Contract
広島市建設工事等に係る競争入札参加資格の承継に関する取扱要領
(平成26年3月26日制定)
(趣旨)
第1条 この要領は、広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「工事要綱」という。)第9条の2第3項及び広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「業務要綱」という。)第9条第3項の規定に基づき、競争入札参加資格の承継の申請及びその承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 競争入札参加資格 工事要綱第2条第5項に規定する競争入札参加資格(第3号及び第4号並びに第4条第1項において「工事に係る参加資格」という。)及び業務要綱第2条第5項に規定する競争入札参加資格(第3号及び第5号並びに第5条第1項及び第3項において「業務に係る参加資格」という。)をいう。
⑵ 競争入札参加資格の承継 有資格事業者が、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を、合併、会社分割、事業譲渡、法人成り又は相続により、当該有資格事業者以外の事業者に承継した場合において、市長が、当該有資格事業者に対し認定した競争入札参加資格の全部又は一部を、当該権利義務の承継を受けた事業者の申請を受けて、当該権利義務の譲渡を受けた事業者に対し認定したものとみなすことにより、当該権利義務の譲渡を受けた事業者に承継させることをいう。
⑶ 有資格事業者 工事に係る参加資格を有すると市長が認定した事業者及び業務に係る参加資格を有すると市長が認定した事業者をいう。
⑷ 建設事業 有資格事業者のうち、工事に係る参加資格を有すると市長が認定したものが営む、建設工事(工事要綱第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関する事業をいう。
⑸ 建設コンサルタント事業 有資格事業者のうち、業務に係る参加資格を有すると市長が認定したものが営む、建設コンサルタント業務等(業務要綱第2条第1項に規定する建設コンサルタント業務等をいう。)に関する事業をいう。
⑹ 合併 法人である有資格事業者が、吸収合併(会社法(平成17年法律第86号)第
2条第27号に規定する吸収合併、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成
18年法律第48号)第2条第5号に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)又は新設合併(会社法第2条第28号に規定する新設合併、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第6号に規定する新設合併をいう。以下同じ。)により消滅して、その権利義務が合併後存続する法人又は合併により設立される法人に包括的に承継されることをいう。
⑺ 会社分割 会社である有資格事業者が、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を、吸収分割(会社法第2条第29号に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)又は新設分割(会社法第2条第30号に規定する新設分割をいう。以下同じ。)により、現に存する会社又は新たに設立される会社に承継させることをいう。
⑻ 事業譲渡 有資格事業者が、前号、次号又は第10号に掲げる手続によることなく、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を、現に存する法人若しくは新たに設立される法人又はその支配人(商業登記法(昭和38年法律第125号)第44条の規定により当該有資格事業者の支配人として登記されている者をいい、当該有資格事業者の経営業務を補佐しているものに限る。以下同じ。)若しくは商人(建設事業又は建設コンサルタント事業を現に営んでいる商人をいい、会社を除く。
次条第1項第3号において同じ。)に譲渡することにより、承継させることをいう。
⑼ 法人成り 個人である有資格事業者が、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部を廃止し、及び当該建設事業又は建設コンサルタント事業に関する権利義務の全部を当該有資格事業者が発起人となって新たに設立した法人に譲渡することにより承継された後に、当該法人において、当該建設事業又は建設コンサルタント事業を引き続き営むことをいう。
⑽ 相続 個人である有資格事業者が死亡し、当該有資格事業者が営んでいた建設事業又は建設コンサルタント事業に関する権利義務の全部を、一の相続人(当該有資格事業者の経営業務を補佐していた者に限る。以下同じ。)が相続により承継された後に、当該相続人において、当該建設事業又は建設コンサルタント事業を引き続き営むことをいう。
⑾ 入札・契約権限 事業者の代表者又はその委任を受けた代理人が有する、市長との間で建設事業に関する請負契約又は建設コンサルタント事業に関する請負契約及び委任契約(これらの混合契約を含む。)を締結し、及び履行するために必要な一切の行為(見積、入札その他の準備行為を含む。)を行う権限をいう。
⑿ 営業所 工事要綱第2条第4項に規定する営業所及び業務要綱第2条第4項に規定する営業所をいう。
(競争入札参加資格の承継の申請対象者)
第3条 この要領に基づき、市長に対し競争入札参加資格の承継の申請を行うことができる事業者は、次の各号に掲げる有資格事業者からの建設事業又は建設コンサルタント事業に関する権利義務の承継方法に応じ、当該各号に定める者とする。
⑴ 合併 吸収合併又は新設合併により消滅した有資格事業者から、その権利義務を包括的に承継された法人
⑵ 会社分割 吸収分割又は新設分割により、有資格事業者から、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を承継された会社
⑶ 事業譲渡 事業譲渡により、有資格事業者から、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を承継された法人又は支配人若しくは商人
