商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行体または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行体や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行体等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 国債は、当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、そのxx支払日の前営業日からxx支払日の 2 日間を受渡日とする約定については、利払確定のため、お取引できません。当社では原則としてその償還日の 4~6 営業日前までお取引が可能です。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xx証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
発行登録追補目論見書
平成28年7 月
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 27-関東60-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年7月8日
【会社名】 小田急電鉄株式会社
【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 x x x x
【本店の所在の場所】 xxxxxxxxx0xx00x00x
xxxxxxxxx0xx0x0x(本社事務所)
【電話番号】 03(3349)2526
【事務連絡者氏名】 IR室 課長 x x x
【最寄りの連絡場所】 xxxxxxxxx0xx0x0x(本社事務所)
【電話番号】 03(3349)2526
【事務連絡者氏名】 IR室 課長 x x x
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日
平成27年5月7日
効力発生日
平成27年5月15日
有効期限
平成29年5月14日
発行登録番号
27-関東60
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 120,000百万円
【これまでの募集実績】 (発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円) 27-関東60-1 平成27年6月5日 20,000百万円 - -
27-関東60-2 平成27年7月3日 10,000百万円 - -
27-関東60-3 平成28年1月8日 10,000百万円 - -
実績合計額(円) 40,000百万円 (40,000百万円)
減額総額(円) なし
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しました。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 80,000百万円
(80,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しました。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (xxxxxxxxxxx0x0x)
目 次
第一部【証券情報】 …………………………………………………………………………………… | 1 |
第1【募集要項】 …………………………………………………………………………………… | 1 |
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】 …………………………………………………………… | 1 |
2【社債の引受け及び社債管理の委託】 …………………………………………………………… | 7 |
3【新規発行による手取金の使途】………………………………………………………………… | 7 |
第2【売出要項】 …………………………………………………………………………………… | 8 |
第3【第三者割当の場合の特記事項】 …………………………………………………………… | 8 |
第二部【公開買付けに関する情報】 ………………………………………………………………… | 8 |
第1【公開買付けの概要】 ………………………………………………………………………… | 8 |
第2【統合財務情報】 ……………………………………………………………………………… | 8 |
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】 ……………………………………… | 8 |
第xx【参照情報】 …………………………………………………………………………………… | 9 |
第1【参照書類】 …………………………………………………………………………………… | 9 |
第2【参照書類の補完情報】 ……………………………………………………………………… | 9 |
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 ……………………………………………………… | 11 |
第四部【保証会社等の情報】 ………………………………………………………………………… | 11 |
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 …………………………………… | 12 |
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………… | 13 |
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 小田急電鉄株式会社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円各社債の金額(円) 金1,000,000円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.08%
利払日 毎年1月25日及び7月25日
利息支払の方法
1. 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成29年1月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各25日にその日までの前半か年分を支払います。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。
(3)半か年に満たない利息を計算するときは、半か年の日割をもってこれを計算します。
(4)償還期日後は利息をつけません。
2. 利息の支払場所
別記「(注)14.元利金の支払」のとおりです。
償還期限 平成31年7月25日
償還の方法
1. 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2. 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成31年7月25日にその総額を償還します。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
3. 償還元金の支払場所
別記「(注)14.元利金の支払」のとおりです。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。
申込期間 平成28年7月11日から平成28年7月28日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成28年7月29日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
担保
財務上の特約(担保提供制限)
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
1. 担保提供制限条項
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定します。
(2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定します。
2. 留保資産提供制限条項
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために当社の特定の資産を留保(以下「留保資産提供」という。)する場合には、本社債のためにも、社債管理者が適当と認める留保資産提供を行います。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨の特約を締結します。
