エンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA)
エンド ユーザー使用許諾契約書 (EULA)
ABBYY® Screenshot Reader 11
重要事項 ABBYY® Screenshot Reader 11 (以下「本ソフトウェア」といいます) をインストール、
コピーまたは使用される前に、以下の条件をよくお読みください。 本ソフトウェアをインストール、コピーまたは使用すると、お客様はこれらの条件に同意したものとみなされます。
本エンド ユーザー使用許諾契約書 (以下 「本契約」といいます) は、本ソフトウェアを取得し、または使用しているエンド ユーザーであるお客様と ABBYY との間で締結される法的な契約書です。
本契約は、お客様が「本使用許諾契約の条件に同意する」ボタンを選択して本契約の条件に拘束されることへの同意を示した後、「次へ」ボタンを選択して本ソフトウェアをインストールした時点、または本ソフトウェアのインストール、コピーし、または何らかの形での使用を開始した時点で効力が発生します。 このような行為はいずれも、 お客様が本契約を読んだこと、本契約を理解したことを認め、その条件に拘束されることに同意することを示すものとみなされます。本契約の条件に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用せず、無効にし、ご使用のシステムから削除して破棄してください。 本契約は、本契約またはお客様と ABBYY もしくは ABBYY のパートナーとの間の書面による別個の契約に別途規定されている場合を除き、本ソフトウェアの著作権保護期間全体について効力を有します。効力は、本契約に規定されている使用許諾の範囲によって異なることがあります。
本ソフトウェアは著作xxおよび国際条約の条項によって保護されており、その一部は特許法および営業秘密法によって保護されています。 お客様は、ご自身が協議のうえ署名した契約書と同様に、本契約が法的効力
を有することに同意するものとします。 本契約は、お客様に対して法的効力を持ちます。
お客様による本ソフトウェアの使用の条件を規定する、ABBYY もしくは ABBYY のパートナーとの間で締結された別の使用許諾契約書の印刷物が本ソフトウェアに添付されており、その印刷物の契約書の記載内容と本契約の記載内容との間に相違点がある場合は、印刷物の契約書の記載内容が優先されるものとします。
本契約は異なる言語で提供されることがあります。 本契約の英語版と、他の言語で提供される版の間には、解釈の不一致または相違がある可能性があります。 統一性を保ち、曖昧さを避けるために、あらゆる争議、申し立てまたは訴訟にあたって行われる本契約の解釈、履行またはその他関連行為は ABBYY の本契約の英語版によるものとします。
定義
「ABBYY」とは、
本EULAの第13.1条は以下の企業に適用されます:ABBYY USA Software House, Inc. (890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas, California, 95035, USA)
本EULAの第13.2条は以下の企業に適用されます:ABBYY Japan Co., Ltd. (000-0000 xxxxxxxxxx0-0-00)
本契約の第13.3項が適用される場合は、ABBYY Europe GmbH (Landsberger Str. 300, 80687 Munich, Germany)
本EULAの第13.4条は以下の企業に適用されます:ABBYY UK Ltd. (Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF, United Kingdom)
本EULAの第13.5条は以下の企業に適用されます:ABBYY PTY Ltd.(Level 13, 2-26 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia)
ABBYY Production LLC (ULに登録) 本EULAの第13.6条は以下の企業に適用されます:
ul.Otradnaya, dom 0X, xxxxxxxx 0, xxxxxx 00, 000000, Xxxxxx, Xxxxxx
本EULAの第13.7条は以下の企業に適用されます:ABBYY Software House Ukraine(31,
Degtyarevskaya st., Kiev, Ukraine, 03057)
その他の場合はABBYY Solutions Ltd. (Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cyprus) を指します。
「ABBYY のパートナー」とは、使用許諾を受けた本ソフトウェアをエンド ユーザーに直接、または代理再販業 者あるいは代理販売業者を通じて再販および販売する許可を ABBYY から得た法人または個人を意味します。
「コンピュータ」とは、1 つまたは複数の CPU (中央演算処理装置) コアおよび稼働する指定されたオペレーティング システムから成る個別の物理的な機器または仮想マシンを意味します。 コンピュータの設定または
構成に何らかの変更を加えた場合、使用許諾の目的上、異なるコンピュータとみなされる可能性があります。
「知的財産権」とは、すべての知的財産権および産業財産権を意味し、(i) 発明、発見、および特許証 (特許証の申請、特許証の再発行、継続、一部継続を含む) についての権利、(ii) 著作権、(iii) 意匠および工業デザ インについての権利、(iv) 商標、サービス マーク、トレード ドレス、およびこれに類する権利、(v) ノウハ
