業務名称: バングラデシュ国南部チッタゴン地域開発事業準備 調査【有償勘定技術支援】(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: バングラデシュ国南部チッタゴン地域開発事業準備 調査【有償勘定技術支援】(QCBS)
調達管理番号: 20a00204
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年6月3日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年6月3日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:バングラデシュ国南部チッタゴン地域開発事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年8月 ~ 2021年5月
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx(※新アドレス)
担当者:契約第一課 xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
南アジア部 南アジア第4課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、
競争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)ま
でに措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される
場合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している
場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
【オプション1】
共同企業体の結成は認めません。
【オプション2】
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年6月24日(水)12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx(※新アドレス)宛、CC: 担当者 Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年7月3日(金)12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)のみでの提出を原則とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(3)提出先・場所:
電子データ(PDF)での提出の場合:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル
見積書
注)電子データ(PDF)での提出の場合は、プロポーザル・見積書ともに、写の提出は不要です。
郵送での提出の場合、見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000. html
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
【オプション1】
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加 点」を参照ください。
【オプション2】
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に
安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×10
0
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年7月23日(木) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 203号会議室
⮚ 1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年7月31日(金)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加
資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(xxxx0@xxxx.xx.xx(※新アドレス))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細
につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxxプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職しているこ と、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。プロポーザルを郵送された場合、各プロポーザル提出者の要望があればプロポーザル(正)を返却します。ご要望ある場合は選定結果通知後 7 営業日以内にご連絡ください。郵送等で返却致します。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.本業務の背景
バングラデシュ人民共和国は、2018/19 年度の実質GDP 成長率が 7.9%に達し、 2000 年に 48.9%であった貧困率は 2016 年には 24.3%まで減少している。しかし、順調な経済成長を遂げる都市部(ダッカ県 16%)に比べ、農村部(対象地域 3 県平均約 30%)の貧困割合は依然として高く(世界銀行、2016 年)、本事業の対象地である南部チッタゴン地域を含め、地方開発は当国政府の重要な政策課題となってい
る。
現在、南部チッタゴン地域では、ベンガル湾産業成長地帯(The Bay of Bengal Industrial Growth Belt:BIG-B)構想に基づき、「マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業」(2014~2019 年度承諾)、「マタバリ港開発事業」(2018、2019 年度承 諾)等の重要インフラ事業を含む総合開発が計画されている。同開発の拠点であるコックスバザール県は将来的に当国の成長を牽引する地方都市となることが期待される一方、開発に伴う労働者が 2026 年までに約 4 万人、2041 年までに約 11 万人流入することが予測されており、急激な人口増が見込まれている(JICA、2019 年)。また同県は、ミャンマー・ラカイン州からの約 91 万人の避難民流入による人口増加が生じており、飲料水、森林、農地等の地域資源及び地域住民の収入機会の減少・賃金の低下等の問題が既に顕在化している(国連、2019 年)。今後、コックスバザール県及びその周辺地域であるチッタゴン県やバンドルボン県では、更なる人口増により、通行車両の増加による道路状態の悪化や交通渋滞、水供給、医療・教育設備の不足や廃棄物に増加による住民への社会サービス低下等、問題が深刻化する可能性が高い。
当国の「第 7 次五ヵ年計画」(2016/17~2020/21 年度)では、貧困層が更に裨益するための包括的成長戦略を掲げており、都市及び地方自治体の機能強化を通じた多様なサブセクターを含む地域開発や低所得地域の段階的なxxxを国内目標として挙げている。
南部チッタゴン地域開発事業(以下「本事業」という。)は、南部チッタゴン地域の総合開発に伴う人口増やミャンマー・ラカイン州からの避難民流入により影響を受ける地域住民に対し、生活の質向上と格差是正に資する公共インフラ等を提供するものであり、当国の開発政策における優先度の高い事業として位置付けられ る。
2.プロジェクトの概要
(1)事業名:
南部チッタゴン地域開発事業
(2)事業の目的:
本事業は、南部チッタゴン地域において、公共インフラの整備等を行うことに
より、地域住民の利便性、生計の向上を図り、もって対象地域住民の生活の質向上及び地域社会の安定に寄与するもの。
