保険の正式名称 総合賠償責任保険施設・業務遂行賠償責任補償約款/製造物・完成(引渡)作業賠償責任補償約款/受託物賠償責任補償約款/京都府電気工事工業協同組合特約付 ご契約期間(保険期間) 2011年12月1日午後4時から2012年12月 1 日午後4時まで(1年間) 募集締切日 2011年11月11日(金) ご加入方法 🗹 同封の「加入依頼票」「保険料算出の基礎数値申告書」にご記入の上、郵送で事務局までお送りください。事務局に到着次第保険料をご案内いたします。🗹...
京都府電気工事工業協同組合組合員の皆様へ
従来よりもご加入プランを増やしました!
「エース工事賠償責任補償制度」
のご案内
保険の正式名称 | 総合賠償責任保険 施設・業務遂行賠償責任補償約款/製造物・完成(引渡)作業賠償責任補償約 款/受託物賠償責任補償約款/京都府電気工事工業協同組合特約付 |
ご契約期間 (保険期間) | 2011年12月1日午後4時から2012年12月 1 日午後4時まで(1年間) |
募集締切日 | 2011年11月11日(金) |
ご加入方法 | 🗹 同封の「加入依頼票」「保険料算出の基礎数値申告書」にご記入の上、郵送で事務局までお送りください。事務局に到着次第保険料をご案内いたします。 🗹 保険料算出の基礎となる年間売上高(消費税込み)は正しくご申告ください。正しいご申告をいただきませんと保険金をお支払いできない場合があります。 🗹 保険料払込方法は一時払となります。 🗹 年間売上高(消費税込み)は直近の決算書などで確認させていただきます。 |
書類提出先 | 京都府電気工事工業協同組合(事務局 TEL:075-692-1234) |
団体保険契約者 | 京都府電気工事工業協同組合 |
引受保険会社 | xxxx損害保険株式会社 |
2011年9月作成
*「エース工事賠償責任補償制度」は総合賠償責任保険を京都府電気工事工業協同組合がxxxx損保と団体契約する制度です。
1.はじめに 当組合では1979年以来賠償責任保険を制度化し、組合員の皆様にご利用をいただいてまいりました。ぜひこの「エース総合賠償責任補償制度」の内容をご検討いただき、ご継続・新規ご加入いただきますようお願い申し上げます。(「エース組立補償制度」も併せてご検討ください。)
2.制度の内容(国内のみ補償)
I. 組合員の皆様の「工事等」に起因して負担する万が一の賠償責任を補償します。
II.保険料は全額損金処理できます。
「工事等」
とは?
①電気工事(屋内外問わず)②電気通信工事
③管工事④消防設備工事⑤電気保安管理業務
⑥その他の工事⑦①から⑥に伴う建設業法上の専門工事・保守業務(有料無料にかかわらず、需要
家との契約締結がなされているものに限ります。)
3.補償の内容
総合賠償責任保険では、次の要件をすべて満たす場合に保険金をお支払いします。
貴社の業務上の事故が発生すること
[他人の身体の
障害]または
[財物の損壊]
□施設・業務遂行リスク
が発生すること
[被保険者]
に法律上の損害賠償責任が発生すること
法律上の損害賠償責任の負担により、被保険者に財産上の損害が発生すること
[他人の身体の障害]とは? | [財物の損壊]とは? | [被保険者]とは? |
人のケガや病気をいいます。これらによって後遺障害が生じた場合および亡くなられた場 合を含みます。 | 有体物の滅失・損傷または汚損です。受託物リスクについては紛失・盗取・および詐取を含みます。これらに起因するその有体物 が使用できないことによる損害(使用不能損害)を含みます。 | この補償制度の補償をうけることができる方のことです。詳細は4ページの「7.被保険者の範 囲」をご覧ください。 |
①貴社が所有、使用または管理する施設 ②貴社の業務の遂行 が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して保険金をお 支払いします。 | ||
高所作業中、誤って工具を落とし通行人にケガをさせた | ビル建設工事中に誤って鉄骨を落下させ通行人にケガをさせた | 自転車(原動機付自転車を除きます。)で営業中、他人にぶつかりけがをさせた。 |
□製造物・完成作業(引渡)リスク | ||||
①貴社が製造、販売または供給した製品・商品など | ||||
②貴社の引き渡した作業 | ||||
が原因で、他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して保険金をお支 | ||||
払いします。(①・②を「製造物等」とします) | ||||
屋根の修善工事に不備があったため工事完了 | 修理後引き渡したテレビが、修理の欠陥により発 | 設置したガスファンヒーターの工事の欠陥により、購入 | ||
後屋根が崩れ落ち、家財を破損させた。 | 火し、家屋を焼失させた | 者が一酸化炭素中毒となってしまった。 | ||
(作業のやり直し費用に関する損害はお支払いの | (製造または販売した製品・商品などそれ自体に | |||
