a 医師からの指示の方法が文書によるものとなっていることが文書化されていること b 指示内容に関する確認の方法が文書化されていること
業務方法書の作成について
・ 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第6項により「喀痰吸引等業務に関する書類を作成することと」とされており、必要項目を記載した“喀痰吸引等に関する業務方法書”を作成する必要がある。
「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」に示す要件について、以下の項目を定めておく必要があり、登録喀痰吸引等事業所(登録特定行為事業者)登録適合書類の添付書類の1つとして、提出する必要があります。
以下に文例を示すので、参考にすること。(役職名、委員会名等については各事業所で使用している名称として差し支えない)
※・社会福祉士及び介護福祉士法・・・・法
・社会福祉士及び介護福祉士法施行令・・・政令
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則・・・省令
事 業 所 名 喀痰吸引等業務方法書(例)
●総則 事業所等の全体的な方針についての規定
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人○○○○が開設する△△△△(以下「事業所」という。)が行う介護職員等による喀痰吸引および経管栄養(以下「喀痰吸引等」という。)安全かつ適正な提供体制を確保するために業務に関する関係者や関係機関等の具体的な体制および提供業務に関する基準を定め、事業所が喀痰吸引等の実施を必要とする利用者に対し、必要な知識、技能を修得した介護職員等により安全かつ適正な事業を提供することを目的とする。
(事業の適切な実施)
第2条 介護職員等による喀痰吸引等の提供にあたって、事業所は個々の利用者の希望および心身の状況並びに医師の指示を踏まえて、喀痰吸引等が適切かつ安全に実施できるよう、利用者の心身の状況、希望を、喀痰吸引等業務従事者(特定行為業務従事者)、事業所管理責任者、医師及び看護職員、利用者およびその家族等との認識の共有のもとで、喀痰吸引等の実地研修を修了し登録を行った介護福祉士または認定特定行為業務従事者(以下「介護職員」という。)に、実地研修を修了した行為もしくは認定を受けた行為についてのみ、喀痰吸引等を行わせるものとする。
法第48条の5第1項第1号に定める要件(医師、看護師等との連携確保)
●1-① 喀痰吸引等の実施に際し、医師から文書による指示を受けること(法第48条
の5第1項関係)(省令第26条の3第1項第1号関係)
a 医師からの指示の方法が文書によるものとなっていることが文書化されていること
b 指示内容に関する確認の方法が文書化されていること
c 指示書の管理方法が文書化されていること
(医師からの指示)
第3条 事業所は、喀痰吸引等を必要とする利用者について、主治医(配置医)より利用者の希望、心身の状況等を踏まえて、以下の医学的観点に基づき、喀痰吸引等の提供に際して、実施する前に、個別に文書による指示(様式第1号)を受けるものとする。
ア 介護職員による喀痰吸引等の実施の可否イ 喀痰吸引等の実施内容
ウ その他、喀痰吸引等計画書に記載すべき事項
2 医師の指示書の内容については速やかに、(事業所内の)「○○○○委員会」等により、事業所管理責任者、看護職員、介護職員等関係職員全てが確認し、情報を共有する。
3 医師の指示書の管理については、事業所管理責任者の下、△△△△室の施錠可能な
●1-② 利用者の状態について、看護職員が定期的に確認すること(省令第26条の3第1項第2号関係)
a 医師、看護職員が定期的に確認することが文書化されていること(確認頻度について
は、利用者ごとに異なることから、その部分が分かるような記載となっていることが望ましい)
b 医師、看護職員が確認した結果、対応方法等について介護職員等が指導を受けること
が文書化されていること
●1-③ 医療従事者と介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られていること(省令第26条の3第1項第2号関係)
a 個別の対象者ごとに具体的に医療従事者及び介護職員の役割分担を形成することが
文書化されていること
b 関係機関の名称、関係者の氏名及び役職等が明記されていること
c 医療従事者及び介護職員それぞれの情報共有方法及び連絡窓口が明記されていること
(役割分担)
第4条 喀痰吸引等業務における医療関係者との連携確保及び役割分担については、下記のとおりとする。
ア 主治医(配置医)の役割
・利用者の心身の状況を定期的に確認し、喀痰吸引等の業務について指示する。
・確認した心身の状況を、○○○○委員会等において看護職員や介護職員、事業所管理責任者等に提供し、利用者の適宜適切なバイタル管理に役立てる。
イ 看護職員の役割
・主治医(配置医)が利用者の心身の状況を定期的に確認する際に補佐する。主治医(配置医)が行えない場合には、医師の指示の下、利用者の心身の状況を定期的に確認する。
・確認した心身の状況を、○○○○委員会等において主治医(配置医)や介護職員事業所管理責任者等と共有し、適切な喀痰吸引等の実施に役立てること。