ウ、営業秘密、および機密情報についての権利、(vi) 集積回路トポグラフィ権およびマスクワークの権利、および
(vii) その他の所有権を含みます。
「ライセンス」とは、ABBYY が本契約の条件に基づいてお客様に許諾する、本ソフトウェアをインストールして使用するための、制約を伴う非独占的な権利を意味します。
「シリアル番号」とは、エンド ユーザーに付与された、同じパラメータを持つライセンスまたはライセンス グループの固有の識別子を意味します。
「ソフトウェア」とは、ABBYY 製ソフトウェアである ABBYY® Screenshot Reader 11 を意味し、
当該ソフトウェアに組み込まれているか、またはオンラインあるいは実行可能、ヘルプ、デモ、サンプル等の種類のファイル、ライブラリ、データベース、サンプル、関連媒体 (画像、写真、アニメーション、音声動画コンポーネ
ント、楽曲等)、印刷物、およびその他のソフトウェア コンポーネントなどの他の方法により利用可能なあらゆるソフトウェア コンポーネントを含みます。
「仮想のマシン」とは、仮想 (またはその他の方法によりエミュレートされた) ハードウェア システムを意味します
。
「お客様」、「お客様の」、「エンド ユーザー」とは、転売目的ではなく自ら使用するために本ソフトウェアを取得したすべての個人および法人、ならびに本ソフトウェアを実際に使用するあらゆるユーザーを指します。
1. 使用許諾
1.1 ABBYY は、本契約の条件に従い、本契約、ABBYY が提供するソフトウェアおよび/またはハード
ウェア ライセンス キー (以下「ライセンス キー」といいます)、本ソフトウェア、および/またはお客様と
ABBYY もしくは ABBYY のパートナーとの間で締結された書面による別個の契約により
定められた使用許諾のすべての制限と範囲に従って、本ソフトウェアをインストールしてその機能を使用する制限付きの非独占的な権利をお客様に許諾します。 本契約に定められているすべての条項
は、本ソフトウェア全体とその個々のコンポーネントのすべてに適用されます。 使用許諾の範囲に関するあらゆる問題は、使用許諾の範囲の制限を容認して解釈されるものとします。 お客様による本ソ
フトウェアの使用およびお客様が取得する使用許諾の範囲に関する制限は、以下の事項を含みますが、これらに限られません。
1.1.1 接続クライアント数およびネットワーク アクセス お客様は、ネットワーク上にある
指定された数のコンピュータに本ソフトウェアをインストールして使用する許可 (以下
「接続クライアント単位の使用許諾」といいます)、またはネットワーク上にある複数のコンピュータにインストールして本ソフトウェアの同時使用を可能にする許可 (以下「同
時使用許諾」といいます) を得ている場合を除き、1 台のコンピュータのみに本ソフトウェアをインストールして使用することができます (以下「単一接続クライアント使用許諾」といいます)。
1.1.2 お客様が個人の場合は、1 台の自宅のコンピュータと 1 台のオフィスのコンピ
ュータなど、2 台のコンピュータに本ソフトウェアのコピー 1 つをインストールして同時に使用することができます。ただし、お客様がこの 2 台の機器の主たるユーザーであることを条件とします。
1.1.3 お客様が法人である場合は、購入したライセンスと同数のコンピュータおよび/または仮想マシンに本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。 本ソフトウェア
へのターミナル・サービス経由でのアクセスは、1 回につき 1 台のコンピュータから 1 つのインストール済みソフトウェアへのアクセスのみに制限されます。ただし、書面によるお客様と ABBYY もしくは ABBYY のパートナーとの別個の契約または
本ソフトウェアに付属する文書で別途合意されている場合を除きます。 本契約における「ターミナル サービス」とは、ユーザーがネットワーク上でリモート コンピュータのアプリケーションおよびデータにアクセスできるようにするものです。
1.1.4 有効期間 本ソフトウェアの使用は、一定期間に限定されていることがあり、その期間を超えて本ソフトウェアを使用することはできません。
1.2 本契約によってお客様に明示的に許諾されないすべての権利は、XXXXY によって留保されます。 本契約によって、ABBYY の商標に関連する権利がお客様に対して許諾されることはありません。
1.3 お客様が個人で、第 13.6 項に該当する場合は、本ソフトウェアを世界中で使用できます。 お客様が法人で、第 13.6 項に該当する場合は、お客様と ABBYY との間で別途書面による契約を締結しない限り、本ソフトウェアを取得 (購入) できるのは法人またはその支社および代理店が登記されている国においてのみとなります。 法人またはその支社および代理店の従業員は、法人またはその支社およ
び代理店が登記されている国において本ソフトウェアが取得され、インストールされた場合に限り、本ソフトウェアを世界中で使用できます。
1.4 本契約の条件の範囲外で、または本契約の条件に違反して本ソフトウェアもしくはコンポーネントを使用した場合は、ABBYY および第三者が有する知的財産権の侵害に該当し、本契約に基づいてお客
様に対して許諾した本ソフトウェアのすべての使用権の取り消しの根拠となります。
1.5 VMware、Citrix または非実体化を含み、かつこれらに限らない方法で、お客様が本ソフトウェアを仮
