EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト(https:// disclosure.edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いただけます。
(交付目論見書)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
2022.9.1
米国・地方公共事業債ファンド
ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建て)
※この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
● ファンドの名称は「、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-米国・地方公共事業債ファンド」です。
● 米ドルにより表示され、表示通貨を「基準通貨」といいます。
● この交付目論見書により行う「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-米国・地 方公共事業債ファンド(」以下「、ファンド」といいます。)の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2022年5月31日に関東財務局長に提出しており、2022年6月1日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2022年8月31日に、財務省関東財務局長に提出しております。
● 請求目論見書は、投資者の請求により日本における販売会社から交付されます(請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。)。
● ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
● ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト(https:// xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)xxxxxxxxxx。
管理会社 ファンドの資産の運用および管理業務を行う者
クレディ•スイス•マネジメント(ケイマン)リミテッド
受託会社 ファンドの受託業務を行う者
xxxx•トラスティ(ケイマン)リミテッド
<ファンドの関係法人>
ファンド運営上の役割 | 会社名等 |
管理会社 | クレディ•スイス•マネジメント(ケイマン)リミテッド ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。 |
受託会社 | エリアン•トラスティ(ケイマン)リミテッド ファンドの受託業務を行います。 |
報酬代行会社 | クレディ•スイス•インターナショナル ファンドの報酬等支払代行業務を行います。 |
管理事務代行会社/保管会社 | ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•アンド•コー(注) ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務を行います。 |
投資運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ファンドの資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。 |
日本における販売会社 | 株式会社三井住友銀行 ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。 |
代行協会員 | クレディ•スイス証券株式会社 ファンドの代行協会員業務を行います。 |
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」といいます。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下
「BBH」といいます。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス事業を買収することで合意に至った旨を発表しています。今後、事業買収が完了後、xxxxの保管会社、管理事務代行会社および名義書換事務代行会社は、BBHから SSBの関係会社に変更となる予定です。
<管理会社の概要>
ⅰ 設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島の会社法に基づいて、設立されました。
ⅱ 事業の目的
管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。管理会社は、ファンドの為に受益証券の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運営を行う責任を負います。
ⅲ 資本金の額
管理会社の資本金の額は、2022年6月末日現在、735,000米ドル(約10,046万円)です。
(注)米ドルの円換算は、2022年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 136.68円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
ⅳ 会社の沿革 2000年1月4日設立
ファンドの目的・特色
■ ファンドの目的
実質的に米国の州・地方政府や公共機関が発行する債券へ投資し、安定した収益の確保と信 託財産の着実な成長を 指します。
1
■ ファンドの特色
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券(以下「米国地方公共事業債」といいます。)に投資します。
・投資運用会社は、米国地方公共事業債に投資を行う投資対象ファンドの受益証券に主に投資することで、かかる投資成果を享受することを 指します。
・投資対象ファンドの投資対象は主要格付機関がBBB-以上(投資適格格付け)を付与した銘柄とし、ポートフォリオの平均格付けはA-以上を維持します。
・ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
・投資対象ファンドの実質的な運用は、米国地方公共事業債の運用に関して豊富な経験と実績を有するニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
2
毎月12日(取引日ではない場合、翌取引日)の分配宣言日に分配を決定します。分配金は、原則として日本における販売会社へのファンドからの入金から起算して4国内営業日 (毎月21日頃)に支払われます。
分配方針
原則として、インカム等収益および売買益等から、管理会社が1口当たり純資産価格の水準等を勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、投資元本の一部から収益の分配を行う場合があります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
分配金に関する留意事項
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、1口当たりの純資産価格は下がります。
支払われるイメージ
投資信託で分配金が
分配金
投資信託の純資産
● 分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当該
分配期間に係る現地分配基準日(分配後)における1口当たり純資産価格は、前回の分配
期間に係る現地分配基準日の翌日と比べて下落することになります。また、分配金の
水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配
期間は、現地分配基準日の翌日から次回の現地分配基準日までの期間をいいます。
分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が上昇した場合 前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が下落した場合
105.50米ドル