⑷ 法人成り 建設事業又は建設コンサルタント事業の全部を廃止した個人である有資格事業者が発起人となって設立した法人で、当該有資格事業者から当該建設事業又は建設コンサルタント事業に関する権利義務の全部を承継され、及び引き続き建設事業又は建設コンサルタント事業を営んでいる者
⑸ 相続 死亡した個人である有資格事業者から、その営んでいた建設事業又は建設コンサルタント事業に関する権利義務の全部を相続した当該有資格事業者の相続人で、引き続き建設事業又は建設コンサルタント事業を営んでいる者
2 前項各号に定める者に該当する事業者であっても、有資格事業者から承継された権利義務に係る建設事業又は建設コンサルタント事業を営むに当たり、当該承継された事業者(当該承継された事業者の代表者が入札・契約権限をその従たる営業所の長に委任しようとする場合にあっては、当該従たる営業所)が法令上必要とされる行政機関の許可、認可、審査、登録等を現に受けていない場合又は当該有資格事業者が営んでいた建設事業又はコンサルタント事業の全部若しくは一部との同一性が失われていると認められる場合は、同項の規定に関わらず、その許可、認可、審査、登録等を受けていない部分及びその同一性が失われていると認められる部分については、競争入札参加資格の承継の申請を行うことはできない。
(工事に係る参加資格の承継の申請手続)
第4条 工事に係る参加資格の承継を申請しようとする前条第1項各号に該当する事業者
(同条第2項に該当するものを除く。)(以下この条において「承継人」という。)は、建設事業の全部又は一部に関する権利義務を承継した有資格事業者(以下この条において「被
承継人」という。)の同意を得た上で、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該権利義務の承継方法が、合併である場合にあっては被承継人の同意を要しないものとし、相続である場合にあっては被承継人の同意に代え、承継人を除いた全ての相続人の同意を得なければならない。
⑴ 建設工事競争入札参加資格承継申請書
⑵ 承継人の法人登記の履歴事項全部証明書の写し(個人である承継人にあっては、身分証明書及び誓約書(xx被後見人等の契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者ではない旨を申し立てる書類))
⑶ 承継人について、申請日において広島市税の滞納がないことを証する書面の写し(広島市税の納税義務のない承継人にあっては、広島市税の納税義務者及び特別徴収義務者ではない旨を申し立てる書類)
⑷ 承継人について、申請日において消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書面の写し
⑸ 承継人が建設業の許可を受けていることを証する書面の写し
⑹ 健康保険法(大正11年法律第70号)の適用事業所の事業主若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用事業所の事業主若しくは同法第10条第2項の同意をした事業主又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用事業の事業主にあっては、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法の規定による届出をしていることが確認できる書面の写し(第3項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号エ又は第5号エに掲げる書類で確認できる場合は、提出を要しない。)
⑺ 承継人の使用印鑑届(承継人(入札・契約権限を委任された代理人を含む。)が入札・契約権限を行使する際に使用する印鑑を届け出る書類)
⑻ 委任状(承継人の代表者が、その従たる営業所の長に対し入札・契約権限を委任しない場合は、提出を要しない。)
⑼ 営業所一覧表(建設業の許可を受けている営業所の名称、所在地及び建設業の種類を記載した書類)
⑽ 承継人の口座振替依頼書
⑾ 営業所等調書兼実態調査同意書(承継人の入札・契約権限を有する者が属する営業所が本市の区域内に所在しない場合は、提出を要しない。)
⑿ 承継工種に係る被承継人の建設業廃業届(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し又は認可申請書若しくは相続認可申請書(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し
⒀ 登録カード(承継人の商号、代表者の職氏名、所在地、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)、電子メールアドレス等を記載する書類)
2 前項第2号から第5号までに掲げる書類は、これらの号に規定する書面の交付の日が、申請日の3か月前の日以降のものの原本又は写しでなければならない。ただし、前項第5号に掲げる書類として、建設業者・xx業者等企業情報検索システムにおいて発行される建設業許可を表示したデータを印刷したものを提出する場合にあっては、当該データは申請日における情報が反映しているものに限る。
3 承継人は、第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる権利義務の承継方法に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。
⑴ 合併
ア 合併契約書の写し及び合併に関し法令の規定により株主総会の承認等が必要とされる場合にあっては、合併契約の当事者の株主総会等において承認等があったことを証する書面の写し
イ 申請日において審査基準日から1年7か月を経過しない最新の経営規模等評価結果
通知書総合評定値通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第
1項に規定する経営事項審査の結果を通知する書類をいう。以下同じ。)の写しウ その他市長が必要と認める書類
⑵ 会社分割
ア 吸収分割契約書の写し又は新設分割計画書の写し及び会社分割に関し会社法の規定により株主総会の承認が必要とされる場合にあっては、会社分割契約の当事者の株主総会において承認があったことを証する書面の写し
