大学生協共済連Webサイトからご覧いただけます。規約・細則
学生総合共済(新規契約用)
重要事項説明書
重要事項説明書は、ご契約にあたり共済の内容をご理解いただくための事項を「契約概要」に、特に注意を要する事項(不利益になる可能性がある事項等)を「注意喚起情報」に記載していますので、ご契約の前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
この書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、学生総合共済(規約・細則)に記載しています。
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(xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx_xxx0000.xxx)ご不明な点については、大学生協の共済窓口または大学生協共済連の相
談窓口:大学生協 共済・保険サポートダイヤル(以下「サポートダイヤル」といいます。)までお問い合わせください。
共済契約者と被共済者が異なる場合には、この書面の記載内容を、被共済者の方に必ずご説明ください。
Ⅰ 契約概要(共済の内容をご理解いただくための事項)
1.学生総合共済(短期生命共済)のしくみ
(1)生命共済のしくみ
短期生命共済事業規約による共済契約は基本契約と特約から構成されています。それぞれの保障は次の通りです。
項目 | 保障 | 備考 |
基本契約 | 病気入院保障、事故入院保障、 手術保障、xxxの早期対応保障、 事故通院保障、特定傷害固定具保障、病気重度後遺障がい保障、 事故後遺障がい保障、 死亡保障、学業復帰支援臨時費用保障 | 契約する型によって基本契約の一部が保障対象とならない場合があります。 |
特約 | 父母扶養者死亡特約、 学業継続支援特約(扶養者事故死亡保障、扶養者事故重度後遺障がい保障、扶養者病気死亡・自殺保障) | 左記の特約を付帯することができます。 |
(2)契約者(共済の申込みをし契約する人をいいます。)
契約者となれる方は大学生協共済連の会員である大学生協の組合員、または組合員と同一の世帯に属する人です。
(3)被共済者
被共済者は、学生で、次のいずれかに該当する人のうち、共済の保障対象となる方(1名)です。なお、契約の効力が発生する日に65歳以上の方は被共済者となることはできません(継続契約含む)。
①契約者本人 ②契約者の配偶者 ③契約者と生計を共にする契約者の2親等以内の親族 ④契約者の配偶者と生計を共にする契約者の配偶者の2親等以内の親族
(4)扶養者
扶養者は、生命共済の被共済者の学費および生活費の全部または一部を負担し、かつ被共済者の扶養者として共済証書に記載された方(1名)です。なお、被保険者と同居しているか否かは問いません。
2.基本契約と特約の保障内容
基本契約と特約の保障の共済金をお支払いする場合、お支払いする共済金額および共済金をお支払いできない主な場合についてはP9~P10の「保障のあらまし」をご覧ください。なお、留学生が兵役等で留学を中断している期間中は、共済金支払事由が発生した場合でも共済金は支払われません。
3.共済期間
(1)新規契約の共済期間:原則として、4月1日午前0時(以下「指定発効日」といいます。)から翌年の3月31日(以下「統一満了日」といいます。)の1年間です。ただし、4月1日以降に申し込まれた場合は契約申込書提出日か掛金払込日のいずれか遅い日(以下「発効日」といいます。)の翌日午前0時から統一満了日までとなります。
(2)継続する契約の共済期間:現在ご契約の共済期間の満了日または解約日翌日午前0時から最初に迎える統一満了日までです(。継続する契約とは、継続契約、卒業継続契約、更新契約または更改契約です。以下同じです。)
※実際にご契約いただく保障開始日については、契約申込書をご確認ください。
4.契約の継続
(1)共済期間の満了日の翌日(以下「継続日」といいます。)の前々月末までに契約者が契約の継続停止を申し出ない限り「、満了する契約」と同一内容の継続契約の申込みがあったとみなし契約の継続が行われます。共済掛金は金融機関口座から振替による支払いとなります。この手続きにより、卒業予定年月の統一満了日まで契約を継続します。ただし、大学を中途退学した場合、大学生協の組合員でなくなっている場合、当該共済契約が共済の目的にそぐわない場合等、大学生協共済連が不適当と認
めた場合は契約の継続はできません。
また、登録の卒業予定年月を超えて継続される場合は、あらためて継続日の前日までに契約申込書による手続きをすることで契約を継続することができます。(以下「卒業継続契約」といいます。)
(2)満了する契約の被共済者以外の契約の内容を変更して継続する契約を
