Contract
R3.8.1 改訂
サイトラ株式会社
止したとき。
エ、逃亡・失踪または刑事上の訴追をうけたとき。
(4)甲が第 11 条の禁止事項に違反したとき。
(5)甲が本契約以外の乙に対する責務の支払いを怠ったとき。
貸渡人(以下「乙」という。)と貸受人(以下「甲」という。)は、貸出票記載の自動車(以下「自動車」という。)の貸出について、次の条件により、契約を締結します。
(貸出自動車について)
第1条 乙は貸出票記載の自動車を甲に貸出し、xはこれを借り受ける。
(貸出期間について)
第2条 貸出期間は貸出票記載の期間とする。
2 甲は契約締結の日から貸出期間が満了するまでは、第 20 条に該当する場合を除き、本契約を解約することはできない。
3 契約期間満了前に、甲が解約を申し出た場合には、第 20 条に該当する場合を除き、解約違約金(月額料金の 2 か月分)を乙に支払わなければならない。
(支払額および支払方法ついて)
第3条 乙は、レンタカー使用料を取りまとめて甲に請求するものとする。
2 貸出票記載の金額に消費税を加算して、甲に請求書を提出することとする。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、乙の適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、レンタカー使用料を支払わなければならない。
(自動車の引渡しについて)
第4条 乙は自動車を引渡予定日にサイトラ株式会社にて甲に引き渡すものとする。
2 甲は装備・外装その他すべての点について良好な状態にあることを確認のうえ、自動車の引き渡しを受けるものとする。
(自動車の保管について)
第5条 甲は善良な管理のもと注意をもって、自動車を保管するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止について)
第6条 甲は、自動車を第三者に使用させてはならない。
(自動車の運行について)
第7条 甲は自動車について、自らの責任において、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検をはじめとする法定の日常点検整備を実施し、自動車の価値を著しく減耗させないよう留意するものとする。
2 甲が前項の点検整備を怠ったことにより、自動車に不具合が生じた場合、甲はそれに起因する一切の損害を自ら負担し、乙は、なんらその責任を負わないものとする。
(車両の受け取り、返還等について)
第 8 条 車両の受け取り、返還等の手続きは、次のとおりとする。
(1) 車両の受け取り場所は、乙の会社とする。
(2) 返還場所は、原則として車両受け渡し場所とし、返還時に要する費用は甲の負担とする。
(3) 第 15 条により甲が残存期間の自動車支払額全額を前払いしなければならない事由が発生したとき、あるいは本契約が解約されたときは、甲は直ちに自動車を乙に返還しなければならない。
(4) また、甲が自動車を返還しないときは、乙は自動車を引揚げることができるものとし、乙がその占有回復のため要する費用は弁護士費用等を含めすべて甲が負担するものとする。
(5) 乙は、貸出時燃料満タンで貸し出すものとし、甲は、乙の指定したガソリンスタンドにて、燃料を満タンにし、返却することとする。
(6) 車両の損壊等に対しての補償等は、車両保険を優先して適用する。
(自動車保険について)
第 9 条 乙が甲に貸し出す車両は、自動車損害賠償責任保険のほか、次の保険補償を最低限具備した車両とする。
(1) 対人賠償責任保険・・・無制限
(2) 対物賠償責任保険・・・無制限
(3) 人身傷害・・・3,000 万円(1 名につき)
(4) 免責金額・・・20 万円(1事故につき)
(通知義務について)
第 10 条 甲は下記に掲げる事由が生じたときは、乙に対し直ちにこれを通知しなければならない。
(1) 甲がその住所・氏名・商号を変更したとき。
(2) 第 15 条(2)項の事由が生じたとき。
(3) 甲について、第 15 条(3)項に掲げる事由が生じたとき。
(禁止行為について)
第 11 条 甲は乙の権利を侵害する下記に掲げる一切の行為をしてはならない。
(1)自動車の譲渡。
(2)自動車を担保の目的とすること。
(3)乙の承諾を得ないで自動車の原状または自動車検査証の記載事項等を変更すること。
(自動車の保管、使用に基づく賠償責任について)
第 12 条 甲が自動車の保管・使用等に起因し第三者に損害をおよぼした時は、甲は乙に対し直ちにこれを通知するとともに、自己の責任において解決するものとする。
(保険事故の処理について)
第 13 条 甲は保険事故が発生した場合は直ちに乙に報告するとともに、併せて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力するものとする。
(1)法令および保険約款に定められた処理をとること。
2 甲は乙または保険会社が保険事故の処理をなした場合は、その結果について、一切乙に異議申し立てないものとする。
(期間満了時の処理について)
第 14 条 貸出期間満了後、甲は速やかに自動車の返却を行うものとする。
(レンタカー使用料支払額前払いについて)
第 15 条 下記に掲げる事由が発生したときは、乙は甲に対して残存期間のレンタカー使用料支払額全額の前払いを請求できるものとする。
(1)第 3 条、2項により乙が適正な請求を行ったにもかかわらず、甲が一度でもレンタカー使用料の支払いを遅延したとき。
(2)自動車について著しい破損・滅失(天変地異等の不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき。
(3)甲について下記に掲げる事由が生じたとき。
ア、支払停止・公租公課の滞納または保全処分・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
