2.包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用する店舗・施設(以下「stera code取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、コード決済事 業者の承認を得るものとします。コード決済事業者の承認のない店舗ではコード決済サービスの利用はできないものとします。
stera code包括代理加盟店規約
第1条(加盟店)
1.本規約において、以下各号に定める者を加盟店とします。なお、コード決済事業者が加盟を認めた日を加盟店契約における契約日とします。
(1)本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます)経由でコード決済事業者に対しコード決済サービス利用についての加盟を申込み、コード決済事業者が加盟を認めた法人・団体(以下「包括代理人」といいます)
(2)本規約を承認のうえ、包括代理人をして当社経由でコード決済事業者に加盟を申込み、コード決済事業者が加盟を認めた第4条第1項で定義される加盟希望者(以下「店子」 といいます)
2.包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用する店舗・施設(以下「stera code取扱店舗」といいます)を指定のうえ、予め当社に届出し、コード決済事業者の承認を得るものとします。コード決済事業者の承認のない店舗ではコード決済サービスの利用はできないものとします。
3.包括代理人及び店子は、本規約に従いコード決済サービスを利用する stera code 取扱店舗内外の見易いところに当社又はコード決済事業者の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
第2条(定義)
本規約において用いる用語は、各条項において別に定めるもののほか、以下の意味を有するものとします。
(1)stera code
本規約に基づき、包括代理人及び店子が各コード決済サービスを利用するにあたって、各コード決済事業者への申込等手続・連絡・精算その他の行為を当社が代理等により対応し、包括代理人及び店子の便宜を図るサービスをいいます。
(2)利用者
包括代理人又は店子から売買契約等によって購入した商品・サービス等の代金又は対価の支払いのためにコード決済サービスを利用する者をいいます。
(3)コード決済事業者
各コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。
(4)コード決済サービス
stera code が対応する当社所定の決済サービスをいい、別紙に定める通りとします。ただし、当社が取扱うコード決済サービスは、包括代理人及び店子のインフラによって変動し得るものであり、全サービスが利用できない可能性があります。なお、コード決済サービスは当社により追加・変更・削除できるものとします。
(5)本契約
本規約に基づいて当社と包括代理人及び店子との間に成立する契約をいいます。なお、当社が、当社のシステムにおいて本規約に基づきstera code の提供について承認をした日を本契約における契約日とします。
(6)加盟店契約
包括代理人及び店子とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス利用のための契約をいいます。
(7)営業秘密等
当社から提供される、当社、コード決済事業者、stera code、コード決済サービス等に関する秘密情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本規約及び加盟店契約に係る一切の情報をいいます。
(8)商品等
コード決済サービスを利用して販売又は提供する商品又は役務をいいます。なお、当社及びコード決済事業者は商品等について一切の責任を負うものではありません。
(9)請求代金
包括代理人及び店子が利用者との間で締結した商品等の売買契約又は提供契約等
(以下総称して「売買契約等」といいます)に基づき利用者に対して請求権を有する代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます)をいいます。
(10)提携クレジットカード会社
コード決済事業者が提携するクレジットカード等(クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様です)に関する事業者をいいます。当社を含む場合もありますがそれに限りません。
(11)不正コード
コード決済サービスにおいて利用されるコード(以下「コード」といいます)のうち第三者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、コード決済事業者及びコード決済事業者の提携先でxxに発行されていない不正又は不当に複製されたものをいいます。
(12)ゲートウェイ事業者
ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。
(13)ゲートウェイサービス
コード決済サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わる機能をいいます。
第3条(代理権の付与)
1.包括代理人及び店子は、当社に対し、以下のすべての事項について包括的な代理権限を与えるものとします。
(1)コード決済事業者に対するコード決済サービス利用の申込み
(2)コード決済事業者との加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書の締結並びに終了に係る行為
(3)コード決済事業者に対する各種届出、報告、申請、協議、その他一切の連絡
(4)コード決済事業者からの通知、連絡又は指示、その他一切の連絡の受領
(5)コード決済事業者に対する売上情報や、売上情報の取消情報(以下総称して「売上情報等」といいます)の送信等の手続及び、これによる請求行為等
(6)コード決済事業者からの立替金その他の支払いの受領
(7)包括代理人及び店子がコード決済事業者に対して支払うべき加盟店手数料その他の金銭の支払(支払条件の合意を含みます)
(8)コード決済サービスを利用するために必要な端末の設置(当社が当該端末の設置を必要と認める場合に限ります)、システムの接続その他システムに関する事項
(9)コード決済事業者と当社との間で代理権授与が必要であると合意し、当社又はコード決済事業者が包括代理人及び店子にその旨を通知した行為
(10)前各号のほか、本規約及び加盟店契約におけるコード決済事業者に対する包括代理人及び店子の義務を履行するにあたって必要な一切の行為
2.包括代理人及び店子は、前項で授与した包括代理権の全部又は一部を撤回することはできないものとします。
3.第1項に掲げる行為について、包括代理人及び店子はコード決済事業者に対して直接にやり取りを行わないものとし、当社の代理行為によるものとします。ただし、当社又はコード決済事業者が包括代理人及び店子に対して直接第1項の行為を求めた場合はこの限りではありません。
4.包括代理人及び店子は、第1項の代理権授与に不備があったことによって当社又はコード決済事業者に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます)についてこれを賠償又は補填するものとします。
第4条(店子の範囲)
1.包括代理人は当社に対し、コード決済サービスの利用を希望する法人、個人又は団体(以下「加盟希望者」といいます)があるときは、加盟希望者を代理して当社所定の申込を行います。
2.当社及びコード決済事業者は、包括代理人が代理し当社を経由して行う申込によりコード決済事業者が加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を店子とします。
3.当社及びコード決済事業者は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基づくコード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用を拒否することができるものとします。
4.当社及びコード決済事業者は、本規約において包括代理人が遵守すべきものとして定め
られた条項を遵守しなかった場合は、いつでも包括代理人及び店子について、本規約に基づくコード決済サービスの利用を拒否することができるものとします。
5.包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従いコード決済サービスを利用すること、及び当社及びコード決済事業者と取引することについて全て責任を負うものとし、当 社及びコード決済事業者に対して一切迷惑をかけないものとします。
第5条(包括代理人による本契約の代理)
1.包括代理人は、当社と店子との間の本契約及びこれに付随する契約の締結、ならびに当該契約に基づく権利の行使、義務の履行、権限の付与(第3条に基づく店子の当社に対する代理権限の付与を含みますがこれに限りません。)、当社からの立替金(第19条第
6号にて定義されます。)の受領及び分配、当社からの通知の受領、当社への届出その他当該契約に基づく行為につき、店子から包括的委任を受け、店子を代理して当社と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2.包括代理人は、当社と店子との本契約によって、または当社が店子から代理権限の付与を受けて締結する加盟店契約に関して生ずる店子の当社に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3.包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
4.包括代理人は、本人兼店子の代理人として本契約を締結するものとします。
5.包括代理人は、店子をして本契約上の義務(念のため付言すれば、第10条第2項に規定のコード決済サービス規約上の義務を遵守する義務を含みます。)を遵守させなければならないものとします。
第6条(営業秘密等の守秘義務)
1.包括代理人及び店子は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約及び加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、包括代理人及び店子の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該包括代理人又は店子が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.包括代理人及び店子は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)
することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3.包括代理人及び店子は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4.包括代理人及び店子は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合又はその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5. 包括代理人、店子及び当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいいます。但し当社は株式会社三井住友銀行を含みます)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいいます)(以下総称して「従業員等」といいます)に対してのみ、相手方の営業秘密を提供できるものとします。甲および乙は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を提供してはならないものとします。
6.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
7.包括代理人及び店子は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(包括代理人、店子、決済及び注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
第7条(個人情報の守秘義務)
1.包括代理人及び店子は、包括代理人又は店子が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。なお、第10条第2項に定めるコード決済サービス規約にて別段の定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします(本条各項においても同様です)。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)包括代理人、店子及び当社間で交換される、利用者に関する情報
(2)当社を経由せず、包括代理人又は店子が受け取る利用者の個人に関する情報(包括代理人又は店子の売上情報等を含みますが、これに限りません)
(3)コード決済サービスを利用することで包括代理人又は店子のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報
(4)以上の他、当社から包括代理人又は店子が受け取るコード決済事業者の営業担当者その他の個人に関する情報
3.包括代理人及び店子は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるもの
とし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人及び店子は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第8条(譲渡禁止)
1.包括代理人及び店子は、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位及びこれによって生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません)し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、包括代理人及び店子は、本契約又は加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさせてはならないものとします。
2.仮に、本契約又は加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当社を通じてコード決済事業者に届け出るものします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものではありません。
第9条(届出事項の変更等)
1.包括代理人及び店子は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス、stera code 取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書又は本契約に定める申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項の届出がないために当社又はコード決済事業者からの通知又はその他送付書類、本規約又は加盟店契約に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに当該包括代理人又は店子に到着したものとみなされても異議ないものとします。前項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレス宛てへ送信した振込額等の通知又はその他の各種通知等が延着し、又は到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
3.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、包括代理人及び店子は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第10条(コード決済事業者の規約・法令等への遵守等)
1.包括代理人及び店子は、stera code を通じてコード決済サービスを利用するにあたって、適用される関連法令や監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に違反する行為、監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしないものとします。また、当社又はコード決済事業者(その提携会社を含む)が関連法令等を遵守するために必要な場合には、当社又はコード決済事業者の要請により、包括代理人及び店子は必要な協力を行うものとします。
2.包括代理人及び店子は、別紙記載のコード決済事業者が定める規約等(関連する特約等を含み、以下「コード決済サービス規約」といいます)及びゲートウェイ事業者が定める規約(関連する特約等を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」といいます)の内容に同意し、これに記載されている義務を遵守するものとします。なお、コード決済サービス規約又はゲートウェイサービス規約がコード決済事業者によって追加・更新された場合は、本規約第47条(本規約の変更)の定めにしたがって最新のものが適用されるものとします。
3.当社又はコード決済事業者が本規約、コード決済サービス規約もしくはゲートウェイサービス規約の定めに違反している、又は当社もしくはコード決済事業者もしくはゲートウェイ事業者の適切な運営のために必要であると判断し、コード決済サービスの取り扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、包括代理人及び店子は当社の指示に従って適切な措置を講じるものとします。
4.包括代理人又は店子が前項の定めに違反していることが判明した場合、包括代理人は直ちに当社に報告するものとします。
5.包括代理人及び店子は、当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めがあった場合には、その求めに応じて本規約の遵守状況、運営状況(セキュリティ管理体制やシステム品質管理を含みますが、これに限りません)、実態等について速やかに報告、データ・文書等の提出を行うものとします。
6.前2項の報告又はデータ・文書等の提出の結果、包括代理人又は店子について stera code、コード決済サービス又はゲートウェイサービスを利用する上で問題が生じている旨を 当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が判断した場合には、当該包括代理人 又は店子は当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求めに応じて相当期間 内に必要な是正を行うものとします。
第11条(サービスセンタへの接続)
1.包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用するために必要な、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者所定の機器、ソフトウェア、試験その他の必要な準備を行うものとし、当社が、所定の機器をコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が定める条件に基づいて、所定のサービスセンタに接続することについてあらかじめ承諾するものとします。
2.コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、当社に対してコード決済事業者が適当と判断する方法で通知又は周知のうえ前項の条件を変更することができ、包括代理人及び店子はあらかじめこれに承諾するものとします。
3.コード決済事業者は、所定の機器が第1項の条件を満たさないと判断した場合には、包括代理人及び店子に対してコード決済サービスを提供しないことができるものとし、包括代理人及び店子はあらかじめこれに承諾するものとします。
第12条(加盟店申込の手続)
1.包括代理人及び店子となろうとする者は、本規約に同意の上、当社に対して、当社所定の情報を申告し、当社所定の書面を提出することによって stera code の申込を行うものとします。
2.当社は、前項の申込を審査の上、その結果を各コード決済事業者に対して連絡し、コード決済事業者が加盟店審査を行うものとします。
3.包括代理人及び店子は、当社及びコード決済事業者による審査の結果により、加盟店契約が成立しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。また、包括代理人及び店子は、当社及びコード決済事業者によって承認された条件(取扱可能な商品・役務、場所等)においてのみ、コード決済サービスによる販売等が可能になるものとします。
第13条(包括代理人及び店子への指導)
当社は、包括代理人及び店子がコード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対する一切の義務及び責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、包括代理人及び店子はこれに承諾するものとします。