対象となりません) | 関する損害はお支払いの対象となりません) | |||
【施設・業務遂行リスク】【製造物・完成作業リスク】その他のお支払いする事故例 | |
施設・業務遂行リスク | • 天井裏で配線中、誤って足を滑らし、天井に穴をあけてしまった。 • 過電流を流してしまったため、お客様の電気機械を破損させてしまった。 |
製造物・ 完成作業(引渡)リスク | • 工事施工時のミスにより、引き渡し後漏電事故をおこしてしまった。 • エアコンの設置をしたが、エアコンの取り付け方法を間違えており、引き渡し後エアコンが落下してしまい床に傷がついてしまった。(床の損害に対してのみお支払いの対象です) |
□受託物リスク(オプション) | |||
次の①から④までの他人の物(「受託物」といいます。以下同じです。)をこわしたり、盗まれたことにより、その財物の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担される場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ① 貴社が借用している財物 ② 作業(修理や清掃など)に使用される材料、部品、装置、設備など ③ 貴社が販売、保管または運送を目的として受託した財物 ④ 貴社が行う作業の対象物のうち、貴社の施設内にある財物 | |||
お客様から修理を依頼されていた電気機器一式が自社事務所から盗まれた。 <作業受託物> | 家電量販店から取り付けを依頼されたエアコンをトラックに搬入中、落として破損させた。 <支給材など> | 販売を委託されて保管していたテレビを、火災で焼失させた。 <販売・保管・運送受託物> | |
【受託物リスク】その他のお支払いする事故例 | |
受託物リスク | • 借りた工具を盗まれてしまった。 • 設置を依頼されたエアコンをおとしてしまい、破損させてしまった。 • 修理のために事務所に持ち帰ったパソコンを紛失してしまった。 |
! 「受託物リスク」は後記 5 ページ「A」~「F」プランのオプションです!
! 「受託物リスク」のみのご加入はできません!
補償区分 | 被害の内容 | お支払限度額 |
受託物リスク | 受託物の損傷等・紛失・盗取・詐取 | 受託物の時価 |
受託物の損傷等・紛失・盗取・詐取+使用不能損害 | 受託物の時価 +100 万円 |
4.お支払いする保険金
保険金の種類*1 | x x | 自己負担額適用有無 |
①損害賠償金 | 損害賠償請求権者(被害者)に対して支払う損害賠償金です。損害賠償金の支払いにより代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。「補償区分」ごと、「対人対物事故区分」ごとおよび「1 事故・ご契約期間中区分」ごとに「②損害防止費用」および「③権利保全費用」と合算して、各プランに記載されたご契約金額を限度としてお支払いします。ただし、次の被害の内容については、ご契約金額の限度内で個別のお支払限度額が設定されています。 | あ り |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のための費用(回収費用や石油拡散防止費用は除きます。)のうち必要または有益であった費用です。 | あ り |
③権利保全費用 | 第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために被 保険者が支出した費用です。 | あ り |
④協力費用 | xxxx損保が損害賠償請求の解決にあたる場合に、xxxx損保の求めに応じて被保険者がこれに協力するために要した費用のうち、直接支出する費用です。 | な し |
⑤初期対応費用 | 事故が発生した場合に、初期対応のために支出した費用(事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片付け費用など)です。ご契約期間を通じて500万円を限度とします。ただし、事故原因調査費用については、1 回の事故につき30万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の承認が必要 です。 | な し |
⑥争訟費用 | 損害賠償責任の解決のために支出した訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士費用などです。「①損害賠償金」の額がご契約金額を超過する場合は、争訟費用の額に「ご契約金額の①損害賠償金の額に対する割合」を乗じた額をお支払いします。なおこの費用の支出に当たっては、xxxx損保の書面による同意が必要で す。 | な し |
⑦争訟対応費用 | 損害賠償責任の解決のために支出した意見書または鑑定書作成のために必要な費用、超過勤務手当(通常 支払われるべき金額を除きます。)などです。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 | な し |
