SophiaFramework UNIVERSE 開発ライセンス保守契約書
SophiaFramework UNIVERSE 開発ライセンス保守契約書
甲、乙は、年間保守契約申込者(甲)、株式会社ソフィア・クレイドル(乙)と定め、甲と乙とは乙が甲に使用許諾した SophiaFramework UNIVERSE 開発ライセンス(以下本ソフトウェアという)の保守を甲が乙に委託し、乙 がこれを受託することに関し次の通り契約を締結する。
甲が以下の内容に同意し本契約をおこなう場合は、甲は乙に書面もしくは電子メール、 FAXから通達の時点で本契約締結とし、契約期間を紙面にて後日告知するものとする。
第1条(目的)
乙は、本ソフトウェアの機能維持と円滑な運営を図るために、本契約に定める条件に従い保守を行うものとし、甲に対し誠意を持って保守業務にあたるが、甲のすべての意向に沿える事を保証するものではない。
第2条(保守の対象)
1.本契約における本ソフトウェアとは、Sop hiaFramework UNIVERSE 開発ライセンスソフトウェア及び当該ソフトウェアに関するマニュアルその他一切の資料をいう。なお、本ソフトウェアには、第3条第4号により本ソフトウェアをバージョンアップしたもの、リリースアップしたもの及びバグフィックスしたものも含むものとする。
2.本契約において、保守の対象は本ソフトウェアとし、本ソフトウェアの動作する環境の保守に関しては、xが自己の判断のもとでハードウェアないしソフトウェアの提供者と別途保守契約を締結するものとし、本契約とは全く関連が無いものとする。
第3条(保守内容)
乙が甲に対して行う保守業務は、次の各号に掲げる通りとする。
1.乙は、本ソフトウェアに、正常に動作しない等の故障が発生した場合または当該故障発生のおそれがあることが発見された場合は、甲の請求に基づき、当該故障の原因の確認及び診断を行うものとする。
2.前号の原因の確認及び診断の結果、本ソフトウェアに隠れた瑕疵が発見された場合は、乙は当該瑕疵を補修するものとする。
3.乙は、本ソフトウェアに関する情報の提供、及び質疑応答をEメール
(xxxxxxx@x-xxxxxx.xxx )にて行うものとする。
4.甲は、本ソフトウェアのバージョンアップ版、リリースアップ版及びバグフィックス
版をインターネット経由に限り無償での提供を受けることができるものとする。
5.甲の要望によるバージョンアップ、リリースアップ、及びバグフィックスは別途協議の上行うことがある。
第4条(保守時間)
保守時間は原則として祝祭日を除き、月曜日から金曜日までの10時から17時(但し乙昼休みの12時から13時は除く)までとする。なお、乙の休業日(夏期・冬季休業等)における保守については、原則として行わないものとする。
第5条(除外事項)
次に掲げる事項は、保守業務の範囲に含まれないものとし、これを行う必要が生じたときは別途甲乙協議の上、実施時期、料金等を決定するものとする。
1.甲の使用上の誤り、及び不適当な修理や改造による故障または損傷。
2.天災地変その他不可抗力等による故障及び損傷。
3.その他甲の責に帰すべき事由による故障及び損傷。
4.甲が使用する環境への適用を目的とした本ソフトウェアのバージョンアップ、リリースアップ、バグフィックス。
第6条(対価・支払方法)
本保守業務の対価及びその支払方法は、以下の通り定める。
1.本保守業務の料金支払は、甲が乙の定める銀行への振り込みによって行われる。
2.振り込みにかかる手数料は、甲が負担するものとする。
3.本ソフトウェア一本に対する一年間の保守契約料金(消費税抜き)は、本ソフトウェアの通常価格(消費税抜き)の25%とする。
4.本契約期間中に、甲に起因する事由により本保守業務契約の効力が失われた場合、乙は失効理由の如何を問わず、乙に支払われた料金の全部もしくは一部の返却義務を負わない。
第7条(乙の責任)
1.本契約に基づき、xは誠意を持って対応するが、一切の損害賠償責任には応じないものとする。
2.甲のもとで作成されたデータ及び動作環境は、甲の判断の元で管理するものとし、本ソフトの使用中及び、保守業務中に甲に与えた損害及び負傷に関しては、いかなる場合も乙は責任を負わないものとする。
第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、甲が本契約に申し込みを行った日から一年とする。但し、期間満了の三ヶ月前までに甲乙いずれからも異議の申し出がない場合は更に一年間同一条件で延長するものとし、速やかに保守費用の支払いを行うものとする。但し、保守期間満了日までに支払いを怠った場合は、乙は保守業務の一切を中断する事ができる。
第9条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知、催告を要せず、本契約を解除することができる。
1.手形または小切手が不渡りとなったとき。
2.差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあったとき。
3.租税滞納処分を受けたとき。
4.破産、民事再生、会社整理開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、又はされたとき。
5.解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
6.本契約に基づく義務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにも関わらず、なおその期間内に履行しないとき。
第10条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
日本国京都市左京区xx関田町2番地7株式会社ソフィア・クレイドル
xxxx://xxx.x-xxxxxx.xxx TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
Xxxxxx Xxxxxx, Inc.