第14条(クレジットカード等取引)
1.包括代理人及び店子は、コード決済サービスにおけるクレジットカード等の支払いに関する提携クレジットカード会社との間の加盟店契約については、コード決済事業者がその契約当事者となることを確認します。
2.包括代理人及び店子は、コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、包括代理人及び店子がコード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第15条(事前承認)
包括代理人及び店子は、利用者からコード決済サービスの利用の申込みがあった場合、当社を通じてコード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、コード決済事業者の事前承認を得ないで利用者にコード決済サービスを利用させた場合、包括代 xx及び店子は、コード決済サービスを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金
についての一切の責任を負うものとします。
第16条(利用者との売買契約等の締結)
1.売買契約等の締結は、包括代理人又は店子と利用者との間で行うものとして、当社及びコード決済事業者は一切関与しないものとします。
2.包括代理人及び店子は、包括代理人及び店子の責任において、利用者が売買契約等を締結する能力及び権限を有することを確認して利用者と売買契約等を締結するものとします。
3.包括代理人及び店子は、利用者と締結する商品等に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするものとします。
(1)売買契約等の請求代金の金額が当社及びコード決済事業者が定める基準を満たしていること
(2)特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと
(3)公序良俗に反しないこと
第17条(d 払いにおける売買契約等の特則)
1.包括代理人及び店子は、利用者が次に掲げる条件の1つでも該当しない場合、d 払いを利用して商品等に関する売買契約等を締結することができないことがあることを承諾するものとします。
(1)別紙に規定の「サービスガイドライン」その他株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)所定の d 払いの利用条件を満たしていること
(2)「サービスガイドライン」その他ドコモ所定の利用限度額を超過していないこと
(3)当社又はドコモに対する金銭債務について、2ヶ月連続期日内に収納していることを当社又はドコモが確認できていること
2.包括代理人及び店子は、d 払い以外のコード決済サービスについても、前項に準じた取扱いがなされる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第18条(広告方法、内容等)
1.包括代理人及び店子は、商品等の販売又は提供にかかる請求代金の決済に stera code又は各コード決済サービスが利用できる旨の広告(オンラインによる広告も含みます)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。
(1)特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2)虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはならないこと。
(3)包括代理人及び店子が販売又は提供する商品等について、利用者にあたかも当社又はコード決済事業者が販売、提供又は保証しているかのような誤認その他当社又はコ
ード決済事業者が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこと。
(4)公序良俗に反する表現及び社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表現を使用してはならないこと。
(5)公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたサイト・媒体及び異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広告宣伝を行ってはならないこと。
(6)公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(7)電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体(いわゆるインセンティブ広告)において広告宣伝を行ってはならないこと。
(8)違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。
(9)利用者に商品等の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせることにつながる表示をしてはならないこと。
2.包括代理人及び店子は、商品等の販売又は提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならないものとします。また、包括代理人及び店子は、その手段の如何を問わず、利用者に対し、現金等を得る目的でコード決済サービスを利用することを勧奨し、又は第三者をして勧奨させてはならないものとします。
第19条(コード決済サービスによる取引方法)
包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1)利用者が、コード決済サービスを利用して商品等を購入するに際し、当該購入先の包括代理人又は店子に対して、スマートフォンその他の方法によってコード決済サービスに対応した二次元コードやバーコード(以下「バーコード等」といいます)を提示します。
(2)包括代理人及び店子は、店舗に設置された読取機によって上記のバーコード等を読み取り、バーコード等の情報を売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて当社指定のゲートウェイ事業者に送信します。
(3)当社指定のゲートウェイ事業者は、包括代理人及び店子から受領した前号の売上情報等をコード決済事業者に転送し、コード決済事業者に対して当該利用者がコード決済サービスを利用することの可否を問い合わせます。
(4)コード決済事業者は、当該利用者によるコード決済サービスの利用を承認する場合には、その旨を当社指定のゲートウェイ事業者に通知し、当社指定のゲートウェイ事業者は同通知を当該包括代理人又は店子に転送します。
(5)包括代理人及び店子は、(4)の通知を受けた場合、利用者に対して商品等を引き渡し又は提供します。
(6)コード決済事業者は、コード決済事業者所定の方法・頻度(締日・支払日等)・条件で、商品等の代金及び消費税の合計額を当社に対して支払います(以下「立替金」といいます)。この際、コード決済事業者は第25条第2項に従って所定の手数料等を控除することができるものとします。ただし、本条に従ってコード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金を支払われないものとします。なお、立替金には、コード決済事業者が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等の代金は含まないものとします。
(7)当社は、当社所定の方法・頻度(締日・支払日等)で、(6)で当社に支払われる立替金相当額を包括代理人のみに対して支払うものとし、包括代理人は店子への分配分について店子に代わって当該立替金相当額を受領し、包括代理人の責任と費用で店子に分配します。万一、店子への分配がなされなかったとしても、それにより当社は何らの責任を負担しないものとします。これにより店子との間で紛議が生じた場合には、包括代理人は自己の責任と費用でこれを解決し、当社に生じた損失を補填するものとします。
(8)(7)の支払いに当たって、当社は、第25条第2項に従って所定の手数料等を控除することができ、立替払金の支払をその委託する第三者に代行させることができるものとします。また、コード決済サービスや包括代理人によって、(6)(7)の支払順が前後する場合があるものとし、(7)の支払日当日が金融機関の休業日の場合には前営業日とします。
第20条(立替金の支払等)
1.第19条(6)に基づいてコード決済事業者が支払う立替金について、コード決済事業者の支払義務は当社に対して支払った時点で消滅するものとし、同条(7)に基づいて当社が支払う立替金について、当社の支払義務は包括代理人に対して支払った時点で消滅するものとします。
2.利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社が包括代理人及び店子に求めた場合には、包括代理人及び店子が利用者との間でこれを解決するものとし、コード決済事業者及び当社に迷惑をかけないものとします。この場合であって、コード決済事業者又は当社に損失が生じた場合、包括代理人及び店子は当社の求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から包括代理人及び店子への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されるものとします。
3.理由を問わず、コード決済事業者から当社に対して所定の立替金の支払(第19条(6))がなされない場合、当社は、立替金(当該時点以降に支払が予定されているもの全て)
の支払をしないものとします。また、すでに当社が支払済みの場合、包括代理人は、当社の求めに応じて当社から支払われた立替金を当社に返還するものとします。
4.包括代理人及び店子は、本規約で別に定める場合を除いて、当社又はコード決済事業者が認めない限り、商品等の売買等の代金を利用者に対して直接請求し、又は受領してはならないほか、コード決済事業者が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きにコード決済事業者の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限をコード決済事業者に対して授与するものとします。