「更新契約」といい、原則満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)の前々月末までに改めて「変更申込書」による手続きをしていただきます。
(3)共済期間が満了する前に契約を解約し、被共済者以外の契約の内容を変更して継続する契約を「更改契約」といい、原則解約日の翌日(以下
「更改日」といいます。)の前々月末までに「変更申込書」による手続きが必要になります。
なお、共済期間中に中途解約を希望されるときは大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルまでお申し出ください。
5.契約の制限および引受条件
被共済者1人につき、1つ契約できます。なお、大学生協共済連が設定する契約の型以外の契約はできません。
注)
・型によっては基本契約の死亡保障と学業復帰支援臨時費用保障が保障対象とならない場合があります。
・経済的に自立している被共済者(扶養を受けない人)、および扶養者のいない被共済者は、学業継続支援特約を付帯しない型での契約となります。
・学業復帰支援臨時費用保障と学業継続支援特約の共済金の支払いは、1人の被共済者に対して、すべての生命共済契約の共済期間を通じて1回限りです。また、学業継続支援特約での支払いを受けた被共済者が、契約を継続する場合には、学業継続支援特約を付帯しない型での契約となります。
6.共済掛金
共済掛金は、契約の型、共済期間、被共済者の年齢によって決まります。 実際に適用される共済掛金は学生総合共済パンフレット、申込書等でご確認ください。
●学生総合共済パンフレット記載の生命共済掛金額は、共済期間は1年間で
35歳未満の被共済者を対象とした金額です。共済期間が1年未満の場合および新規契約の保障開始日、または2年目以降の継続する契約の保障開始日において被共済者が35歳以上65歳未満の場合は生命共済掛金額が異なりますので、大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルにお問い合わせのうえ、ご契約ください。
●この契約における被共済者の「年齢」は、新規契約および継続する契約の共済期間開始日における満年齢をいいます。
7.共済掛金の支払い方法
●共済掛金は一括してのお支払いとなります。
●初めて契約する場合の共済掛金は、契約申込書を提出する日までに入学する大学の生協が指定する方法でお支払いください。
●2年目以降の継続契約、卒業継続契約および更新契約の共済掛金は、あらかじめ契約者が指定した金融機関からの、継続日、卒業継続日または更新日の前月の振替日までの口座振替でのお支払いです。ただし、更改契約は原則更改日の前日までの現金でのお支払いとなります。
8.共済金受取人について
(1)共済金の受取人は契約者です。ただし、契約者が被共済者の父母または扶養者である場合、父母、扶養者の死亡を原因とした父母扶養者死亡特約と学業継続支援特約(事故または病気による死亡・自殺に関する保障に限ります。)の共済金については契約者の死亡により共済金が支払われる場合は被共済者が受取人となります。
(2)被共済者と同一人である契約者が死亡したときの死亡保障共済金受取人は、下記の人で、その順位は下記の①から⑤の順序とします。さらに、
②から⑤における順位はそれぞれの記載順序とします。
①契約者の配偶者 ②契約者が死亡した当時、契約者と生計を共にしていた、契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ③契約者が死亡した当時、契約者と生計を共にしていた、契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ④上記②に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ⑤上記③に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ただし、上記にかかわらず、契約者は死亡保障共済金の受取人について、被共済者の同意と大学生協共済連の承認を得て事前に指定または変更をすることができます。
(3)共済金受取人は、事前に指定代理請求人を被共済者の同意を得て指定または変更することができます。
9.満期返戻金、割戻金
●この契約に満期返戻金および割戻金はありません。
10.解約返戻金
この契約を解約する場合は、解約の返戻金がある場合があります。解約される場合は大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルに速やかにお申出ください。(後記Ⅱの「10.解約と解約返戻金について」をご参照ください。)
11.共済証書等の送付