(2)前号の場合、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑦についても特約します。
①留保資産のうえには抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。
②当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
③当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。
④当社は社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤当社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、または、留保資産から除外することができる旨。
⑥当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
⑦上記⑥の場合、留保資産のうえに担保権を設定できないときは、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する旨。
(3)本項第(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができます。
財務上の特約(その他の条項)
(注)
1. 担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債に担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができます。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第(1)号により本社債に担保権を設定した場合、以後、別記
「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項並びに別記((注)5.社債管理者に対する定期報告第(4)号及び6.社債管理者に対する通知第(2)号)は適用されません。
2. 特定物件の留保
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために留保資産提供を行うことができます。
(2)前号の場合、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項を準用します。
(3)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項または本項第(1)号により本社債のために留保資産提供を行った場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項は適用されません。
3. 担保提供制限及び留保資産提供制限の例外
次の各場合のいずれかに該当するときは、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第2項は適用されません。
(1)当社が、国内で既に発行した担保付社債(本項第(4)号に定める合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更または追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合。
(2)当社が、国内で既に留保資産提供を行っている無担保社債(本項第(4)号に定める合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分割により承継された留保資産提供を行っている社債を含む。)のために留保資産を変更または追加する場合。
(3)当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。
(4)当社が、合併または会社法第2条第29号に定められた吸収分割により担保権の設定されている、または留保資産提供が行われている、吸収合併消滅会社または吸収分割会社の資産を承継する場合。
1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA-の信用格付を平成28年7月8日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものであります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本 社 債 の 申 込 期 間 中 に 本 社 債 に 関 し てJCR が 公 表 す る 情 報 へ の リ ン ク 先 は、JCR の ホーム ペー ジ (http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」
(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情によ
り情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。 JCR:電話番号03-3544-7013
2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができません。
3. 同一種類の社債
当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがあります。
4. 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失います。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本項第(2)号または第(3)号に該当しても期限の利益を失いません。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項の規定に違背したとき。
(4)当社が本注第5項、第6項第(2)号及び第(3)号または第7項に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。
(5)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(6)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではありません。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(8)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(9)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5. 社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当については書面をもって社債管理者にこれを通知します。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とします。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を当該事業年度終了後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出します。金融商品取引法第24条の4の
2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準じます。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出します。
(3)当社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略することができるものとします。
(4)当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本注第6項第(2)号に該当した国内債務の現存額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告します。
6. 社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知します。
(2)当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知します。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知します。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
