松田町 SDGs 推進プラットフォーム利用規約
xx町 SDGs 推進プラットフォーム利用規約
第1条 本個別規約
1. この規約(以下「本個別規約」といいます。)は、バイザー株式会社(以下「バイザー社」といいます。)が提供し、xx町(以下「自治体」といいます。)が運営するインターネットサービス「xx町 SDGs 推進プラットフォーム」(以下「本個別サービス」といいます。)における利用の諸条件を定めるものです。
2. 本個別サービスの利用者(以下「ユーザー」といいます。)が本個別規約に同意した時点で、自治体とユーザーとの間で本個別規約に基づく契約(以下「本個別契約」といいます。)が成立するものとし、本個別規約の内容はユーザーと自治体との間の本個別サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。ユーザーが本個別サービスの利用を開始した場合には、本個別規約に同意したものとみなされます。
第2条 本個別登録
1. ユーザーは、本個別サービスの利用を希望する場合には、必要に応じて所定の情報を自治体に提供の上、各自治体のパッケージサイトへの利用登録(以下「本個別登録」といいます。)を行うものとします。所定の情報を提供する場合においては、ユーザーが提供する各情報は、最新かつ正確なものでなければなりません。
2. グループ宣言を利用する場合等自治体が別途認める場合には、ユーザーは本個別登録をせずに本個別サービスを利用できることがあります。ただし、本個別登録を行わないユーザーも、前条第2項第2文の適用により本個別規約を遵守しなければなりません。
第3条 本個別登録の取消等
1. 自治体は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当した場合又は該当すると自治体が合理的な理由に基づき判断する場合、事前の通知なしに、本個別登録の取消、本個別サービスの全部若しくは一部へのアクセスの拒否、利用停止、又はユーザーに関連する情報(第15条のコンテンツ及び第三者コンテンツを含みます。)の全部若しくは一部の掲載の停止若しくは削除その他必要な措置(以下「本必要措置」といいます。)を取ることができ、また自治体は当該措置の理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本個別規約に違反した場合
(2) 複数の本個別登録を行った場合
(3) 登録情報(第5条から第7条の申請内容を含みます。以下同じ。)に虚偽の情報が含まれる場合又は登録情報が虚偽の情報と疑われる場合
(4) 本個別規約上必要となる手続又は自治体への連絡を行わなかった場合
(5) 登録した連絡先が不通になったことが判明した場合
(6) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、
保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(7) ユーザーが債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合
(8) 過去に本個別規約の違反等により、自治体から本必要措置の処分を受けている場合
(9) 自治体の運営、本個別サービスの提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する又はそのおそれがある場合
(10)他のユーザーや第三者に不当に迷惑をかけた場合
(11)ユーザーが自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は風評を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて、信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をした場合
(12)自治体が定める地方創生 SDGs 登録・認証等制度その他これに準ずる制度の要綱等に違反する場合
(13)その他自治体がユーザーに相応しくないと判断した場合
2. 自治体は、本条の措置によりユーザーに生じる損害について、一切責任を負いません。
第4条 登録情報の管理
ユーザーは、本個別登録の際に提供した情報その他情報の内容に変更がある場合は、直ちに変更しなければならず、常にユーザー自身の正確な情報が登録されているように登録情報を管理及び修正する責任を負います。当該情報の内容に変更があったにも関わらず変更を行っていない場合、自治体は、当該情報に変更がないものとして取り扱うことができ、変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた行為は、変更前の当該情報に依拠する場合があります。
第5条 SDGs 宣言
1. 本個別サービスにおいて地方創生 SDGs宣言制度の宣言(以下単に「SDGs宣言」といい、次条次々条の SDGs 登録、SDGs 認証とあわせて「SDGs 宣言等」といいます。)の申請が可能な場合、ユーザーは、本個別登録後に自治体に対してSDGs 宣言の申請を行うことができます。
2. ユーザーが前項の申請を行った場合には、自治体は、申請内容の審査を第8条の承認基準に基づき行い、承認するか否かを決定します。自治体が承認する場合には申請内容が本個別サービス上に公開され、自治体が承認しない場合にはユーザーに対してその理由を付して通知するものとします。なお、ユーザーは申請内容を修正のうえ、再び申請を行うことができ、自治体は当該申請につき再度の審査を行います。
3. 前項の規定は、自治体が再度の審査を行う場合に適用されます。
4. ユーザーは、自治体が第2項の承認をした場合には、SDGs 宣言その他自治体が指定する項目を書面として出力することができます。
5. SDGs 宣言に有効期間がある場合、ユーザーは、自治体が定める手続・方法に従い、再申請を行うことができます。
