Contract
(料金の計算方法等)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額 を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料、au国際通話に関する料金又は国際SMS送信(別表1(オプション機能)3欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関 する料金(通話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等、通話料、データ通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本使用料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料及びデータ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(5Gデータ定額の取扱い)
6 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同xx欄に定めるデータ通信料の取扱いを示します。
用語 | データ通信料の取扱い |
データMAX定額 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(3)に定 めるデータ通信料の取扱い |
データ段階定額 | 料金表第1表第3(データ通信料)1(適用)(4)に定 めるデータ通信料の取扱い |
5Gデータ定額の取扱い | データMAX定額、データ段階定額 |
(基本使用料等の日割り)
7 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数(第8号については、第 57 条(基本使
用料等の支払義務)第2項第3号の表に規定する基本使用料等の支払いを要しないとする日数とします。)に応じて日割りします。
ただし、第 57 条第1項第2号に該当する場合の同号に定める基本使用料等については、この限りでありません
(1) 料金月の起算日以外の日に、契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に、契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。 (3) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にその契
約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に、国内通話定額(第2(通話料)1(適用)(9)に定める取扱いをいいます。以下同じとします。)の適用の開始若しくは廃止又はその種類の変更(以下「国内通話定額の種類変更等」といいます。)があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に、次表に定めるデータ通信料の取扱いの種類の変更があったとき。
データMAX定額、データ段階定額
データ通信料の取扱い
(6) 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合であって、料金
月の起算日以外の日に、同xx欄に定めるデータ通信料の取扱いの適用の開始若しくは廃止があったとき。
基本使用料の料金種別 | データ通信料の取扱い |
標準プラン2 | データMAX定額 |
標準プラン | データMAX定額、データ段階定額 |
(7) 料金月の起算日以外の日に、基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(8) 第 57 条第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(9) 第3項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
8 前項(第9号を除きます。)の規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 57 条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあ
たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
9 第7項第9号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
9の2 当社所定の方法により番号移行があった場合、番号移行があった日を含む料金月
(以下この項において「番号移行月」といいます。)の5G契約に係る月額で定める料金
(基本使用料又はオプション機能使用料以外であって、当社所定のものに限ります。以下この項において「特定月額料」といいます。)について、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間に係る日数に応じて日割りします。この場合において、計算結果に1円未満の端数が生じた場合の取扱いは、この約款に定めるところによります。
起算開始日 | 番号移行月の初日(その料金月において、特定月額料に係るサービスの提供を開始した場合はその日とします。) |
起算終了日 | 番号移行のあった日の前日(特定月額料に係るサービスの提供を開始した日と番号移行のあった日が同一の日である場合は、その日とします。) |
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 11~17 -
(ナンバーシェア副回線に係る料金等の合算請求)
18 当社は、ナンバーシェア副回線に係る料金その他の債権について、そのLTE契約者回線に係るナンバーシェア主回線に係る料金その他の債権と合算して一括して請求します。
(料金等の支払い)
19 契約者は、料金及び工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
20 前項の場合において、料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
21 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(少額料金の翌月払い)
22 当社は、その料金月に請求することとなる料金の合計額が当社が別に定める額に満たない場合は、その料金を翌料金月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(前受金)
23 当社は、料金又は工事費について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
24 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 (1) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
(2) au国際通話に関する料金
(3) 国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表又は約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
26 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(料金等の請求)
27 au(5G)通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、請求に関する当社の各規約等に定めるところによります。
第1表 au(5G)通信サービスに関する料金第1 基本使用料等
1 適用
種類 | 内容 |
5Gデュアル | デュアル端末との間に電気通信回線を設定して 通話及びデータ通信のために提供するもの |
5Gシングル | データシングル端末との間に電気通信回線を設 定して専らデータ通信のために提供するもの |
5G契約の種別 | 5Gサービスの種類 |
一般5G契約 | 5Gデュアル、5Gシングル |
定期5G契約 | 5Gデュアル、5Gシングル |
基本使用料等の適用については、第 57 条(基本使用料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料等の適用 | |
(1) 5Gサービスの種類等 | ア 5Gサービスには、次の種類があります。 イ 当社は、次表の左欄の契約に基づいて、同表の右欄の5Gサービスを提供します。この場合において、当社は、同表の右欄の種類のうち、その5G契約者から接続の請求があった端末設備に対応する5Gサービスを提供するものとします。 ウ 5G契約者は、5Gサービスの種類の変更の請求をすることはできません。 ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありません。 エ ウのただし書きに該当する請求があったときは、当社は、5Gサービスの種類の変更を伴う請求があった場合は、その変更日から変更後の5Gサービスの種類による料金を適用します。 オ ローミングには、5Gサービスと同一の種類があります。 カ 5G契約者は、5Gサービスの再利用の請求を行う場合、その 5Gサービスの一時休止を行った時点で提供を受けていたものと異なる種類の5Gサービスの提供を受けることはできません。 ただし、当社所定の事由に該当する場合は、この限りでありま せん。 |
(2) 5Gサービスの利用月数 | 5Gサービスの利用月数は、その5Gサービスに係る利用開始月からその料金月(契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの月数(一時休止日の前日を含む料金月の翌料金月から再利用開始日を含む料金月の前料金月までの月数を除きます。以下この欄において同じとします。)を通算したもの (契約変更を行った場合は、契約変更を行う前の5G契約により提供を受けていた5Gサービスに係る利用開始月からその契約変更のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、契約移行があった場合は、契約移行を行う前のLTE契約により提供を受けていたL TEサービスに係る利用開始月からその契約移行のあった日を含む料金月の前料金月までの月数を、それぞれこれに合算したものとします。)とします。 |
(3) 5Gサービスの基本使用料の料金種別の選択等
ア 5Gサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 5Gデュアルに係るもの
基本使用料の料金種別 |
標準プラン2 |
標準プラン |
(イ) 5Gシングルに係るもの
基本使用料の料金種別 |
タブレットシェアプラン 5G |
タブレットプラン3 5G |
タブレットプラン 50 5G |
ホームルータープラン 5G |
モバイルルータープラン 5G |
ルーターフラットプラン 80(5G) |
イ 5G契約者は、あらかじめ基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ 5G契約者は、基本使用料の料金種別の変更の請求をすることができます。
ただし、ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線の契約者は、端末設備の変更を伴わない料金種別の変更の請求をすることはできません。
エ ホームルータープラン 5Gの選択は、端末の購入を伴う場合に限ります。
オ 5Gサービスの契約者回線について、選択又は変更の請求をすることができる基本使用料の料金種別は、その契約者回線に接続する端末設備等により当社が別に定めるところによります。
カ オまでの規定によるほか、次表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更については、それぞれ同表の右欄に定める取扱いの適用の申込みと同時に行う場合又は同取扱いの適用を受けている場合に限り、請求することができます。
基本使用料の料金種別 | データ通信料の取扱い |
標準プラン2 | データMAX定額2 |
標準プラン | データMAX定額1(第3(データ通信料)1(適用)(3)に定めるものをいいます。以下同じとします。)、デー タ段階定額 |
キ カまでの規定によるほか、次表の右欄の適用を受けている場合又は同表の右欄の適用の申出を同時に行う場合に限り、同表の左欄に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更を請求することができます。
基本使用料の料金種別 | 適用 |
タブレットシェアプラン 5G | (24) |
ク 基本使用料の料金種別の変更の請求があった場合、その請求があった日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。
ただし、その請求が、端末設備の変更(当社が別に定めるサービス取扱所において行う、その契約者回線に接続する端末設備の変更であって、当社が別に定めるものを除きます。以下同じとします。)に係る請求と同時に行われたものである場合は、その請求があった日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 ケ ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届出のあった契約者の住所に限り利用することができます。 コ 当社は、ケの規定に反してその端末設備を移動したことを当社が確認したときは、その契約者回線について、au(5G)通信サービスの利用を停止します。この場合、当社はあらかじめ5G契約者にそのことをSMS又は電話により通知します。 サ コの規定によりau(5G)通信サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、当社はその5G契約を解除することがあります。この場合、当社はあらかじめ5G契約者にそのことを通知します。 シ コ及びサの規定にかかわらず、当社は、緊急やむを得ない場合は、事前の通知なしにau(5G)通信サービスの利用の停止又は5G契約の解除を行うことがあります。 ス 当社は、ケからシの取扱いを行うにあたり、ホームルータープラン 5Gの適用を受けている契約者回線に接続された端末設備の所在する位置に関する情報(その端末設備が接続されている基地局設備に係る情報又はその端末設備から取得したGPS衛星から受信した信号等の情報に基づき、当社が計算したものをいいます。)を取得します。 位置に関する情報の取得に同意しない場合、当社は、そのホームルータープラン 5Gの申込みを承諾しません。 セ アに規定するほか、5Gサービスの基本使用料には、次の料金種別があります。 ただし、スまでの規定にかかわらず、この基本使用料の料金種別の選択又は同料金種別への変更の請求をすることはできません。 (ア) 5Gシングルに係るもの 基本使用料の料金種別タブレットプランライト 5G | |
(4) 2年定期5 G契約に係る基本使用料の取扱い (2年契約N) | ア 2年定期5G契約に係る基本使用料については、その料金種別に応じて、2-1-1の(2)のア又は2-1-2の(2)のアに規定する料金額を適用します。 イ 2年定期5G契約に係る基本使用料の適用は、2年定期5G契約に係る5Gサービスの提供を開始した日(一般5G契約からの契約変更の場合は、その契約変更日を含む料金月の初日とします。)からとします。 ウ 2年定期5G契約の解除があった場合における取扱いについて |
は、次表のとおりとします。 エ 2年定期5G契約への契約移行(一般LTE契約又は第2種定期LTE契約(タイプⅡに限ります。)からのものに限ります。)があった場合、その契約移行日を含む料金月の初日から契約移行後の2年定期5G契約に係る基本使用料の料金種別の適用を開始する日の前日までの間、契約移行を行う前のLTE契約の契約種別をそれぞれ第2種定期LTE契約(タイプⅠに限ります。)又は第 7種定期LTE契約として、そのLTE契約に係る基本使用料の料金種別の料金額を適用します。 | |||
(5) 障がい者等に係る基本使用料の適用 (スマイルハート割引) | ア 障がい者等に係る基本使用料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、その契約者が次表の適用条件のいずれかに該当する者(以下「障がい者等」といいます。)である場合に、その契約者回線に係る基本使用料について、2-1-1の (1)に規定する料金額に代えて、次表に規定する料金額を適用することをいいます。 (ア) 適用条件 | ||
① 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。) ② 知的障がい者(療育手帳制度について(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。) ③ 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。) ④ 特定疾患患者(特定疾患治療研究事業について(昭和 48 年 |
区分 | 2年定期5G契約に係る基本使 用料の適用 |
1 2又は3以外により2年定期5G契約の解除があったと き。 | その契約解除日の前日まで2年定期5G契約に係る基本使用料 を適用します。 |
2 一般5G契約への契約変更又は一般LTE契約への契約移行があったとき(3に該当 するときを除きます。)。 | その契約変更日を含む料金月の末日まで2年定期5G契約に係る基本使用料を適用します。 |
3 一般5G契約又はへの契約 | その契約変更日又は契約移行日 |
変更又は一般LTE契約への | を含む料金月の前料金月の末日 |
契約移行があったとき(その | まで2年定期5G契約に係る基 |
申出と同時に、この約款又は | 本使用料を適用します。 |
LTE約款に定める障がい者 | |
等に係る基本使用料の割引の | |
適用の申出があったときに限 | |
ります。)。 |
衛発第 242 号公衆衛生局長通知)に規定する特定疾患治療研究事業対象疾患であることについて証明書(特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証をいいます。)の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。) ⑤ 指定難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)第7条第4項の規定により医療受給者証 の交付を受けている者をいいます。以下同じとします。) | |||
(イ) 料金額 1契約ごとに月額 イ 本割引は、5Gデュアルの契約者回線(その契約者が、アの (ア)に定める適用条件のいずれかに該当するものに限ります。)であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア) 定期5G契約に係るもの。 (イ) (7)の適用を受けているもの。 (ウ) 第2(通話料)1(適用)(17)の適用を受けているもの。ウ 本割引を選択する契約者は、あらかじめ当社所定の書面により申し出ていただきます。この場合において、契約者は、その書面 の記載内容を証明する書類を提示していただきます。 エ 当社は、ウの申出があったときは、当社又はKDDI株式会社との間で締結している他の携帯電話サービスに係る契約(その契 約者名義が、申出のあった契約者回線と同一のものに限ります。) について、本割引又はau約款に定める本割引に相当する基本使 用料の割引の適用を受けている場合を除き、これを承諾します。 オ 本割引の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料 金月の初日からとします。 ただし、その申出が、5Gシングルからの5Gサービスの種類の変更又はLTE契約(LTEシングルに係るものに限ります。)からの契約移行と同時に行われた場合は、5Gサービスの種類の変更日又は契約移行日からとします。 カ 本割引の適用を受けている契約者は、次のことを守っていただきます。 (ア) 障がい者等でなくなった場合、又はあらかじめ申し出た内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。 (イ) 自己以外の者に不正に利用させないこと。 (ウ) その他本割引に関する取扱いを適正に運用すめに必要な限りにおいて当社が執る措置に従っていただくこと。 キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、その適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 |
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
標準プラン2 | 780 円(858 円) |
標準プラン | 780 円(858 円) |
(イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5G契約の解除があったとき。 (エ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (オ) エの規定に適合しないことが判明したとき。 (カ) その契約者がカの規定に違反したとき。 ク 本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の区分2又は区分3の規定により本割引の適用を廃止した後、区分1又は区分2に該当する場合が生じたときは、区分1の規定によるものとします。 | ||||
(6) 国内通話定額の適用を受ける契約者回線に係る基本使用料の適用 | 国内通話定額の適用を受けている場合、2-1-1に規定する料金額((5)の適用を受けている場合は、(5)に定める料金額とします。)に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る基本使用料として取り扱います。 1契約ごとに月額 | |||
区分 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | ||||
通話定額ライトの適用を受けている場合 | 700 円 (770 円) | |||
通話定額の適用を受けている場合 | 1,700 円(1,870 円) |
区分 | 本割引の適用 |
1 2又は3以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料につ いて、本割引の適用の対象とします。 |
2 キの(ウ)又は(エ)の規定により本割引の適用を廃止したとき(2年定期5G契約への契約変更又は第7種定期LT E契約への契約移行に係るも のを除きます。)。 | その事由が生じた日の前日までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 |
3 契約者から本割引の適用を廃止する申出あったとき。 | その申出があった日を含む料金月の末日までの基本使用料について、本割引の適用の対象とし ます。 |
備考 区分2のうち、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第1項第2号に該当するときは、5G契約の解除があった日を含む料金月の末日までの基本使用料について、本割引の対象としま す。 |
通話定額ライト2の適用を受けている場合 | 800 円(880 円) | |||
通話定額2の適用を受けている場合 | 1,800 円(1,980 円) | |||
(7) 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ の適用 (グループディ ス カ ウ ント) | ア 契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ(以下この欄において 「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群((ア)に定める割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線(基本使用料の料金種別が(ウ)に定めるもの又は第2(通話料)1(適用)(13)の適用を受けているものを除きます。)に関する基本使用料について、 (イ)に規定する額の割引を行うことをいいます。 (ア) 割引選択回線 割引選択回線 本割引を選択する契約者回線、当社のLTE約款に定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰを選択するLTE契約者回線又は KDDI株式会社のau約款に定める契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰ(以下この(7)欄において「特定割引」といいます。)を選択する他網契約者回線 (イ) 割引額 1契約ごとに (ウ) 基本使用料の料金種別 基本使用料の料金種別標準プラン2、標準プラン イ 本割引は、5Gデュアルの契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます。 (ア) 定期5G契約に係るもの (イ) (5)の適用を受けているもの ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次のいずれかに該 当する場合を除いて、これを承諾します。 |
その料金月の割引選択回線群を構成する電気通信回線の数(第 2(通話料)1(適用)(13)に相当する取扱いの適用を受けて いるものを除きます。) | 割引額 |
2以上4以下の場合 | その料金月の基本使用料に 0.15 を乗じて得た額 |
5以上 49 以下の場合 | その料金月の基本使用料に 0.20 を乗じて得た額 |
50 以上 999 以下の場合 | その料金月の基本使用料に 0.25 を乗じて得た額 |
1000 以上の場合 | その料金月の基本使用料に 0.28 を乗じて得た額 |
(ア) 指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が2以上でないとき。 (イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 エ) その申出のあった契約者回線が、第2(通話料)1(適用)(17)を選択する場合であって、その契約者回線と割引選択回線群を構成する他の電気通信回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引又は特定加入電話からの通話に係る通話料の割引における同一の割引選択回線群に属さないとき。 (オ) 指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき。 (キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本割引の計算は、その契約者回線に係る基本使用料の料金種別ごとに料金月単位(通則の規定により基本使用料を日割りする場合は、その日割りの期間単位とします。)で行います。 キ 本割引の適用は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、LTE契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)から開始します。 ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなったとき。 ケ クの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定に より本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料について、本割引の適 用の対象とします。 | |||
2 5Gサービスの利用の一時休止、5G契約の解除又は5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更 があったとき。 | 一時休止日、契約解除日又は5Gサービスの種類の変更日の前日までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 | |||
コ ケの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止(契約移行によるものを除きます。)後、本割引、第2(通話料)1(適用)(13)若しくは(17)の適用の申込み(LTE約款に定める相当する申込みを含みます。)をしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの基本使用料について、本割引の適用の対象とします。 サ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 シ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の電気通信回線について本割引の適用を廃止することがあります。 ス 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求額(当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。)又はその目安となる金額を通知します。 ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できないことがあります。 セ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合において、KDDI株式会社がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報(特定割引の適用に必要な範囲に限ります。)を、当社がKDDI株式会社に通 知することを承諾していただきます。 | ||||
(8) 契約移行に係るオプション機能使用料の取扱い | ア 当社は、オプション機能(次表に定めるものを除きます。以下この欄において「5Gオプション機能」といいます。)の提供の請求があった場合であって、その請求がLTE契約(そのLTE契約者回線について、請求のあった5Gオプション機能に相当するオプション機能(以下この欄において「LTEオプション機能」 といいます。)の提供を受けているものに限ります。)からの契約移 |