想環境で展開または使用した場合、本ソフトウェアについて規定された制限、あるいは許諾されたライセンスの範囲を超えて本ソフトウェアにアクセスし、または使用することは一切できません。 例えば、1 つのライセンス キーを使用して、ライセンスを適切に取得したコンピュータの台数より多い数のコン
ピュータによって、本ソフトウェアを仮想環境で使用またはアクセスすることはできません。また、制限された合計ページ数を超えて本ソフトウェアを使用することもできません。
1.6 お客様は、インターネット経由でのダウンロードを含め、複数の媒体で本ソフトウェア (複数媒体の本ソフトウェア) を入手できます。 受領した媒体の数または種類にかかわらず、お客様に許諾されるライ センスは、本ソフトウェアのライセンスの範囲に従って本ソフトウェアを使用するライセンスに限られ
ます。
2. 使用の制限
2.1 本ソフトウェアの使用を規定するすべての使用条件および制限は、本契約に定められています。ただし、お客様と ABBYY もしくは ABBYY のパートナーとの間の書面による別個の契約また
は本ソフトウェアに付属するその他の文書において別途規定されている場合を除きます。
2.2 下記に記載する行為をお客様が実行すること、または他者がお客様の支援を受けて実行することを禁じます。
2.2.1 本ソフトウェアもしくはその一部のリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コン
パイル (すなわち、オブジェクト コードを複製し、ソースコードに変換すること) あるいは
その他の方法でソースコードの取得を試みること。ただし、この制限にかかわらず、このような行為が適用法によって明示的に許可されている場合を除きます。 このような
行為の制限が適用法によって禁止されている場合、その行為によって明らかになった情報は、法律によって義務付けられる場合を除いて第三者に開示してはなりません。また、このような情報については速やかに ABBYY に対して開示するものとしま
す。 このようなすべての情報は、XXXXY が所有する機密情報とみなされます。
2.2.2 本ソフトウェアのオブジェクト コード、本ソフトウェアに含まれているアプリケーションおよびデータベースの改変、翻案 (お客様のハードウェアで本ソフトウェアを実行できる
ようにするための変更を含む)、あらゆる変更。ただし、本ソフトウェアにより提供され、付属文書にて説明されているものを除きます。
2.2.3 書面による ABBYY の事前承認のない本ソフトウェアのエラーの修正または本ソフトウェアの翻訳。
2.2.4 本契約によりお客様に許諾される権利および本ソフトウェアに関連するその他の権利の第三者への貸与、リース、サブライセンス、または譲渡。あるいは、本ソフトウェアの全部または一部の他のコンピュータへのコピーの承認 (第 2.5 項の規定に該当
する場合を除く)。
2.2.5 マルチユーザー システム、仮想環境、インターネット上を含み、かつこれに限らない
環境において、本ソフトウェアを使用する権利を持たない第三者に対して本ソフトウェアへのアクセスおよび/または使用を可能にする行為。
2.2.6 お客様への本ソフトウェアの配布時に本ソフトウェアに表示されている著作権、商標、または特許に関する表示の削除、変更、またはこれを読み取れなくする行為。
2.3 お客様は、第三者に有償または無償の認識および/または変換サービスを提供するため、および/または一要素として認識および/または変換を行う別個のサービスの一部として、本ソフトウェアを使用して取得した結果またはその結果へのアクセスを提供するために本ソフトウェアを使用することはできません。ただし、XXXXY との間で書面による別個の契約を締結した場合は、この限りではありません。
2.4 書面により ABBYY との追加契約を締結することなく、本ソフトウェアを他のソフトウェアと合わせて総体として使用する場合を含めて、本ソフトウェアが備えているユーザー インターフェイスを回避することはできません。
2.5 お客様は、本ソフトウェアを他のエンド ユーザーに対して直接一度だけ永久的に譲渡できます。 お客様が法人である場合、このような譲渡には書面による ABBYY の承認が必要となります。 この譲渡には、本ソフトウェア全体 (ソフトウェアのすべてのコピー、コンポーネント、メディアおよび印刷物、すべ ての更新を含みます) と本契約が含まれていなければなりません。 この譲渡は、委託またはその他の間接的な譲渡によって行うことはできません。 この一度限りの譲渡の譲受人は、本契約および本ソ
フトウェアをさらに譲渡しない義務を含む、本契約条件を遵守することに同意しなければなりません。 お客様がこのような本ソフトウェアの譲渡を行う場合には、お客様のコンピュータまたはローカル エリア ネットワークから本ソフトウェアをアンインストールする必要があります。
3. プレリリース、試用またはデモ ソフトウェア
3.1 本ライセンスとともに受領した本ソフトウェアが、試用またはデモンストレーション、検証、テストを目的として提供された発売前のリリースまたはベータ版の本ソフトウェアであり、機能が限定されているか、または完全版より機能が少なく、「トライ アンド バイ (Try&Buy)」、「試用 (Trial)」、または「デモ (Demo)」と表示されている場合、あるいは無料で提供されたものである場合 (以下「制限付きソフ
トウェア」といいます) は、お客様が本ソフトウェアの完全バージョンのライセンスを取得 (購入) するときまで本第 3 条が適用されます。 本条項における規定が本契約の他の条件と矛盾する
場合、制限付きソフトウェアに関しては本条項が他の条件に優先するものとしますが、矛盾を解消するために必要となる範囲に限られます。