7. 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、当社と社債管理者の間で締結した平成28年7月8日付小田急電鉄株式会社第71回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)管理委託契約証書(以下「管理委託契約証書」という。)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができます。
(2)前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力します。
8. 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によることなしに本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(管理委託契約証書第2条に掲げる行為を除く。)を行いません。
9. 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしません。
10. 社債管理者の辞任
(1)社債管理者は、以下各号に定める場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができます。ただし、社債管理者において残存する者があるときは、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができます。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。
(2)前号の場合には、当社並びに辞任及び残存する者(残存する者がいない場合は承継する者)は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければなりません。
11. 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または管理委託契約証書に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができます。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行います。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行います。
12. 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する本種類の社債の社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができます。
13. 発行代理人及び支払代理人株式会社みずほ銀行
14. 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われます。
15. 担保提供状況
(1)当社が平成28年3月31日現在担保提供を行っている国内債務の残高及びその担保物は、以下のとおりであります。
① 担保に供している資産
鉄道財団 468,708百万円
土地及び建物 32,400百万円
合 計 501,109百万円
② 担保提供債務
借入金 111,719百万円
鉄道建設・運輸施設整備支援機構長期未払金 110,842百万円合 計 222,561百万円
(2)当社は、平成28年3月31日現在において前号のほかに担保提供を行っている国内債務が一切存在しないことを保証します。
(3)当社は、社債管理者が必要があると認め請求したときは、平成28年3月31日の翌日以降、本社債の払込期日の前日までに担保提供を行った国内債務の現存額及び担保物を書面により社債管理者に通知します。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所 引受金額 (百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,220
引受けの条件
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,640
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 1,640
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,100
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 600
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 300
SMBCフレンド証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町7番12号 280
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 270
静銀ティーエム証券株式会社 静岡県静岡市葵区追手町1番13号 200
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6号 160
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 150
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 140
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 130
1.引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合はその残 額 を 引 受 け ま す。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額 100 円 に つ き 金
42.5銭とします。
むさし証券株式会社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
120
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 50
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1.社債管理者は、本社債の管理を受
託します。
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金1銭を支払うこととします。
3【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)
発行諸費用の概算額(百万円)
差引手取概算額(百万円)
10,000
59
9,941
(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額9,941百万円は、設備資金として平成29年3月までに充当する予定であります。設備計画につきましては、第三部 参照情報 第1参照書類の1 有価証券報告書(第95期)「第一部 企業情報 第3設備の状況
3設備の新設、除却等の計画」のとおりとなっております。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付けに関する情報】第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第95期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月29日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月1日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
以下の内容は、参照書類である有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、その全体を一括して記載したものであります。なお、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成28年7月8日)までの間において生じた変更及び追加記載箇所は_罫で示しております。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。なお、当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
