 ※印の欄は記入しないで下さい。 2 この届は、使用を廃止しようとする日の5営業日前までに1通提出して下さい。 ※会社記入欄 |
第4号様式
※受付年月日 | ※整理番号 |
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 殿
使用者設備工事設計承認申請書
住 所会 社 名
年 月 日
代 表 者 印
担 当 者電話番号
使用者設備工事を施工したいので、下記のとおり設計の承認を申請します。
記
工 | 事 場 | 所 | 施 設 名 | ||||
工 | 事 予 定 期 | 間 | 年 | 月 | 日から | 年 月 | 日まで |
契 | 約 容 | 量 | 冷 | 水 | ×1MJ/H | ||
温 | 水 | ×1MJ/H | |||||
設 | 計 ( 管 理 ) 業 | 者 | |||||
施 | 工 業 | 者 | |||||
工 | 事 責 任 | 者 | 氏 職 | 名 名 | |||
使 | 用 開 始 希 望 | 日 | |||||
建 | 物 内 設 備 の 概 | 要 | 別紙のとおり | ||||
工 | 事 計 画 の 内 | 容 | 別紙のとおり |
(注) 1 ※印の欄は記入しないで下さい。
2 使用者設備工事設計図書を添付して下さい。
3 2通提出して下さい。
使用者設備工事設計承認書
殿
第 号
年 月 日
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 印
上記工事設計を承認します。
別 紙
建 物 内 設 備 の 概 要
名
設
施
建 | 物 | 概 | 要 | 当 | 初 | 最 | 終 | |||||
建 | 設 | 工 | 期 | 年 | 月 ~ | 年 | 月 | 地上 | 年 | 月以降階、地下 | 階 ㎡ ㎡人 | |
階 | 数 | 地上 | 階、地下 | 階 | ||||||||
延 | 床 | 面 | 積 | ㎡ | ||||||||
冷 | 暖 | 房 | 面 | 積 | ㎡ | |||||||
在 | 室 | 人 | 員 | 人 | ||||||||
構 | 造 | S造 | SRC造 | RC造 |
用 途 | 冷 | 水 | 冷房・冷凍・その他( ) | ||||||
高 | 温 | 水 | 暖房・給湯・蒸気・その他( ) | ||||||
設 | 冷 | 房(℃) | 暖 房(℃) | 給 湯 | 蒸 気 | ||||
計条件 | 外気 | 室内 | 外気 | 室内 | 水量 | 温度 | 圧力 | 用途 | |
DB WB | L/H | ℃ | Pa | ||||||
熱負荷 | 区 分 項 目 | 当 初 | 最 終 | ||||||
冷房負荷 | MJ/H( kW) | MJ/H( kW) | |||||||
暖房負荷 | 暖房給湯蒸気計 | MJ/H MJ/H MJ/H MJ/H | MJ/H MJ/H MJ/H MJ/H | ||||||
高 さ 機 械 | 設 | 置 高 さ | 設 置 場 所 | ||||||
空 調 器熱 交 換 器 | TP= TP= | m m | (室名) (階) (室名) (階) | ||||||
機 器 名 称 | 台数 | 仕 様 | |||||||
冷水ブースターポンプ | Φ× Φ× L/min× mH× kW | ||||||||
高温水ブースターポンプ | Φ× Φ× L/min× mH× kW | ||||||||
高温水熱交換器 | 型式 温度 パス数 チューブ Φ× L 能力 MJ/H 流量 寸法 Φ× L チューブ材質 | ||||||||
貯 湯 槽 | 能力 | L MJ/H 温度 | 寸 法 Φ× | Lチューブ Φ× L チューブ材質 |
第5号様式
※受付年月日 | ※整理番号 |
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 殿
使 用 者 設 備 工 事 完 了 届
住 所会 社 名
年 月 日
代 表 者 印
担 当 者電話番号
お届けします。
年 月 日付け第 号で承認を受けた使用者設備工事が完了したので
記
工 事 場 所 | 施 設 名 | ||
工 事 完 了 年 月 日 | 年 月 日 | ||
完 成 検 査 希 望 日 | 年 月 日 | ||
使 用 開 始 希 望 日 | 年 月 日 |
添付書類:使用者設備工事完成図書
(注)1 ※印の欄は記入しないで下さい。
2 2通提出して下さい。
工事完成検査合格(不合格)通知書
殿
第 号
年 月 日
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 印
年 月 日付け使用者設備工事完了届に基づき検査した結果、合格した(不合格になった)ので通知します。
下記の計量器の取付日は、 年 月 日とします。
計 量 器 区 分 | 種 | 別 | 口 | 径 | 番 | 号 | 検 定 期 限 | 取付指示数 | 取 付 日 |
冷 | 水 | ||||||||
高 | 温 | 水 |
第6号様式
※受付年月日 | ※整理番号 |
株式会社 Green Energy Frontier
代表取締役社長 殿
保 安 責 任 者 指 名 届
住 所会 社 名
年 月 日
代表者名 印
担 当 者電話番号
下記のとおり保安責任者(※)を指名しましたので、お届けします。
(※)使用者が当該施設の設備管理・運営を他の会社に委託している場合は、委任会社から保安責任者を指名することができます。委任する場合は下記□にチェックを入れてください。
□ 弊社は当該設備の保安に係わる権限を下記の記載者に委託します。
記
保 | 安 責 | 任 | 者 氏 | 名 | ||
所連 | 属 | 部絡 | 署 | 名先 | TEL ( ) | E-mail: @ |
保担 | 安 責当 | 任 者設 | の備 | 第 号 年記載した使用者設備 | 月 日付けの使用者設備工事完了届に | |
指 | 名 | 年 | 月 | 日 |