第 1 条 当会社は、広島ガス株式会社と称し、英文では HIROSHIMA GAS CO.,LTD.と表示する。
定 款
広島ガス株式会社
定 款
(商 号)
第1章 x x
第 1 条 当会社は、広島ガス株式会社と称し、英文では HIROSHIMA GAS CO.,LTD.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.ガス事業
2.熱供給事業
3.電気供給事業
4.液化天然ガス・液化石油ガス・その他一般高圧ガスの製造、輸送および販売ならびに冷熱利用に関する事業
5.コークス・石油類ならびに石油製品の販売
6.ガス機器・空調設備機器・厨房設備機器の製作および販売
7.住宅設備機器の販売および設計ならびに施工・保守管理
8.冷暖房工事および室内装飾工事の施工
9.土木・建築・電気・管工事および機械器具設置工事に関する設計、施工ならびに監理
10.不動産の売買、賃貸借および管理ならびに倉庫業
11.総合リース業・レンタル業および金融業
12.家庭用電気製品・情報映像機器・防災機器・家具・食器・衣料品・寝具類の販売
13. 広告代理業 14.料理教室・文化教室・スポーツ施設・貸しホール・ショー
ルームの経営ならびに飲食店業、介護・保育支援事業および旅行業法に基づく旅行業者代理業
15.損害保険代理店業および生命保険募集事業
16.環境保全事業
17.労働者派遣事業
18.産業廃棄物処分業(中間処理)
19.前各号の事業目的を直接、間接に助長する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を広島市に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1 .取締役会
2 .監査役
3 .監査役会
4 .会計監査人
(公告の方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および広島市で発行される中国新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、2 億 4 千万株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 .会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2 .会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3 .株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 .次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。
2 .株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定しこれを公告する。
3 .当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取りおよび売渡しその他株式に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、取締役会で定める株式取扱規程による。
(基 準 日)
第 12 条 当会社は、毎年 3 月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 .前項のほか定款に別段の定めがある場合を除き、必要がある場合には、取締役会の決議により、あらかじめ公告して株主または質権者としての権利を行使することができる者を確定する基準日を定めることができる。
(招 集 等)
第3章 株 主 総 会
第 13 条 定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
2 .株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により社長が招集する。社長に事故があるときはあらか
じめ取締役会で定めた順序により他の取締役が招集する。 3.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内
容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
4. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議 長)
第 14 条 株主総会の議長は、社長がこれにあたり、社長に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代る。
(決 議)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 .会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に差し出さなければならない。
(議 事 録)
第 17 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(株主総会決議事項)
第 18 条 会社法施行規則第 127 条第 2 号ロに定める取り組みとして、当会社の株主の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者による買収が開始される前に導入する、株式または新株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策の決定は、株主総会の決議による。
第4章 取締役および取締役会
(定 員)
第 19 条 取締役の定員は、15 名以内とする。
(選 任)
第 20 条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う。
2 .取締役の選任は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議により当会社の代表取締役若干名を選定する。
2 .取締役会は、その決議により会長、社長、副社長各1名ならびに
専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役の分掌)
第 23 条 会長は、当会社の取締役会を統理する。
2 .社長は、取締役会の決議により当会社の業務を執行する。
3 .副社長、専務取締役および常務取締役は、社長を補佐し日常業務を処理する。
4 .会長を置かない場合、または会長に事故があるときは社長、社長に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がその職務を行う。
(取締役会の招集および議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集しその議長となる。会長を置かない場合、または会長に事故があるときは社長、社長に事故があるときはあらかじめ取締役会で定めた順序により他の取締役がこれに代る。
2 .取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。