105.00米ドル
分配金1.0米ドル
104.50米ドル
前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日
当該分配期間に係る 当該分配期間に係る 現地分配基準日(分配前) 現地分配基準日(分配後)
0.50米ドル
当該分配期間における収益0.50米ドル
105.00米ドル
104.00米ドル
分配金1.0米ドル
103.00米ドル
前の分配期間に係る現地分配基準日の翌日
当該分配期間に係る 当該分配期間に係る 現地分配基準日(分配前) 現地分配基準日(分配後)
0.80米ドル
収益0.20米ドル
当該分配期間における
(注)当該分配期間に生じた収益以外から0.50米ドルを取り崩す (注)当該分配期間に生じた収益以外から0.80米ドルを取り崩す
※ 分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照下さい。
※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。
● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部ないし
すべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドご購入後の
運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も
同様です。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の
対象となります。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
Ⓐ
分配金 | ||
投資者の | 分配金 | |
購入価格 | 支払い後の 1口当たり | |
純資産価格 |
分配金 | ||
投資者の購入価格 | 分配金 支払い後の | |
1口当たり | ||
純資産価格 |
* *購入価格を上る部分(分配金Ⓐ)に加え、下 る部
Ⓑ* 分(分配金Ⓑ)も分配金と Ⓑ*
して課税対象となります。
(注)分配金に対する課税については、本書の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。
■ ファンドのしくみ
• ファンド•オブ•ファンズ方式で運用を行います。
申込金
(米ドル)
投資
投資
分配金買戻金償還金
(米ドル)
損益
損益
米国の州•地方 政府、公共機関が発行する債券等
インカム・インベストメント・トラスト -
ミュニシパル•コア•ファンド
(米ドルクラス)
ケイマン籍外国投資信託 (米ドル建て)
<投資顧問会社>
ニューバーガー・バーマン・インベストメント・
アドバイザーズ・エル・エル・シー
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ -
米国•地方公共事業債ファンド
<管理会社>
クレディ・スイス・マネジメント
(ケイマン)リミテッド
<投資運用会社> 三井住友DSアセッ卜マネジメント株式会社
投資者
ファンド 投資対象とする投資信託 投資対象資産
※「インカム・インベストメント・トラスト - ミュニシパル・コア・ファンド(米ドルクラス)」の組入比率を原則として高位に保ちます。したがって、ファンドの実質的な主要投資対象は、米国の州・地方政府、公共機関が発行する債券等となります。
<主な投資制限>
• いかなる株式にも投資を行いません。
• 日本証券業協会の規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、日本証券業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
• 借入れは、原則として、借入金の残高の総額がファンドの純資産総額の10%を超えない場合に限り、行うことができます。
■ 投資対象とする外国投資信託の運用会社について
ニューバーガー•バーマンの概要
• ニューバーガー•xxxxは1939年に米国で設立された、プライベート経営としては米国有数の独立系運用会社です。
運用資産残高
約53兆円
従業員数
2,443名
25ヵ国36都市
に展開
設立
1939年
ポートフォリオ•マネージャーの平均業界経験 約27年
• 創業以来、一貫して資産運用に従事し、伝統資産運用からオルタナティブ運用まで幅広く運用サービスを提供しています。
本社オフィスビル(米国ニューヨーク)
豊富な投資経験
徹底したリサーチを可能にする体制パフォーマンス重視の企業文化
(注1)データは2021年12月末時点。
(注2)運用資産残高は同時点の為替レート(1米ドル=115.03円)で換算。
(出所)ニューバーガー・バーマンのデータを基にクレディ・スイス作成
投資リスク
■ 1口当たり純資産価格の変動要因
● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
<主な変動要因>
価格変動リスク(債券市場リスク)
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。また、実質的にファンドが投資する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
価格変動リスク(信用リスク)
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
なお、後述の「米国地方公共事業債の固有の留意点」もご参照ください。
為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治•経済情勢が不安定になったり、証券取引•外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済•金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
米国地方公共事業債の固有の留意点
米国地方公共事業債は、元利金の返済原資の違いにより「一般財源債」と「レベニュー債」に大別されます。
<一般財源債>
一般財源債は、起債する発行体(州•地方政府)の信用力を担保として発行され、発行体が税収等で元利金返済の全責任を負います。
発行体の財務状況やその他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合あるいはその可能性が高まった場合には、債務不履行となるあるいは一般財源債の価格が下落することがあります。
<レベニュー債>
レベニュー債は、原則として特定の公共事業(空港、上下水道、高速道路、学校など)から生じる収入を元利金の返済原資として発行され、発行体(公共機関等)の信用力には遡及しません。
発行体の財務状況にかかわらず、特定の公共事業が不振となり、当該レベニュー債にかかる元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合あるいはその可能性が高まった場合には、債務不履行となるあるいはレベニュー債の価格が下落することがあります。
■ その他の留意点
● ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格は、基準通貨建てにより表示されるため、円貨から投資した場合、円貨換算した1口当たり純資産価格は、円貨と当該基準通貨の間の外国為替レートの変動の影響を受けます。
● ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
■ リスクの管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。
■ 参考情報
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間における年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均•最大•最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。
ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
他の代表的な資産クラスの騰落率
(米ドル) 250
200
150
100
50
0