*1 ②から⑦までの保険金については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。
「誤結(欠)線事故」「誤接続事故」の場合は(損害額-自己負担額)の90%をお支払いします。
(後記5ページ「A」から「F」プラン共通。「受託物危険」には適用されません)
5.保険金をお支払いできない主な場合(詳細は適用される約款をご覧ください。)
補償区分 | 内容 | ||
身体の障害 ・財 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ➃ | ご契約者または被保険者の故意 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはこれらに伴う秩序の混乱 放尃能照尃または放尃能汚染 環境汚染。ただし突発的な事故により急激に拡散された汚染物質による場合はお支払いの対象となります。地震・噴火・洪水・津波またはこれらに関連ある火災その他類似の事故 アスベストス(石綿)もしくはアスベストス(石綿)を含む製品またはアスベストス(石綿)の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の有害な特性による事故 医師・薬剤師・弁護士・建築士などの業務(資格の有無を問いません。)約定または合意によって加重された損害賠償責任 被保険者が、その父母、配偶者、子または同居の親族に対して負担する損害賠償責任 記名被保険者*2の業務上の事故により記名被保険者の役員・従業員などが被った身体の障害に対して負担する損害賠償責任 記名被保険者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任 など | |
物の損壊に関する事項 | 共 通 |
*2 ご加入いただいた京都府電気工事工業協同組合組合員の方です。
5.保険金をお支払いできない主な場合(続)(詳細は適用される約款をご覧ください。)
補償区分 | 内容 | ||
施設 ・業 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 航空機・自動車・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。以下同じです)または銃器の所有、使用または管理に起因する事故。 (ご注意:工事現場内にある建設用工作車<ダンプカーの除きます。>の所有、使用または管理に起因する事故については、お支払いの対象となります。ただし、建設用工作車に自賠責<責任共済を含みます。>あるいは自動車保険<自動車共済を含みます。>がxxされているときは、これらで保険金が支払われるべき損害の額を超過する額のみが支払いの対象となります。) 施設外にある船舶の所有、使用または管理に起因する事故 「塵埃(じんあい)」または騒音に起因する事故 基礎工事、地下工事などに伴う土地の沈下、隆起、移動もしくは土地の軟弱化または地下水の増減に起因する財物の損壊 記名被保険者が所有または賃借する施設から公共水域に流出した石油物質による財物の損壊 石油拡散防止費用に対して負担する損害賠償責任 など | |
務遂行リスク | |||
身体の障害 ・財 物の損壊に関する事項 | 製造物 ・完 成作業 (引 渡 )作業リスク | ① ② ③ ④ ⑤ | 故意または重過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した記名被保険者の製造物または法令に違反して行った記名被保険者の作業に起因する事故 記名被保険者の製造物等自体に発生した財物の損壊について負担する損害賠償責任回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損害賠償責任 次の(A)から(C)までの財物に発生した財物の損壊。ただし、(B)および(C)については、発生した財物の損壊のうち製造物等の性能・効能または機能などに起因する財物の損壊に限ります。 (A) 製造物等が成分、原材料、部品などとして使用されている財物 (B) 製造物等によってまたは製造物等を用いて、製造、生産または加工される財物 (C) 製造物等を制御装置として使用している財物により製造、生産または加工されるその他の財物 医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、食品などが意図する効果を発揮できなかったことによって発生した身体 の障害 など |