3.2 制限付きソフトウェアは、「現状有姿」で、いかなる種類の保証または損失補償 (明示的、暗示的あ
るいは法的を問わず) も伴わずにお客様に提供されます。 制限付きソフトウェアは ABBYY の本ソフトウェアの最終バージョンではなく、システムまたはその他の不具合やデータの消失を引き起こすことのあるバグ、エラーおよびその他の問題を含む可能性があります。 適用される法律によっ
て許可される最大の範囲において、第 8 条 (限定保証、否認事項) に定められた保
証および否認事項は制限付きソフトウェアには適用されず、このことを明確にするため、お客様は
ABBYY がお客様に対するいかなる種類の保証または責任も否認することを承認します。 賠償責任
を除外できないものの、制限は可能な場合、ABBYY およびそのパートナーの賠償責任は合計 50 米ドル、またはお客様が本ソフトウェアに対して支払った合計金額のいずれか多い方の金額とします。
3.3 制限付きソフトウェアは、機能の有効期間が限られているなど、機能に制限があることがあり、許可されている機能の有効期間が終了すると (以下「タイムアウト」といいます)、お客様が制限付きソフト
ウェアにアクセスして使用することができなくなることがあります。 タイムアウトの際には、本契約に
定められたお客様の権利は、ABBYY より新たなライセンスを取得しない限り、終了するものとします。
3.4 商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェア
3.4.1 商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェアは、ABBYY の機密情報に該当します。
3.4.2 商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェアについて、ABBYY はこのよ
うなソフトウェアが将来、開発されること、または商用バージョンが発表されるか、利用可能になることを確約または保証せず、明示的または黙示的な義務を負わないものとし、お客様は ABBYY がこのような確約または保証をしていないことを承諾するものと
します。 ABBYY はこのようなソフトウェアに類似する、または互換性のあるソフトウェア製品を発表しない可能性があります。 それ故に、お客様は、このようなソフトウェアに
関してお客様が行う利用、研究または開発がすべてお客様ご自身の責任において行われることを認識するものとします。
3.4.3 お客様は、制限付きソフトウェアのテストおよび使用に関してエラーまたはバグのレポート(「フィードバック」)を含めABBYYにフィードバックを提供することができ、そのようなフィードバックについてすべての権限をABBYYに譲渡します。これにはフィードバックを使用、公開、普及する権限も含まれますが、それらに限定されません。
3.4.4 商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェアおよびその結果の機密性
3.4.4.1 お客様は、商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェアに関連して ABBYY
が書面、口頭または電子的な手段でお客様に開示した付随情報を開示しないこ
と、およびこのような制限付きソフトウェアの品質または同ソフトウェアの使用を通じて得ら
れた結果の品質に関する情報、フィードバック、および商用バージョンが発売されていない制限付きソフトウェアでお客様が発見したバグ、エラー、およびその他の問題に関する情報が XXXXY の機密情報 (以下「機密資料」といいます) であることに同意します。
3.4.4.2 お客様は、機密資料を開示してはなりません。 「開示する」とは、第三者に対し
て、口頭による伝達を含む、何らかの形で複製された機密資料の表示、説明、複製、賃貸、貸与、賃借、譲渡、またはネットワーク経由もしくはその他の方法によるアクセス提供を行うことを意味し
ます。
3.4.4.3 お客様は、機密資料の開示を回避し、その機密性を保持するためにすべての合理的な手段を講じるものとします。
3.4.4.4 機密資料の開示について知り得た場合、お客様は速やかに ABBYY に通
知するものとします。お客様が上記の第 3.4.4.1 項から第 3.4.4.3 項に定められてい る条件に違反した場合、お客様はその違反により生じた損失について ABBYY に対して補償するも
のとします。
3.4.5 制限付きソフトウェアの新バージョンまたはこのようなソフトウェアの商用バージョンを受領した場合、スタンドアロン製品であるか、より大きな製品の一部としてであるかにかかわらず、お客様は
、XXXXY から受領した制限付きソフトウェアの以前のバージョンをすべて返却または破棄することに同意します。
3.4.6 ABBYY 相互機密保持契約など、書面による別個の契約に従ってお客様が制限付
きソフトウェアの提供を受けた場合、お客様による本ソフトウェアの使用はこのような契約にも従うことになります。 相互機密保持契約など、書面による別個の契約の条件が
本契約の条件と矛盾する場合、本ソフトウェアに関しては書面による別個の契約が本契約の条件に優先するものとしますが、矛盾を解消するために必要となる範囲に限られます。
4. 再販禁止 (Not-for-resale) ソフトウェア
4.1 本ソフトウェアに「再販禁止 (Not for Resale - NFR)」と表示されている場合、本契約の
他の条項にかかわらず、本ソフトウェアの使用は実演、検証、またはテスト目的に限定されます。
5. 更新