(3)事業の概要:
本事業のサブプロジェクトは、実施段階において、公共インフラのうち開発ニーズの高い以下の1)~5)のセクターから決定される。具体的には、中央政府及び対象自治体との協議を踏まえ、バングラデシュ側から提出された各セクターのロングリストより、上位開発計画との整合性、事業目的、緊急性・必要性、経済便益、実現可能性等の評価指標を総合的に勘案し選定する。
1)道路・橋梁整備(既存道路の改修・拡幅、小規模橋梁新設等)
2)排水・給水施設(排水溝整備、給水管整備・拡張及び浄水施設整備等)
3)農業関連施設(小規模灌漑施設整備等)
4)廃棄物管理施設(最終処分場(埋立地)、廃棄物処理施設(焼却炉の改修、処理中継施設、ゴミ収集車等)等)
5)その他公共施設(学校、病院、公営住宅、防災設備等)
(4)対象地域(サイト):
チッタゴン県、コックスバザール県、バンドルボン県
(5)関係省庁・機関:
∙ 所管省庁:地方行政農村開発協同組合省 地方行政総局(Local Government Division、以下「LGD」という。)
∙ 事業実施機関:LGD 傘下の専門技術機関として置かれている地方行政技術局
(Local Government Engineering Department 、以下「LGED」という。)
∙ 関係機関:支援対象候補地の自治体(郡自治体、以下「ウポジラ」という。/地方都市、以下「ポルショバ」という。)、住宅・公共事業省傘下のコックスバザール開発庁(Cox’s Bazar Development Authority、以下「CoxDA」という。)
3.調査の目的
本調査は、支援対象地域における都市計画、インフラの整備・運営維持管理状況及び他国際機関やドナーが同地域内で支援中の関連事業に係る現状と課題等を整理し、実施優先度の高い対象候補インフラ事業(以下「サブプロジェクト」とい
う。)の特定、ロングリストの作成及び優先順位付け、各バッチのサブプロジェクトの概略設計・積算等に必要な情報を収集するもの。具体的には、当該事業の必要性、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境社会面への配慮等、我が国円借款事業として実施するための検討、案件審査に必要な調査を行う。
4.主な相手国調査対象機関
LGD、LGED、支援対象候補地方都市(ウポジラ/ポルショバ)自治体、CoxDA 等
5.業務の範囲
本調査は、「3.調査の目的」を達成するため、「6.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「7.調査の内容」に示す事項の調査を実施し、「8.報告書等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、JICA がバングラデシュ側と合意する協議録に基づいて実施するものとする。
6.実施方針及び留意事項
(1) 本調査の位置づけ
本調査業務の成果は、JICA が本事業に対する円借款の審査を実施する際、その検討資料として用いられる❦ととなる。本調査で取り纏める事業内容は、円借款事業の原案として扱われるため、事業内容の計画策定については、調査の過程で随時 JICA と協議する❦と。
(2) 調査スケジュール
本事業の案件審査は、2020 年 12 月~2021 年 1 月頃に予定しており、調査期間が限定的である❦とから、対象ウポジラ及びポルショバの選定等において必要な情報収集・分析を行う初期段階で JICA と十分協議を行い、調査の早い段階で支援候補のサブプロジェクトを絞り込む必要がある旨留意が必要である。
なお、円借款形成に向けて 2020 年 9 月/10 月及び 11 月/12 月を目途に JICA によるファクトファインディングミッションの派遣を予定しているため、本調査の報告書はミッション派遣に合わせて作成する必要がある。具体的には、インセプション
・レポートは 9 月中旬まで、プログレス・レポートは 10 月下旬までに JICA へ提出する。またミッション派遣中も JICA との情報共有・連携を密に行い、情報収集や案件検討の側面支援を行う(現地同行業務量の目途:合計約 8.6M/M)。
一方、当該審査の過程において、本調査業務の結果とは異なる結論となる可能性があるため、バングラデシュ側関係者に本調査の結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないよう配慮する❦と。また、支援対象候補地の自治体や関係者から情報収集を行うに際しては、円借款による支援が得られるという過度の期待が生じないように十分注意を行う❦と。
また、コロナウィルス感染拡大に伴い、バングラデシュでは外出禁止措置が継続しており、現地調査が予定通りに実施できない可能性がある。業務実施契約締結時点で渡航困難な状況が継続している場合には、調査方針、及び調査スケジュールに変更が生じる可能性がある。
(3) バングラデシュのインフラ整備開発計画のレビュー
バングラデシュの都市計画は、三層(全国、都市計画、都市・地方自治体)で構成されており、都市の位置づけにより計画策定所掌が異なる。本事業は、チッタゴン県、コックスバザール県、バンドルボン県内のウポジラ、ポルショバが所管するインフラ事業を支援対象とする❦とを想定しており、対象事業の選定にあたっては、国(関連省庁・機関)レベルにおけるセクター別の方針に加え、地方都市、地方自治体等で策定されている開発計画も踏まえて検討を進める必要がある。特にコックスバザール周辺都市(モヘシュカリ、チャカリアポルショバ)については、都市機能開発強化事業
(以下、「UDCG」)の再委託調査にて同都市の人口推計及びインフラ・都市サービスの開発需要に基づいた開発計画が策定されているため、それらの既存情報を十分に活用する❦ととする。
(4) 支援対象自治体の選定
本事業での支援対象自治体は、南部チッタゴン地域の総合開発に伴う人口増やミャンマー・ラカイン州から流入した避難民の影響等も考慮のうえ、人口増が見込まれる支援対象自治体を選定し、支援対象とする❦とを想定している。各候補自治体によってインフラ整備能力が異なる❦とが想定されるため、各自治体における必要な調査期間の検討を行うにあたっては、既存情報量や各自治体の能力も考慮に入れ、効率的な体制を検討する必要があり、同検討の早い段階から、随時 JICA と協議する❦と。(詳細については、下記7.(3)を参照。)
(5) サブプロジェクトの選定方法
バングラデシュ国内における国家及び対象地方自治体の開発計画との整合性、対象地域の課題に基づいた必要性、経済性等を考慮したサブプロジェクトの選定クライテリアを検討し、本事業による多面的な開発効果を推測する。
また、本事業の候補 3 県のうち、コックスバザール県については、UDCG の再委託調査、「モヘシュカリ・マタバリ地域における土地利用計画策定調査」(2019 年 8 月)
(以下「MIDI 調査」という。)、ミャンマーからの避難民の支援を目的とした既往案件等を通じ相当程度の情報蓄積が行われている。一方、チッタゴン県、バンドルボン県については、過去の類似案件の実施実績がないため、本調査において重点的に調査し、開発ニーズ等を確認する必要がある。
(6) サブプロジェクト実施における関連事業の知見の活用・留意点
JICA は、バングラデシュにおいて、xx様々な分野での協力を行っており、そうした知見を可能な限りサブプロジェクトの実施に活用するよう留意する❦と。一例として、廃棄物関連の設備について検討を進める場合は、ダッカを中心に過去 10 年以上にわたり技協・無償で支援した廃棄物管理のノウハウ(日本式ごみ収集車等の機材を用いた収集体制の改善、ごみ中間処理量の削減に向けた 3R 推進等)等が活用できる。
なお、廃棄物セクターの施設整備は、バングラデシュ側から支援期待が高く、都市部における喫緊の課題と考えられるため、本事業の対象セクターとしているが、同セクターの支援検討に当たっては環境面・社会面の十分な配慮と情報収集を行う
❦と。
(7) 環境社会配慮
