・令和 5 年度ついては、以下の a)~e)のヤングケアラーへの支援業務を実施すること。なお、令和 6 年度以降も本市が継続実施を決定した場合は、変更契約を行うものとする。
仕様書
業務名
堺市ユースサポートセンター及び堺市子ども・若者支援地域協議会運営業務
履行期間
契約締結日から令和8年3月31日
なお、契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日までは準備期間とし、運営開始は令和 5 年 4 月 1
日とする。
Ⅰ.堺市ユースサポートセンター運営業務
1 業務の趣旨・目的
ひきこもり、不登校、ニート、非行及び近年顕在化しているヤングケアラー等、社会生活を円滑営む上で様々な困難を抱える子ども・若者対する学齢期から就労期至るまでの一貫した相談支援を通して、子ども・若者がxxx成長し、職業的な自立を含めて、社会生活を円滑営むことができるようなることを目的とする。
堺市ユースサポートセンターは、子ども・若者育成支援推進法第13条基づく「子ども・若者総合相談センター」、ひきこもり対策推進事業実施要領基づく「ひきこもり地域支援センター」、及び青少年の雇用の促進等関する法律第23条規定する無業青少年の職業生活おける自立を支援するための施設として位置づけられている地域若者サポートステーション(以下、「サポステ」とい う。)の3つの機能を持ち、対象年齢は、49歳以下とする。
2 堺市ユースサポートセンターを設置する場所
xxxxxxxxxx1-3-1 堺市三国ヶ丘庁舎5階
・当該物件の床面積は約190.42㎡、 面接室を 5 室有する。
・庁舎を利用する際し、電話料、インターネット使用料ついて、受注者が負担すること。なお、庁舎使用料及び庁舎の光熱水費ついては、庁舎管理者が一体的管理するため免除とする。ただし、受注者は節電をはじめとする経費の節減努めなければならない。その他庁舎を利用する際し、庁舎管理者及び本市の指示等を遵守すること。
3 開所日時等
開所日時は、月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時 30 分とし、「国民の祝日関する法
律」(昭和 23 年法律第 178 号)基づく休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までは閉所とする。ただし、事業者からの提案基づき、開所日の拡大及び開所時間の延長は可能とする。
4 業務実施体制
本業務が円滑遂行できるよう専門職のコーディネーター(相談支援員)配置し、相談支援員の勤務時間は、週155時間程度(週38時間45分×4人の勤務時間)が担保できる体制を執ることとし、且つ専門職偏りがないよう、配置すること。専門職は、社会福祉士、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士、保健師等の資格・免許を有する者とする。ただし、これよりがたい場合は、本市と事前協議した上で、これらと同等相談等の業務を行うことができる者を配置することとする。
5 業務内容
本業務は、サポステへの採択を前提委託するものであるため、厚生労働省の「地域若者サポートステーション事業」応募すること。令和6年度、令和7年度も同様扱うので、厚生労働省おいて「地域若者サポートステーション事業」の公募が実施される限りは、令和6年度、令和7年度も応募すること(前年度「地域若者サポートステーション事業」選定されなかった場合も改め
て応募すること)。仮、サポステへの採択がなされなかった場合も、以下、「サポステと一体実施する業務」ついて基本的実施することとするが、一部仕様内容の変更を伴うため、受注者と協議の上、変更契約を行うこととする。
以下、サポステ採択された場合を前提の仕様を記載する。
子ども・若者総合相談センター業務(ひきこもり地域支援センター業務を含む)
(1) 相談支援業務
➀困難を抱える子ども・若者及びその保護者等対し、開所時間内常時相談業務を行う。
・専門職のコーディネーターを常駐させること。
・相談支援あたっては、相談者の主訴や不安を丁寧聴き取り、信頼関係の構築努めること。
・新規相談ついては、電話、メール、来所等での相談を受理すること。
・インテーク面接ついては、基本を来所面接(状況よってはオンライン面接)とすること。また、来談日ついては、相談者のニーズをくみ取った上で、新規相談から原則 14 日以内
(閉所日をのぞく)日程調整を行うこと。また、来談日までどのような対応をすればよいか等の助言を行い、相談者が不安ならないような電話対応を行うこと。インテーク面接は、基本 2 人且つ専門職偏りがない体制で実施すること。