行と同時に行われたものであるとき(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月のそのオプション機能使用料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日 (その料金月において、そのLTEオプション機能の提供の開始があった場合は、その日とします。)から、その5Gオプション機能の提供があったものとみなして取り扱います。 割込通話機能、5G NET機能、5G NET for DA TA機能、番号変換機能、番号変換文字メッセージ送受信機能 (WEB)、WiMAX利用機能 イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約移行後のLTE契約者回線について、契約移行前の契約者回線について提供を受けていた5Gオプション機能に相当するLTEオプション機能の提供の請求があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のその5Gオプション機能に係るオプション機能使用料については、当社のLTE約款の規定(アに相当するものをいいます。)に定めるところによります。 ウ LTE契約との契約移行(第2種LTEデュアルに係るものに限ります。)があった場合、ア又はイの取扱いにおいて、アの表に 定めるオプション機能に割込通話機能を含めないものとします。 | |
(9) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(オプション機能)に規定する利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 イ アの規定によるほか、当社は、ナンバーシェア主回線に接続されている移動無線装置が海外利用地域に在圏している場合であって、その契約者回線又はその契約者回線に係るナンバーシェア副回線への通話があったときは、その着信に応答した契約者回線又はLTE契約者回線にかかわらず、ナンバーシェア主回線について着信通話利用があったものとして、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する海外利用地域に応じて、オプション機能使用料を適用します。 ウ 着信通話利用に係る料金額として、2(料金額)に規定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほか、KDDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める国 際ローミング着信自動通話に係る通話料を含みます。 |
(10) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への定額制の適用 (世界データ | ア 当社は、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録があった場合に、利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定した利用開始日時から起算して、エの規定により海外定額対象回線の契約者が選択した利用日数に係る時間(利用日数に 24 を乗じた時間をいいます。)が経過するまでの間(以下「海外定額制選択期間」といいます。)、その契約者回線の海外ローミング機能に 係るオプション機能使用料(海外5G NET利用又は海外5G |
定額) | NET for DATA利用(別表3に規定する海外利用地域に係るものに限ります。以下「海外定額対象利用」といいます。)に係るものに限ります。)について、2(料金額)の規定にかかわわらず、次表に規定する定額料を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに選択した利用日数1日につき イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場合(選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合に限ります。)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象利用に係る海外定額制選択期間は、利用を開始した日時から起算します。 ウ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線(5Gサービスの契約者回線(当社が別に定めるところにより、海外ローミング機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きます。)であって、第3(データ通信料)1(適用)(10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択しているものをいいます。以下同じとします。)に限り、適用を受けることができます。 エ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適用(海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます。)を受けるにあたり、当社が別に定める方法により、次表に定める利用日数を選択して利用開始登録又は利用開始の予約登録を行っていただきます。 利用開始の予約登録を行う場合は、利用日数のほか、利用を開始する日時及び海外利用地域を指定していただきます。 オ 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。 (ア) データ通信総量速度規制の一時解除の適用の廃止があった とき。 (イ) 海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その登録が完了したとき。 カ エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、海外定額制選択期間における海外定額対象利用の有無にかかわらず又は選択した利用日数に満たない時間の海外定額対象利用であっても、アに定める定額料の支払いを要します。 キ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
(11) 海外ローミ | ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海 |
区分 | 定額料 |
(ア) (イ)以外の場合 | 980 円 |
(イ) 利用開始の予約登録を行った場合 | 690 円 |
区分 | 利用日数 |
(ア) (イ)以外の場合 | 1日から8日までの各日数 |
(イ) 利用開始の予約登録を行 う場合 | 1日から 30 日までの各日数 |
ング機能に係るオプション機能使用料への2段階定額制の適用 (海外ダブル定額 | 外定額対象利用((10)の適用を受けるものを除きます。)に係るものに限ります。以下この欄において「本料金」といいます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能2段階定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに日額 イ 海外ローミング機能2段階定額制は、5Gサービスの契約者回線に限り、適用します。 |
(12) 削除 | 削除 |
(13) 削除 | 削除 |
(14) 番号変換機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日(その番号変換機能の提供を開始した日とその契約者回線が所属するユーザグループ(同欄に規定するユーザグループをいいます。以下同じとします。)が構成された日(以下この欄において「構成日」といいます。)とが同日の場合は、その番号変換機能の提供を開始した日とします。)から起算してその番号変換機能の廃止があった日までの期間中の料金月の末日(その料金月において番号変換機能の廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線(同欄に規定するユーザグループ構成回線をいいます。以下同じとします。)の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日(以下「ユーザグループ廃止日」といいます。)とします。)においてユーザグループ代表者(同欄に規定するユーザグループ代表者をいいます。以下同じとします。)である場合、そのユーザグループに係る番号変換機能に係るその料金月のオプション機能使用料(その料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループが構成された場合又はユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となった場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて日割りした額とします。)について、2(料金額)に規定する料金の |
2(料金額)に規定する料金額 により算定した本料金の1日あたりの合計額 | 料金額 |
0 円以上 1,980 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額 により算定した額 |
1,981 円以上 40,000 円以下の場 合 | 1,980 円 |
40,001 円以上 41,000 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額により算定した額から 40,000 円を差し引いた額に 1,980 円を 加算した額 |
41,001 円以上の場合 | 2,980 円 |
備考 この表に規定する1日とは、本邦の時刻の午前 0 時 00 分 00 秒から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。 |
支払いを要します。 イ 番号変換機能に係るオプション機能使用料については、第 57条(基本使用料等の支払義務)第2項の規定中、「au(5G)通信サービスを全く利用することができない状態」を「所属するユーザグループに係る全てのユーザグループ構成回線から内線番号(別表1(オプション機能)9欄に規定する内線番号をいいます。)による通話の発信ができない状態」に読み替えるものとし、 その他については同項の規定のとおりとします。 | |
(15) 保留転送機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、第 57 条(基本使用料等の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その保留転送機能の提供を開始した日の翌日から起算してその保留転送機能の廃止があった日 (料金月の末日以外の日に5G契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において「オプション機能使用料の支払いを要する期間」といいます。)について、2 (料金額)に規定する料金の支払いを要します イ 保留転送機能に係るオプション機能使用料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、保留転送機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 ウ 当社は、オプション機能使用料の支払いを要する期間が1の料金月に満たない場合は、その提供日数に応じてオプション機能使 用料を日割りします。 |
(16) 番号変換文字メッセージ送受信機能(W EB)に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定する番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)に係るオプション機能使用料は、その料金月の初日に登録されているログインID(別表1(オプション機能)12 欄の備考に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係るログインID利用者(そのログインIDにより特定される特定固定サービスの電気通信回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号変換文字メッセージ送受信機能(WE B)の提供を受けている契約者回線の契約者は、そのオプション機能使用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 イ 当社は、通則の規定にかかわらず、そのオプション機能使用料 |
区分 | 基本使用料の適用 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、その 契約者回線が所属するユーザグループが構成された場合は、その構成日の翌日) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、その契約者回線が所属するユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となった場合 は、そのユーザグループ廃止日) |
の日割りを行いません。 | |
(17) 5G NE T f o r DATA機能に係るオプション機能使用 料の適用 | 5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がモバイルルータープラン 5G又はルーターフラットプラン 80(5G)のものに限ります。)の契約者は、5G NET for DATA機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 |
(18) 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引の適用 (電話きほんパック、電話きほ ん パ ッ ク (V)) | ア 特定のオプション機能の加入を条件とするオプション機能使用料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、その契約者回線について、(ア)に定めるオプション機能(以下この欄において「特定オプション機能」といいます。)の全ての提供を受けている場合に、その料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料を合計した額に(イ)に定める割引率を乗じて得た額の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)を行うことをいいます。 (ア) 特定オプション機能 (イ) 割引率 イ その5G契約が、契約移行により締結されたものである場合 (契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)であって、その契約移行のあった日を含む料金月において、契約移行前のLTE契約者回線について、当社のLTE約款に定める本割引に相当する割引に係る特定オプション機能(以下この欄において「LTEオプション機能といいます。)の提供を受けているときは、本割引の適用にあたり、その料金月において、この約款に基づく特定オプション機能 (LTEオプション機能に相当するものに限ります。)の提供があったものとして取扱います。 この場合において、契約移行のあった日を含む料金月における、そのLTEオプション機能のオプション機能使用料を、アに定めるオプション機能使用料に含めるものとします。 ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 |
区分 | オプション機能 |
タイプⅢ | 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑電話拒否機能 |
タイプⅣ | 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷 惑電話拒否機能 |
区分 | 割引率 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
タイプⅢ | 2(料金額)に定める特定オプ | 300 円(330 円) |
タイプⅣ | ション機能のオプション機能使 | 400 円(440 円) |
用料の合計額(以下この(18)に | ||
おいて「特定オプション料合計 | ||
額」といいます。)からそれぞれ | ||
右欄に定める額を差し引いた額 | ||
を、特定オプション料合計額で | ||
除して得た値 |
エ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 オ 契約移行があった場合であって、契約移行後のLTE契約者回線について、LTE約款に定める本割引に相当する割引の適用を受けるときは、アからエの規定にかかわらず、契約移行のあった日を含む料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料については、当社のLTE約款の規定(アからエに相当するも のをいいます。)に定めるところによります。 | |
(18)の2 国内通話定額2の適用を受ける契約者回線に係るオプション機能使用料の適用 | ア 国内通話定額2の適用を受けている場合、その料金月の次表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 オプション機能 留守番伝言機能、三者通話機能、割込通話機能、迷惑電話拒否機能 イ アに定める場合のほか、国内通話定額2の適用の申出があり、その申出があった日を含む料金月の翌料金月からその国内通話定額2を適用した場合(その申出があった日を含む料金月に、アの表のいずれかのオプション機能の提供の請求があった場合に限ります。)、申出があった日を含む料金月について、アの表に定めるオプション機能に係るオプション機能使用料の支払いを要しません。 ウ 契約移行があった場合(その契約移行のあった日を含む料金月 (以下この欄において「契約移行月」といいます。)において、国内通話定額2の適用を受けている場合に限ります。)、契約移行月の対象オプション機能(当社のLTE約款に定めるオプション機能(アの表に定めるものに相当するものに限ります。)をいいま す。)のオプション機能使用料についても支払いを要しません。 |
(18)の3 WiM AX利用機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 別表1(オプション機能)に規定するWiMAX利用機能(タイプⅡに限ります。)の提供を受けている契約者回線の契約者は、その契約者回線について同 17 欄に規定するプラスエリアモードを選択してデータ通信(沖縄セルラー電話株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。)を行った料金月において、2 (料金額)に規定するプラスエリアモードの利用に係る加算額 (以下「プラスエリアモード加算額」といいます。)の支払いを要します。 イ 当社は、通則の規定にかかわらず、プラスエリアモード加算額の日割りを行いません。 ウ 契約者は、アの規定にかかわらず、ホームルータープラン 5 Gの適用を受けている期間については、プラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 エ 契約者は、ホームルータープラン 5Gとの間の料金種別の変更のあった日を含む料金月において、その契約者回線について特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用の判定用回線又は固定代替回線として指定されている場合、その料 金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 |
オ 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、LTE約款に定める、プラスエリアモード加算額の支払いを要する場合又は次表の取扱いを受ける場合若しくはその取扱いに係る判定用回線として指定されていた場合、アの規定にかかわらず、その料金月のプラスエリアモード加算額の支払いを要しません。 取扱い 固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用、特定サービスの判定用回線に係る契約を条件とする基本使用料等の減額適用又は特定のLTEシングルに係る契約を条件とする基本使用料等の割引 | |
(19) 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用 (auスマートバリュー) | ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群 (割引対象回線(イに定めるものをいいます。以下この欄から (20)において同じとします。)及び1又は2の判定用回線(ウに定めるものをいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)により構成される回線群をいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)を構成する契約者回線(本割引を選択するものに限ります。)に係る基本使用料等(この約款の規定により支払いを要することとされるau(5G)通信サービスの料金(基本使用料、オプション機能使用料(海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ送受信機能 (WEB)に係るものを除きます。)、通話料(au国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。)及びデータ通信料(第3 (データ通信料)1(適用)(10)に定める購入データ量に係るものを除きます。)に限ります。)、付随サービスに関する料金等(料金安心サービスに関する料金及びauスマートサポート接続サービス利用料に限ります。)及び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄及び(20)において同じとします。)について、次表に定める額(基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。)の割引を行うことをいいます。 (ア) その料金月の末日において、データMAX定額の適用を受 けている場合 1契約ごとに月額 割引額 税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) (イ) その料金月の末日において、データ段階定額の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 イ 本割引に係る割引対象回線とは、本割引若しくは次表の左欄に |
割引額 |
税抜額 500 円(税込額 550 円) |
備考 第3(データ通信料)1(適用)(4)の規定により、同 (4)のピタットプラン5Gに係る区分1に定める定額料を適用 する場合の割引額は0円とします。 |
定める取扱いを選択又はその適用を受けることとなる電気通信回線をいいます ウ 本割引に係る判定用回線とは、カの規定に基づき指定された電気通信回線(判定用固定サービス(次表に定めるいずれかの種類のサービスをいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)の提供を受けるための契約の申込みについて、それぞれ判定用固定事業者(判定用固定サービスを提供する電気通信事業者をいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)がその登 録を完了したものに限ります。)をいいます。 | ||||
種類 | 判定用固定サービス | |||
タイプⅠ | 当社が別に定めるインターネットサービス及び電話サービス(そのインターネットサービスと合わせて 選択することができるものに限ります。) | |||
タイプⅡ | 当社が別に定めるインターネットサービス、電話サービス及びテレビサービス(本割引の適用にあたり、テレビサービスに相当すると当社が認めるものを含みます。)のうちいずれか2のサービス(そのサ ービスは他の1のサービスと合わせて選択すること |
取扱い | 名称 |
5G約款又はLTE約款に定める特定サービス に係る契約を条件とする基本使用料等の割引 | スマートバリ ュー |
この約款、5G約款又はLTE約款に定める特 定回線群に係る基本使用料等の割引 | 家族割プラス |
LTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする第2種LTEシングル等の契約者回 線に係る基本使用料の減額適用 | ルーター割引 |
LTE約款に定める特定サービスの判定用回線に係る契約を条件とする基本使用料等の減額適 用 | 据置ルーター割引 |
この約款若しくは5G約款に定める固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用又はLTE約款に定める固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適 用 | 固定代替割引 |
UQmⅡ約款に定める自宅セット割 | 自宅セット割 |
備考 1 以下この(19)から(20)において、上欄の取扱いは、それぞれ同表の右欄に定める名称を使用します。 2 その契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合、「家族割プラス」を「法人割プラス」に読み替えます。以下同じとします。 3 上欄の取扱いについて、当社が提供するもののみを示す場合は「OCT」を、KDDI株式会社が提供するもののみを示す場合は「KDDI」を、それぞれの名称の前に付加したものに 読み替えます。以下同じとします。 |
ができるものに限ります。以下この欄から(20)にお いて同じとします。) | ||||
タイプⅢ | この約款若しくは5G約款に定める5Gシングル又 はLTE約款に定めるLTEシングル | |||
タイプⅣ | UQC約款に定めるWiMAX+5Gサービス(特定MNOのMVNOが提供する当社が別に定めるサービスを含みます。)であって、その電気通信サービスに係る電話番号がM2M等専用番号(電気通信番号規則別表第3号に定める電気通信番号に定めるも のをいいます。)以外のもの | |||
エ 本割引は、5Gサービスの契約者回線であって、5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができます。 オ 割引選択回線群は、1又は2の判定用回線につき1とします。カ 本割引を選択する契約者は、1の判定用回線を指定して、当社 に申し出ていただきます。 キ 当社は、UQmⅡ契約(UQmⅡ約款に定める自宅セット割グループに所属している電気通信回線に係るものに限ります。)からの番号移行があった場合、番号移行に際し、その契約者回線について、その自宅セット割グループに係るものと同一の判定用回線又は固定代替回線(ナに定めるものをいいます。以下この欄から (20)において同じとします。)を指定して、カの申出があり当社が承諾したものとして取り扱います。 ただし、自宅セット割(でんきコース)の適用を受けている又は適用を受けていたUQmⅡ契約からの番号移行であって、番号移行前に当社が所定の登録を完了していないものについては、この限りでありません。 ク 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) 指定した判定用回線(タイプⅢの判定用固定サービス(L TEシングルに限ります。)に係るものに限ります。)について、据置ルーター割引の申出を当社又はKDDI株式会社が承諾していないとき。 (イ) 指定した判定用回線(タイプⅢ又はタイプⅣの判定用固定サービスに係るものに限ります。)について、固定ルータープラン(判定用固定事業者の契約約款等に定める料金プランであって、本割引に係る当社のWEBサイトに定めるものをいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)の適用を受けていないとき。 (ウ) その申出により、その割引選択回線群において、タイプⅢ若しくはタイプⅣに係る判定用回線である電気通信回線及びルーター割引、据置ルーター割引若しくは固定代替割引の適用を受ける電気通信回線の数が2以上となるとき。 (エ) 指定した判定用回線が所属する割引選択回線群を構成する 割引対象回線(判定用固定サービスがタイプⅢ又はタイプⅣで |
ある場合、判定用回線を含みます。)の数が11 以上となるとき。 (オ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した判定用回線に係る契約者の住所と異なるとき(その契約者回線 に係る契約者(満 50 歳以上の者に限ります。)と判定用回線に 係る契約者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合を 除きます。)。 (カ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した判定用回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (キ) 申出のあった契約者回線について、他の割引選択回線群に所属しているとき。 (ク) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (ケ) 指定した判定用回線に係る判定用固定サービスの契約の申込みについて、判定用固定事業者が登録を完了していないとき。 (コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。ケ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 コ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、その申出が、LTE契約(そのLTE契約者回線について、OCTスマートバリューの適用を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものである場合は、契約移行のあった日を含む料金月からとします。 サ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 (ア) その契約者回線について、5Gデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。 (イ) 指定した判定用回線について、判定用固定サービスの提供を受けていないとき。 (ウ) その契約者回線について、(21)の適用を受けているとき。シ サの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、判定用固定サービスの提供を受けていない場合であっても、本割引 の申出があった日を含む料金月の翌料金月から起算して6料金月 の間(当社が別に定める事由に該当する場合は、6料金月を超え て当社が別に定める料金月までの間とします。)、本割引を適用し ます。 ス コのただし書きに定める場合に該当するときは、サ中「本割引の申出があった日を含む料金月」を「LTE契約に係るその割引の申出があった日を含む料金月」に、読み替えて適用します。 セ コのただし書きに定める場合に該当するとき(その契約移行の あった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があ |