(2017年7月~2022年6月)
(%)
100
80
60
40
20
0
-20
2017/7 2018/7 2019/7 2020/7 2021/7
2022/6
-40
(%) 100
80
60
40
(2017年7月~2022年6月)
58.9
38.9
20
0
-20
12.8
2.3
-12.6
7.4 14.7
9.5 11.0 11.4 17.7
2.3 1.6
-19.5
-13.5
-1.1
-20.9 -14.6
-19.3
-40 ファンド
-25.0
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
56.1
平均値 最大値 最小値
年間騰落率(右軸)
課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(左軸)
※分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率
(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(課税前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の1口当たり純資産価格および実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
なお、xxxxは2016年12月まで分配の実績はありません。
※年間騰落率は、基準通貨である米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
● 各資産クラスの指数
日 本 株・・・東証株価指数(TOPIX()配当込)
※上記グラフは、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成しています。ただし、ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込()米ドルベース)
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込()米ドルベース)日本国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(日本()米ドルベース) 先進国債・・・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(除く日本()米ドルベース)新興国債・・・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(米ドルベース)
※ 日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。
※ 上記指数は、FactSet Research Systems Inc(. FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数(TOPIX)
(配当込)を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込()米ドルベース)をMSCI INC. から、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込()米ドルベース)をMSCI INC. から、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(日本()米ドルベース)をJPMorgan Chase & Co. から、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
(除く日本()米ドルベース)をJPMorgan Chase & Co. から、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド
(米ドルベース)をJPMorgan Chase & Co. から、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。)より取得しています。当ファンドおよびクレディ・スイスは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。
運用実績
■ 1口当たり純資産価格および純資産の推移
(米ドル) 120
設定日(2016年11月16日)~2022年6月30日
純資産総額(右軸)
115 1口当たり純資産価格(左軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
(百万米ドル)
300
250
110
200
105
150
100
100
95
50
90 0
16/11/16 17/6/30 17/12/31 18/6/30 18/12/31 19/6/30 19/12/31 20/6/30 20/12/31 21/6/30 21/12/31 22/6/30
■ 分配の推移(税引前) (税引前)
1口当たりの分配額 | ||
米ドル | 円 | |
第1会計年度 (2016年11月16日~2017年11月末日) | 1.10 | 150 |
第2会計年度 (2017年12月1日~2018年11月末日) | 1.20 | 164 |
第3会計年度 (2018年12月1日~2019年11月末日) | 1.20 | 164 |
第4会計年度 (2019年12月1日~2020年11月末日) | 1.20 | 164 |
第5会計年度 (2020年12月1日~2021年11月末日) | 1.20 | 164 |
2021年12月13日 | 0.10 | 14 |
2022年1 月12日 | 0.10 | 14 |
2022年2 月14日 | 0.10 | 14 |
2022年3 月14日 | 0.10 | 14 |
2022年4 月12日 | 0.10 | 14 |
2022年5 月12日 | 0.10 | 14 |
2022年6 月13日 | 0.10 | 14 |
直近1年間累計 (2021年7月1日~2022年6月末日) | 1.20 | 164 |
設立時からの総額 (2016年11月16日~2022年6月末日) | 6.60 | 902 |
(注)円貨への換算は、対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、小数点第1位を四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。
■ 主要な資産の状況 (2022年6月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 185,799,290 | 98.22 |
現預金•その他の資産(負債控除後) | 3,361,974 | 1.78 | |
合計 (純資産総額) | 189,161,264 (約25,855百万円) | 100.00 |
■ 収益率の推移
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
7.43
3.70
6.20
-0.81
-0.58
-0.65
-12.01
(
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2016年11月16日~ 2017年1月1日~ 2018年1月1日~ 2019年1月1日~ 2020年1月1日~ 2021年1月1日~ 2022年1月1日~
2016年12月末日 2017年12月末日 2018年12月末日 2019年12月末日 2020年12月末日 2021年12月末日 2022年6月末日
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2022年については6月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額 b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
2016年の場合、受益証券1口当たり当初発行価格
手続き・手数料等
■ お申込みメモ
購入単位 | 1口以上1口単位 |
