Contract
物 品 売 買 契 約 書
1 | 品 | 名 | |
2 | 数 | 量 | |
3 | 契 | 約 金 額 | 金 |
円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 | 納 | 入 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日限り |
5 | 納 | 入 場 | 所 | ||||
6 | 契 | 約 保 証 | 金 |
物品の売買について、発注者と受注者とは、別添の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 | 所 | xxxxxxxxx0xx1 | |
発注者 | 東金市 | ||
氏 | 名 | 東金市長 x x x x |
住 所
受注者
氏 名
(物品の品質等)
第1条 物品の品質、形状、規格等は、別添仕様書等によるものとする。
(納入期限の延長)
第2条 受注者は、天災等により納入期限内に物品を納入できないときは、書面をもって期限の延長の申し出をすることができる。
2 前項の申し出は、納入期限内にしなければならない。
(検 査)
第3条 発注者は、受注者が物品を納入した日から7日以内に検査を行うものとする。
2 検査に要する費用及び検査のため変質、変形又は消耗き損したものは、すべて受注者の負担とする。
3 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
(契約不適合責任)
第4条 発注者は、物品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対しその修補、代替品の納入又は不足品の納入による履行の追完を請求(以下「追完請求」という。)することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は同時に規定する追完請求に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第5条 発注者は物品に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ
る。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条及び第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 物品の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(所有権)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したとき、受注者から発注者に移転するものとし移転前に生じた物品の亡失、き損等の損害は、すべて受注者の負担とする。
(物品の保証)
第7条 受注者は、物品の引渡後1年間発注者の正常な管理のもとに生じた故障について、無償で修補又は代替品の納入の責任を負うものとする。
(契約金額の支払)
第8条 受注者は、合格品を完納した後、支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
(発注者の都合による解除等)
第9条 発注者は、物品の引渡し前に必要があるときは、この契約を解除又は仕様書等を変更することができる。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても物品の納入をしないとき。
(2) 納入期限内に合格品を完納しないとき又は納入期限超過後相当の期間内に合格品を完納する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第4条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) その他契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者が合格品の完納を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を
拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 物品の性質又は当事者の意思表示により、納入期限又は一定の期間内に合格品を完納しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が合格品を完納しないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第14条又は第15条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 別添談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項第4条第
1項に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 発注者は、第10条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第10条又は第11条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条又は第11条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、この契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下
「基準率」という。)の割合を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第11条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による契約解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第15条 受注者は、第9条の規定による契約内容の変更のため、 契約金額が3分の2以上減じたときは、直ちに契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 受注者は、前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第14条又は第15の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18条 受注者は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。
(消費税等率変動に伴う契約金額の変更)
第19条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(協 議)
第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。