5.当社は、包括代理人が授与された店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する支払いを保留することができ、包括代理人及び店子はこれに異議を述べないものとします。但し、当社は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、包括代理人及び店子は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第21条(紛議等)
1.包括代理人及び店子は、利用者に対して販売又は提供した商品等に関して利用者との間で紛議が発生した場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社及びコード決済事業者に対して迷惑をかけないものとします。
2.前項の紛議その他の理由により、利用者がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社及びコード決済事業者は第20条の立替金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。また、すでに当該立替金をすでに当社が包括代理人に支払済みの場合は当社が指定する方法により当社に返金するものとします。
3.前2項で定める場合において、コード決済事業者又は当社に損失が生じるときは、包括代理人及び店子は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を包括代理人及び店子への支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当できるものとします。
第22条(返品等)
1.包括代理人及び店子は、売買契約等の取消し等により商品等の返品があった場合には、当該商品等が返品された日を基準日として取引の取消しを受け付け、当社又はコード決済事業者所定の期限までに取消情報(取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報)を当社に対して送付するものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している場合、当該立替金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、当社及びコード決済事業者は、次回以降の立替金の支払から当該取消し
にかかる金額を控除することができることを承諾するものとし、当該返還金について包括代理人及び店子は連帯して責任を負担するものとします。
第23条(請求代金の立替払の解除等)
1.コード決済事業者又は当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合にはこれを立替払の対象外とすることができるものとします。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報の記載内容が不実又は不備であるときもしくはその疑いがあるとき
(3)コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
(4)利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がコード決済事業者に対してなされたとき
(5)利用者より包括代理人又は店子に対する抗弁をコード決済事業者に対して主張されたとき
(6)包括代理人又は店子が利用者との間の売買契約等に違反したとき
(7)利用者との紛議が解決されないとき
(8)請求代金に係る債権又はコード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
(9)提携会社が、正当な理由によりコード決済事業者からの請求代金債権の譲渡につき拒否しもしくは異議を唱えたとき
(10)コード決済サービスサービスの利用につき不正行為が行われたとき
(11)コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合
(12)その他本規約に違反してコード決済サービスが利用されたとき
(13)包括代理人が店子の代理権なく、売上債権の立替払い請求を行った場合
2.コード決済事業者及び当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外とすることができるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当該調査に協力するものとします。
第24条(売上情報等の送信)
1.当社が包括代理人及び店子に代わってコード決済事業者に送信する売上情報等については、コード決済事業者所定の電子端末において読み出し可能となって時点で到達したものとみなします。なお、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はこれが優先します。
2.包括代理人及び店子から送信された売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な
場合において、当社及びコード決済事業者が必要な措置を講じるときは、包括代理人及び店子はこれに協力するものとします。
第25条(手数料)
1.包括代理人及び店子は、stera code によるコード決済サービスの利用にあたって、当社所定の手数料を支払うものとします。
2.包括代理人及び店子は、前項の手数料その他のコード決済事業者又は当社に対する債務
(本規約に基づかない債務を含みます)について、コード決済事業者及び当社からの支払(本規約に基づかない支払いを含みます)から差引充当されることにあらかじめ承諾するものとします。ただし、これに不足がある場合には別途当社が指定する方法によって当社に対して不足分を支払うものとします。
3.当社又はコード決済事業者が手数料にかかる料率の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、変更後の手数料の料率を当社又はコード決済事業者が適当と判断する方法で包括代理人に通知又は周知するものとします。当該予告期間経過後は、変更後の料率が適用されるものとします。
第26条(加盟店業務の適切性確保)
包括代理人及び店子は本契約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。
(1)当社がコード決済事業者から包括代理人及び店子に対する連絡(不正コードを認知した場合における利用者に対する告知を含みます)、通知、指示等を受けた場合 は、包括代理人及び店子は必要な協力を行うものとします。
(2)包括代理人及び店子は法令等、コード決済サービスを取扱うにあたりコード決済事業者が定めるガイドライン等を遵守するものとします。当社は必要と判断した場 合、又はコード決済事業者から要請があった場合には、包括代理人及び店子に対 し、業務の改善や指導を行うこととします。
(3)包括代理人及び店子はサービスガイドラインに定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。
(4)包括代理人及び店子はコード決済サービスを利用して旅行商品、酒類等販売又は提供にあたって官公庁の許認可等を得るべき商品等(以下「許認可商品」といいま す)を販売又は提供する場合は、取扱いを開始する45日前までに当社へ許認可等の取得を証明する関連書類を提出するものとします。なお、包括代理人又は店子が前記の許認可等の取消処分等を受け、許認可商品を取り扱うことができなくなった場合、
当該包括代理人又は店子はコード決済サービスを利用して当該商品等を販売又は提供しないものとします。
(5)当社及びコード決済事業者は、包括代理人及び店子がコード決済サービスの利用を
開始した後も随時包括代理人及び店子の商品等の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、いつでも包括代理人及び店子へのコード決済サービスの
提供を停止することができるものとします。ただし、当社及びコード決済事業者は、商品等について、事前・事後を問わず、その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
(6)当社及びコード決済事業者が商品等を不適当と判断した場合は、当社及びコード決済事業者の指示に従い、当該商品等の取扱いを中止する等必要な措置を講じなければならないものとします。
(7)包括代理人及び店子は、売買契約等の債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、当社及びコード決済事業者と利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
(8)前号にかかわらず当社及びコード決済事業者は、自ら利用者その他の第三者との前号の紛争を解決することもできるものとします。
(9)包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用して包括代理人及び店子の商品等の購入又は提供の申込みを行った利用者に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しくはコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱いをしてはならないものとします。
(10)包括代理人及び店子は、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が交付するコード決済サービスに関する ID 及びパスワード(以下総称して「ID 等」といいます)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ID 等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因して、包括代理人、店子、利用者又はゲートウェイ事業者、その他の第三者が被った一切の損害の責任は包括代理人及び店子が連帯して負うものとし、当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。ID 等を第三者に知られた場合、又は第三者によって不正に使用されている疑いのある場合には、遅滞なく当社及びコード決済事業者にその旨を連絡するとともに、当社及びコード決済事業者の指示がある場合にはこれに従うものとします。また、ID 等のうちパスワードを定期的に変更するものとします。なお、当該変更を怠ったことに起因して、包括代理人、店子又は利用者その他の第三者に損害が発生したとしても、その損害の責任は包括代理人及び店子が連帯して負うものとし、当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は一切責任を負わないものとします。
