Contract
2021.12
「弁護士保険ミカタ」および「家族のミカタ」 重要事項説明書
〈弁護士費用保険(2021)・家族契約を構成する弁護士費用保険(2021)・弁護士費用保険(2021)家族特約〉
~契約概要・注意喚起情報のご説明~
この書面では、「弁護士保険ミカタ」および「家族のミカタ」に関する重要事項(「契約概要」、「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
では、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項について記載します。では、ご契約に際して、特にご注意いただきたい事項について記載します。
保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
なお、この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。
詳細については、「普通保険約款」または、「家族契約を構成する弁護士費用保険普通保険約款」・「弁護士費用保険家族特約
特別保険約款」、および「重要事項説明書の補足説明」にてご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
「約款」・・・この記載があるものについては「約款」をご参照ください。
(単=「弁護士費用保険普通保険約款」、家=「家族契約を構成する弁護士費用保険普通保険約款」、特=「弁護士費用保険家族特約特別保険約款」)
~ 用語のご説明 ~ 約款にも用語のご説明が記載されておりますので、ご確認ください。
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払い義務を負うこととなる人をいいます。 |
単独契約 | 「弁護士費用保険(2021)」に基づく保険契約をいいます。 |
主契約 | 「家族契約を構成する弁護士費用保険(2021)」に基づく保険契約をいいます。 |
特約契約 | 「弁護士費用保険(2021)家族特約」に基づく保険契約をいいます。 |
家族契約 | 同一の保険契約者で構成される主契約および特約契約を包括したもので、補償の対象となる被保険者のすべての保険料を合算して、当該保険契約者が支払うひとまとまりの保険契約をいいます。 「家族のミカタ」と呼ぶことがあります。 |
単独契約被保険者 | 単独契約により補償を受ける被保険者をいいます。 |
主契約被保険者 | 家族主契約により補償を受ける被保険者をいいます。 |
特約被保険者 | 家族特約契約により、補償を受ける一人または複数の被保険者をいいます。 |
被保険者 | 単独契約被保険者、または家族主契約被保険者・家族特約被保険者をいいます。 |
保険金請求権者 | 保険金を請求できる権利を有する人のことをいいます。この保険契約の保険金請求権者は、原則として被保険者です。 |
保険約款 | 「弁護士費用保険(2021)普通保険約款」・「家族契約を構成する弁護士費用保険(2021)普通保険約款」・「弁護士費用保険(2021)家族特約 特別保険約款」をいいます。 |
原因事故 | 保険金の支払対象となる状態をいいます。 |
保険事故 | 保険金の支払対象となる事故をいいます。この保険では、被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士等への法律相談、弁護士委任契約の締結を行った結果、費用の負担が発生することによって被保険者が損害を被ることを保険事故とします。 |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士等に支払う料金をいいます。 |
弁護士費用等 | 被保険者が、法律相談の解決に際して、弁護士等および裁判所に支払う費用をいい、着手金、報酬金、手数料、日当、時間制報酬、実費等を指すものとします。 |
弁護士等 | 弁護士、司法書士、行政書士として、各連合会に備えた名簿に登録された者をいいます。 |
待機期間 | 責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険における待機期間は3ヵ月です。ただし、特定偶発事故には待機期間を適用しません。 |
不担保期間 | 特定のトラブルについて、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険では、リスク取引、相続、離婚、親族関係に係る事件について1年間の不担保期間を定めています。 |
基準弁護士費用 | この保険契約により支払われる弁護士費用等保険金の決定に際し、保険約款に定める方法により算出した金額をいいます。 |
縮小てん補割合 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたって、基準弁護士費用に乗ずる割合であって、保険証券に記載された割合をいいます。 |
1 | 契約締結前におけるご確認事項 |
契約概要
(1)商品の仕組み、契約の成立パターンと保険料ならびに保険期間
① 「弁護士保険ミカタ」(弁護士費用保険・単独契約)および「家族のミカタ」(弁護士費用保険・家族契約)は、この契約の被保険者に、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金を支払う損害保険契約です。基本となる補償は以下のとおりです。
基本となる補償法律相談料保険金
弁護士費用等保険金
② 「弁護士保険ミカタ」(弁護士費用保険・単独契約)は、「本人」が保険契約者および被保険者、または「本人」が保険契約者で
「三親等以内の親族」が被保険者となる保険契約をいいます。
単独契約の例 ①保険契約者(本人)
被保険者(本人)
単独契約の例 ② 保険契約者(本人)
被保険者(三親等以内)
もしくは
③ 「家族のミカタ」(弁護士費用保険・家族契約)は、「夫+妻」、「夫+妻と子」または「父親+子」などの家族単位で構成される複数の被保険者(二名以上)を包括して補償する保険契約です。(下の図はその一例です)
家族のミカタ
(家族契約)の例
保険契約者(夫)
【主契約】
主契約被保険者
(夫)
【特約契約】
特約被保険者A
(妻)
特約被保険者B
(子)
④ 「弁護士保険ミカタ」および「家族のミカタ」の保険料
保険料は下表のとおりです。家族特約契約の保険料は単独契約および家族主契約のそれのおおむね半額となっております。また、一括払の場合、保険料の割引があります。
プラン | 単独契約・家族主契約 | 家族特約契約(一人あたり) |
スタンダードプラン | 2,980円(月払)/35,200円(一括払) | 1,500円(月払)/17,700円(一括払) |
88プラン | 3,580円(月払)/42,300円(一括払) | 1,790円(月払)/21,200円(一括払) |
99プラン | 3,880円(月払)/45,900円(一括払) | 1,950円(月払)/23,000円(一括払) |
この保険契約の保険期間は1年間です。
保険契約者が保険契約を更新しない旨の意思表示をしない限り、保険契約は1年ごとに更新(継続)します。保険金の支払対象となる原因事故について、被保険者が法律相談料・弁護士費用等(着手金、報酬金など)の負担が発生したときに、 保険金が支払われます(注1・注2)。
責任開始日
保険期間
<1年間>
更新
保険期間
<1年間>
待機期間
<3カ月>
①法律相談料保険金 ②弁護士費用等保険金(※1)
③弁護士費用等保険金(※2)
‼
原因事故
‼
原因事故
‼ ▲
原因事故 法律相談
▲
弁護士等委任契約
▲
事件終了
責任開始日以前に発生した原因事故は
保険金の支払対象外
待機期間中に発生した
原因事故は保険金の支払対象外
(特定偶発事故(注3)は除く)
待機期間経過後に発生した
原因事故は保険金の支払対象
(不担保期間のあるものは除く)
(※1)着手金・手数料に対応する保険金をお支払いします。
(※2)報酬金・日当・実費等・時間制報酬 に対応する保険金をお支払いします。
(注1)トラブルの内容によっては、保険金の支払対象とならない場合、または法律相談料保険金のみが支払対象となる場合があります。
(注2)トラブルの内容によっては、報酬金・日当・実費等は保険金の支払対象とならない場合があります。
(注3)特定偶発事故については、P.5 「ポイント①」 をご参照ください。
(2)補償内容
契約概要
① 基本となる補償
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第10条
ⅰ)法律相談料保険金
注意喚起情報
被保険者が、原因事故に関して弁護士等へ法律相談をし、法律相談料を負担することとなった場合に支払われる保険金です。当社が支払う法律相談料保険金の額は、被保険者が負担することとなった法律相談料の全額です。ただし、P.7「④ 保険金の
支払限度」 の金額を上限とします。
[●] 補償されます
特定偶発事故(注) | 一般事件(注) | |
法律相談料保険金 | ● | ● |
待機期間 | なし | あり |
(注)特定偶発事故および一般事件については、P.5「ポイント①」 をご参照ください。(以下同じ)
ⅱ)弁護士費用等保険金
被保険者が、原因事故の解決のため、弁護士等委任契約に基づき、弁護士費用等を負担することとなった場合に支払われる保険金です。当社が支払う弁護士費用等保険金の額は、被保険者が負担することとなった弁護士費用等の額と以下の額とのいずれか低い金額とします。ただし、P.7 「④ 保険金の支払限度」 の金額を上限とします。
弁護士費用等保険金 | 特定偶発事故 | 一般事件 | |
着手金 | 基準弁護士費用 | 基準弁護士費用 × 80%~90%(注1) | |
手数料 | |||
報酬金 | 基準弁護士費用 × 50%~90%(注1) | ||
日当 | |||
実費等 | 実費相当額 | 実費相当額 × 50%~90%(注1) | |
時間制報酬 | 弁護士等が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注2) × 2万円+消費税 | 基準弁護士費用 × 80%~90%(注1) |
待機期間 | なし | あり |
(注1)%は縮小てん補割合です。縮小てん補割合は、それぞれのプラン毎によって異なります。
(注2)30時間分を上限とします。ただし、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
ポイント
①
◆ 特定偶発事故とは…
特定偶発事故とは、「急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者またはトラブルの相手方に、身体の障害または財物の損壊が生じること」をいいます。
ただし、次の事故は特定偶発事故には該当しません。
・ 慢性疾患、細菌性・ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状など
・ 被保険者が、診察、治療、看護、医薬品の授与、身体の整形、マッサージなどを受けたことによって生じた身体の障害
・ 物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質などを理由とする物の損壊
・ 自動車、自転車その他の車両を競技、曲技もしくは試験のために使用している場合に生じた事故など
◆ 一般事件とは…
保険金のお支払いの対象となる法的トラブルのうち、特定偶発事故に該当しないものをいいます。
注意喚起情報
契約概要
② 保険金の支払対象