本事業で想定されるサブプロジェクトについては、環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つプロジェクト(環境カテゴリA相当)は含めない想定であるが、国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年4月)(以下JICAガイドライン」という。)別紙3「一般に影響を及ぼしやすいセクター・特性、影響を受けやすい地域の例示」のいずれかに該当するものの、大規模ではないあるいは当該サブプロジェクトの特性から判断して環境への負の影響が重大でないサブプロジェクトがある場合は、本調査の段階において、JICAガイドラインに沿って、下記事項について調査し、各サブプロジェクトの環境アセスメント報告書案の作成支援及び簡易住民移転計画の策定支援を行う。なお、調査は初期環境評価(IEE)レベルとする。
なお、サブプロジェクトのうち、実施優先度の高い第一バッチのプロジェクトについては、プロジェクト毎に IEE レベルの調査を実施し、環境アセスメント報告書
案の作成支援及び簡易住民移転計画の策定支援を行う。第二バッチ以降のサブプロジェクトについては、JICA ガイドラインに基づきセクター別の環境社会配慮フレームワークの作成支援を行う❦ととする。(詳細については、下記7.(9)8)、
9)を参照。)
(8)気候変動対策(環境負荷低減に係る検討)
サブプロジェクトを選定する上で、xxx(ソーラーパネル等)や風力といった変動性再生可能エネルギーの導入や、植林による防災等、低炭素に資する公共インフラの採用を検討する。また、本事業で整備される公共インフラ(特に、道路、学校、病院、公営住宅、防災設備等)の整備に伴う温室効果ガス(GHG)総排出量の算出及び低 GHG 排出技術の適応可否を検討する。検討の過程においては随時十分に JICAと協議する❦と。
(9)紛争配慮
本事業の支援対象 3 県のうち、バンドルボン県(チッタゴン(チャットグラム)丘陵地帯の一部)は、民族対立が要因で紛争影響を受けており、コックスバザール県はミャンマー・ラカイン州からの多数の避難民流入が確認されている。本調査内で選定されたサブプロジェクトについては、実施に伴う不安定要因の助長を防ぐべく、タイミングの妥当性1、実施体制・C/P の妥当性2、事業内容の妥当性3、裨益対象地域・受益者の妥当性4、人口流動性5等の確認を行い、報告書に結果を記載する。
(10)安全対策
本事業サイトについては、外務省海外安全情報がレベル 2 の地域に該当する地域が一部(チッタゴン(チャットグラム)丘陵地帯(バンドルボン県))含まれるため、事業関係者の治安面の安全を確保するための事業サイト等の安全対策を十分検討する。計画内容の策定に当たっては、JICA の安全対策ガイダンスも参考にしつつ、本事業において必要と考えられる安全対策案を検討し提案するとともに、調査の過程においては随時十分に JICA と協議する❦と。
7.調査の内容
上記「6.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の調査を行う。
1 平和構築の段階や政局・治安情勢及びその流動性との関係で、そのタイミングで事業を開始するのは妥当か。
2 当該機関を C/P や協力・実施機関とする❦とにより、政治・社会的ネガティブなインパクトはないか。不安定要因を助長するリスクはないか。
3 事業を実施する❦とによって、不安定要因を助長する可能性はないか。不安定要因を縮小する可能性はあるか。
4 当該地域・受益グループを選定する❦とによって、不安定要因を助長するリスクはないか。不安定要因の縮小に貢献する可能性はあるか。
5 対象地域から多数の難民・IDP が流出している場合、帰還の動向・見込み。
(1) 現地調査開始前の関連資料・情報収集
既存の関連プロジェクト資料を参照し、本事業の内容、背景、バングラデシュの地方行政関連情報等を把握した上で、JICA と打合せを持ち、調査全体の方針、現地での調査項目・方法及び現地調査工程の確認、協議を行う。その上で、現地で追加収集する必要がある資料やデータ、訪問先別の質問事項を予め整理し、取りまとめる。
(2) 対象候補自治体における関連資料/情報の収集/現状・課題把握
以下①~⑧の内容を含め、支援対象 3 県の関連情報収集・現状把握を行う。な お、コックスバザール県内のモヘシュカリ及びチャカリアポルショバについては、先行する UDCG の再委託調査で収集した情報を十分に活用する❦ととし、既存情報が十分ではない他都市・自治体を重点的に情報収集する❦とを想定。
① 自然条件(気候・気象、水文、地形・地質、土壌、植生等)
② 社会情勢(人口、所得水準、社会構造、教育状況、保健医療状況、防災状況、住民組織、社会サービス等)
③ 産業構造(農業、漁業、工業、商業、サービス業)
④ 行政組織・制度等(行政機構、都市開発や公共事業にかかる関連法、予算、組織体制、各部局の職掌等)
⑤ 都市・自治体開発・投資関連計画(国家レベル及び自治体レベル)
⑥ インフラ施設整備状況・課題(道路、雨水排水、上下水、橋梁、灌漑、通信、電力、廃棄物、医療施設、教育施設、防災施設等)
⑦ インフラ施設の整備、運営維持管理に関連する法令・技術基準
⑧ インフラ施設の整備、運営維持管理に係る実施体制(課題の抽出を含む)
(3) 対象3県における将来の人口増加モデルの検討と支援対象自治体の選定
本事業では、南部チッタゴン地域の総合開発に伴う人口増やミャンマー・ラカイン州からの避難民流入により影響を受ける地域住民に対する支援を想定している❦とから、今後改訂予定の MIDI における経済特区セクター開発計画等の新計画を踏まえつつ、MID 支援対象 3 県における 2041 年までの人口増加を予測し、事業目的に則したインフラ開発ニーズの高い地域の絞り込みを行う6。また、バングラデデシュ政府から提案されている以下の地方自治体について、人口増加予測の結果を踏まえ、支援対象地としての適切性を検証し、対象都市の決定に先立ち JICA と協議する。
・Boalkhali(チッタゴン県)
・Patiya(チッタゴン県)
・Satkania(チッタゴン県)
・Chakoria(コックスバザール県)
・Moheskhali(コックスバザール県)
・Ukhiya(コックスバザール県)
・Teknaf(コックスバザール県)
・Lama(バンドルボン県)
6 人口増加予測は既存のデータを基に実施する❦とを想定している。予測の方法論について、プロポーザルで提案する。
(4) 関連する開発計画のレビュー及び承認手続きの確認
先行する UDCG の準備調査及び上記(2)で収集した関連計画をレビューし、調査対象地域におけるバングラデシュ政府の既存の開発政策・計画を整理・分析、必要あれば計画の更新を実施機関に提案する。
また、地方自治体のインフラ整備・維持管理に関する、中央省庁、実施機関、地方自治体の責任と役割(規模・内容による違い等を含む。)、及び中央政府の監督機能、承認手続き及び課題を確認する。
(5) 関連するJICA事業のレビューと成果活用の検討
JICA は、下記案件を実施・形成しており、中核都市、郡(ウポジラ)、地方都市(ポルショバ)の 3 階層の自治体において円借款、技術協力を展開している。下記の先行案件の実施状況や教訓等を整理し、成果の活用方法を検討する。
① 「北部総合開発事業(NOBIDEP)」(円借款、2013 年度 L/A 調印)
② 「包括的中核都市行政強化事業(ICGP)」(円借款、2014 年度 L/A 調印)
③ 「中核都市機能強化プロジェクト(C4C)」(技術協力、2015-2020)
④ 「地方都市行政機能強化プロジェクト(SPGP)」(技術協力、2014-2018)
⑤ 「地方行政強化事業(UGDP)」(円借款、2016 年度 L/A 調印)
⑥ 「南北ダッカ市及びチッタゴン市廃棄物管理能力強化プロジェクト」(技術協力、2016-2020)
⑦ 「郡自治体機能強化プロジェクト(UICDP)」(技術協力、2017-2022)
⑧ 「都市機能開発強化事業(UDCG)」(円借款、2020 年度 L/A 調印予定)
⑨ 「地方開発アドバイザー」(個別専門家、2019-2021)
また、上述6.(3)のとおり、UDCG の協力準備調査では、既存のモヘシュカリ及びチャカリア市マスター計画更新のための情報収集調査を実施している❦とから、かかる調査結果をレビューし、十分に情報収集を行い、本事業のサブプロジェクトの内容策定に活用する。
