(4)西武鉄道 Web サイト「マナーについてのお願い」
利 用 規 約
(利用契約の成立)
第1条 西武鉄道の施設において撮影を申し込もうとする企業・団体等(以下「利用者」といいます。)は、企画書(撮影目的・撮影内容・撮影希望場所・撮影希望時期を明記したもの)および所定の撮影申込書(以下「申込書」といいます。)をこの規定の内容を理解し同意したうえで、撮影希望日の2週間前までに西武鉄道に提出するものとします。(但し、電車の運行を伴うものは 1 ヵ月前までに申込書の提出を行ってください。)利用契約(以下「本契約」といいます。)は、西武鉄道がそれを承諾した時をもって、成立します。
(規約の適用)
第2条 利用者は、本規約の各規定を遵守しなくてはなりません。
(撮影許可基準)
第3条 撮影を許可する場合は、次の各号に掲げる基準を満たした作品にかぎるものとします。
(1)撮影したものを利用した作品の内容や設定が、公序良俗に反しないこと
(2)西武鉄道や西武鉄道沿線地域のイメージを損なわないこと
(3)鉄道の安全輸送に支障をきたさないこと
(4)西武鉄道 Web サイト「マナーについてのお願い」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/#xxx00)の内容を遵守すること
(5)利用者が暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(6)撮影において危険行為を伴う内容でないこと
(7)その他、西武鉄道が不適切と認める作品でないこと
(利用場所)
第4条 撮影において利用することができる場所(以下「利用場所」といいます。)および条件は、申込書記載のとおりとします。
2 利用者は、法令上の要請、西武鉄道の営業上の都合、他の営業者との関係、利用場所の改善・改装その他の理由により、西武鉄道から利用場所の拡張・縮小もしくは移動または一時利用休止の依頼があった場合、異議なくこれに従うことを予め了承します。
(利用条件)
第5条 利用者は、申込書に記載した条件で撮影する場合に限り利用場所を利用することができ、条件の変更等を希望する場合は、事前に西武鉄道へ書面により提示し承諾を得なければなりません。
2 利用者は撮影当日までに、西武鉄道へ詳細な撮影内容について提示し承諾を得たうえで、誓約書の原本を西武鉄道にご提出ください。
(立会条件)
第6条 利用者は、利用場所で撮影を行う場合は、西武鉄道の社員(以下「立会者」といいます。)が必ず立会いすることを予め了承します。
(撮影に関する遵守事項)
第7条 利用者は、撮影に関し、次の各号に定める事項を厳守するものとします。万一、利用者がこれらに違反した場合は、西武鉄道は撮影を中止し、撮影許可を取り消すことができるものとし、利用者はこれに一切異議を唱えることおよび西武鉄道に損害賠償を請求することができません。
(1)撮影場所における西武鉄道の業務、撮影対象施設の運営に支障しないこと。
(2)鉄道利用者および公衆の安全確保に万全を期すこと。
(3)撮影開始前に撮影場所、位置、安全確保について立会者と打合せを行い、承認を得ること。
(4)申込書の記載内容および前号の打合せの内容に従い、撮影を行うこと。
(5)撮影当日に撮影時間の変更等、申込書の内容に変更が生じた場合や撮影を中止する場合は、直ちに当サービスの立会者に連絡し、承諾を得ること。
(6)危険箇所の立ち入りや、立会者の許可を得ていない場所には立ち入らないこと。また、高所作業は行わないこと。
(7)撮影が駅周辺におよぶ場合は、周辺住民に撮影で使用する旨、お知らせすること。
(8)駅構内や駅周辺を含め禁煙であり、ホーム上での飲食、トイレの使用については事前に立会者と打合せをし、定められた場所で行うこと。
(9)機材搬入出の際は、立会者の指示に従い、安全且つ速やかに運搬すること。
(10)照明器具を運行中の電車および鉄道利用者、公衆に向けないこと。
(11)撮影に関し関係者全員に指定されたスタッフ証を着用させること。
(12)電車内での撮影は回送電車内もしくは臨時電車内とし、営業電車内での撮影は行わないこと。
(13)駅構内または電車内の広告物の変更については事前に打合せを行い、承認を得ること。
(14)電車、施設内では節度ある行動をとり、鉄道利用者、公衆に迷惑となる撮影は行わないこと。
(15)撮影を終了した時点で、施設・場所の原状復帰および清掃を行うこと。
(16)事故その他の事由により電車のダイヤが乱れたとき、沿線行事による駅構内・電車の混雑が激しいとき、天災その他やむを得ない事情により、撮影の実施、継続が難しいと当サービスの立会者が判断し、撮影の中止または延期を指示した場合、利用者はその指示に従うこと。
(17)その他、撮影時は立会者の指示に従うこと。
(利用料金)
第8条 利用者は、利用料金を西武鉄道に支払うものとします。
2 利用者は、請求書に記載された期限(撮影日の翌月末日)までに、利用料金の全額を、西武鉄道の指定する銀行口座に振込み、支払うものとします。なお、振込みにかかる手数料は、利用者の負担とします。