購入価額 | 各取引日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格 ※「取引日」とは各ファンド営業日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。 |
購入代金 | 国内約定日※から起算して4国内営業日 までに申込金額を支払うものとします。 ※「国内約定日」とは、購入または換金(買戻し)の注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、取引日の翌国内営業日)をいいます。 (注)円貨での申込みも可能です。この場合における円貨と外貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。「換金(買戻し)代金」についても同じです。 |
申込締切時間 | 各取引日の午後3時(日本時間)までとします。 |
購入の申込期間 | 2022年6月1日から2023年5月31日まで。 (期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
換金(買戻し)単位 | 1口以上1口単位 |
換金(買戻し)価額 | 買戻日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格 ※「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社の単独の裁量により、ファンドについて価格を算定するための流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由の発生をいいます。 |
換金(買戻し)代金 | 原則として、国内約定日から起算して6国内営業日 以降、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて支払われます。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 各取引日の午後3時(日本時間)までとします。 |
換金(買戻し)制限 | 受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、管理会社は買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数および方法を限定することができます。 |
購入•換金(買戻し)申込受付の中止 および取消し | 受託会社は、ファンド障害事由が発生した場合、または、管理会社と協議の上、以下の期間等の間、受益証券の発行(申込み)および買戻しを停止できます。 ① 投資対象ファンドが、投資対象ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しの停止を宣言するか、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された場合 ② ファンドの純資産総額等が、合理的にまたはxxに算出できない場合 ③ 受託会社、管理会社または投資運用会社の事業運営が、テロまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される期間 |
ファンド営業日 | 東京、ロンドン、ニューヨークの銀行の営業日およびニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の営業日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日およびその他の場所におけるその他の日をいいます。 |
設定日 | 2016年11月16日 |
信託期間 | 2163年12月1日まで |
繰上償還 (ファンドの終了) | 以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。 1. ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合 2. ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合 3. 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合 4. 受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 5. 管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 6. ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生じた場合 また、以下の強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、強制的に買い戻されます。 ⅰ いずれかの評価日の純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合 ⅱ 受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合 |
計算期間末 | 毎年11月30日 |
収益分配 | 年12回(毎月12日。取引日ではない場合は翌取引日)の分配宣言日に分配方針に従い、分配を決定します。ただし、管理会社の裁量で収益の分配を行わない場合があります。 |
募集金額 | 上限10億米ドル |
信託金の限度額 | 上限10億米ドル 管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達していない状況でも募集の停止を行う場合があります。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託および投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。 交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。 |
課税関係 | ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
その他 | 受益証券の申込を行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は「、外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
※これらの詳細につきましては、投資信託説明書(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
ファンドの費用・税金
■ ファンドの費用
保有期間 | 条件付後払い販売手数料 |
1年以内 | 2.00% |
1年超2年以内 | 1.60% |
2年超3年以内 | 1.20% |
3年超4年以内 | 0.80% |
4年超5年以内 | 0.40% |
5年超 | 0.00% |
● 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 | 購入時の申込手数料はかかりません。 ※ただし、報酬代行会社から日本における販売会社に対して当初の購入価額に対して2.00%が支払われます。 なお、上記の日本における販売会社に支払われる金額は、ファンドの保有期間中に発生する販売管理報酬および途中換金時にかかる条件付後払い販売手数料をもって、受益者が実質的に負担することになります。 |
換金(買戻し)手数料 (条件付後払い販売手数料) | 買戻時に買戻代金から以下の条件付後払い販売手数料が差し引かれ、報酬代行会社に対して支払われます。 条件付後払い販売手数料は、購入時の価格に以下の料率をかけて算出されます。 ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には条件付後払い販売手数料がかかります。 保有期間は、ご購入日が属する月の翌月1日から算出が始まります。 条件付後払い販売手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引xxxの対価として、投資者が途中換金時に報酬代行会社に対して支払います。 |
内訳 | 手数料 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬料(年率は純資産総額に対する割合) | |