5.1 本ソフトウェアに更新と表示されている場合、お客様が本ソフトウェアを使用するためには、この更新を利用する資格があると ABBYY が認める本ソフトウェアの旧バージョンのライセンスを所有して
いる必要があります。
5.2 本ソフトウェアに更新と表示されている場合は、お客様の更新資格の根拠となった製品の交換および/または補完に利用できます。
5.3 お客様は、この更新に付属する本契約の条件を遵守する場合にのみ、更新された製品を使用できます。
5.4 お客様は、更新対象である本ソフトウェア バージョンのサポートにおける ABBYY のすべての義務が、更新の入手が可能となった時点で終了することを認識するものとします。
6. テクニカル サポートおよび維持管理
6.1 お客様は、現行の ABBYY サポート ポリシーの条件に基づき、本ソフトウェアに関連するテクニカルサポート、維持管理または専門的なサービス (以下「本サポート サービス」といいます) の提供を
受けることができます。ただし、お客様は、このサポート サービスに関してお客様と ABBYY もしくは
ABBYY のパートナーとの間で締結された書面による契約に従い、ABBYY のサポート ポリシーに 定められているものとは異なるレベルのサポート サービスを受ける権利を付与されることがあります。
6.2 ABBYY サポート ポリシーの一般条件は ABBYY Web サイト xxx.xxxxx.xxx にて公
開されています。 ABBYY は、事前の通知なくいつでもサポート ポリシーを変更する権利を留保します。
6.3 ABBYY は一般条件に加えて、特定の地域において特定のサポート ポリシーを定めることがあります。このようなポリシーは別個の契約によって規定されることがあります。
6.4 本サポート サービスの一部としてお客様に提供される補足のソフトウェア コードおよびソフトウェア コンポーネントは本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約の条件が適用されます。
6.5 本サポートサービスの利用資格を取得するため、お客様はご使用のハードウェアの特性に関する情報、使用している本ソフトウェアのシリアル番号、および氏名、会社名(該当する場合)、住所、電話番号およびメールアドレスなどの特定の個人情報をABBYYへ提供することが求められる場合があります。 ABBYYは、上記の情報を本契約書の第16.1項で説明される方法で使用する場合があります。
7. 所有権
7.1 ABBYY の知的財産権 (本ソフトウェアおよび ABBY のあらゆる特許、商標または著作権を含む) についてのいかなる所有権もお客様に譲渡されません。 お客様は、本契約の有効期間中またはその
終了後、ABBYY が所有するあらゆる名称、ロゴ、商標、図案、意匠、またはこれらに類似するあらゆる名称、ロゴ、商標、図案、意匠をいかなる方法でも使用せず、またその権利を申し立ててはなりま せん。
7.2 お客様の知的財産権 (アプリケーションおよびお客様のすべての特許、商標または著作権を含む) についてのいかなる所有権も ABBYY に譲渡されません。
7.3 本ソフトウェアには、ABBYY および第三者に帰属する価値ある企業秘密や機密情報が含まれてお
り、米国著作xx、ロシア連邦の法律、国際条約の規定、および本ソフトウェアが使用または取得される国の適用法を含み、かつこれらに限定されない著作xxによって保護されています。
7.4 本ソフトウェアの構成要素ではないものの、本ソフトウェアの使用によってアクセスが可能になるコンテンツに対するすべての所有権および権利は、いずれも個々のコンテンツの所有者の財産であり、著作権などの知的財産権に関する適用法および国際条約によって保護されている場合があります。 本契約によってこのような知的財産に対する権利がお客様に対して許諾されることは一切ありません。
8. 限定保証
8.1 お客様が本ソフトウェアを取得 (購入) した国の法律によって義務付けられる場合、ABBYY はお客様が本ソフトウェアを取得 (購入) した国の法律によって定められる最低保証期間に限り、
本ソフトウェアの取得 (購入) 日から起算される当該期間全体について、通常の使用状態におい
てのみ、本ソフトウェアが組み込まれた媒体の材質および加工に欠陥が生じないことを保証します。 本ソフトウェアの取得 (購入) 国が第 13.6 項に定められている国である場合、この保証期間は取得 (購入) 日から 30 日間となります。
8.2 本ソフトウェア (ソフトウェアの添付文書、アップグレードおよび更新を含み、かつこれらに限定されな
い) は「現状有姿」でお客様に配布され、また ABBYY は、第三者が有する権利への非
侵害性、商品適格性、統合性、満足度の高い品質、特定目的への適合性、または本ソフトウェアに瑕疵のないこと、お客様の要求の実現、あるいは本ソフトウェアを他のソフトウェアまたはハードウェアとともに使用した場合の正常な動作などのすべての事項について、制定法、慣習法、慣行、慣用その他の法的根拠を問わず、また明示的か暗示的かを問わず、一切の保証、条件設定、説明、表明を行いません。ただし、本第 8 条 (限定保証、否認事項) に明示的に定められている場合、
および、お客様の法域においてお客様に適用される法律によって除外または制限できない範囲の保証、条件設定、説明、表明は、この限りではありません。 お客様が本ソフトウェアを使用して実現で
きる性能や結果を ABBYY が保証することはなく、またこれを保証することは不可能です。 本ソフトウェアの品質および性能に関するすべてのリスクは、お客様の責任となります。 ABBYY は、本ソフトウェアによって提供されるサード パーティ製のソフトウェア製品に関する一切の保証を行
いません。 .