●共済証書(生命共済は控除証明書を含む)、通知、継続契約のご案内等は、契約申込書に記載した扶養者の日本国内の住所に送付します。ただし、送付先の指定がある場合は指定先に送付します。なお、これらの住所に送付できない場合は、契約者の住所に送付します。
Ⅱ 注意喚起情報(ご契約に際し契約者に不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項)
1.ご契約申込みの撤回(クーリングオフ)
この共済はクーリングオフの対象とはなりません。ご契約時にはご契約内容を十分にご確認ください。
2.契約申込書の記入について(契約時の告知事項)
●「契約申込書(」告知書を含みます。)は大学生協共済連と共済契約を締結するための重要書類です。記載事項は事実を表記し、契約者と被共済者が異なるときは被共済者の事実を充分確認のうえ、契約者本人がご記入ください。
3.告知義務・通知義務等
契約時における注意事項(契約申込書の記載上の注意事項)
契約者、被共済者には告知義務があり、大学生協共済連と大学生協(取扱代理店)には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として、大学生協共済連が告知を求めることができ契約申込書に記入いただく事項で、①被共済者本人の所属大学・区分の情報 ②被共済者の生年月日 ③被共済者の健康状況です。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、共済金をお支払いできないことがありますので、契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
●健康状況告知について
・被共済者の健康状況に関する質問について正確にお答えください。回答は口頭ではなく、契約申込書の「生命共済健康状態に関する告知事項」欄に、必ず被共済者本人または親権者がご記入ください。
・上記の事項に該当する場合は、その病名および発病日または手術予定日についての告知が必要となります。
なお、xxxの早期対応保障を除き「告知書に記載した病気」「、告知書に記載しなかったが契約申込み前に発病していたと診断された病気」が原因での共済金はお支払いしません。
ただし、申込日から1年を経過した後の前記の病気を原因とする死亡や後遺障がい、入院、手術については共済金をお支払いできる場合があります。詳細は大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルまでお問い合わせください。
●契約後の注意事項(通知義務等)
契約後に次の事項に変更が生じた場合は、必ず大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルにご連絡ください。
①被共済者の扶養者の氏名、住所 ②契約者の氏名、住所 ③被共済者の氏名(姓・名を変更した場合)④卒業予定年月 ⑤契約者または同一世帯の者が所属する大学生協
また次の場合もその旨をご連絡ください。
①契約者または同一の世帯の者が大学生協の組合員でなくなった場合
②被共済者が学校を中退した場合 ③被共済者が、契約者またはその配偶者の2親等以内の親族でなくなった場合
4.契約の成立日と効力の発生について
(1)新規契約の場合
●大学生協共済連が契約の申込みを承諾した場合には、契約はその申込日に成立したものとします。
●共済契約の効力は「、契約申込書提出日」または「初回掛金支払日」のいずれか遅い日の翌日午前0時に発生します。ただし、それらの日よりも遅い日を発効日として指定する契約については、その指定発効日の午前0時に効力が発生します。
●新入生の場合の効力発生日は、契約申込日と共済掛金支払日との関係により、次のとおりとします。
①契約申込日と共済掛金支払日が2021年3月31日以前の場合…… 2021年4月1日午前0時
②契約申込日は2021年3月31日以前であるが、共済掛金支払日が 2021年4月1日以降の場合……共済掛金支払日の翌日午前0時
③契約申込日と共済掛金支払日が2021年4月1日以降の場合……契約申込日、または共済掛金支払日のいずれか遅い日の翌日午前0時
(2)継続契約等の場合
●継続契約、卒業継続契約および更新契約は、前契約の共済期間満了後の翌日の午前0時にその効力が発生します。
●更改契約の場合は、解約した日の翌日の午前0時にその効力が発生します。
5.共済金をお支払いできない主な場合について
このパンフレットのP9~P10または大学生協共済連Webサイトをご覧ください。
6.掛金払込猶予期間等について
※詳しくは、大学生協共済連Webサイトをご覧ください。
(1)新規契約の掛金払込
共済掛金は、契約申込書の提出の日までに払い込んでいただきます。なお、払込猶予期間はありません。
(2)契約を継続した場合の共済掛金の払込期日と払込猶予期間の原則