った場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月において、そのLTE契約者回線に係る基本使用料等(OCTスマートバリューの適用において規定する基本使用料等をいいます。)を、アに定める基本使用料等に含めるものとします。 ソ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいず れかに該当するとき。 ① 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 ② 契約者の地位の承継があったとき。 ③ 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 ④ 5G契約の解除があったとき。 (イ) 判定用回線(タイプⅠ又はタイプⅡの判定用固定サービスに係るものに限ります。)について、次のいずれかに該当するとき。 ① 判定用固定サービス(タイプⅠであって、その電話サービスがKDDI株式会社のケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話である場合(そのインターネットサービスを提供する電気通信事業者が当社が別に定めるテレビサービスを提供するものである場合を除きます。)は、その判定用回線に係る電話サービスとします。)の契約の解除があったとき(次のいずれかに該当することをあらかじめ当社が確認したときを除きます。)。 a 居住場所の変更に伴いその契約を解除すると同時に変更後の居住場所において新たに判定用固定サービスの契約の申込みがあり、判定用固定事業者がその登録を完了しているとき。 b その契約を解除すると同時に解除前に締結していた契約に係る電気通信回線の終端の設置場所と同一場所において新たに判定用固定サービスの契約の申込みがあり、判定用固定事業者がその登録を完了しているとき。 ② 判定用固定事業者が定める条件に該当するとき。 ③ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めによらない理由により、その契約の解除等があったとき。 ④ 判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由により、その契約の解除等があったとき(二又はヌの規定に基づき、判定用回線に代わり、固定代替回線の指定があったときを除きます。)。 (ウ) 判定用回線(タイプⅢ又はタイプⅣの判定用固定サービスに係るものに限ります。)又は固定代替回線について、当社、K DDI株式会社又は判定用固定事業者の契約約款等に定めると |
ころにより、以下のいずれかに該当することとなったとき。 ① 判定用回線について、固定ルータープラン以外への基本使用料の料金種別の変更又は選択があったとき。 ② 固定代替回線について、固定代替ルータープラン(当社又はKDDI株式会社のau約款に定める料金プランであって、本割引に係る当社のWEBサイトに定めるものをいいます。以下この欄から(20)において同じとします。)以外への料金種別の変更又は選択があったとき。 ③ サービスの利用権の譲渡があったとき(サービスの利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 ④ タイプⅢの判定用固定サービスに係る契約者の地位の承継があったとき。 ⑤ サービスの利用の一時休止があったとき。 ⑥ 契約の解除があったとき。 (エ) その他クのいずれかに該当することとなったとき。 タ 判定用回線に代えて指定のあった固定代替回線に係る契約者の住所が、判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等を当社が知ったときは、当社は、そのことを固定代替回線が所属する割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線の契約者に通知することがあります。 チ タに定める通知を受けた場合又は固定代替回線に係る契約者の住所が判定用固定サービスのサービス提供地域となったこと等を知った場合(知ることができた場合を含みます。)、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線の契約者は、すみやかに判定用固定サービスに係る契約を申込み、その割引選択回線群の判定用回線として指定していただきます。 ツ チの規定に基づく判定用回線の指定がない場合、当社は、その割引選択回線群を構成する契約者回線について、本割引を廃止します。 テ ソ又はツの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄又は3欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄又は2欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ1欄又は2欄の規定によ るものとします。 | ||||
区分 | 本割引の適用 | |||
1 2又は3以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(ソの(ア)の①若しくは②又は(ウ)の③の若しくは④により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料等に ついて、本割引の適用の対象と |
します。 | ||||
2 契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき又はソの(ア)の③若しくは④ (契約移行に係るものを除きます。)、(ウ)の①若しくは② (端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものに限ります。)、⑤若しくは⑥により 本減額適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とします。 | |||
3 ソの(イ)の④により本減額適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月から起算し4料金月の末日までの基本使用料等について、本 割引の適用の対象とします。 | |||
ト 契約者は、ソの(イ)の③の規定により本割引の廃止があったときは、本割引の適用により当社が割引いた額(コのただし書きに該当する場合は、OCTスマートバリューの適用により当社が割引いた額を含みます。)を支払っていただきます。 ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 ナ その住所が判定用固定サービスの提供地域外である等により、 判定用固定事業者が、指定のあった判定用回線に係る判定用固定サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置又は保守することが困難な場合、契約者は、判定用回線に代えて、特定の電気通信回線(以下この欄から(20)において「固定代替回線」といいます。)を指定して、本割引の適用を申し出ることができます。この場合において、クに定めるほか、当社は、その固定代替回 線が、au約款に定めるところにより、次の全てを満たすときに 限り、その申出を承諾します。 (ア) 固定代替回線に接続する端末設備が当社が別に定めるものであること。 (イ) 基本使用料の料金種別として、固定代替ルータープランを選択していること。 (ウ) その申出により、その割引選択回線群において、タイプⅢ若しくはタイプⅣに係る判定用回線である電気通信回線及びルーター割引、据置ルーター割引若しくは固定代替割引の適用を受ける電気通信回線の数が2以上とならないこと。 二 ナに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があった場合であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群に固定代替回線(ルーター割引を選択するものに限ります。)が含まれないときは、契約者は、判定用回線に代えて、固定代替回線(ナの各号の全てを満たすものに限ります。)を指定することができます。 ヌ ナ又はニに定めるほか、判定用固定事業者がその判定用固定サ |
ービスの提供を開始する前であって、判定用固定事業者の責めに帰すべき理由により、その判定用回線に係る契約の解除等があった場合であって、その判定用回線が所属していた割引選択回線群に固定代替回線(ルーター割引を選択するものに限ります。)が含まれるときは、当社は、その契約の解除等があった日を含む料金月から起算し5料金月の初日において、契約者から、判定用回線に代えて、固定代替回線の指定があったものとみなします。 ネ 契約者は、本割引又はKDDIスマートバリューの適用の可否を判断するために、その契約者回線、他網契約者回線及び判定用回線に係る情報(それぞれの適用に必要な範囲に限ります。)について、当社、KDDI株式会社及び判定用固定事業者との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 ノ 本割引の適用の申出があった場合、(20)に定める特定回線群に 係る基本使用料等の割引の申出があったものとして取り扱います。 | |
(19)の2 固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用 (auスマート バ リ ュ ー (ルーター割引 固 定 代替)) | ア 当社は、(19)の規定に基づき、判定用回線に代えて固定代替回線として指定のあった契約者回線について、(ア)及び(イ)に定める取扱い(以下この欄において「本適用」といいます。)を行います。 (ア) その契約者回線(基本使用料の料金種別がモバイルルータープラン 5Gのものに限ります。)に係るプラスエリアモード加算額について、次表に定める額の割引を行うこと。 1契約ごとに月額 (イ) その契約者回線(基本使用料の料金種別がルーターフラットプラン 80(5G)のものに限ります。)の基本使用料について、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に定める料金額を適用します。 1契約ごとに月額 イ 本適用の計算は、料金月単位で行います。 ウ 本適用の開始は、(19)の規定に基づき、判定用回線に代えて固定代替回線として指定のあった日からとします 。 エ 当社は、本適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、本適用を廃止します。 (ア) モバイルルータープラン 5G又はルーターフラットプラン 80(5G)以外の料金種別の選択があったとき。 (イ) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (ウ) 契約者の地位の承継があったとき。 |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 1,000 円(1,100 円) |
区分 | 税抜額(税込額) |
一般5G契約に係るもの | 5,150 円(5,665 円) |
2年定期5G契約に係るもの | 4,980 円(5,478 円) |
(エ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (オ) 5G契約の解除があったとき。
(カ) (19)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る判定用回線の指定がないとき。
(キ) (19)のチの規定に基づき、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る判定用回線の指定があったとき。
オ エの規定により、本適用を廃止した場合における取り扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の2欄又は3欄の左欄の規定により本適用を廃止した後、1欄又は2欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ1欄の規定によるものとします。
(ア) アの(ア)に定める取扱い
区分 | 本適用の適用 |
1 2以外により本適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(エの(イ)又は(ウ)により本適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までのプラスエリアモード加算額について、本適用の対象とし ます。 |
2 エの(ア)(端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものに限ります。)、(エ)、 (オ)又は(キ)により本適用を 廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までのプラスエリアモード加算額について、本適用の対象とします。 |
(イ) アの(イ)に定める取扱い
区分 | 本適用の適用 |
1 2又は3以外により本適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(エの(イ)又は(ウ)により本適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料について、本 適用の対象とします。 |
2 エの(ア)又は(オ)により本適用を廃止したとき(3に該 当するときを除きます。)。 | その事由が生じた日の前日までの基本使用料について、本適用 の対象とします。 |
3 エの(エ)、(オ)(契約移行に係るものを除きます。)又は (キ)により本適用を廃止した とき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの基本使用料について、本適用の対象とします。 |
カ 契約者は、本適用又はKDDI固定代替割引の適用の可否を判断するために、その契約者回線、他網契約回線及び判定用回線に
係る情報(それぞれの適用に必要な範囲に限ります。)について、当社、KDDI株式会社及び判定用固定事業者との間で相互に開 示し照会することを承諾していただきます。 | |
(20) 特定回線群に係る基本使用料等の割引の適用 (家族割プラス/法人割プラス) | ア 特定回線群に係る基本使用料等の割引(以下この欄において 「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群を構成する契約者回線(本割引を選択するものに限ります。)に係る基本使用料等について、その契約者回線が所属する割引選択回線群に係る算定対象回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の数に応じて、次表に定める額(基本使用料等の額が次表に定める額に満たない場合は、基本使用料等の額とします。)の割引を行うことをいいます。 (ア) (イ)又は(ウ)以外の場合 1契約ごとに月額 (イ) その料金月の末日において、データMAX定額2又はデータ段階定額(ピタットプラン5Gに限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 (ウ) その料金月の末日において、データ段階定額(スマホミニプラン5Gに限ります。)の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 イ 本割引に係る算定対象回線とは、本割引又は家族割プラスを選択する契約者回線、LTE契約者回線又は他網契約者回線であって、それぞれ次表(5G約款又はKDDI株式会社のLTE約款に定める次表に相当するものを含みます。以下この欄において同じとします。)に定める5Gデータ定額の取扱い、基本使用料の料金種別又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているものをいいます。 (ア) 契約者回線又は5Gサービスの他網契約者回線に係るもの 5Gデータ定 データMAX定額、データ段階定額額の取扱い (イ) LTE契約者回線又はLTEサービスの他網契約者回線に |
区分 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 (550 円) |
算定対象回線の数が3の場合 | 1,000 円(1,100 円) |
算定対象回線の数が4以上の場合 | 2,020 円(2,222 円) |
区分 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
算定対象回線の数が2の場合 | 500 円 (550 円) |
算定対象回線の数が3以上の場合 | 1,000 円(1,100 円) |
区分 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
算定対象回線の数が2の場合 | 200 円(220 円) |
算定対象回線の数が3以上の場合 | 500 円(550 円) |
係るもの
基本使用料の 料金種別 | 家族割プラスに係る算定対象回線の適用条件と してLTE約款に定める基本使用料の料金種別 |
特定データ通信定額の取扱 い | 家族割プラスに係る算定対象回線の適用条件としてLTE約款に定める特定データ通信定額の 取扱い |
ウ 本割引は、5Gサービスの契約者回線であって、イの(ア)の表に定める5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができます。
エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を選択して、当社に申し出ていただきます。
オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) 指定した割引選択回線群を構成する割引対象回線(判定用固定サービスがタイプⅢ又はタイプⅣである場合、判定用回線を含みます。)の数が 11 以上となるとき。
(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者の住所と異なるとき。
(ウ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が指定した割引選択回線群を構成する他の割引対象回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(エ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
キ アの表に定める算定対象回線の数は、その料金月の末日における算定対象回線の数(その料金月に5G契約若しくはLTE契約の解除(それぞれ契約移行に係るものを除きます。)又は5Gサービス若しくはLTEサービスの利用の一時休止(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったものを除きます。)があった場合、その事由が生じた日における算定対象回線の数を含みます。)とします。
ク 本割引の適用の開始は、エの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
ただし、その申出が、LTE契約(そのLTE契約者回線について、OCT家族割プラスの適用を受けているものに限ります。)からの契約移行と同時に行われたものである場合は、契約移行のあった日を含む料金月からとします。
ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。
(ア) その契約者回線について、次表に定める5Gデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。 5Gデータ定額の取扱いデータMAX定額、データ段階定額 (イ) その契約者回線について、(21)の適用を受けているとき。コ 当社は、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合 のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利 用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 サ コの規定により本割引の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。 シ 契約者は、本割引又はKDDI家族割プラスの適用の可否を判断するために、その契約者回線及び他網契約者回線に係る情報 (それぞれの適用に必要な範囲に限ります。)について、当社及び KDDI株式会社の間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 | |
(21) 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用 (スマートバ | ア 特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線等群((ア)に定める割引対象回線、(イ)に定める特定固定回線及び(ウ)に定める特定IDにより構成される回線等群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する割引可能回線(その割引選択回線等群を構成する特定IDの数と同数 (その割引選択回線等群を構成する割引対象回線の数がその特定 |
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(コの(ア)又は(イ)により本割引の適用を廃止するときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とし ます。 |
2 契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき又は5Gサービスの利用の一時休止若しくは5G契約の解除 (契約移行に係るものを除き ます。)があったとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの基本使用料等について、本割引の適用の対象とします。 |
リューfor Busine ss) | IDの数より少ない場合は、その割引対象回線の数とします。)の割引対象回線をいいます。以下この欄において同じとします。)のうち、本割引を選択する契約者があらかじめ指定した契約者回線に係る(エ)に定める基本使用料等合計額について、本割引の適用期間に応じて定める(オ)の割引額(基本使用料等合計額が割引額に満たない場合は、基本使用料等合計額とします。)の割引を行うことをいいます。この場合において、割引可能回線の数がその割引選択回線等群を構成する特定固定回線の数に 50 を乗じて得た値(以下この欄において「割引可能上限数」といいます。)を上回るときは、その割引可能回線の数は、割引可能上限数とします。 (ア) 割引対象回線 割引対象回線 本割引を選択する契約者回線、当社のLTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用 (以下この(21)において「LTE割引」といいます。)を選択する LTE契約者回線又はKDDI株式会社のau約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等合計額の割引の適用(以下この(21)において「特定割引」といいます。)を選択する他網契約者回線 (イ) 特定固定回線 | ||||||
特定固定回線 | |||||||
特定固定サービス(次表に定める電気通信事業者が、次表に定める契約約款に規定する次表に定める電気通信サービスをいいます。以下この(21)において同じとします。)の電気通信回線(その特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了したもの(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了したもの)に限ります。)であって、当社が別に定めると ころにより指定したもの | |||||||
電気通信事 業者 | 契約約款 | 電気通信サービス | |||||
当社 | 光ダイレクトサービ ス契約約款 | 一般光ダイレクトサービ ス | |||||
KDDI株 式会社 | 光ダイレクトサービス契約約款 | 一般光ダイレクト電話サービス(KDDI株式会社の光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサービスの用に供するものを除きま す。) | |||||
ワイドエリアバーチ ャルスイッチサービス契約約款 | ワイドエリアバーチャル スイッチサービス(加入契約回線等(予備のモバイル回線を除きます。)を 使用して行うもの(特定 |
ワイドエリアバーチャル スイッチサービスを除きます。)に限ります。) | |||||||
パワードイーサネットサービス契約約款 | パワードイーサネットサービス(加入契約回線等を使用して行うものに限 ります。) | ||||||
デジタルデータサービス契約約款 | IPVPNサービス(加入契約回線、当社契約者回線又は利用契約回線( 当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める総合オープン通信網サービスに係る電気通信回線と接続するものに限ります。)を使用して行う ものに限ります。) | ||||||
東北インテリジェント通信株式会社 | 高速イーサネット網サービス契約約款 | 高速イーサネット網サービス(当社が別に定める ものを除きます。) | |||||
おトークオフィス・ ワンサービス契約約款 | おトークオフィス・ワンサービス | ||||||
ワイドエリアバリュアブルイーサネット サービス契約約款 | ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス | ||||||
沖縄通信ネットワーク株式会社 | 専用サービス契約約款 | 高速イーサネット専用サ ービス(当社が別に定めるものを除きます。) | |||||
高速イーサネット網 サービス契約約款 | 高速イーサネット網サー ビス | ||||||
(ウ) 特定ID | |||||||
特定ID | |||||||
当社若しくはKDDI株式会社のベーシックパックに関する規約に定めるベーシックパックID(ベーシックパックに係る料金の適用があるもののうち、同規約に定める特定au契約(当社が別に定める料金種別等を選択しているものに限ります。)に係るものを除いたものをいいます。)、当社、KDDI株式会社、KDDIまとめてオフィス株式会社、KDDIまとめてオフィス関西株式会社、KDDIまとめてオフィス中部株式会社、KDDIまとめてオフィス東日本株式会社若しくはKDDIまとめてオフィス西日本株式会社の Office365 with KDDI利用規約に定めるアカウント(当社が別に定めるものに限ります。)又は当社、KDDI株式 会社、KDDIまとめてオフィス株式会社、KDDIまとめてオ |
フィス関西株式会社、KDDIまとめてオフィス中部株式会社、 KDDIまとめてオフィス東日本株式会社若しくはKDDIまとめてオフィス西日本株式会社のGoogle Apps for Business等の販 売に関する規約に定めるアカウント | |||
(エ) 基本使用料等合計額 (オ) 割引額 ① その料金月の末日において、データ段階定額の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 ② その料金月の末日において、データMAX定額の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 割引額 税抜額 1,000 円(税込額 1,100 円) イ 本割引に係る割引可能回線の数は、料金月の末日時点における特定IDの数、割引対象回線の数及び特定固定回線の数に基づき算定します。 ウ イで算定した割引可能回線の数が割引可能上限数を上回るときは、契約者があらかじめ指定した割引対象回線について、本割引を適用します。この場合において、契約者からの指定がない場合 は、当社が別に定める方法により本割引を適用する割引対象回線 |
基本使用料等合計額 |
この約款の規定により支払いを要することとされる次のau(5 G)通信サービスに係る料金、付随サービスに関する料金等(料金安心サービスに関する料金及びauスマートサポート接続サービス利用料に限ります。)及び当社が別に定める料金の合計額 ① 基本使用料 ② オプション機能使用料(海外ローミング機能、番号変換機能、保留転送機能及び番号変換文字メッセージ送受信機能 (WEB)に係るものを除きます。) ③ 通話料(au国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。) ④ データ通信料(第3(データ通信料)1(適用)(10)に定 める購入データ量に係るものを除きます。) |
備考 LTE契約(本割引に相当する取扱いを受けるものに限ります。)からの契約移行があった日を含む料金月においては、そのLTE契約者回線に係る基本使用料等合計額(当社のLTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用において規定する基本使用料等をいいます。) を、基本使用料等合計額に含めるものとします。 |
割引額 |
税抜額 500 円(税込額 550 円) |
備考 第3(データ通信料)1(適用)(4)の規定により、同 (4)のピタットプラン5Gに係る区分1に定める定額料を適用する場合の割引額は0円とします。 |