(11)包括代理人及び店子は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、利用者が包括代理人又は店子での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、当社に対し速やかに以下の内容を通知するものとします。
①発生日時
②発生場所
③コード決済サービスの種類
④コードの件数
⑤その他必要事項
(12)包括代理人及び店子は、コード決済サービス又はシステム等の不具合により、以下のトラブルが生じた場合、当社の指導に従って対応するものとします。
①コードの残額の読み取りができない場合
②コードのデータの更新ができない場合
③その他包括代理人又は店子と顧客との間でコードの取扱いに関して事故又はトラブルが生じた場合
第27条(商品の所有権)
1.コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がコード決済事業者から当社に支払われたときにコード決済事業者に移転するものとします。ただし、第22条(返品等)の定めに従って取消情報がコード決済事業者に送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、第20条に基づき当社が当該立替金等をコード決済事業者に返還したときに、包括代理人又は店子に戻るものとします。
2.商品の所有権が包括代理人又は店子に属する場合でも、コード決済事業者が必要と認めたときは、当該包括代理人又は店子に代わって商品を回収することができるものとします。
第28条(差押えの場合)
包括代理人又は店子が当社又はコード決済事業者に対して保有する立替金等の請求債権について、差押え、滞納処分等があった場合、当社及びコード決済事業者は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り、包括代理人及び店子に対して、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第29条(相殺)
1.コード決済事業者は、包括代理人又は店子に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者が当該包括代理人又は店子に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができるものとします。
2.前項により、コード決済事業者から当社に対して支払いがなされなかった金額について、当社は第19条に関わらず包括代理人及び店子への支払いを行わないものとします。また、すでに包括代理人又は店子へ支払済みの場合には、当該包括代理人又は店子は当該金額を当社に対して当社の求めに応じて直ちに返還するものとします。
第30条(端数処理)
当社及びコード決済事業者は、コード決済サービスの利用金額その他の計算(支払方法毎の手数料の計算を含みます)において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、コード決済事業者指定の方法でその端数を処理するものとします。
第31条(システム・サービスの中止・停止、契約の解除等)
1.当社は、包括代理人又は店子が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに対象となるコード決済サービスによる取引及びそれに関する支払、又はゲートウェイサービスの利用を一時停止し若しくは本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)本規約の規定に違反があり、又はその疑いがあると当社又はコード決済事業者が判断した場合
(2)当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対する債務の支払いを行わない場合
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合
(4)関係法令及び関係省庁等による告示・通達・ガイドライン等に違反していることが判明した場合、又はその疑いがある場合
(5)商品等について、苦情が多発した場合
(6)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(7)商品等について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から当社又はコード決済事業者に解約、変更その他の要請があった場合
(8)当社又はコード決済事業者への届出内容が事実と異なるとき、又はその疑いがある場合
(9)社会通念上不適当と認められる態様においてコード決済サービスを利用していると当社又はコード決済事業者が判断した場合
(10)調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると当社又はコード決済事業者が判断した場合
(11)手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他の信用不安事由が生じた場合
(12)包括代理人又は店子において、6か月以上に渡り、コード決済サービスに関するシステムの利用がなかった場合
(13)合併、解散、減資又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があった場合
(14)主要な株主に変更が生じた場合、又は経営に重大な変更が生じた場合
(15)包括代理人又は店子の営業又は業態が公序良俗に反すると当社又はコード決済事
業者が判断した場合
(16)当社又はコード決済事業者に重大な危害又は損害を及ぼした場合
(17)その他コード決済サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由がある場合
2.当社又はコード決済事業者は、以下の各号に掲げる場合には、所定の方法で包括代理人に通知又は公表することにより、コード決済サービスによる取引又はゲートウェイサービスについて、その全部又は一部を一時停止又は中止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、停止又は中止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、コード決済サービスに関するシステムの提供又はゲートウェイサービスの提供ができない場合
(2)当社又はコード決済事業者が運営するアプリ等の機能その他コード決済サービスに関するシステムに不具合が生じた場合
(3)コード決済サービスに関するシステムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、当社又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(5)コード決済サービスに関するシステムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社又はコード決済事業者がコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(6)当社又はコード決済事業者がやむを得ない事由によりコード決済サービスに関するシステムを停止すべきと判断した場合
(7)ゲートウェイサービスに関する又はゲートウェイ事業者の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(8)ゲートウェイ事業者の運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(9)ゲートウェイサービスに係る電気通信回線について、電気通信事業者又はインターネットサービスプロバイダがその提供を中止した場合
(10)ゲートウェイサービスの提供に必要な、第三者が提供するソフトウェア、開発手法、ネットワーク等の技術に起因して、ゲートウェイサービスに重大な脆弱性が生じ、又は生じる恐れがある場合
(11)ゲートウェイサービスの提供に必要な設備の定期点検を行う必要がある場合
(12)その他本規約に基づきコード決済サービスに関するシステムの全部又は一部を停止することができる場合
3.包括代理人及び店子は、自らが第1項各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部若しくは一部の解除の有無にかかわらず、本契約又は加盟店契約に基づく当社又はコード決済事業者に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責任を負うものとします。
4.本条第1項及び第2項に該当したことによって包括代理人及び店子に損害が生じた場
合であっても、これらの損害について当社及びコード決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
5.本条第1項及び第2項各号の事由の有無にかかわらず、包括代理人及び店子は、コード決済事業者が提供する機能の一部を包括代理人及び店子が使用できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6.当社は、次の各号の一に該当する場合、ゲートウェイサービスの利用を一時停止しもしくは中止し、又は、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1)ゲートウェイサービスに関する設備の保守上等の理由によりゲートウェイサービスの提供が技術上困難な場合
(2)ゲートウェイサービスの利用者の数が相当数見込まれないとゲートウェイサービス事業者が判断した場合
7.包括代理人及び店子は、本契約が終了する場合(契約終了事由を問わない)又は本契約に基づくコード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であってコード決済事業者又は当社から求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。
8.包括代理人及び店子は、前項の場合には、コード決済事業者が終了するコード決済サービスに関して法令の許容する範囲内でコード決済事業者の定めた処置を行うことを当該包括代理人及び店子の店舗内等に掲示すること、又はこれらについて記載された書面を店舗内等に備え置くことに同意します。なお、当該掲示内容は、当社又はコード決済事業者が指示するものとし、掲示内容に伴う問合せ先及びその処置の責任者はコード決済事業者である旨を明記することとします。
第32条(中途解約等)
1.包括代理人又は店子及び当社は、有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。
2.包括代理人及び店子は、本契約の有効期間においてコード決済サービス又はゲートウェイサービスの全部又は一部の利用を停止したときは、直ちに当社にその旨を通知するものとします。