報酬代行会社報酬 | 報酬代行会社 | 管理会社報酬等の支払い代行業務 | 年率0.12%※1 | ||
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンドの資産の運用•管理、受益証券の発行•買戻し業務 | 年間5,000米ドル | ||
受託会社報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務 | 年間10,000米ドル | ||
販売管理報酬 | 報酬代行会社 | 受益証券の販売管理に関連する業務 | 年率0.57% | ||
投資運用会社報酬 | 投資運用会社 | ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務 | 年率0.20% | ||
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 受益証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、 論見書、決算報告書等の販売会社への交付業務等 | 年率0.01% | ||
保管会社報酬 | 保管会社 | ファンドの資産の保管業務 | 年率0.025% | ||
管理事務代行報酬 | 管理事務代行会社 | ファンドの登録•名義書換代行業務、管理事務代行業務 | 年率0.07%(上限)※2 | ||
販売報酬 | 販売会社 | 受益証券の販売•買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 | 年率0.25% |
● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
管理報酬等 | ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、次の通りです。純資産総額の最大年率1.245% (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 ※1 管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託会社報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.12%の報酬代行会社報酬から支弁されます。 ※2 管理事務代行報酬は最低月間3,750米ドルです。 | |
投資対象とする投資信託証券 | 投資対象とする投資信託証券に対して、年率0.39%程度の費用がかかります。 | |
実質的な費用 | 投資対象とする投資信託証券で発生する費用を含めた、ファンドの資産から支払われる実質的な費用は最大年率1.635%程度となります。 (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 | |
その他の費用•手数料 | 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、 論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。 「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書
(請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。
■ 税金
<個人投資者の税制>
• 日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税 15%、住民税5%)の税率となります。)。
• 受益証券の換金(買戻し)または償還に基づく差益は、個人受益者について、換金(買戻し)時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課せられます(2038年1月1日以後は20% (所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
<法人投資者の税制>
• 日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みます。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は所得税のみ15%の税率となります。)。
上記は、2022年6月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
Memo
このページの下記情報は、株式会社三井住友銀行からのお知らせです。
(このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません)
目論見書補完書面(投資信託)
投資信託をご購入の際は、この書面と目論見書の内容をよくお読みください。
■投資信託(ファンド)のお取引にあたり特に重要な事項
・本ファンドは預金と異なり、元本が保証されているものではありません。
・本ファンドにおける運用会社(委託者等)が行う運用等により生じた損益は、すべてご購入された投資家(受益者)に帰属します。投資家(受益者)は、収益分配金、償還金、換金(解約)に対する請求権を有します。
・ファンドは、主に有価証券等(株式や債券等)を投資対象としています。ファンドの基準価額(純資産総額)は、組み入れる有価証券等を日々時価評価して算出されますので、基準価額の下落により投資元本を割り込むおそれがあります。
■書面による解除(クーリング・オフ)
本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■本ファンドに係る契約および販売会社の概要
・ファンドの信託期間は、信託約款で定められています。信託期間は、委託者等の所定の手続により延長、または短縮される場合があります。
・当行は、本ファンドの販売会社として、募集の取扱および販売等に関する事務を行います。
商号等 | 株式会社三井住友銀行(登録金融機関)関東財務局長(登金)第 54 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x |
設立年月日 | 平成8年 6月 6日 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
当行の苦情処理措置及び紛争解決措置 | 一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 連絡先 電話番号 0000-00-0000 |
対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 | 無 |
主な事業 | 銀行業務・登録金融機関業務 |
当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | ・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務 ・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等 ・私募の取扱い業務、金融商品仲介業務 ・店頭デリバティブ取引 |
連絡先 | 電話:0000-00-0000 (通話料有料)東京:00-0000-0000 大阪:00-0000-0000 平日・土・日・祝日 9:00~21:00 ※1 月 1 日~3 日と 5 月 3 日~5 日を除く |
※より詳細な当行の概要は、店頭またはインターネット(xxx.xxxx.xx.xx)に備えるディスクロージャー(開示資料)をご覧ください。
○購入時手数料は、かかりません。
○換金手数料(非課税)は、換金申込日に応じて、下記料率を元本額(解約口数×当初元本額)に乗じて得た金額となります。
○購入単位は以下の通りとなります。
※「投信自動積立」の取扱はございません。
本商品は、SMBCグループのグループ運用会社である三井住友DSアセットマネジメントが運用する商品です。
1 口以上 1 口単位
購入の場合
■「米国・地方公共事業債ファンド」の三井住友銀行でのお取引条件について
保有期間 | 条件付後払い販売手数料 |
1 年以内 | 2.00% |
1 年超 2 年以内 | 1.60% |
2 年超 3 年以内 | 1.20% |
3 年超 4 年以内 | 0.80% |
4 年超 5 年以内 | 0.40% |
