Contract
「xx市エンディングノート」の官民協働発行に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、xx市民の介護保険制度利用に役立つ情報を掲載した「xx市エンディングノート(以下「ノート」という。)を協働して発行することに関し、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、官民協働の趣旨に基づき、仕様書等(「xx市エンディングノート」協働発行事業実施要綱、「xx市エンディングノート」協働発行事業仕様書、「xx市エンディングノート」
協働発行事業に係る企画提案募集要領及び協働発行事業者募集に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この協定(この協定書及び仕様書等を内容とする業務をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この協定の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 この協定書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 この協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
5 この協定から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この協定に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この協定書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(協定の期間)
第3条 協定の期間は、協定締結の日から令和2年7月31日までとする。ただし、第1条、第5条、第7条、第9条、第10条及び第11条の規定については、この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(ノートの作成及び経費の負担)
第4条 ノートの作成に当たり、甲及び乙が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)甲の業務
ア 乙との連絡・調整に関すること。
イ 乙に対し、ノート作成に係る必要な行政情報等を文字データとして認識できる電子媒体で提供すること。
ウ ノートに掲載する情報や広告について、乙の素案・原稿に対し、校正、校閲、検査及び承
認をすること。
エ 納入されたノートを検収及び承認すること。オ 印刷製本後のノートを配布すること。
(2)乙の業務
ア 甲との連絡及び調整に関すること。
x xxxの企画、デザイン、編集、原稿の作成、甲による校正、校閲及び検査の修正、原稿に対する甲の承認後の印刷製本等に関すること。
ウ ノートに広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)を募ることその他広告に関すること。
エ ノートの作成にあたり、甲から必要書類の提出、意見の陳述等の請求に、速やかに対応すること。
オ 印刷製本後のノートを甲に納入すること。
2 前項に定めのない業務については、甲及び乙が協議をして定める。
3 前2項の業務は、甲及び乙が、それぞれ必要に応じて協議又は承諾をした上で実施するものとする。
4 業務の実施に要する経費は、当該業務を行う者が負担する。
(仕様書等の変更)
第5条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予測することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を乙に報告するものとする。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の変更を行わなければならない。
4 前項の規定によるほか、仕様書等又は業務に関する指示の内容を変更する必要があると認めるとき又は業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲と乙との協議の内容(以下本項から第6項までにおいて「仕様書等」という。)に適合しない場合において、甲は、乙に通知して、仕様書等を変更又は業務の修補を請求することができる。
5 前2項の規定により仕様書等の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは協定期間を変更し、次項による追加的な費用が発生する場合のほか乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定によるほか、甲又は乙の都合により、甲と乙との協議を経て仕様書等を変更又は業務の修補を行う場合、追加的に発生する費用は、その責を帰すべき甲又は乙が負担するものとする。
(ノートに掲載する広告)
第6条 乙がノートに掲載する広告の仕様及び内容は、xx市広告掲載基準、xx市有料広告掲載に
関する取扱要綱及び医療広告ガイドライン(厚生労働省)の定める基準を満たすものとする。
2 乙は、広告を募るに当たって、広告の販売をしようとする業者に対し十分な説明を行った上で、販売を行うものとする。なお、ノートにおける広告表記の有無は広告主の判断によるものとする。
3 乙は、ノート巻末に広告主の全てを「協賛企業」として紹介し、本ノートが広告掲載企業による協賛金によって無償提供された旨を明記しなければならない。
(ノートの発行に関する責任)
第7条 甲及び乙は、ノートの発行に関し、第三者からの苦情及び何らかの問題(以下「苦情等」という。)が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応するものとする。
2 乙は、ノートの発行に関する事項(甲の提供する行政情報等に関することを除く)のすべてについて、一切の責任を負うものとする。
3 乙は、ノートへの広告等の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、xxx広告主の責任及び 負担において解決しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(発行の中止)
第8条 暴風、洪水、高潮、地震、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象若しくは甲又は乙の責めに帰すべき事由により、業務を行うことができないと認められるときは、発行の全部又は一部を中止することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定によるほか、客観的又は合理的に必要があると認めるときは、業務の中止内容を相手方に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲及び乙は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは協議の上、協定期間を変更し、相手方に損害を及ぼしたときは、相当因果関係の認められる範囲内でその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第9条 乙は、この協定により生ずる権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは継承させ又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の帰属)
第10条 甲が提供する行政情報等は、すべて甲に帰属し、乙が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。また、行政情報等を除く乙が製作する情報や広告は、乙に帰属し、甲が行う他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、事前に乙の承諾を得るものとする。
(機密の保持)
第11条 甲及び乙は、この協定の履行に関して知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。また、個人情報を取り扱う場合には、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(甲の解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により協定期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、協働発行事業者の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この協定に違反し、その違反によりこの協定の目的を達するこ
とができないと認められるとき。
(5) 第14条第1項の規定によらないでこの協定の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等がxx市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者(以下
「暴力団等」という。)と認められるとき。
イ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託協定その他の協定にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する者又は第6条第5項に該当する者と知りながら、当該者と協定を締結したと認められるとき。
キ 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者又は第6条第5項に該当する者を再委託協定その他の協定の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該協定の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
ケ 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
コ 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
サ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提訴されたときを含む。)
シ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(その他の解除)
第13条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、この協定を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの協定を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1) 第5条の規定により仕様書等を変更したため、事業を継続することで著しい損害が発生することが見込めるとき又は損害が発生したとき。
(2) 第8条の規定による業務の中止期間が協定期間の10分の5(協定期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの協定に違反し、その違反によってこの協定の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの協定を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(その他)
第15条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年 月 日
x xxxxxx0x00xxx市
xx市長 xx xx
乙
(別記)
(基本情報)
個人情報取扱特記事項
第1 この協定により、xx市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この協定による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適性に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この協定による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはいけない。
2 受注者は、この協定による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による事務に係る個人情報の内容を他に漏らしてはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この協定が終了し又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適性かつxxな手段により行わなければならない。
(厳重な保管及び搬送)
第4 受注者は、この協定による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の自己を防止するため、電磁記録の資料等の暗号化や個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないなど、個人情報の厳重な保管及び搬送に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第5 受注者は、この協定による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による事務に係る個人情報を複写し又は複製してはならない。
(作業場所の指定)
第8 受注者は、この協定による事務の処理については、発注者の庁舎内及び受注者の事務所内において行うものとする。ただし、その他の作業場所で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、その他安全確保の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(事故発生時の報告義務)
第9 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還)
第10 受注者は、この協定によう事務を行うため発注者から提供を受け又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の終了後直ちに発注者に返還し又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、協定の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(調査)
第12 発注者は、受注者がこの協定による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(その他)
第13 受注者は、前第 1 から第 12 に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。