9. 責任の制限
9.1 ABBYY はお客様に対し、本ソフトウェアの使用に起因または関係する損害、業務の中断、あらゆる種 類のデータや情報の消失、事業その他の喪失、賠償請求または費用など、一切の結果的、間接的、偶発的な損害、利益もしくは貯蓄の喪失、または本ソフトウェアに内在する可能性があるエラーや誤植に起因する損害などについて一切の責任を負いません。ABBYY の代表者が、このような損失、
損害、賠償請求または費用の発生可能性についての指摘を第三者から受けていた場合においても同様とします。 上記の制限および除外は、お客様の法域の適用法によって認められる範囲内で適用さ
れます。 本契約に基づく責任または本契約に関連して ABBYY が負う責任の総額は、(該当する場合には) 本ソフトウェアに対して実際に支払われた購入価格を上限とします。
10. ドイツまたはオーストリアを居住国とするユーザーに対する保証の除外および限定
10.1 お客様がドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアのコピーを入手し、お客様の通常の居住国がドイツまたはオーストリアである場合、ABBYY はドイツの法律に基づき、本ソフトウェアのコピー
入手後の限定保証期間について、推奨されるハードウェア設定での使用を前提として本ソフトウェアの添付文書に記載されている機能 (以下「同意済み機能」といいます) を本ソフトウェアが提供する
ことを保証します。 本条項における「限定保証期間」は、お客様が業務ユーザーまたは法人の場合は 1
年間、お客様が業務ユーザー以外の場合は 2 年間とします。 同意済み機能の軽微な差異については、保証対象の権利とみなされず、保証に対する権利は発生しません。 この限定保証は、更新、
プレリリース バージョン、「試用 (Trial)」バージョン、製品サンプル、本ソフトウェアの「再販禁止 (Not for resale - NFR)」コピーなど、お客様に対して無償で提供される本ソフトウェアには適用されません。
また、お客様による本ソフトウェアの改変に起因する不具合も除外されます。 保証を請求する場合、
お客様は限定保証の期間中に本ソフトウェアとその購入証明書を、お客様が本ソフトウェアを購入した店舗に着払いで返送する必要があります。 本ソフトウェアの機能が同意済み機能と著しく異なる場
合、ABBYY は (弊社での確認と判断に基づき) 本ソフトウェアを修理または交換する義務を
有するものとします。 この対応によって問題が解決されない場合は、お客様に対する購入価格の減額 (
減額) または購入契約の取消し (取消し)が認められます。 保証に関する詳しい情報については、
ドイツに設置されている ABBYY のカスタマー サポート部門 (ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 Munich、電話: x00 00 00 00 00 0、FAX: x00 00 00 00 00 000) までお問い合わせください。
10.2 お客様が本ソフトウェアをドイツまたはオーストリアで取得し、このいずれかの国を通常の居住国としている場合は、
10.2.1 第 10.2.2 項の規定に従って、損害に関する ABBYY の法的責任は、以下のとおり制限されるものとします。(i) ABBYY は、契約上の重大な義務の軽微な過失による
不履行に起因する損害について、購入契約の締結時点において一般に予測可能と判断される損害額を上限とする責任を負います。(ii) 契約上の重大ではない義務の軽
微な過失による不履行に起因する損害については、ABBYY は責任を負いません。
10.2.2 第 10.2.1 項に定める責任の制限は、強制的な法定責任には適用されません。特に、German Product Liability Act (ドイツ製造物責任法) で定められ
た責任、特定の保証の引受についての責任、過失によって発生した人身傷害についての責任には適用されません。
10.2.3 お客様は、損害を回避または軽減するための合理的なすべての手段を講じる義務を負います。特に、本契約の条項に基づいて、本ソフトウェアとお客様のコンピュータ データ
のバックアップ コピーを作成しなければなりません。
11. 米国で取得された本ソフトウェアについての追加制限
11.1 政府による使用 米国政府または米国政府機関が本ソフトウェアを利用する場合は、以下の追
加条件が適用されるものとします。(1) 連邦調達規則 52.227-14 の「データの権利-一般」条項において定義されている制限付きコンピュータ ソフトウェア。(2) 政府による使用、複製また
は開示は、DFARS 252.227-7013 の「技術データおよびコンピュータ ソフトウェアの権利」条項の (c)
(1) (ii) に定められている制約の対象となります。
11.2 輸出制限 お客様は、本ソフトウェアを購入またはその他の方法で取得した国の法律の輸出規
定に違反して本ソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意します。 またお客様は、お客様が適用法によって本ソフトウェアの入手を禁止されていないことを表明および保証するものとします。
12. 第三者のテクノロジ
12.1 その他の使用許諾済みテクノロジ-本ソフトウェアは、以下の番号の米国特許の使用許諾を受けて使用されます :特許番号 5,625,465、5,768,416 および 6,094,505。
13. 準拠法
