とりわけ 、犯 収法第4 条第2 項前段及び犯収法施行令第1 2 条各項に定める、 下記a . ~ d. のような厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引を行う場合には 、顧 客の犯収法第4 条第1 項第1 号に規定する本人特定事項を 、通 常と同様の方法に加え、 追加で本人確認書類又は補完書類の提示を受ける等、通常の取引よりも厳格な方法で確認するなど、適正に( 再)取引時確認が行われているか。また、資産及び収入の状況の確認が義務づけられている場合について、 適正に確認が行われているか。