第6条 SDGs 登録
1. 本個別サービスにおいて地方創生 SDGs登録制度の登録(以下単に「SDGs 登録」といいます。)の申請が可能な場合、ユーザーは、本個別登録後に自治体に対して SDGs 登録の申請を行うことができます。
2. 申請後の手続等は、前条第2項以下の規定を準用します。この場合において、これらの規定中「SDGs 宣言」とあるのは「SDGs 登録」と読み替えるものとします。
第7条 SDGs 認証
1. 本個別サービスにおいて地方創生 SDGs認証制度の認証(以下単に「SDGs 認証」といいます。)の申請が可能な場合、ユーザーは、本個別登録後に自治体に対して SDGs 認証の申請を行うことができます。
2. 前項の規定にかかわらず、ユーザーの作成内容が自治体の設定する基準(以下「本基準」といいます。)を満たさない場合、以下の各号事由に従った取り扱いをします。
(1) 当該ユーザーが SDGs 登録済みのとき、SDGs 認証の申請を行うことはできません。
(2) 当該ユーザーが SDGs 登録未了のとき、申請は可能ですが SDGs 登録の申請として取り扱います。
3. 申請後の手続等は、第5条第2項以下の規定を準用します。この場合において、これらの規定中「SDGs 宣言」とあるのは「SDGs 認証」と読み替えるものとします。
4. SDGs 登録済みのユーザーによる SDGs 認証の申請が承認された場合、当該承認時点で SDGs 登録が SDGs 認証に変更となります。また SDGs 登録未了のユーザーによる SDGs 認証の申請が承認された場合、当該承認以降そのユーザーは SDGs 登録の申請を行うことはできません。
第8条 SDGs 宣言の承認基準
承認は、宣言内容が以下の各号のいずれにも該当するものについて行います。
(1)SDGs の達成に向けて取り組むための宣言を町に示していること。
(2)前号の宣言内容と SDGs の各ゴールとの関係が明確であること。
(3)「xx町有料広告の取扱に関する要綱」第3条各号に該当していないこと。
第9条 SDGs 活動
1. ユーザーは、本個別登録後に、本個別サービス上に公開する目的で、SDGs の推進に向けた活動(以下「本活動」といいます。)を申請又は登録することができます(以下本活動の申請(本文言における「申請」は第4項の自治体の審査及び承認済みの状態を指
します。)又は登録を行ったユーザーを「本活動オーナー」といいます。)。
2. 本個別サービス上に本活動を公開するための手続が、前項の申請、登録のいずれになるかは本個別サービスの仕様によるものとします。
3. ユーザーは、事前に SDGs 宣言、SDGs 登録、SDGs 認証のいずれかの申請を行い自治体から承認を受ける必要があり、当該承認前に本活動の申請又は登録を行うことはできません。
4. 第2項の手続が申請である場合、自治体は本活動の内容を事前に審査します。その場合の手続は第5条第2項及び第3項を準用します。
第10条 サポーター募集等
1. ユーザーは、本活動の申請又は登録を行う場合には、サポーター募集の要否を選択することができます。
2. ユーザーは、サポーター募集を行う本活動に対するサポートを希望する場合には、サポートの申請を行うことができ、本活動オーナーは、当該申請についてxxの選択をします(以下本活動オーナーの承諾を受け SDGs 宣言等及び本活動のサポートを行うことが可能となったユーザーを「本サポーター」といいます。)。
3. 本活動オーナーが、ユーザーのサポートの申請を否認した場合又は本サポーターのサポートを解除した場合、当該ユーザーは当該本活動に対するサポートの再申請はできないものとします。
4. ユーザーは本活動オーナー、本サポーターの一方又は双方の役割として本個別サービスを利用することができます。本活動オーナーは本活動の実施及びその結果の報告に、本サポーターは本活動オーナーの SDGs 宣言等及び本活動の推進のためのサポートの実施に、それぞれ努めなければなりません。
第11条 メッセージ機能
1. ユーザーは、本活動オーナーに対してメッセージ(PDF 等のデータを含みます、以下同じ。)を送信することができます。
2. 本活動オーナーは、本サポーター及びサポートの申請後承諾前のユーザーに対してメッセージを送信することができます。
第12条 禁止行為
ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 自治体、他のユーザーや第三者に対する詐欺行為、強迫行為その他の法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為
(2) 自治体、他のユーザーや第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し又はそれらの権利につき登録等を出願
する権利を含み、以下「知的財産xx」と総称します。)、プライバシー権、肖像権、パブリシティー権又は名誉その他の権利利益を侵害する行為
(3) 他人に不快感を与える表現、過度に暴力的又は残虐な表現、わいせつな表現又は差別を助長する表現など本個別サービスに不適切な内容を掲載する行為
(4) 自治体、他のユーザーや第三者の信用を棄損する行為若しくは誹謗中傷する行為又はそのおそれのある行為
(5) 自治体のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(6) 本個別サービスに関連するシステム、ソフトウェア、プロトコル等をリバースエンジニアリング、逆アセンブル等の手法により解読する行為若しくはこれらを改ざん・修正等する行為又はこれらを複製若しくは二次利用する行為
(7) 自治体が本個別サービスを通じて提供したデータの全部又は一部を改変する行為
(8) SDGs 目標や地域課題目標の達成などの本個別サービスの利用目的の範囲外の利用、又は自治体と無関係な活動であると合理的に判断される行為