・介護職員が行う喀痰吸引等の手技について適宜確認し、技術的な指導を行う。ウ 介護職員の役割
・○○○○委員会等で提供される、利用者の情報を正確に把握し、喀痰吸引等を実施する。
・喀痰吸引等の実施の際、対処が難しい等の状況がある場合には、必ず主治医(配置医)・看護職員に判断を仰ぐこと。
エ 事業所管理責任者の役割
・施設にあっては、嘱託医師・看護職員及び介護職員が、随時新たな対象者の心身の状況把握できるよう体制を整えなければならない。
・在宅の場合には、主治医・看護職員その他の関係者等との連携を密にし、随時新たな対象者の心身の状況把握ができるよう体制を整えなければならない。
・対象者の心身の状況を共有するにあたっては、嘱託医師・看護職員・介護職員などが参加する定例会議を主宰するなど、適切に管理しなければならない。
オ 確認の頻度
・主治医(配置医)・看護職員が、対象者の心身の状況を定期的に確認することとしているが、心身の状況は対象者毎に異なることから、一人ひとりに適宜適切な間隔を設けて確認すること。
『喀痰吸引等に係る連携体制の組織図』
○施設系(通所を含む)の場合
(連絡窓口)看護職員
・職名、氏名
・連絡先
など
主治医(配置医)
・医療機関名
・医師名
・電話
事業所管理責任者
・職名、氏名
・連絡先
など
連携
など
統括
情報提供
介護職員等
報告
栄養士
生活相談員
緊急時の連絡先を明確にしておくこと
※他職種連携についてなので、適宜必要職を追加すること
○在宅の場合
主治医
・医療機関名
・医師名
・電話
※夜間、休日等の連絡
連携
指示
訪問看護ステーション
(指導看護職員)
・職名・氏名
・連絡先
・電話
・緊急時等の連絡先を適宜決めておくこと。
<例>
○緊急時等に連絡する家族等の連絡先(携帯電話、職場等)
○近隣の方(安否確認が可能
な方) 等
情報連携
情報連携
保健所、福祉事務所
市町村役場 等
報告等
介護職員等
介護職員等
介護職員等
情報共有
事業所 管理責任者
その他の事業所、ケアマネ等
※喀痰吸引等を実施していない事業所(訪問系、通所系)を含む
指示
●1-④ 医療従事者と連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作成すること
(省令第26条の3第1項第3号関係)
a 喀痰吸引等実施計画書の作成について、作成方法、事業所内の承認過程及び、関係職種や、対象者及びその家族等との共有方法が文書化されていること
b 実施計画書の管理方法、期間が文書化されていること
c 計画に変更が発生した際の計画書変更方法について文書化されていること
(喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施計画書)
第5条 喀痰吸引等計画書については、個々の対象者の要望及び心身の状況並びに医師の指示を踏まえ、実施する喀痰吸引等の内容が適切かつ安全なものとして提供されるよう、事業所は痰吸引等業務(特定行為業務)実施計画書(様式第2号)(以下「実施計画書」という。)を下記の点を勘案し作成することとし、当該介護職員の従事する施設又は事業所の管理責任者のほか、医師及び看護職員、対象者及びその家族との共通認識の下で継続的に実施する。
ア 個々の対象者やその家族から事業所が聞き取った要望する内容イ 医師の指示等に基づく個々の対象者の心身の状況
ウ その他、医師及び看護職員からの指示事項
2 作成した実施計画書は、事業所管理責任者の決裁を受けた後、本人・家族等に内容を説明し、また、併せて医師、看護職員等、○○○○委員会においても承認を受けることとする
3 作成された実施計画書については、対象者の心身の状況の変化や医師の指示等に基づき、必要に応じて内容の検証や見直しを行うものとする。
4 実施計画書の管理については、事業所管理責任者の下、△△△△室の施錠可能な収納書庫等で適切に保管することとし、対象者に対するサービス提供が終了した後、○年間は保存することとする。
●1-⑤ 喀痰吸引等実施報告書を作成し、担当医師に提出すること(省令第26条の3第 1 項第4号関係)
a 喀痰吸引等実施報告書作成について、作成方法、施設内の承認過程及び、医師への報告方法及び、その他関係職種への情報共有方法について文書化されていること(報告頻度については、利用者ごとに異なることから、その部分が分かるような記載となっていることが望ましい)
b 実施報告書の写しの管理方法、期間について文書化されていること
(喀痰吸引等実施報告書)
第6条 喀痰吸引等実地報告書については、介護職員は喀痰吸引等を実施するごとに実施結果を記録し、看護職員に報告する。
また、併せて喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書(様式第3号)(以下「実施状況報告書」という。)を定期的に作成し、看護職員へ確認のうえ事業所管理責任者の承認を受け、指示を行った医師への報告を行い、○○○○委員会等で承認を得るなど、関係職種との情報共有を行うものとする。
2 医師への報告については、実施計画書に記載した利用者ごとの報告頻度で実施することとする。
3 実施状況報告書の管理については、事業所管理責任者の下、△△△△室の施錠可能な収納書庫等で適切に保管することとし、対象者に対するサービス提供が終了した後、○年間は保存することとする。
●1-⑥ 緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること(省令第26条の3第 1 項第5号関係)
a 緊急時の対応方法として状況確認方法、措置方法、上位者への連絡手順が文書化されていること
(緊急時の対応)
第7条 介護職員等が喀痰吸引等の業務を行っている時に、対象者の状態が急変した場合又は、その他の急を要する場合にあっては、対象者の安全を確保した後、直ちに事業所管理責任者に報告をするとともに、医師又は看護職員に連絡をとり、指示を仰ぎ必要な措置を講じなければならない。
2 医師又は看護職員と連絡が取れない場合には、事業所管理責任者に報告し、直ちに救急搬送の手続きをとること。
【連絡先】
※既存の緊急時対応マニュアルによる場合には、下記の文面とし、当該マニュアルを添付すること。
「介護職員等が喀痰吸引等の業務を行っている時に、対象者の状態の急変が生じた
場合には、別に定める緊急時対応マニュアルにより適切に対応する。」
b 医療従事者に連絡するまでの連絡ルート(連絡先を含む)が文書化されていること
○医師 | 氏名1 | 電話 | ○看護師 | 氏名1 | 電話 |
氏名2 | 電話 | 氏名2 | 電話 | ||
氏名3 | 電話 |
法第48条の5第1項第2号で定める要件(喀痰吸引等の実施内容及び実施記録)
●2-①喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと(省令第26条の3第2項第1号関係)
a 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿に修了した実地行為種別が記載されている
こと(看護師等であって介護職員として勤務するものにあっては、該当資格を有することの記載があること)
b 介護福祉士登録証(平成27年以降)、認定特定行為業務従事者認定証の写しから、
修了した実施行為種別が確認できること(看護師にあっては免許所の写しの提出のみ)
(従事者名簿)
第8条 喀痰吸引等の業務に従事する介護職員等については、介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式第4号)に、修了した実地行為種別を記載し、該当行為のみを実施させること。
また、看護師であって、介護職員として勤務する者にあっては、該当資格を有することの記載をすること。
2 名簿には、介護福祉士登録証(平成27年以降該当)、認定特定行為業務従事者認定証の写しを添付し、修了した実施行為種別が確認できるよう整備すること。また、看護師にあっては免許書の写しを提出させること。
●2-② 介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること平成27年以前は考慮不要
a 安全委員会の構成員及び、その役割分担が文書化されていること
b 安全委員会で管理すべき項目、会議の実施頻度が文書化されていること
c 安全委員会で管理すべき項目に「喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況」の他、「OJ T研修」「ヒヤリ・ハット等の事例蓄積、分析」「備品及び衛生管理」が含まれていること
●2-③ 安全委員会の設置が規定されていること(省令第26条の3第2項第3号関係)
(安全委員会の設置)
第9条 喀痰吸引等の業務を実施するにあたり、事業所内に介護職員等喀痰吸引等にかかる安全委員会を設置する。構成員は喀痰吸引等業務に関わる全ての医師、看護職員、介護職員等及び事業所管理責任者とし、役割については下記のとおりとする。
ア 事業所管理責任者は、委員長として委員会を招集し主宰するイ 医師は、喀痰吸引等の業務に関する包括的な医学管理を行う
ウ 看護職員は、喀痰吸引等業務に関して、介護職員等への技術指導等の観点から指導・助言を行う
エ 介護職員等は、喀痰吸引等業務従事者として、安全な喀痰吸引等の実施のための報告を行う
2 安全委員会においては次の項目について検討するものとする。ア 喀痰吸引等業務の実施規定に関すること
イ 看護職員と介護職員の連携による喀痰吸引等の実施にかかる体制の検討ウ 喀痰吸引等業務の実施方針・実施計画に関すること
エ 喀痰吸引等業務の実施状況・進捗状況の把握に関すること
オ 喀痰吸引等を実施する際の事故およびヒヤリ・ハット事例の分析検討カ 喀痰吸引等を実施するための教育・指導方法、研修内容の検討
キ 喀痰吸引等に係る備品及び衛生管理の検討と見直し
ク その他、当該事業所の喀痰吸引等業務の実施に関して必要な事項に関すること
3 安全委員会は、月に1回開催するものとし、必要なときは委員長の判断で随時開催することができる。
●2-④ 安全性確保のための研修体制が確保されていること。
(研修体制の確保)
第 10 条 喀痰吸引等を実施する介護職員等に対し、喀痰吸引等の業務を安全かつ適切に実施するための技術の向上を図るため研修機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)OJT研修として、(対象者ごとに)1 ヶ月に 1 回程度、看護職員の立ち会いの
下、手技の確認を実施する。
(2)定期研修として、4半期に 1 回程度、手技及び知識の確認を実施する。
(3)心肺蘇生訓練 年1回
a 特定行為に関するOJT研修の内容や研修対象者、実施頻度等が文書化されていること
●2-⑤ 喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること(省令第26条の3第
2項第4号関係)
a 備品一覧及び、その使用目的が文書化されていること
(備品の確保) 第 11 条 喀痰吸引等に関して事業所に備える物品は下記のとおりとする。 | ||||
品名 | 数量 | 用途 | 備考 | |
吸引装置 | ○台 | 喀痰吸引実施 | ||
経管栄養用具 | ○セット | 経管栄養実施 | ||
処置台またはワゴン | ○台 | 各種処置に使用 | ||
心肺蘇生訓練用器材一式 | ○セット | 心肺蘇生訓練研修の際使用 | ||
●2-⑥ 衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること(省令第26条の3第
2項第5号関係)
(備品の管理方法)
第 12 条 備品の管理については、衛生面を考慮し、備品管理責任者を定め、常に清潔な状態で管理する。
2 前項に定める備品管理責任者は、(xx看護員)とする。
3 喀痰吸引等従事者は、喀痰吸引等業務を実施する際は、使用する設備・備品等が不潔にならないよう、細心の注意をもって取り扱わなければならない。
a 備品一覧に記載した備品のうち、衛生面について考慮が必要なものについて、その管理方法が文書化されていること
●2-⑦ 感染症の予防、発生時の対応方法が規定されていること。 a 感染症を予防するための衛生管理方法が文書化されていること b 感染症の発生が疑わしい場合の確認方法が文書化されていること
c 感染症発生時の対応方法及び、関係機関への連絡方法が文書化されていること
(感染症の予防及び発生時の対応)
第 13 条 事業所管理責任者は、従業員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行う。特に、業務従事者が感染源となることを予防するため、消毒・滅菌の徹底、必要に応じて使い捨ての器材の活用を図るほか、使い捨て手袋等の感染を予防するための備品を備える等の対策を講じること。
2 業務の提供の際に、感染症が発生した場合は、速やかに事業所管理責任者及び家族等関係者に連絡するとともに、主治医(配置医)および看護職員に連絡し、医師の指示等の下に必要な措置を講じること。
3 感染症の発生が疑わしい場合も、発生していないことが明らかになるまでの間、発生したと同様の措置を講じること。
4 必要に応じて、保健所の助言、指導を求めること。
5 その他については、感染予防および感染症発生時の対応マニュアルによるものとする
※「感染予防および感染症発生時の対応マニュアル」を添付すること
●2-⑧ 喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定されていること(省令第26条の3第2項第6号関係)
a 利用者もしくはその家族に対して、文書および口頭で説明を行い、説明内容について
は以下の事項を含むことが文書化されていること
a)提供を受ける特定行為種別 b)提供を受ける期間
c)提供を受ける頻度
d)介護職員等が特定行為を行うこと e)提供体制
b 同意を受けた内容に変更が発生した場合に再度説明し、同意を得ることが文書化されていること
c 同意書の管理方法、期間が文書化されていること
(利用者への説明および同意)
第 14 条 介護職員等による喀痰吸引等の実施に際し、業務の実施内容等(介護職員等が特定行為を行うこと、提供を受ける特定行為種別、提供を受ける期間、提供を受ける頻度、提供体制等)について、あらかじめ対象となる利用者及びその家族に、理解しやすい方法で説明を行い、十分な安全確保が図られている中で実施されていることについて、喀痰吸引等の提供に係る同意書(様式第5号)により、利用者・家族の同意を得た上で実施するものとする。
2 同意を受けた内容に変更が生じた場合には、再度利用者及びその家族に説明を行い、喀痰吸引等の提供に係る同意書(様式第5号)により、利用者・家族の同意を得た上で実施するものとする。
3 喀痰吸引等提供に係る同意書の管理については、事業所管理責任者の下、△△△△室の施錠可能な収納書庫等で適切に保管することとし、対象者に対するサービス提供が終了した後、○年間は保存することとする。
●2-⑨ 業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること(省令第26条の3第2項第7号関係)
a 業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が文書化されていること
(個人情報の秘密保持)
第 15 条 喀痰吸引等業務従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報については、秘密を保持しなければならない。
2 サービスを提供する際に取り交わすサービス提供契約書等に、守秘義務に関する省令の規定及び当該事業所の取り扱い方法を記載し、当該内容を説明することにより、告知することとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族に関する個人情報について秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。