Contract
三条市と株式会社スノーピークとの包括連携に関する協定書
三条市(以下「甲」という。)と株式会社スノーピーク(以下「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が包括的な連携の下、多様な分野で相互に協力し、双方の資源を有効に活用した取組を推進することにより、地域の活性化に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携及び協力するものとする。
(1) 観光及び産業の振興に関すること。
(2) 自然環境の保全に関すること。
(3) 教育、文化及びスポーツの振興に関すること。
(4) 子育て支援及び青少年の健全育成に関すること。
(5) 防災対策及び災害対応に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上、決定する。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく取組において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示若しくは漏えい又は本協定の目的以外の利用をしてはならない。ただし、法令等に基づく場合又は事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、連携事項の内容及び成果について第三者に開示し、又は公表しようとする場合は、法令等に基づく場合を除き事前に相手方の同意を得るものとする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙のいずれかから解約の申し出がないときは、同一内容で更に1年間継続し、以後も同様とする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年7月9日
三条市旭町二丁目3番1号甲 三条市
代表者 三条市長 x x x
乙 新潟県三条市中xx456番地株式会社スノーピーク
代表取締役社長 x x x x