No. 提出書類 部数
「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の
会場等借上契約」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2024年6月20日
目 次
Ⅲ.仕様書
14
入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2024年6月20日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」
(2) 賃貸借物件の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 賃貸借期間
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、予定数量による総価とし、総価には全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、納税証明書、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2024年6月20日(木)から2024年6月27日(木)17時00分まで
(3) 担当部署
16.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2024年7月1日(月)から2024年7月2日(火)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2024年7月2日(火)17時00分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. |
提出書類 |
部数 |
|
① |
委任状(代理人に委任する場合) |
様式2 |
1通 |
② |
入札書(封緘) |
様式3 |
1通 |
③ |
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
【上記の資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し
※登記簿謄本及び納税証明書は、発行日から3か月以内のものに限る。 |
- |
1通 |
④ |
適合証明書 |
様式4 |
1通 |
⑤ |
入札書等受理票 |
様式5 |
1通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載するとともに「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日17時までに16.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。連絡がない場合は受領できない場合がある。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(4)のとおり
※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2024年7月4日(木) 10時30分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 会議室B
8.入札保証金及び契約保証金
全額免除
9.支払いの条件
適法な支払請求書を受理した場合において、賃借料を翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否
要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出
落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約グループ 担当:xx、辻
電話番号:03-5978-7502
電子メール:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(4) 仕様書に関する照会先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター イノベーション部 未踏実施グループ 担当:xx、一家
電話番号:03-5978-7504
電子メール:xxxx-xxxxxxx0000-xxxxx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5) 実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 |
契約書(案)
○○○○情財第○○号
契約書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により下記の賃貸借契約を締結し、甲及び乙は、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
記
契約件名 2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約
賃貸借期間 2025年2月1日~2月2日(別紙「仕様書」参照)
契約保証金 全額免除
(総則)
第1条 乙は、甲の提示する仕様書に基づき会場及びサービスを提供し、甲は、乙の提示する利用規約その他制限(以下「利用規約等」という。)を遵守しその対価を乙に支払うものとする。
(契約金額)
第2条 本契約における契約単価は、別紙2「契約単価表」のとおりとする。
2 本契約における契約金額は、乙が応じた数量に対して、前項の契約単価を乗じて得た金額とし、消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、当該金額に110分の10を乗じて得た金額(1円未満は切り捨て)とする。
(検査及び支払)
第3条 甲は、賃貸借期間終了から10日以内に、提供された会場及びサービスについて仕様書に基づき検査を行うものとする。
2 乙は、前項の甲の検査終了後、甲へ対価を請求することができる。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第4x xが自己の都合により本契約を解除しようとするときは、書面による予告を行うことにより本契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、予告なしに直ちに本契約を解除することができる。ただし、乙は、甲又は甲の指定する者に対し本業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