を定めます。 エ 本割引は、5Gサービスの契約者回線であって、5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限り、選択することができます。 オ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線等群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たに割引選択回線等群を構成する申出であるときは、登録する1の割引選択回線等群について1の割引選択回線等群代表者 (その割引選択回線等群を構成する割引対象回線に係る契約者 (LTE割引又は特定割引に係る者を含みます。)であって、割引選択回線等群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表することができる者をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して、当社に申し出ていただきます。 カ 当社は、オの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した割 引選択回線等群を構成するいずれかの他の電気通信回線又は特定IDに係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ウ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (エ) 割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (オ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ) 指定した割引選択回線等群に係る割引選択回線等群代表者から承諾が得られないとき。 (キ) その契約者回線の契約者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ク) その申出の内容に不備があるとき。 (ケ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。キ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 ク 本割引の適用は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、LTE契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)から開始します。 ケ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 (ア) その契約者回線(5Gデュアルに係るものに限ります。)について、5Gデータ定額の取扱いの適用を受けていないとき。 (イ) 割引選択回線等群を構成する特定固定回線について、全て の特定固定サービスの提供が開始されていないとき。 |
(ウ) 割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 コ ケの(イ)の規定にかかわらず、その料金月の末日において、全ての特定固定回線について、特定固定サービスの提供が開始されていない場合であっても、特定固定サービスの提供を受けるための契約の申込みについて、当社がその登録を完了した日(その契約内容に変更があったときは、その契約内容の変更に係る申込みについて、当社がその登録を完了した日とします。)を含む料金月から起算して7料金月の間(当社が別に定める事由に該当する場合は、7料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間とします。)、本割引を適用します。 サ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき(5Gサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定固定回線がないとき。 (カ) その料金月の末日において、割引選択回線等群を構成する特定IDがないとき。 (キ) その他カの(ア)から(イ)又は(オ)から(ケ)のいずれかに該当することとなったとき。 シ サの規定による本割引の適用の廃止があった場合、その事由が生じた日を含む料金月の前料金月の末日(本割引の適用の廃止が契約移行に伴うものであるときは、契約移行の前日とします。)までの基本使用料等合計額について、本割引の適用の対象とします。 ス 本割引の提供を受けている契約者回線の契約者は、当社が別に定める方法により、所属する割引選択回線等群又は割引選択回線等群代表者の変更の請求をすることができます。この場合において、当社は、その請求の承諾について、カの規定に準じて取扱います。 セ 割引選択回線等群代表者を変更しようとするとき又は割引選択回線等群代表者に係る割引対象回線について本割引、LTE割引若しくは特定割引の適用の廃止があったときは、その割引対象回線のうちいずれか1の契約者(LTE割引又は特定割引に係る者を含みます。)を割引選択回線等群代表者として指定していただきます。 ソ ス又はセの場合において、変更後の割引選択回線等群は、その請求を当社が承諾した日を含む料金月の初日から、変更後の割引選択回線等群代表者は、その請求を当社が承諾した日から適用し ます。 |
タ 契約者は、本割引、LTE割引又は特定割引の適用に関する業務を行うために、契約者回線、他網契約者回線(特定固定サービスの電気通信回線を含みます。以下このタにおいて同じとします。)及び特定IDに係る情報(本割引、LTE割引又は特定割引の適用に関する業務に必要な範囲のものに限ります。)について、当社、KDDI株式会社、東北インテリジェント通信株式会社及び沖縄通信ネットワーク株式会社が相互に開示し照会することを承諾していただきます。この場合において、契約者がその契約者回線、他網契約者回線又は特定IDに係る契約名義人と異なるときは、あらかじめその承諾に必要なその契約名義人の同意を得て いただきます。 | |
(22) 料金の支払方法を条件とする基本使用料の割引の適用 (auPAY カードお支払い割) | ア 当社は、(ア)に定める適用条件の全てを満たす契約者回線に係る基本使用料について、(イ)に定める額(通則に規定により基本使用料を日割りした場合は、その日数に応じて日割りした額とします。)の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 (ア) 適用条件 ① その料金月の末日において指定されているau(5G)通信サービスの料金その他の債務の支払方法が、auPAYカードによるものであること。 ② 次表に定める5Gデータ定額の取扱い又は基本使用料の料金種別の適用を受けていること。 ③ (5)に定める障がい者等に係る基本使用料の適用を受けていないこと。 ④ その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)でないこと。 (イ) 割引額 ① ②以外の場合 1契約ごとに月額 割引額 税抜額 170 円(税込額 187 円) ② データMAX定額2の適用を受けている場合 1契約ごとに月額 割引額 税抜額 100 円(税込額 110 円) イ 本割引の計算は、基本使用料の料金種別ごとに料金月単位で行います。 ウ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 本割引の適用を受ける場合の2年定期5G契約に係る基本使用 料については、その料金種別に応じて、2-1-1の(2)のア又 |
5Gデータ定額の 取扱い | データMAX定額2、データ段階定額 |
基本使用料の料金 種別 | モバイルルータープラン 5G、ルーター フラットプラン 80(5G) |
は2-1-2の(2)のアに規定する料金額に代えて、それぞれ2 -1-1の(1)又は2-1-2の(1)に規定する料金額を適用します。 オ auPAYカードによる支払いに関する手続き及び提供条件等 については、当社が別に定めるところによります。 | |||
(23) 特定金融商品契約を条件とする減額等適用 (金融サービスセット割) | ア 当社は、特定金融商品契約(当社の金融サービスセット割利用規約に定める対象金融商品契約をいいます。以下同じとします。)の契約者から指定があった場合、その指定のあった契約者回線に係るau(5G)通信サービスに係る料金について、当社が別に定めるところにより、減額(以下この欄において「本減額適用」といいます。)を行います。 イ 本減額適用に係る提供条件は、当社の金融サービスセット割利用規約に定めるところによります。 ウ 契約者は、本減額適用の可否を判断するために、その契約者回線に係る情報(本減額適用に必要な範囲に限ります。)について、 KDDI株式会社との間で相互に開示し照会すること、及びこれ を利用することを承諾していただきます。 | ||
(24) 特定の5G シングルの契約者回線に係る5Gデュアル等との回線群の構成 | ア 特定の5Gシングルの契約者回線に係る5Gデュアル等との回線群の構成(以下この欄において「本取扱い」といいます。)とは、対象回線(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)について、判定用回線(ウに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)との回線群を構成することをいいます。 イ 本取扱いに係る対象回線とは、5Gシングルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別がタブレットシェアプラン 5Gのものをいいます。 ウ 本取扱いに係る判定用回線とは、次表に定める電気通信回線をいいます。 エ 本取扱いを選択する契約者は、1の対象回線及び1の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社はエの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いてい、これを承諾します。 (ア) 指定した判定用回線が、次表の取扱い等に係る判定用回線 として指定されたものであるとき。 | ||
本取扱い、LTE約款に定める特定のLTEシングルの契約者回 |
区分 | 電気通信回線 |
区分1 | この約款又は5G約款に定める5Gデュアルの契 約者回線 |
区分2 | LTE約款に定めるLTEデュアルの契約者回線 (基本使用料の料金種別がケータイプラン、ケータイシンプルプラン、ケータイカケホプラン、ジュニアスマートフォンプラン若しくはジュニアスマートフォンプラン(V)のもの又は特定データ通信定額の取扱いの適用を受けているものに限り ます。) |
線に係るLTEデュアル等との回線群の構成等又は5G約款に定 める特定の5Gシングルの契約者回線に係る5Gデュアル等との回線群の構成 | |||
(イ) 指定した判定用回線に係る契約者名義が、対象回線に係る契約者名義と異なるとき。 (ウ) 判定用回線について、au約款の定めるところにより、5 Gサービス又はLTEサービスの利用の一時休止が行われているとき。 (エ) その契約者が、対象回線及び判定用回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ) その契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (カ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本取扱いの開始は、エの申出を当社が承諾した日からとします。 キ 当社は、契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、本取扱いを廃止します。 (ア) 対象回線又は判定用回線に係る5G契約又はLTE契約の解除があったとき(判定用回線に係る契約移行であって、契約移行後のLTE契約者回線又は契約者回線について、ウに定める条件を満たすときを除きます。)。 (イ) 対象回線又は判定用回線に係る5Gサービス又はLTEサービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ) 対象回線又は判定用回線に係る5Gサービス利用権又はL TEサービス利用権の譲渡があったとき。 (エ) 対象回線又は判定用回線に係る契約者の地位の承継があったとき。 (オ) 対象回線について、5Gデュアルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) 対象回線について、タブレットシェアプラン 5G以外への基本使用料の料金種別の変更又は選択があったとき。 (キ) 判定用回線について、5Gシングル又はLTEシングルへの5Gサービス又はLTEサービスの種類の変更があったとき。 (ク) 判定用回線について、ウに定める条件に該当しなくなったとき。 ク キの規定により、本取扱いを廃止する場合、その事由が生じた日(5Gサービス利用権又はLTEサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本取扱いを廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)まで本取扱いの対象とします。 ケ キ又はクの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その定めるところによります。 (ア) 判定用回線に係る5Gサービス又はLTEサービスの利用 |
の一時休止があった後、その休止日を含む料金月において5Gサービス又はLTEサービスの再利用を開始した場合であって、再利用を開始した後、同一料金月において本取扱いの申込みがあり当社が承諾したときは、その料金月について本取扱いを行います。 (イ) 本取扱いの申込みがあり当社が承諾した日を含む料金月においてキに定める事由が生じた場合は、本取扱いを行いません。 コ 本取扱いを受けている契約者回線の契約者は、判定用回線について、ウに定める条件に該当しないこととなる請求(5Gサービス利用権若しくはLTEサービス利用権の譲渡の請求又は契約者の地位の承継の届出を含みます。)を行う場合、その請求に先立ち、その対象回線について、基本使用料の料金種別の変更(タブレットシェアプラン 5G以外への変更に限ります。)を請求していただきます。 サ 判定用回線として他網契約者回線を指定する契約者は、当社が本取扱いの適用の可否を判断するために、その契約者回線及び他網契約者回線に係る情報(本取扱いの適用の可否を判断するために必要な範囲に限ります。)について、KDDI株式会社との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 シ 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 |
2 料金額
2-1 基本使用料
2-1-1 5Gデュアルに係るもの
(1) 一般5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
標準プラン2 | 1,080 円(1,188 円) |
標準プラン | 1,150 円(1,265 円) |
(2) 定期5G契約に係るもの
ア 2年定期5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
標準プラン2 | 980 円(1,078 円) |
標準プラン | 980 円(1,078 円) |
2-1-2 5Gシングルに係るもの
(1) 一般5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
タブレットシェアプラン 5G | 1,000 円(1,100 円) |
タブレットプラン3 5G | 1,000 円(1,100 円) |
タブレットプラン 50 5G | 4,800 円(5,280 円) |
タブレットプランライト 5G | 1,000 円(1,100 円) |
ホームルータープラン 5G | 4,700 円(5,170 円) |
モバイルルータープラン 5G | 4,962 円(5,458.2 円) |
ルーターフラットプラン 80(5G) | 7,150 円(7,865 円) |
(2) 定期5G契約に係るもの
ア 2年定期5G契約に係るもの
1契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
モバイルルータープラン 5G | 4,792 円(5,271.2 円) |
ルーターフラットプラン 80(5G) | 6,980 円(7,678 円) |
2-2 オプション機能使用料
2-2-1 2-2-2以外のもの
(1) 5Gサービスに係るもの
各単位ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | |||
留守番伝言機能 (お留守番サービスEX) | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
三者通話機能 (三者通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) | |
割込通話機能 (割込通話サービス) | 1契約ごとに | 200 円(220 円) | |
迷惑電話拒否機能 (迷惑電話撃退サービス) | 1契約ごとに | 100 円(110 円) | |
番号変換機能 (KDDI ビジネスコールダイレクト) | 1契約ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
保留転送機能 | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB) | 1契約ごとに | 300 円(330 円) | |
5G NET for DATA機能 | 1契約ごとに | 500 円(550 円) | |
ナンバーシェア機能 | 1契約ごとに | 50 円(55 円) | |
WiMAX利用機能 | |||
プラスエリアモードの利用に 係る加算額 | 1契約ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
2-2-2 海外ローミング機能
(1) (2)又は(3)以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア 11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア 12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア 15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア 16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア 21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア 22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ 11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ 13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2に定めるところに よります。 |
(2) 海外SMS利用に係るもの
1送信ごとに
送信文字数 | 料金額 |
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 100 円 |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
(3) 海外5G NET利用又は海外5G NET for DATA利用に係るもの
1課金対象データごとに 1.6 円
料金額
1 適用
区分 | 料金額 |
定額料 | 980 円 |
区分 | 料金額 | |
通話料 | ア イ以外の部分 | 0 円 |
イ 別記 15 の規定により測定した通話時間がそのau国際通話を開始した時点から 15 分を超える部 分 | 30 秒までごとに 20 円 |
通話料の適用については、第 58 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第 99条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)によるほか、次のとおりとします。
通話料の適用 | |||||
(1) 削除 | 削除 | ||||
(2) 削除 | 削除 | ||||
(3) au国際通 話に係る通話料の適用 | au国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じ て、2-1-2に規定する料金額を適用します。 | ||||
(4) au国際通 話に係る通話料の定額適用 (au国際通話定額) | ア au国際通話に係る通話料の定額適用(以下「au国際通話定 額」といいます。)とは、(ア)に定める定額料を支払った場合に、その契約者回線((イ)に定める種類の5Gデータ定額の取扱い (以下この欄において「対象5Gデータ定額」といいます。)の適用を受けているものに限ります。)からのau国際通話(別表5に定める地域(以下「au国際通話定額地域」といいます。)への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)について、2-1-2に規定する料金額に代えて、au国際通話等合算回数(イに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、 (ウ)に定める料金額を適用する取扱いをいいます。 (ア) 定額料 1契約者回線ごとに月額 (イ) 対象5Gデータ定額 データMAX定額、データ段階定額 (ウ) 適用額 ① その契約者回線からのau国際通話等合算回数が 50 回以内のものであるau国際通話に係るもの。 ② その契約者回線からのau国際通話等合算回数が 51 回以上のものであるau国際通話に係るもの。 | ||||
区分 | 料金額 | ||||
通 話料 | 定額通話料 | 1のau国際通話ごと に 300 円 | |||
上欄に定める定額通話料のほか |
ア イ以外の部分 | 0 円 | |||||
イ 別記 15 の規定により測定した通話時間がそのau国際通話を開始した時点から 15 分を 超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 | |||||
イ au国際通話等合算回数とは、その料金月における、その契約者回線からのau国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話(K DDI株式会社の電話サービス等契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)の回数を合算したものをいいます。 ウ 契約移行があった場合は、契約移行のあった日を含む料金月において契約移行前のLTE契約者回線からのau国際通話の回数及び特定携帯国際自動通話の回数を、イに定める回数に含めます。 エ au国際通話定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 (ア) 対象5Gデータ定額の適用を受けていること。 (イ) au国際通話利用規制の適用を受けていないこと。 オ au国際通話定額を選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 カ au国際通話定額の適用の開始は、オの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 キ 当社は、au国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からau国際通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、au国際通話定額の適用を廃止します。 (ア) 5G契約の解除があったとき。 (イ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (エ) 対象5Gデータ定額の適用の廃止(他の対象5Gデータ定額の適用の申込みによるものを除きます。)があったとき。 ク キの規定により、au国際通話定額の適用を廃止する場合にお ける取扱いについては、次表のとおりとします。 | ||||||
区分 | au国際通話定額の適用 | |||||
1 2又は3以外によりau国際通話定額を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までのau国際通話に関する料金について、au国際通話定額の適用の対象としま す。 | |||||
2 キの(ア)、(イ)又は(ウ)によりau国際通話定額を廃止したとき(3に該当するとき を除きます。)。 | その事由が生じた日までのau国際通話に関する料金について、au国際通話定額の適用の 対象とします。 | |||||
3 キの(ア)(LTE契約(L | その事由が生じた日の前日まで |
TEデュアルに係るものに限ります。)への契約移行に係るものに限ります。)又は(エ)によりau国際通話定額を廃止 したとき。 | のau国際通話に関する料金について、au国際通話定額の適用の対象とします。 | |||
ケ 定額料については、日割りを行いません。 コ 当社は、au国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、au国際通話定額並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用 (当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 (ア) 第 43 条(利用停止)第1項第 14 号及び第 15 号に該当するとき。 (イ) 第81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。 (ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 (カ) その契約者回線からのau国際通話及び特定携帯国際自動通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ) その契約者回線からのau国際通話及び特定携帯国際自動通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 サ 当社は、au国際通話定額の適用を受けている契約者回線について、コに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、そ の判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡ってau国 際通話定額の適用を廃止できるものとします。この場合におい て、この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はa u国際通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 シ 当社は、コに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査 等に協力していただきます。 ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を 閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | ||||
(5) ローミング | ローミング(KDDI株式会社の5G約款に規定する5Gデュアル |
の通話料の適用 | の提供を受けているものに限ります。)の契約者回線から行った通話については、KDDI株式会社の5G約款料金表に規定する各料金 種別の料金額と同額を適用します。 |
(6) SMS機能を利用した通信に係る通話料の適用 | ア SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなして2-1-1-3に規定する料金額を適用します。 イ アの規定にかかわらず、(13)に規定する割引選択回線群を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が選択した割引選択回線群を構成する他の電気通信回線へのSMS送信につい ては、2-1-1-3に規定する料金額の支払いを要しません。 |
(7) 番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用 | ア 番号変換機能を利用して行われた通話(保留転送機能を利用して行われた通話又は番号変換文字メッセージ送受信機能を利用して行われたSMS送信を含みます。以下同じとします。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)については、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する料金額を適用します。 1契約者回線ごとに月額 イ 番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、番号変換機能を利用した通話の有無にかかわらず、その番号変換機能の提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換機能の廃止があった日(料金月の末日以外の日に5G契約の解除があった場合は、その契約解除日の前日)までの期間(以下この欄において 「定額料の支払いを要する期間」といいます。)について、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日(定額料の支払いを要する期間の部分に限ります。)にわたって、5Gサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合は、この限りでありません。 ウ アに規定する定額料については、その料金月の末日又はユーザグループ廃止日においてユーザグループ代表者である者に、当社が指定する方法により請求します。この場合、番号変換機能の提供を受けている契約者回線の契約者は、その定額料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。 エ 当社は、定額料の支払いを要する期間が1の料金月に満たない 場合は、アに定める定額料をその提供日数に応じて日割りします。 |
(8) 契約移行に係る定額料の取扱い | ア 当社は、次表に定める通話料の取扱い(以下この欄において 「5G通話料割引」といいます。)の申出があった場合であって、その申出がLTE契約(そのLTE契約者回線について、請求のあった5G通話料割引に相当する通話料の取扱い(以下この欄において「LTE通話料割引」といいます。)の提供を受けているも のに限ります。)からの契約移行と同時時に行われたものであると |
区分 | 料金額 |
定額料 | 税抜額 900 円(990 円) |
き(その契約移行のあった日からその料金月の末日までの間に、新たに契約移行があった場合を除きます。)は、契約移行のあった日を含む料金月の5G通話料割引に係る定額料について、契約移行のあった日を含む料金月の初日(その料金月において、そのL TE通話料の適用の開始があった場合は、その日とします。)から、その5G通話料割引の適用の開始があったものとみなして取り扱います。 通話料の取扱い (7)番号変換機能を利用して行われた通話に係る通話料の適用、 (19)特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用 イ 契約移行があった場合であって、その契約移行と同時に、契約移行後のLTE契約者回線について、契約移行前の契約者回線について適用を受けていた5G通話料割引に相当するLTE通話料割引の申出があったときは、契約移行のあった日を含む料金月のその5G通話料割引に係る定額料については、当社のLTE約款の規定(アに相当するものをいいます。)に定めるところによりま す。 | |