イ 申請日において審査基準日から1年7か月を経過しない最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
⑶ 事業譲渡
ア 事業譲渡に関する契約書の写し及び事業譲渡に関し法令の規定により株主総会の承認等が必要とされる場合にあっては、事業譲渡契約の当事者の株主総会等において承認等があったことを証する書面の写し
イ 申請日において審査基準日から1年7か月を経過しない最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
ウ 承継人が被承継人の支配人である場合にあっては、承継人の支配人登記の履歴事項全部証明書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
⑷ 法人成り
ア 承継工種に係る建設業許可を承継人が新規申請する場合にあっては、承継人の建設業許可申請書(本体及び添付書類)(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し
イ 被承継人から建設事業に関する権利義務が承継人に譲渡されたことを証する財産引継書等の書面の写し
ウ 承継人の定款
エ 申請日において審査基準日から1年7か月を経過しない最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
⑸ 相続
ア 承継工種に係る建設業許可を承継人が新規申請する場合にあっては、承継人の建設業許可申請書(本体及び添付書類)(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し
イ 事業承継同意書(死亡した有資格事業者が営んでいた建設事業に関する権利義務を承継人が相続することについて、全ての相続人が同意していることを証する書面)の写し
ウ 承継人及び被承継人の戸籍の謄本の写し
エ 申請日において審査基準日から1年7か月を経過しない最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
4 市長は、被承継人から建設事業の全部又は一部に関する権利義務の譲渡を受ける前における承継人の建設事業(競争入札参加資格の工種(工事要綱第2条第2項に規定する工種をいう。第6条において同じ。)ごとの建設事業をいう。以下この項において同じ。)の規模が、当該譲渡前における被承継人の建設事業の規模と比べて同等以上であると認めるときは、前項第1号イ、第2号イ及び第3号イに掲げる書類について、添付を要しないものとすることができる。
(業務に係る参加資格の承継の申請手続)
第5条 業務に係る参加資格の承継を申請しようとする第3条第1項各号に該当する事業者
(同条第2項に該当するものを除く。)(以下この項において「承継人」という。)は、建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を承継した有資格事業者(以下この項において「被承継人」という。)の同意を得た上で、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該権利義務の承継方法が、合併である場合にあっては被承継人の同意を要しないものとし、相続である場合にあっては被承継人の同意に代え、承継人を除いた全ての相続人の同意を得なければならない。
⑴ 建設コンサルタント業務等競争入札参加資格承継申請書
⑵ 承継人の法人登記の履歴事項全部証明書の写し(個人である承継人にあっては、身分証明書及び誓約書(xx被後見人等の契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者ではない旨を申し立てる書類))
⑶ 承継人について、申請日において広島市税の滞納がないことを証する書面の写し(広島市税の納税義務のない承継人にあっては、広島市税の納税義務者及び特別徴収義務者ではない旨を申し立てる書類)
⑷ 承継人について、申請日において消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書面の写し
⑸ 業務に係る参加資格の承継を希望する業種(業務要綱第2条第3項に規定する業種をいう。以下同じ。)のうちに、建築一般がある場合にあっては承継人の建築士事務所が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(同条第3項の規定による登録の更新を含む。)を受けていることを証する書面の写し、測量一般、地図の調製又は航空測量のいずれかがある場合にあっては承継人が測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者としての登録(同条第3項の規定による登録の更新を含む。)を受けていることを証する書面の写し
⑹ 承継人の使用印鑑届(承継人(入札・契約権限を委任された代理人を含む。)が入札・契約権限を行使する際に使用する印鑑を届け出る書類)
⑺ 技術者経歴書(承継人の雇用する技術者の氏名、保有する資格、最終学歴、実務経験の年数及び内容等を記載する書類)
⑻ 委任状(承継人の代表者が、その従たる営業所の長に対し入札・契約権限を委任しない場合は、提出を要しない。)
⑼ 承継人の決算書(承継人が、法人である場合にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表)の写しとし、個人である場合にあっては青色申告決算書(賃借対照表及び損益計算書)等の写しとする。)
⑽ 承継人の口座振替依頼書
⑾ 営業所等調書兼実態調査同意書(承継人の入札・契約権限を有する者が属する営業所が本市の区域内に所在しない場合は、提出を要しない。)
⑿ 業務に係る参加資格の承継を希望する業種のうちに、建築一般がある場合にあっては被承継人の建築士事務所の廃業届(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し、測量一般、地図の調製又は航空測量のいずれかがある場合にあっては被承継人の測量業者の廃業届(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し