13.1 本ソフトウェアが米国、カナダ、メキシコ、ベーリーズ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、モンセラート、ニカラグア、パナマ、タークス·カイコス諸島、バージン諸島、または台湾で取得された場合、本契約は米国カリフォルニア州の法令を準拠法とし、同法に基づいて解釈されるものとします。 お客様は、本契約および本ソフトウェアとの関連で発生する争議については、カリフォルニア州アラメダ郡またはサンタクララ郡の連邦裁判所または州立裁判所が排他的管轄権を有することに同意するものとします。 なお、本ソフトウェアが米国で取得された場合、ABBYY USA Software House, Inc.からソフトウェアを取得(購入)したことになります。
13.2 本ソフトウェアが日本で取得された場合、本契約は日本の法令を準拠法として同法の解釈に基づくとともに、両当事者は東京地方裁判所が排他的管轄権を有することに同意するものとします。
13.3 本ソフトウェアがオーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、または本契約の第 13.4条、第13.6条、または第 13.7条に直接記載されていないその他の欧州連合加盟国で取得された場合、あるいはスイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインで取得された場合、本契約はドイツ連邦共和国ミュンヘン市発効している実体法を準拠法として同法の解釈に基づくとともに、ミュンヘン市の管轄裁判所が管轄権を有するものとします。 ドイツ連邦共和国の管轄裁判所が本契約に関連するすべての争議に対して排他的管轄権を有するものとします。
13.4 本ソフトウェアがグレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国またはアイルランド共和国で取得された場合、本契約は英国およびウェールズの法律を準拠法として同法の解釈に基づくとともに、両当事者
は英国およびウェールズの裁判所が排他的管轄権を有することに同意するものとします。
13.5 本ソフトウェアをオーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、クリスマス諸島、ココス(キーリング)諸島、クック諸島、フィジー、ニウエ、ノーフォーク島、トケラウで取得された場合、本契約はオーストラリア国ニューサウスウェールズ州法を準拠法として同法の解釈に基づくこととし、両当事者はニューサウスウェールズ州の州裁判所および連邦裁判所が排他的管轄権を有することに同意するものとします。
13.6 本ソフトウェアがロシア、ベラルーシ、カザフスタン、またはその他の CIS 諸国(ウクライナとモルドバを除く)で取得された場合、あるいは本ソフトウェアがラトビア、リトアニア、またはエストニアで取得された場合、本契約はロシア連邦で発効している実体法を準拠法とし、同法に基づいて解釈されるものとします。
13.7 本ソフトウェアがアルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、イスラエル、グルジア、イラク、マケドニア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、トルコ、セルビア、モンテネグロ、ウクライナまたはモルドバで取得された場合、本契約はウクライナの実体法に準拠し解釈されるものとします。ただし、本ソフトウェアがポーランドの市民法により消費者である人物によって取得された場合は、これに該当しません。 かかる消費者にはポーランドの法令が適用されます。
13.8 第13.7条が適用され、お客様が法人または個人事業主(自分自身で事業を行い、パートナーの構造を持たず、事業行為に関して責任を全面的に自分で引き受ける個人)である場合は、本契約に起因または関連するすべての争議、論争、または見解の相違については、ウクライナ商工会議所の国際商事仲裁に関する仲裁規定および手順に基づく仲裁とその裁定を最終的な解決とします。 上記の法廷による判決は最終判断であり、両当事者による履行義務となります。 第13.7条が適用され、お客様が個人である場合は、ウクライナ、キエフのシェフチェンコフスキー地方裁判所が本契約に関連するすべての争議に対して排他的管轄権を有するものとします。
13.9 第13.6条が適用され、お客様が法人または個人事業主(自分自身で事業を行い、パートナーの構造を持たず、事業行為に関して責任を全面的に自分で引き受ける個人)である場合は、本契約に関連するすべての争議については、ロシア連邦モスクワ市のアルビトラズ裁判所が排他的管轄権を有するものとします。 第13.6条が適用され、お客様が個人である場合は、ロシア連邦モスクワ市のクズミンスキ地方裁判所が本契約に関連するすべての争議に対して排他的管轄権を有するものとします。
13.10 第13.1項~第13.7項に記載されている場合、本契約はいずれかの管轄区法令や国際物品売買契約に関する国連条約の衝突には準拠しません。後者の条約の適用は明示的に除外されます。
13.11 第13.1項から第13.7項に記載のない国で本ソフトウェアが購入された場合、本契約は、お客様が本ソフトウェアを取得(購入)した国の実体法を準拠法とし、同法に基づいて解釈されるものとします。
14. 契約解除
14.1 お客様と ABBYY が書面による別個の契約において別途合意している場合、または本契約
もしくは本ソフトウェアの添付文書に別途定められている場合を除き、本契約は、お客様が本契約の冒頭に定められたとおりに本契約条件への同意を最初に表明した日から永続的に、または適用法に基づいて許可される期間が続く限り効力を持ちます。 適用法により本契約の有効期間の明記が義務