また、両ポルショバを含むモヘシュカリ・マタバリ地域において、MIDI 調査も実施しているため、既往マスタープランのみならず、同調査結果も十分に活用する。
(6) 国際機関による支援内容の確認及び連携策の検討
本事業の対象地域では、特にコックスバザール県内の Teknaf、Ukhiya 及びその周辺地域において、他国際機関(UNHCR、UNDP、FAO、WFP、世界銀行(以下「世銀」という。)、アジア開発銀行(以下「ADB」という。)等)や NGO が、ミャンマーからの避難民に対する支援を多方面で実施している。ADB は、「Emergency Assistance Project」にて、給水・廃棄物管理・洪水対策等を中心とした公共インフラ整備を 2018 年-2020 年に、ガバナンス指標とインフラ整備を組み合わせた事業「Urban Governance and Infrastructure Improvement Project (UGIIP)」を 3 期にわたって実施中。世銀は、「Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project」にて、本事業と類似した公共インフラ整備を 2019 年-2022 年に、「Municipal Governance and Services Project (MGSP)」を 2015 年-2021 年に実施中であり、重複の有無を慎重に確認する必要がある。また、UNDP は、本事業コックスバザール県内の Teknaf において、「Sustainable Solutions to Solid Waste Management
Project」を 2018 年-2021 年で実施中であり、廃棄物収集、処理、再利用にかかる包括的な支援を行っている。
他ドナーの支援概要について、以下①~⑤を含む情報を入手し、参考となる写真を添付しつつ、プロジェクト表を作成し、進捗状況や課題等について整理する。また、それらの収集結果に基づき、本事業との事業スコープ重複の回避、連携、成果活用方法を検討する。また、現地で開催されている調整会議等の場で意見交換を行い、調査結果に反映させる。
① 事業目的
② 対象地域
③ 詳細設計(F/S結果等(実施機関、サブプロジェクトリスト含む))
④ 実施時期(事業進捗率含む)
⑤ 事業費
(7) 支援対象インフラ選定クライテリアの検討
上記(3)で人口増加予測結果を踏まえ特定された支援対象地域において実施するサブプロジェクトの選定クライテリアを検討する7。現時点で想定しているサブプロジェクトの選定クライテリアは、国家及び対象地方自治体の開発計画との整合 性、対象地域内の課題に基づいた必要性、技術的妥当性、環境社会配慮面の妥当 性、経済性(EIRR)が高い❦と、各自治体にて運営維持管理が可能である❦と等であり、調査においてその重要性や必要性を確認すると共に、要すればその他の選定クライテリア追加の検討を行う。選定クライテリアの検討結果は、バングラデシュ関係機関と JICA に確認を求める❦と。
(8) サブプロジェクトのロングリスト作成及び第一バッチのサブプロジェクトの 選定
上記(7)の選定クライテリアに基づき、各対象地域におけるサブプロジェクトのロングリストを作成する。コックスバザール県のマタバリ、モヘシュカリに関して は、先行して実施した UDCG 準備調査の再委託調査結果及び MIDI 調査結果を活用した上での作成を想定しており、他の地域に関しては、既存計画及び各地域からのニーズ調査を基に作成する❦とを想定している。
また、本事業では、サブプロジェクトを 3 回のバッチに分けて実施する❦とを想定している。ロングリスト上のサブプロジェクトのうち、第一バッチで実施するプロジェクトの特定を行う。第一バッチのサブプロジェクトは、円借款コンサルタントの支援を必要とせず、円借款承諾後速やかに、LGED 及び自治体のみで実施可能であり、早期に工事に着手する必要があるサブプロジェクトとし、優先度に加えて準備にかかる所要時間、難易度を踏まえ決定する。
(9) 事業内容の詳細検討
1) 対象事業の概略設計・概算事業費
上記(8)で作成されるロングリスト上のサブプロジェクトに関し、下記に従って概略設計・概略事業費の積算を行う。
ア) 事業費項目:概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載する❦ととし、個別具体
7 選定クライテリアの検討方針をプロポーザルで提案する。
的な積算結果は、報告書には記載しない。
a. 本体事業費
b. 本体事業費に関するプライスエスカレーション
c. 本体事業費に関する予備費
d. 建中金利
e. フロントエンドフィー
f. コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
g. その他1(融資非適格項目)
①用地補償等
②関税・税金
③事業実施者の一般管理費 h.その他2
①移転地整備にかかる費用
②研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用
③当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費
❦のうち、下線部についてはその算出方法等を JICA から指示する❦とがある。
イ) 事業費の算出様式:事業については、別途JICAが提供するコスト計算支援システム(Excelファイル)の様式にて提出するコスト積算支援ツールの動作環境は、64bit版WindowsOS(10以上)、32bit版Microsoft Office(2016以上)を推奨。Macintoshは推奨しない。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
ウ) 準拠ガイドライン:積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009年3月版)を参照する。
エ) 積算総括表:積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、JICAに対しその内容を説明し、確認を取る❦ととする。
オ) 概略事業費にかかるコスト縮減の検討:概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途JICAが指示する様式にとりまとめ、提出する。
カ) 類似案件との概略事業費等の比較:事業費については、その妥当性を確認するため、他ドナーやバングラデシュ政府等が実施した類似案件についての以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、上記で実施した概略事業費の妥当性を示す資料として同時に提出する。
• 実施時期
• 事業費(総事業費及び内訳)
• 設計条件・仕様
• 入札方法(PQ基準、国際入札/国内入札等)
• 契約条件(総価方式/BQ方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
• 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理等)
2) 調達方式の検討
過去の類似する円借款案件、他ドナーの整備における調達・施工実績を確認 し、本事業を円借款として実施する場合の調達パッケージを検討するとともに、
調達・契約方法を整理する。また、その円滑な実施方法に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。特に事業実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調達方法(案)」として別途 JICA に提出する。
ア)当国における類似事業の調達事情
• 一般土木等建設工事の入札と契約に係る一般事情
• 現地コンサルタント(詳細設計、入札支援、施工管理)の一般事情
• 現地施工業者の一般事情(実績、所有する建設機材等)