当社グループでは、「小田急グループリスクマネジメント方針」に基づきグループ全体のリスクマネジメント体制を構築し、企業経営に重大な影響を与えるリスクの対策を検討・推進する取組みを行っております。これらを通じて把握したリスクのうち、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、次のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであります。また、以下のリスクは当社グループのすべてのリスクを網羅したものではありませんのでご留意ください。
(1) 災害等
① 大規模な地震・津波の発生
当社グループは、大規模地震や津波を想定した様々な施策を講じておりますが、大規模な地震等が発生した場合、当社グループの各事業において、人的被害、建物・設備が損傷する等の直接的被害のほか、電力不足等による営業への制約、消費マインドの冷え込みによる収益の減少といった間接的被害により、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループの事業エリアの一部は東海地震に関する地震防災対策強化地域に含まれております。
② 自然災害の発生
当社グループでは、集中豪雨及び暴風等、自然災害の発生を想定した様々な施策を講じておりますが、大規模な自然災害が発生した場合、当社グループの各事業において、人的被害、建物・設備の損傷、被害箇所の復旧等に伴う費用の増大等のほか、発生の恐れがある場合に生じる消費マインドの冷え込み等による収益の減少により、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
③ 感染症の流行
当社グループは、鉄道・バス・商業施設など多数のお客さまが利用される施設を多く保有しております。当社グループの事業エリアにおいて、新型インフルエンザ等の感染症が大規模に流行した場合、施設を利用されるお客さまの減少や、鉄道の列車運行等の事業運営に支障をきたすことにより、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2)事故等
① 事故等の発生
当社グループでは、運輸サービス、食品等の安全性の確保、ビル等における火災防止のため様々な取組みを実施しておりますが、人為的なミスや機器の誤作動、テロ等の不法行為等によって大きな事故や火災等が発生した場合、人的被害や事業の中断等が生じるとともに、被害者に対する損害賠償責任や施設の復旧等に伴う費用が発生すること、また、顧客の信頼及び社会的評価の低下により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
② 保有資産及び商品の瑕疵・欠陥
当社グループが保有する資産に、瑕疵や欠陥が見つかった場合又は健康や周辺環境に影響を与える可能性等が指摘された場合、改善・原状復帰、補償等にかかる費用が発生する可能性があります。また、当社グループにおいて販売した商品等について瑕疵や欠陥が見つかった場合についても、改善及び補償等に伴う費用の発生や信用低下等に伴い当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
③ システム障害の発生
当社グループの事業は、コンピューターシステムや通信ネットワークといった情報システムに大きく依存しています。そのため、事業活動に不可欠なシステムやネットワークの安定稼動に必要な対策を実施していますが、コンピューターウイルス等の第三者による妨害行為、自然災害及び人為的ミス等により重大な障害が発生した場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3)企業の社会的責任等
① コンプライアンス
当社グループでは、コンプライアンスを「法令、社内規則、社会通念等のルールを守るとともに、誠実に事業活動を実践していくための考え方及びその取組み」と定め、推進しておりますが、これらに反する行為が発生し、社会的信頼を損なった場合には、社会的制裁等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
② 個人情報管理
当社グループはクレジットカード事業を行っているほか、各種事業において顧客情報等の個人情報を保有しております。個人情報については厳正に管理しておりますが、何らかの理由で情報の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償や信用の低下等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
③ 情報開示
当社グループは、それぞれの事業特性に応じた内部統制の整備、運用に努めることで、適時適切な情報開示に取り組んでおりますが、人為的ミス等により不適切な情報開示等があった場合、顧客の信頼及び社会的評価の低下等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)経営環境等
① 人材の確保
当社グループの事業は労働集約型の事業が多く、労働力として質の高い人材の確保が重要となります。そのため、優秀な人材を確保、育成し、働きやすい職場環境の確保と健全な労働環境の維持に努めておりますが、これを達成できない場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
② 法的規制
当社グループは、鉄道事業法、道路運送法、大規模小売店舗立地法、建築基準法等の各種法令や排ガス規制をはじめとした公的規制のもと様々な事業を展開しておりますが、これらの法令・規制、特に東京都・神奈川県における諸制度の変更は当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
なお、鉄道事業における運賃制度については以下のとおりであります。
鉄道運送事業者は、旅客の運賃の上限を定め、又は変更しようとする場合、国土交通大臣の認可を受けなければならないことが法定されております(鉄道事業法第16条第1項)。
また、その上限の範囲内での運賃等の設定・変更並びに特急料金等その他の料金の設定・変更については、事前の届出で実施できることとなっております(鉄道事業法第16条第3項及び第4項)。
③ 金利の変動
当社グループは鉄道事業を中心に継続的な設備投資を行っているため、借入金や社債等により資金を調達しております。よって、金利の変動及び当社の格付の変更が、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
④ 重要な訴訟
当社が当事者となる重要な訴訟はありません。なお、当社の複々線化事業に関連するものとして、関東地方整備局長を被告とする行政訴訟(代々木上原~梅ヶ丘間における都市計画事業認可の無効確認)が提起されておりましたが、当該訴訟は原告側の取下げをもって平成28年4月1日に終了いたしました。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
小田急電鉄株式会社本店
(東京都渋谷区代々木2丁目28番12号)小田急電鉄株式会社本社事務所
(東京都新宿区西新宿1丁目8番3号)
(注)本社業務は上記本社事務所において行っております。株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 小田急電鉄株式会社 代表者の役職氏名 取締役社長 山木 利満
1.当社では1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2.当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3.当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が 250 億円以上であります。
807,010 百万円
(参考)
(平成 25 年 3 月 29 日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
1,171 円 × 736,995,435 株=863,021 百万円
(平成 26 年 3 月 31 日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
889 円 × 736,995,435 株=655,188 百万円
(平成 27 年 3 月 31 日の上場時価総額)東京証券取引所
における最終価格 発行済株式総数
1,225 円 × 736,995,435 株=902,819 百万円
(注) 平成 25 年 3 月 31 日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成 25 年
3 月 29 日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