付けられている範囲において、本契約は許可される期間が続く限り継続しますが、いかなる場合も、少なくとも本ソフトウェアの著作権の有効期間にわたって継続し、この期間が経過すると予告なしに自動的に有効期限が終了します。
14.2 お客様が本契約で定める条件を遵守しない場合、XXXXY はその他のいかなる権利も害する
ことなく、本契約を解除できます。 その場合、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーおよびすべてのコンポーネントを破棄し、ご使用のコンピュータから本ソフトウェアを削除しなければなりません。
14.3 お客様は、本ソフトウェアのすべてのコピーおよびすべてのコンポーネントを破棄し、本ソフトウェアを削
除することにより、本契約を解除できます。
14.4 この契約解除によって、本ソフトウェアに対するお客様の代金支払義務が免除されることはありません。第 2 条、第 7 条、第 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、x条、第 13 条、第条、第 条、第 3.4.4項は、本契約の 解除理由にかかわらず、本契約の解除後もしくは終了後も効力を持ちます。ただし、この効力の継続は、本契約解除後もしくは終了後の本ソフトウェアの使用権の継続を意味せず、また継続的な使用権を発生させるものではありません。
15. 雑則
15.1 ライセンス認証、インストール、操作、登録とテクニカルサポート(またはそのいずれか)、および本ソフトウェアのメンテナンスで、お客様は個人情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号などを含むがこれらに限定されない)をABBYYに提供するよう求められる場合があります。お客様は、個人情報を提供しないことを選択できますが、その場合、本ソフトウェアのテクニカルサポートまたはメンテナンスをお客様に提供する上で個人情報の提供が不可欠の場合、または、本ソフトウェアのテクニカルサポートまたはメンテナンスの条件であり該当する法律に反していない場合、個人情報を提供したABBYYの顧客が利用できる本ソフトウェアのテクニカルサポートやメンテナンスを利用できない可能性があります。例えば、お客様にテクニカルサポートを提供する上でお客様と通信するために、ABBYYはお客様の電子メールと電話番号を処理する必要があります。お客様は、ABBYYまたはABBYYパートナーが要求する以上の個人情報を提供しないことに同意し、該当する法律によって要求される場合にデータの機密性およびデータセキュリティが守られるという前提で、ABBYYおよび/またはその関連会社またはABBYYパートナーが該当する法律を順守してお客様の個人情報を処理(収集およびその他の使用など)することに同意します。お客様がABBYYまたはその関連会社またはABBYY パートナーに提供する個人情報が、ABBYYとその関連会社またはABBYYパートナーの中で厳密に処理、保管、使用され、第三者には一切開示されません。ただし、適用法により義務付けられている場合については、この限りではありません。個人記録はすべて、XXXXYによる本契約書に基づく義務を満たす目的のみのために処理されます。
15.2 本ソフトウェアは定期的にABBYYのセキュアなサーバーへインターネット接続し、ソフトウェアの状態を確認したり、本ソフトウェアの動作に必要なアップデートや技術情報をダウンロードする場合があります。 ABBYYは、かかる接続中にお客様およびお客様のコンピュータに関するいかなる個人情報も転送されないよう妥当な措置を取ります。
15.3 ABBYY は、お客様が製品および企業関連のニュース、特別サービスについての情報、製
品の使用方法についてのアドバイス、およびその他の製品および企業関連の情報を記載した電子メールの受け取りを承認する場合に、このようなメールをお客様に送信します。 お客様は、ご自分の電
子メール アドレスを ABBYY のメーリング リストからいつでも削除できます。
15.4 お客様による本ソフトウェアの使用に関連して、お客様に対して賠償請求または訴訟が起こされた場合、お客様は速やかに、実行可能な限りにおいてその事実を知った日から 3 日以内に書面で ABBYY にその旨を通知するものとします。 お客様は、ABBYY が裁判所または仲裁裁判所に
おいてこのような賠償請求または訴訟の手続きもしくは審問に参加し、またはその弁護を引き受けることを可能にするためにあらゆる必要な措置を講じ、ABBYY からの問い合わせの受領後、速やかに (可能な限りにおいて受領後 7 日以内に)、お客様の完全な協力およびその賠償請求または訴訟
の和解抗弁に有益または必要と ABBYY が判断するあらゆる情報を ABBYY に提供するものとします。
15.5 本契約における対価とは、ABBYY もしくは ABBYY のパートナーが定めたライセンス
の料金で、ABBYY もしくは ABBYY のパートナーが定めた支払方法によって支払われる金銭で
あり、お客様が取得するハードウェアの価格、あるいはお客様が支払う本ソフトウェアの完全バージョンの対価に含まれていることがあります。 お客様が自然人である場合、本契約は無償となることがあ
ります。
15.6 本契約の一部が無効および執行不可能であると判断された場合でも、それが本契約の他の条項の有効性に影響を及ぼすことはなく、他の条項はその条件に基づいて引き続き有効かつ執行可能です。