U-mobile 通話プラス利⽤規約
U-mobile 通話プラス利⽤規約
令和4年6⽉1⽇版
株式会社U-NEXT(以下、「当社」といいます)は、U-mobile 通話プラスに関する利⽤規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これによりU-mobile 通話プラスを提供します。
第1章 総則
第1条 (定義)
本規約における⽤語を以下のとおり定義します。
(1) 「U-mobile 通話プラス」(以下、「本サービス」といいます)とは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます。
(2) 「U-mobile 通話プラス契約」とは、本サービスの利⽤に関する契約をいいます。
(3) 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
(4) 「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、Xi対応SIMカード、Xi対応microSIMカードおよび Xi対応nanoSIMカードの3つのSIMカード種別が含まれるものとします。
(5) 「⾳声通話機能付きSIMカード」とは、本SIMカードのうち、当社が定める⾳声通話機能を有するものをいいます。
(6) 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモです。
(7) 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換⽅式により符号の伝送を⾏うためのものをいいます。
(8) 「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付⾦および負担⾦算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料⾦をいいます。
(9) 「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利⽤する電気通信回線をいいます。
(10) 「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(11) 「⾃営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利⽤するため⾃ら⽤意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
(12) 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(13) 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和25年法律第 226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額をいいます。
第2条 (契約の単位)
1. 当社は、⼀の種類の⼀の本サービス毎に⼀の本サービス契約を締結するものとします。
2. 契約者は、本サービスについて、最⼤5の契約を申し込むことができるものとします。
第3条 (本規約)
1. 契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利
⽤するものとします。
2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利⽤条件は変更後の規約によります。
第4条 (本サービスおよび付加機能サービスの申込および利⽤開始)
1. 本サービスの利⽤契約は、本サービスの利⽤希望者が本規約に同意のうえで、当社が
別途定める⼿続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
2. 本サービスにおいて、⾳声通話機能付きSIMカード利⽤の申込をする者は、本⼈確認
(携帯⾳声通信事業者による契約者等の本⼈確認等及び携帯⾳声通信役務の不正な利
⽤防⽌に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、⽒名、住所、⽣年⽉⽇等の契約者を特定する情報の確認を⾏うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期⽇までに提⽰する必要があります。
3. 本サービスの課⾦開始基準⽇となる本サービスの開始⽇は、当社が指定するものとします。
4. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利⽤の申込者(以下、「申込者」といいます)が本サービス契約上の債務の⽀払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第21条(利⽤停⽌)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が⽀払⼿段として正当に使⽤することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカードの名義⼈と異なるとき
(7) 本条第2項において、本⼈確認ができないとき
5. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
6. 当社は、本条第4項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の⾝分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が⾏われない間は、当社は、本条第4項に基づく申込の承諾を留保⼜は拒絶するものとします。
7. 当社は、同⼀の契約者が同時に利⽤することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利⽤の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
8. 契約者は、本サービス利⽤契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の⽅法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第5条 (携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利⽤するにあたり、ワイヤレスデータ通信及び⾳声通話サービスの提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利⽤の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の⼿続きは不要です。
第6条 (権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利⽤させることはできません。
第2章 本サービス
第7条 (通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービス は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り⾏うことができま す。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、トンネル、