3.包括代理人及び店子は、事由の如何を問わず、コード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して当社とコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が締結している包括代理加盟店契約等が終了した場合には、該当するコード決済サービス又はゲートウェイサービスに関して本契約が終了し、そのサービス提供が終了することに同意します。ただし、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が包括代理人及び店子との間の加盟店契約の継続を希望した場合には、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との加盟店規約を内容とする加盟店契約は、引き続き有効に存
続するものとし、当社は、当該コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と包括代理人及び店子との間の加盟店契約の存続について、合理的に可能な努力をするものとします。
4.包括代理人及び店子は、本契約が終了したときは利用者に対するすべてのコード決済サービスの提供及びゲートウェイサービスの利用を、個別のコード決済事業者又はゲートウェイサービス事業者との間で加盟店契約が終了したときは対応するコード決済サービスの提供又はゲートウェイサービスの利用を、直ちに中止し、終了に伴って当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の求める措置を行わなければならないものとします。ただし、別段の定めがある場合を除き、本契約終了前に、本契約及び加盟店契約に基づき、当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者と、包括代理人又は店子との間で生じた本契約終了時に存続する債権及び債務は、本契約終了後も存続するものとします。
5.包括代理人及び店子は、第3項によらず当社とコード決済事業者との間の包括代理加盟店契約等に基づいてコード決済サービスの利用が中止される場合があることに同意します。この場合、包括代理人及び店子は、当該中止に伴って当社又はコード決済事業者の求める措置を行わなければならないものとします
第33条(d 払いにおける契約終了時の特則)
1.ドコモと当社の間の包括加盟店契約もしくはドコモと包括代理人及び店子の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされた場合でも、ドコモは、終了、中止、停止の前に d 払いの利用により生じた請求代金について包括代理人及び店子に対する立替払等を行うことができるものとします。ただし、ドコモが立替払等をしないことを当社に通知した場合は、この限りではありません。
2.ドコモと当社の間の包括加盟店契約もしくはドコモと包括代理人及び店子の間の加盟店契約が期間満了、解約、解除等により終了する場合又は本規約に基づく提供中止若しくは提供停止がなされる場合、包括代理人及び店子は、自己の費用と責任により利用者に対して d 払いが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。
第34条(反社会的勢力の排除)
1.包括代理人及び店子は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含み、これらに限りません)を有する者
(7)その他前各号に準じる者
2.包括代理人及び店子は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限りません)をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.当社は、包括代理人又は店子が前2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4.当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって包括代理人又は店子に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第35条(その他の遵守事項、免責)
1.包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)関連法令及び関係省庁のガイドライン等を遵守すること。
(2)当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、知的所有xxを侵害しないこと。
(3)公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をしないこと。
2.システム等の非保証
(1)当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者がコード決済サービスのために提供する各システムは、包括代理人及び店子が利用する時点において当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、包括代理人及び店子の予定している目的、要求及び利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、中断及び不具合等がないことを保証するものではありません。
(2)当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、前号のシステムについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断又は不具合その他の瑕疵を修補する義務を負わないもの
とします。
(3)当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が提供する情報(注文や決済の情報を含みます)は、当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者が正確性を保証するものではありません。
(4)本サービス、コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用において第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステムに瑕疵があることにより生じうる損害等は包括代理人と店子が連帯してその責任を負うものとし、当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者はその責任を負わないものとします。
3.当社、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、stera code、コード決済サービス及びゲートウェイサービスに関して包括代理人及び店子に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
4.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備及びその他機器の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改竄や漏洩等により発生した損害、その他当社及びコード決済事業者の責に帰することのできない事由により、当社又はコード決済事業者が本契約又は加盟店契約の全部又は一部を履行できなかった場合、当社及びコード決済事業者はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約及び加盟店契約上の義務を免除されるものとします。
第36条(d 払いにおける免責の特則)
当社及びドコモは、d 払いの内容の変更、d 払いの全部若しくは一部の廃止、又は d 払いに関して当社とドコモが締結している包括加盟店契約もしくは加盟店契約の解除等に伴い、当社が設置したドコモ所定の機器その他について変更の必要が生じ、又は使用できなくなったために包括代理人及び店子に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
第37条(苦情対応等)
1.包括代理人及び店子は、コード決済サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
2. 当社又はコード決済事業者が利用者等から包括代理人及び店子のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、包括代理人及び店子は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3.包括代理人及び店子は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大(不利益が最小)となる
解決をはかるよう努めるものとします。
4.包括代理人及び店子は、コード決済サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
5.包括代理人及び店子は、当社又はコード決済事業者が利用者等から包括代理人及び店子のコード決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社又はコード決済事業者が当該問い合わせ等を行った者に対して包括代理人及び店子の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第38条(取引データの保持)
包括代理人及び店子は、コード決済サービスを利用して販売又は提供した商品等に関する売上金額等に関する資料(電子的データ、書類)を自らの費用と責任において保管するものとし(包括代理人及び店子の費用と責任においてこれを保管させることを含みます)、当社又はコード決済事業者が当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。
第39条(d 払いにおける d ポイント付与の特則)
1.包括代理人及び店子は、ドコモとの間で別途 d ポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、d ポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与される d ポイント(以下「d ポイント(請求代金額連動)」といいます)とは別に、d ポイント付与