• 必要な資材及び機材の調達事情イ)入札方法、契約条件の設定
• 契約約款、契約条件書等の設定の基本方針などウ)コンサルタントの選考方法
• ショート・リストの策定プロセス
• コンサルタントのプロポーザル評価の承認に係る権限・プロセス等エ)施工業者の選定方法
• PQ: Pre-Qualification条件の設定
• 入札パッケージ8(発注規模、工種別の発注)の考え方
• 入札段階(書類作成、評価等)の承認の権限、プロセスなどオ)留意事項と対策の検討
• 調達・契約
• 品質管理
• 施工中の安全対策
3) コンサルティング・サービスの検討
本事業実施において必要となるコンサルティング・サービスの内容(TOR 案)及びその規模(M/M)、コストブレークダウンについて計画する。TOR には、目的、詳細な業務内容、実施機関からの必要なサポート、レポート作成、「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012 年 4 月)に基づく必要な記載事項
(Required of JICA)等を含める。
なお、本事業においては、入札補助・施工監理に加え、バングラデシュ側の事業関係機関がインフラ事業を実施、運営・維持管理を行うにあたり、必要な技術支援を行う❦とを想定している。先行する ICGP 等でのコンサルティング・サービスの実施状況を十分にレビューし、本事業で必要となる技術支援を TOR に含める❦と9。
4) 事業実施スケジュール
本事業の事業全体スケジュールの工程表を作成する。全体スケジュールには、各バッチの準備期間、調達期間、完了予定時期を明記する。第一バッチのサブプロジェクトについては、プロジェクト別の工程(設計・調達・施工期間)を作成
8 コンサルティング・サービス以外の一般土木等建設工事パッケージは、国内競争入札を想定。
9 過去の類似案件での業務経験に基づき、本事業で実施が想定される技術支援案について、プロポーザルで提案する。
する。コンサルティング・サービスは、コンサルタントの選定手続きの内訳(ショートリスト・コンサルタント選定書類作成・プロポーザル作成期間・プロポーザル評価・契約交渉・契約締結)も示す。
5) 事業実施体制
本事業の実施体制について、以下の点を確認・検討するとともに、事業実施体制図を作成する。中央省庁及び各自治体との役割分担を明確にするとともに、自治体によって体制が異なる場合は、各自治体における体制図を作成する。
ア) 事業実施部局のメンバー構成(役職、人数、各役職の TOR)イ) 上記ア)を達成するための人員雇用計画
ウ) 外部から人を雇用する場合は、その TOR・選定方法・選考資格・給与水準エ) 事業実施部局員のトレーニング計画(調達・契約管理10等)の策定
6) 運営・維持管理体制
本事業で整備されるインフラ設備の運営・維持管理部局の体制について、支援コンポーネントの種類別に以下の点を確認・検討する。中央省庁及び各自治体との役割分担を明確にするとともに、自治体によって体制が異なる場合は、各自治体における体制図を作成する。
ア) 維持管理・運営部局のメンバー構成(役職、人数、各役職の TOR)イ) 上記ア)を達成するための人員雇用計画
ウ) 外部から人を雇用する場合は、その TOR・選定方法・選考資格・給与水準エ) 維持管理・運営部局員のトレーニング計画の策定
学校、医療設備に関しては、拡張・建設後、運営に関わる人員(教師や医療従事者等)が十分に確保されるかが重要であるため、各サブプロジェクト完成後に必要となる人員体制と配置計画を明確にする。
7) 事業評価
本事業における定量的指標(運用・効果指標)をサブプロジェクトの分野ごとに設定し、ベースライン値とともに円借款事業完成後 2 年を目途とした目標年の目標値を設定する。
8) 環境社会配慮
ア) 選定されたサブプロジェクトのうち、第一バッチとされたサブプロジェクトについては、具体的なサブプロジェクト毎にバングラデシュ政府の環境法令及びJICAガイドラインに基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、セクター別の重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2019 年11 月)」に基づく❦ととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を 整理する形で、JICAガイドライン<参考資料>の環境チェックリスト案、モニタリングフォーム案を作成する。本業務については、現地再委託にて実施する❦とを認める。環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下a.~
10 ポルショバでは、ローカルコントラクターを対象に、ウポジラでは LGED 郡事務所所属のエンジニア等が対象になる❦とが想定される。
i.のとおり。
a. ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
b. 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等11
・JICA ガイドラインとの乖離及びその解消方法
・関係機関の役割
c. スコーピング(事業を実施するにあたって考慮すべき環境社会項目とその評価方法を明らかにする❦と)の実施
d. 影響の予測
e. 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討
f. 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
g. 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用等)(案)の作成
h. 予算、財源、実施体制の明確化
i. ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議内容等) (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx00.xxx)
イ) また、第二バッチ以降とされたロングリストに含まれるサブプロジェクトについては、上記ア)のプロジェクト毎の対応ではなく、セクター別に環境社会配慮フレームワークを作成する❦ととする。その際、JICA ガイドラインに基づき、環境社会配慮面から見たサブプロジェクト選定基準や選定手続きを作成し、実施機関の環境社会配慮能力を確認の上、必要に応じその配慮能力の強化策を提案する。主な調査項目及び、環境評価フレームワーク案に含まれるべき内容は、以下 a.~d. 及びe.~k.のとおり 。
a. ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
b. 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等12
・JICA ガイドラインとの乖離及びその解消方法
・関係機関の役割
11 JICA 環境ガイドライン上、環境カテゴリが B、C もしくはFI であり、相手国法によりEIA の承認が義務付けられている事業について、JICA が事業を行う❦とになる場合には、その事業の審査までに承認される❦との必要性を協力準備調査で説明
し、同承認作業が早期に行われるよう働きかける。
12 JICA 環境ガイドライン上、環境カテゴリが B、C もしくはFI であり、相手国法により EIA の承認が義務付けられている事業について、 JICA が事業を行うことになる場合には、その事業の審査までに承認されることの必要性を協力準備調査で説明し、同承認作業が早期に行われるよう働きかける。
c. 実施機関の環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準・手続きの確認 (サブプロジェクトにカテゴリAが選定される可能性があるか明確化する)
d. 実施機関の環境社会配慮能力 ESMS (Environmental and Social Managment System) に係る調査実施、強化策の提案(実施機関の環境社会配慮手続き、実施体制、モニタリング体制、過去の事例や経験等を踏まえた ESMS チェックリスト案の作成)