・以降の継続面接ついては、基本を来所面接(状況よってはオンライン面接)とし、状況応じて電話、メール等で状況確認を行うこと。原則、ユースサポートセンターは訪問面接を行わないが、必要性が高いと判断した場合は、関係機関とも連携しながら、訪問よる支援を検討すること。
・継続面接の頻度、実施回数及び手法(保護者の面接、子ども・若者当事者の面接、他者との交流を図るプログラムへの参加、心理カウンセリング、キャリアカウンセリングなど)ついては、相談者のアセスメントを実施し、個別の支援計画を作成した上で、適宜設定すること。また、アセスメント及び支援計画の作成・見直しあたっては、複数の専門職で実施すること。
・相談の終結ついては、個別の支援計画の定期的な見直しを行い、目標達成がなされたかどうかを十分検討すること。また、アフターフォローが必要と判断した相談者対しては、電話、メール、手紙等で積極的働きかけを実施すること。
・相談枠ついては、45 分以上を 1 枠とし、インテーク面接…週 6 枠以上
継続個別面接…月 200 枠以上 を確保すること
参考:令和 3 年度子ども・若者総合相談センター実績年間 インテーク数 :227 人
新規及び継続相談:656 人
➁ヤングケアラー支援業務
・令和 5 年度ついては、以下の a)~e)のヤングケアラーへの支援業務を実施すること。なお、令和 6 年度以降も本市が継続実施を決定した場合は、変更契約を行うものとする。
※xxxxxxxとは、本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的行っている子どもで、子どもの年齢や成長の度合い 見合わない重い責任や負担を負う
ことで、本人の育ちや教育影響がある状態。
・対象者:xxxxxxx及び元ヤングケアラー(以下「ヤングケアラー等」)
(中学生及び高校年齢をメイン小学生、20 代以降も想定)
a)相談支援
・電話、メール、来所を基本とし、必要があれば家庭訪問等で、xxxxxxx等当事者からの相談(日々のケアを通して心身感じる負担感関すること、学業、進学関すること、将来の就職関することへの不安等)応じる。
・ヤングケアラー等の相談対応できる、ヤングケアラー関しての支援経験のある者または研修を受講した者を4記載のコーディネーターとは別 1 名以上配置すること。
・相談内容から、関係機関(障害者や高齢者への支援を実施している機関等)へつないだ方がよい場合は、相談者の了解を得た上で、関係機関へ連絡すること。また、児童虐待が疑われる場合は、各区子育て支援課へ通告すること。
・xxxxxxx等関する相談が当事者(子ども・若者本人及び保護者等)以外から入った場合も、丁寧状況を聞き取り、当事者への支援が必要な場合のアプローチ方法ついて検討すること。
・必要応じて、ピアサポート等の悩み相談支援体制を構築すること。 b)居場所支援
・ヤングケアラー等同士が集える居場所を令和 5 年 6 月以降月1回 2 時間程度提供する
こと。参加者は、各回5 名程度を想定すること。実施場所ついては、ユースサポートセンター内外(オンラインも可)を問わない。会場費が発生する場合は、受注者負担とする。実施曜日や時間帯ついては、参加対象者が参加しやすい日時を設定すること。居場所ついては、ヤングケアラー等が交流できるイベント、プログラムを受注者が企画し、安心して遊びや学びが提供出来る場とすること。その中で、ヤングケアラー特有の悩みを傾聴し、必要があれば関係機関(障害者や高齢者への支援を実施している機関等)つなげること。
c)広報啓発の実施
・ホームページ、SNS、チラシを用いた広報を必須とし、ユースサポートセンターでヤングケアラー等への支援を実施していることを周知すること。チラシついては、50,000 部以上受注者が作成し、本市の校正の上、小学校(高学年対象)、中学校、高校、大学及び関係機関 配付すること。うち、市立小学校、中学校への配付は必須とすること。
d)研修の実施
・年1回以上、ヤングケアラー等関する研修を企画及び参加者募集を行い、関係者や一般市民を対象のべ 50 人以上の参加を目標実施(オンライン開催可)すること。
e)支援団体等との連携
・先行してヤングケアラー等の支援を実施している他団体等の実施内容を把握し、本市のヤングケアラー等支援の参考とすること。また、他団体等、すで本市のヤングケアラー等がつながっている場合は、当事者の同意を得た上で適宜居場所支援などプログラムの情報提供を相互行うこと。
・ヤングケアラー等関する他団体等が実施している研修等積極的参加し、知識の習得努めること。
(2) 居場所事業