⒀ 登録カード(承継人の商号、代表者の職氏名、所在地、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)、電子メールアドレス等を記載する書類)
2 前項第2号から第5号までに掲げる書類は、これらの号に規定する書面の交付の日が、申請日の3か月前の日以降のものの原本又は写しでなければならない。
3 前条第3項(第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号エ及び第5号エを除く。)の規定は、第1項の規定により業務に係る参加資格の承継を申請しようとする第3条第1項各号に該当する事業者(同条第2項に該当するものを除く。)について準用する。この場合、前条第
3項中「承継人」とあるのは「業務に係る参加資格の承継を申請しようとする第3条第1
項各号に該当する事業者(同条第2項に該当するものを除く。)」と、「被承継人」とあるのは「建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を承継した有資格事業者」と、「承継工種に係る建設業許可を承継人が新規申請する場合にあっては、承継人の建設業許可申請書(本体及び添付書類)(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し」とあるのは「業務に係る参加資格の承継を希望する業種のうちに、建築一般がある場合にあっては業務に係る参加資格の承継を申請しようとする第3条第1項各号に該当する事業者(同条第2項に該当するものを除く。)の建築士事務所登録申請書(本体及び添付書類)(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し、測量一般、地図の調製又は航空測量のいずれかがある場合にあっては業務に係る参加資格の承継を申請しようとする第3条第1項各号に該当する事業者(同条第2項に該当するものを除く。)の測量業者登録申請書(本体及び添付書類)(行政機関の受付印があるものに限る。)の写し」と、「建設事業」とあるのは「建設コンサルタント事業」と、それぞれ読み替えるものとする。
(2以上の事業者に係る競争入札参加資格の承継)
第6条 工種又は業種の数が2以上ある有資格事業者が、その建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務を、会社分割又は事業譲渡により、他の2以上の事業者に分割して譲渡した場合において、権利義務の譲渡を受けた一の事業者が前2条の規定により申請を行うことができる競争入札参加資格の承継は、原則として、当該権利義務に係る建設事業又は建設コンサルタント事業との関連性の程度が、有資格事業者から権利義務の譲渡を受けた全ての事業者の中で最も密接である工種又は業種に係るものに限る。
2 前項の場合において、建設事業又は建設コンサルタント事業の全部又は一部に関する権利義務の譲渡を受けた異なる事業者が、一の工種又は業種について重複して申請することはできない。
(競争入札参加資格の承継の承認)
第7条 市長は、前3条の規定により競争入札参加資格の承継の申請があったときは、内容を審査し、適正であると認められた場合には、当該競争入札参加資格を承継人(第4条第
1項及び第5条第1項に規定する承継人をいう。以下この項において同じ。)に対し認定したものとxxxとともに、承継人に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書類を交付することにより、当該競争入札参加資格の承継を承認した旨を通知するものとする。
⑴ 承継を認める競争入札参加資格の工種及びその総合数値又は業種
⑵ 承継日
⑶ 承継人に割り当てる企業番号
⑷ 承継人に割り当てる業者番号
⑸ 承継人に割り当てる債権者番号
⑹ 承継人の債権者情報
2 承継を認める競争入札参加資格の工種のうちに、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事又は舗装工事のいずれかがある場合は、前項第1号中「及びその総合数値」とあるのは、「並びにその総合数値及び等級」と読み替えて同項を適用する。
3 第1項第1号に掲げる総合数値は、被承継人(第4条第1項及び第5条第1項に規定する承継人をいう。次項において同じ。)に関し競争入札参加資格を認定する際に工種ごとに決定した総合数値と同じ数値とする。
4 第2項の規定により読み替えた場合における第1項第1号に掲げる等級は、被承継人に関し競争入札参加資格を認定する際に土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事ごとに決定した等級と同じ等級とする。
(競争入札参加資格の承継日およびその有効期間)
第8条 前条第1項第2号に掲げる承継日は、承継を承認する旨の決裁があった日の翌日(そ
の日の翌日が市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条1項に規定する市の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日。)とする。
2 前条の規定により競争入札参加資格の承継を承認した場合における当該競争入札参加資格の有効期間は、承継前の競争入札参加資格の有効期間の満了の日までとする。
(競争入札参加資格者名簿の取扱い)
第9条 市長は、第7条の規定により競争入札参加資格の承継を承認した場合において、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第3条第3項の規定により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成(同規則第19条第2項の規定により準用される場合を含む。)をした有資格事業者の名簿について、所要の修正を行わなければならない。
(帳票の様式)
第10条 この要領に定める帳票の様式については、別に定める。
(委任規定)
第11条 この要領に定めるもののほか、競争入札参加資格の承継の申請に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要領は、決裁のあった日(令和3年6月7日)から施行する。附 則
この要領は、令和3年9月1日から施行する。