環境評価フレームワーク案に含まれるべき内容は、以下のとおり。
e. プロジェクト及びサブプロジェクトの概略、サブプロジェクトのEIA /IEEがプロジェクトの承認前に作成されなかった理由
f. 環境評価及び管理に係る、当該国及び地方法、規制及び基準の妥当性評価、サブプロジェクトの準備及び実施に係る目的と方針、国内法及び JICAの要件を遂行するうえでの借入人/実施機関の組織的能力評価及び能力開発の必要性有無
g. 支援対象の事業活動と、それらによる環境への影響予測
h. 環境アセスとサブプロジェクトの計画に係るプラン(スクリーニングやカテゴリ分類、環境アセスと環境管理計画の準備に係る要件とスケジュールを含む)、サブプロジェクト選定の環境クライテリア
i. 住民協議フレー ムワーク13、情報 公開方法(サブプロジェクトの EIA /IEEの公開方法含む)、異議申立方法
j. サブプロジェクトの EIA /IEE の準備から承認までの借入人/実施機関、 JICA 、政府機関それぞれの役割、必要なマンパワー試算、必要あれば能力開発プログラムの提案、❦のフレームワークを実施するためのコスト積算と予算措置
k. モニタリング及び報告体制(JICA への報告体制含む)
ウ) なお、選定された第一バッチ及び第二バッチ以降のサブプロジェクトについては、環境や社会への重大で望ましくない影響(環境カテゴリA相当)を含まないものとする。
9)(大規模ではない住民移転もしくは用地取得が発生する場合)簡易住民移転計画案の作成支援
ア) 上記(8)で選定されたサブプロジェクトのうち、第一バッチとされたプロジェクトについては、JICAガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、下記a.~l.とおりであり、具体的な作成手順・調査内容・方法については、 世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projectsも参照する❦と。また、報告書の作成においては、「環境社会配慮カテゴリB案件報告書執筆要領(2019年11月)」
13 例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、 女性、❦ども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
に基づく❦ととする。
イ) 簡易住民移転計画案の策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果もJICAへ提出する。
ウ) 本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICAガイドラインと 乖離がある場合、その解消策を提案する。
a. 用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
b. 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
c. 事業対象地の占有者の最低20%を対象とした家計・生活調査結果
d. 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
e. 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
f. 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
g. 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
h. 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO等)の特定及びその責務
i. 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
j. 費用と財源
k. 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
l. 社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれる❦とが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
エ) また、第二バッチ以降のロングリストに含まれるサブプロジェクトについては、JICAガイドラインに基づき、住民移転フレームワーク案の作成を行う。住民移転フレームワーク案に含まれるべき内容は、以下a.~m. のとおり。
a. 事業目的及び住民移転の必要性
b. 住民移転計画を作成できない理由
c. 住民移転計画の作成、承認プロセス
d. 住民移転の想定数(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)
e. 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
f. 再取得価格に基づく損失資産の補償手続き
g. 移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
h. 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
i. 住民移転に責任を有する機関(相手国政府、金融仲介者、エンドユーザー等)の特定及びその責務
j. (損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
k. 費用と財源
l. 実施機関によるモニタリング体制(必須)、独立機関によるモニタリング体制
(必要に応じて)
m. 住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略
10)事業実施に係るリスク分析
事業の各期間におけるリスク分析を、過去の事例も参考に分析し、対策等をリスク管理シート(Risk Management Framework)に基づきとりまとめる。また、施工期間中の安全対策について留意点を検討・整理する。技術支援の必要性を検討し、必要と認められる場合にはその内容について調査内で検討する。
11)工事の安全対策の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(10)環境アセスメント報告書、簡易住民移転計画、環境・社会配慮フレームワ ークの作成・提出
上記(9)8)、9)の結果を、それぞれ環境アセスメント報告書、簡易住民移転計画、環境/社会フレームワークとして取りまとめ、JICA に提出する。また、バングラデシュ政府関係者に対して報告するためワークショップを開催し、コメントを取り付ける。
(11)Development Project Proposal(DPP)の申請支援
DPP(先方政府内での事業承認のために必要なペーパー)策定・申請に係る側面支援を行う。
8.報告書等
(1)調査報告書
調査の各段階にて作成・提出する報告書等は以下の通り。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとし、提出期限は 2021 年 4 月 20 日とする。各報告書へ記載する内容は、「7.調査の内容」を参照。
各報告書のバングラデシュ政府への説明・協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得る❦と。
1)インセプション・レポート
提出時期:調査開始時(2020 年 9 月中旬)
部 数:英文(簡易製本版)15 部うち先方政府へ 10 部xx(簡易製本版)2 部
2)プログレス・レポート(上記7.(1)~(8)の調査結果)提出時期:2020 年 10 月下旬
部 数:英文(簡易製本版)15 部うち先方政府へ 10 部xx(簡易製本版)2 部
2)インテリム・レポート(上記7.(1)~(9)の調査結果)提出時期:2020 年 12 月上旬
部 数:英文(簡易製本版)15 部うち先方政府へ 10 部xx(簡易製本版)2 部