(9) その他自治体が不適当であると判断する行為
第13条 ユーザー間のやり取り、契約の取り扱い
1. ユーザー間における、メッセージの送受信、本活動のサポート、ユーザー間の契約その他の本個別サービスの利用に関連して行われた行為については、自治体は一切関与せず、また責任を負いません。本個別サービスに関連してユーザー間でトラブルが発生した場合には、当該ユーザーの責任と負担によりユーザー間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、自治体は協議に入ることができます。その場合、自治体は、バイザー社が提供するグッドシティ ID を利用するユーザーについては、当該事案への対応の目的で、バイザー社よりメッセージの履歴その他情報の提供を受ける場合があり、ユーザーは予めこれについて同意するものとします。
第14条 本個別契約の終了
1. ユーザーは、本個別サービスについて所定の退会手続を行うことにより、本個別契約を終了させることができます。
2. 前項の退会手続を行った場合等本個別契約が終了した場合、ユーザーは退会手続きを行った本個別サービスを利用できなくなります。
第15条 権利帰属
1. 本個別サービスにおける、文章、イラスト、写真、動画その他のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます。)の知的財産xxその他の権利はバイザー社又は自治体に帰属します。ユーザーは、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他の利用はできないも
のとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本個別サービス上でユーザーが掲載したコンテンツの知的財産xxは、ユーザー自身又はユーザーが指定する者(当該コンテンツの原著作者等を含みますが、これに限りません。)に帰属します。
3. 本個別サービスでユーザーが掲載するコンテンツは、自らが知的財産xxその他の権利を有するコンテンツに限るものとします。ユーザーが、ユーザー自身以外の第三者の権利が含まれるコンテンツ(以下「第三者コンテンツ」といいます。)の掲載を希望する場合には、本個別規約の内容及び当該掲載について、当該コンテンツの権利者(著作権者、原著作者、プライバシー権を有する者、肖像権を有する者を含みますが、これらに限りません。)の事前の承諾を得るものとし、当該承諾を得た第三者コンテンツのみを掲載するものとします。
4. ユーザーが掲載するコンテンツに関しては、本個別サービスの宣伝、運営、サービス改 善、研究開発及び発表等を目的として、自治体が無償で自由に利用できるものとします。ユーザーは、自治体による利用について、著作者人格権を行使しない、又は行使しない ことを第三者コンテンツの権利者に自身の責任において承諾させるものとします。
5. ユーザーが前項までに違反し、自治体、他のユーザー等又は第三者コンテンツの権利者との間にトラブルが発生した場合、自治体は一切責任を負わず、ユーザーが自己の費用と責任において当該トラブルの解決を図るものとします。
6. 自治体はユーザーが掲載するコンテンツ及び第三者コンテンツなどの情報のバックアップを行う義務を負わないものとします。ユーザーは、当該情報のバックアップが必要な場合には、自己の費用と責任でこれを行うものとします。
第16条 問い合わせ
1. 自治体は、任意の理由により、いつでもユーザーに本個別サービス上、電子メールなどにより通知又は連絡を行うことができます。
2. 本個別サービス上又はユーザーが登録情報に基づき、自治体からの通知及び連絡を行ったにもかかわらず、当該通知及び連絡が不着又は遅延したことによりユーザーに損害が生じた場合であっても、自治体は、一切その責任を負いません。
3. ユーザーは、本個別サービスに関連した連絡、質問、相談、ユーザー間のトラブル対応等についての問い合わせは、自治体に対して行わなければならず、また本個別サービス上のトラブルはユーザー間の場合は第13条第1項に基づきユーザー間、その他の場合はユーザーと自治体との間で解決するものとします。
4. 自治体は、ユーザーから前項の問い合わせ等を受け付けた場合には、合理的な期間内に自治体が適切と考える回答方法により回答を行うものとします。
第17条 提供中止
1. 自治体は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することな く、本個別サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本個別サービスの提供ができなくなった場合
(2) 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を行う場合
(3) 火災、停電等により本個別サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本個別サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本個別サービスの提供ができなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本個別サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他運用上又は技術上、自治体が必要と判断した場合
2. 自治体は、前項に基づき本個別サービスの提供を停止又は中断したときは、ユーザーに対し、速やかに自治体が適切と判断する方法により通知するものとします。ただ し、自治体が通知を行うことが困難な状況に陥った場合はこの限りではありません。
3. 自治体は、本条に定めるところによる自治体が行った措置によりユーザーに生じた損害について、一切責任を負いません。
第18条 自治体による本個別サービス上の情報の利用
1. 自治体は、ユーザーが自治体に対し提供した情報及び活動履歴等を、自治体の裁量で利用することができるものとし、ユーザーはこれに予め同意するものとします。
2. 自治体は、本個別サービスにおけるユーザーの活動情報等(SDGs 宣言等の内容、本活動の内容、本活動計画、本活動履歴、統計情報を指しますがこれらに限られません。)を本個別サービスの運営のためバイザー社に対して提供することがあり、ユーザーは予めこれに同意するものとします。
第19条 規約の改訂又は変更
自治体は、本個別サービス上での事前の掲載又はユーザーへの通知により、本個別規約の内容を随時変更することができるものとします。この場合、当該告知又は通知に記載された変更期日をもって、変更の効力が生じるものとします。本個別規約の変更後にユーザーが本個別サービスを利用した場合には、ユーザーは変更後の本個別規約に同意をしたものとみなされます。
第20条 本個別サービスの終了等
1. 自治体は、任意の理由により、いつでも本個別サービスの全部又は一部を終了、中止又は内容を変更できるものとします。
2. 自治体は、前項の本個別サービスの終了、中止又は内容の変更を行う場合、その影響及び本個別サービスの運営状況などを踏まえ、適切な時期に適切な方法によりユーザーに通知するものとします。
3. 第1項の本個別サービスの終了、中止又は変更により生じた損害については、自治体は、一切責任を負わないものとします。
第21条 反社会的勢力等の排除
1. ユーザーは、自治体に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有すること
(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 自治体は、前項の表明及び確約に反して、ユーザー又はユーザーの役員若しくはユーザーの従業員が暴力団員等又は前項の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、また何らの損害賠償義務を負うことなく、当該ユーザーとの契約(本個別契約に限られません。)を直ちに解約することができます。
第22条 損害賠償
1. ユーザーが本個別規約に違反した場合、当該ユーザーは、当該違反により損害を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。ユーザーがかかる違反行為を行ったことにより、自治体が損害を被った場合は、当該ユーザーは自治体に生じた損害を賠償するものとします。
2. 自治体がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、自治体の責任は、自治体の原因行為によりユーザーに生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
第23条 非保証
1. ユーザーが本個別サービスを利用するにあたり、本個別サービスからバイザー社又は自治体以外の第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。ユーザーは、予めこれに同意するものとし、本個別規約及び外部サービスの利用規約等を遵守して、本個別サービス及び外部サービスを利用するものとします。なお自治体は、外部サービスについて保証せず、外部サービスの利用によりユーザーに損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。
2. 自治体は、本個別サービスに関連するコンテンツ及び機能の中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていないことについて保証しません。自治体は、本個別サービスに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等有害なものが含まれていたことにより生じた損害について、ユーザー及び第三者に対して、一切責任を負わないものとします。
第24条 免責事項
1. ユーザーが本個別サービスを使用したことに起因して、又はユーザーが本個別サービスを使用できないことに起因して、ユーザー若しくは第三者に損害が生じた場合、ユーザー間において紛争が生じた場合又はユーザーと第三者との間において紛争が生じた場合等においても、自治体は、その責任原因を問わず、一切その責任を負いません。
2. 本個別サービスが何らかの外的要因によりデータ破損等をした場合その他本個別規約に列挙した事由以外の事由によって、ユーザー若しくは第三者に損害が生じた場合、ユーザー間において紛争が生じた場合又はユーザーと第三者との間において紛争が生じた場合等においても、自治体は、その責任原因を問わず、一切その責任を負いません。
第25条 譲渡禁止
ユーザーは、本個別規約に基づく契約上の地位又は本個別規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与又はその他の処分をすることはできません。
第26条 分離可能性
本個別規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。
第27条 定めのない事項等
本個別規約に定めのない事項又は本個別規約の解釈に疑義が生じた場合には、自治体及びユーザーは、xxxxの原則に従って協議の上解決を図るものとします。
第28条 準拠法及び合意管轄
1. 本個別サービスの利用に関連するすべての事項の準拠法は日本法とします。
2. 本個別サービスの利用に起因又は関連して生じたすべての紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
令和4年6月22日制定令和5年2月22日改定