Contract
県産品プロモーション・新販路開拓事業委託業務仕様書
1 委託業務の目的
生活者のライフスタイルに対応する新製品(テーブルウェア・カトラリー、ハイクオリティ・ギフトアイテムなど)を主体に展示する日本最大の国際見本市「東京インターナショナル・ギフト・ショー」において県産品展示を実施することにより、岐阜県地場産業の魅力発信・知名度向上と新たな市場開拓を図る。
2 履行期間
契約締結日から2022年3月23日(水)までの間とする。
3 委託事業の内容
(1)日本最大の国際見本市「第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022(以下、東京ギフト・ショー)」における県産品の展示・PR
上記展示会出展に関して、次のア~ウの業務を行うこと。
<開催概要>
・日
・会
時:2022年2月8日(火)~10日(木)(会期3日間)
場:東京ビッグサイト
・出展社数:700社(予定)
・来 場 者:国内外のバイヤー・プレス関係者 69,000人(予定)
・主 催:株式会社ビジネスガイド社
ア 出展までの業務内容
① 岐阜県ブースの確保、ブースデザイン等
・岐阜県ブースとして、県及び主催者と調整の上、東京ギフト・ショー会場内の該当エリアに4xx
36㎡を確保すること。なお、出展xx料は委託料に含むものであり、受託者が主催者に支払うこと。
・下記展示方法で、岐阜県のイメージアップにつながり、東京ギフト・ショー出展に相応しい展示コンセプトを設定し、バイヤー等の来場者に対して訴求力、伝達力のあるブースデザイン(装飾を含む)、レイアウトを企画すること。ただし、ブースのデザインは、主催者の承諾が必要なため、契約後、変更が必要となる場合がある。
<岐阜県ブースの展示方法(予定)>
・8社程度の事業者に展示スペースを割り振り、全日、各事業者がブースに立つことを条件とする。
※ブース配分や参加事業者数等、より良い提案があればこれを採択するものとする。
② 展示商品の募集、選定
・岐阜県ブースで展示する商品については、県内事業者のものづくりへのこだわりが感じられる、事業者の独自性や新規性のある商品を募集すること。
・募集に際しては、出展を希望する事業者が多く得られるよう募集方法について工夫するとともに、出展説明会を兼ねた、地域の主に中小ものづくり企業が商品開発・販路開拓等について今後の経営のヒントとなるようなセミナーを開催すること。
・選定にあたっては、バイヤーや店舗運営者、流通事業者等の専門家を1人以上手配し、県及び専門
家等から構成される選考会を開催した上で支援対象として適切な商品を選定すること。
なお、選考会メンバーの選定及び選考会の実施方法は、あらかじめ県と協議し了承を得るとともに、出展商品も県の最終的な了承のもと決定すること。
・展示商品選定後は、出展に向け主催者及び出展事業者との連絡調整を随時行い、事業者に対し出展に際しての説明会やアドバイスを行うこと。
・出展事業者から、出展費用として、各事業者の出展スペース(展示及びアテンドに必要なスペース)に係るxx料相当額の概ね2分の1を収入し本事業で使用すること。
③ 出展の告知、商品パンフレットの作成
・主催者が作成する東京ギフト・ショーの案内状を購入し、バイヤー等の来場予定者(約200人)に送付し、来場促進を図ること。
・展示会場で配布する、岐阜県ブースの出展商品や出展事業者の情報をまとめたパンフレットを作成すること。
・パンフレットの作成部数は1,000部とすること。
④ ノベルティーの用意
・岐阜県のPR及び来場者のブースへの誘導に効果的なノベルティーを準備すること。
イ 出展時の業務内容
① 岐阜県ブースの設営等
・展示に必要な什器等を用意し、ブースの施工(装飾を含む)を行うこと。商品ディスプレイは、出展事業者が自ら行うこととするが、ブース全体のイメージを損なわないよう監督すること。
・ブースの運営・施工等にあたっては、消防法その他関係法令ならびに展示会主催者の規程に従うこと。
・展示商品を適切に管理すること。
・イベント保険に加入すること。
・感染症拡大防止対策として、県が示した「コロナ社会を生き抜く行動指針」に準じた感染症拡大防止対策を講じたブース装飾を行うこと。その他、主催者及び各行政庁等からの指示及び要請に応じた感染症対策を講じること。
② 岐阜県ブースの運営
・バイヤーと出展事業者との商談が円滑に進められるよう、サポートすること。
・展示会に来場するバイヤー等に対して岐阜県ブースに誘導し、商品パンフレットやノベルティーを活用して展示商品及び岐阜県地場産業のPRを行うこと。
③ 岐阜県ブースの撤去
・展示会終了後、岐阜県ブースの撤去を行うこと。
ウ 出展後の業務内容
① 出展者へのアンケートの実施
・出展事業者に対し、商談状況等に関するアンケートを実施し取りまとめること。
② 出展結果等の取りまとめ
・展示会の出展結果、出展後の商談状況等を県の指示する時期に取りまとめ提出すること。
4 業務の実施体制
受託者は、事業を適正に実施するため、県と調整等を行い、業務全体を管理する業務責任者を配置すること。
5 県への報告書類
受託者は、契約締結後、速やかに本委託業務のスケジュールを作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県と協議の上、行うこと。
事業終了後は、委託事業完了届及び事業の実施結果を取りまとめた報告書を速やかに提出すること。
6 支払条件等
(1)本業務に係る経費は、原則として、業務を完了し、検査した後に支払うものとする。
(2)業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は前金払いを請求することができる。
7 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者あるいは受託者から再委託を受けた者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び、き損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者あるいは受託者から再委託を受けた者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)立入検査等
県は事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対して報告をさせ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問を行う場合がある。委託業務終了後も同様とし、これにより発生する受託者の経費は受託者の負担とする。
8 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当介入に対する通報義務
受託者は、契約の履行にあたって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
9 業務の継続が困難となった場合の措置について
県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の解除ができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、受託者は引き継ぎを行うものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、受託者は円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
10 その他
本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬
方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あら
かじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別記
著 作 x x 取 扱 特 記 事 項
(著作者人格xxの帰属)
第1 印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著
作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は乙に帰属する。
2 印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、甲又は乙が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 27 条及び第 28
条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
2 印刷製本物の作成のために乙が提供した印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に甲に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真その他の素材
3 前二項に関し、次のいずれかの者に印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を乙に譲渡させるものとする。
一 乙の従業員
二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 甲は、印刷製本物及び当該印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「印刷製本物等」という。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷製本物等の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷製本物等が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 乙は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、印刷製本物等が著作物に該当しない場合には、当該印刷製本物等の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
3 甲は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 甲は、印刷製本物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 乙は、甲に対し、印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであるこ
とを保証するものとする。
(印刷製本物等の電子データの提供)
第5 乙は、甲に対し、印刷製本物等の電子データを当該印刷製本物の引渡し時に引き渡すものとする。