端末機器 本サービスの利用にあたって使用するケーブルモデム、通信ONUおよび付属品の総称 放送ONU 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 通信ONU 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信号の送受および変換の機能を有する装置 ケーブルモデム 同軸ケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信号の送受および変換の機能を有する装置 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 申込者...
インターネット約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるインターネット約款(以下「本約款」といいます。)により、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヵ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9 条の登録を受 けた者および第 16 条第 1 項の規定による届出をした者 |
電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供することを目的とするサービス |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 |
回線相互接続 | 電気通信事業法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社 以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末 設備以外のもの |
端末機器 | 本サービスの利用にあたって使用するケーブルモデム、通信ONUお よび付属品の総称 |
放送ONU | 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変 換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 |
通信ONU | 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備と の間で信号の送受および変換の機能を有する装置 |
ケーブルモデム | 同軸ケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信 号の送受および変換の機能を有する装置 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
申込者 | 本サービスの加入申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 |
特定の加入契約回線 | 加入者が契約したNTT西日本が提供するDSL回線 もしくはフレ ッツと総称されるインターネット接続サービス用回線 |
加入者回線 | 契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 |
本施設 | 本サービスを提供するために必要となる施設 |
当社施設 | 本施設のうち、当社センターから、保安器の出力端子または放送ON Uの出力端子まで、該当施設がない場合は通信ONUの入力端子まで の施設 |
加入者施設 | 本施設のうち、当社施設を除く施設 |
引込線 | タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル、およびクロ ージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光ファイバーケーブル |
引込端子 | タップオフおよびクロージャーの端子であって、引込線を接続するた めのもの |
集合住宅一括導入契約 | 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 |
ユーザーID | 第 2 種インターネット接続サービスを利用する際に加入者ごとに提供 される識別コード |
マイページID | 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービ スを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード |
ドメイン名 | 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット 上の所在を示す識別コード名 |
IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit のアドレス |
IP電話 | VoIP技術(ネットワーク上で音声を送受信する通信技術)を用 い、パケット通信を利用する通話サービス |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
無線ルータ | 有線および無線で接続された複数台のインターネット端末での同時通 信を可能にさせる通信機器 |
料金等 | 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料、工事費用、手数料などの料金 |
利用料金 | 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料 |
当社グループ | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、こまどりケーブル株式会社、株 式会社テレビ岸和田 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続 の技術的条件 |
第4条(サービスの種類とプラン種別)
本サービスにより提供するサービスの種類は次のとおりになります。
サービスの種類 | 内容 |
第1種インターネット 接続サービス | 加入者回線を使用して行うインターネット接続サービス |
なお、プラン種別および料金は別に定める料金表によります。
2.当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第 5 条(オプションサービスの種別)
本サービスにおけるオプションサービスの種別については、別に定める料金表に記載のとおりとします。
2.当社は、オプションサービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
3. IP電話サービスの加入者は、利用できない電話機等があること、接続できない番号が一部あること、および利用できる機能に制限があることをあらかじめ了承するものとします。
第6条(提供区域)
当社は、別に定める提供区域において本サービスを提供します。
第2章 加入契約
第7条(加入契約の単位)
第1種インターネット接続サービスは、加入者引込線1回線につき1の第1種加入契約を締結します。この場合、加入者は1の第1種加入契約につき1人に限ります。ただし、加入者引込線1回線により 加入する世帯が2世帯以上となる場合には、加入契約を締結する単位を世帯(事業所、店舗等も
同様とする)毎とします。
第8条(加入契約の申込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出します。
(1)申込者の住所および氏名、または所在地、商号および代表者
(2)利用を希望するサービス種別、プラン種別およびオプションサービス種別
(3)その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第9条(申込みの承諾)
当社は、契約の成立後当社の定める方法により、その契約内容を通知します。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申込者および申込者と生計を同一にする者が、過去に当社(及び当社グループを含む。以下本項において同じ。)の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となっていた場合
(3)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、滞納中、利用休止中、利用停止中である場合
