Contract
第1章 資 格 取 得
1.被保険者となる人
常時5人以上の従業員を使用する事業所とすべての法人事業所(従業員が5人未満でも該当)は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく健康保険に加入しなければならないことになっています。このような事業所を強制適用事業所、そこで常用的に使用される従業員を強制適用被保険者といいます。当組合の強制適用となる事業所は(1)に示す当組合規約第43条に掲げる事業所です。
『常用的』に使用されているか否かの判断については、以下の(2)を参照してください。
『使用される』に該当するか否かは、正職員・臨時・嘱託等採用身分にはかかわりなく、労務の提供・賃金等の支払・人事管理の状況などから、『事実上の使用関係の有無』を判断して決定されます。例えば、請負で仕事をするものは使用関係があるものと認められません。労務の提供と賃金の支払いが事業所規程に基づいていないためです。請け負ったものが個人や団体であることを問わず、その個人又は団体が適用されるべき保険に加入することとなります。
(1)組合規約第43条に掲げる事業所とは次のとおりです。ア.農業協同組合法による法人団体
イ.農業災害補償法による法人団体ウ.前各号に関連する団体
(2)正職員はもちろんのこと、試採用者・臨時者も事実上の使用関係が生じていれば被保険者になります。パートタイマー等の臨時者についても次にあげる労働時間と労働日数の両方に該当する場合には常用的に使用関係のあるものとして被保険者になります。
ア.労働時間
1週間の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上であること。所定労働時間が1週間で40時間の場合は、30時間以上が該当します。
イ.労働日数
1ヵ月の労働日数が一般従業員の所定労働日数の4分の3以上であること。一般従業員の1ヵ月の所定労働日数は、必ずしも実出勤日数を指していませんが、その事業所で同じような仕事をしている従業員の日数を確認して、上記の基準を満たしていれば該当します。
(3)(2)の労働時間と労働日数を満たさない短時間就労者についても次にあげる要件のすべてに該当した場合には被保険者になります。
ア.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
イ.継続して2ヵ月を超えて使用される見込みであることウ.賃金の月額が8.8万円以上であること
エ.学生でないこと
オ.常時100人を超える被保険者を使用する事業所(特定適用事業所)又は100人以下で加入について労使合意した事業所に勤めていること
2.強制適用から除外される人
強制適用事業所に使用されていても次の右欄に該当する場合は、当組合の被保険者となりません。
※ 季節的業務の例示としては、繭の乾燥、清酒・葡萄酒の醸造、製茶、製氷等があげられています (大正15年の通達)が、時代の推移によりかつては季節的業務とされていたものも今日では年間を通じて行なわれるようになったものもあり、道内においては健康保険法でいうところの季節的業務と解されるものはまずないものとご理解ください。
臨時的事業とは、博覧会のような臨時的に開設される事業のことです。
3.資格取得の手続
採用した場合、「健康保険被保険者資格取得届」(適1)を5日以内に当組合に届出してください。資格取得日は、採用の発令日となります。
そのため、時給等のパート臨時者で雇用契約書上の雇用開始日と実際の勤務開始日が一致しない場合、事実上の使用関係が発生する実際の勤務開始日をもって資格取得となり、必ずしも雇用契約上の雇用開始日と資格取得日は一致しないこととなります。