困難を抱える子ども・若者の「居場所」を開設すること。居場所は、特定の場所を常時開放する必要はなく、他者とのつながりが持てる場として、週 1 回程度実施内容を受注者が企画し、ユースサポートセンター内を中心 、10~20 人程度の参加者を対象開設すること。
(3) 就職準備講座
相談の中の一つの出口支援として就労つながっていく可能性がある相談者へ対し、コミュニケーショントレーニング、ビジネスマナー、履歴書の書き方、面接トレーニング等就労つながるスキルの獲得を目的とした各種講座等のいずれかを月 4 回以上、ユースサポートセンター内を中心実施する。
(4) シンポジウム等
市民及び関係機関向けひきこもり支援関するシンポジウムや講演会等をのべ 50 人以上の参加を目標年 1 回以上開催する。会場費、講師謝礼ついては、受注者が負担すること。
(5) 訪問支援事業
高校をはじめとした学校及び福祉部門との連携を密するため、アウトリーチ型支援(関係機関等への出張相談)の実施を月 2 回程度行い、中退、ひきこもり、ニートへ至ってしまう前の予防支援を重点的実施する。
関係機関の担当者や保護者等からの依頼応じ、必要な手続きを行った上で、相当性がある場合は支援対象者の自宅等訪問し、ユースサポートセンターへの来所を促す。
サポステと一体実施する業務(「地域の実情応じて実施する事項」)
(6) キャリア開発プログラム
働く体験を通じ、就労意欲の向上を促すため、短期間の就労体験やイベントへの参加体験、職場見学等を年間 60 回程度実施する。見学先との調整や必要応じて体験への同行も適宜行うこと。また、本市と連携して体験・見学先を開拓する。なお、体験を実施する時は、利用者向けの傷害保険加入すること。
(7) 心理カウンセリング
サポステが実施するキャリアカウンセリングでは判断できないケース対し、月 4~5 人程度対し、臨床心理士等よる専門的な心理カウンセリングを行う。
(8) 保護者セミナー
支援対象者の保護者等対し、職業的自立向けた支援の方法や接し方等関するセミナーを年 3 回以上、1 回 10 人程度を目安実施する。会場費、講師xxxxては、受注者が負担すること。
(9) 厚生労働省編 一般職業適性検査*
個人の理解や適職領域の探索等、望ましい職業選択を行うための情報を提供することが必要であると判断した場合、支援対象者へ一般職業適性検査を実施する。実施日は、月2回、
1回対象4名をめど設定すること。ただし、検査必要な問題用紙等の消耗品ついては、受注者の負担とする。
*厚生労働省編 一般職業適性検査(通称 GATB:General Aptitude Test Battery)
多様な職業分野で仕事をする上で必要とされる代表的な9種の能力(適性能)を測定することより、個人の理解や適職領域の探索等、望ましい職業選択を行うための情報を提供することを目的として作成されたもの
※国(厚生労働省)が措置する職業体験プログラムやハローワーク等との連携をはじめとした相談支援事業の事項ついては、本市の仕様掲載していないが、国からの委託事項として当然実施すること。
その他の業務
(10) 事業関する広報
ホームページ、SNS、パンフレット等でユースサポートセンター全般関すること及び上記(1)
から(9)示したもののうち、周知が必要な対象者へ受注者がxxx等を作成し、効果的な広報を実施すること。ただし、パンフレット等(ユースサポートセンターの概要が分かりやすく掲載されたリーフレット、各イベント時紹介のための A4チラシ)を年間 5,000 部以上とホームページ(ユースサポートセンターの概要-子ども・若者総合相談、ひきこもり地域支援センター、サポートステーションの機能を持っており、それぞれの対象者やセンターの特性が記載されていること、実施内容、月間スケジュールなど新規閲覧者がホームページを見て具体的相談行きたいと思える内容等を記載)は必ず作成すること。
(11) その他関連業務
・本市が開催する「堺市子ども・若者支援地域協議会」、その他の関係会議出席すること。
・「堺市ユースサポートセンター」は、厚生労働省所管「ひきこもり対策推進事業」おける「ひきこもり地域支援センター」としての位置づけも有するので、これ関する資料作成への協力及び会議へ出席すること。
・各年度、支援対象者対して相談支援員の対応への評価や提供した支援等対するアンケートを実施し、結果を分析した資料を提出すること。
6 業務報告等
(1) 受注者は、毎月、実施状況報告書を作成し、翌月10日まで本市提出すること。
(2) 受注者は、各年度終了後 30 日以内業務実績報告書を提出すること。アンケートついては、本市と協議の上、年度単位で結果資料を提出すること。
(3) その他、日々の業務な中で個別相談の必要があると判断した場合(自傷他害の可能性が高く緊急対応が必要、相談者や当事者が死亡した等)はただち市報告すること。