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第2条、第3条、第4条
保険金の支払対象となる原因事故は、以下の条件をすべて満たすものに限ります。
● 被保険者本人が直面した原因事故であること(注)
(注) 被保険者以外の者が直面した原因事故は、保険金の支払対象外です。ただし、被保険者の未xxの子が直面した原因事故について、被保険者が監督義務者として損害賠償請求を受ける場合、または扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、保険金の支払対象となります。
● 責任開始日以降に原因事実(下記「ポイント②」 参照)が発生していること
● 待機期間・不担保期間の適用がある事案については、それらの経過後に原因事実が発生していること
● 保険契約が有効に継続しているときに保険事故が発生していること
● 原因事故の発生から2年以内に保険事故が発生していること
● その他、保険金をお支払いできない場合(P.6 「③ 保険金をお支払いできない主な場合」 参照)に該当しないこと
ポイント
②
◆ 原因事実とは…
「原因事実」とは、被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実、または他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等をいいます。原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。
例えば、交通事故を理由として、相手方に損害賠償を請求する場合や、相手方から損害賠償を請求された場合は、当該交通事故が原因事実になり、交通事故があった時に原因事故が発生したものとみなします。また、配偶者の不貞行為を理由として、配偶者に離婚を請求する場合、当該不貞行為が原因事実になり、不貞行為があった時に原因事故が発生したものとみなします。
③ 保険金をお支払いできない主な場合
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第2条、第3条、第7条
契約概要
注意喚起情報
[●] 支払対象となります [×] 支払対象となりません
法的トラブルの内容 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 |
被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | × | × |
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するものア.社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題 イ.一般に道徳・xx・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題ウ.自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの エ.宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの | × | × |
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの | × | × |
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの(税務・国家賠償に関するものを除く) | ● | × |
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの | ● | × |
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの | ● | × |
被保険者の従事する事業・業務に係るもの | ● | × |
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随するもの | ● | × |
保証契約に係るもの | ● | × |
手形小切手事件 | ● | × |
知的財産権に係るもの | ● | × |
民事非訟事件、公示催告事件 | ● | × |
家事事件手続法別表第一事件 | ● | × |
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ● | × |
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの | ● | × |
一時に多数の保険金支払いの対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化させるもの、またはそれらに随伴して生じたもの、それらに伴う秩序の混乱に伴って生じたもの・戦争に係る事故・地震に係る事故・大気汚染に係る事故・核燃料物質、発ガン性物質に係る事故 など | × | × |
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) | × | × |
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの | × | × |
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの | × | × |
保険契約者をトラブルの相手方とするもの(ただし、保険契約者が他の被保険者である場合を除く P.20参照) | × | × |
当社、法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの | × | × |
弁護士等に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になったもの | × | × |
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの | × | × |
注意喚起情報
契約概要
④ 保険金の支払限度
この保険契約の限度額は次のとおりです。
法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | ||
特定偶発事故 | 一般事件 | ||
同一の原因事故についての限度額 | 22,000円 | 300万円 | 200万円(注1) |
同一の保険期間における限度額 | 10万円 | ━ | ━ |
年間支払限度額(注2・注3) | 500万円 | ||
通算支払限度額(注3・注4) | 1,000万円 |
(注1) 一般事件における同一の原因事故についての限度額は、着手金・手数料相当分100万円、報酬金・日当・実費相当分100万円です。
(注2) 同一保険期間中における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。
(注3) 当社が支払った保険金の合計額が年間支払限度額または通算支払限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金をお支払いしません。
(注4) 当社の弁護士費用保険契約に加入後、すべての保険期間について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。
注意喚起情報
契約概要
保険金の支払額について
弁護士費用等保険金の支払額を算出する際の基準となるものに、当社で定めた「基準弁護士費用」があります。これは、法律事件の種類ごとに一定の額または一定の割合が定められています。(基準弁護士費用については、保険約款の第11条および別表1
「基準弁護士費用算定表」をご参照ください)また、保険金の支払いを二段階(注)に分けてお支払いする場合があります。
注意喚起情報
契約概要
(注) P.27のQ.24をご確認ください。
⑥ 待機期間
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第5条
一般事件については、原因事故が待機期間(責任開始日から3カ月間)中に発生した場合、保険金をお支払いしません。特定偶発事故については、待機期間の適用はありません。
契約概要
⑦ 特定原因不担保
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第6条
注意喚起情報
次の事件については、原因事故が不担保期間(責任開始日から1年間)中に発生した場合、保険金をお支払いしません。
・ リスク取引に係る事件
ア.金銭消費貸借契約に係る事件(注)
(注)被保険者が期限の定めのない金銭消費貸借契約の債務者として債務の履行を請求される場合を除きます。イ.金融商品または商品先物の取引に係る事件
ウ.取引によって取得もしくは譲渡した物または権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件
エ.預託等取引契約、連鎖販売取引、無限連鎖講に係る事件
・ 相続に係る事件
・ 離婚に係る事件
・ 親族関係に係る事件
注意喚起情報
⑧ 補償重複について
この保険契約と補償内容が同様の保険契約(弁護士費用保険以外の保険契約や特約、当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、この保険契約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
〈補償が重複する可能性のある他の主な保険契約や特約の例〉 自動車保険等の弁護士費用特約、個人賠償責任保険
(3)責任開始日ならびに保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 責任開始日
注意喚起情報
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第16条
責任開始日とは、この保険契約に基づいて、当社にてん補責任が生じる日をいいます。原因事故が責任開始日以降に発生した場合に保険金をお支払いします。
当社が保険契約の申込みを承諾した場合は、第1回保険料相当額が払い込まれた日の属する月の翌月1日を責任開始日とします。
Q 責任開始日はどのように決まるのですか。
A 当社が保険契約上の責任(保険金の支払いなど)を開始する日を「責任開始日」といいます。責任開始日は、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日になります。(払込方法についてはP.9「③保険料の払込方法」参照)
【第1回保険料の払込方法と責任開始日】(月払の場合)
申込方法 | 保険料の払込方法(経路) | 受付締切日(注2) | 第1回保険料払込日 | 責任開始日(注3) | |
第1回保険料 | 第2回以降保険料 (注1) | ||||
申込書でのお申込み | クレジットカード払 | クレジットカード払 | 毎月当社最終営業日 | 当月末日に決済 | 翌月1日 |
口座振替 | 口座振替 | 毎月15日(注4) | 毎月27日に振替(注4) | 翌々月1日 | |
インターネットからのお申込み | クレジットカード払 | クレジットカード払 | 毎月月末 | 当月末日に決済 | 翌月1日 |
口座振替 | 口座振替 | 毎月27日に振替(注4) | 翌々月1日 |
