事故3コアサポート・クォーターパネル・エンドパネル等の切開交換したもの 落札金額20万円以下は免責 機関2エンジン本体の不良 落札金額5万円以下は免責 機関10加給器系(ターボチャージャー・スパーチャージャー)の不具合 但し、新車登録より10年未満且つ、走行10万km以内を対象とします。 機構13エアバッグ欠品 装備の記載が無くとも、欠品・改造の申告の無いもの 機構14.ハイブリッドシステムの不良 但し、新車登録より10年未満且つ、走行10万km以内を対象とします...
◆オークション規約 追加事項
市場規約
第xx 基本方針
2013年12月25日より 改訂
2014年2月5日より 施行
■オークション情報の告知について | 第2条 1.当オークションは、開催日、名称、開催時間等は、ベイオークの掲示及び、ホームページ(以下「ベイネット」という。)に掲載するものとします。 2.前項について、ベイオークの運営上、変更した場合もベイオークの掲示及びベイネットに掲載するものとします。 |
第二章 契約条件
■契約者情報について | 第3条 1.当オークションは、契約者または従業員の個人情報(以下「契約者情報」という)について、オークション運営を円滑におこなうため、業務委託先及び業務提携先に提供することができるものとし、契約者はこれに承諾するものとします。 2.当オークションは、以下の各号のいずれかに該当する場合、第三者に対して契約者情報を開示できることとします。 (1)開示することについて契約者の同意があったとき。 (2)法令に基づき、裁判所、弁護士会または、その他の公共機関からの開示請求があったとき。 (3)その他、ベイオークが紛争の解決およびxxなオークション運営を行うため、情報開示が妥当と判断したとき。 |
■契約条件について | 第4条 1.契約者及び契約を申し込む者は、以下の条件を必要とします。 (1)所轄公安委員会発行の古物商許可証を取得していること。 (2)ベイオークが認める常設の営業拠点を有し現に営業活動を行っていること。 |
■契約条件について | 第4条 2.以下の各号に該当する者は契約者となることはできない。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、総会屋およびその密接関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)で ある者。 (2)代表者、責任者、取締役または従業員等もしくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力である者。 (3)反社会的勢力が経営を支配し、もしくは実質的に経営に関与していると認められる者。 (4)反社会的勢力と密接な関係がある者。 (5)反社会的勢力と取引関係がある者。 (6)ベイオークが契約者としてふさわしくないと認めた者。 |
■ワンプライスについて | 第10条 契約者はベイオークにおける共有在庫業販サービス(以下「ワンプラ」という)を利用することができ、ワンプラにおける全ての取引は、現車会場での取引と同様とみなし本規約を適用します。但し別途細則を定めます。 |
■クレーム及びトラブル処理について | 第14条 4.契約者とxxxxxとの間に紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。 |
■禁止行為について | 第15条 (7)名義貸しによる出品・落札・ポスカードの貸与・ポス端末機の代行操作等の行為。 |
■禁止行為について | 第15条 (15)その他、xxxxxが禁止する行為。 契約者が、契約中及び契約後も含め、本規約違反やベイオークに損害を与えた場合、xxxxxは、その契約者やこの件に関わった者に対して損害賠償の請求をすることができます。また、その違反の程度に応じて取引停止や取引条件の制限ができるものとします。 |
■登録事項の変更に関する届出 | 第16条 契約者は登録事項(商号、住所、電話、その他の内容)に変更があった場合、変更が生じた日から1ヵ月以内に、所定の方法で変更の内容を届け出なければならないものとします。届出がない場合、xxxxxは契約者の取引制限を付すことができるものとし、それによって生じた損害についてxxxxxは一切責任を負わないものとします。 |
第三章 取引
出品規定
■出品の条件 | 第4条 (11)特殊燃料車(CNG・LPG・EV(電気))が敷地内で燃料・充電が不足した場合、出品を中止させていただく場合があります。また残量によっては出品店に補充をお願いする場合があります。 |
■譲渡書類について | 第8条 3.自社名義にしなければならない譲渡書類について 譲渡書類は、全国の陸運支局及び検査登録事務所で移転登録可能な書類が完備しているものといたします。 尚、相続移転書類・会社倒産等による破産管財人の書類及び清算結了書類は受付できませんので、必ず自社名義に変更して出品して下さい。 |
■譲渡書類について | 第8条 5.リサイクル預託金額について 落札店は、出品票にリサイクル預託金額(以下「預託金額」という)が申告されている車輌を落札した場合、出品店にその金額を支払わなければなりません。尚、出品店は資金管理料金を含まない預託金額を申告できるものとします。 但し、出品票に申告された預託金額に過剰申告があった場合、出品店はベイオークを通して落札店に返金しなければなりません。 ※但し、この場合落札店が書類発送後1ヶ月以内に申告した場合のみ受付します。 |