(1) 乙の責に帰す理由により、賃貸借期間中に本契約の全部又は一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 本契約について、不適切な行為があり、甲の業務に著しく支障を及ぼすと認められるとき。
(3) 乙から本契約の解除の請求があり、その理由が正当なとき。
(4) 財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、もしくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
(5) 破産、民事再生、会社更生等の申立てをしたとき。
(6) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
(7) 乙が本契約の条項に違反したとき。
(違約金)
第5条 天災その他乙の責に帰すことができない事由による場合及び利用規約等に定める事由を除き、前条第2項の規定により本契約が解除されたときは、乙は契約金額の100分の10に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
2 前項に規定する違約金額が、次条第3項の相手方に対する損害賠償額を下回る場合については、次条第3項の相手方に対する損害賠償額をもって違約金とする。
(損害賠償額)
第6条 乙が、契約締結日以降において、本契約を誠実に履行する目的で事前準備に着手後、第3条第1項の規程による契約の解除により損害が生じたときは、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償を請求することができる。
2 甲が、乙から前項の規定による請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ直接の損害に限り賠償することとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
3 乙が第3条第2項の規定により契約を解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。
4 甲及び乙は、本契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。
5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
6 第3項に定める損害賠償額が違約金額を下回る場合については、前条の違約金をもって損害賠償額とする。
(秘密の保持)
第7条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし、又は目的外に使用してはならない。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、契約終了後も有効とする。
(裁判管轄)
第8条 甲及び乙は、本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
(雑則)
第9条 本契約に定めのない事項及び疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。なお、本契約条項と利用規約等が抵触する場合には、利用規約等を優先するものとする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2024年○○月○○日
x xxxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x
x ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別紙1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙2)
契約単価表
項目 |
予定数量 |
単価(税込) |
|
研修室 |
|||
2025年2月1日 |
会場費 |
1(室) |
円 |
2025年2月2日 |
会場費 |
1(室) |
円 |
意見交換会場 |
|||
2025年2月2日 |
会場費 |
1(室) |
円 |
機材・備品 |
|||
2025年2月1日 |
機材・備品費 |
1(式) |
円 |
2025年2月2日 |
機材・備品費 |
1(式) |
円 |
食事 |
|||
2025年2月1日 |
夕食(1食あたり) |
90(名分) |
円 |
2025年2月2日 |
朝食(1食あたり) |
90(名分) |
円 |
2025年2月2日 |
昼食(1食あたり) |
120(名分) |
円 |
2025年2月2日 |
夕食(1食あたり) |
110(名分) |
円 |
宿泊 |
|||
2025年2月1日 |
1部屋1名利用 |
90(室) |
円 |
数量については、利用予定より算出したものであるため、実際の数量は予定数量よりも増加あるいは減少する場合がある。
Ⅲ.仕様書
件名
2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約
「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会」開催概要
開催日:2025年2月1日(土)、2月2日(日)
開催方法:会場及びオンライン会議ツールによるハイブリッド開催
参加人数:120名程度
開催概要:
2024年度未踏アドバンスト事業採択者による自身のプロジェクト成果の発表及びそれに関する議論を目的とした成果報告会を2日間にわたって開催する。会議終了後、会議参加者の意見交換・ネットワーキングの促進を目的に、立食形式での意見交換会を行う。
会場の要件
アクセスについて
xxx23区内かつJR東京駅から会場最寄駅まで公共交通機関で30分圏内にあること。
会場最寄駅から徒歩10分以内でアクセスが可能であること。
各会場について
研修室及び意見交換会場について、同一の建物内に以下のとおり用意すること。
-
会場
利用時間
仕様等
研修室
2月1日(土)
8:00~20:00
及び
2月2日(日)
8:00~20:00
370㎡以上の広さを有すること。
会場前方に横9.6m以上×奥行2.4m以上のステージを設置し、長机は隣接させず、すべての長机の列の間に70cm以上の通路を設けたスクール形式2名掛けにおいて140名以上が収容可能であること。
研修室の外(出入り口付近)に受付(机2台)を設置可能なスペースを有すること。