Ⅱ.堺市子ども・若者支援地域協議会運営業務
1 業務の趣旨・目的
堺市おいては、子ども・若者育成支援推進法第19条基づき、「堺市子ども・若者支援地域協議会」(以下、「地域協議会」という。)を平成24年3月設置した。また、平成25年9月は、地域協議会実務者会議を設置し、関係機関等の連携強化を図ってきた。
以上の経緯を踏まえ、引き続き、地域協議会の運営を通して、社会生活を円滑営む上での困難を有する子ども・若者対し、地域の関係機関が連携して支援するためのネットワークを構築することより、個別分野の施策や知見を結集して、困難を有する子ども・若者を総合的支援することを目的とする。
2 履行場所
本業務は、堺市ユースサポートセンター及び堺市内で行うものとする。(執務場所はxxxxxxxxxxxxxxとする。)
3 堺市子ども・若者支援地域協議会構成者
分野 | 機関名 |
教育 | 堺市教育委員会学校教育部 |
大阪府教育センター | |
福祉 | 堺市発達障害者支援センター |
下表記載の、ひきこもり、ニート、不登校、非行など困難を抱える子ども・若者への支援実施機関及び学識経験者等(令和4年10月現在)
堺市障害福祉部 | |
堺市子ども相談所 | |
堺市子ども青少年育成部 | |
堺市生活福祉部 | |
大阪府立子どもライフサポートセンター | |
堺市社会福祉協議会 | |
保健・医療 | 堺市xxxの健康センター |
矯正・更生保護 | 大阪府警察本部生活安全部少年課 |
法務省 大阪法務少年支援センター | |
就労支援 | さかいJOBステーション |
堺市産業戦略部 | |
総合相談 | 堺市ユースサポートセンター (堺市子ども・若者総合相談センター/地域若者サポートステーション) |
学識経験者 | 大学教員(児童福祉/ひきこもり支援) |
4 会議の開催等
地域協議会は、代表者会議年1回、実務者会議年6回の開催を原則とし、その他の会議の開催等ついては、地域協議会の意向等を踏まえ、その都度協議することとする。
5 業務の内容
(1)地域協議会の会議関する業務
➀会議の開催(日程、会場、会議内容)かかる調整
➁会議の開催かかる資料(会議次第を含む会議で必要な資料一式)の作成
③会議への出席
④実務者会議おけるファシリテーション (ファシリテーターの外部招聘可)
⑤出席委員(学識経験者等)対する委員xxxの経費支出
⑥会議録の作成
⑦会議で提案のなされた事項の実施及び実施かかる関係機関との調整
(例:ガイドブックなど成果物の作成または変更修正、子ども・若者お助け見本市の開催など提案内容ついて可能な限り実施すること)
(2)地域協議会関する情報発信
地域協議会を設置していることや、地域協議会参画機関ついての機関紹介をホームページで行うこと
(3)子ども・若者支援のための社会資源関する情報収集
(4)子ども・若者支援関する先進事例の把握や外部アドバイザーとの協同
(5)子ども・若者への支援係る広報、啓発、研修等を本市が新た実施する場合の企画補助
6 実績報告
各年度終了後30日以内、実施報告書を提出すること。
Ⅲ.共通事項
1 備品等の貸与及び調達
業務の実施あたっては、堺市ユースサポートセンター設置している器具備品(別紙のとおり)を貸与するものとする。その使用あたる損害等ついては、自らの責任おいて管理し、本来の用法よらない破損おける修理等は、自らの責任おいて行うこと。その他業務履行必要な消耗品等一切は受注者が負担するものとする。
2 個人情報保護
本委託業務は、個人情報を取り扱うため、市民の個人情報保護の重要性鑑み、堺市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、受注者の従事者も各条項の規定を遵守させ、次掲げる個人情報保護の措置を講じること。
(1)本委託業務かかる個人情報ついて、第三者への提供を禁止すること。
(2)本委託業務関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書、図面又は電磁的記録の複写及び複製を禁止すること。
(3)本委託業務を受注し、又は受注していた業務従事している者又は従事していた者は、その業務 関して知り得た個人情報の内容を他人知らせること、又は不当な目的の利用ついて、禁止すること。
(4)発注者は、受注者又は従事者等が(1)から(3)までの規定違反し、発注者又は第三者損害を与えた場合は、受注者対し契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(5)必要応じて、本市よる立ち入り検査を受けること。
3 暴力団等の排除ついて
(1)入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止
