Contract
弊社は下記の取引基本契約書を定型約款としています。
取引基本契約書
ご依頼主(以下「甲」という)と農事組合法人 xxxxxxx(以下「乙」という)とは、継続的商品の売買に関する基本的事項を定め、次のとおり契約を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は甲乙間の取引を相互利益尊重の理念に基づいてxxxxに履行し、円滑な取引の維持発展を図ることを目的とする。
第2条(契約の適用)
本契約に定める事項は、甲と乙の間に行われる商品の売買取引の全てに適用される。
第3条(契約の成立)
本契約は、別紙取引規約に基づき、商品名、規格、数量、単価、納期、引渡し条件等売買に必要な事項を記載した注文書を甲から乙に交付し、乙がこれを請書により承諾したときに成立するものとする。
第4条(引渡し)
商品の引渡しは、甲の指定場所への宅配便を使用した配送、又は乙の農場での引取りにて行う。尚、引渡し場所までの送料、冬季の防寒用荷造りにかかる諸費用は、甲の負担とする。
第5条(所有権の移転)
商品の所有権は、商品引渡しによって乙から甲に移転する。
第6条(納入後の検査)
甲は乙より商品の引渡しを受けた後、直ちに商品の品目、数量、外観、品質等について検査する。検査により甲が本件商品に欠陥を発見した場合、引渡後3 日以内に乙に対しその旨を通知しなければならない。
第7条(債務不履行)
商品が債務不履行の場合、乙は甲へその旨を通知し甲乙協議の上、履行の追完又は代金減額をする。だたし乙に帰責事由無き場合、又は不履行が軽微である場合はこの限りでない。
第8条(契約不適合責任)
商品に欠陥があり、甲が乙にその旨を遅延なく通知した時において乙は甲に対し追完、又は代金減額請求が出来る。ただし欠陥が軽微である場合はこの限りでない。
第9条(損害賠償額の上限)商品代金を上限とする。
第10条(支払方法)
売買代金は別段の定めのない限り、毎月最終営業日までに引渡しを受けた商品の代金を、翌月中に乙指定の銀行口座に振込みにて支払を完了する。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約により知り得た情報、機密を第三者に無断で開示又は漏洩してはならない。
第12条(期限の利益の喪失)
下記の各号の場合に、乙は甲に対しただちに債務の金額の支払いを請求できる。
① 甲が乙に対する売買代金支払い債務につき支払い義務を怠ったとき。
② 解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき
③ その他前各号に準ずる事態の他、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第13条(契約の解除)
甲に第12条各号に該当する事実が発生したときは、乙は契約を解除することができる。
第14条(合意管轄)
本契約に関する紛争が起きた場合、その第1審裁判所は訴訟を起こす側の所在地を管轄する裁判所とする。
第15条(協議)
本契約に定めなき事項、又は解釈に疑義を生じた事項については、甲乙協議の上解決する。以上。