①継続する契約のうち、継続契約、卒業継続契約および更新契約の共済掛金が振替できなかった場合、原則として初回口座振替日の翌日の
3ヶ月後の月末まで払込猶予期間があります。ただし、この期間内に入金がない場合は、満了した契約の満了日を以って契約が終了し、継続契約は成立せず「保障のない状態」となります。
②口座振替ができない場合で、大学生協共済連が特に認めたときは、直接大学生協共済連に継続日または更新日の前日まで払い込むことができます。払込猶予期間は継続日または更新日から3ヶ月間です。
③口座振替月の前月末日までに口座振替依頼書のご提出がない場合で大学生協共済連が特に認めたときは、口座振替以外の方法により継続日または更新日の前日までに払込むことができます。払込猶予期間は継続日または更新日から1ヶ月間です。
④継続する契約のうち、更改契約は原則として口座振替以外の方法による共済掛金の支払いとなり、払込の猶予はありません。ただし、大学生協共済連が特に認めた場合は更改日の前月の振替日まで口座振替による払込もできます。この場合の払込猶予期間は口座振替日の翌日から3ヶ月間です。
7.共済金額を増額、減額した新たな契約をする場合の注意事項
①病気を原因とする各種保障では、発病後に共済金額を増額した場合、共済金の支払いは増額前の共済金額が適用されます。ただし、増額後1年経過後に死亡、入院等が発生した場合は、増額した共済金額が適用されます。事故を原因とする保障および学業復帰支援臨時費用の保障では、事故発生後に共済金額を増額した場合の共済金の支払いは、増額前の共済金額が適用されます。
また、入院、通院の保障では、支払事由発生後に共済金額を減額する新たな契約をした場合、契約変更後の入院、通院期間については、減額後の共済金額が適用されます。
②被共済者の健康状態や被共済者が学校を中途退学していた場合などにより、新たな契約をお引受できない場合があります。
③前の契約の満了日と新たな契約の共済期間に間があいている場合は、申込日以前に生じている病気や共済期間前に生じている事故に対しては共済金をお支払いできないことがあります。
8.共済金の分割、繰り延べ、削減について
●戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、総会の議決を経て共済金を分割・繰り延べて支払い、または金額を削減する場合があります。
9.時効について
●契約者・被共済者・共済金受取人が共済金の請求を、支払事由の発生した翌日から3年間怠ったときは時効により消滅します。
●契約者が共済掛金の返還・解約返戻金の請求を、返還・請求事由の発生した日の翌日から3年間怠ったときは時効により消滅します。
10.解約と解約返戻金について
●契約を解約するときは、大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルへ連絡のうえ、所定の書類を提出してください。解約日は、所定の書類が大学生協共済連(または大学生協の共済窓口)に届いた日または解約希望日のいずれか遅い日です。
●解約にあたって未経過共済期間がある場合は、所定の算式によって解約返戻金をお支払いします。ただし、既経過期間中に学業継続支援特約の共済金支払事由が発生した場合には、払込まれた共済掛金のうち学業継続支援特約に対応する共済掛金については返戻しません。
11.重大事由による解除
次の場合は、契約を解除する場合があります。
※解除が共済金支払事由発生後であっても共済金をお支払いしません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 契約者、被共済者または共済金受取人が、①故意に共済金支払事由を発生させ、または発生させようとした場合 ②共済金請求に関して詐欺行為を行い、または行おうとした場合 ③他の共済契約等との重複により、被共済者の共済金等の合計額が著しく過大となり、たすけあいの制度としての目的を超える、または逸脱すると大学生協共済連が判断した場合 ④暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合 ⑤上記
①から④と同程度に大学生協共済連の信頼を損ない、契約の存続を不適当と判断された場合
12.被共済者からの解約
被共済者が契約者以外の方で、一定の条件(第三者が共済金を得る目的で、自身が認めていないにも関わらず被共済者にさせられていた等)に合致
する場は、被共済者は契約者に解約を求めることができます。この場、契約者は解約をしなければなりません。
13.契約が無効または消滅となる場合について
(1)次の場 、契約は無効となります。