➀受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表掲げる措置要件該当する者を、再委託先並び受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下「再委託先等」という。)としてはならない。
➁これらの事実が確認された場合、本市は受注者対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を求めることができる。
(2)再委託契約等の締結ついて
受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結あたっては、契約締結時は本市の契約約款準じた暴力団排除条項を加えることとする。
(3)誓約書の提出ついて
➀受注者は、堺市暴力団排除条例第8条第2項規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。
➁受注者は、再委託先等がある場合は、これらの者から堺市暴力団排除条例第8条第2項規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、本市へ提出しなければならない。
③受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。
(4)不当介入対する措置
➀受注者は、この契約の履行あたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ち 本市 報告し、警察届け出なければならない。
➁受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直
ち本市報告し、当該再委託先等対して、警察届け出るよう指導しなければならない。
③本市は、受注者が本市対し、➀及び➁定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。
④本市は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことよりこの契約の履行ついて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が➀定める報告及び届け出又は➁定める報告及び指導を行った場合限り、必要応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
4 その他
(1)本仕様書定めのない事項ついては、発注者及び受注者双方が協議して定めるものとする。
(2)本業務かかる協議、打合せ等の必要経費及びその他の経費は全て受注者の負担とする。また、支援対象者経費の支払を求めてはならない。
(3)受注者は、従事者がさまざまな人権問題ついて正しい認識を持って業務の遂行をするよう適切な研修を実施すること。
(4)この契約の履行期間が満了するとき(満了後も引き続き業務を遂行することとなる場合は除く。)又は契約書基づく契約の解除があるときの引継ぎは、受注者は誠実対応するものとする。
(5)受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進関する法律(平成25年法律第65号。以下
「障害者差別解消法」という。)基づく不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供関しては、障害者差別解消法第 11 条の規定より主務大臣が定める指針を遵守するととも、障害を理由とする差別の解消の推進関する堺市職員対応要領(平成28年3月策定)を踏まえ、適切な対応努めること。
(6)業務の実施あたっては、アルコールよる手指の消毒、マスクの着用等、新型コロナウイルス感染対策をしっかり行った上で実施し、その準備かかる費用は受注者が負担すること。
別紙
器具備品等一覧
品名 | 数量 |
片袖机 | 9 |
カウンター | 1 |
パーテーション | 4 |
レ-ザープリンター | 1 |
冷凍冷蔵庫 | 1 |
テレビ | 1 |
電話機 | 4 |
更衣ロッカー | 1 |
ロビーチェア | 1 |
会議机 | 2 |
会議椅子 | 5 |
保管庫 | 1 |
ロッカー | 1 |
ダイニングキャビネット | 1 |
レターケース | 1 |
ソファー(大) | 1 |
ソファー(小) | 2 |
応接用テーブル | 1 |
平机 | 1 |
キャビネット | 2 |
回転椅子 | 7 |
多目的テーブル | 4 |
書庫 | 2 |
シュレッダー | 1 |