当社グループは、当社、子会社72社及び関連会社5社(平成28年3月31日現在)で構成され、その営んでいる主要な事業内容をセグメントに関連付けて示すと、次のとおりであります。
(1) 運輸業(33社)
事業の内容 | 会社名 |
鉄道事業 | 当社、箱根登山鉄道㈱①、江ノ島電鉄㈱① |
自動車運送事業 | 箱根登山バス㈱①、㈱江ノ電バス横浜①、㈱江ノ電バス藤沢①、神奈川中央交通㈱ ③、小田急バス㈱①、立川バス㈱①、東海自動車㈱①、㈱伊豆東海バス①、㈱南伊豆 東海バス①、㈱西伊豆東海バス①、㈱新東海バス①、㈱沼津登山東海バス①、小田急箱根高速バス㈱① |
タクシー事業 | 小田急交通㈱① |
航路事業 | 箱根観光船㈱① |
索道業 | 箱根ロープウェイ㈱① |
鋼索業 | 大山観光電鉄㈱② |
その他運輸業 | 小田急箱根ホールディングス㈱① その他 12社 |
(2) 流通業(7社)
事業の内容 | 会社名 |
百貨店業 | ㈱小田急百貨店① |
ストア業等 | 小田急商事㈱①、㈱北欧トーキョー①、㈱ビーバートザン①、小田急食品㈱① その他 2社 |
(3) 不動産業(7社)
事業の内容 | 会社名 |
不動産分譲業 | 当社、小田急不動産㈱①、㈱小田急ハウジング① |
不動産賃貸業 その他不動産業 | 当社、小田急不動産㈱①、箱根施設開発㈱①、㈱フラッグス① UDS㈱① その他 1社 |
(4) その他の事業(33社)
ア レジャー・サービス(15社)
事業の内容 | 会社名 |
ホテル業 | ㈱小田急リゾーツ①、㈱ホテル小田急①、㈱ホテル小田急静岡①、㈱ホテル小田急サ ザンタワー① |
レストラン飲食業 | ㈱小田急レストランシステム①、ジローレストランシステム㈱① |
旅行業 | ㈱小田急トラベル① |
ゴルフ場業 | ㈱小田急スポーツサービス①、㈱富士小山ゴルフクラブ② その他 6社 |
イ その他(18社)
事業の内容 | 会社名 |
鉄道メンテナンス業 | ㈱小田急エンジニアリング① |
ビル管理・メンテナンス業 | ㈱小田急ビルサービス①、小田急デパートサービス㈱① |
広告代理業 | ㈱小田急エージェンシー① |
園芸・造園業 | ㈱小田急ランドフローラ① |
経理代行業 | ㈱小田急フィナンシャルセンター① |
保険代理業 | ㈱小田急保険サービス① |
介護業 | ㈱小田急ライフアソシエ① その他 10社 |
(注) 1 ①は連結子会社
2 ②は非連結子会社
3 ③は持分法適用関連会社
4 各事業の会社数には当社が重複しております。
5 ㈱沼津登山東海バスは平成28年4月1日に㈱東海バスオレンジシャトルへ商号変更しております。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | 第95期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 508,332 | 515,223 | 523,187 | 518,715 | 529,812 |
経常利益 | (百万円) | 28,659 | 36,365 | 42,061 | 44,098 | 45,695 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 17,837 | 19,674 | 25,048 | 30,147 | 27,497 |
包括利益 | (百万円) | 19,361 | 29,691 | 27,752 | 50,028 | 15,503 |
純資産額 | (百万円) | 221,603 | 245,545 | 267,573 | 308,209 | 317,023 |
総資産額 | (百万円) | 1,311,185 | 1,264,501 | 1,244,344 | 1,253,849 | 1,257,332 |
1株当たり純資産額 | (円) | 303.15 | 336.05 | 366.32 | 422.33 | 433.93 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 24.71 | 27.26 | 34.72 | 41.80 | 38.14 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 16.7 | 19.2 | 21.2 | 24.3 | 24.9 |
自己資本利益率 | (%) | 8.4 | 8.5 | 9.9 | 10.6 | 8.9 |
株価収益率 | (倍) | 31.6 | 43.0 | 25.6 | 29.3 | 32.1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 77,899 | 71,483 | 73,638 | 71,126 | 78,702 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △70,226 | △34,748 | △23,050 | △43,194 | △49,276 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 359 | △37,771 | △50,052 | △38,997 | △21,473 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 30,897 | 29,860 | 30,438 | 19,371 | 27,326 |
従業員数 | (人) | 13,335 | 13,164 | 13,221 | 13,226 | 13,283 |
(外、平均臨時雇用者数) | (3,988) | (4,148) | (4,251) | (4,376) | (4,603) |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第95期より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第91期 | 第92期 | 第93期 | 第94期 | 第95期 | |
決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 154,876 | 158,467 | 163,047 | 162,329 | 164,757 |
経常利益 | (百万円) | 22,122 | 25,390 | 31,141 | 32,558 | 34,131 |
当期純利益 | (百万円) | 14,268 | 10,763 | 20,087 | 22,410 | 21,289 |
資本金 | (百万円) | 60,359 | 60,359 | 60,359 | 60,359 | 60,359 |
発行済株式総数 | (千株) | 736,995 | 736,995 | 736,995 | 736,995 | 736,995 |
純資産額 | (百万円) | 203,282 | 217,236 | 233,374 | 260,495 | 271,951 |
総資産額 | (百万円) | 1,117,719 | 1,102,186 | 1,092,398 | 1,092,585 | 1,101,992 |
1株当たり純資産額 | (円) | 280.08 | 299.41 | 321.81 | 359.33 | 375.19 |
1株当たり配当額 | (円) | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
(内1株当たり中間配当額) | (3.00) | (3.50) | (4.00) | (4.00) | (4.50) | |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 19.66 | 14.83 | 27.69 | 30.91 | 29.37 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 18.2 | 19.7 | 21.4 | 23.8 | 24.7 |
自己資本利益率 | (%) | 7.2 | 5.1 | 8.9 | 9.1 | 8.0 |
株価収益率 | (倍) | 39.8 | 79.0 | 32.1 | 39.6 | 41.7 |
配当性向 | (%) | 35.6 | 50.6 | 28.9 | 27.5 | 30.6 |
従業員数 | (人) | 3,609 | 3,613 | 3,628 | 3,593 | 3,593 |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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