受託物リスク | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ご契約者または被保険者が行い、または加担した受託物の盗取または詐取 被保険者、被保険者の代理人または被保険者の同居の親族が所有または私用する受託物に発生した財物の損壊 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型(ひながた)その他これらに類する受託物に発生した財物の損壊 受託物の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質の蒸れ、黴(かび)、腐敗、変質、変色、錆(さび)、汗濡れその他の類似の事由または鼠食い(ねずみく)もしくは虫食いに起因して受託物に発生した財物の損壊 原因がいかなるものであるかにかかわらず、自然発火または自然爆発に起因して受託物に発生した財物の損壊屋根、窓、扉、戸、通風筒などから入る雨または雪などに起因して受託物に発生した財物の損壊 受託物である自動車、車両、船舶または航空機の無資格運転または酒酔い運転中の事故被保険者が借用する不動産に発生した財物の損壊 修理機械または加工作業機械の破損、故障もしくは停止または修理ミスもしくは加工ミスにより受託物に発生し た財物の損壊 など |
(注 2)「記名被保険者」とは、ご加入いただいた京都府電気工事工業協同組合の組合員の方です。
6. 加入資格
「加入依頼人」および「記名被保険者」は京都府電気工事工業協同組合の組合員様に限ります。
7. 被保険者の範囲
この補償制度の被保険者(ご加入いただいた保険の補償を受けられる方)は、補償区分により次のとおりになります。
補償区分 | 貴社 | 貴社の役員・ 従業員 | 貴社の下請人 | 貴社の下請人の 役員・従業員 | 工事の発注者*3 |
施設・業務遂行リスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
製造物・完成(引渡)作業 リスク、受託物リスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【「下請人」とは?】
⮚ 貴社が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を、貴社から請け負った業者をいいます。(複数段階の請負は含みますが、単なる取引先や業務委託先は含まれません)
*3 貴社の業務が元請負工事の場合に限ります。なお、発注者に工事業者は含みません。
8. ご加入プランと保険料表(保険適用地域:日本国内のみ)
ご契約期間(保険期間)は2011年12月1日午後4時から2012年12月1日午後4時までの1年間です
次のプランからお選びください。(保険料は一時払です)
A プラン | B プラン | C プラン | D プラン | E プラン | F プラン | |
ご契約金額 (自己負担額は1回目事故が3万円、2回目以降は10万円となります) (誤結線・誤接続の事故に関しては3ページをご覧ください。) | ||||||
年間売上高 (消費税込) | 1億円 | 1.5億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | (ご契約期間中) 対人3,000万円対物300万円) |
2,000万円 以下 | 25,000円 | 28,000円 | 30,000円 | 31,000円 | 33,000円 | 17,000円 F プランは 年間売上高 (消費税込) 1,000万円 以下の組合員様のみが対象です。 |
2,000万円超 4,000万円以下 | 30,000円 | 34,000円 | 35,000円 | 37,000円 | 41,000円 | |
4,000万円超 6,000万円以下 | 35,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 45,000円 | 48,000円 | |
6,000万円超 1億円以下 | 48,000円 | 54,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 66,000円 | |
1億円超 2億円以下 | 96,000円 | 108,000円 | 114,000円 | 120,000円 | 131,000円 | |
2億円超 3億円以下 | 130,000円 | 146,000円 | 155,000円 | 165,000円 | 179,000円 | |
3億円超 5億円以下 | 170,000円 | 192,000円 | 201,000円 | 212,000円 | 229,000円 | |
5億円超 | 195,000円 | 220,000円 | 231,000円 | 244,000円 | 264,000円 |
【ご契約金額とは?】
ご契約期間(保険期間)を通じてお支払いする保険金の限度額です。「A プラン」から「E プラン」は、対人賠償・対物賠償共通のご契約金額となります。ご契約期間中の限度額も同額です。(「A プラン」にご加入の場合のご契約金額は、「施設・業務遂行リスク1億円」
「製造物完成(引渡)作業リスク1億円」となります。)
【F プランとは?】
オプションです!