3 .前項の規定は、取締役全員および監査役全員の同意がある場合は、招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 .当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役
会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第 26 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
2 .前条第 2 項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(報 酬 等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、同法第 423 条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第5章 監査役および監査役会
(定 員)
第 29 条 監査役の定員は、4 名以内とする。
(選 任)
第 30 条 監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う。
(常勤の監査役)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役 1 名以上を選定する。
(任 期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
2 .補欠監査役の予選の効力は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
3 .前項に係わらず、補欠監査役の予選の効力は、被補欠者の任期の満了する時までとする。
(監査役会の招集)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要があるとき、この期間を短縮することができる。
2 .監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議)
第 34 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(議 事 録)
第 35 条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
(報 酬 等)
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条第 1 項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 38 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2 .当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。
3 .前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附 則
第 1 条 変更前定款第 13 条(招集等)第 3 項の変更ならびに変更後定款第 13 条第 4 項の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
第 2 条 前条の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 13 条第 3 項はなお効力を有する。
第 3 条 附則第 1 条から本条までの規定は、施行日から 6 か月を経過した日または前条の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
( 沿 革 )
1909 年 10 月 8 日 制 定
〈 省 | 略 〉 | ||
1959 年 | 8 月 31 日 | 一部改正(授権資本の拡大) | |
1960 年 | 8 月 27 日 | 一部改正(目的の追加) | |
1961 年 | 2 月 27 日 | 一部改正(名義書換代理人の設置) | |
1963 年 | 8 月 28 日 | 一部改正(取締役の定員の変更) | |
1965 年 | 2 月 27 日 | 一部改正(1年決算への変更ほか) | |
1968 年 | 2 月 26 日 | 一部改正(株式取扱規程の追加ほか) | |
1970 年 | 2 月 25 日 | 一部改正(商号変更) | |
1974 年 | 2 月 28 日 | 一部改正(取締役の定員の変更) | |
1975 年 | 2 月 27 日 | 商法改正に伴う一部改正(授権資本の拡大ほか) | |
1978 年 | 3 月 28 日 | 一部改正(事業年度の変更) | |
1982 年 | 6 月 28 日 | 商法改正に伴う一部改正(授権資本の拡大ほか) | |
1989 年 | 6 月 28 日 | 一部改正(授権資本の拡大) | |
1992 年 | 6 月 24 日 | 商法改正に伴う一部改正(記名株式の削除) | |
保管振替制度実施に伴う一部改正 | |||
1994 年 | 6 月 28 日 | 商法改正に伴う一部改正(監査役制度の改正) | |
1996 年 | 6 月 25 日 | 一部改正(目的の追加、転換社債の転換と配当金) | |
2000 年 | 6 月 27 日 | 一部改正(目的の追加および変更、公告の方法の追 | |
加) | |||
2002 年 | 6 月 25 日 | 商法改正に伴う一部改正(額面株式の廃止、単元株 | |
制度の創設に伴う改正、監査役の任期の伸長ほか) |
2003 年 6 月 24 日 商法改正に伴う一部改正(株券失効制度の創設、株
主総会特別決議の定足数緩和)
2004 年 6 月 22 日 商法改正に伴う一部改正(取締役会決議による自己
株式の取得、単元未満株式の買増し制度の新設) 一部改正(取締役の任期の変更、転換社債の転換と配当金に関する規定の削除ほか)
2005 年 6 月 24 日 一部改正(目的の追加、取締役の責任免除規定の新
設、中間配当規定の新設ほか)
2006 年 6 月 27 日 会社法施行に伴う一部改正(単元未満株主の権利の
制限、株主総会での議決権の代理行使に関する制限、取締役会の決議の省略、補欠監査役の予選の効力の延長、社外監査役の責任限定契約、剰余金の配当等の決定機関の変更ほか)
一部改正(目的の追加)
2007 年 6 月 26 日 一部改正(株主総会参考書類等のインターネット開
示、買収防衛策の決定を株主総会の決議事項とする規定の新設)
2009 年 6 月 24 日 株券電子化に伴う一部改正(株券、実質株主、実質
株主名簿に関する文言の削除ほか) 2012 年 7 月 2 日 一部改正(単元株式数の変更)
(ただし、2012 年 5 月 9 日決議)
2015 年 6 月 23 日 一部改正(商号の英文表記追加、取締役および監査役の責任免除規定の変更)
2020 年 6 月 24 日 一部改正(公告の方法の変更)
2022 年 6 月 23 日 会社法改正に伴う一部改正(株主総会資料の電子提
供措置)