Contract
(長期継続契約)(賃貸借)
(総則)
第1条 賃借人(以下「甲」という。)及び賃貸人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物(以下「物件」という。)を甲に貸与し、甲は、その賃貸借料を支払うものとする。
3 この契約の物件の品名、仕様・規格及び数量は、次の各号に掲げるとおりとする。一 品名 別紙仕様書のとおり
二 仕様・規格 別紙仕様書のとおり三 数量 別紙仕様書のとおり
4 乙は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、物件を賃貸借するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この約款に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
6 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲に貸与した物件を第三者に貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(善良な管理者としての義務)
第3条 甲は、物件を乙の指示する温度、湿度、その他良好な環境の保持等、善良な管理者としての注意をもって、当該物件を管理しなければならない。
2 甲は、物件を第三者に貸与し、又はいかなる権利の目的に供してはならない。
(条件変更等)
第4条 乙は、賃貸借を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること
三 仕様書等の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は 必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示の変更)
第5条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物件の保守等)
第6条 乙は、甲の業務に支障をきたさぬよう常時物件の保守の責に任じなければならない。ただし、甲の故意又は過失による場合はこの限りではない。
2 甲の事情により、物件について特別な保守を必要とするときは、乙の承諾を得なければならない。
3 第1項ただし書及び前項の場合において、必要を生じた費用については、すべて甲の負担とする。
4 乙若しくは乙の使用人等を物件の保守管理のため、甲の所有する施設に立入するときは、必ず身分証明書を提示して、甲若しくは甲の指示により職務を行う職員の承諾を得なければならない。
(他の機械器具の取付)
第7条 甲は、物件に他の機械器具を取付けする必要が生じたときは、事前に乙の承諾を得るものとし、取付けに要する費用は甲の負担とする。
(物件の移転)
第8条 甲は、物件を契約書記載の賃貸借場所から移転する必要が生じたときは、事前に乙の承諾を得るものとし、移転に要する費用は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、甲の負担とする。
(賃貸借の中止)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を乙に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙が賃貸借の続行に備え賃貸借の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による賃貸借期間の短縮)
第10条 甲は、特別の理由により賃貸借期間を短縮する必要があるときは、賃貸借期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第11条 賃貸借期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が賃貸借期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、乙が賃貸借期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第12条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第13条 賃貸借期間内に、物件に生じた損害その他賃貸借を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(不可抗力による損害)
第14条 乙は、天災その他の不可抗力により、物件に重大な損害を受け、これにより物件の賃貸借が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより賃貸借が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約の解除の請求を承認するものとする。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第15条 甲又は乙は、賃貸借期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第5条、第12条の規定を準用する。
(検査)
第16条 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員は、賃貸借が完了した日から10日以内に、仕様書等に定めるところにより、検査を完了し、当該検査の結果を乙に連絡しなければならない。
(賃貸借料の支払)
第17条 乙は、前条の検査に合格したときは、賃貸借料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(一部完了払)
第18条 乙は、賃貸借完了前に当該月分ごとの完了部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、一部完了部分に相当する金額を請求することができる。この場合において、第16条中「賃貸借」とあるのは「一部完了部分に係る賃貸借」と、前条中「賃貸借料」とあるのは「一部完了部分に係る賃貸借料」と読みかえて、これらの規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第19条 乙は、甲の承諾を得て賃貸借料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第17条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(一部完了払の不払に対する賃貸借の中止)
第20条 乙は、甲が第18条において準用される第17条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、賃貸借を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 乙の責に帰すべき事由により賃貸借を履行することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第18条の規定による一部完了払に係る賃貸借料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第17条(第18条において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任)
第21条の2 甲は、賃貸借期間の始期以降、物件が第1条第3項各号の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合は、特別の定めがある場合を除き、賃貸借期間中、修補、代替物の貸与等により履行の追完を、乙に請求することができる。
2 前項の規定において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 前項に規定する場合は、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
4 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めてその履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができな
い場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
(甲の催告による解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 賃貸借の始期を過ぎても、この契約の履行がされないとき二 正当な理由なく、前条の履行の追完がなされないとき
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
(甲の催告によらない解除権)
第22条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 物件を貸与することができないことが明らかであるとき
二 物件の貸与を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 乙の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき
四 物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき
五 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
六 第24条第1項又は第24条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
七 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当したとき
八 前各号に掲げる場合のほか、業務に着手し又は事業を遂行することが、困難とみられる事由が発生したとき
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の3 第22条各号及び前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第22条の5 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本件契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)
二 公正取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)
三 公正取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第22条の6 乙は、本件契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金として総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する違約金のほか、甲に対して違約金(違約罰)として総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、本件契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項及び第2項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、
共同連帯して当該違約金の額を甲に支払わなければならない。
6 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第22条の7 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、賃貸借期間の開始日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を解除することができるものとする。
2 甲は,前項の規定により契約を解除する場合は、必要に応じて乙に契約解除金を支払うものとする。
3 契約解除金の額は甲乙協議して定める。
(暴力団排除措置による解除)
第22条の8 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき
二 乙の役員等(各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき
三 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき
四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき
六 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
七 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、総価契約にあっては契約金額の10分の1に相当する額を、単価契約にあっては契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の任意解除権)
第23条 甲は、第22条、第22条の2、第22条の5第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の催告による解除権)
第24条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第24条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第4条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき 二 第9条の規定による賃貸借の中止期間が賃貸借期間の10分の5を超えたとき
三 甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき
2 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条の3 第24条又は前条第1項各号に定める場合が、乙の責めに帰すべき事由によるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第25条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する一部完了部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に賃貸借を履行した部分(第18条の規定により一部完了に係る部分がある場合には、当該部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する賃貸借料(以下「既履行部分賃貸借料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分賃貸借料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(物件の返還)
第26条 甲は、物件を返還する場合には、原状に復し、返還するものとし、乙は、直ちにこれに応じなければならない。ただし、通常の使用及び収益によって生じた物件の損耗並びに物件の経年変化による物件の損傷並びに乙の責めに帰すべき事由によって生じた物件の損傷については、甲は原状に復する義務を負わないものとする。
2 物件返還後における、契約書記載の賃貸借場所の補修については、甲の責により行うものとする。ただし、乙の故意又は過失により甲の所有する財産等に損傷を与えたときの補修については、乙の責により行うものとする。
3 乙は、物件に甲の故意又は過失により欠損があると認めたときは、物件の返還を受けた日から7日以内にその旨を甲に通知するものとする。この場合において、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。
(保険)
第27条 乙は、この契約による賃貸借期間中、乙を保険契約者とする動産総合保険契約を、乙の負担により、乙の選定する損害保険会社と締結しなければならない。
2 乙は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに、甲に提示しなければならない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第28条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払の日まで政府契約における利率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約における利率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(契約の成立)
第28条の2 この契約は、賃貸借期間の開始日の属する年度に係る予算の議決を条件として成立するものとする。
(補則)
第29条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(適用除外)
第30条 前各条項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる契約事項を適用しないものとする。一 物件の保守を行わない場合 第6条
二 一部完了払をしない場合 一部完了払に関する条項
三 履行期間の開始日と終了日の属する年度が同じ場合 第22条の7