年間の売上高(消費税込み)が1,000万円以下の組合員様で、「A プラン」から「E プラン」以外を希望される方を対象にしたプランです。
(自己負担額は1事故5万円となります。) 「受託物リスク」プランの保険料 (受託物の想定最高保管額をご契約金額としてください。) | |||
ご契約金額 (ご契約期間中限度額) | 受託物プラン保険料 (一時払) | ご契約金額 (ご保険期間中限度額) | 受託物プラン保険料 (一時払) |
100万円 | 10,000円 | 1,100万円 | 110,000円 |
200万円 | 20,000円 | 1,200万円 | 120,000円 |
300万円 | 30,000円 | 1,300万円 | 130,000円 |
400万円 | 40,000円 | 1,400万円 | 140,000円 |
500万円 | 50,000円 | 1,500万円 | 150,000円 |
600万円 | 60,000円 | 1,600万円 | 160,000円 |
700万円 | 70,000円 | 1,700万円 | 170,000円 |
800万円 | 80,000円 | 1,800万円 | 180,000円 |
900万円 | 90,000円 | 1,900万円 | 190,000円 |
1,000万円 | 100,000円 | 2,000万円 | 200,000円 |
※損害率の悪化により、「受託物リスクプラン」の保険料を引き上げさせていただきました。何とぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
9. 加入申込方法
⮚ 同封の「加入依頼票」「保険料算出の基礎数値申告書」にご記入の上、事務局までお送りください。事務局に到着しだいお払込みいただく保険料および保険料の払込方法につきましてご案内いたします。
(事務局締切:11月11日(金))
⮚ この契約は通知不要・確定精算不要方式です。
ご加入時には、告知事項について、事実を正確にお申し出ください。保険料の算出の基礎となる年間売上高(消費税込み)は、直近の決算書などでご確認ください。告知事項について、その内容が事実と相違している場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
10. 事故時のお手続き
✓ 事故が発生した場合のお手続き
⚫ ただちにご連絡ください。
万が一事故が発生した場合には、次のいずれかにただちにご連絡ください。ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください
組合事務局
取扱代理店
最寄りのxxxx損保【受付時間:平日の9:00~17:00(土日祝、12/31~1/3を除きます)】
※ご連絡先はご加入後お届けする加入者証に記載しています。
⚫ 必ずご相談ください。
損害賠償請求権者(被害者)からの損害賠償請求に対して、貴社がその全部または一部を承認される場合には、必ず事前にxxxx損保にご連絡ください。もしxxxx損保の承認なしに示談されますと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
⚫ 事故の解決のために取扱代理店および日本興亜損保が行う手続きおよび援助について
事故が起きた場合には、取扱代理店および日本興亜損保は、貴社と損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉に関するご相談の受付けなど、事故解決のためのお手伝いをいたします。ただし、取扱代理店および日本興亜損保は、損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉をお引き受けすること(示談代行)はできませんのでご了承ください。
⚫ 保険金請求権につきましては時効(3年)がありますので、ご注意ください。
✓ 保険金のお支払いについて
! 保険金のうち損害賠償金については、次の①または②の場合にお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償された場合。ただし、賠償をされた金額を限度として保険金をお支払いします。
② 被保険者が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償される前である場合には、次の(ア)から(ウ)までのとき。
(ア) 日本興亜損保から損害賠償請求権者(被害者)に対して直接保険金をお支払いすることを、被保険者が指示をされたとき。 (イ) 損害賠償請求権者(被害者)が先取特権*を行使されたとき。
(ウ) 被保険者に対して保険金をお支払いすることを損害賠償請求権者(被害者)が承諾されたとき。
! 上記②(ア)または(イ)の場合において、損害賠償金と損害賠償金以外の保険金の合計額がご契約金額を超えるときは、損害賠償金を優先してお支払いします。
* 損害賠償請求権者(被害者)は、被保険者の他の債権者より優先して、この保険で支払われる損害賠償金から弁済をうけることができる権利を有しています。
このパンフレットは総合賠償責任保険の概要を記したものです。ご不明な点がございましたら、取扱代理店および日本興亜損保までお問い合わせください。また、専用のパンフレットをご希望の方は、取扱代理店および日本興亜損保までご用命ください。
11. お申込み・お問合せは
組合事務局 | 京都府電気工事工業協同組合 〒601-8034 京都市南区東九条南河辺町3 TEL:075-692-1234 FAX:075-692-1233 |
取扱代理店 | 有限会社ライフエース(担当:井上・倉田) 〒601-8034 京都市南区東九条南河辺町3 TEL:075-692-1230 FAX:075-692-1233 |
引受保険会社 | 日本興亜損害保険株式会社 京都支店営業第二課 〒600-8102 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町 TEL:075-343-6615 FAX:075-343-6618 |
損害率が悪化した場合、次年度以降の保険料を引き上げさせていただく場合がございます。ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
(H6LC11-0180)