(9) 通話料の定額適用 (通話定額サービス) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その契約者回線からの通話((13)、(15)(同欄のアの表の(ウ)及び(エ)に係るものに限ります。)若しくは(19)の適用を受けた通話、SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、au国際通話、ワイドスター通信サービス(株式会社NTTドコモのワイドスター通信サービス契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。以下このアにおいて「定額対象通話」といいます。)に関する料金 (KDDI株式会社が提供するローミングに係るものを含みます。以下このアにおいて同じとします。)の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しないこととする取扱い(以下「国内通話定額」といいます。)を行います。 イ 国内通話定額には次表に定める種類があり、国内通話定額を選択する契約者は、そのいずれかを選択して、当社に申し出ていた |
区分 | 支払いを要しない料金 | |
通話定額ライ ト、通定額ライト2 | (ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 (別記 15 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から5分以内の部分に係るもの に限ります。) |
(イ) 当社が別に定める電気通信番号を使用して 行う通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | |
通話定額、通話 定額2 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料 金 |
だきます。
種類 | |
国内通話定額1 | 通話定額ライト |
通話定額 | |
国内通話定額2 | 通話定額ライト2 |
通話定額2 |
ウ 国内通話定額は、5Gデュアルの契約者回線に限り、選択することができます。
エ 国内通話定額の適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。
区分 | 国内通話定額の適用の開始 |
1 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係る5G契約の申込みと同時に行われたと き。 | その5Gサービスの提供を開始した日 |
2 国内通話定額の申出が、その契約者回線に係る5Gサービスの再利用の請求と同時に 行われたとき。 | その5Gサービスの再利用を開始した日 |
3 国内通話定額の申出が、5 Gデュアルへの5Gサービスの種類の変更に係る請求と同 時に行われたとき。 | その変更後の5Gサービスの提供を開始した日 |
4 国内通話定額の申出が、端末設備の変更に係る請求と同 時に行われたとき。 | その申出を当社が承諾した日 |
オ 5G契約者者は、国内通話定額の種類の変更を請求することができます。この場合における変更後の国内通話定額の取扱いについては、次表のとおりとします。
区分 | 変更後の国内通話定額の適用 |
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月から通話について、変更後の国内通話定額を適 用します。 |
(イ) 端末設備の変更に係る請 求と同時に行われたものである場合 | その請求があった日からの通話 について、変更後の国内通話定額を適用します。 |
カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用を廃止します。
(ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (イ) 5G契約の解除があったとき。
(ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。
キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
区分 | 国内通話定額の適用 |
1 2から4以外により国内通話定額の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象 とします。 |
2 5Gサービスの利用の一時休止又は5G契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象 とします。 |
3 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 | その5Gサービスの種類の変更日の前日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適 用の対象とします。 |
4 国内通話定額の適用を廃止する申出が、端末設備の変更に係る請求と同時に行われた とき。 | その申出があった日の前日までの通話に関する料金について、国内通話定額の適用の対象とし ます。 |
ク アの規定にかかわらず、次に定める通話については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。
(ア) その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話
(イ) その契約者回線からの通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話、au国際通話、ワイドスター通信サービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定めるものを除きます。)であって、別記15 の規定により測定した、その通
話に係る1料金月の累計通話時間が 744 時間を超えた部分
ケ クの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に
1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、国内通話定額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用
(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。
(ア) 第 43 条(利用停止)第1項第 13 号及び第 14 号に該当するとき。
(イ) 第81 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号及び第3号に該当するとき。
(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。
(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人か
ら利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (オ) その契約者からシに定める協力を得られないとき。 (カ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、コの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、国内通話定額の適用を廃止することができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国内通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 シ 当社は、クの規定を適用するため又はコの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この 場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うにあたりその契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲 覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 セ スまでの規定にかかわらず、次表に定める種類の国内通話定額の適用又は同種類への変更を新たに申し込むことはできません。 種類 通話定額ライト、通話定額 | |||
(10) 削除 | 削除 | ||
(11) 削除 | 削除 | ||
(12) 削除 | 削除 | ||
(13) 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引の適用 (家族割、法人割) | ア 割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、割引選択回線群 (イに定める割引選択回線による構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線からその割引を受けるために契約者が指定した割引選択回線群を構成する他の電気通信回線への通話(SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話及びau国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額((19)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)について、次表に 規定する額の割引を行うことをいいます。 | ||
割引額 |
その通話に関する料金の月間累計額 | |||
イ 本割引に係る割引選択回線とは、本割引を選択する契約者回線、次表に定める割引を選択するLTE契約者回線又は他網契約者回線をいいます。 割引 当社のLTE約款に定める複数回線複合割引又は特定割引(5G約款に定める割引選択回線群を構成する契約者相互間の通話料の割引又はKDDI株式会社のLTE約款に定める複数回線複合割引をいいます。以下この(13)において同じとします。) ウ 本割引は、5Gデュアルの契約者回線であって、(19)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を指定して、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) 指定した割引選択回線群を構成する電気通信回線の数が2以上 10 以下でないとき。 (イ) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (エ) 指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (オ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 当社は、1の割引選択回線群を構成する契約者回線に係る契約者名義が異なる場合であっても、通信明細書の発行その他の取扱いについて、同一の契約者名義とみなして取り扱います。 キ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 ク 本割引の適用の開始は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月からとします。 ケ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) その他オのいずれかに該当することとなったとき。 |
コ ケの規定により、本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の区分2の規定により本割引の適用を廃止した後、区分1に該当する場合が生じたときは、区分1の規定によるものとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡 |
引の適用を廃止した | 又は契約者の地位の承継により本割引の |
とき。 | 適用を廃止したときは、その譲渡承諾日 |
又は地位の承継の届出日とします。)を含 | |
む料金月の前料金月の末日までの通話に | |
関する料金について、本割引の適用の対 | |
象とします。 | |
2 5Gサービスの利 | 一時休止日、契約解除日又は5Gサービ |
用の一時休止、5G | スの種類の変更日までの通話に関する料 |
契約の解除又は5G | 金について、本割引の適用の対象としま |
シングルへの5Gサ | す。 |
ービスの種類の変更 | |
があったとき。 |
サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線について、同一料金月内において、本割引の適用を廃止した後、本割引、第1(基本使用料等)1(適用)(7)又は(16)若しくは (17)の適用の申込みをしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。
シ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
ス 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。
セ 当社は、本割引の適用を受けている契約者が割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について本割引の適用を廃止することがあります。
ソ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求額(当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。)又はその目安となる金額を通知します。
ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できないことがあります。
タ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合において、KDDI株式会社がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報(特定割引の適用に必要な範囲に限ります。)を、当社がKDDI株式会社に通
知することを承諾していただきます。 | |
(14) 障がい者等等に係る通話料の月極割引の適用 (スマイルハート割引) | ア 障がい者等に係る通話料の月極割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、第1(基本使用料等)1(適用)(5)の適用を受けている契約者回線からの通話((9)及び(15)(同欄のアに規定する区分(ウ)に係るものに限ります。)の適用を受けた通話、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、国際SMS送信、番号変換機能を利用して行われた通話並びにa u国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、電話番号案内料を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額について、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 ただし、本割引のほか(6)のイ又は(13)適用を受ける通話の取扱いについては、この規定にかかわらず、それぞれ(6)のイ又は (13)に定めるところによります。 1契約ごとに イ 通話に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 ウ 本割引の適用の開始及び廃止については、第1(基本使用料等)1(適用)(5)の適用の開始及び廃止の場合に準じて取り扱います。 ただし、同(5)のクの表の区分2の規定により本割引の適用を廃止する場合は、その事由が生じた日までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 エ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じ た場合は、その端数を切り上げます。 |
(15) 自宅加入電話への通話料の月極割引の適用 (au→自宅 | ア 自宅加入電話への通話料の月極割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、自宅加入電話番号(5G契約者の住所又は居所において利用される加入電話サービス又はIP電話サービスの電話番号であって、その料金月の当社が別に定める日にお いて、当社に登録されているものをいいます。以下この欄におい |
区分 | 割引額 |
1 当社又はKDDI株式会社が提供する携帯電話サービス若しくはSORA COMAirforセルラー通信サービス(当社又はKDDI株式会社のS ORACOMAirforセルラー通信サービス契約約款に定めるSORA COMAirforセルラー通信サービスをいいます。以下同じとします。)、加入電話サービス又はIP電話 サービスの電気通信回線への通話(当社が別に定めるものに限ります。) | 左欄の通話に関する料金の月間累計額に 0.50 を乗じて得た額 |
2 1以外の通話 | 左欄の通話に関する料金の月間累計額に 0.20 を乗じて得た額 |
割) | て同じとします。)に係る他網契約者回線について、前料金月の末日(次表の(ウ)については、その料金月の開始時とします。)において、同表の左欄のいずれかに該当する場合に、その自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話((14)及び(17)の適用を受けた通話、(19)に規定する定額対象通話並びに番号変換機能を利用して行われた通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額に同表の右欄に規定する割引率を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 ただし、次表の(ア)の場合において、(9)の適用の対象となる通話については、この規定にかかわらず、(9)に定めるところによります。 | |||
区分 | 割引率 | |||
(ア) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおける電話会社固定の区分により、次の各号のいずれかの通話等区分で当社の事業者識別番号が指定されている場合であって、(エ)以外のとき。 ① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 ② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話 ③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 ④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 ⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信 ⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 | 50% | |||
(イ) 当社のFTTHサービス契約約款に定めるF TTH電話サービス、KDDI株式会社のFTT Hサービス契約約款に定めるFTTH電話サービス、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービス、インターネット接続サービス契約約款に定めるIP電話サービスⅠ、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話又は協定事業者の 電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の他網契約者回線であるとき。 | 100% | |||
(ウ) KDDI株式会社の電話サービス等契約約款 | 100% |
に定める特定選択料金制サービスⅥの適用を受け ている他網契約者回線であるとき。 | ||||
イ アの規定に関わらず、その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である契約者回線については、本割引の適用を行いません。 ウ 本割引の適用を受けている契約者回線について、自宅加入電話番号に係る他網契約者回線の変更があった場合、その変更があった時点から変更後の区分に応じた割引率を適用します。 エ 自宅加入電話番号に係る他網契約者回線への通話に関する料金の月間累計は、アの表に規定する区分ごとに、料金月単位で行います。 オ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じ た場合は、その端数を切り上げます。 | ||||
(16) 削除 | 削除 | |||
(17) 契約者を単位とする通話料の月極割引の適用 (コールワイド) | ア 契約者を単位とする通話料の月極割引(以下この欄において 「本割引」といいます。)とは、(ア)に規定する定額料を支払った場合に、割引選択回線群((イ)に定める割引選択回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線((9)、(13)の適用を受けているものを除きます。以下(イ)及び(ウ)において同じとします。)からの通話(国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びau国際通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金 (KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含み、 (19)に規定する定額対象部分を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累計額について、(ウ)に規定する割引率を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 (ア) 定額料 1割引選択回線群ごとに月額 料金額 税抜額 3,000 円(税込額 3,300 円) (イ) 割引選択回線 割引選択回線 本割引を選択する契約者回線、当社のLTE約款に定める契約者を単位とする通話料の月極割引(以下この(17)において「LTE割引」といいます。)を選択するLTE契約者回線又はKDDI株式会社のau約款に定め契約者を単位とする通話料の月極割引 (以下この(17)において「特定割引」といいます。)を選択する他網契約者回線 (ウ) 割引率 | |||
その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線からの通話に関する料金の月間累計額の合計額(その割引選択回線群にLTE契約者回線又は他網契約者回線が含まれる場合は、LTE割引の規定に基づく LTE契約者回線に係る月間累計額及び特定割引の | 割引率 |
規定に基づく他網契約者回線に係る月額累計額を加 算した額とします。) | ||||
税抜額 20 万円未満の場合 (税込額 22 万円未満の場合) | 15% | |||
税抜額 20 万円以上税抜額 100 万円未満の場合 (税込額 22 万円以上税込額 110 万円未満の場合) | 20% | |||
税抜額 100 万円以上税抜額 300 万円未満の場合 (税込額 110 万円以上税込額 330 万円未満の場合) | 25% | |||
税抜額 300 万円以上税抜額 500 万円未満の場合 (税込額 330 万円以上税込額 550 万円未満の場合) | 28% | |||
税抜額 500 万円以上の場合 (税込額 550 万円以上の場合) | 30% | |||
イ 本割引は、5Gデュアルの契約者回線であって、次に該当しないものに限り、選択することができます 。 (ア) 定期5G契約に係るもの (イ) 第1(基本使用料等)1(適用)(5)の適用を受けているもの ウ 割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。 エ 本割引を選択する契約者は、1の割引選択回線群を指定して当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) その契約者が、割引選択回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) その申出のあった契約者回線が、第1(基本使用料等)1 (適用)(7)を選択する場合であって、その契約者回線と割引選択回線群を構成する他の電気通信回線が、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないとき。 (ウ) 削除 (エ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (オ) 指定した割引選択回線群を構成する1の契約者回線に係る契約者名義が、その割引選択回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (カ) その申出が新たに割引選択回線群を構成する申出であるとき。 (キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。カ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 キ 本割引の適用を開始する場合は、エに規定する申出を当社が承 |
諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、LTE契約
(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)以降の通話に関する料金(その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります。)について、本割引の適用の対象とします。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。
(ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。
(ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。
(オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。
(カ) その他オに列挙する規定のいずれかに該当することとなったとき。
ケ クの場合において、その廃止のあった契約者回線が割引選択代表回線であるときは、その割引選択回線群の中から新たに割引選択代表回線を指定していただきます。
コ クの規定により本割引の適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本割引の適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの通話に関する料金について、本割 引の適用の対象とします。 |
2 5Gサービスの利用の一時休止、5G契約の解除又は5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更 があったとき。 | 一時休止日、契約解除日又は5Gサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 |
備考 その料金月において、LTE契約(LTE割引の適用に係るものに限ります。)への契約移行があったときは、その料金月における本割引とLTE割引の計算をあわせて行い、その合計 額を請求することができるものとします。 |
サ コの規定にかかわらず、本割引の適用を受けている契約者回線
について、同一料金月内において、本割引の適用の廃止(契約移行に伴うものを除きます。)後、本割引、(13)又は第1(基本使用料等)(7)の適用の申込み(LTE約款に定める相当する申込みを含みます。)をしたときは、その申込日を含む料金月の前料金月までの通話に関する料金について、本割引の適用の対象とします。 シ 割引選択代表回線がLTE契約者回線又は他網契約者回線である場合は、アの規定にかかわらず、定額料の支払いを要しません。 ス 割引選択代表回線となる契約者回線に係る契約者は、通話の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、その割引選択回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、通話を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 セ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 ソ 定額料については、日割りは行いません。 タ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 チ 当社は、その割引選択回線群を構成するいずれかの電気通信回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その割引選択回線群を構成する全て又は一部の電気通信回線について本割引の適用を廃止することがあります。 ツ 当社は、本割引を選択する契約者から請求があった場合は、当社が別に定める方法により、その割引選択回線群に係る料金等の請求額(当社が指定する期間内の料金月に係るものに限ります。)又はその目安となる金額を通知します。 ただし、当社の業務上又は技術上支障があるときは、通知できないことがあります。 テ 契約者は、割引選択回線群に他網契約者回線が含まれる場合において、KDDI株式会社がその割引選択回線群を構成する他網契約者回線について特定割引の適用の可否を判断するために、その割引選択回線群を構成する契約者回線に係る情報(特定割引の適用に必要な範囲に限ります。)を、当社がKDDI株式会社に通 知することを承諾していただきます。 | |
(18) - | - |
(19) 特定の契約者回線等への通話に対する 定額料の適用 | ア 当社は、5G契約者からの申込みにより、特定の契約者回線等への通話に対する定額料の適用((ア)に規定する定額料を支払った場合に、(イ)に規定する定額対象回線群を構成するその契約者 回線から行われる、(エ)に規定する定額対象電話番号への通話 |
(ビジネス通話定額) | (国際SMS送信、その通話の料金を着信者に課金する取扱いを受けた通話、番号変換機能を利用して行われた通話及びau国際通話を除きます。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミングに係る料金を含みます。)の月間累計額について、2(料金額)の規定にかかわらず、(ア)に規定する額の割引を行う取扱いをいいます。以下この欄において「本定額適用」といいます。)を行います。 ただし、その料金月の末日における定額対象電話番号の数が2に満たない場合は、この限りでありません。 (ア) 定額料及び割引額 1契約ごとに月額 (イ) 定額対象回線群 | ||
定額対象回線群 | |||
以下の電気通信回線により構成される回線群 ① 本定額適用を選択する契約者回線 ② 当社のLTE約款に定める特定の契者回線等への通話に対する定額料の適用(以下この(19)において「LTE定額適用」といいます。)を選択するLTE契約者回線 ③ KDDI株式会社のau約款に定める特定の契者回線等への通話に対する定額料の適用(以下この(19)において「特定定額適用」といいます。)を選択する他網契約者回線 ④ クの規定に基づき電話番号が登録された(ウ)に定める特定サ ービスの電気通信回線 |
定額料 | 割引額 |
税抜額 300 円 (税込額 330 円) | 定額対象電話番号に係る電気通信回線への通話に関する料金(別記15 の規定により測定した通 話時間がその通話を開始した時点から90 分以内の部分(標準プラン2又は標準プラン(それぞれ国内通話定額のうち通話定額又は通話定額2の適用を受けるものに限ります。)に係る基本使用料の料金種別の適用を受けている契約者回線から行った通話については、その通話を開始した時点から90 分を超える部分を含みます。)に係 るものに限ります。以下この(19)において「定額対象部分」とします。)の月間累計額 |
備考 その料金月の末日(その契約者回線に係る5G契約の解除 (契約変更又は契約移行に係るものを除きます。)があったときは、その解除のあった日)における基本使用料の料金種別が標準プラン2又は標準プラン(それぞれ国内通話定額のうち通話定額又は通話定額2の適用を受けるものに限ります。)である場合の定額料の額は、0円とし、標準プラン2又は標準プラン (それぞれ国内通話定額の適用を受けるものを除きます。)であ る場合の定額料の額は、税抜額 900 円(税込額 990 円)とします。 |
(ウ) 特定サービス
特定サービス |
当社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービス若しくは光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサービス若しくはauオフィスナンバーサービス又はKDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める音声通信サービスⅠ、光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクト電話サービス若しくはauオフィスナンバーサービス (それぞれ当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダイレクトサービス又はauオフィスナンバーサービスの用に供するものを除きます。)、イントラネットIP電話サービス契約約款に定める一般イントラネットIP電話サービス、WebexC allingサービス契約約款に定めるWebexCallin gサービス、クラウドコーリングサービス契約約款に定めるクラウドコーリングサービス、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービス、インターネット接続サービス契約約款に定めるIP電話サービスⅠ、FTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービス、ケーブルプラス電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光電話、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話サービス若しくはマンションプラス電話サービス契約約 款に定める一般マンションプラス電話であって、サービスが現に提供されているもの |
(エ) 定額対象電話番号
定額対象電話番号 |
① その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他の契約者回線に係る電話番号 ② その契約者回線が属する定額対象回線群を構成するLTE契約者回線に係る電話番号 ③ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する他網契約者回線に係る電話番号 ④ その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する特定サービスの電気通信回線に係る電話番号(当社が別に定める方法に より登録されるものに限ります。) |
イ 本定額適用は、5Gデュアルの契約者回線であって、(13)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。
ウ 定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務については、当社が指定する方法により請求します。
エ 本定額適用を選択する契約者は、1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。
この場合において、当社が必要と認めたときは、当社が別に定める方法により本定額適用の利用態様を申告していただきます。 オ 当社は、エに規定する申出があったときは、次に該当する場合
を除いて、これを承諾します。
(ア) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (イ) その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が2以上でないとき。 (ウ) その契約者が、定額対象回線群を構成する契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (エ) その申出のあった契約者回線が(17)又は第1(基本使用料等)1(適用)(7)を選択する場合であって、その契約者回線並びに定額対象回線群を構成する他の契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線が、契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引Ⅰにおける同一の割引選択回線群に属さないとき。 (オ) (エ)に定める場合において、その定額対象回線群が属する契約者を単位とする通話料の月極割引、特定加入電話からの通話に係る通話料の割引又は契約者を単位とする基本使用料割引 Ⅰに係る割引選択回線群において、定額対象回線群の数とLT E約款に定める第2種定期LTE契約に係る通話料の割引の適用に定める定額対象回線群の数を合算した合計が、当社が別に定める数を超えるとき。 (カ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ) その契約者回線に係る契約者名義が、その定額対象回線群を構成する他の電気通信回線に係る契約者名義と異なるとき (当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ク) その契約者がエの規定により申告した本定額適用の利用態様により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき。 (ケ) その定額対象回線群に係る定額対象電話番号の数が 1001 以上となるとき。 (コ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 カ 本定額適用を受ける契約者は、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録することができます。 この場合、その契約者は、定額対象回線群を構成するLTE契約者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定されている場合を除き、定額対象回線群を構成する契約者回線のうちいずれか 1の契約者回線を、代表回線として指定していただきます。 キ カの規定に基づき、特定サービスの電気通信回線に係る電話番号を定額対象電話番号として登録しようとする契約者は、当社が別に定める方法により申し出ていただきます。 |
ク 当社は、キに規定する申出があったときは、その申出に係る特定サービスの電気通信回線の契約者名義が、その定額対象回線群を構成する契約者回線、LTE契約者回線又は他網契約者回線の契約者名義と同一の場合に限り、承諾します。 ケ 本定額適用を受ける5G契約者は、エの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、エの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をオの規定に準じて取扱います。 コ 本定額適用の計算は、料金月単位で行います。 サ 当社は、エに規定する申出を当社が承諾した日を含む料金月の初日(その料金月において、LTE契約(本割引に相当する適用を受けるものに限ります。)からの契約移行があったときは、その契約移行のあった日とします。)以降の通話に関する料金(その契約移行があった日以降その料金月において、新たに契約移行があったときは、その新たに契約移行があった日の前日までのものに限ります。)について、本定額適用の対象とします。 シ 当社は、本定額適用を受けている契約者回線について、契約者から本定額適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本定額適用を廃止します。 (ア) 5Gサービス利用権の譲渡があったとき。 (イ) 契約者の地位の承継があったとき。 (ウ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (エ) 5G契約の解除があったとき。 (オ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (カ) その他オのいずれか((イ)を除きます。)に該当することとなったとき。 ス シの場合において、その廃止のあった契約者回線が代表回線であるとき、又はシに相当する当社のLTE約款又はKDDI株式会社のau約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成する LTE契約者回線又は他網契約者回線(代表回線のものに限ります。)について、LTE定額適用又は特定定額適用の廃止があったときは、その定額対象回線群を構成するいずれか1の契約者回線を新たに代表回線として指定していただきます。 ただし、LTE定額適用に係る当社のLTE約款又は特定定額適用に係るKDDI株式会社のau約款の規定に基づき、その定額対象回線群を構成するいずれか1のLTE契約者回線又は他網契約者回線が代表回線として指定される場合は、この限りでありません。 セ シの規定により本定額適用を廃止した場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定に より本定額適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、1欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | 定額制の適用 |
1 2以外により本定額適用を廃止したとき。 | その廃止日(5Gサービス利用権の譲渡又は契約者の地位の承継により本定額適用を廃止したときは、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの定額対象通話に関する料金 について、本定額適用の対象とします。 | |||
2 5Gサービスの利用の一時休止、5G契約の解除又は5 Gシングルへの5Gサービス の種類の変更があったとき。 | 一時休止日、契約解除日又は5 Gサービスの種類の変更日までの通話に関する料金について、 本定額適用の対象とします。 | |||
ソ 本定額適用を受けている契約者は、通話の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 ただし、その定額対象回線群を構成する全ての契約者回線について、契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、通話を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。 タ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 チ アに規定する定額料については、日割りは行いません。 ツ 当社は、特定の契約者回線からの定額対象通話がエの規定により契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合は、その契約者回線が属する定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線について、本定額適用を廃止することがあります。 この場合において、当社はそのことをあらかじめ契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 テ 当社は、その定額対象回線群を構成するいずれかの契約者回 線、LTE契約者回線又は他網契約者回線に係る契約者がその料金その他の債務についてその支払期日を経過してもなお支払わないときは、その定額対象回線群を構成する全て又は一部の契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線について本定額適用を廃止することがあります。 ト 契約者は、定額対象回線群に他網契約者回線が含まれる場合において、KDDI株式会社がその定額対象回線群を構成する他網契約者回線について特定定額適用の可否等を判断するために必要な範囲で、その定額対象回線群を構成する契約者回線及び特定サ ービスの電気通信回線に係る情報(利用状況その他の情報を含み |
ます。)を、当社がKDDI株式会社に通知することを承諾してい ただきます。 | |
(20) 電話番号案内接続に係る通話料の取扱い | ア 当社は、第1(基本使用料等)1(適用)(5)の適用を受けている契約者回線からの通話(電話番号案内接続に係るものに限ります。)については、2(料金額)に規定する電話番号案内料及び通話料の支払いを免除します。 イ アの規定によるほか、電話番号案内料、通話料の支払い免除者の取扱い及び支払いを要しない場合並びにその他の提供条件については、電話番号案内事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱 います。 |
(21) 通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 ウ 協定事業者に係る電気通信設備の修理の請求等のために協定事 業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
2 料金額
2-1 5Gサービスに係るもの
2-1-1 通常通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) |
2-1-1-1 2-1-1-2から2-1-1-3以外のもの (1) (2)以外のもの
(2) ワイドスター通信サービスの電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 161 円(税込額 177.1 円) |
2-1-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円(税込額 220 円) |
通話料 | 2-1-1に規定する各料金種別の料金額と同額 |
2-1-1-3 SMS機能に係るもの
(1) (2)以外のもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | 税抜額(税抜額) | |
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 3円(3.3 円) | |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 6円(6.6 円) | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 9円(9.9 円) | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 12 円(13.2 円) | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 15 円(16.5 円) | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 18 円(19.8 円) |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 21 円(23.1 円) | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 24 円(26.4 円) | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 27 円(29.7 円) | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 30 円(33 円) |
(2) 国際SMS送信に係るもの
1送信ごとに
区分 | 料金額 | |
通話料 | ||
送信文字数 | ||
70 文字まで (半角英数字のみの場合 160 文字まで) | 100 円 | |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
区分 | 料金額 | |
通話料 | 30 秒までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
通話先区分1 | 20 円 | |
通話先区分2 | 55 円 | |
通話先区分3 | 65 円 | |
通話先区分4 | 85 円 | |
通話先区分5 | 95 円 | |
備考 各通話先区分における地域については、別表4(au国際通話の通話先地域)に定 めるところによります。 |
2-1-2 au国際通話に係るもの (1) (2)以外のもの
(2) 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 料金額 | |
通話料 | 1分までごとに次の料金額 | |
通話先区分 | ||
特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 | |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speech モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbit/s の Audio/Speech モードの場合) | 840 円 |
1 適用
データ通信料の適用については、第 58 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
種類 | 定額料 |
税抜額(税込額) | |
使い放題MAX 5G | 5,500 円(6,050 円) |
使い放題MAX 5G with A mazonプライム | 6,200 円(6,820 円) |
使い放題MAX 5G Netfli xパック | 6,500 円(7,150 円) |
使い放題MAX 5G Netfli xパック(P) | 6,500 円(7,150 円) |
使い放題MAX 5G DAZNパッ ク | 7,800 円(8,580 円) |
使い放題MAX 5G テレビパック | 7,200 円(7,920 円) |
使い放題MAX 5G ALL ST ARパック | 8,400 円(9,240 円) |
データ通信料の適用 | ||||
(1) データ通信料の適用 | データ通信料の適用は、1料金月の課金対象データの総情報量に ついて 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとし、2(料金額)に規定する料金額を適用します。 | |||
(2) ローミングのデータ通信料の適用 | ローミング(KDDI株式会社の5G約款に規定する5Gサービスの提供を受けているものに限ります。)の契約者回線に係るデータ通信については、KDDI株式会社の5G約款料金表に規定す る各料金種別の料金額と同額を適用します。 | |||
(3) データ通信料の定額制の適用 (データMAX定額) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その5Gデュアルの契約者回線との間のデータ通信(KDDI株式会社が提供するローミングに係るものを含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄において同じとします。)について、次表に規定する定額料(コの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「データMA X定額」といいます。)を行います。 この場合において、データMAX定額には次表に定める種類があり、5G契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 1契約ごとに月額 イ データMAX定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、次の全てを満たすものに限り、選択することができます。 (ア) 基本使用料の料金種別が次表に定めるもの(以下この欄 において「対象プラン」といいます。)であること。 | |||
種類 | 基本使用料の料金種別 | |||
下欄以外のもの(以下「データMAX | 標準プラン2 |
定額2」といいます。) | ||||
データMAX 5G、データMAX 5G with Amazonプライム、データMAX 5G Netfl ixパック、データMAX 5G N etflixパック(P)、データM AX 5G テレビパック、データM AX 5G ALL STARパック (以下「データMAX定額1」といい ます。) | 標準プラン | |||
(イ) 5G NET for DATA機能の提供を受けていないこと。 (ウ) 通信識別機能の適用について、承諾していること。 ウ データ通信料の月間累計は、データMAX定額の種類ごと並びに国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごとに、料金月単位で行います。 エ データMAX定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 オ 5G契約者は、データMAX定額の種類の変更を請求するこ とができます。この場合における変更後のデータMAX定額の取扱いについては、次表のとおりとします。 | ||||
区分 | 変更後のデータMAX定額の適用 | |||
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌料金月からのデータ通信について、変更後のデータMAX定額を適用しま す。 |
区分 | データMAX定額 の適用の開始 |
1 データMAX定額の申込みが、その契約者回線に係る5G契約の申込みと同時 に行われたとき。 | その5Gサービスの提供を開始した 日 |
2 データMAX定額の申込みが、その契 約者回線に係る5Gサービスの再利用の請求と同時に行われたとき。 | その5Gサービス の再利用を開始した日 |
3 データMAX定額の申込みが、5Gデュアルへの5Gサービスの種類の変更に 係る請求と同時に行われたとき。 | その変更後の5G サービスの提供を 開始した日 |
4 データMAX定額の申込みが、対象プ ランへの基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 データMAX定額の申込みが、端末設備の変更に係る請求と同時に行われたと き。 | その申込みを当社が承諾した日 |
(イ) 端末設備の変更に係る請求と同時に行われたものである 場合 | その請求があった日からのデータ通信について、変更後のデータMAX定額を適用します。 | |||
カ データMAX定額の適用を受けている契約者回線の契約者は、対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、データMAX定額の適用の廃止を申し出ることができます。 キ 当社は、データMAX定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からデータMAX定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ MAX定額を廃止します。 (ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ) 5G契約の解除があったとき。 (ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (エ) 対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 (オ) データ段階定額の適用の申込みがあったとき。 ク キの規定により、データMAX定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定によりデータMAX定額の適用を廃止した後、2欄、3欄又は 4欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ2欄、 3欄又は4欄の規定によるものとします。 | ||||
区分 | データMAX定額の適用 | |||
1 2から4以外によりデータMAX定額の適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までのデータ通信料について、データMAX定額の適用 の対象とします。 | |||
2 5Gサービスの利用の一時休止又は5G契約の解除があったとき。 | その一時休止日又は契約解除日までのデータ通信料について、データMAX定額の適用 の対象とします。 | |||
3 5Gへの5Gサービスの種類の変更又は対象プラン以外への料金種別の変更があったとき。 | その5Gサービスの種類の変更日の前日又は料金種別の変更日の前日までのデータ通信料について、データMAX定 額の適用の対象とします。 | |||
4 データMAX定額の適用を廃止する申出又はデータ段階定額の適用の申込み が、端末設備の変更に係る 請求と同時に行われたと | その申出又は申込みがあった日の前日までのデータ通信料について、データMAX定額の適用の対象とします。 |
き。 | ||||
ケ データMAX定額を選択した契約者は、ソに規定する場合を除き、通信の有無にかかわらず又は1の料金月の日数に満たない期間の利用であっても、アに規定する定額料の支払いを要します。 コ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 (ア) エの表の規定によりデータMAX定額の適用を開始したとき。 (イ) オの規定によりデータMAX定額の種類を変更したとき。 (ウ) クの表の区分2(5G契約の解除(契約移行に係るものに限ります。)に限ります。)、区分3又は区分4の規定によりデータMAX定額の適用を廃止したとき。 (エ) データMAX定額の適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があったとき。 サ 当社は、データMAX定額の適用を受けている契約者回線との間のデータ通信に関する料金について、そのデータ通信に係る1料金月の課金対象データの総情報量(以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める値以下である場合、同表に定める額(以下この欄において「割引額」といい、コの規定により定額料を日割りした場合は、その日数に応じて割引額を日割りした額とします。)の割引(以下「小容量利用割引」といいます。)を行います。 (ア) データMAX定額2の適用を受けている場合 (イ) データMAX定額1の適用を受けている場合 | ||||
累計課金対象データ量 | 割引額 | |||
税抜額(税込額) |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、コの (ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれデータMAX定額の適用開始日、変更後の種類のデータMAX定額の適用x x又は国内通話定額の種類変更等日とします。) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、コの (イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれ変更前の種類のデータMAX定額の適用終了日、クの表のその事由が生じた日の前日又は国内通話定額の種類変更等日の前日 とします。) |
累計課金対象データ量 | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
3,221,225,472 バイト(3ギガバイト) | 1,500 円(1,650 円) |
2,147,483,648 バイト(2ギガバイト) | 1,480 円(1,628 円) | |||
シ データMAX定額の種類の変更があった場合又は契約移行があった場合(契約移行のあった日を含む料金月において、LT E約款に定めるデータMAX定額の適用を受けている場合に限ります。)、種類の変更前の契約者回線又は契約移行前のLTE契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量を、サに定める累課金対象データ量に合算します。 ス 小容量利用割引の割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 セ 小容量利用割引は、その料金月のau(5G)通信サービスの料金から減算することにより行います。 ソ 契約者の責めによらない理由により、1料金月の全ての日にわたって、5Gサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、その契約者は、アに規定する定額料の支払いを要しません。 この場合において、当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 タ アの表に規定するほか、データMAX定額には、次表に定める種類があります。 ただし、ソまでの規定にかかわらず、この種類のデータMA X定額の適用又は同種類への変更を申し込むことはできません。 1契約ごとに月額 | ||||
(4) データ通信料の定額適用 (データ段階定額) | ア 当社は、5G契約者からの申出により、その5Gデュアルの契約者回線との間のデータ通信(KDDI株式会社が提供するローミングに係るもの及び海外定額対象回線に係る海外定額対象利用を含み、通信の料金をその通信の相手先に課金する取扱いを受けたものを除きます。以下この欄、(6)、(8)、(9)及 び(10)において同じとします。)について、そのデータ通信に係 |
種類 | 定額料 |
税抜額(税込額) | |
データMAX 5G | 6,500 円(7,150 円) |
データMAX 5G with Am azonプライム | 7,200 円(7,920 円) |
データMAX 5G Netflix パック | 7,500 円(8,250 円) |
データMAX 5G Netflix パック(P) | 7,500 円(8,250 円) |
データMAX 5G テレビパック | 8,200 円(9,020 円) |
データMAX 5G ALL STA Rパック | 9,000 円(9,900 円) |
る累計課金対象データ量に応じて、(ア)に規定する定額料(スの規定により定額料を日割りした場合はその額とします。以下この欄において同じとします。)を適用する取扱い(以下「データ段階定額」といいます。)を行います。
この場合において、データ段階定額には(イ)に定める種類があり、5G契約者は、そのいずれかを選択していただきます。 (ア) 定額料
① スマホミニプラン5Gに係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 |
税抜額(税込額) | ||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ | 2,000 円 |
ト)以下の場合 | (2,200 円) | |
区分2 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ | 3,000 円 |
ト)を超え 2,147,483,648 バイト | (3,300 円) | |
(2ギガバイト)以下の場合 | ||
区分3 | 2,147,483,648 バイト(2ギガバイ | 4,000 円 |
ト)を超え 3,221,225,472 バイト | (4,400 円) | |
(3ギガバイト)以下の場合 | ||
区分4 | 3,221,225,472 バイト(3ギガバイ | 4,500 円 |
ト | (4,950 円) | |
)を超えた場合 |
② ピタットプラン5Gに係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 |
税抜額(税込額) | ||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ | 2,000 円 |
ト)以下の場合 | (2,200 円) | |
区分2 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ | 3,500 円 |
ト)を超え 4,294,967,296 バイト | (3,850 円) | |
(4ギガバイト)以下の場合 | ||
区分3 | 4,294,967,296 バイト(4ギガバイ | 5,000 円 |
ト)を超えた場合 | (5,500 円) |
(イ) データ段階定額の種類
種類 |
スマホミニプラン 5G |
ピタットプラン 5G |
イ データ段階定額は、5Gデュアルの契約者回線であって、基本使用料の料金種別が標準プランであるものに限り、選択することができます。
ウ データ通信料の月間累計は、データ段階定額の種類ごと並びに国内通話定額の適用の有無及び適用を受ける場合はその種類ごとに、料金月単位で行います。
エ データ段階定額の適用の開始は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。
ただし、次表の左欄に規定する場合は、同表の右欄に規定する日からとします。 オ 5G契約者は、データ段階定額の種類の変更を請求することができます。この場合における変更後のデータ段階定額の取扱いについては、次表のとおりとします。 カ データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がアの表の区分に定めるそれぞれのデータ量の最大値を超えたときに、購入残等データ量((9)に定める前月からの繰越データ量及び(10)に定める購入残データ量をいいます。以下この欄において同じとします。)を有する場合、アの表を次のとおり読み替えて、データ段階定額を適用します。 (ア) スマホミニプラン5Gに係るもの 1契約ごとに月額 | |||||
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 | |||
税抜額(税込額) | |||||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)に購入残等データ量を合算した データ量以下の場合 | 2,000 円 (2,200 円) | |||
区分2 | 区分1のデータ量の最大値を超え区 分 1 の デ ー タ 量 の 最 大 値 に | 3,000 円 (3,300 円) |
区分 | データ段階定額 の適用の開始 |
1 データ段階定額の申込みが、その契約者 回線に係る5G契約の申込みと同時に行われたとき。 | その5Gサービ スの提供を開始した日 |
2 データ段階定額の申込みが、その契約者 回線に係る5Gサービスの再利用の請求と同時に行われたとき。 | その5Gの再利用を開始した日 |
3 データ段階定額の申込みが、5Gデュアルへの5Gサービスの種類の変更に係る請 求と同時に行われたとき。 | その変更後の5 Gサービスの提 供を開始した日 |
4 データ段階定額の申込みが、標準プラン ンへの基本使用料の料金種別の変更に係る請求と同時に行われたとき。 | 料金種別の変更があった日 |
5 データ段階定額の申込みが、端末設備の 変更に係る請求と同時に行われたとき。 | その申込みを当 社が承諾した日 |
区分 | 変更後のデータ段階定額の適用 |
(ア) (イ)以外の場合 | その請求があった日を含む料金月の翌 料金月からのデータ通信について、変更後のデータ段階定額を適用します。 |
(イ) 端末設備の変更に係る請求と同時に行われたもの である場合 | その請求があった日からのデータ通信について、変更後のデータ段階定額を適用します。 |
1,073,741,824 バイト(1ギガバイ ト)を合算したデータ量以下の場合 | |||||
区分3 | 区分2のデータ量の最大値を超え区分 2 の デ ー タ 量 の 最 大 値 に 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ ト)を合算したデータ量以下の場合 | 4,000 円 (4,400 円) | |||
区分4 | 区分3のデータ量の最大値を超えた 場合 | 4,500 円 (4,950 円) | |||
備考 区分2及び区分3については、それぞれの区分に定める データ量の最大値を超えた時点で購入残等データ量を有する場合、そのデータ量を合算した値を最大値とします。 | |||||
(イ) ピタットプラン5Gに係るもの 1契約ごとに月額 キ データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、 (12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受ける場合、同(12)の規定によるほか、ア又はカの表のそれぞれの区分に定めるデータ量の最大値及び最小値((12)の適用を開始した時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量を超える部分に限ります。)を、そのデータ量共有回線群を構成する他の契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線に係る総量速度規制データ量を合算したデータ量を加算した値にそれぞれ読み替えて、データ段階定額を適用します。 ク データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、 (12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用の廃止があった場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があった時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定額料に係るアの表の区分の次の区分に定めるデータ量の最小値として取り扱います。 ただし、5G契約の解除による廃止の場合、廃止があった時点のその契約者回線に係る累計課金対象データ量は、廃止があ った時点の共有累計課金対象データ量に係る定額料と同額の定 |
区分 | 累計課金対象データ量 | 定額料 |
税抜額(税込額) | ||
区分1 | 1,073,741,824 バイト(1ギガバイ | 2,000 円 |
ト)に購入残等データ量を合算した | (2,200 円) | |
データ量以下の場合 | ||
区分2 | 区分1のデータ量の最大値を超え区 | 3,500 円 |
分 1 の デ ー タ 量 の 最 大 値 に | (3,850 円) | |
3,221,225,472 バイト(3ギガバイ | ||
ト)を合算したデータ量以下の場合 | ||
区分3 | 区分2のデータ量の最大値を超えた | 5,000 円 |
場合 | (5,500 円) | |
備考 区分2については、その区分に定めるデータ量の最大値 を超えた時点で購入残等データ量を有する場合、そのデータ量を合算した値を最大値とします。 |
額料に係るアの表の区分に定めるデータ量の最小値として取り扱います。 ケ 料金月の起算日以外の日に(ア)から(オ)に該当した場合、その料金月について、データ段階定額の種類に応じて、アの表の区分に定めるデータ量の最大値及び最小値をそれぞれ次のとおり読み替えて、データ段階定額を適用します。 (ア) データ段階定額の適用の開始があったとき((エ)又は (オ)に該当するときを除きます。)。 (イ) データ段階定額の適用を受けている場合であって、国内通話定額の種類変更等があったとき。 | |||||
種類 | 読み替える値 | 読み替え後の値 | |||
スマホミニプラン5 G | 国内通話定額の種類変更等後の、それぞれの区分1に定めるデータ量の最大値及び区分2 に定めるデータ量 | 国内通話定額の種類変更等があった時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(以下この欄において「変更前利用データ量」といいます。)に係る、アの表の区分に定めるデータ量の最大 |
種類 | 読み替える値 | 読み替え後の値 |
スマホ | それぞれの区分1 | データ段階定額の適用を開始する |
ミニプ | に定めるデータ量 | 前の基本使用料の料金種別等に係 |
ラン5 | の最大値及び区分 | る総量速度規制データ量(その値 |
G | 2に定めるデータ | が 1,073,741,824 バイト(1ギガ |
量の最小値 | バイト)未満の場合は、1ギガバ | |
イトとします。)から、データ段階 | ||
定額の適用を開始した時点までに | ||
ピタッ | 行ったデータ通信に係る累計課金 | |
トプラ | 対象データ量((6)、(8)、(9) | |
ン5G | 又は(10)の取扱いを受けるものを | |
除きます。)を差し引いた値(その | ||
値が0バイト以下の場合は、0バ | ||
イトとします。) | ||
スマホ | 区分2及び区分3 | それぞれの読み替える前の値に、 |
ミニプ | に定めるデータ量 | 上欄により算定した読み替え後の |
ラン5 | の最大値並びに区 | 値から 1,073,741,824 バイト(1 |
G | 分3及び区分4に | ギガバイト)を差し引いた値を加 |
定めるデータ量の | 算した値 | |
最小値 | ||
ピタッ | 区分2に定めるデ | |
トプラ | ータ量の最大値及 | |
ン5G | び区分3に定める | |
データ量の最小値 |
ピタットプラン5G | の最小値 | 値(変更前利用データ量が次表の左欄の値を超える場合は、同表の右欄の値とします。)から、変更前利用データ量を差し引いた値 ① スマホミニプラン5Gの適用を受けている場合 3,221,225,472 4,294,967,296 バイト(3ギ バイト(4ギガバイト) ガバイト) ② ピタットプラン5Gの適用を受けている場合 4,294,967,296 7,516,192,768 バイト(4ギ バイト(7ギガバイト) ガバイト) | |||
スマホミニプラン5 G | 国内通話定額の種類変更等後の、区分2及び区分3に定めるデータ量の最大値並びに区分 3及び区分4に定 めるデータ量の最小値 | それぞれの読み替える前の値に、上欄により算定した読み替え後の値から 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||
ピタットプラン5G | 国内通話定額の種類変更等後の区分 2に定めるデータ量の最大値及び区分3に定めるデー タ量の最小値 | ||||
(ウ) データ段階定額の種類の変更(ピタットプラン5Gから の変更に限ります。)があったとき。 | |||||
読み替える値 | 読み替え後の値 | ||||
変更後のデータ段階定額に係る、区分1に定めるデータ量の最大値及び区分2に定めるデータ量の最小値 | 種類の変更があった時点までに行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(以下この欄において 「変更前利用データ量」といいます。)に係る、アの表の区分に定めるデータ量の最大値(変更前利用データ量が 4,294,967,296 バイト (4ギガバイト)を超える場合は、7,516,192,768 バイト(7ギガバイト)とします。)から、変更 前利用データ量を差し引いた値 | ||||
変更後のデータ段階定額に 係る、区分2及び区分3に | それぞれの読み替える前の値に、 上欄により算定した読み替え後の |
定めるデータ量の最大値並 びに区分3及び区分4に定めるデータ量の最小値 | 値から 1,073,741,824 バイト(1 ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||||
(エ) 契約移行と同時にデータ段階定額の適用の開始があったとき(契約移行のあった日において、契約移行前のLTE契約者回線について、LTE約款に定める特定データ通信段階定額制Ⅱ、特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制(V)(以下この(エ)において「LTEデータ段階 定額」といいます。)の適用を受けていたときに限ります。)。 | ||||||
種類 | 読み替える値 | 読み替え後の値 | ||||
スマホミニプラン5 G | それぞれの区分 1に定めるデータ量の最大値及び区分2に定めるデータ量の最小値 | データ段階定額の適用を開始した時点までにLTE契約者回線との間で行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(LTE約款に定めるL TEデータ段階定額に係るものをいいます。以下この欄において「変更前利用データ量」といいます。)に係る、LTE約款に定めるLTEデータ段階定額のデータ通信料に関する規定(この(4)のアに相当する規定をいいます。)の表の区分に定めるデータ量の最大値(変更前利用データ量が次表の左欄の値を超える場合は、同表の右欄の値とします。)から、変更前利用データ量を差し引いた値 ① スマホミニプラン4Gの適用を 受けていた場合 3,221,225,472 4,294,967,296 バイト(3ギガ バイト(4ギガバイト) バイト) ② ピタットプラン4Gの適用を受けていた場合 4,294,967,296 7,516,192,768 バイト(4ギガ バイト(7ギガバイト) バイト) ③ 特定データ通信段階定額制又は特定データ通信段階定額制(V)の適用を受けていた場合 5,368,709,120 21,474,836,480 バイト(5ギガ バイト(20 ギガバイト) バイト) | ||||
ピタットプラン5G | ||||||
スマホ ミニプ | 区分2及び区分 3に定めるデー | それぞれの読み替える前の値に、上 欄により算定した読み替え後の値か |
ラン5 G | タ量の最大値並びに区分3及び区分4に定めるデータ量の最小 値 | ら 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||
ピタットプラン5G | 区分2に定めるデータ量の最大値及び区分3に定めるデータ量 の最小値 | ||||
(オ) 契約移行と同時にデータ段階定額の適用の開始があった とき((エ)に該当するときを除きます。)。 | |||||
種類 | 読み替える値 | 読み替え後の値 | |||
スマホミニプラン5 G | それぞれの区分1 に定めるデータ量の最大値及び区分 2に定めるデータ量の最小値 | データ段階定額の適用を開始する前のLTEサービスの基本使用料の料金種別等に係る総量速度規制デ ー タ 量 ( そ の 値 が 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)未満の場合は、1ギガバイトとします。)から、データ段階定額の適用を開始した時点までにL TE契約者回線との間で行ったデータ通信に係る累計課金対象データ量(LTE約款に定める次表の取扱いを受けるものを除きます。)を差し引いた値(その値が0バイト以下の場合は、0バイトとします。) データ通信総量速度規制、第2種LTEシングル又は第4種L TEシングルに係るデータ通信総量速度規制の適用除外、データ通信利用の制限の廃止に係る取扱い、総量速度規制データ量の繰越適用又はデータ通信総量速度規制の一時解除 | |||
ピタットプラン5G | |||||
スマホミニプラン5 G | 区分2及び区分3 に定めるデータ量の最大値並びに区分3及び区分4に定めるデータ量の 最小値 | それぞれの読み替える前の値に、上欄により算定した読み替え後の値から 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値を加算した値 | |||
ピタッ トプラ | 区分2に定めるデ ータ量の最大値及 |
ン5G | び区分3に定める データ量の最小値 | ||||
コ データ段階定額の適用を受けている契約者回線の契約者は、標準プラン以外への基本使用料の料金種別の変更の請求と同時に行う場合に限り、データ段階定額の適用の廃止を申し出ることができます。 サ 当社は、データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、契約者からデータ段階定額の適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、データ段階定額を廃止します。 (ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ) 5G契約の解除があったとき。 (ウ) 5Gシングルへの5Gサービスの種類の変更があったとき。 (エ) 標準プラン以外への料金種別の変更があったとき。 (オ) データMAX定額の適用の申込みがあったとき。 シ サの規定により、データ段階定額の適用を廃止する場合における取扱いについては、次表のとおりとします。 この場合、同一料金月内において、次表の1欄の左欄の規定によりデータ段階定額の適用を廃止した後、2欄、3欄又は4欄の左欄に該当する場合が生じたとときは、それぞれ2欄、3欄又は4欄の規定によるものとします。 ス 次のいずれかに該当する場合は、次表の適用開始日から適用 |
区分 | データ段階定額の適用 |
1 2から4以外によりデー | その廃止日を含む料金月の末 |
タ段階定額の適用を廃止し | 日までのデータ通信料につい |
たとき。 | て、データ段階定額の適用の |
対象とします。 | |
2 5Gサービスの利用のx | xx一時休止日又は契約解除 |
時休止又は5G契約の解除 | 日までのデータ通信料につい |
があったとき。 | て、データ段階定額の適用の |
対象とします。 | |
3 5Gシングルへの5Gサ | その5Gサービスの種類の変 |
ービスの種類の変更又は標 | 更日の前日又は料金種別の変 |
準プラン以外への料金種別 | 更日の前日までのデータ通信 |
の変更があったとき。 | 料について、データ段階定額 |
の適用の対象とします。 | |
4 データ段階定額の適用を | その申出又は申込みがあった |
廃止する申出又はデータM | 日の前日までのデータ通信料 |
AX定額の適用の申込み | について、データ段階定額の |
が、端末設備の変更に係る | 適用の対象とします。 |
請求と同時に行われたと | |
き。 |
終了日までの期間に係る日数に応じて、アに規定する定額料の日割りを行います。 (ア) エの表の規定によりデータ段階定額の適用を開始したとき。 (イ) オの規定によりデータ段階定額の種類を変更したとき。 (ウ) シの表の区分2(5G契約の解除(契約移行に係るもの に限ります。)に限ります。)、区分3又は区分4の規定によりデータ段階定額の適用を廃止したとき。 (エ) データ段階定額の適用を受けている場合であって、料金月の起算日以外の日に国内通話定額の種類変更等があったとき。 セ スまでの規定にかかわらず、次表に定める種類のデータ段階定額の適用又は同種類への変更を新たに申し込むことはできません。 種類 ピタットプラン 5G | |
(4)の2 データM AX定額に係る特定サービスの利用に関する取扱い | ア 契約者は、次表に定める5Gデータ定額の取扱いの適用を受けている契約者回線について、Amazonジャパン合同会社が提供するAmazonプライムを利用することができます。 5Gデータ定額の取扱い 使い放題MAX 5G Netflixパック(P)、使い放題MA X 5G ALL STARパック、データMAX 5G Netf lixパック(P) イ 契約者は、その契約者回線に係る情報及びAmazonプライムに係る契約情報を、当社、KDDI株式会社及びAmaz onジャパン合同会社との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 ウ Amazonプライムの利用に係る手続き及び提供条件等については、当社及びAmazonジャパン合同会社が別に定め るところによります。 |
(5) 5Gデータ定 額の取扱いに係 | ア 当社は、(1)に定める5Gデータ定額の取扱い(以下この欄 において「対象5Gデータ定額」といいます。)の適用を受けて |
区分 | 起算日 |
適用開始日 | その料金月の初日(その料金月において、スの (ア)、(イ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれデータ段階定額の適用開始日、変更後の種類のデータ段階定額の適用開始日又 は国内通話定額の種類変更等日とします。) |
適用終了日 | その料金月の末日(その料金月において、シの (イ)、(ウ)又は(エ)に該当することとなったときは、それぞれ変更前の種類のデータ段階定額の適用終了日の前日、シの表のその事由が生じた日の前日又は国内通話定額の種類変更等日の 前日とします。) |
る特定サービスを条件とする割引の適用 | いる契約者回線((1)に定める対象サービスの提供を受けているものに限ります。)について、この約款の規定により支払いを要することとされるau(5G)通信サービスの料金(以下、この欄において「au利用料金」といいます。)から(2)に定める額(以下この欄において「割引額」といい、エの規定により割引額を日割りした場合はその額とします。)を割引きます。 この場合において、au利用料金が割引額に満たない場合は、割引額からau利用料金を差し引いた額を、au利用料金と合算して請求されることとなる料金から割引きます。 (1) 5Gデータ定額の取扱い及び対象サービス | |||
5Gデータ定額の取扱い | 対象サービス | |||
使い放題MAX 5G wi th A mazonプライ ム、データMAX 5G w ith Amazonプライ ム | Amazonプライム(月間 プラン) | |||
TELASA(見放題プラン) | ||||
使い放題MAX 5G Ne tflixパック、使い放題 MAX 5G Netfli xパック(P)、データMA X 5G Netflixパック、データMAX 5G Netflixパック(P) | Netflixサービス | |||
TELASA(見放題プラン) | ||||
使い放題MAX 5G DA ZNパック | DAZN(月間プラン) | |||
使い放題MAX 5G テレビパック、データMAX 5 G テレビパック | TELASA(見放題プラ ン) | |||
Paraviベーシックプラ ン | ||||
FODプレミアム | ||||
使い放題MAX 5G AL L STARパック | Netflixサービス | |||
TELASA(見放題プラ ン) | ||||
Apple Musicキャ リアメンバーシップ | ||||
YouTube Premi umアラカルト | ||||
DAZN(月間プラン) | ||||
GeForce NOW P owered by au | ||||
データMAX 5G ALL STARパック | Netflixサービス | |||
TELASA(見放題プラ ン) | ||||
Apple Musicキャ |
リアメンバーシップ
YouTube Premi umアラカルト
備考 対象サービスは、それぞれ次表の右欄の者(以下この (5)において対象サービス提供者といいます。)が提供するサービスをいいます。
Amazonプライム(月間プラン) | Amazonジャパン合同会社 |
TELASA(見放題プラン) | TELASA株式会社 |
Netflixサービス | Netflix株式会社 |
DAZN(月間プラン) | DAZN Limited |
Paraviベーシックプラ ン | 株式会社プレミアム・プラッ トフォーム・ジャパン |
FODプレミアム | 株式会社フジテレビジョン |
Apple Musicキャリアメンバーシップ | 当社及びKDDI株式会社 |
YouTube Premi umアラカルト | 当社及びKDDI株式会社 |
GeForce NOW P owered by au | 当社及びKDDI株式会社 |
(2) 割引額
1契約ごとに月額
対象サービス | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
Amazonプライム(月間プラン) | 454 円(500 円) |
TELASA(見放題プラン) | 562 円(618.2 円) |
Netflixサービス | 900 円(990 円) |
DAZN(月間プラン) | 3,364 円(3,700 円) |
Paraviベーシックプラン | 924 円(1,017 円) |
FODプレミアム | 888 円(976.8 円) |
Apple Musicキャリアメン バーシップ | 982 円(1,080 円) |
YouTube Premiumアラ カルト | 1,073 円(1,180 円) |
GeForce NOW Power ed by au | 1,800 円(1,980 円) |
イ アに定める取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)は、当社が別に定める方法により手続きを行うことで、適用を受けることができます。
ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。
エ アの表に定める対象サービスに係る月額料金の日割りが行われる場合、その日割りに係る日数に応じて、その対象サービス
の欄に定める割引額を日割りします。
オ アの規定にかかわらず、その料金月の末日において、その対象サービスに対応する対象5Gデータ定額の適用を受けていない場合、その料金月については、本割引(その対象サービスの欄に定めるものに限ります。)を適用しません。
カ 次表に定める対象サービスに係るオの取扱いは、オ中「その料金月の末日」を「対象サービス提供者が定める、対象サービスに係る月額料金の課金日とされる日」に読み替えて適用します。
対象サービス |
Amazonプライム(月間プラン)、TELASA(見放題プラン)、Netflixサービス |
備考 TELASA(見放題プラン)については、使い放題M AX 5G with Amazonプライム、使い放題M AX 5G テレビパック、データMAX 5G with Amazonプライム、データMAX 5G テレビパック以外の対象5Gデータ定額の適用を受けている場合に限ります。 |
キ オ又はカの規定のほか、対象サービス提供者が定める対象サービスに係る月額料金の支払いを要しない期間については、本割引(その対象サービスの欄に定めるものに限ります。)を適用しません。
ク オからキの規定のほか、次表の左欄の対象5Gデータ定額の適用を受けている契約者回線に係るauIDが当社のID利用規約に基づき統合されている場合、その5G契約が代表契約
(当社のID利用規約に定める代表契約をいいます。以下この欄において同じとします。)として設定されていない場合、本割引(それぞれ同表の右欄に定める対象サービスに限ります。)を適用しません。
使い放題MAX 5G wi th A mazonプライ ム、データMAX 5G w ith Amazonプライム | TELASA(見放題プラン) | ||
使い放題MAX 5G | AL | GeForce NOW | P |
L STARパック | owered by au |
ケ 同一の料金月において、1の対象サービスに係る月額料金の支払いを複数回要することとなった場合、その回数に応じて、クまでの規定に基づきその対象サービスに係る本割引を適用します。
コ 契約者は、当社が本割引の適用の可否を判断するために、その契約者回線に係る情報並びに対象サービスに係る契約情報を、当社、KDDI株式会社、対象サービス提供者との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。
サ 本割引に関するその他の提供条件並びに本割引の適用を受け
る場合の対象サービスに関する提供条件等については、対象サ ービス提供者及び当社が別に定めるところによります。 | |
(5)の2 5Gデュアルに係る特定サービスを条件とする割引の適用 | ア 当社は、5Gデータ定額の取扱い(以下この欄において「対象プラン」といいます。)の適用を受けている5Gデュアルの契約者回線(次表に定める対象サービスの提供を受けているものに限ります。)について、この約款の規定により支払いを要することとされるau(5G)通信サービスの料金(以下、この欄において「au利用料金」といいます。)から次表に定める額 (以下この欄において「割引額」といい、エの規定により割引額を日割りした場合はその額とします。)を割引きます。 この場合において、au利用料金が割引額に満たない場合は、割引額からau利用料金を差し引いた額を、au利用料金と合算して請求されることとなる料金から割引きます。 1契約ごとに月額 イ アに定める取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)は、当社が別に定める方法により手続きを行うことで、適用を受けることができます。 ウ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 エ 対象サービスに係る月額料金の日割りが行われる場合、その日割りに係る日数に応じて、割引額を日割りします。 オ アの規定にかかわらず、料金月の末日において対象プランの適用を受けていない場合、その料金月については、本割引を適用しません。 カ オの規定のほか、対象サービス提供者が定める対象サービスに係る月額料金の支払いを要しない期間については、本割引を適用しません。 キ 同一の料金月において、1の対象サービスに係る月額料金の支払いを複数回要することとなった場合、その回数に応じて、カまでの規定に基づきその対象サービスに係る本割引を適用します。 ク 契約者は、当社が本割引の適用の可否を判断するために、その契約者回線に係る情報並びに対象サービスに係る契約情報を、当社、KDDI株式会社、対象サービス提供者との間で相互に開示し照会することを承諾していただきます。 ケ 本割引に関するその他の提供条件並びに本割引の適用を受け る場合の対象サービスに関する提供条件等については、対象サービス提供者及び当社が別に定めるところによります。 |
対象サービス | 割引額 |
税抜額(税込額) | |
DAZN(月間プラン) | 100 円(110 円) |
備考 対象サービスは、次表の右欄の者(以下この(5)の2において対象サービス提供者といいます。)が提供するサービスをいいます。 DAZN(月間プラン) DAZN Limited |
(6) 5Gサービスの契約者回線に係るデータ通信利用の制限 | ア 当社は、5Gサービスの契約者回線との間のデータ通信(データMAX定額の適用を受けている場合は、海外定額対象回線に係る海外定額対象利用及びテザリング機能を利用したものに限ります。ただし、その契約者回線について、データMAX定額に対応した端末設備(所定の技術的条件に合致するものに限ります。)と異なる端末設備その他の電気通信設備が接続された場合、この限りでありません。以下この欄、(8)、(9)及び (10)において同じとします。)について、データ通信総量速度規制(その契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線との間のデータ通信の伝送速度を最高 128kbit/s(データ段階定額(スマホミニプラン5Gに限ります。)の適用を受けている場合、海外定額対象利用以外のデータ通信については最高 300kbit/s とします。)に制限することをいいます。以下同じとします。)を行います。 ただし、(8)に定めるデータ通信総量速度規制を廃止するx xがあった場合、(9)に定める総量速度規制データ量の繰越適用若しくは(10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を受けている場合は、この限りでありません。 (ア) 次表に定める種類の5Gデータ定額又は基本使用料の料 金種別の適用を受けているもの | |||
種類 | 総量速度規制データ量 | |||
使い放題MAX 5G、データMAX 5G | 32,212,254,720 バイト (30 ギガバイト) | |||
使い放題MAX 5G with A mazonプライム、使い放題MAX 5G Netflixパック、使い放題MAX 5G Netflixパック(P)、使い放題MAX 5G D AZNパック、データMAX 5G with Amazonプライム、データMAX 5G Netflixパック、データMAX 5G Netf lixパック(P) | 64,424,509,440 バイト (60 ギガバイト) | |||
使い放題MAX 5G テレビパッ ク、データMAX 5G テレビパック | 75,161,927,680 バイト (70 ギガバイト) | |||
使い放題MAX 5G ALL ST ARパック、データMAX 5G A LL STARパック | 85,899,345,920 バイト (80 ギガバイト) | |||
タブレットシェアプラン 5G | 0バイト | |||
タブレットプラン3 5G | 3,221,225,472 バイト (3ギガバイト) | |||
タブレットプラン 50 5G | 53,687,091,200 バイト |
(50 ギガバイト) | ||||
タブレットプランライト 5G | 1,073,741,824 バイト (1ギガバイト) | |||
ホームルータープラン 5G | 32,212,254,720 バイト (30 ギガバイト | |||
モバイルルータープラン 5G | 16,106,127,360 バイト (15 ギガバイト) | |||
ルーターフラットプラン 80(5G) | 85,899,345,920 バイト (80 ギガバイト) | |||
(イ) データ段階定額の適用を受けているもの イ 料金月の起算日以外の日に、5Gサービスの種類の変更、基本使用料の料金種別の変更、5Gデータ定額の取扱いの適用の開始、廃止若しくはその種類の変更又は契約移行その他5Gサービスの料金に係る取扱いの変更等があった場合(その変更等により、総量速度規制データ量の値が減少する場合に限ります。)、その事由に該当した日を含む料金月のデータ通信総量速度規制については、変更前の料金種別等に係る総量速度規制データ量を適用するものとします。 ただし、総量速度規制データ量の増減の判定に際し、データ段階定額の総量速度規制データ量については、1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)とします。 ウ データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、イの規定によりデータ段階定額の適用の廃止(契約移行と同時に行われたLTE約款に定める特定データ通信段階定額制Ⅱの適用の申込みによるものを除きます。)があった場合、イの規定にかかわらず、その廃止日を含む料金月のデータ通信総量速度規制については、データ段階定額の適用の廃止後の料金種別等に係る総量速度規制データ量(その値が1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)未満の場合は、1ギガバイトとします。)に、次表に定める値を加算した値をその料金月における総量速度規制デ ータ量として適用するものとします。 | ||||
データ段階定額の適用の廃止があった時点までに行ったデータ 通信に係る累計課金対象データ量(以下この欄において「変更前利用データ量」といいます。)に係る、(4)のアの表の区分に |
種類 | 総量速度規制データ量 |
スマホミニプラン5G | (4)のアの表の区分3に定めるデータ量の最大値(同欄の規定により最大値を読み替えた場合は 、 読 み 替 え 後 の 値 と し ま す 。 ) に 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を加算 した値 |
ピタットプラン5G | (4)のアの表の区分2に定めるデータ量の最大値(同欄の規定により最大値を読み替えた場合は 、 読 み 替 え 後 の 値 と し ま す 。 ) に 3,221,225,472 バイト(3ギガバイト)を加算 した値 |
定めるデータ量の最大値(変更前利用データ量が次表の左欄の値を超える場合は、同表の右欄の値とします。)から、 1,073,741,824 バイト(1ギガバイト)を差し引いた値 ① スマホミニプラン5Gの適用の廃止があった場合 3,221,225,472 バイト 4,294,967,296 バイト (3ギガバイト) (4ギガバイト) ② ピタットプラン5Gの適用の廃止があった場合 4,294,967,296 バイト 7,516,192,768 バイト (4ギガバイト) (7ギガバイト) | |||
エ データ通信総量速度規制に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 | |||
(6)の2 データ通信総量速度規制の適用除外 | ア 当社は、5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がホームルータープラン 5G又はモバイルルータープラン 5Gのものに限ります。)との間のデータ通信(KDDI株式会社が提供するローミングに係るものを含み、別表1(オプション機能)第 17 欄に規定するスタンダードモードを選択して行われるデータ通信に限ります。)に係る累計課金対象データ量について、(6)の規定にかかわらず、データ通信総量速度規制に係る累計課金対象データ量の算定から除外する取扱いを行います。 イ 当社は、ホームルータープラン 5G又はモバイルルーター プラン 5Gの適用を受けている間、アに定める取扱いを適用します。 | ||
(7) 特定の基本使用料の料金種別の適用を受ける契約者回線に係るデータ通信利用の制限等 | ア 当社は、5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がホームルータープラン 5G、モバイルルータープラン 5 G又はルーターフラットプラン 80(5G)のものに限ります。)について、第 52 条(通信利用の制限等)の規定によるほか、データ通信の伝送速度を制限することがあります。 イ アの規定によるほか、当社は、当社又は特定MNOの電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、au(5G)通信サービスの円滑な提供のために、5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がホームルータープラン 5G、モバイルルータープラン 5G又はルーターフラットプラン 80(5G)のものに限ります。)について、データ通信の伝送速度を制限することがあります。 ウ ア及びイの規定によるほか、当社は、5Gシングルの契約者回線(基本使用料の料金種別がホームルータープラン 5G、モバイルルータープラン 5G又はルーターフラットプラン 80 (5G)であって、第1(基本使用料等)1(適用)(19)の判定用回線若しくは固定代替回線として指定されているもの又は (19)の2の適用を受けているものに限ります。)について、他の契約者回線に比し、第 52 条第1項第6号に定める通信利用の制 限を加重して行うことがあります。 |
エ 当社は、5Gデュアルの契約者回線(データMAX定額のものに限ります。)については、第 52 条の規定を適用するほか、当社所定のサービスの利用に際し、データ通信の伝送速度を制限 します。 | |
(8) データ通信利用の制限の廃止に係る取扱い (エクストラオプション) | ア 当社は、5G契約者からデータ通信総量速度規制を廃止する申出があった場合であって、その料金月における累計課金対象データ量が(6)のアに定める総量速度規制データ量を超える場合は、総量速度規制データ量を超える部分について、次表に定める料金額を適用します。 イ アに定める総量速度規制データ量を超える部分は、その料金月の末日において適用を受けている基本使用料の料金種別又はに応じて算定します。 ウ データ通信総量速度規制の廃止(以下この欄において「本取扱い」といいます。)は、5Gサービスの契約者回線(基本使用料の料金種別が次表に定めるものに限ります。)であって、(10)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 基本使用料の料金種別 ホームルータープラン 5G、モバイルルータープラン 5 G、ルーターフラットプラン 80(5G) エ 本取扱いを選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 オ 本取扱いの適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日の当社が別に定める時刻からとします。 ただし、申出日を含む料金月から本取扱いの適用を受けたい旨の要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その申出日の翌日の当社が別に定める時刻からとします。 カ 当社は、本取扱いの適用を受けている契約者回線について、契約者から本取扱いの適用を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、本取扱いの適用を廃止します。 (ア) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき(その一時休止日を含む料金月において再利用を行ったときを除きます。)。 (イ) 5G契約の解除があったとき(契約移行による場合は、その契約移行と同時にエクストラオプション対象外プラン (それを選択することにより、LTE約款に定める本取扱いに相当する取扱いの適用を廃止することとなるLTEサービスの基本使用料の料金種別等をいいます。)を選択したときに限ります。)。 (ウ) ウの表に定めるもの以外への基本使用料の料金種別の変 更があったとき。 |
区分 | 単位 | 料金額 |
データ通信料 | 2,147,483,648 バ イ ト (2ギガバイト)ごとに | 税抜額 2,500 円 (税込額 2,750 円) |
キ カの規定により、本取扱いの適用を廃止する場合における取扱い及びアに定める料金額については、次表のとおりとします。 ク 本取扱いに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(9) 総量速度規制データ量の繰越適用 (データくりこし) | ア 当社は、その料金月における5Gサービスの契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量が総量速度規制データ量を超えたとき、総量速度規制データ量を超える部分(以下「超過データ量」といいます。)が、前月からの繰越データ量 (前料金月において、ウの規定により算出されたデータ量をいいます。以下同じとします。)を超えるまでの間、データ通信総量速度規制を行わないものとします。 イ アに定める取扱い(以下「総量速度規制データ量の繰越適用」といいます。)は、次の全てを満たす5Gサービスの契約者回線に限り、適用を受けることができます。 (ア) (10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を選択していること。 (イ) タブレットシェアプラン 5G又はタブレットプランライト 5Gの基本使用料の料金種別の適用を受けていること。 (ウ) (12)に定める共有回線群に係るデータ量共有適用を受けている場合であって、その契約者回線が所属するデータ量共有回線群を構成する全ての電気通信回線について、(ア)及び (イ)の規定(LTE約款又はKDDI株式会社の5G約款に定める(ア)及び(イ)に相当する規定を含みます。以下この欄において同じとします。)に該当すること。 ウ 繰越データ量は、その料金月における総量速度規制データ量から累計課金対象データ量を差し引いたデータ量とします。 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その契約者回線に係る翌料金月への繰越データ量は0とします。 (ア) その料金月の末日において、イに定めるいずれか又は全 ての規定を満たしていないとき(その料金月の末日に、イの全ての規定を満たすこととなったときを含みます。)。 (イ) その料金月の末日において、5Gサービスの利用の一時休止が行われているとき。 (ウ) その料金月において、5Gデータ定額の取扱い、タブレ |
区分 | 本取扱いの適用 |
1 2以外により本取扱いの適用を廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までのデータ通信について、本取扱い及びアに定める料金額の適用の対象としま す。 |
2 カの(ア)又は(イ)の規定により本取扱いの適用を廃止した とき。 | その事由が生じた日までのデータ通信について、本取扱い及びアに定める料金額の適用の対象とします。 |
ットプラン3 5G又はタブレットプラン 50 5Gの適用の申込みがあったとき(その申込み後、その料金月の末日に、タブレットシェアプラン 5G又はタブレットプランライト 5Gの適用の申込みがあったときを含みます。)。 (エ) その他当社が別に定める事由に該当するとき。 オ エまでの規定によるほか、次表に定める変更前プランから変更後プランへの変更等(基本使用料の料金種別の変更又は契約移行をいいます。以下このオにおいて同じとします。)があった場合であって、その変更等があった日を含む料金月の変更後プランの契約者回線との間のデータ通信に係る累計課金対象データ量が総量速度規制データ量を超えたときは、その超過データ量が、この約款又は当社のLTE約款に定める前月からの繰越データ量(変更前プランについて、この約款又は当社のLTE約款に定める総量速度規制データ量の繰越適用を適用した場合は、そのデータ量を差し引いた値とします。)を超えるまでの間、その変更後プランの契約者回線について、データ通信総量速度規制を行わないものとします。 カ データ段階定額の適用を受けている契約者回線((4)のカに 定める取扱いを受けたものに限ります。)については、前項までの規定にかかわらず、前月からの繰越データ量を0とします。 | |
(10) データ通信利用の制限の一時解除に係る取扱い (データチャージオプション) | ア 当社は、その料金月における超過データ量が前月からの繰越データ量を超えた場合、前月からの繰越データ量を超える部分 (以下「超過データ量Ⅱ」といいます。)が、キの規定により登録した購入データ量(その料金月以前にこの(10)に定める取扱いを受けた場合は、購入データ量から超過データ量Ⅱを差し引いたデータ量(以下「購入残データ量」といいます。)とします。)を超えるまでの間、データ通信総量速度規制を行わないものとします。 イ データ段階定額の適用を受けている契約者回線については、超過データ量Ⅱが、キの規定により登録した購入データ量のうち、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がそれぞれ次表の右欄の区分に定めるデータ量の最大値((4)の規定により最大値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします。)を超えた後に登録した購入データ量を超えるまでの間、アに定める取扱い(以下「データ通信総量速度規制の一時解除」といいます。)を行います。 ウ データ通信総量速度規制の一時解除は、次の全てを満たす5 Gサービスの契約者回線に限り、選択することができます。 |
変更前プラン | イの(イ)又はそれに相当する当社のLTE約 款の規定に定める基本使用料の料金種別等 |
変更後プラン | データ通信総量速度規制の一時解除を選択することができる基本使用料の料金種別であっ て、イの(イ)に定める以外のもの |
スマホミニプラン5G | (4)のアの表の区分3 |
ピタットプラン5G | (4)のアの表の区分2 |
(ア) 5Gデータ定額の取扱い又は次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けているもの 基本使用料の料金種別 タブレットシェアプラン 5G、タブレットプラン3 5G、又はタブレットプラン 50 5G、タブレットプランライト 5 G (イ) 5G NET機能機能又は5G NET for DA TA機能の提供を受けているもの。 エ データ通信総量速度規制の一時解除を選択する契約者は、当社に申し出ていただきます。 オ 当社は、エの申出があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、これを承諾します。 カ エの申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合 (その契約者回線についてウの(イ)を満たさない場合を除きます。)は、その契約者回線について、当社が別に定める日までの間に、データ通信総量速度規制の一時解除の申出があったものとみなして取扱います。 (ア) 5Gデータ定額の取扱いの適用の申込みがあったとき。 (イ) ウの(ア)に定める基本使用料の料金種別の選択又は同料 金種別への変更があったとき。 キ 5G契約者は、当社が別に定める方法により、次表に定める種類及び開始条件を指定して、購入データ量の登録を行っていただきます。 この場合において、指定することができる種類は、その購入データ量に係るデータ通信料の支払方法により当社が別に定めるところによります。 (ア) 種類 (イ) 開始条件 | ||||
区分 | 内容 | |||
コースⅠ | 前月からの繰越データ量から超過データ量を差し引いたデータ量(以下「繰越残データ量」といいます。)と購入残データ量を合算したデータ量が当社が別に定める値を下回った時点又はコ に定める解除有効期間を経過した時点のいずれ |
種類 | 購入データ量 | 有効日数 |
タイプⅠ | 536,870,912 バイト (0.5 ギガバイト) | 62 日 |
タイプⅡ | 1,073,741,824 バイト (1ギガバイト) | 62 日 |
タイプⅢ | 1,610,612,736 バイト (1.5 ギガバイト) | 62 日 |
タイプⅣ | 3,221,225,472 バイト (3ギガバイト) | 62 日 |
タイプⅤ | 5,368,709,120 バイト (5ギガバイト) | 62 日 |
か早い時点。 | ||||
コースⅡ | 解除有効期間を経過した時点。 | |||
コースⅢ | その登録が完了した時点。 | |||
ク キの規定にかかわらず、その契約者回線に係る最初の購入データ量の登録、当社所定のカードによる購入データ量の登録又はデータ段階定額の適用を受けている契約者回線に係る購入データ量の登録については、その登録が完了した時点からデータ通信総量速度規制の一時解除を行います。 ケ 削除 コ ア及びイの規定によるほか、当社は、5G契約者が指定した開始条件に定める時点から有効日数に相当する時間が経過することとなる時点までの期間(以下「解除有効期間」といいます。)に限り、データ通信総量速度規制の一時解除を行います。 サ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受ける契約者は、次のいずれかに該当した場合は、その購入データ量の単位ごとに、その種類に応じて、次表に定めるデータ通信料の支払いを要します。 (ア) 登録した購入データ量に係るデータ通信総量速度規制の一時解除又は(4)のカの取扱いが行われたとき。 (イ) データ段階定額の適用を受けている契約者回線について、購入データ量の登録(超過データ量Ⅱが、そのデータ通信に係る累計課金対象データ量がそれぞれイの表の右欄の区分に定めるデータ量の最大値((4)の規定により最大値を読み替えた場合は、読み替え後の値とします。)を超える前に行ったものに限ります。)があったとき。 シ 当社は、購入データ量に係る解除有効期間を経過した場合であっても、当社が別に定める時点までに購入データ量の登録又はデータ証票の登録が行われたときは、新たに登録された購入データ量に係る解除有効期間をその購入残データ量に係る解除有効期間として取り扱います。 ス 繰越残データ量と購入残データ量を合算したデータ量が当社が別に定める値を下回ったことにより、購入データ量の登録又 はデータ証票の登録が行われた場合、購入残データ量に係る解 |
種類 | 単位 | データ通信料 |
税抜額(税込額) | ||
タイプⅠ | 購入データ量 0.5 ギガバイト とに | 550 円(605 円) |
タイプⅡ | 購入データ量1ギガバイトご とに | 1,000 円(1,100 円) |
タイプⅢ | 購入データ量 1.5 ギガバイト ごとに | 1,500 円(1,650 円) |
タイプⅣ | 購入データ量3ギガバイトご とに | 3,000 円(3,300 円) |
タイプⅤ | 購入データ量5ギガバイトご とに | 5,000 円(5,500 円) |
除有効期間の残り期間又は新たに登録された購入データ量に係る解除有効期間のいずれか長い方を、それぞれの解除有効期間として取り扱います。 セ 当社は、データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、その事由が生じた時点をもって、データ通信総量速度規制の一時解除の適用を廃止します。 (ア) 5G契約の解除があったとき。 (イ) 5Gサービスの利用の一時休止があったとき。 (ウ) ウの規定に反することとなったとき。 ソ セの規定により、データ通信総量速度規制の一時解除を廃止した場合、登録した購入残データ量を無効とします。 タ (4)のウの規定により、データ段階定額の定額料の算定に係る累計課金対象データ量に合算した購入残データ量に相当するデータ量は、データ通信総量速度規制の一時解除に係る購入残データ量としては0とします。 チ 当社は、その契約者回線について、(13)に定めるデータ証票の登録があった場合、その登録により得たデータ量を購入データ量として取り扱います。 この場合において、データ証票の登録により得たデータ量の有効日数は、当社が別に定めるところによります。 ツ データ通信総量速度規制の一時解除の適用を受けている契約者回線について、KDDI株式会社のリモートアクセスサービス契約約款に定めるアクセスポイント(タイプⅡ又はタイプⅧに係るものに限ります。)又は中部テレコミュニケーション株式会社のフレックスリモートアクセス等サービス契約約款に定めるアクセスポイント(タイプⅠに係るものに限ります。)への通信を行うことはできません。 テ データ通信総量速度規制の一時解除に関するその他の提供条 件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(10)の2 海外定額対象回線に係る海外定額対象利用の制限 | ア 当社は、海外定額対象回線との間のデータ通信(海外定額対象利用に係るものに限ります。)に係る課金対象データの総情報量が、次表の左欄に定める算定対象時間区分において同表の右欄に定めるデータ量を超えたことを当社が確認した場合、超過を確認した算定時間区分の残りの時間が経過するまでの間、その海外定額対象回線との間のデータ通信(超過を確認した海外定額対象利用に係るものに限ります。)の伝送速度を最高1 Mbit/s に制限する取扱い(以下「海外定額対象利用速度規制」といいます。)を行います。 1の海外定額対象利用ごとに | |||
算定時間区分 | データ量 | |||
海外ローミング機能定額制の利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定した利用開始日時から起算 して 24 時間ごと | 3,221,225,472 バイト (3ギガバイト) |
イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場合(選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合に限ります。)、アの規定にかかわらず、その海外定額対象利用に係る算定時間区分は、利用を開始した日時から起算します。 ウ 海外定額対象利用速度規制は、(9)に定める総量速度規制データ量の繰越適用又は(10)に定めるデータ通信総量速度規制の一時解除を受けている場合であっても適用します。 エ 海外定額対象利用速度規制に関するその他の提供条件につい ては、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(11) 5Gサービスの契約者回線に係るデータ通信料の適用 | 5Gデュアルの契約者回線(5Gデータ定額の取扱いの適用を受けているものに限ります。)又は5Gシングルの契約者回線の契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線との間のデータ通信に関する料金(KDDI株式会社が提供するローミ ングに係るものを含みます。)の支払いを要しません。 | |||
(12) 共有回線群に係るデータ量共有適用 (データシェ ア) | ア 共有回線群に係るデータ量共有適用(以下この欄において 「本共有適用」といいます。)とは、データ量共有回線群(ウに定めるデータ量共有回線により構成される回線群をいいます。以下同じとします。)を構成する契約者回線について、その総量速度規制データ量等(次表の左欄に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)を、その契約者回線が所属するデータ量共有回線群に係る共有総量速度規制データ量等(次表の右欄に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)にそれぞれ読み替えて、小容量利用割引、データ段階定額、データ通信総量速度規制、データ通信総量速度規制の一時解除、総量速度規制データ量の繰越適用を行うことをいいます。 イ アに定める共有回線群総量速度規制データ量等は、それぞれ次の意味で使用します。 | |||
共有累計課金対象データ量 | そのデータ量共有回線群を構成する契約者回 線、LTE契約者回線及び他網契約者回線に係る累計課金対象データ量を合算したデータ量 | |||
共有総量速度規制データ量 | そのデータ量共有回線群を構成する契約者回線、LTE契約者回線及び他網契約者回線に係 る総量速度規制データ量を合算したデータ量 |
総量速度規制データ量等 | 共有総量速度規制データ量等 |
累計課金対象データ量 | 共有累計課金対象データ量 |
総量速度規制データ量 | 共有総量速度規制データ量 |
総量速度規制残データ量 | 共有総量速度規制残データ量 |
超過データ量 | 共有超過データ量 |
前月からの繰越データ量 | 共有前月からの繰越データ量 |
繰越残データ量 | 共有繰越残データ量 |
超過データ量Ⅱ | 共有超過データ量Ⅱ |
購入データ量 | 共有購入データ量 |
購入残データ量 | 共有購入残データ量 |