3)ドラフトファイナルレポート提出時期:2021 年 3 月下旬
部 数:英文(簡易製本版)15 部うち先方政府へ 10 部xx(簡易製本版)2 部
4)ファイナルレポート
提出期限:2021 年 4 月 20 日
部 数:英文(製本版)15 部うち先方政府へ 10 部、CD-R3 枚英文(簡易製本版)2 部及び CD-R3 枚
xx(製本版)5 部及び CD-R3 枚
xx(簡易製本版)5 部及び CD-R3 枚
(2)その他の提出物
先方政府機関との面談については議事録を作成し、速やかに JICA に提出する
❦と。
また、各報告書にかかる意見交換会やセミナーを開催する場合には、議題、出席者、質疑内容等をとりまとめ、速やかに JICA に提出する❦と。あわせて、案件別安全対策検討シート(案)を作成し、JICA に提出する❦と。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:円借款における公共インフラ整備事業に係る
各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいという❦ともあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。❦ちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
【オプション1】
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照くださ い。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
【オプション2】
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めませ ん。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/インフラ開発①(2号)
⮚ 都市・地域計画①(2号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/インフラ開発①)】 a)類似業務経験の分野:インフラ開発に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:バングラデシュ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 都市・地域計画①】 a)類似業務経験の分野:都市開発・地域開発に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:バングラデシュ国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 8 月下旬より業務を開始し、2020 年 9 月中旬を目途にインセプション・レポートを提出する。その後業務を継続し、2020 年 10 月下旬を目途にプログレス・レポート、2020 年 12 月上旬を目途にインテリム・レポートを提出し、2021 年 3 月中旬までにドラフトファイナルレポート、2021 年 4 月下旬までにファイナルレポートを作成・提出する。また、プログレス・レポート、インテリム・レポート及びドラフトファイナルレポートの作成に当たっては、作成前に LGD、LGED、対象地方自治体と各時点での調査結果及びその後の調査内容・計画について十分に協議し、本調査の調査項目の変更の要否について検討する❦と。
(2)業務量の目途と業務従事者の構成(案)
1)業務量の目途合計 約 34M/M
2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容・業務工程を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/インフラ開発①(2号)
② 都市・地域計画①(2号)
③ 地方行政・組織分析
④ 都市・地域計画②
⑤ インフラ開発②
⑥ インフラ開発③
⑦ 環境社会配慮
⑧ 積算/施工計画/調達
⑨ 社会調査
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます(P.33)。
⮚ 再取得価格調査
⮚ 生活再建対策ニーズ調査
対象自治体における環境や社会に配慮した調査(コミュニティインフラのベースライン調査など)については、上記以外にもなお実施の余地を残しますので、再委託調査での提案を受けつけます。❦の場合は、別見積として下さい。
(4)対象国の便宜供与
本業務は JICA の責任において実施するものである❦とから、バングラデシュ政府から特別な便宜供与を得られるものではないが、適宜現地の状況や先方政府へのヒアリングが必要であるなど、便宜供与にかかる JICA バングラデシュ事務所の支援を必要とする場合は、JICA 南アジア部またはバングラデシュ事務所に連絡・協議する
❦と。
(5)安全管理
現地業務に際し、JICA の安全対策措置を遵守する❦と。同措置に基づき、バングラデシュ渡航前・後に、必ず以下の事項を行うと共に、関係者の渡航計画や業務実施状況を JICA 所定の書式を用い、渡航前(遅くとも出発の 14 営業日前)に提出 し、JICA の承認を得る❦と。
(渡航前)
⚫ JICA が行う安全対策研修・訓練の受講:
本事業の業務従事者のうち、必ず1名は「安全対策研修」(対面座学)又は「テロ対策実技訓練」を受講する❦と。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講する❦と。
⚫ JICA 安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング:
全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受講する❦と。
参考 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
⚫ 外務省「たびレジ」への登録:
全業務従事者が各自登録を行う❦と。
参考 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/
⚫ JICA 事務所への連絡先等情報提供:
JICA バングラデシュ事務所が送付する安全情報に関連するメーリングリスト及び緊急時用 SMS への登録のため、全業務従事者の登録用のメールアドレス及び現地で使用する携帯電話番号を所定の様式に記入し、JICA 本 部、バングラデシュ事務所の担当者に提出する❦と。
また、ダッカ出入国便、滞在先、宿泊施設も含めたバングラデシュ滞在スケジュールを提出する❦と。
(渡航後)
⚫ 事務所ブリーフィングの受講
バングラデシュ到着後、速やかに JICA バングラデシュ事務所による安全ブリーフィングを受講する❦と。安全ブリーフィングの受講日時については、 JICA バングラデシュ事務所担当者と調整する❦と。
⚫ 通信手段
有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保
(可能な限り複数)する。特に、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携帯電話等(スマートフォンやモバイルルーター等、現地にて入手可能)を常備し、チームごとにデータ通信が可能な状態にする❦と。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討する❦と。
⚫ 滞在スケジュール
バングラデシュ国内での安全対策について、JICA バングラデシュ事務所の指示に従う❦と。現地での活動については最大限安全面に考慮した日程となるよう、同事務所担当者と十分な調整を行う。現地調査/業務期間中に滞在スケジュールに変更があった際は速やかに同事務所へ報告する❦と。
加えて、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う❦と。また、ハルタル(ゼネラル・ストライキ)等の暴動発生により交通移動や現地入りが制限される場合も想定し、柔軟に対応できるように準備する❦と。