1日目の利用終了時点の研修室の状態を維持したまま2日目の利用を開始できること。
3.2.(2)に記載の機材・備品が揃っていること。
意見交換会場
2月2日(日)
17:30~21:00
のうち2時間
200㎡以上の広さを有すること。
110名以上での立食が可能なこと。
3.2.(3)に記載の機材・備品が揃っていること。
研修室において、以下の機材・備品を利用できるよう用意すること。機材・備品等の用途については、本項の記載に加えて【仕様書別紙】も参考にすること。
スクリーン・プロジェクターのセットは、3.2(1)②のレイアウトにおいて、「スクリーンサイズ(インチ)×120倍の視聴距離(mm)」に、研修室内の全席が収まるように用意すること。
1枚のスクリーンで①を満たすことができない場合は、映像を分配して投影可能なスクリーン・プロジェクターのセットを①を満たす数量用意すること。例えば、120インチスクリーンの場合、スクリーンから14400mmの範囲に全席が収まるように、会場レイアウトに応じた数量のスクリーン・プロジェクターを用意することになる。
プロジェクターは、輝度5,000ルーメン以上を有し、参加者が着席した状態で、投影資料を支障なく判読可能であること。ただし、研修室としてxxxが5mを超えるホール・講堂タイプの部屋を使用する場合で、備え付けのスクリーンが300インチ以上になる場合は10,000ルーメン以上とする。
プロジェクターへの映像信号の出力にアナログ変換を経由することは不可とし、HDMIからデジタル信号のままプロジェクターへの映像信号の送信が可能であること。
プロジェクター、スクリーン及びラップトップPCからの音響入力と研修室内スピーカーへ出力できること。
映像機材は、Windows、macOS、Android、iOS、tvOS等の機器の最新バージョンの投影に対応できること。
天吊式でない場合は、映写台も用意すること。
マイク7本以上が同時に利用可能で、スピーカー出力できること。
マイクの種類について、1本はピンマイクとし、その他は3本以上無線マイクを用意すること(ピンマイク以外すべて無線マイクでも問題無い)。
無線・有線マイクとセットで使用できる卓上のマイクスタンドを3台以上用意すること。
長机を利用する参加者用の電源を用意すること。数量についてはIPAと協議の上、決定する。
会場前方に設置する発表者卓(長机2台)に電源を2口以上用意すること。
最大通信速度1Gbps以上を有し、上り下り最低10Mbpsの帯域が保証された回線であること。
IPAが指定する場所に①の回線を利用できるLANケーブルを敷設すること(会場前方に設置する発表者卓、配信管理卓などへの敷設を予定)。
意見交換会場において、以下の機材・備品を利用できるよう用意すること。
会場全体で立食可能なよう机を配置すること。
参加者が一時的に着席するスペースや荷物置き場として、壁際には椅子を配置すること。
スクリーン(3.2(3)2)の前に、ショートプレゼン発表者用の長机と椅子を1セット用意すること。
輝度5,000ルーメン以上であること。
プロジェクターへの映像信号の出力にアナログ変換を経由することは不可とし、HDMIからデジタル信号のままプロジェクターへの映像信号の送信が可能であること。
プロジェクター、スクリーン及びラップトップPCからの音響入力と夕食会場内スピーカーへ出力できること。
映像機材はWindows、macOS、Android、iOS、tvOS等の機器の最新バージョンの投影に対応できること。
天吊式でない場合は映写台も用意すること。
スピーカー出力できること。
有線・無線は問わない。
研修室及び意見交換会場の最終的なレイアウトは、IPAとの協議により決定すること。研修室のレイアウトは、【仕様書別紙】を参考にすること。
食事について、それぞれ以下のとおり提供できること。また、食事の内容は、可能な限り、食物アレルギーを有する者等にも対応すること。
研修室又は宿泊室と同一の建物内(レストラン等)において、人数分の食事を提供すること。
夕食の時間は18:30~20:30のうちの1時間程度で、会議のスケジュールに合わせて柔軟に対応できること。
研修室又は宿泊室と同一の建物内(レストラン等)において、人数分の食事を提供すること。
朝食の時間は7:00~9:00とすること。
研修室と同一の建物内(レストラン等)において、人数分の食事を提供すること。
昼食の時間は11:30~14:00のうちの1時間程度で、会議のスケジュールに合わせて柔軟に対応できること。
夕食会場において、立食形式で食事とソフトドリンクを提供すること。
各料理の使用食材を記載した札を料理の前に設置するなどの方法で、食物アレルギー等を有する者にも対応すること。
夕食の時間は17:30~21:00のうちの2時間とし、会議のスケジュールに合わせて柔軟に対応できること。
宿泊室について、以下のとおり用意できること。また、IPAから利用する宿泊室は、可能な限り同一のフロアに用意すること。
|
品名 |
数量 |
仕様等 |
1 |
長机 |
80台以上 |
2名掛けが可能なこと。 |
2 |
椅子 |
160脚以上 |
長机とセットで使用可能であること。 |
3 |
演台 |
1台 |
横1000mm×奥行500mm×高さ1000mm以上のサイズであること。 |
4 |
ポータブルステージ |
8台以上 |
横2400mm×奥行1200mm×高さ400mm以上のサイズであること。高さが600mm以上の場合は、ステップも併せて用意すること。 |
5 |
発表資料投影用 |
1式 |
|
6 |
オンライン会議画面投影用可搬式モニター |
1式 |
オンライン会議画面投影用として、50インチ以上の可搬式モニターを用意すること(3.2.(2)5とは別に用意すること)。 |
7 |
マイク |
7本以上 |
|
8 |
音響機器(PA) |
1式 |
PC・xxxの音声を研修室内のスピーカーに出力するための機材を用意すること。 |
9 |
電源タップ |
適宜 |
|
10 |
有線インターネット回線 |
1式 |
|
11 |
無線インターネット回線 |
1式 |
150台以上のクライアントの同時接続を可能とすること。既存のWi-Fiアクセスポイントで同時接続数が不足する場合は、有線LAN回線を提供し、アクセスポイントを増設して補うこと(3.2.(2)10とは別に用意すること)。 |
|
品名 |
数量 |
仕様等 |
1 |
机・椅子 |
適宜 |
|
2 |
スクリーン |
1式 |
意見交換会場内の参加者全員が視聴可能なこと。 |
3 |
プロジェクター |
1式 |
|
4 |
マイク |
