受託者VISAカード会員特約
受託者VISAカード会員特約
第1 条(会員資格)
三井住友トラスト・カード株式会社(以下「当社」という)に対し、三井住友トラスト VISA カード & 三井住友トラストマスターカード会員規約(以下「会員規約」という)および本特約を承認のうえ入会申込みをした信託契約に基づく信託(以下、「信託」という)の受託者のうち、当社が適当と認めた方を会員とし、受託者 VISA カード(以下
「本カード」という)を発行します。
第2 条(表明・確約等)
1. 会員は、以下の事項がxxと相違ないことを表明するとともに、将来にわたってこれを確約します。
(1)信託に係る信託契約(以下、「信託契約」という)が有効に締結されており、信託は有効に成立していること。
(2)信託の信託財産は会員に帰属し、その帰属や会員による当該信託財産の処分を妨げる事情は存しないこと。
(3)会員が行う会員規約および本特約に基づく一切の取引(以下「本取引」という)は信託に基づき行われるものであり、信託の受託者の権限の範囲内のものであること。また、本取引を行うにあたって信託契約上必要とされる手続きがある場合には当該手続きはすべて履践済みであること。
(4)信託による当初の委託者以外の者への財産の交付(受益権の交付・承継、受益者(第二受益者以降の受益者を含む)や帰属権利者への財産の交付を含むがこれに限られない)は、信託の当初の委託者の相続に関して相続人の遺留分を侵害するものではないこと。
(5)信託の委託者が死亡した場合、信託は終了すること。
2. 会員は、以下の事項についてあらかじめ同意するものとします。
(1)本取引は会員のみが行うものとし、当社が承諾しない限り、(代理人による場合を含め)他の者による取引は行わないこと。会員は、本取引を信託契約に係る信託財産のために行うこと。
(2)会員は、信託契約に係る信託財産とその他の財産とを分別して管理するものとし、本取引は信託契約に
従い信託財産に属する金銭その他の財産のみにより行うこと。
(3)信託契約の受益者は個人に限定し、法人を信託契約の受益者としないこと。
(4)本特約第 3 条(1)ないし(3)の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないこと。
(5)会員は、xxの信託財産に加えて固有財産によっても本取引に基づく一切の債務を弁済する義務を負うこと、および、本信託の終了後も当該債務を弁済する義務を負うこと。
(6)本取引が信託に基づかないものである場合や信託の受託者の権限の範囲外のものである場合であっても、前項(5)が適用されるものとし、第 6 条に定める信託の受託者名義の普通預金口座における決済は有効に行われるものとする。
(7)信託契約や信託の成立の有効性の如何にかかわらず、会員規約および本特約に係る契約は有効に成立すること。
(8)万が一、本取引に関し何らかの紛争が生じた場合には、会員の責任と費用によりこれを解決し、当社には一切の迷惑、損害をかけないこと。
3. 会員は、本特約において表明した事項がxxと異なることが判明した場合、または本特約において同意・確約した事項に違反した場合、当社から請求があり次第、本取引に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとし、かつ、当社より通知・催告等なく会員資格を取り消されても異議を述べないものとします。また、かかる場合、会員は、これによって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
第3 条(届出事項の変更等)
会員規約第 4 条第 1 項に定める届出事項に変更が生じた場合とは、以下の各事由を含むものとします。また、かかる場合において、当社が必要と認めた場合には、会員は、届出事項の変更を裏付ける書面等を提出し、当社所定の手続きをとるものとします。
(1)会員が本取引に係る信託事務を行う権限を喪失した場合(信託の受託者の任務終了事由が生じた場合を含むが、これに限られない)。
(2)信託が終了した場合。
(3)当社に対する信託に係る届出事項に変更が生じた場合。
第4 条(利用枠の減額)
会員規約第 9 条第 11 項第 2 号に定める「本会員の信用状況等」とは、会員の固有財産または信託の信託財産の信用状況等を指すものとします。
第5 条(カード利用の一時停止等)
会員規約第 14 条第 5 項に定める「本会員の信用状況等」とは、会員の固有財産または信託の信託財産の信用状況等を指すものとします。
第6 条(代金決済口座)
会員は、会員規約第 16 条第 1 項に定める決済口座として、会員が株式会社三井住友信託銀行に開設した信託の受託者名義の普通預金口座(以下「本口座」という)を指定するものとし、決済口座の変更はできないものとします。
第7 条(期限の利益の喪失)
1. 会員規約第 21 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に定める事由および同条第 3 項第 3 号に定める事由は、会員の固有財産または信託の信託財産について当該事由が生じた場合を指すものとします。
2. 会員規約第 21 条第 3 項の請求による期限の利益の喪失事由として、以下の各事由を追加するものとします。
(1)信託の受益者の相続に関して遺留分減殺請求権が行使された場合に、当社において、請求や主張に相応の理由があり、債権保全を必要とする相当の事由があるものと判断したとき。
(2)信託の設定について無効または取消しが主張された場合に、当社において、請求や主張に相応の理由があり、債権保全を必要とする相当の事由があるものと判断したとき。
第8 条(会員資格の取消)
当社は、①会員が本取引に係る信託事務を行う権限を喪失した場合(信託の受託者の任務終了事由が生じた場合を含むが、これに限られない)、②信託が終了した場合、
③本口座が解約された場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。また、会員規約第 22 条第 2 項に定める事由は、会員の固有財産または信託の信託財産について当該事由が生じた場合を指すものとします。
第9 条(反社会的勢力の排除)
本取引に関し会員が行った「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」の「私(会員の名義人)は、」を、
「私(会員の名義人 ) は、私と信託の関係者(委託者、受益者、受益者代理人、第二受託者、帰属権利者、信託監督人、受益者の法定代理人を含むがこれに限られない。また、これらの者が法人の場合は理事等の役員を含む)が、」に読み替えるものとします。
第 10 条(本特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に本カードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 11 条(適用条項)
本特約に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、本特約の条項と会員規約の条項が抵触する場合には、本特約の条項が優先して適用されるものとします。
2019年4月
2019.7 SCCB