※同じ月にお申込みいただいても、当社に申込書類が到着した日および第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがあります
のでご注意ください。
(注1)12カ月一括払(年払)を選択した場合は、第2回以降保険料の払込みは不要です。
(注2)不備のない申込書類が締切日までに当社に到着した場合に当月度受付分として扱います。申込書類が締切日までに到着したとしても、申込書類に不備がある場合は翌月度以降の受付分になります。
(注3)申込書類の到着が締切日以降の場合や、第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れます。
(注4)土日・祝日の場合は、翌営業日となります。
なお、保険契約の申込書類の有効期間は3カ月です。申込日から3カ月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申し込まれた保険契約は不成立となり、再度申込手続きが必要となります。
契約概要
注意喚起情報
② 保険料決定の仕組み
被保険者1名あたりの保険料は、単独契約か家族契約かの別およびそれぞれのプランによって異なります。各プランの内容は以下をご確認ください。
プラン | スタンダード | 88プラン | 99プラン | |
保険金額 | 通算支払限度額 | 1,000万円 | ||
年間支払限度額 | 500万円 | |||
一事案限度(特定偶発事故) | 300万円 | |||
一事案限度(一般事件) | 100万円(着手金・手数料相当分)/100万円(報酬金・日当・実費相当分) | |||
法律相談料年間限度額 | 10万円 | |||
法律相談料一事案限度額 | 22,000円 | |||
縮小てん補割合 | 着手金・手数料(特定偶発事故) | 100% | ||
報酬金・日当・実費(特定偶発事故) | 100% | |||
着手金・手数料(一般事件) | 80% | 80% | 90% | |
報酬金・日当・実費(一般事件) | 50% | 80% | 90% | |
単独契約・家族主契約保険料(月払/一括払) | 2,980円/35,200円 | 3,580円/42,300円 | 3,880円/45,900円 | |
家族特約契約保険料(月払/一括払) | 1,500円/17,700円 | 1,790円/21,200円 | 1,950円/23,000円 |
③ 保険料の払込方法
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第28条、第29条、第31条、第32条
契約概要
保険料は、次の方法で払い込むことができます。
主な払込方法 | 月払(12回払) | 12カ月一括払(年払) |
口座振替方式(注1) | ● | ● |
クレジットカード払方式(注2) | ● | ● |
(注1)保険契約者本人名義の口座に限ります。
(注2)保険契約者本人名義のクレジットカードに限ります。なお、デビットカードは利用できない可能性がありますのでご注意ください。
注意喚起情報
契約概要
④ 保険料払込期日と保険料の払込猶予期間
● 保険料は、その保険料を充当すべき月の前月末日までに払い込むものとし、この日を保険料払込期日とします。
● 保険料の払込猶予期間は、未払込みの保険料が充当されるべき月の1日から末日までとします。
● 払込方法(回数)が月払の場合、払込猶予期間中に2カ月分の保険料が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。
● 払込方法(回数)が一括払(年払)の場合、払込猶予期間中に1年分(12カ月分)の保険料が払い込まれないときは、払込猶予
期間満了日の翌日に保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。
Q 払込方法(回数)が月払の場合で、保険料の払込みが出来なかった場合、保険契約はどうなりますか。
A 保険料の払込期日は、保険料を充当する月の前月末日となります。払込期日までに保険料の払込みがなかった場合は、保険料を充当する月の末日までに2カ月分の保険料を払込みいただきます。この期間を保険料払込猶予期間といいます。保険料払込猶予期間中に2カ月分の保険料の払込みがない場合は、保険契約は失効します。
保険料払込期日
保険料払込期日までに払込みがなかった場合、
4月末日までに2カ月分の保険料が必要です。
4月末日までに2カ月分の払込みが なかった場合、5/1に保険契約が失効
保険料払込猶予期間
4/1
5/1
なお、保険契約が失効した場合、復活の取扱いを行いません。
また、この保険契約が失効・解約もしくは更新されずに消滅した場合は、その後、保険契約の再加入ができない場合がありますのでご注意ください。
契約概要
(4) 付加できる主な特約およびその概要
基本となる補償に付加することができる特約は次のとおりです。
家族特約 | 家族主契約を前提として締結される弁護士費用保険(2021)・家族特約に基づく保険契約をいいます。特約契約はその補償範囲や補償レベルは主契約と同じですが、特約契約の保険料は主契約保険料のおおむね半額となっております。 |
団体契約特約 | 当社の定める条件を満たす団体が保険契約者となる場合に付加することができます。団体契約の保険料は被保険者の人数に応じて割引があります。 ※契約者である当該団体をトラブルの相手方とする場合は、保険金をお支払いしません。団体契約の詳細については、当社までお問い合わせください。 |
2 | 契約締結時におけるご注意事項 |
契約概要
(1) ご契約をお引受けできない主な場合
以下に該当する場合は、保険契約の引受けは行いません。
● 保険契約者が成人でない場合
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第27条
● 保険契約者または被保険者が日本国内に居住していない場合
● 被保険者が保険契約者本人、保険契約者の配偶者または3親等以内の親族でない場合
● 保険契約者または被保険者が反社会的勢力に該当する事実がある場合
● 保険契約者または被保険者が、過去に保険金請求に関し詐欺行為を行った者、または過去における保険金請求頻度
もしくは弁護士等を使って法的解決を行った頻度が著しく高い者である場合
● 被保険者を同一とする当社の保険商品の既契約がある場合(事業者のミカタを除く) などまた、以下に該当する場合は、保険契約の引受けを行わないことがあります。
● 被保険者を同一とする保険契約で、過去に解約・失効した保険契約がある場合 など
注意喚起情報
(2) 代理店による募集行為
当社の代理店は、契約締結の媒介(仲介)のみを行います。
代理店には、契約の締結権、告知の受領権および保険料の領収権はありません。
注意喚起情報
(3) 告知義務
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第18条
● 保険契約者または被保険者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
● 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注意喚起情報
(4) クーリング・オフ
この保険契約は、保険期間が1年以内であるため、クーリング・オフの対象とはなりません。
3 | 契約締結後におけるご注意事項 |
(1) 保険事故に関する通知義務
(法律相談、弁護士等委任契約の締結の前にご連絡いただく事項)
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第33条
注意喚起情報
注意喚起情報
保険金請求を行うときは、法律相談前、弁護士等委任契約の締結前、それぞれに当社に通知し、当社の同意を得なければなりません。当社の事前の同意がない場合、保険金をお支払いできない場合があります。
(2) その他の通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第19条
保険契約の締結後に、次の事項に該当する場合は、速やかに当社にご連絡ください。ご連絡がない場合、保険契約が解除と
なること、または保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
● 保険契約者または被保険者が死亡した場合
● 保険契約者または被保険者の居住地が日本国内でなくなった場合
● 離婚または離縁等により、保険契約者、被保険者の間の身分上の関係に変化が生じた場合
● 保険契約者または被保険者が反社会的勢力に該当する場合 など
(3) 重大事由による解除
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第24条
注意喚起情報
次に該当する事由がある場合、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
● 保険契約者または被保険者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき
● 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
● 保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
● 保険契約者、被保険者または保険金請求権者が、当社に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき など
注意喚起情報
(4) 保険契約の解約
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第23条、第25条
● 保険契約者は、いつでもこの保険を解約することができます。(家族特約の場合は、その全部または一部)
● この保険を解約請求するときは、当社所定の書面(解約請求書)を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
● 保険契約者が解約請求した場合、解約請求書が当社に到着した日を解約日とし、保険契約は解約日の属する月の翌月1日から将来に向かって効力を失います。
● 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、特別の事情があるときは、被保険者は保険契約者に対してこの保険契約を解約することを求めることができます。
(5) 家族契約の解消
「約款(家)」 第59条
注意喚起情報
注意喚起情報
離婚または離縁等により、保険契約者、主契約被保険者または特約被保険者の間の身分上の関係に変化が生じた場合、保険契約者は、家族契約の全部または一部の「解消」の申込みを行う必要があります。その場合、当社へご連絡ください。
(6) 家族契約消滅後の残存する保険契約の取扱い
「約款(家)」「約款(特)」 第58条
契約概要
注意喚起情報
家族契約の全部または一部が解約、解除等により消滅した場合、残された保険契約は、残存する保険契約で家族契約を存続させることや、「単独契約」に移行することができます。その場合、当社へご連絡ください。
(7) 解約返戻金
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第42条
保険料が一括払(年払)で払い込まれた保険契約が保険期間満了日前に終了(注1)した場合、当社が返金する金額は、次の
返金する金額
(月払いした場合の月額保険料×経過月数(注2))
一括払いした保険料
算式により算出した金額とします。※保険料払込方法が月払の場合、解約返戻金はありません。
− =
(注1)返金を行うのは「告知義務違反・通知義務違反・解約・被保険者による解約請求・被保険者の死亡」により保険契約が終了した場合に限られます。
契約概要
注意喚起情報
(注2)保険契約が終了した日の属する月までの期間とし、1ヶ月未満は切り上げます。
(8) 保険契約の更新
「約款(単)」「約款(家)」「約款(特)」 第45条、第48条
● 当社は、保険期間満了日の2ヶ月前までに、更新後の契約内容等を書面(更新通知書)により保険契約者に通知します。
● 更新通知書の記載内容に変更すべき事項があるとき、または保険契約を継続しない場合、保険契約者は、保険契約満了日の属する月の前月15日までに書面で当社に通知しなければなりません。
● 更新通知書を送付した場合、保険契約者が保険期間満了日の属する月の前月15日までに特段の意思表示をしない限り、更新通知書の記載内容と同一の内容で保険契約は更新され継続するものとします。
● 通算支払限度額から責任開始日以降に当社が支払った保険金の合計額を控除した後の金額が、年間支払限度額に満たな
いときは更新を取り扱いません
Q 保険契約を更新しない場合、いつまでに通知しなければなりませんか。
A 更新しない場合は書面での手続きが必要です。まずは当社までご連絡ください。当社より「非更新連絡通知」をお送りします。保険期間満了日の属する月の前月15日までに、当社へ「非更新連絡通知」を送付してください。
保険契約期間1年間
2カ月前まで
保険始期
(または更新日)
(9)満期返戻金・配当金
~
更新通知書 非更新連絡通知
契約概要
当社到着期限
満了する月の前月15日
▲
満了日
(更新日)
この保険契約には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
4 | その他ご留意いただきたい事項 |
注意喚起情報
(1) 少額短期保険業者とは
当社は、保険業法第2条第18項に定める少額短期保険業者です。少額短期保険業者は次の範囲内で保険の引受けを行うこと
ができます。
●保険期間が1年(損害保険は2年)以内であって、保険金額が保険業法施行令第1条の6に定める金額(損害保険は1,000万円) 以下である保険契約の引受け
●1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額が1,000万円以下の引受け
●1人の保険契約について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額が10億円以下の引受け
注意喚起情報
(2)当社の財務状況が悪化した場合における契約内容の変更等
当社は、本保険が不採算となり、収支の改善が見込めないとき、または当社の財政状況に照らして業務の継続が著しく困難になったときには、次のとおり契約内容を変更することがあります。
●保険契約の更新時における契約条件の見直し
●保険契約の更新の取扱いの終了
●保険期間中の保険料の増額または保険金の削減払い
注意喚起情報
(3)保険契約者保護機構について
当社は、少額短期保険業者であり、 「生命保険契約者保護機構」「損害保険契約者保護機構」の加入対象ではないため、同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。したがって、この保険契約は、保険業法第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約に該当しません。ただし、破綻した場合の損失の補填や支払事由が発生している保険契約への保険金支払を全うするために、当社は、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を累積して法務局に供託しております。あらかじめご了承いただいた上で、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
お客様の個人情報の取扱いについて(プライバシーポリシー)
当社は、お客様の個人情報を適正に取り扱うことが社会的責務であると認識し、 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)その他の関係法令等を遵守して、個人情報を取り扱います。また、当社は個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底します。さらに、当社は、個人情報保護のための管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいります。
(1)個人情報の取得
当社は、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金のお支払いその他業務上必要な範囲内で、かつ、主に申込書
やアンケートによる適法で公正な手段により個人情報を取得します。
(2)個人情報の利用目的
当社は、お客様の個人情報を、法令に定める場合を除き、次の業務を実施する目的の範囲内で利用いたします。
① 保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金のお支払い
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ 当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④ 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 お客様からの問い合わせ、依頼等への対応
⑥ その他上記①からに附帯する業務ならびに弊社の業務、運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務の実施
(3)個人データの第三者使用
当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく個人データを第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 当社の業務遂行上必要な範囲で、委託先に提供する場合
A.保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、弁護士等、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
B.契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をする上での参考とするために、個人情報を損害調査業務委託先および他の損害保険会社(少額短期保険業者・共済事業者を含みます。)と共同利用すること
C.再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払い等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
(4)センシティブ情報のお取り扱い
当社は、センシティブ情報を、個人情報保護法その他の法令、 ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三
者提供を行いません。
(5)個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等のご請求
当社は、個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求に適切に対応します。 ご請求につきましては、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。 ご請求者がご本人であることをご確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答します。 なお、利用目的の通知および開示のご請求につきましては、当社所定の手数料をいただきます。
(6)個人データの管理
当社は、個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な安全管理措置を実施します。 また、当社は、外部に個人データの取扱いを委託する場合は、委託先の情報管理態勢を確認するなど必要かつ適切な監督を行います。
(7)お問い合わせ窓口
当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。 当社の個人情報の取扱いや保有個人
データに関するご照会につきましては、下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
<保険商品に関するご相談・苦情・お問い合わせは>
総合カスタマーセンター: 0120-741-066
【受付時間】月~金曜日 10:00~17:00 (土日祝日および年末年始を除く)
<保険金のご請求に関するご連絡やお問い合わせは>
保険ご利用相談ダイヤル: 0120-783-308
【受付時間】月~金曜日 10:00~17:00 (土日祝日および年末年始を除く)
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指定紛争解決機関
当社は法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険協会と「手続実施基本契約」を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本少額短期保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
【当社加入協会】 一般社団法人日本少額短保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL(フリーダイヤル):0120-82-1144 FAX:03-3297-0755
【受付時間】月~金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00(土日祝日および年末年始を除く)
注意喚起情報
ミカタ少額短期保険株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-13
URL:https://mikata-ins.co.jp/ Email:contact@mikata-ins.co.jp
「弁護士保険ミカタ」および「家族のミカタ」 重要事項説明書の補足説明
〈弁護士費用保険(2021)・家族契約を構成する弁護士費用保険(2021)・弁護士費用保険(2021)家族特約〉
(ご契約締結まえに、重要事項説明書とともにご一読ください。)
1.原因事故・保険事故について
Q.1 原因事故と保険事故の違いについて教えてください。
Q.2 原因事故とは具体的にどのような状態をいうのですか。
Q.3 原因事故の発生時期はどのように判断するのですか。
2.待機期間・不担保期間について
Q.4 保険加入前のトラブルについて、加入後に弁護士等を利用すれば保険金が支払われるのですか。
Q.5 待機期間について教えてください。
Q.6 待機期間や不担保期間の経過後に弁護士等を利用すれば保険金が支払われるのですか。
Q.7 特定原因不担保について教えてください。
3.保険金の支払対象について
Q.8 家族全員のトラブルは補償の対象となりますか。
Q.9 子供に起きたトラブルは支払対象となりますか。
Q.10 事件処理を依頼した、または依頼していた案件について弁護士とトラブルになった場合は支払対象となりますか。
Q.11 家族契約において、保険契約者をトラブルの相手方とする場合は、保険金の支払対象となりますか。
Q.12 刑事事件や少年事件など、犯罪行為が絡む事件は支払対象となりますか。
Q.13 お金の貸し借りを巡るトラブルのうち支払対象となるのはどのようなものですか。
Q.14 仕事に関連するトラブルは支払対象となりますか。
Q.15 行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルは支払対象となりますか。
Q.16 特定偶発事故とは具体的にどのような事故を指すのですか。
Q.17 特定偶発事故と一般事件はどう違うのですか。
Q.18 被保険者が亡くなった場合、保険金は支払われますか。
4.保険金のお支払いについて
Q.19 保険金の種類と支払対象となる費用について教えてください。
Q.20 弁護士に法律相談や事件処理を委任した後に保険金請求した場合は保険金は支払われるのですか。
Q.21 基準弁護士費用とは何ですか。
Q.22 基準紛争利益とは何ですか。
Q.23 基準紛争利益として認められない場合はありますか。
Q.24 事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合はどうなりますか。
Q.25 慰謝料を請求したいと考えているのですが、どのような形で弁護士費用等保険金が支払われるのか教えてください。
Q.26 保険金の具体的な算出方法を教えてください。
Q.27 時間制報酬(タイムチャージ)方式とは何ですか。
Q.28 保険金が支払われた後に弁護士を変更したのですが、保険金は再度支払われるのですか。
5.その他
Q.29 事業者向けの保険と重複して加入することはできますか。
1. 原因事故・保険事故について |
Q.1 原因事故と保険事故の違いについて教えてください。 |
A.1 「原因事故」とは、弁護士等へ法律相談料や弁護士費用等を支払う原因となった法的トラブルのことです。 「保険事故」とは、法律相談料や弁護士費用等を負担することによって被保険者が損害を被ることです。当社は、保険事故に対して保険金をお支払いします。 <例> 交通事故の場合、事故の相手方と損害賠償などについてトラブルになっている状態が原因事故に該当し、その解決のために弁護士に法律相談をしたり、訴訟を委任したりする費用を被保険者が弁護士に支払うことが保険事故に該当します。 また、離婚トラブルの場合、離婚について配偶者と揉めている状態が原因事故に該当し、その解決のために弁護士に法律相談をしたり、訴訟を委任したりする費用を被保険者が弁護士に支払うことが保険事故に該当します。 なお、保険金の支払対象となる費用を複数回にわたり負担する場合は、各費用を負担するごとに保険事故が発生することとなります。 <例> トラブルを解決するために、被保険者が弁護士に法律相談料・着手金・報酬金を支払う場合、その都度、保険事故が発生し、保険金が支払われます。なお、保険金の請求は保険事故ごとに行う必要があります。 交通事故発生 弁護士へ法律相談 委任 解決 (相手方とトラブルに) (法律相談料支払) (着手金支払) (報酬金支払) 原因事故 保険事故1 保険事故2 保険事故3 |
Q.2 原因事故(Q.1参照)とは具体的にどのような状態をいうのですか。 |
A.2 法律相談料保険金の支払対象となる原因事故を「問題事象」といい、弁護士費用等保険金の支払対象となる原因事故を 「法律事件」といいます。問題事象とは、「法的紛争に発展する可能性の高い事実が発生し、被保険者が自らの権利や利益を守るために法律の専門家である弁護 士等の助言を必要としている状態」をいい、具体的には、次の客観的要件と主観的要件を充たすことが必要となります。 ① 客観的要件:保険約款の第2条(2)に規定する原因事実のいずれかが発生していること ② 主観的要件:被保険者が法的紛争に発展する可能性を認識し、自らの権利や利益を守るために弁護士等の助言を必要としていること 問題事象(法律相談料保険金の支払対象となる原因事故)の例 問題事象(法律相談料保険金の支払対象)に該当するもの 問題事象(法律相談料保険金の支払対象)に該当しないもの お金を貸し、返済期日を過ぎても返してもらえないがどうすれば良いか。 お金を貸したが、返済してもらえなかった場合の解決策を知りたい。 ①客観的要件:返済期日を過ぎてもお金が返してもらえない ①客観的要件:- ②主観的要件:弁護士の助言を必要としている ②主観的要件:弁護士の助言を必要としている ★返済期日が到来しておらず、お金を返してもらえないという事実も ない 交通事故にあい、相手方と折り合いがつかない為、困っている。 交通事故にあった場合、相手方と交渉をするために必要な知識を教 えてほしい。 ①客観的要件:交通事故という事実が発生している ①客観的要件:- ②主観的要件:弁護士の助言を必要としている ②主観的要件:弁護士の助言を必要としている ★弁護士の助言を必要としているが、交通事故にあったという事実が ない |
原因事故 | 保険事故 | |
交通事故 | 事故の相手方と損害賠償などについてトラブルになっている状態 | 弁護士に法律相談料や弁護士費用を支払うこと |
離婚トラブル | 離婚について夫や妻と揉めている状態 | 弁護士に法律相談や弁護士費用を支払うこと |
法律事件とは、「ある原因事実に係る自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な 問題について、被保険者自らの権利や利益を守る為に法的な解決を必要としている状態」をいい、具体的には次の客観的要件と主観的要件を充たすことが必要となります。
①客観的要件:(1)保険約款の第3条(2)に規定する原因事実のいずれかが発生していること
(2)原因事実に関し、自分と相手方の要求・主張に隔たりがあり、当事者同士の話し合いでは合意形成が困難な状態にあること
法律事件(弁護士費用等保険金の支払対象)に該当するもの | 法律事件(弁護士費用等保険金の支払対象)に該当しないもの |
お金を貸し、返済期日を過ぎても返してもらえないため、弁護士に相談し内容証明を送った。しかし、それでも解決しないため訴訟してお金を取り返したい。 ①客観的要件(1):返済期日を過ぎてもお金が返してもらえない (2):当事者同士では合意が困難 ②主観的要件:法的解決を必要としている | お金を貸し、返済期日を過ぎても返してもらえないため、弁護士に相談し内容証明を送ったところ、全額返金してもらえることになった。念のため訴訟をして裁判所の判決を知りたい。 ①客観的要件(1):返済期日を過ぎてもお金が返してもらえない (2):合意解決できている ★当事者同士の話し合いで合意解決ができていることから、法的解 決が必要な状態とは言えない |
交通事故にあい、相手方と折り合いがつかないため、弁護士に依頼して解決したい。 ①客観的要件(1):交通事故という事実が発生している (2):当事者同士では合意が困難 ②主観的要件:法的解決を必要としている | 交通事故にあい、治療費や慰謝料などを支払ってもらえることになったが、不安なため前もって弁護士に依頼して訴訟を起こしたい。 ①客観的要件(1):交通事故とうい事実が発生している (2):合意解決できている ★当事者同士の話し合いで合意解決ができていることから法的解決 が必要な状態とは言えない |
②主観的要件:被保険者が自らの権利や利益を守るために、法的な解決を必要としていること法律事件(弁護士費用等保険金の支払対象となる原因事故)の例
Q.3 原因事故(Q.1参照)の発生時期はどのように判断するのですか。
A.3 原因事故の発生時期は、「原因事実」の発生時期に基づいて判断します。原因事実とは、「被保険者が行う法的請求の根拠とな る事実、または他人から受けた法的請求・通知など」をいい、原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。
<例> (1)被保険者が知人にお金を貸し、(2)お金を返してもらう約束の日になっても返してもらえなかったので、
(3)返済を求めたが返してくれない、という場合、被保険者は、相手方の債務不履行(債務者が契約などで決められた義務を履行しないこと)を根拠として、法的請求(金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還請求)を行うことになります。したがって、この場合、(2)が原因事実に該当し、債務不履行があった時に原因事故が発生したことになります。
(1)知人にお金を貸した (2)返済日になったが返してもらえない (3)返金を求めたが返金されない
原因事実(原因事故発生日)
【注意!!】原因事故の発生は、弁護士を利用して法的請求をした時ではありません。
※詳細は普通保険約款の第2条をご参照ください。
2.待機期間・不担保期間について |
Q.4 保険加入前のトラブルについて、加入後に弁護士等を利用すれば保険金が支払われるのですか。 |
A.4 原因事故が責任開始日前に発生している場合は、保険金の支払対象とはなりません。原因事故が責任開始日前に発生している場合は、責任開始日後に法律相談や委任をしたとしても、保険金はお支払いしません。 残業代の未払い 弁護士へ法律相談 委任 (会社とのトラブルに) (法律相談料支払) (着手金支払) 原因事故 責任開始日 保険金支払対象外 保険金支払対象外 |
Q.5 待機期間について教えてください。 |
A.5 原因事故が待機期間(責任開始日から3ヵ月間)中に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。 なお、特定偶発事故(※)には、待機期間がありませんので、待機期間中に事故(原因事故)が発生した場合でも、保険金の支払対象になります。 3カ月(待機期間) 弁護士へ法律相談 責任開始日 原因事故 保険金支払対象外 ※特定偶発事故については、Q.16、Q.17および保険約款の第12条をご参照ください。 |
Q.6 待機期間や不担保期間の経過後に弁護士等を利用すれば保険金が支払われるのですか。 |
A.6 保険金の支払対象となるかどうかは、原因事故の発生時期に基づいて判断します。したがって、原因事故が待機期間中や不担保期間中に発生している場合は、その経過後に法律相談や委任をしたとしても、下記①の場合は保険金の支払対象とはなりません (待機期間、不担保期間が適用されないトラブルを除きます)。 【離婚に係る事件の場合】 1年間(不担保期間) ①弁護士へ法律相談 離婚トラブルについて 責任開始日 配偶者の浮気 保険金支払対象外 (原因事故) 養育費が払われていたが・・・・→ 養育費不払* ②弁護士へ法律相談 (未払養育費の請求について) 離婚 ▲ 養育費支払① 同② 原因事故 保険金支払対象 *ただし、上記の例で離婚後に生じた「養育費不払(原因事故)」は、新たな権利義務の発生・不発生・変更の根拠となる事実に該当することから、保険金の支払対象となり得ます。 |
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Q.7 特定原因不担保について教えてください。 |
A.7 「特定原因不担保」とは、特定のトラブルについては、原因事故が不担保期間(責任開始日から1年間)中に発生した場合は、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。特定原因不担保の対象となるトラブルは、次のとおりです。 ①リスク取引に係る事件 リスク取引に係る事件とは (ア)金銭消費貸借契約に係る事件(被保険者が期限の定めのない金銭消費貸借契約の債務者として債務の履行を請求される場合を除きます。) (イ)金融商品または商品先物の取引に係る事件 (ウ)取引によって取得もしくは譲渡した物または権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件 (エ)預託等取引契約・連鎖販売取引・無限連鎖講に係る事件をいいます。 <例> 知人にお金を貸したが、返済期日になっても返してもらえない場合(金銭消費貸借契約に係る事件) 「上場間近で必ず儲かる」と言われて未公開株を購入したが、上場予定時期を過ぎても上場しない場合(金融商品の取引に係る事件) ②相続に係る事件 相続に係る事件とは、「遺産分割、特別受益、寄与分、遺言、遺贈、遺留分、その他相続財産もしくは相続人の範囲、相続財産の分割方法に係る事件、これらに付随する事件(注)」をいいます。 (注)法定相続人以外の者に対し請求を行う場合(法定相続人以外の者に対し、相続財産となる土地・建物の返還請求を求める場合など)や、相続に係る親族関係の有無を主張する場合(死後認知の訴えなど)を含みます。 ③離婚に係る事件 離婚に係る事件とは、「離婚そのもの、または離婚に付随して発生する財産分与・配偶者に対する慰謝料・親権・養育費・面会交流・年金分割に係る事件」をいいます。内縁関係の解消およびそれに伴う問題についても、「離婚に係る事件」に含まれます。 ④親族関係に係る事件 親族関係に係る事件とは、「婚姻・親子・扶養・その他親族関係に係る事件で、③(離婚に係る事件)以外の事件」をいいます。具体的には、認知の訴え、婚姻無効確認の訴え、婚姻費用支払請求、養子縁組取消の訴えなどといった親族法上の法律関係に基づく事件が挙げられます。 ※特定原因不担保については、約款の第6条をご参照ください。 |
3. 保険金の支払対象について |
Q.8 家族全員のトラブルは補償の対象となりますか。 |
A.8 【単独契約の場合】 単独契約の補償対象は、被保険者ご本人が直面したトラブルのみです。被保険者のご家族(子を含む。ただし、Q.9)が直面したトラブルは支払対象とはなりません。ご家族が直面した原因事故について保険金の支払いを受けるには、お一人お一人が被保 険者としてこの保険にご加入いただく必要があります。 【家族契約の場合】 家族契約の補償の対象となる方は、主契約被保険者および特約被保険者として申込があった方のみとなります。主契約被保険者および特約被保険者として申込がない場合は、ご家族・ご親族であっても補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。 |
Q.9 子供に起きたトラブルは支払対象となりますか。 |
A.9 被保険者の未成年のお子様に起きたトラブルについては、被保険者がそのお子様の監督義務者として損害賠償請求を受ける 場合、またはそのお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合に限り、保険金をお支払いします。 <例> 被保険者が監督義務を有する未成年のお子様が他人にケガを負わせた場合で被保険者が被害者から損害賠償請求を受けているときや、被保険者が扶養義務を有する未成年のお子様が他人にケガを負わされた場合に被保険者が実際に負担した治療費を被保険者が加害者に請求するときは、保険金の支払対象となります。 |
Q.10 事件処理を依頼した、または依頼していた案件について弁護士とトラブルになった場合は支払対象となりますか。 |
A.10 法律相談や事務処理を委任した弁護士を相手方とし、事件処理の方法や、弁護士へ支払う費用についてトラブルになった場合 は、保険金の支払対象となりません。 <例> 示談交渉を依頼していた弁護士の対応が遅いため契約解除をし、着手金の返還請求をしたい場合は保険金の支払対象とはなりません。 詳細は普通保険約の第7条をご参照ください。 |
Q.11 家族契約において、保険契約者をトラブルの相手方とする場合は、保険金の支払対象となりますか。 |
A.11 一つの家族契約は、保険契約者が1名、被保険者は2名以上で構成されています。 被保険者が保険契約者を相手方とするトラブルの場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金の支払対象とはならない、としておりますが、保険契約者が被保険者の属する家族契約において、他の被保険者となっている場合は、法律相談料保険金・ 弁護士費用等保険金の支払対象となります。 <例> 父に頼まれお金を貸したが返してもらえないため、返済を求めたい。 ※支払対象となる場合、支払対象とならない場合は以下の図のとおりです。 父は家族契約の契約者であり、かつ被保険者である場合は、 父は家族契約の契約者であり、かつ被保険者でない場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金の支払対象となり 法律相談料保険金・弁護士費用等保険金の支払対象とはな ます。 りません。 ~家族契約~ ~家族契約~ 保険契約者(父) 被保険者(父) 保険契約者(父) 被保険者(母) 被保険者(母) 〇支払対象となります ×支払対象となりません 被保険者(子)被保険者(子) |
Q.12 刑事事件や少年事件など、犯罪行為が絡む事件は支払対象となりますか。 |
A.12 刑事事件・少年事件は、法律相談料保険金の支払対象となりますが、弁護士費用等保険金の支払対象とはなりません。 なお、加害者が被害者から民事上の損害賠償請求をされた場合は、原則として、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金と もに支払対象となります。ただし、被保険者が加害者の場合において加害者に故意または重過失がある場合、加害者が起訴さ れた場合(無罪が確定した場合を除きます)などは、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となりません。また、刑事事件や少年事件の対象となる行為を原因として、被害者が加害者に民事上の損害賠償請求をする場合は、法律相談料 保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となります。 ・Aが自動車を運転中、歩行していたBにぶつかり、Bがケガをした場合 ●Aが被保険者であるとき Aが逮捕を免れたり、刑を軽くするための防御活動を行う場合は、刑事事件であるため、法律相談料保険金のみ支払対象となります。 AがBから治療費などの損害賠償を請求された場合は、原則として、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となります。 ●Bが被保険者であるとき BがAに治療費などの損害賠償を請求する場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となります。 |
Q.13 お金の貸し借りを巡るトラブルのうち支払対象となるのはどのようなものですか。 |
A.13 原則、原因事故の発生が不担保期間(1年)経過後に発生していることが法律相談料保険金および弁護士費用等保険金の支 払対象となる条件になります。ただし、トラブルの種類や内容により、支払いの対象となる条件や保険金が異なる場合があります。 ① 次に該当する場合は、不担保期間(1年)は適用されないため、待機期間(3カ月)経過後に原因事故が発生した場合は、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともに支払対象となります。 (ア)返済期限が定められていないお金の貸し借りで、相手方から返済を求められる場合 <例> 病気になり友人からお金を借りたとき、返済はいつでも返せるときでいいと言われていたが、お金がいるからと全額返還請求を受けている ② 次に該当する場合は、法律相談料保険金は支払対象となりますが、弁護士費用等保険金は支払対象とはなりません。 (ア)破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件 <例> 生活のため借り入れをして返済を続けてきたが、収入が減り返済が滞ったため債務整理をする (イ)利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関する法律事件(過払金返還請求事件など) <例> 知人からお金を借りていたが、法律で定められた利率より高額だったため、払い過ぎた分の返還請求をする (ウ)保証契約※に係る法律事件 ※保証契約とは、主債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって債務を履行することを内容とする債権者と保証人との間の契約をいいます。 <例> 友人に頼まれ借金の連帯保証人になっていたが、友人が返済しないため保証人である被保険者が返還請求を受けている (エ)事業上の法律事件に該当する金銭消費貸借 <例> 個人で飲食店を経営しており、知人から事業資金を借りていて返還請求を受けている ③ ②の例外として、次の場合は法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともに支払対象となります。 (ア)被保険者が債権者として保証債務者に保証債務の履行を請求する場合 <例> お金を貸した相手方が返済しないため、連帯保証人に対して返還請求をする (イ)他人にお金を貸した被保険者が、お金を貸した相手方に元本・利息(利息制限法で定める利率を超えない部分に限る) について返還を求める場合 <例> 知人に高い利息でお金を貸していたが返済されないため、法定利率を超えない部分について返還請求する (ウ)被保険者が自己の配偶者・親・子を主債務者とする金銭消費貸借契約の保証人であるときに、債権者から保証債務の履行請求を受ける場合 <例> 子供に頼まれて連帯保証人になったが、返済が滞っているため被保険者が返還請求を受けている |
A.13のつづき 【お金のトラブルを巡るトラブルの保険金の支払可否】 |
Q.14 仕事に関連するトラブルは支払対象となりますか。 |
A.14 本保険は、被保険者ご本人が直面したトラブルが支払対象となるため、法人名義で請求する場合や請求された場合は、支払対象となりません。 <例> 社用車で営業中、追突事故にあった。ケガはなかったが修理代を請求する場合 また、被保険者個人の仕事に関連するトラブルについては、当社で規定する事業上の法律事件に該当する場合と、該当しない場合によって支払対象となる保険金が異なります。 ① 次に該当するものは「事業上の法律事件」に該当し、法律相談料保険金は支払対象となりますが、弁護士費用等保険金は支 払対象となりません。 (ア)被保険者が従事する業務上の用途で、現在または過去に所有・使用・管理する財産・権利・施設などに関して直面したもの <例> 個人で飲食店を経営しているが、酔っ払った客によりテーブルや食器が壊れたため請求する <例> マンションを個人事務所として使用しているが、大家から立退き請求を受けている (イ)被保険者が従事する業務の遂行に起因、付随して発生したもの <例> 運送業者で勤務中に交通事故に遭い、ケガをしたため治療費等を請求する <例> 個人で飲食店を経営しているが、従業員から未払い残業代の請求を受けている (ウ)反復もしくは継続して行われる有償の資産の譲渡、貸付、役務の提供に関して直面したもの <例> 被保険者名義のマンションを貸しているが、賃料の滞納があるため請求する <例> アクセサリーをネットオークションで度々販売しているが、届いたものが壊れていたと代金の返還請求を受けている (エ)被保険者の事業の用に供する目的で行われた借入、担保に関するもの <例> 個人経営している理髪店に新しい機材を導入するため、知人に借り入れをしたが期日前に返済を迫られている (オ)事業上の所得に対する税金に関するもの <例> 個人事業として確定申告をしたが、申告漏れと指摘され追徴税の請求を受けている ② 次に該当する場合は、「事業上の法律事件」に該当しないため、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金ともに支払対象と なります。 (ア)労働・勤務条件に関するもので、被保険者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となる場合 <例> 派遣社員として勤務しているが、突然解雇と通知されたため解雇の無効を訴える (イ)セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関するもの <例> 上司からの誘いを断ったところ、嫌がらせが始まり、うつ病で仕事を休むことになったことに対する損害賠償請求をする <例> 何度か食事に誘っていたら、従業員がセクハラされたと訴え慰謝料の請求を受けている (ウ)通勤中または休憩などにより一時的に業務から離脱中に発生したもの <例> 昼休み食事にでかけたところ自転車とぶつかりケガをしたため、治療費を請求する場合 (エ)過去に業務で使用していても、現在プライベート用として使用しているもの <例> 以前は事務所として使用していたが、現在住居として使用している家で水漏れ事故があり修繕費用の請求をする |
原因事故の発生時期 | 不担保期間経過前 | 不担保期間経過後 | |||
保険金の種類 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 | |
原則 | お金の貸し借りの事件 | × | × | 〇 | 〇 |
例外 | ①に該当する事件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②に該当する事件 | × | × | 〇 | × | |
③に該当する事件 | × | × | 〇 | 〇 |
Q.15 行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルは支払対象となりますか。 |
A.15 行政(国や地方公共団体など)を相手方とするトラブルについては、原則として、法律相談料保険金の支払対象となりますが、弁 護士費用等保険金の支払対象とはなりません。 行政を相手方とする事件のうち、例外として、法律相談料保険金・弁護士費用等保険金とも支払対象となるものは次のとおりです。 ① 国家賠償請求事件 <例> 公務員の行為により損害を受けた者が、市町村を相手方として損害賠償請求を行う場合 ② 税務に関する不服申立て、税務訴訟(事業上の所得に対する税金に関するものは除く) ③ 労働・勤務条件に関する事件で、公務員またはこれに類する被保険者が紛争の当事者となるもの ④ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関するもの |
Q.16 特定偶発事故とは具体的にどのような事故を指すのですか。 |
A.16 「交通事故」と「偶発損傷事故」を合わせて「特定偶発事故」といいます。 特定偶発事故 急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害または財物の損壊 一般事件 保険金のお支払いの対象となる法的トラブルのうち、特定偶発事故に該当しないもの ・「急激」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被保険者にとって予測・回避できないことをいいます。 ・「偶然」とは、事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できないものや、被保険者の意思に基づかないものをいいます。 ・「外来」とは、事故の原因が外部からの作用によることをいいます。 <例> スポーツをしている最中に生じた他人との予期せぬ衝突事故、被保険者が飼っているペットによる他人の身体の傷害、屋根瓦などの飛来による他人の身体の傷害または財物の損壊などが偶発損傷事故に該当します。 なお、次の場合は、特定偶発事故ではなく、一般事件となります。 (ア)慢性疾患、細菌性、ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの (イ)被保険者が次の行為を受けたことによって生じた身体の障害 ・ 診療、診察、検査、診断、治療、看護、疾病の予防 ・ 医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ・ 身体の整形 ・ あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等 <例> 病院で手術を受けたところ、縫合ミスと投薬ミスが重なり、後遺症が残ったため、病院に損害賠償を求める場合 (医療過誤) (ウ)物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、その他時間の経過とともに進行する類似の事由を理由とする物の損壊 <例> 購入した電気製品に欠陥があり、突然故障したため、メーカーや小売店に弁償を求める場合 (エ)被保険者が、自動車、自転車その他の車両を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)している場合に生じた事故 (注1)競技または曲技のための練習を含みます。 (注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を含みません。 |
Q.17 特定偶発事故と一般事件はどう違うのですか。 |
A.17 特定偶発事故と一般事件の違いは次のとりです。 ※一般事件の縮小てん補割合は各プラン毎によって異なります。 |
Q.18 被保険者が亡くなった場合、保険金は支払われますか。 |
A.18 被保険者がお亡くなりになられた場合、保険契約は失効し、保険契約が終了する前に原因事故が発生していても、原則として、当社は保険金を支払いません。ただし、次の場合には、被保険者または保険金請求権者が、保険金支払対象となる費用を負担したときに限り、下記に定める範囲の保険金をお支払いします。 ① 被保険者が死亡する前に発生した原因事故について、当社が既に保険金の支払いを承認していた場合 当該原因事故に係る法律相談料保険金・弁護士費用等保険金(被保険者が死亡する前に当社が承認した費用のみが支払対象となります。) ② 保険金の支払事由に該当する原因事故により被保険者が死亡した場合 当該原因事故に係る法律相談料保険金・弁護士費用等保険金(弁護士費用等保険金については、着手金・手数料の対応分の保険金のみが支払対象となります。) 被保険者がお亡くなりになられた場合には、お早めに当社までご連絡ください。 |
特定偶発事故 | 一般事件 | ||
内容 | 交通事故および偶発損傷事故 | 特定偶発事故以外の事件 | |
保険金の支払対象 | 着手金・手数料・報酬金・日当・実費等・時間制報酬(*) (*)一般事件の時間制報酬は着手金方式で算出した保険金がお支払金額の上限となります。 | ||
縮小てん補割合 | 着手金相当分 | 100% | 80%~90%(※) |
報酬金相当分 | 50%~90%(※) | ||
保険金支払限度 | 着手金相当分 | 300万円 | 100万円 |
報酬金相当分 | 100万円 | ||
待機期間 | なし | 責任開始日から3ヵ月 |
4. 保険金のお支払いについて |
Q.19 保険金の種類と支払対象となる費用について教えてください。 |
A.19 この保険の支払対象となる費用は次のとおりです。 保険金の種類 保険金の支払対象となる費用 法律相談料保険金 法律相談料 弁護士費用等保険金 着手金、手数料、報酬金、日当、実費等、時間制報酬(タイムチャージ)※ ※時間制報酬(タイムチャージ)は、同一の事件につき着手金および報酬金と同時に請求できません。 |
Q.20 弁護士に法律相談や事件処理を委任した後に保険金請求した場合は保険金は支払われるのですか。 |
A.20 保険を利用する場合は、あらかじめ当社に通知しなければなりません。 当社へ事前の通知前に実施した法律相談、または委任契約を締結し、弁護士費用の損害を被った場合は、当社は保険金を お支払いしません。 トラブルの原因事故の発生時期・内容および弁護士費用の算出根拠を確認するために、被保険者または弁護士に対して、当該事項に係る説明または資料の提出を求める場合があります。 |
Q.21 基準弁護士費用とは何ですか。 |
A.21 「基準弁護士費用」とは、当社が弁護士費用等保険金のお支払いに際して採用する弁護士費用の基準額で、法律事件の種類ごとに一定の額または一定の割合が定められています(注)。 (注)基準弁護士費用は、保険約款の別表1「基準弁護士費用算定表」に定められています。 訴訟事件の基準弁護士費用 基準紛争利益 委任契約時(着手金) 委任終了時(報酬金) 300万円以下 8%(最低金額は100,000円) 16% 300万円超 3,000万円以下 5%+90,000円 10%+180,000円 3,000万円超 3億円以下 3%+690,000円 6%+1,380,000円 3億円超 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円 <例>基準紛争利益(Q.22)が1,000万円の訴訟事件の基準弁護士費用は、次のとおりです。 着手金 (1,000万円×5%+9万円)×消費税=649,000円 報酬金 (1,000万円×10%+18万円)×消費税=1,298,000円 |
Q.22 基準紛争利益とは何ですか。 |
A.22 「基準紛争利益」とは事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用等保険金の支払額の決定に際し、当社が定 める方法により算出した金額のことです。基準紛争利益は委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算定基礎となります。 ●委任契約締結時:弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出します。 ●事件終了時 :弁護士に法律事件の解決をしたことによって実際に得られた確定利益に基づき算出します。 <例> 歩行中に自転車に接触して転倒し、ケガをした被保険者が、350万円の損害賠償請求を行った結果、280万円の損害賠償請求が認められた場合 →委任契約締結時の基準紛争利益:350万円 事件終了時の基準紛争利益 :280万円 なお、着手金については、当社の算出した委任契約締結時の基準紛争利益に基づき、弁護士費用等保険金をお支払いしますが、事件終了時の基準紛争利益が委任契約締結時の基準紛争利益を超えることとなった場合は、当社は着手金対応分として支払うべき保険金を再計算し、既に当社がお支払いした保険金との差額をお支払いします。 |
Q.23 基準紛争利益として認められない場合はありますか。 |
A.23 被保険者が相手方に金銭を請求する場合、原則として請求額が基準紛争利益になります。ただし、次に掲げる額は基準紛争利益に算入しません。 ●この保険契約の支払対象外である原因事実に係る損失額または請求額 <例> 保険加入前から返済が滞っている貸金についての返還請求も併せて行う場合、加入前から返済されない貸金は基準紛争利益に算入しません。 ●被保険者と相手方との間で争いのない事項に相当する額 <例> 相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち600万円については相手方が支払うことを認めている場合、基準紛争利益は400万円となります。 ●被保険者、保険金請求権者または弁護士等からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額 を算出することが困難な額 <例> 相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち400万円についての根拠が不明確である場合、基準紛争利益は600万円となります。 ●被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、拡大した損失額 <例> 税金の未払いが発生していたが、放置していた場合、発生したことがわかっていたにも関わらず、放置されていた場合の請求額は基準紛争利益に算入しません。 ●被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合における当該超過額 <例> 事故で時価100万円の自動車が使用不能になったとき、相手方に1,000万円を請求したとしても、基準紛争利益は100万円となります。 |
Q.24 事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合はどうなりますか。
A.24 事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回ることとなった場合、当社は、委任契約締結時に着手金対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った保険金を超える部分の金額をお支払いします。
<例> 100万円で購入した美術品を壊され、慰謝料含め1,000万円を請求。訴訟の結果、賠償金150万円が認められた。委任契約締結時の基準紛争利益100万円※<事件終了時の基準紛争利益150万円
※購入価格を承認しています。慰謝料の取扱いについては、Q25を参照
事件終了時の確定した委任時の基準紛争利益を上回ったため着手金を再計算します。
① 委任契約時 | 100万円×8%×消費税=88,000円 88,000円<100,000円(着手金最低金額(注1))×消費税=110,000円 110,000円×80%(縮小てん補割合(注2))=88,000円 |
② 事件終了時 | 150万円×8%×消費税=132,000円 132,000円×80%(縮小てん補割合(注2))=105,600円 |
事件終了時着手金=②-① | 105,600円-88,000円=17,600円 |
(注1) 着手金の基準弁護士費用の最低金額は100,000円×消費税と定めています。
(注2) 縮小てん補割合は各プラン毎によって異なります。
【弁護士費用(着手金)の二段階払い イメージ】
委任時での
弁護士費用(着手金)算定および保険金のお支払い
事件終了時での
弁護士費用(着手金)算定
委任時に基準紛争利益を100万円として計算
着手金対応分=88,000円の保険金支払い<一段階>
事件終了時に実際に認められた賠償金150万円をもとに着手金を再計算=105,600円
保険金(着手金)の差額をお支払い
再計算した105,600円から着手時にお支払いした88,000円を差し引いた17,600円の保険金支払い<二段階>
Q.25 慰謝料を請求したいと考えているのですが、どのような形で弁護士費用等保険金が支払われるのか教えてください。 |
A.25 慰謝料については、次の場合に基準紛争利益に算入し、弁護士費用等保険金をお支払いします。 ① 委任契約締結時にお支払いする保険金 次のいずれかによって精神的苦痛を受けた場合(注) a.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限る) b.名誉毀損、プライバシーの侵害 c.学校などにおけるいじめ、体罰、虐待 d.職場などにおけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント e.ストーカー、性犯罪 f.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為 g.その他、当社が特別に承認したもの (注) 請求する慰謝料の額が紛争の実態に比して明らかに高額である場合などは、請求額の一部を基準紛争利益として算定します(Q.22参照)。よって、委任契約締結時においては、aからg以外の慰謝料請求については保険金をお支払いしません。 ② 事件終了時にお支払いする保険金 慰謝料として実際に認められた場合(注)(①のaからg以外の場合でも支払われます) (注) 事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合の取扱いについては、Q.24をご参照ください。 |
Q.26 保険金の具体的な算出方法を教えてください。 |
A.26 保険金の具体的な支払額は、次のとおりに算出します(被保険者が弁護士等に支払った額を上限とします)。 <特定偶発事故の場合の例> 歩行中に自転車に接触して転倒し、ケガをした被保険者が、弁護士に法律相談後、事件処理を委任し、訴訟で350万円の損害賠償請求を行った結果、280万円の損害賠償請求が認められた場合 【被保険者が支払った費用】 ① 法律相談料11,000円、② 着手金330,000円、③ 報酬金440,000円、④ 日当33,000円、 実費等50,000円 合計支払金額:864,000円 【保険金支払額】 法律相談料(法律相談料保険金) 保険金支払額:11,000円 基準紛争利益:350万円 着手金(弁護士費用等保険金) 基準弁護士費用(訴訟事件):(350万円×5%+9万円)×消費税=291,500円 保険金支払額:330,000円>291,500円であるため、291,500円 基準紛争利益:280万円 報酬金(弁護士費用等保険金) 基準弁護士費用(訴訟事件):(280万円×16%)×消費税=492,800円 保険金支払額:440,000円<492,800円であるため、440,000円 日当(弁護士費用等保険金) 基準弁護士費用(往復2時間超4時間以下):30,000円×消費税=33,000円 保険金支払額:33,000円=33,000円であるため、33,000円 実費等(弁護士費用等保険金) 50,000円 合計 11,000円+291,500円+440,000円+33,000円+50,000円=825,500円 【被保険者の自己負担額】 864,000円(被保険者が支払った費用)−825,500円(保険金支払額)=38,500円(自己負担額) ※基準弁護士費用の算出方法は、Q.21の訴訟事件の基準弁護士費用の算出方法をご参照ください。 |
28
Q.27 時間制報酬(タイムチャージ)方式とは何ですか。 |
A.27 「時間制報酬方式」とは、単位時間あたりの単価に事務処理に要した時間を乗じた額により、弁護士報酬を計算する方式をいい ます。ただし、同一の事件について、着手金および報酬金と同時に請求することはできません。 ● 1時間あたりの単価 : 20,000円(税別) ● 1事件あたりの所要時間の上限: 30時間 ※所要時間が超過する可能性がある場合は、別途協議とします。 弁護士費用等保険金は、基準弁護士費用から算出した金額と弁護士に支払う金額のいずれか少ない金額となります。保険金の具体的な支払額は、次のとおり算出します。 <例> 時間制報酬方式で弁護士に依頼し、解決までに要した時間が20時間(うち日当対応分2時間) 200万円の損害賠償請求を行った結果、150万円の損害賠償が認められた場合 【被保険者が支払った費用】 執務時間20時間×20,000円×消費税=440,000円① 【保険金支払額】 |
Q.28 保険金が支払われた後に弁護士を変更したのですが、保険金は再度支払われるのですか。 |
A.28 当社が保険金をお支払いした後に、弁護士等を変更した場合の取扱いは、次のとおりです。 ①法律相談料保険金について 複数の弁護士等に法律相談をした場合であっても、同一の原因事故についての保険金支払限度の範囲内で保険金をお支払いします。 ②弁護士費用等保険金について 法的解決手段の形態が同一である場合は、原則として、当該解決手段に対する支払限度の範囲で着手金対応分の保険金をお支払いします。 <例> 弁護士Aに示談交渉を委任した後、同一の事案について再度、弁護士Bに示談交渉を委任した場合 弁護士Aに支払った着手金に対する保険金が、示談交渉事件として当社が支払う上限を下回る場合は、その差額の範囲内で弁護士Bに支払った着手金に対する保険金が支払われます。 <例> 弁護士Aに示談交渉を委任したが、相手方と合意できなかったため、同一の事案について弁護士Bに訴訟を委任した場合 示談交渉から訴訟へ法的解決手段が移行しているため、弁護士Aに支払う着手金、弁護士Bに支払う着手金それぞれについて保険金が支払われます。 ただし、移行後の法的解決手段の基準弁護士費用は、原則として、通常の1/2となります。弁護士等を変更する場合は、当社へご連絡ください。 |
一般事件(スタンダードプランの場合) | 特定偶発事故 | |
①着手金相当分 | 200万円×8%×消費税=176,000円 176,000円×80%=140,800円 | 20時間×2万円×消費税=440,000円 |
②報酬金相当分 | 150万円×16%×消費税=264,000円 264,000円×50%=132,000円 | |
③日当相当分 | 30,000円×消費税=33,000円 33,000円×50%=16,500円 | |
保険金支払額 ①+②+③ | 289,300円② | 440,000円③ |
被保険者自己負担額 | 440,000円①-289,300円②=150,700円 | 440,000円①-440,000円③=0円 |
5. その他 |
Q.29 事業者向けの保険と重複して加入することはできますか。 |
A.29 本保険「弁護士保険ミカタ」と「事業者のミカタ」は補償内容が異なるため、両方へご加入いただくことができます。 「事業者のミカタ」は職業・事業活動に関するトラブルを補償する弁護士費用保険です。ご加入をご検討のかたは、当社までご連絡ください。 <例> 個人事業主として所有するマンションを賃貸しているが、入居者から家賃の未払いがある為請求をしたい法律相談料保険金 ⇒ 弁護士保険ミカタで補償 弁護士費用等保険金 ⇒ 事業者のミカタで補償(注) (注)弁護士保険ミカタでは職業・事業活動に関するトラブルについては弁護士費用等保険金の支払対象とはなりません。 |
【取扱代理店】 | 【引受保険会社】 ミカタ少額短期保険株式会社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-13 TEL:0120-741-066 受付時間:月~金 10:00~17:00 (土日祝日および年末年始などの休業期間を除く) URL:https://mikata-ins.co.jp/ Email:contact@mikata-ins.co.jp |
2021年12月版
【M-2021 商開00609】