2本 |
|
5 |
音響機器(PA) |
1式 |
PC・xxxの音声を夕食会場内のスピーカーに出力するための機材を用意すること。 |
6 |
無線インターネット回線 |
1式 |
110台以上のクライアントの同時接続を可能とすること。既存のWi-Fiアクセスポイントで同時接続数が不足する場合は、有線LAN回線を提供し、アクセスポイントを増設して補うこと。 |
|
食事 |
予定数量 |
提供方法等 |
1 |
2月1日(土)夕食 |
90食 |
|
2 |
2月2日(日)朝食 |
90食 |
|
3 |
2月2日(日)昼食 |
120食 |
|
4 |
2月2日(日)夕食 |
110食 |
|
-
宿泊日
予定数量
仕様等
2月1日(土)
90x
xxxと同一の建物内又は同一敷地内にあること。
シャワー・トイレ・洗面設備・アメニティグッズが備えられていること。アメニティグッズについては、施設ロビー等での配布による提供も可とする。
インターネット接続環境(無償)が提供されていること。
その他
契約締結後から開催日までの期間に、会場で、音響・映像機材、インターネット回線等の確認(会場下見)を1回以上実施可能なこと。また、追加の確認が必要となった場合に対応できること。日程については、IPAと協議の上決定する。
会場施設は、車で乗り入れることができる荷捌き場があり、機材等の搬入出に利用可能なエレベーターが設置されていること。
最終的な参加人数は2025年1月下旬を目処に決定予定であるが、食事・宿泊の数量の変更には柔軟に対応すること。
食事・宿泊室の提供代金の請求にあたっては、本会議終了後、実績に応じた費用を請求すること。また、必要に応じて受注数量に関する証拠書類を添えること。
留意事項
入札金額には、本仕様書に記載する物件の会場借料、機材料(レンタル含む)、電気料金、インターネット回線使用料等の諸経費をすべて含めること。なお、会議のオンライン配信についてはIPAで実施するため、配信業務は本仕様書に含まれない。
契約締結後においては、受注者の規定するキャンセルポリシーに従い、キャンセル料を支払うこととする。
仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、IPAと協議の上、解決すること。
以上
【仕様書別紙】
レイアウト参考図
-
図内の番号・
備品名用途等の補足説明
仕様書項番
①②長机・椅子
机と机の間に70cm以上の通路を確保し、かつ、スクール2名掛けで140名以上収容できるように参加者用の座席をレイアウトする。
机の列数・段数は、研修室の形状に合わせて最適なレイアウトとする(図の列はあくまで参考)。
参加者用の座席の他に、会場後方の荷物置き場、発表者卓、司会卓、配信管理xxの用途に使用する。
3.2.(1)、3.2.(2)1,2
③演台
発表者卓として使用する。一つの発表の中で複数人が交代で話す場合、スピーカー以外は長机側に待機する。
3.2.(2)3
④ポータブルステージ
座席間を会場の前方に発表用スペースとして、ポータブルステージを組み合わせてステージを設置する。
ステージ上に、発表者x(演台1台・長机1)、司会卓(長机1台)を配置する。
3.2.(2)4
-
⑤発表資料投影用スクリーン・プロジェクター
会場前方に設置されたスクリーンに発表資料を投影する。
研修室の形状や備え付けスクリーンのサイズ等に応じて、「スクリーンサイズ(インチ)×120倍の視聴距離(mm)」に研修室内の全席が収まるようにスクリーン・プロジェクターのセットを用意する。
3.2.(2)5
⑥オンライン会議画面投影用可搬式モニター
オンライン会議画面投影用として可搬式モニターを使用する(図上の配置はあくまで参考)。
3.2.(2)6
⑦マイク
発表者卓において発表者がピンマイク1本とマイク1本を使用する(発表は複数人で行われる可能性がある)。
司会卓において司会が、事務局席において事務局がマイクを1本ずつ使用する。
質疑応答時のマイクランナー用として無線マイク3本を使用する。
3.2.(2)7
⑧音響機器(PA)
研修室で使用するマイクの音声をPC(オンライン配信)と研修室内に出力し、オンライン配信の音声を研修室内に出力する。
3.2.(2)8
⑨電源タップ
発表者卓において、配信機材・発表者PC等を接続するため電源を2口以上使用する。
参加者全員がPC等への電源供給のため電源1口以上を利用できるように、会場内に電源タップを配線する。
3.2.(2)9
⑩有線インターネット回線
安定したインターネット接続ができるように、発表者卓において発表者PC接続用に1本、配信管理卓においてオンライン配信管理PC接続用に1本のLANケーブルを敷設し、有線回線を使用する。
そのほか、IPAとの協議により必要な箇所に有線回線を使用できるようLANケーブルを敷設する。
3.2.(2)10
⑪無線インターネット回線
会議運営で使用するPCや参加者のPC等端末をインターネット接続するために使用する。
3.2.(2)11
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第10条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第19条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
【資料2】
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
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質問書枚数
枚中/ 枚目
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2024年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:デジタル基盤センター イノベーション部 未踏実施グループ)
会 社 名:
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」(2024年6月20日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名 |
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ページ |
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項目名 |