(キャンペーン)の機能を利用して、d ポイントクラブ会員である利用者に対して、dポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される d ポイントを以下「d ポイント(キャンペーン)」といいます)、この場合における d ポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のドコモと包括代理人及び店子との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における d ポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、d ポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
2.包括代理人及び店子は、ドコモが d ポイントクラブ会員である利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、包括代理人及び店子が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ドコモによる d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びにxx取引委員会告示その他の法令等(包括代理人及び店子の属する業界にてxx競争規約等の個別規制を設けている場合はこれらのxx競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(包括代理人及び店子が d 払いを利用して販売又は提供する商品等以外につい
て実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
3.包括代理人及び店子は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ドコモとの間で当該d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
4.包括代理人及び店子は、前三項に基づく d ポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、d ポイントクラブ会員規約に基づき、d ポイントクラブ会員である利用者に対してd ポイントを付与する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第40条(d 払いにおけるdポイント付与の取消等の特則)
1.前条の規定にかかわらず、ドコモは、次の各号の一に該当する場合、包括代理人及び店子への事前の通知なく利用者に対して d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント
(キャンペーン)を付与せず、又は付与した d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)を取り消すことができるものとします。
(1)利用者がドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(2)利用者による d 払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとドコモが判断した場合
(3)商品等が d ポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとxxxが判断した場合
(4)包括代理人及び店子が本規約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
(5)包括代理人及び店子が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合(ただし、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
(6)その他ドコモが必要と判断した場合
2. 前条の規定にかかわらず、ドコモは、包括代理人及び店子と利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与された dポイント(請求代金額連動)及び d ポイント(キャンペーン)をサービスガイドライン及び d ポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。
第41条(d 払いにおける加盟店名簿掲載の特則)
包括代理人及び店子は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d 払いの加盟店名簿等」に包括代理人及び店子の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務等を掲載することを承諾するものとします。
第42条(PayPay フランチャイズ加盟店管理に関する特約)
1. フランチャイズ加盟店管理に関する特約は、加盟店のフランチャイズ加盟店(以下「フランチャイジー」といいます)の管理についての内容を定めるものであり、PayPay 加盟店規約に追加して適用されます。
2. 加盟店はPayPay に対し、PayPay を利用するフランチャイジーをPayPay 指定の方法により通知することで、当該フランチャイジーも PayPay を利用可能とすることに合意します。
第43条(PayPay フランチャイジーに対する管理義務)
1. 加盟店は、フランチャイジーをして PayPay 加盟店規約に規定する加盟店にかかる義務、遵守すべき事項を履行し、遵守させる義務を負うものとします。
2. 加盟店は、フランチャイジーが前項のフランチャイジーが遵守すべき事項に違反したという事実を認識した場合、以後当該フランチャイジーに PayPay を利用させてはならないものとします。
第44条(PayPay フランチャイジーに対する調査協力等)
1. PayPay は、PayPay らがフランチャイジーの業務内容、PayPay の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、PayPay が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示(以下「調査等」といいます)を必要とする場合、加盟店に対しその旨を連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対して調査等を求めるものとし、調査等の結果を直ちに PayPay らに報告するものとします。
2. PayPay は、PayPay らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を必要とする場合、加盟店に対しその旨を連絡します。この場合、加盟店は直ちにこれに応じ、フランチャイジーに対してこれらの事項の提示を求めるものとし、提示された結果を直ちにPayPay らに報告するものとします。
3. 加盟店は、PayPay らがフランチャイジーの業務内容、PayPay の利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、PayPay が必要と認めた事項に関して、PayPay がフランチャイジーに対して直接調査等を実施することを認めるものとします。
第45条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 包括代理人及び店子(代表者個人を含み、以下本条及び次条において同じとします。ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます)は、加盟審査、審査後の加盟店管理及びクレジットカード支払いにおけるクレジットカードによる決済の継続可否に係る審査、又はクレジットカード支払いに関する当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び/又は提携会社の業務のために、包括代理人及び店子に係る次の各号に定める情報(以下これらの情報を総称して「加盟
店情報」といいます)を当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が それぞれ取得し、当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社がそれぞ れ適当と認める保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとしま す。
(1)包括代理人及び店子の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、業態、店舗情報、代表者の情報(氏名、性別、住所、生年月日)等、包括代理人及び店子が届出た情報
(2)コード決済サービス及びゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立日、加盟店契約終了日及び包括代理人及び店子による商品等の販売又は提供におけるコード決済サービスの利用に関する情報
(3)提携クレジットカード会社が取得した包括代理人及び店子のクレジットカード利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(4)包括代理人及び店子の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(5)当社、コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が包括代理人又は店子及び公的機関から適法かつ適正な方法により取得した包括代理人及び店子に係る登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括代理人及び店子に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括代理人及び店子に関する情報及び当該内容について当社、コード決済事業者及び提携クレジットカード会社が独自に調査して得た情報
(8)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の包括代理人及び店子に関する信用情報
2. 包括代理人及び店子は当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携クレジットカード会社が売上情報の全部又は一部を集計又は分析し、新サービスの展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。
第46条(加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用)