(4)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触したことがある場合
(5)申込内容に虚偽の記載があった場合
(6)加入者回線の設置、保守およびサービス提供が技術上著しく困難なとき
(7)申込者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当する者であると当社が判断した場合
(8)その他、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
第10条(加入契約の成立と利用開始日)
加入契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.本サービスが利用可能となった日を本サービスの利用開始日と定めます。また、第44条(オプションサービスの追加および解約)の規定により特定のオプションサービスが追加されたときは、当該オプションサービスが利用可能となった日を当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第3章 契約事項の変更
第11条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を請求できます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の14日前までに当社に提出します。
2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出します。
3.当社は、第1項および第2項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.第1項および第2項に規定する各請求の受付は、必要な提出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の請求においては当社が別途定める日に準じ、当該契約変更日として取り扱います。ただし第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
5.当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求および通知ができます。
第12条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更するとき
(2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更するとき
(3)2親等以内の家族の名義に変更するとき(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4)本サービスの加入権を付した建物において加入者が転出・転入する場合
(5)当社が特に認めた場合
2.前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の14日前までに当社に提出します。
3.個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。
4.第1項および第2項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第13条(xxxx等の禁止)
加入者は、第12条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第14条(設置場所の変更)
加入者は、加入者施設および当社施設のうちの引込線について、設置場所の変更を請求できます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出します。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。 この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地または住居への変更請求であって、 所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3. 変更に伴う工事は、当社により行います。
4.設置場所変更にあたっての費用負担は第30条(施設の移設および費用負担)に定めるとおりとします。
第4章 本サービス提供の停止等
第15条(本サービス提供の一時停止の特例)
当社は、ウィルス攻撃、不正アクセス等により、加入者から請求があったときは、本サービスの一時停止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
第16条(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)加入者に送信される電子メールの送信元が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4)加入者に送信される電子メールの送信元が、当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)加入者が閲覧しようとするホームページ、画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2. 当社は、前項第1号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.当社は、第1項第3号または第4号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
5.当社は、第1項第5号または第6号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することな
く通信対象の接続を制限します。
6.当社が本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
7.通信が他者によって不正に使用されている等のセキュリティ上の問題があると判断した時、通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置をとることがあります。
第17条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第24条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第22条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第33条(加入者の維持責任)第1項、第48条(機密保持)第1項、第51条(禁止事項)、第52条(加入者の義務)、および第53条(コンテンツ)第2項の規定に違反した場合
(5)第22条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6)第49条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(8)第36条の2(施設の検査)の規定に違反した場合
(9)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(5)天災地変、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 加入契約の解除
第19条(加入者が行う加入契約の解約)
加入者は毎月末日付にて、加入契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の14日前までに当社に提出します。
2.前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必要な提出書類を当社が受理した日の月末を原則として、本サービスの利用終了日および解約日として取り扱います。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化することがあります。
4.解約に際しては、第31条(施設の撤去および費用負担)に定める施設の撤去に伴う費用を負担するものとします。
第20条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第43条(オプションサービスの制限・停止・休止)の規定により、特定のオプションサービスの利用を制限された加入者が、当該制限期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にもよらない事由により、当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、集合住宅一括導入契約が解約された場合
2.当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項および第51条(禁止事項)に該当する場合、ならびに加入者が本約款に違反する行為があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその加入契約を解除できるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、前2項の規定にかかわらず、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなく加入契約を解除できるものとします。
(1)加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行為が当社の業務遂行上支障を及ぼすと判断した場合
(2)加入者が反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をする行為を行った場合
4.当社は、第1項から第3項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5.第1項から第3項の規定により加入契約が解除されたときは、加入契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第21条(解約および解除後の加入者の債務および義務)
第 19 条(加入者が行う加入契約の解約)および第 20 条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が解約または解除された後でも、解約または解約前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しないものとします。
第6章 IDおよびパスワード
第22条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い加入者にIDを付与します。加入者は、本項第2号および第3号に定めるパスワードを自ら任意で設定、変更するものとします。ID、パスワードの種類は次のとおりになります。
(1)ユーザーID、パスワード
(2)マイページID、パスワード
(3)初期パスワード
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによる本サービスの提供を停止します。ただし、他者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第 19 条(加入者が行う加入契約の解約)の規定により加入契約を解約する場合、もしくは第
20 条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、加入契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失います。
第7章 料金等
第23条(料金等)
料金等は、別に定める料金表のとおりとします。加入者は料金表に従って、利用料金、工事費用、事務手数料等を当社に支払うものとします。
2.加入者は料金表記載の金額に消費税等相当額を加算した額を支払います。なお、料金等の金額計算で1
円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
3.当社は、料金表を改定することがあります。この場合、当社は事前にホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
4.前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、利用料金については改定日が月初日以外の場合は改定日の属する月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
第24条(加入者の支払義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第23条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第23条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
2.料金等のうち、利用料金(オプションサービスを含む)の支払いは、利用開始日の属する月の翌月から契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と解除または廃止があった月が同一の月である場合は、1 ヵ月とします。)とします。
3.料金等のうち、工事費用等の支払義務は、第29条(施設の設置および費用負担)、第30条(施設の移設および費用負担)、あるいは第31条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設あるいは撤去が完了した日に発生します。第29条(施設の設置および費用負担)に限り、加入時のプランに応じて、別に定める期間を超えた場合は、工事費用等の請求を行わないものとします。ただし、別に定める期間内に加入者が契約の解除を行った場合には、その時点で工事費用等の支払義務が発生します。
4. 第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項および第44条(オプションサービスの追加および解約)の場合、利用料金の支払いについては、本条第2項に準じて取り扱います。
5.第15条(本サービス提供の一時停止の特例)、第16条(当社が行う本サービス提供の制限)、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が行われなかった場合の当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いについては本条第2項に準じて取り扱います。
6.第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
7.前各項にかかわらず、加入者の責によらない事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じた場合で、かつ当社がこのこと認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、当社
が認知した時刻以後の利用できなかった時間を 24 で除して日数を算定し(端数切捨て)、その日数に対応する利用料金の支払い義務を免じます。
第25条(料金等の利用明細等)
当社は、加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
2.加入者は、利用明細等をマイページで確認することができます。
3.加入者は、ご利用料金お知らせハガキの発行を希望する場合は、別に定める料金表に記載の発行手数料を支払います。
第26条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、加入契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払います。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができます。
第27条(加入契約終了に伴う料金等の精算方法)
第19条(加入者が行う加入契約の解約)および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、月の途中で加入契約が解除されたときは、料金等は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。
第28条(遅延損害金および督促手数料)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.当社は加入者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当社または料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます)を行う場合には、別に定める料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。
第8章 施設
第29条(施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する別に定める料金表に記載の費用を負担します。
2.加入者は加入者施設(当社貸与品を除く)を所有し、加入者施設の設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従います。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払います。その場合、当社における当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.第1項から第3項の定めに関わらず引込みに要する自営柱、地下埋設設備等の特別の施設は加入者が設置、所有し、その費用を負担するものとします。
5.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を出力端子より先の施設とします。出力端子までの施設については、集合住宅一括導入契約の定めによります。
6.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合に は、その費用を負担します。
第30条(施設の移設および費用負担)
当社が第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設等を移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担します。
2.移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者の責任において、復旧作業を実施することとします。
第31条(施設の撤去および費用負担)
第19条(加入者が行う加入契約の解約)および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去するものとし、加入者はかかる撤去に応じるものとします。この場合、加入者は別に定める料金表に記載のインターネット解約工事費用を負担します。
2.撤去に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者の責任において、復旧作業を実施することとします。
第32条(施設の維持管理)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が休止することがあることを承認します。
第33条(加入者の維持責任)
加入者は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用します。
2.加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合または加入者施設を亡失もしくは破損した場合は、加入者はその修復に要する費用を負担します。
第34条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負います。
第35条(便宜の供与)
加入者は、当社により本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第36条(当社による維持管理)
当社は、当社施設を法および事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定に適合するよう維持します。
第36条の2(施設の検査)
当社は、加入者回線または加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入
者にその自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかについて検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2.前項の検査を行った結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入者は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外すものとします。
第37条(異常が生じた場合の取り扱い)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の自営端末設備、自営電気通信設備の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、加入者の電気通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.第1項の調査の結果、異常や故障が加入者の責による事由であった場合または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、加入者はその調査または本施設の修復に要する費用を負担します。
第38条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、法および施行規則第55条および第56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第39条(端末機器)
加入者は、1契約につき1台の端末機器を当社より貸与を受けることができます。
2.第1項により、加入者が当社より貸与を受ける端末機器については、故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講じます。なお、加入者が端末機器を本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者は端末機器の交換を請求できません。
3.第1項により、当社より端末機器の貸与を受ける加入者は、第19条(加入者が行う加入契約の解約)第2項および第20条(当社が行う加入契約の解除)第5項に定める利用終了日、 ならびに第11条(加入申込書記載事項の変更)第4項に規定する契約変更日に当社に端末機器を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により端末機器を破損 もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行う端末機器のバージョンアップ作業の実施に同意します。
第9章 回線相互接続
第40条(回線相互接続の請求)
加入者は、加入者回線の終端に接続されている端末設備等を介し、加入者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を請求できます。この場合、次の各号を記載した当社所定の書面を提出します。
(1)接続を行う場所
(2)接続を行う当社以外の電気通信回線に係わる電気通信事業者の氏名または名称
(3)その他、接続の請求内容を特定するための事項
2.当社は、前項の請求があった場合、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるとき、および当社が業務遂行上支障があると認める場合は、その請求を承諾しないことがあります。
第41条(回線相互接続の変更・廃止)
回線相互接続の変更または廃止をしようとするときは、加入者は事前に書面により当社に通知します。変更の場合の取扱いは、第40条(回線相互接続の請求)の規定に準じます。
第10章 オプションサービス
第42条(オプションサービス利用の申込み)
加入者は、第5条(オプションサービスの種別)に規定するオプションサービス種別の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は当社の定める方法により、当社に申し込むものとします。
2.加入者は、プラン種別を申し込むことなくオプションサービス種別のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するプラン種別により、特定のオプションサービス種別を申込みできない場合があります。なお、申込みの可否については、別に定めます。
3.当社は、第9条(申込みの承諾)の規定に準じ、第2項の申込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.当社は加入者のオプションサービスが利用可能となった日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第43条(オプションサービスの制限・停止・休止)
第16条(当社が行う本サービス提供の制限)、第17条(当社が行う本サービス提供の停止)、第18条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定については、オプションサービスについても準用します。
第44条(オプションサービスの追加および解約)
加入者は、オプションサービスの追加および解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
第45条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービス種別を任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には当該オプションサービスを廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責によらない事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第11章 雑則
第46条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
第47条(通信の秘密)
当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第48条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、加入契約終了後といえども相手方の同意なしに他者に開示、提供しません。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
第49条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第51条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する場合、当該利用に関し、他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、 次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第51条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する行為をやめるよう要求すること
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求すること。
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求すること。
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第50条(本サービスの利用様態の制限)
本サービスの加入契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびIPアドレスは、当社が付与するものとします。
2.加入者は、前項に基づき付与されたもの以外のドメイン名あるいはIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第51条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める「インターネット接続サービスご利用上のご注意」に規定する禁止行為を行うことができません。
第52条(加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負います。
(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
2.加入者は、本約款の認める範囲において加入者の利用権限のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守させる責任を負います。
3.加入者は、当社の承諾を得ることなく、他者が本サービスを利用できる状態にしないこととします。
第53条(コンテンツ)
加入者が、当社サーバ内に開設した加入者のホームページで発信する情報の作成およびアップデートは、別途契約による場合を除き、加入者が行うものとし、当社は一切関係しません。
2.加入者が発信する情報は、国内外の法令に違反するものであってはなりません。
3.当社は、加入者が当社サーバ内のホームページに作成したコンテンツに関し、次の権利を有します。
(1)加入者のコンテンツを閲覧すること
(2)加入者のコンテンツが第51条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当すると当社が判断した場合に、コンテンツの一部または全部の修正あるいは削除を加入者に要求すること
(3)加入者が前号の要求に従わないと当社が判断した場合、加入者のコンテンツの一部または全部を削除すること。ただし緊急やむ得ない場合は、前号に定める要求を行う事なく、加入者のコンテンツの一部または全部を削除できるものとします。
第 54 条(青少年にとって有害な情報の取り扱について)
加入者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第 2
条第 11 項の特定サーバ管理者(以下「特定サーバ管理者」という。)となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2. 加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、自らの管理するサーバを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する
(3)青少年にとって有害な情報を削除する
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において 青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、 加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、加入者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該加入者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第 2 項第 4 号の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第 55 条(連絡受付体制の整備について)
加入者は、本サービスを利用することにより、特定サーバ管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること
(2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること
なお、本項第2号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加入者は十分留意するものとします。
2.加入者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第56条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、本サービスの提供を制限、停止、休止、廃止、利用不能、加入者が本サービスに送信した情報の削除または消失、本サービスの利用による当社サーバ内に保管された加入者のデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して、加入者が被った損害につき、当社は一切責任を負いません。
2.第12条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
3.加入者が、本サービスの利用により他者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社、提携プロバイダおよびソフトウェア開発企業は一切責任を負いません。 4.IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は 一切責任
を負いません。
5.加入者が、第22条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第33条(加入者の維持責任)第1項、第48条