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質問内容 |
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(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
2024年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地
所属・役職名
氏 名
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(様式3)
2024年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)
件 名 「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
2024年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕 殿
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」(2024年6月20日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)
担当部署 :
担当者名 :
電 話 :
ファックス:
電子メール:
(別添)
適合証明書詳細一覧表
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仕様書の要件 |
詳細内容 |
適合 |
1 |
仕様書3.1のアクセス要件がすべて満たされていること。 |
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2 |
仕様書3.2.(1)の各会場に関する要件がすべて満たされていること。 |
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3 |
仕様書3.2.(2)(3)の機材・備品がすべて利用可能であること。 |
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4 |
仕様書3.2.(5)のとおり、食事が提供できること。 |
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5 |
仕様書3.2.(6)のとおり、宿泊室が提供できること。 |
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5 |
仕様書4.(1)のとおり、イベント開催までに、会場で、音響・映像機材、インターネット回線等の確認を1回以上実施可能なこと。また、追加の確認が必要となった場合に対応できること。 |
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6 |
仕様書4.(3)に記載のとおり、最終的な参加人数は2025年1月下旬を目処に決定予定であるが、宿泊・食事の数量の変更には柔軟に対応すること。 |
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7 |
仕様書4.(4)に記載のとおり、宿泊・食事は、開催当日まで利用実績が確定しないことから、本会議終了後、実績に応じた費用を請求すること。 |
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8 |
仕様書5.(3)に記載のとおり、仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、IPAと協議の上、解決すること。 |
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適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載し、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付すること。詳細内容の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上で、適合証明書に添付すること。
添付資料は、各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写し、WebページのURL等とする。
添付資料は、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくすること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:2024年 月 日 法 人 名: 所 在 地:〒 担 当 者:所属・役職名 氏名 TEL |
【IPA担当者使用欄】
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
No. |
提出書類 |
部数 |
有無 |
① |
委任状(委任する場合) |
1通 |
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② |
入札書(封緘) |
1通 |
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③ |
資格審査結果通知書の写し※ |
1通 |
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④ |
適合証明書 |
1通 |
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⑤ |
入札書等受理票 |
本通 |
- |
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※又は登記簿謄本等の原本または写し。
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切り取り |
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受理番号
入札書等受理票
2024年 月 日
件 名 「2024年度未踏アドバンスト事業成果報告会の会場等借上契約」に関する提出資料
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター イノベーション部 未踏実施グループ
担当者名: ㊞