Contract
( 案 )
スクールバス運行業務委託契約書(Aコース)
委託者高知県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)は、高知県立高知若草養護学校の通学生等の運送について、次のとおり契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第2条 乙は、高知県立高知若草養護学校の通学生等を運送するため、甲の指定する日に、甲の定める経路及び時間によって、高知県所有バス(以下「車両」という。)の運行の代行、その運送中の介助業務、車両清掃及び車両点検を行うものとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。その内訳は別紙委託料内訳書のとおりとする。
(仕様書等に関する通知義務)
第5条 乙は、仕様書又は前条に定める甲の指示若しくは通知(以下「仕様書等」という。)によることができないとき、又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)
第6条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には利息を付さないものとする。
5 高知県契約規則第40 条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
(乗務員)
第7条 委託業務の遂行にあたっては、乙は「Aコース」車両に運転手1名及び介助員2名を乗車させるものとする。
(車両が使用できない場合)
第8条 車両の故障等により運行不能の時は、代替車両により通学生等の通学を確保するものとし、料金等については甲乙で別途協議するものとする。
(安全確保の義務)
第9条 乙は、この契約により運送する通学生等が特別支援学校生であることを十分承知し、その安全確保について万全の注意及び措置をとる義務を負うものとする。
(目的外の車両使用禁止)
第10 条 乙は、第2条に掲げる車両を委託業務以外の目的に使用してはならない。
(運転管理者及び整備管理者)
第11 条 乙は、運転管理者及び整備管理者を選任し、甲に届け出るものとする。
(非常事態の措置)
第12 条 乙は、交通事故、災害その他の非常事態が発生した時は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示を受け、又は甲と協力してこの解決に当たらなければならない。
(事故責任)
第13 条 委託業務の実施中に発生した交通事故及び通学生等の事故については、甲乙連帯してその責に任ずるものとする。
2 損害賠償額について、甲が第2条に掲げる車両に加入した自動車保険から填補できる限度においては、当該自動車保険により支払うことができるものとする。
3 甲は負担した損害賠償額のうち乙の責に帰すべき額について乙に求償するものとする。
4 第1 項の事故についての被害者等との協議は、乙が第一当事者となり、甲も協力してこの解決に当たるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第14 x xは、この契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第15 条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第16 条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第 17 条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 33 条第 1 項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第18 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第18 条の2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第19 条 乙は、委託業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第20 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第21 条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第22 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情変更)
第23 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
2 甲は、始発地点から終着地点までに要する運行時間に、5割を超える増減がある場合は、前項の規定により、甲乙協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第24 条 乙は、その責に帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第25 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第26 条 委託業務を行うにあたり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由によるものについては、甲が負担する。
2 甲は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(報告書の提出及び検査等)
第27 x xは毎月の委託業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書を提出し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第28 条 乙は、1箇月分の委託業務を完了し、前条に定める検査に合格したときは、甲に対して当該月分の委託業務に相応する委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理した日から15日以内に、当該委託料を支払わなければならない。
3 第1項に規定する委託料は、別紙委託内訳書により算定する。
(委託料の減額)
第29 条 この契約は、第2条及び第3条の趣旨にそって総価契約がなされるものであるが、自然災害等やむを得ない事由により運行回数の減がある場合は、委託料の減額を行うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第30 条 乙の責に帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求するものとする。ただし、損害金の額が100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第28 条第2項(前条において準用する場合を含む。)に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(かし担保)
第31 条 甲は、業務の内容にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第27 条の規定による業務完了報告書の提出を受けた日から12 ヶ月以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、業務の内容のかしが仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第32 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。 (3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。 (4) 破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は
申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
※ 契約保証金免除の場合は削除
3 前項の場合において、第6条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第33 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の
権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)第 17 条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項
の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合準用する。
及び第3項
※契約保証金免除の場合は削除
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第34 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第1項に規定する課徴金の
納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第 66 条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第77 条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第
1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第32 条第2項
(その他の解除)
の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
及び第3項
※契約保証金免除の場合は削除
第35 条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第32 条第1項、第33 条第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第36 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第22 条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第22 条の規定による業務の中止期間が契約期間の10 分の5(契約期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第37 条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する委託料を支払うことができる。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第38 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該損害額を甲に賠償しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあってはやむを得ない理由により、事前に甲に通告した場合においてはこの限りでない。
(1) 乙が、第2条に掲げる車両を故意に破損し、滅失したとき。ただし、乙の負担によりこれを修理し、又は原状に回復した場合を除く。
(2) 乙が、委託業務の全部又は一部を処理することができなかったため、甲に損害を与えたとき。
2 甲は、第32 条、第33 条又は第34 条の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第32 条第2項
(第 33 条第2項又は第 34 条第2項において準用する場合を含む。)に定める違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対して、その超える損害について賠償を請求することができる。
(賠償の予約)
第39 条 乙は、第34 条第1項各号に該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後においても適用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 34 条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、排除措置命令若しく
は納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法 (昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第34 条第1項第5号に該当する場合であって、刑法第198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
※ 契約保証金免除の場合は削除
4 前3項の場合において、第4条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を賠償金等に充当することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第40 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。ただし、計算した延滞金の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第41 条 第30 条第2項、第3項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第42 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(契約の疑義等)
第43 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する疑義については、必要のつど甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第44 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 高知県
契約担当者
高知県立高知若草養護学校長 xx xx □印
受託者 住所
氏名 □印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。