5 年超 | 0.00% |
(この目論見書補完書面は 2019 年 4 月 1 日時点の情報に基づいて作成しております)
一定の投資性金融商品の販売に係る
投資信託
重要情報シート(個別商品編) 2022年9月
1
商品の内容 当行は、組成会社等の商品を販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています
金融商品の名称・種類 | 米国・地方公共事業債ファンド |
組成会社(運用会社) | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
販売会社 | 株式会社 三井住友銀行 |
金融商品の目的・機能 | この商品は、実質的に米国の州・地方政府や公共機関が発行する債券へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。 |
商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | この商品は、主要投資対象や運用内容について十分な知識や投資経験を有する、あるいは説明を受け商品内容を理解していただける、中長期での資産形成を目的とし定期的な分配を選好する投資家のご投資を想定しております。 この商品は、元本割れリスクを許容する投資家向けです。 |
パッケージ化の有無 | この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ(FOFs)です。 投資先のファンドはFOFs専用の商品となっていますので、個別に購入することはできません。 |
クーリング・オフの有無 | 金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいと考える理由について説明してください。
• この商品を購入した場合、どのようなアフターフォローサービスを受けることができますか。
• この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがありますか。
2
リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります
損失が生じるリスクの内容 | この商品は、値動きのある有価証券等を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、ファンドの1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。また、この商品は米ドル建てのため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。 主なリスクは以下のとおりです。(以下に限定するものではありません。) 価格変動リスク(債券市場リスク)/価格変動リスク(信用リスク)/為替変動リスク /カントリーリスク/流動性リスク |
〈参考〉 過去1年間の収益❹ | -12.6%(2022年6月末現在) |
〈参考〉 過去5年間の収益❹ | 平均2.3% 最低-12.6%(2022年6月) 最高12.8%(2020年2月) (2017年11月~2022年6月の各月末における直近1年間の数字) |
※ 損失リスクの内容の詳細は、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」、運用実績は「運用実績」箇所に記載しています。
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品のリスクについて、私が理解できるように説明してください。
• この商品に類似する商品はありますか。
あれば、その商品について説明してください。
裏面も必ずご確認ください
3
費用 本商品の購入または保有には、費用が発生します
販売手数料など | 条件付後払い販売手数料は、購入時の価格に下記の料率をかけて算出されます。保有期間に応じた後払手数料(非課税) ※ 別に定める場合はこの限りではありません。 |
継続的に支払う費用(信託報酬など) | 日々の純資産総額に対し最大年率1.635%程度 その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表示できません。 |
運用成果に応じた費用(成功報酬など) | ありません。 |
信託財産留保額など | ありません。 |
保有期間 | 手数料❹ |
1年以内 | 2.00% |
1年超2年以内 | 1.60% |
2年超3年以内 | 1.20% |
3年超4年以内 | 0.80% |
4年超5年以内 | 0.40% |
5年超 | 0.00% |
※ 上記以外に生ずる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」箇所に記載しています。
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• 私がこの商品に〇〇(通貨単位)を投資したら、手数料がいくらになるか説明してください。
4
換金・解約の条件 本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります
■ この商品の償還期限は2163年12月1日です。ただし、期限更新や繰上償還(ファンドの終了)の場合があります。
■ 買戻時に買戻代金から上記の条件付後払い販売手数料が差し引かれ、報酬代行会社に対して支払われます。
◼ xxの換金、取引所等における取引停止等の場合には、換金ができないことがあります。
※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」箇所に記載しています。
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品を解約するときに、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してください。
5
当行の利益とお客さまの利益が反する可能性
■ 当行がお客さまへこの商品を販売した場合、当行は、お客さまが支払う費用(管理報酬等)のうち、組成会社から年率0.25%の販売報酬をいただきます。
これは受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理等の対価です。
■ 本商品は、SMBCグループのグループ運用会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社が運用する商品です。
◼ 当行の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。
※ 利益相反の内容とその対応方針については、当行ホームページ「SMBC 利益相反管理方針の概要」をご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• 私の利益より銀行の利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっていますか。
6
租税の概要 NISA、つみたてNISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください
時期 | 分配時 | 換金・解約、償還時 |
項目 | 所得税および住民税 | 所得税および住民税 |
税金 | 配当所得として課税 分配金に対して20.315% | 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
◼ 税金は右の表に記載の時期に適用されます。 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
NISA | つみたてNISA | iDeCo |
× | × | × |
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※法人の場合は上記とは異なります。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」箇所に記載しています。
(上記は、2022年9月1日現在のものです。)
投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください