Contract
業務委託契約書(案)
1 | 業務の名称 | 超純水製造装置保守点検業務 |
2 | 業務の内容 | 別紙「超純水製造装置保守点検業務仕様書」(以下「仕様書」という。) |
のとおり
3 契約の金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契約の期間 自 契約締結日
至 令和7年3月14日
5 契約保証金
上記の業務について、委託者「xx県」を甲とし、受託者「 」を乙として、次の条項に定めるところにより契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 乙は、頭書の仕様書に基づき、頭書の契約の金額( 以下「委託料」という。)をもって、頭書の契約の期間(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部( 主たる部分に限る。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、その他甲が必要とする事項を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定により甲の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約により乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする
(契約の変更等)
第4条 甲は、必要と認めるときは、この契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があると認めるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
( 天災地変、不可抗力による無償延期等)
第5条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により期限内に委託業務を完了することができないときは、乙は甲に対し、速やかにその事由を詳記して、履行期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、xは、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第 15 条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
( 報告及び履行の確認)
第6x xは本契約を締結後速やかに業務着手届( 任意様式)を甲に提出しなければならない。
2 乙は、仕様書に定める点検を終了したときは、点検の結果を乙の社内様式による点検実施表により甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の点検実施表を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
4 乙は、前項の検査の結果、不合格となったものがあるときは、遅滞なく乙の負担において当該部分を補正のうえ、甲の再検査を受けなくてはならない。
5 甲は、検査の結果、合格と認めたときをもって点検実施表の引き渡しをうけ、点検を完了したものとみなす。
( 検査及び引渡し)
第7 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく業務完了届( 任意様式)を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に検査を行ない、当該検査の結果を速やかに乙に通知するものとする。
3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
なお、この場合の再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 第2項の検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとする。
( 委託料の支払)
第8 条 甲は、乙の適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うも
のとする。
2 前項の請求書は、前条第2項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。
( 履行遅滞の場合における遅延利息)
第9 条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内に委託業務の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に委託業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 甲は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該履行期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
4 第2項に規定する遅延利息の額は、当初の履行期限から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託料に年 2.5% の割合で計算した額( 当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。) とする。
5 甲の責に帰すべき事由により、前条第1 項の規定による委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.5 %の割合で計算した額( 当該額に 100 円未満の端数があるとき、又はその全額が
100 円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いの請求をすることができる。
( 契約不適合責任)
第 10 条 甲は、履行された業務が、仕様、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) があるときは、当該契約不適合を知ったときから1 年以内に限り、乙に対して、当該業務の修正、代替業務の実施又は不足分に係る業務実施等による履行の追完を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修正等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
( 甲の催告による解除権)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
一 履行期限内にこの契約を履行しないとき又は履行期限後相当の期間内に履行の見込みがないとき。
二 正当な理由なく、前条第1 項の履行の追完がなされないとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 乙がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の
履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げるほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団( 以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6 号に規定する暴力団員( 以下この条において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
七 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者( xx県暴力団排除条例施行規則( 平成 23 年xx県公安委員会規則第5 号)第4 条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
( 乙の催告による解除権)
第 13 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 14 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
一 仕様書等の大幅な変更により、契約の目的を達することができないとき。二 甲の責めに帰すべき事由により乙が契約を履行することができないとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10 分の1を甲に納付しなければならない。
また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 第 11 条及び第 12 条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16
年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
( 遅延利息等の相殺)
第 16 条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
( 談合による損害賠償)
第 17 条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2 に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2 号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第2 条第9 項の規定に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号) 第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1 項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
( 名義変更の届出)
第 18 x xは、代表者に変更があったときは、遅滞なく代表者変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて甲に届けなければならない。
( 個人情報の保護)
第 19 条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意又は過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負う。
2 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意又は過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。
( 秘密の保持)
第 21 条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 契約外の事項)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。
( 紛争の解決方法)
第 23 条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を第1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxxxx 00 x0x氏名 xx県
xx県環境創造センター 所長 xxxx
乙 住所氏名
別記(その1)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社
法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。