3 利用料金は、別途料金表により定めます。
4 早朝・深夜に及ぶ作業等により、立会者の宿泊費や交通費が発生する場合、発生した経費を申し受けます。
(利用料金不払いの場合の措置)
第9条 利用者が前条の期限までに利用料金を支払わなかったときは、西武鉄道は、利用者に対し、何らの通知・催告その他の手続きをすることなく直ちに本契約を解除することができます。
2 利用者は、前項の場合、利用料金に年14.6%の延滞利息を付した金額を支払うものとします。
3 西武鉄道は、利用者に対し、第1項の解除による損害の賠償を請求することができます。
(キャンセルの場合の措置)
第10条 利用者は、利用者の都合により本契約の解約を申し入れた場合、キャンセル料として、次の区分に従い利用料金の全部または一部を西武鉄道に支払うものとします。
(1)利用開始日より起算して3日前から1日前まで : 御見積額の50%
(2)利用開始日当日 : 御見積額の全額
2 西武鉄道は、利用者に対し、解約による損害が前項のキャンセル料を超過した場合、別途当該損害の賠償を請求することができます。
(利用者の責任・禁止事項)
第11条 利用者は、利用場所の使用に際し、次の事項を遵守しなければなりません。
(1)撮影について全責任を負うものとします。
(2)利用場所を利用するにあたって、立会者の指示に従うものとします。
(3)本規約のほか、西武鉄道が定める規則、西武鉄道の指示等(以下「本規約等」といいます。)に従い、安全のために必要な措置を行い、事故防止に努めるものとします。
(4)自己の費用と責任において、撮影に関する法令に定められた関係監督官公庁への届出、許可申請等の必要な手続きをとるものとし、かつ、法令を遵守して撮影を行います。
(5)自己の費用と責任において、関係者の管理・監督を行うものとし、また、利用者は、騒音等、他の鉄道利用者および周辺住民に迷惑をかけないものとします。
(6)利用場所および撮影に関して事故が発生した場合は、立会者に直ちに通知し、利用者の費用負担および責任において対処するものとします。
2 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
(1)利用場所において危険な行為を行うこと
(2)本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供すること
(3)撮影に関する業務を、西武鉄道の事前の承諾なしに第三者に請け負わせ、または委託すること
(4)利用場所の全部または一部を第三者に使用させ、または担保に供すること
(5)利用料金の西武鉄道に支払うべき金銭を譲渡し、または担保に供すること
(6)利用場所にある商品、什器備品その他を譲渡し、または担保に供すること
(7)西武鉄道の事前の承諾を得ないで、利用場所の移動、造作・設備の変更、外装・内装の変更等、現状を変更すること
(秘密保持)
第12条 利用者は、本契約の過程で取得した西武鉄道の秘密情報(文書、口頭、磁気ディスクその他媒体等の伝達手段を問わず、経営上、営業上、技術上その他一切の有用な情報および個人情報をいい、以下「秘密情報」といいます。)について、事前に西武鉄道の書面による承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならず、または本契約を履行する目的以外に利用してはなりません。
2 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
(損害賠償責任)
第13条 利用者は、利用者またはその従業員、代理人、関係者等(以下、総称して「利用者等」といいます。)が西武鉄道の施設・設備、第三者の人身・財産に損害を与えた場合、賠償しなければなりません。
2 西武鉄道が第三者から苦情、紛争の申立てまたは損害賠償請求を受けた場合、利用者は、自己の費用と責任においてこれを解決しなければならず、西武鉄道に一切迷惑をかけないものとします。また、西武鉄道に損害が生じた場合には、その全額を速やかに支払うものとします。
3 利用者は、西武鉄道の指示があったときは、火災、盗難その他の事故による損害を補填するために、相当額の損害保険をxxするものとします。この場合、利用者は、本契約締結後速やかに、当該保険契約書面の写しを西武鉄道に提出しなければなりません。
(撮影の中止)
第14条 西武鉄道は、次の各号の一に該当したときには、利用者の撮影を直ちに中止させ、または展示物・装飾物の撤去・変更その他の措置を利用者に指示することができます。この場合、利用者は当該指示に異議なく従うものとし、西武鉄道に一切の請求をすることができません。
(1)台風・降雪・強風等により安全が確保されないと判断した場合
(2)天候不順・停電・人身傷害等の理由により、撮影が困難だと西武鉄道が判断した場合
(3)利用者等が迷惑行為、公序良俗に反する行為もしくは利用場所でふさわしくない行為をしたと、西武鉄道が判断した場合