①契約者、被共済者が契約の資格・条件を充足しなかった場 ②基本契約および特約の共済金の限度額を超えて契約した場 (その最高限度を超えた部分が無効となります。) ③申込みの際、被共済者の同意を得ていなかった場 ④契約者の意思によらず契約が申込まれた場 ⑤被共済者が効力の発生日(保障開始日)の前日までに入学を辞退していた場、または亡くなられていた場 ⑥契約が複数締結されていた場 (後から継続した契約が無効となります。)
(2)被共済者が死亡した場は、契約は消滅します。
未経過期間がある場は、所定の算式によって返戻金をお支払いします。
14.共済内容の変更に伴う継続
共済内容の一部改定があった場は、改定後の内容で継続されます。共済掛金の変更を伴う大幅な改定の場は、改めて契約申込書による手続きをしていただきます。
15.万一事故が発生した場合には
すみやかに大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルまでご連絡ください。
〔中立的な外部機関による紛争解決について〕
●上記による大学生協共済連との間で問題を解決できない場は(、社)日本共済協会 共済相談所にご相談いただくか、解決の申立てを行うことができます。
Ⅲ その他ご注意いただきたい事項
1.取扱代理店(大学生協)の権限
取扱大学生協は大学生協共済連との委託契約により取扱代理店となり、共済募集、共済契約の締結、共済掛金の領収、共済掛金の領収証(書)の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店
(大学生協)にお申込みいただき有効に成立したご契約は大学生協共済連と直接契約されたものとなります。
2.個人情報の取扱について
【利用目的】
大学生協共済連(以下、この項において「当会」といいます。)が共済契約の締結・維持管理ならびに共済金支払等に際して取得した個人情報は、当会ならびに当会の会員である大学生協および全国大学生活協同組 連 会(※)が共済事業と生活協同組 事業に関する各種調査・サービス・イベント等の案内などをするために利用することがあります。
また、健全な共済事業運営のため、医師等に対して告知内容・共済金請求内容に関する事実確認を行うことがあります。
※全国大学生活協同組 連 会とは、全国の大学生協および当会が加盟する生活協同組の連 会です。
【共同利用】
当会が保険契約者となる団体契約(学生賠償責任保険・扶養者死亡保障保険・就学費用保障保険・学業継続費用保険・扶養者所得保障保険)に関して取得した個人情報は、当会ならびに当会の会員である大学生協および引受保険会社、および保険代理店である株式会社大学生協保険サービスにおいて、契約の締結・維持管理・保険金の支払いおよび各種案内・サービスなどのために利用します。
【第三者提供】
当会および当会の会員である大学生協は、当会の会員である大学生協・全国大学生活協同組 連 会・被共済者が所属する大学に「、学生総 共済」ならびに当会が保険契約者となる「団体契約」の加入状況および共済金・保険金の支払い状況などを提供することがあります。
また、次の場 に提供することがあります。
(1)法令などによる場 (、2)本人の同意をいただいた場 (、3)当会の業務
xxx必要な範囲で、業務委託先に提供する場(、4)個人情報の保護に関する法律に従って個人情報の共同利用を行う場
【個人情報の保護】については各々のWebサイトをご覧ください。
全国大学生協共済生活協同組 連 会 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx 連 会 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
三井住友海上火災保険株式会社 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/ 共栄火災海上保険株式会社 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ 東京海上日動火災保険株式会社 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx損害保険ジャパン株式会社 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx株式会社大学生協保険サービス xxxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
元受団体:全国大学生協共済生活協同組合連合会
〔共済契約に関する苦情・相談について〕
●大学生協共済連ならびに共済の契約または共済金の支払いに関する苦情・相談ならびに異議申立ては、サポートダイヤルでお受けいたします。
●契約者、被共済者または共済金受取人は、契約または共済金の支払いに関して大学生協共済連の決定に不服があるときは、大学生協共済連の
「異議申立てに関する審査委員会」に対して異議の申立てを行うことができます。