イ、破産・民事再生・会社更生または会社整理手続きの申し立てがあったとき。ウ、監督官庁よりその営業許可の取消しをうけ、または営業を停止もしくは廃
(約定解約権について)
第 16 条 甲が前条により残存期間のレンタカー使用料支払額全額を前払いしなければならない事由が発生したとき、または、その他本契約に違反したときは、乙は催告を要することなく本契約を解約することができるものとする。
(遅延損害金について)
第 17 条 甲が本契約に基づく債務(レンタカー使用料支払額債務等)の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利 5.0%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
(部品等の追加装置について)
第 18 条 甲が本契約外の部品等の追加装置をする場合には乙の承諾を得て行い、これにかかわる費用は全てを甲が負担し、その所有権については乙が承諾した場合を除きすべて乙に帰還するものとする。
(個人情報の保護及び秘密の保全について)
第 19 条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た個人情報及び相手方の秘密を第三者に漏らし、相手方の承認を得ずに複製し、又は目的外に利用してはならない。
2 乙は、この契約の履行において個人情報を取り扱う場合には、適切な保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、自己又はその委託先が前 2 項に違反して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 本条の規定は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(解除権について)
第 20 条 乙及び甲は、次の各号に該当するときは、この契約の全部または一部を解除できるものとする。
(1)乙及び甲が反社会勢力と判明した場合
なお、反社会勢力とは、暴力団、国際犯罪組織、国際テロリスト、社会運動標ぼうゴロ等、その他次の各号に掲げるものに該当する。
ア、 サイトラ株式会社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
イ、 サイトラ株式会社が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
ウ、 その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(2)乙及び甲が本契約に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき
(駐車違反について)第 21 条
1 甲は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、甲は駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 乙は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、甲に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は乙の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理する指示するものとし、甲はこれに従うものとします。なお、乙は、レンタカーが警察により移動された場合には、乙の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合があります。
3 乙は、前項の指示を行った後、乙の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで甲に対して前項の指示を行うものとします。また、乙は甲に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の乙所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、甲は従うものとします。
4 乙は、乙が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により甲に対する放置違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、甲はこれに同意するものとします。
5 乙が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は、甲の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、乙は甲に対し、次に掲げる金額(以下
「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合甲は、乙の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した一切の費用
(補償適用外となる事由について)第 21 条
1 乙が許可をしていない加工、改造、修理または部品の使用、およびそれらに起因する故障または損傷
2 地震、津波、台風、洪水、土砂崩れ、噴火、地盤変動、地盤沈下、落雷、風災、雹災(ひょうさい)、雪災、砂、泥、水害などの天災に起因する故障または損害
(合意管轄について)
第 22 条 甲及び乙は、本契約に関する紛争についての訴えは、埼玉地方裁判所の専属管轄とすることを合意する。
(協議条項について)
第 23 条 本契約書に定めのない事項については、甲及び乙は、互いにxxを重んじ誠意をもって協議し、定めるものとする。