⼭xxx電波の伝わりにくい場所では、通信を⾏うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、本サービスが利⽤できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条 (通信利⽤の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が⽣じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利⽤の制限が⽣じた場合、通信を⼀時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条 (通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利⽤を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施⾏規則の規定に基づき総務⼤⾂が告⽰により指定した機関が使⽤している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限りま す)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌する措置を含みます)をとることがあります。
3. 当社は、⼀定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または⼀定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙料⾦表第2の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再
⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信
⼿順を⽤いて⾏われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等の制限が⾏われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定⽅法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者および着信者双⽅の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が⼿動接続通信であって通信の相⼿を指定したものであるときは、その指定した相⼿と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を⼀時的に制限されたとき(第8条(通信利⽤の制限)により通信を⼀時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度を⽰すものではなく、接続状況、契約者が使⽤する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も⾏わないものとしま
す。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利⽤して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が⾏います。
第13条(契約者の禁⽌事項)
1. 契約者は本サービスを利⽤するにあたり、以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 他⼈の知的財産権その他の権利を侵害する⾏為。他⼈の財産、プライバシー⼜は肖像権を侵害する⾏為
(2) 他⼈を誹謗中傷し、⼜はその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為
(3) 詐欺、業務妨害等の犯罪⾏為⼜はこれを誘発もしくは扇動する⾏為
(4) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは⽂書等を送信し、⼜は掲載する⾏為
(5) 薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく、もしくは結びつくおそれの⾼い⾏為、⼜は未承認医薬品等の広告を⾏う⾏為貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、⼜はこれを勧誘する⾏為
(7) 他⼈のウェブサイト等、本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんし、⼜は消去する⾏為
(8) ⾃⼰のID情報を他⼈と共有し⼜は他者が共有しうる状態に置く⾏為
(9) 他⼈になりすまして本サービスを使⽤する⾏為(他の利⽤者のID情報を不正に使
⽤する⾏為、偽装するためにメールヘッダ部分に細⼯を施す⾏為を含みます。)
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、⼜は他⼈が受信可能な状態のまま放置する⾏為
(11) 他⼈の管理する掲⽰板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容⼜は態様で、宣伝その他の書き込みをする⾏為
(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝⼜は勧誘のメール等を送信する⾏為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、⼜はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する⾏為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為
(15) 違法⾏為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他⼈に依頼することを含む)する⾏為
(16) ⼈の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する⾏為
(17) ⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為、または他⼈に危害の及ぶおそれの⾼い⾃殺の⼿段等を紹介するなどの⾏為
(18) 犯罪や違法⾏為に結びつく、またはそのおそれの⾼い情報や、他⼈を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させることを助⻑する⾏為
(19) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した⾏為
(20) 他⼈の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする⾏為
(21) 他⼈が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使⽤し、
⼜はそれらの運営を妨げる⾏為
(22) その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクをxx⾏為
(23) 利⽤回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える
⾏為
(24) 多数の不完了呼を故意に発⽣させる等、通信のふくそうを⽣じさせるおそれのある⾏為
(25) 本⼈の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して⾃動電話ダイアリングシステムを⽤いまたは合成⾳声もしくは録⾳⾳声等を⽤いて、商業的宣伝や勧誘などを⾏う⾏為
(26) ⾃動ダイアリングシステムを⽤いまたは合成⾳声通信もしくは録⾳⾳声等を⽤い、第三者が嫌悪感を抱く⾳声通信をする⾏為
(27) SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する⾏為
(28) 位置情報を取得することができる端末機器を利⽤者回線へ接続し、それを他⼈に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する⾏為、またはそのおそれがある⾏為
(29) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、⼜は他⼈の権利を著しく侵害する⾏為
(30) 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する⾏為
第14条(契約者の義務⼜はサービス利⽤の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使⽤するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使⽤して本サービスを利⽤することはできませ ん。
2. 契約者は、⾳声通話機能付きSIMカードを利⽤するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、⾳声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下、「MNP」といいます)による転⼊⼜は転出を⾏うことができます。尚、MNP転⼊⼜は転出については、以下の条件が適⽤されます。
(1) 転⼊元事業者の契約者と、本サービスに係る契約の契約者が同⼀である必要があ
ります。
(2) 転⼊元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する⽇数以上の残⽇数がある必要があります。
(3) 電話番号を利⽤することができない期間(MNP転⼊⼿続完了後から、当該⼿続きに係る⾳声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(4) 本サービスの各プランにおいてMNP転⼊⼿続ができる⾳声通話機能付きSIMカード数の上限は1とします。
(5) 本サービスに係るサービス利⽤の申込と同時にMNP⼿続きを⾏う必要があります。
3. 契約者は、本サービスに係る契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他
⼀切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
4. 契約者は、⾳声通話機能付きSIMカードによって利⽤可能な⾳声通話機能が、必ずしも株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが提供する類似サービスと同⼀の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される⾳声通話機能の仕様は、当社が別途開⽰するものとします。
5. 本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した⽇が本サービス利⽤契約の解約⽇となります。
第3章 端末機器およびSIMカード
第15条(端末機器利⽤にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第16条(本SIMカード)
1. 本サービスの利⽤には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利⽤させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4. 契約者による本SIMカードの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害は契約者が負担するものとし、当社は⼀切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使⽤により発⽣した料⾦等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、本SIMカードが第三者に使⽤されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指⽰がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、当社は
⾃らの負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負うものとします。
7. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、本SIMカードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に⽀障が⽣じる
変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費⽤は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費⽤のほか、別紙料⾦表第1表第6( SIM未返却⼿数料)に規定する⼿数料を当社に⽀払うものとします。
9. 契約者は、本SIMカードの利⽤料⾦を、本サービスの利⽤料⾦に含めて当社に対して⽀払うものとします。
10. 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使⽤すると、本サービスにおける接続 サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が⽣じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使⽤したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に⽣じた⼀切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11. 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期⽇までに本SIMカードを当社に返却するものとし、当該期⽇までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙料⾦表第1表第6(SIM未返却⼿数料)に規定する⼿数料を当社に⽀払うものとします。
第17条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第18条(⾃営端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利⽤するために必要となる設備については、契約者が⾃⼰の費
⽤と責任において準備および維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利⽤するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該⾃営端末機器での本サービスの利⽤をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に⽣じた損害について、⼀切の責任を負わないものとします。
第4章 提供の中断、⼀時中断、利⽤停⽌および解除
第19条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないとき。
(2) 第8条(通信利⽤の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利⽤を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利⽤を制限するとき。
2. 当社は、本条に基づく利⽤の中断について、損害賠償または本サービスの料⾦の全部または⼀部のご返⾦はいたしません。
第20条(契約者からの請求による利⽤の⼀時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の⽅法により請求があったときは、本サービスの利⽤の
⼀時中断(その契約者識別番号を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
2. 前項に基づき、本サービスの利⽤の⼀時中断を受けた契約者が、当該利⽤の⼀時中断の解除を請求する場合は、当社所定の⽅法により⾏うものとします。
3. 本サービスの利⽤の⼀時中断および当該利⽤の⼀時中断の解除の⼿続きは、請求を受け付けてから⼀定時間経過後に完了します。当該利⽤の⼀時中断の請求後、⼿続き完了までに⽣じた利⽤料⾦は、契約者による利⽤であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利⽤の⼀時中断があっても、本サービスの利⽤料⾦(⽉額基本料、ユニバーサルサービス料等の⽉額料)は発⽣します。
第21条(利⽤停⽌)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停⽌することがあります。
(1) 本サービスの料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき(当社が定める⽅法による⽀払いのないとき、および、⽀払期⽇経過後に⽀払われ当社がその⽀払の事実を確認できないときを含みます)。
(2) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 第4条第2項に定める本⼈確認に応じないとき。
(5) 第18条(⾃営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない
⾃営端末機器で利⽤したとき。
(6) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に⽀障を及ぼし、または⽀障を及ぼすおそれのある⾏為が⾏われたとき。
(7) 本サービスが他の契約者に重⼤な⽀障を与える態様で使⽤されたとき。
(8) 本サービスが違法な態様で使⽤されたとき。
(9) 前各号のほか、本規約の定めに違反する⾏為が⾏われたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停⽌があっても、本サービスの利⽤料⾦(⽉額基本料、ユニバーサルサービス料等の⽉額料)は発⽣します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停⽌について、損害賠償または本サービスの料⾦の全部または⼀部のご返⾦はいたしません。
第22条(当社による利⽤契約の解除)
当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂⾏上著しい⽀障を及ぼす場合、またはそのおそれがある場合、契約者の利⽤契約
を解除することがあります。
第23条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める⼿続きに従い、本サービスの利⽤契約を解約することができるものとします。
2. 前項に定める解約⼿続きに基づく本サービスの利⽤契約の終了時点は、解約⼿続きが完了した時点とします。但し、利⽤契約の終了後ワイヤレスデータ通信、SMS機能または⾳声通話機能の利⽤が可能な場合で、かつ当該機能の利⽤が確認された場合に あっては、利⽤契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利⽤に係る料⾦を⽀払うものとします。
3. 本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期⽇をもって本サービスを解約するものとします。
4. 契約者は、本規約の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除制度の対象となる⾳声通話機能付きSIMカードサービス(以下、「対象サービス」といいます。)については、当社が交付する契約書⾯をお客様が受領した⽇またはご利⽤開始⽇から起算して8⽇を経過するまでの間は、当社に書⾯⼜は当社が指定する⽅法で通知することにより、対象サービスの契約を解除することができます。この場合において、当社は解除までの期間に応じた対象サービスの⽉額料⾦、契約締結時に発⽣した初期費⽤及び番号ポータビリティによる携帯電話番号の移転にかかる
⼿数料に⽀払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第5章 料⾦
第24条(料⾦)
1. 当社が提供する本サービスの料⾦は、基本使⽤料、⼿続に関する料⾦およびユニバー
サルサービス料、解約事務⼿数料等、別途当社が定める料⾦表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料⾦について⽀払う義務を負うものとします。
2. 当社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIMカードを当社に返却しない場合のSIM未返却⼿数料は、別途当社が定める料⾦表に定めるところによるものとし、契約者はSIM未返却⼿数料について⽀払う義務を負うものとします。
3. ⽉額料⾦は、課⾦開始⽇から当該サービスを提供した最後の⽇までの期間のサービスについて発⽣します。この場合において、第21条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの提供が停⽌された場合における当該停⽌の期間は、当該サービスに係る⽉額料
⾦の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第25条(基本使⽤料等の⽀払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した⽇から契約の解除があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表第1表第1(基本使⽤料)および第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料⾦の⽀払いを要します。
第26条(料⾦の計算等)
料⾦の計算⽅法並びに料⾦の⽀払⽅法は、別途当社が定めるところによります。
第27条(割増⾦)
契約者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほ か、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料⾦表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増⾦として⽀払っていただきます。
第28条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます)について⽀払期⽇を経過してもなお
⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年1
4.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して15⽇以内に⽀払いがあった場合には、この限りではありませ ん。
第6章 損害賠償
第29条(本サービスの利⽤不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を、発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) ⽉額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の⽉額料
(2) 通信料(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦
⽉の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均通信料(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇より前の把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料とします。
第30条(責任の制限)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利⽤できない時間を24で除した商(⼩数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に⽉額基本料⾦の30分の1を乗じて算出した額を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 当社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適⽤しません。
3. 当社は、予⾒可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派⽣的損害、結果的損害および逸失利益については、⼀切責任を負わないものとします。
第31条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデー タ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、本規約等の変更により⾃営端末機器の改造または変更(以下本条において
「改作等」といいます)を要する事となる場合であっても、その改造などに要する費
⽤については負担しません。
第32条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発⽣した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発⽣までに当該契約者から受領した料⾦の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
第7章 保守
第33条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第34条(契約者の維持責任)
1. 契約者は、⾃営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、⾃営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第35条(契約者の切分責任)
契約者は、⾃営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第36条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理 し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第37条(保証の限界)
1. 当社は、通信の利⽤に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術⽔準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術⽔準およびネットワーク⾃体の⾼度な複雑さにより、現在の⼀般的技術⽔準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第38条(サポート)
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利⽤に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2. 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第8章 雑則
第39条(位置情報の送出)
1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める⽅法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします)の要求があったとき は、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を⾏った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとしま す。
2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、⼀切の責任を負わないものとします。
第40条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収 集、利⽤することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が⼗分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第41条(反社会的勢⼒に対する表明保証)
1. 契約者は、サービス利⽤契約締結時および締結後において、⾃らが暴⼒団または暴⼒団関係企業・団体その他反社会的勢⼒(以下、総称して「反社会的勢⼒」という)ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利⽤契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢⼒に属していること
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢⼒を利⽤していること
(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること
(6) ⾃らまたは第三者を利⽤して関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、⾃らに⽣じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第42条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料⾦その他の債務の⽀払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、契約者識別番号、⽣年⽉⽇および⽀払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび⽀払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第43条(本サービスの廃⽌)
1. 当社は、本サービスの全部または⼀部を廃⽌することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第44条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使⽤する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費⽤について負担しないものとします。
第45条(本サービスの変更等)
1. 当社は、事前に通知その他の⼿続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または
⼀部を休廃⽌できるものとします。
第46条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、⽉額利⽤料等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限りま す。以下この条において同じとします)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。
第47条(分離性)
本規約の⼀部分が無効で強制⼒をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制⼒を持ち続けるものとします。
第48条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が⽣じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第49条(その他)
1. 本規約から⽣じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明⽰的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2. 本規約は、⽇本の国内法に準拠し、⽇本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて⽣じる⼀切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所のみをもって第⼀審の専属管轄裁判所とします。
3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が⽣じてから⼀年以内に提起されなければならないものとします。
付則
この規約は平成26年7⽉1⽇から実施します。平成26年8⽉1⽇ ⼀部改定
平成26年10⽉1⽇ ⼀部改定平成26年11⽉1⽇ ⼀部改定平成26年12⽉1⽇ ⼀部改定平成27年1⽉28⽇ ⼀部改定平成27年4⽉1⽇ ⼀部改定平成28年8⽉1⽇ ⼀部改訂平成29年1⽉1⽇ ⼀部改定平成29年7⽉1⽇ ⼀部改定平成30年1⽉1⽇ ⼀部改定平成30年10⽉23⽇⼀部改定令和元年7⽉1⽇ ⼀部改定令和2年1⽉1⽇ ⼀部改定令和3年1⽉1⽇ ⼀部改定令和3年4⽉1⽇ ⼀部改定令和4年6⽉1⽇ ⼀部改定
別紙通則
(料⾦の計算⽅法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料、通信料等は料⾦
⽉に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
(注)料⾦⽉に従って通信料を計算する場合において、通信⼜はセッションを開始した料
⾦⽉と終了した料⾦⽉が異なるときは、当社が定める⽅法により計算するものとします。
2 当社は、本サービスに係る通信に関する料⾦については、通信の種類等ごとに合計した額により、⽀払いを請求します。
3 当社は、当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、料⾦⽉に係る起算⽇を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てとします。
(料⾦等の⽀払い)
5 契約者は、本サービスの料⾦について、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきま す。この場合において、契約者は、その料⾦について、当社が指定する場所において
⼜は送⾦により⽀払っていただきます。
6 料⾦は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
料⾦表 第1表第1 基本使⽤料
サービス | プラン | 概要 |
U-mobile | 通話プラス 3GB | ⽉額1,738円(税込)の定額プラン |
通話プラス 5GB | ⽉額2,178円(税込)の定額プラン | |
通話プラス LTE使い放題 | ⽉額3,278円(税込)の定額プラン | |
通話プラス LTE使い放題2 | ⽉額3,003円(税込)の定額プラン | |
通話プラス ダブルフィックス | ⽉間データ通信量が1GB以下の場合は、⽉額1,628円(税込)とし、1GBを超えた場合、⽉額1,958円(税込)とする⼆段階定額 プラン |
1 適⽤
基本使⽤料の適⽤ | |
料⾦プラン | 1 料⾦プランには、次の種別があります。 2 契約者は、いずれかの料⾦プランを選択していただきます。 3 基本使⽤料は、契約開始⽉から契約終了⽉まで⽣じます。尚、契約開始⽉の基本使⽤料は、契約者が本サービスの利⽤に必要となる本SIMカードを受領した⽇を起算⽇とし、起算⽇から当⽉末⽇までの⽇数を、当⽉の⽇数で除した値に、基本使⽤料の額を乗じた⽇割りにて計算いたします。 |
2 料⾦額
サービス | プラン | 単位 | 基本使⽤料⽉額 ※⾳声通話基本料を含みます。 | ||
U-mobile | 通話プラス | 3GB | (1契約ごとに) | 1,738円(税込) | |
通話プラス | 5GB | (1契約ごとに) | 2,178円(税込) | ||
通話プラス | LTE使い放題 | (1契約ごとに) | 3,278円(税込) | ||
通話プラス | LTE使い放題2 | (1契約ごとに) | 3,003円(税込) | ||
通話プラス | ダブルフィックス | ⽉間データ通信量が 1GB以下の場合 | (1契約ごとに) | 1,628円(税込) | |
⽉間データ通信量が 1GBを超えた場合 | 1,958円(税込) |
第2 通信の制限
1 適⽤
通信料の適⽤ | ||
通信の条件 | U-mobile⾳声プラスの利⽤者は、当社の定める⼀定期間内に同じく当社が定める⼀定の通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、その後⼀定期間の通信について、速度を制限させていただくことが あります。各プランごとの通信の条件は以下の通りです。 | |
サービス | プラン | 制限内容 |
U-mobile | 通話プラス 3GB | ⽉間の通信データ量が当⽉内に3GBを超えたことを当社が確認 した後の通信について、速度を制限させていただきます。 |
通話プラス 5GB | ⽉間の通信データ量が当⽉内に5GBを超えたことを当社が確認 した後の通信について、速度を制限させていただきます。 | |
通話プラス LTE使い放題 | ⽉間の通信データ量に関わらず、ご利⽤いただけます。 但し、本サービスを円滑に提供するため、本規約の定めにもとづき速度を制限する場合があります。 | |
通話プラス LTE使い放題2 | ⽉間の通信データ量に関わらず、ご利⽤いただけます。 但し、本サービスを円滑に提供するため、本規約の定めにもとづき速度を制限する場合があります。 | |
通話プラス ダブルフィックス | 当⽉内の通信データ量が1GB以下の場合は⽉額基本利⽤料を 1,628円(税込)としますが、当⽉内に1GB超えたことを当社が確認したことをもって⽉額基本利⽤料を1,958円(税込)とします。また、当⽉内に3GBを超えたことを当社が確認した後の 通信について、速度を制限させていただきます。 |
第3 ⾳声通話機能付きSIMカード利⽤料
1 適⽤および料⾦額(U-mobile通話プラスの全プラン共通)
(1) SMS送信料⾦
国内への送信1通あたり3.3円(税込)
国外への送信1通あたり100円(消 税は課税されません)
(2) 通話料⾦(国内)
通話料⾦30秒あたり11円(税込) デジタル通信料⾦30秒あたり39.6円(税込)通話料⾦(国際)
ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額
と同額(消 税は課税されません)
国際◻ーミング料⾦ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウト◻ーミング利⽤料として定められた額と同額(消 税は課税されません)
2 ⾳声通話機能の利⽤に関しては、以下の定めを適⽤します。
(1) SMS送信料⾦、通話料⾦(国内)、通話料⾦(国際)及び国際◻ーミング料⾦とは、SMS送信、⾳声通話及び国際◻ーミングの利⽤に応じて、基本料⾦(⽉額)とは別に⽀払を要する料⾦として定めるものです。
(2) 通話料⾦(国内)及び通話料⾦(国際)のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利⽤した際は、デジタル通信料⾦が適⽤されます。
(3) 契約者の通話料⾦が、平均的な契約者の利⽤実績⼜は契約者の利⽤実績と⽐較して著しく⾼額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利⽤状況の確認を⾏うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はU-mobile通話プラスの利⽤を停⽌することがあります。
(4) ⾳声通話機能付きSIMカードの利⽤の終了にかかわらず、SMS機能及び⾳声通話機能の利⽤が可能な場合があります。当該機能の利⽤が確認された場合にあって
は、当該削除⽇⼜は当該解除⽇がいつであるかにかかわらず、当該利⽤に係る料
⾦を請求するものとします。
(5) 通話料⾦(国内)及び通話料⾦(国際)は、基本料⾦(⽉額)より1ヶ⽉遅れて請求が⾏われるものとします。また、国際◻ーミング料⾦については、個々の
◻ーミング事業者の状況により、1ヶ⽉以上遅れて請求が⾏われる場合があります。
3 本サービスをご利⽤の契約者は、以下のオプションサービスがご利⽤になれます。以下のオプションサービス⽉額基本料は、各オプションサービスの契約開始⽉から契約終了⽉まで⽣じ、当社はオプションサービスの⽉額基本料について⽇割りは⾏いません。
(1) キャッチホン ⽉額基本料220円(税込)
(2) 留守番電話 ⽉額基本料330円(税込)
第4 ⼿続きに関する料⾦
料⾦種別 | x x |
ア 登録事務⼿数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに⽀払いを要 する料⾦ |
イ SIMカード交換⼿数料 | 本SIMカードを再発⾏する際に、⽀払いを要する料⾦ |
ウ SIM発⾏⼿数料 | 本SIMカードを通信可能とする際に、⽀払を要する料⾦ |
1 適⽤
⼿ 続 き に 関 す る 料 ⾦ の 適 ⽤ | |
(1)⼿続きに関する料⾦の種別 | ⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。 |
(2)SIMカード交換 ⼿数料の適⽤除外 | 本SIMカードを再発⾏する場合において、本SIMカードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発⾏の際には、本SIMカード交換⼿数料は、(1)欄および2(料 ⾦額)の規定にかかわらず、適⽤しません。 |
(3)⼿続きに関する 料⾦の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料⾦額)の規定にかかわらず、⼿続きの態様等を勘案して別に 定めるところにより、その料⾦額を減免することがあります。 |
2 料⾦額
料 ⾦ 種 別 | 単 位 | 料 ⾦ 額 |
(1)登録事務⼿数料 | 1枚ごとに | 3,300円(税込) |
(2)SIMカード交換⼿数料 | 1枚ごとに | 3,300円(税込) |
(3)SIM発⾏⼿数料 | 1枚ごとに | 433円(税込) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適⽤
1 契約者は、ユニバーサルサービス料の⽀払いを要します。
ユニバーサルサービス料の適⽤
2 料⾦額
区 分 | 単 位 | 料 ⾦ 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1契約ごとに | 当社 WEB サイトにて規定(法令に 基づき変更されます。都度ご確認をお願いします) |
※ユニバーサルサービス料は基本使⽤料⽉額に含まれます。
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料⾦であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担⾦の変更があったときは、料
⾦額を⾒直します。
第6 SIM未返却⼿数料
1 適⽤
本SIMカードを当社に返還すべき場合において、サービス解約⽉の翌⽉15⽇までに当社が貸与した本SIMカードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM未返却⼿数料の⽀
払いを要します。
SIM未返却⼿数料の適⽤
2 料⾦額
1枚ごとに2,200円(税込)
第7 解約事務⼿数料
契約者は、本サービスを解約した場合、以下に定める解約事務⼿数料の⽀払いを要します。
1 適⽤
1 契約者は、解約事務⼿数料の⽀払いを要します。
解約事務⼿数料の適⽤
2 料⾦額
区 分 | 単 位 | 利⽤期間 | 料 ⾦ 額 |
通話プラス 3GB通話プラス 5GB 通話プラス LTE使い放題 通話プラス ダブルフィックス | 1契約ごとに | 本サービスを、利⽤開始⽇が属する⽉を起算点とする6ヶ⽉以内に終了した場合 | 6,600円(税込) |
通話プラス LTE使い放題2 | 1契約ごとに | 本サービスを、利⽤開始⽇が属する⽉を起算 点とする6ヶ⽉以内に終了した場合 | 10,450円(税込) |
本サービスを、利⽤開始⽇が属する⽉を起算 点とする7か⽉⽬以降、12ヶ⽉以内に終了した場合 | 3,850円(税込) |
第8 プラン変更
契約者は、本サービスへの申込⼿続きが完了した⽇が属する⽉の翌⽉から、本サービスの各プラン間でプランの変更を⾏うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社が受け付け、当社が所定の変更⼿続きを完了した⽇が属する⽉の翌⽉
1⽇から適⽤されます。プラン変更⼿数料は以下の通りとします。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各⽉毎に1回とします。
1 料⾦額
区 分 | 単 位 | 利⽤期間 | 料 ⾦ 額 |
通話プラス 3GB通話プラス 5GB 通話プラス LTE使い放題 通話プラス ダブルフィックス | 1契約ごとに | 無料 | |
通話プラス LTE使い放題2 | 1契約ごとに | 本サービスを、利⽤開始⽇が属する⽉を起 算点とする11ヶ⽉以内に終了した場合 | 3,850円(税込) |
以上