包括代理人及び店子は、当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及びその提携会社が、本契約又は加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等及び当社、コード決済事業者、ゲートウェイ事業者及び提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第47条(本規約の変更)
1.当社は、包括代理人又は店子の承認を得ることなく、改定後の規約を通知し又は当社のウェブサイト上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、
法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.本規約の軽微な変更及び軽微でない変更であっても包括代理人及び店子にとって全体として不利益とならない変更の場合、当社は、前項の定めによらずいつでも本規約の変更を行うことができるものとします。
3.当社は、包括代理人に対して30日前に通知又は当社のウェブサイト上に掲載することにより、stera code の対象となるコード決済サービスの種類を任意で追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを包括代理人及び店子が利用する場合、当該コード決済サービスについての規約(本規約別紙に追加されるコード決済サービス規約)に同意し、これを遵守するものとします。
第48条(ロゴ等の使用)
1.包括代理人及び店子は、当社及びコード決済事業者のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、 stera code やコード決済サービスの加盟店として、自らの名称又はロゴ等を掲載することに同意するものとします。
2.包括代理人及び店子は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、当社又はコード決済事業者の提示する規定又は指示がある場合は別途これに従うものとします。
第49条(知的財産権)
各コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社、コード決済事業者又は当社もしくはコード決済事業者が指定する第三者に帰属するものとし、 stera code に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当社又は当社が指定する第三者に帰属するものとします。
第50条(損害賠償)
1.本契約の違反その他コード決済サービスに関して当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に生じた損害等につき、包括代理人又は店子の責めに帰すべき事由に基づく場合、包括代理人及び店子は損害が生じた当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者に対し損害(弁護士報酬を含みます)を賠償する責を負うものとします。
2.包括代理人又は店子の責めに帰すべき事由に基づいてコード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被ったものと当社が判断した場合で、当社がこれを補填した場合、包括代理人及び店子は補填額相当分を速やかに当社へ支払うものとします。
3.当社が当社の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、包括代理人又は店子に損害が生じた場合、当社が当該包括代理人又は店子に対して支払う損害賠償の額は、故意又は重大な過失により生じた損害の賠償に係るものを除き、当該違反にかかるコード決済
サービスに関して当社と当該コード決済事業者が締結している包括代理加盟店契約等に基づき当該コード決済事業者から当社に支払われた直近1ヶ月分の対価に相当する金額を上限とします。
第51条(遅延損害金)
包括代理人及び店子は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定する支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年36
5日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第52条(第三者からの申立)
包括代理人及び店子は、その営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者xxxx等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者xxxx等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者xxxx等が当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第53条(コード決済事業者及びゲートウェイ事業者との窓口)
1.包括代理人及び店子は、問い合わせについて一次的には当社に対して行うものとし、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものとします。
2.包括代理人及び店子は、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者への連絡、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者からの連絡について、当社が窓口になることにあらかじめ承諾するものします。ただし、コード決済事業者及びゲートウェイ事業者から包括代理人及び店子に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。
第54条(通知)
1.コード決済事業者及びゲートウェイ事業者は、包括代理人及び店子に対して行う各種通知を、包括代理人又は店子に対して直接行う場合には、包括代理人及び店子が予め当社に届出たメールアドレス宛の電子メール(以下「通知メール」といいます)により行うものとし、包括代理人及び店子はこれに予め同意するものとします。
2.前項に基づき通知された通知メールは、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。
3.コード決済事業者又はゲートウェイ事業者から通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、包括代理人及び店子は直ちにコード決済事業者又はゲ
ートウェイ事業者に連絡するものとします。
4.コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が包括代理人又は店子宛てに書面等を送付する場合であって、包括代理人及び店子が当社に対して届け出た住所宛に送付した場合、当該書面等が不着・延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこととし、包括代理人及び店子は予めこれに同意します。
第55条(専属的合意管轄裁判所)
包括代理人又は店子と、当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
別紙 コード決済サービス、及びコード決済事業者、ゲートウェイ事業者の定める規約等
コード決済サービス (コード決済事業者) | コード決済サービス規約 |
LINE Pay (LINE Pay 株式会社) | LINE Cash 加盟店規約 xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxx_XX?xxxxxxx |
LINE Money 出店規約 xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxxxx_XX?xxxxxxx | |
包括代理加盟店経由加盟店契約特約 xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx_Xxxxxx_XX | |
プライバシーポリシー xxxxx://xxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxxx_XX_XX?xxxxxxx | |
楽天ペイ (楽天ペイメント株式会社) | 楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約 xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxx- card_rakuten_pay.pdf |
d 払い (株式会社NTT ドコモ) | サービスガイドライン※当社より包括代理人宛に必要に応じて別途 提示 |
PayPay (PayPay 株式会社) | PayPay 加盟店規約 xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx/ |
PayPay 加盟店ガイドライン xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx- guideline/ | |
メルペイ (株式会社メルペイ) | 加盟店規約(外部加盟店用) |
auPAY (KDDI 株式会社) | auPAY 加盟店規約 xxxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/ |
ゆうちょPay (株式会社ゆうちょ銀行) | ゆうちょ Pay パートナー規約 |
QUO カードPay (株式会社クオカード) | QUO カード Pay 加盟店規約(包括契約用) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx- support/quopay_kameiten_kiyaku.pdf |
J-Coin Pay (ユーシーカード株式会社) | J-Coin 加盟店規約 xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx/x_xxxx_xxx_xxxxxx.x tml |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | コード決済ゲートウェイサービス利用規約(加盟店編) xxxxx://xxx.xxxx-xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx/xxxx- card_kiyaku_code_gatewayservice_shop.pdf |