⚫ 宿泊施設
宿泊場所は、JICA バングラデシュ事務所が安全状況を確認したホテル(現在ダッカ市内に 16 か所を指定している)に限定する。
⚫ 執務環境
現地調査中の執務室については実施機関が提供する施設を想定しているが、 JICA の安全基準を満たす必要があるため、JICA バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められる場合には、契約からの支出を行う❦とができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
⚫ ダッカ市外への移動
ダッカ市外への訪問は、JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行う❦と。実施機関を通じた手配が困難な場合には、JICA バングラデシュ事務所に相談する❦と。
⚫ 第三国業者を活用した再委託
現地再委託を行う場合であって、再委託業者が第三国からの調達となった場合は、再委託先が業務の実施にあたって適切な安全対策を講じる❦とができるよう、契約に必要事項・経費を盛り込む❦と。また、緊急事態発生時には、再委託業者が受注者と協議しつつその指示に従う❦とを契約にて確保すると共 に、受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合に当該契約がその障害とならないよう、不可抗力条項等を盛り込む❦とを検討する❦と。また、不可抗力発生時に双方が協議して別途対応するなどの条項を設けておく❦と。
⚫ 安全管理体制
現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載する❦と。
上記に掲げるもののほか、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上する❦と。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合は、JICAバングラデシュ事務所に相談する❦と。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約からの支出を行う❦とができる(要すれば契約額の増額を協議する)。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供する❦とを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強する❦とは、❦れを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務である❦とに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
【オプション1】
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
【オプション2】
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添 の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性が あります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経 理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxx s.html
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割される❦とが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費 7,500千円(P.30 関連)
⮚ 再取得価格調査
⮚ 生活再建対策ニーズ調査 の2件合わせて
(4)見積価格には消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒バンコク⇒ダッカ(タイ国際航空)
東京⇒シンガポール⇒ダッカ(シンガポール航空)
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
・包括的中核都市機能強化事業事前評価
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_XX-X00_0_x.xxx)
・ 中核都市包括的開発機能強化プロジェクト事前評価
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_0000000_0_x.xxx
・ 「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xx00xx0000 0kzw94-att/ent_201704_guide.pdf)
(2)配布資料
・ 安全対策ガイダンス
(3) 貸与資料
以下の資料については、電子データによる配布を行いますが、取り扱いに注意が必要であるため、希望者は、JICA 南アジア部南アジア第4課
(0xxx0@xxxx.xx.xx)までご連絡ください。
・ 「環境社会配慮カテゴリB 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」
・ ESMS チェックリスト
・ 中核都市包括的開発機能強化プロジェクトファイナルレポート(xx要約)
・ 「モヘシュカリ・マタバリ地域における土地利用計画策定調査」ファイナルレポート
・ 「都市機能開発強化事業準備調査」ドラフトファイナルレポート
・ IRR 算出マニュアル
以 上
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他 | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (50.00 | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
①. 業務xx者の経験・能力: インフラ開発① | (34.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | 2.00 |
②. 副業務xx者の経験・能力 | (13.00) | |
ア)類似業務の経験 | 5.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 3.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | |
③. 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:都市・地域計画① | (16.00) | (16.00) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | 8.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | 2.00 |
ウ)語学力 | 3.00 | 3.00 |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | 3.00 |
- | ||
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実に❦れを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第4課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
36
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務である❦とを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xx ml)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。