■譲渡書類引渡し遅延について | 第9条 3.不備・差し替えについて (1)譲渡書類が落札店に到着後に不足が発覚した場合、出品店には遅延ペナルティーが発生します。 ペナルティーの起算日は書類提出期限日とし、それ以後に発覚した場合の起算日は落札店より申告のあった翌日よりとなります。(土、日曜日、祝日は除く) (2)譲渡書類が落札店に到着後、差し替えが必要な場合のペナルティーは、落札店より譲渡書類がベイオークに到着した日より起算となります。 ※(1)(2)の場合、ペナルティーは書類遅延ペナルティーと同様とします。 |
■受付時間について | 第16条 1.出品受付時間 前日出品受付時間は火曜日15:00となります。以降、水曜日11:00までの受付は当日ブロックとなります。 2.書類受付時間 ベイオークへ直接、譲渡書類を持ち込みする場合の受付時間は、月~土曜日の9:00~17:00までとします。17:00を過ぎての入庫は翌日扱いとなる場合もあります。但しオークション当日はオークション終了後1時間まで当日受付とします。またベイオークが休業日の場合は受付いたしません。 |
■車輌所有権の移転、落札車輌代金等不払いの場合について | 第13条 1.落札車輌の所有権は、落札店がベイオークに対して落札車輌代金等を支払った事を、ベイオークが確認した時点で落札店に移転するものとする。 2.落札店が落札車輌代金等をベイオークに支払う以前に、ベイオークが出品店に対して成約車輌代金を支払った場合、ベイオークはその車輌代金等を担保にするために、代金決済まで当該車輌の所有権を留保するものとします。 3.落札店が落札車輌代金等の支払いを遅延した場合、ベイオークは落札店の承諾を得ずとも当該車輌の名義をベイオークに移転できるものとし、落札店はあらかじめこれに同意する。この場合の名義移転にかかわる費用、自動車税その他の費用は、落札店の負担とします。 4.落札店が落札車輌代金等の支払いを遅延した場合、ベイオークは第13条の2の所有権に基づき、落札店(落札店からの譲受人を含む)から、当該車輌を引き上げた上、これを売却し落札車輌代金に充当できるものとします。 |
■その他ペナルティーについて 譲渡書類の有効期限の失効及び書き損じについて | 第14条 1.落札店の過失による譲渡書類の有効期限の失効や書き損じ等が原因で出品店に譲渡書類の差し替えを依頼する場合、その落札店は、次のペナルティーを支払わなければなりません。 譲渡書類の有効期限の失効及び書き損じ 30,000円 + 実費(ベイオークの裁定による) 尚、出品店はこの場合、積極的に協力するものとしますが、その処理にあたって差し替え日数を要し問題が発生しても出品店は責任を負わないものとします。出品店の過失によってこの件が発生した場合は、この限りではありません。また、差し替え期間の日数は名義変更遅延ペナルティーの日数からは除外します。 |
落札規定
検査規定
■品質基準について | 第3条 《冠水車・消火器跡車とは》 次のいずれかに該当する車輌とします。 (1)水害・消火器散布により機関、機構、車輌室内外等に異常、問題が認められた車輌。 (2)その他、ベイオーク品質基準内であっても、ベイオークが冠水車(冠水車相当)・消火器散布として判断した車輌。 |
裁定規定
■処理基準について (1)クレーム等の受付期限について | 第3条(1) ⑥規格外のエンジンに乗せ替えている場合・・・受付期限1ヵ月以内 |
■処理基準について (2)クレーム等の範囲について | 第3条(2) ⑦次の行為及び項目に該当する場合、原則としてクレームの受付をしないものとします。 ・クレーム等申立て中または申立て前にその落札店がその車輌を第三者に転売した場合。(オークション成約含む) |
■処理基準について (2)クレーム等の範囲について | 第3条(2) ⑦次の行為及び項目に該当する場合、原則としてクレームの受付をしないものとします。 ・日本国外へ輸出された車輌。 |
車輌搬入出管理規定
■放置車・不明車について | 第5条 1.当オークション開催日以後、2日目の午後5時を越えた車輌は放置車として取扱い、第6条の損害保障 の対象といたしません。また、敷地内における事故損 傷・盗難等についてxxxxxは一切責任を負わないものとします。 |
■放置車・不明車について | 第5条 2.放置車は、下記のごとく処理いたします。 (4)警告を行った上、1週間を経過した後、強制的に陸送もしくは廃棄処分する事があります。この場合の陸送費用・廃棄費用等は放置者負担とし、徴収又は自動的に保証金中より差引くものとします。 |
■放置車・不明車について | 第5条 3.不明車について、xxxxxの判断で処理します。 |
事故3 コアサポート・クォーターパネル・エンドパネル等の切開交換したもの | 落札金額20万円以下は免責 |
機関2 エンジン本体の不良 | 落札金額5万円以下は免責 |
機関10 加給器系(ターボチャージャー・スパーチャージャー)の不具合 | 但し、新車登録より10年未満且つ、走行10万km以内を対象とします。 |
機構13 エアバッグ欠品 | 装備の記載が無くとも、欠品・改造の申告の無いもの |
機構14. ハイブリッドシステムの不良 | 但し、新車登録より10年未満且つ、走行10万km以内を対象とします |
その他1 成約金額20万円以下の車輌 | 但し、値引金額は落札代金の半額を上限とします。 |
クレーム関連細則