(機密保持)第1項、第51条(禁止事項)、第52条(加入者の義務)、および第53条(コンテンツ)第2項に違反する行為、その他の過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。
6.第19条(加入者が行う加入契約の解約)および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。ただし、当社の責による事由により加入契約が解除された場合はこの限りではありません。
7. 別途本約款で明確に定める場合を除き、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
8.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第46条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する端末機器等と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができます。
10.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
11.当社は、この約款等の変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第56条の2(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第57条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
3.当社は、都合により特定のサービスの種類およびプラン種別を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービスの種類およびプラン種別への変更を請求できます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、当該サービスの種類およびプラン種別を廃止する日をもって当該加入者との加入契約を解除します。
4.当社は、前項の場合には、当該サービス種別およびプラン種別を利用する加入者に対し当該サービス種別およびプラン種別を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービス種別およびプラン種別を廃止する旨を告知します。
第58条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じます。
第59条(準拠法・合意管轄)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第60条(分離可能性)
本約款いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第61条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
この約款実施前に、旧約款および利用申込等に基づいて締結した「利用契約」は、本約款における「加入契約」と読み替えて適用します。
2.本約款は 2022 年 7 月 1 日より施行します。
別表
【インターネット接続サービス料金表】
※すべての金額は消費税込みの価格です。
請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
(表 1)第 1 種インターネット接続サービスのプラン種別
(戸建て用)
プラン種別 | 月額利用料 | 備考 | |
Kブロード光 10 ギガ | 6,270 円 | ||
Kブロード光 5 ギガ | 5,830 円 | ||
Kブロード光 1 ギガ | 5,280 円 | ||
Kブロード光 300 メガプレミアム | ※1 | 5,500 円 | |
Kブロード光 100 メガプレミアム | 4,950 円 | ||
Kブロード 30 | ※1 | 4,730 円 | |
Kブロード 10 | ※1 | 4,510 円 | |
Kブロード 5 | ※1 | 3,850 円 | |
Kブロード 3 | ※1 | 3,850 円 | |
Kブロード 1 | ※1 | 2,860 円 | |
スーパー22 メガ | ※1 | 4,730 円 | |
スタンダード 10 メガ | ※1 | 4,730 円 | |
エコノミー3 メガ | ※1 | 3,080 円 |
(対応マンション用)
プラン種別 | 月額利用料 | 備考 | |
Kブロード光 1 ギガ | 3,300 円 | ※一部の集合住宅のみ提供 | |
Kブロード光 LAN マンションタイプ | 1,034 円 | ||
Kブロード 30 | 4,730 円 | ||
Kブロード 10 | ※1 | 4,510 円 | |
Kブロード 5 | 3,850 円 | ||
Kブロード 3 | ※1 | 3,850 円 | |
Kブロード 1 | ※1 | 2,860 円 | |
スーパー22 メガ | ※1 | 4,730 円 | |
スタンダード 10 メガ | ※1 | 4,730 円 | |
エコノミー3 メガ | ※1 | 3,080 円 |
別途確認事項にその他の定めがある場合は、その確認事項の定めによります。
デジタルテレビ約款に定めるサービスを合わせて契約した場合の料金については別途定めます。
(表 2)オプションサービス
オプションサービス種別 | 月額利用料 | 備考 | |
セキュリティサービス (マカフィーforZAQ) | 220 円 | 1 契約(1 メールアドレス)につき端末 3 台まで利用可能 | |
パソコンセキュリティサービス (エフセキュア) | 440 円 | 1 契約(ライセンス)につきパソコン 3 台 まで利用可能 | |
セキュリティサービス (i-フィルターforZAQ) | 220 円 | 1 契約(1 メールアドレス)につき端末 3 台まで利用可能 | |
メールセキュリティサービス | 330 円 | 1 メールアドレスにつき | |
追加メールアドレス | 110 円 | 1 メールアドレスにつき | |
追加ホームページ容量 | 550 円 | 10MB につき | |
追加メーリングリスト | 1,100 円 | 100 件につき(最初に登録費別途 2,200 円 が必要) | |
メール転送サービス | 無料 | 1 メールアドレスにつき 1 ヶ所 | |
無線ルータレンタルサービス | 無料 | 1 台につき | |
追加IPアドレス | 1,100 円 | 1IPアドレスにつき | |
フュージョンライン光電話 | ※2※3 | 0 円 | 別途定める規約によります |
Kブロードフォン | ※2 | 308 円 | 別途定める規約によります |
VODサービス | 別に定める 金額 | 別途定める規約によります | |
KCN京都スマートTVBoxサービス | 1,650 円 | 1 台につき 別途定める規約によります | |
KCN京都ケーブルプラスSTB | 550 円 | 1 台につき 別途定める規約によります |
※1:このサービス種別への新規、変更、追加申し込みはできません。
※2:別途、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要となります。
※3:光電話アダプタ利用料 330 円が別途必要です。
(表 3)工事費用
項目 | 金 額 | 備考 |
インターネット標準工事費 | 39,600円 | 24回の分割請求(1,650円×24回)となります。分割請求途中でのご解約は残債分を一括請求させてい ただきます。 |
その他の工事費 | 実費 | |
点検補修費 | 実費 |
インターネット解約工事費用 | 6,600円 | 6,600円を24で割った額にインターネット標準工事費の残債月数分 を乗じた額の請求となります。 |
機器の交換費用 | 8,800円 | 機器1台につき |
特別機器負担金 | 別に定める金額 | 利用する機器ごとに定めます |
(表 4)各種手数料
項目 | 金 額 | 備 考 |
インターネット契約事務手数料 | 3,300円 | |
プラン変更手数料 | 3,300円 | 同軸の場合は550円 |
督促手数料 | 110円 | 1回の督促につき |
お知らせハガキ発行手数料 | 88円 | 1通につき |
※2022 年 6 月 30 日までにご加入いただいた方は、ご加入のプラン、もしくは適用された各キャンペーンに応じて、別に定める解約費用、解除手数料が必要になる場合があります。