2 西武鉄道は、事業上やむを得ない場合については、事前に利用者に通知することにより、本契約を中途解約することができます。
(即時解除)
第15条 西武鉄道は、利用者が次の各号の一に該当したときには、本契約を直ちに解除することができます。この場合、利用者は、西武鉄道に損害等の賠償を一切請求することができません。
(1)本規約各条項の一に違反したとき
(2)西武鉄道の事前承諾なく申込書記載の条件以外で利用場所を利用したとき
(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
(4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき、または任意整理を開始したとき
(5)第三者から強制執行、財産の差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産、信用状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7)西武鉄道に対して詐術、名誉毀損その他の背信的行為をしたとき
(8)その他、本契約を継続しがたい事由が生じたと西武鉄道が判断したとき
(原状回復)
第16条 利用者は、申込書に定められた利用時間終了時までに利用場所を原状に回復し、西武鉄道に明け渡すものとします。
2 利用者が前項の義務に反して原状回復を行わず、または物品等を残置した場合、西武鉄道は、利用者の費用で原状回復し、または利用者が残置物の所有権を放棄したものとみなして利用者の費用でこれを適時処分することができます。
(宣伝広告等)
第17条 利用者は、西武鉄道の指定する場所を除き、利用者の商号、電車等の名称等を表示、広告してはいけません。
2 利用者は、撮影に関して宣伝、広告等の表示を行う場合には、西武鉄道の事前の承諾を得なければならず、その方法については西武鉄道の指示に従うものとします。なお、これに伴う費用は、利用者の負担とします。
3 利用者は、西武鉄道が事前に承諾をした場合を除き、西武鉄道の商号および商標を使用してはいけません。
(撮影終了後及び完成作品(公開後)についての確認事項)
第18条 利用者は、作品の公開、放映等に当たっては、可能な限り協力会社として西武鉄道のク
レジットをいれることに同意するものとします。
2 利用者は完成し公開された作品を可能な限りDVD等で西武鉄道に提供することに同意するものとします。
3 利用者は、撮影した番組または映画名、CM名およびクライアント名を、当サービスの受注実績として、西武鉄道が管理するホームページ「西武鉄道ロケーションサービス」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/)で紹介することに同意するものとします。(同意しない場合には、その旨お申し出ください。)
4 作品に含まれる肖像権、著作権、許諾隣接xxの第三者が関係する全ての権利について、利用者の責任と負担において必要な対応を行うものとし、西武鉄道は一切の責任を負わないものとします。
5 申請された企画書の内容以外での撮影および写真の二次使用については、別途西武鉄道への申請が必要です。また、二次使用にあたっては、別途許諾料が必要になる場合があります。
(立ち入り権)
第19条 西武鉄道またはその委託を受けた者は、調査・保守点検、緊急事態その他の事由により、任意にいつでも利用場所に立ち入り、適時必要な措置をとることができます。
(災害発生時の措置)
第20条 利用場所において修繕を要し、または災害予防上必要な措置を取るべき箇所が生じた場合、利用者は、これを西武鉄道に速やかに通知してください。なお、利用者がこの通知を怠り、これらの原因により利用者が損害を被った場合、西武鉄道は、何らの責任も負いません。
2.西武鉄道は、各設備・工作物の瑕疵または故障に起因する事故、火災等により生じた利用者の損害について、責任を負いません。ただし、当該損害の発生について西武鉄道に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(表明・保証)
第21条 利用者は、西武鉄道に対し、撮影申込時および申込書受理後において、利用者が反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、および利用者、利用者の役員、従業者、関係者等(以下「利用者等」といいます。)が反社会的勢力の構成員またはその関係者でないことを表明し、保証します。
2 西武鉄道は、利用者等が前項の規定に違反したときは、何らの通知・催告を要せずに撮影を中止することができ、または該当者の退場を命じることができます。
(合意管轄裁判所)
第22条 本契約に関連して利用者・西武鉄道間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議解決)
第23条 本規約に定めのない事項または本規約の各条項に解釈の疑義が生じた場合は、利用者・西武鉄道が誠意をもって協議し、解決するものとします。
以 上