FunFit 会員規則
FunFit 会員規則
第1👉 総則
第1条(適用範囲)
本規約は、FunFit 以下「当クラブ」)の会員および、それに派生するサービスを利用する方に適用されるものとします。
第2条(目的)
会員が当クラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
第2👉 会員
第3条(会員)
以下の条件を満たす者を、当クラブの会員と致します。
1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会手続きを行い、会費及びその他当クラブが定める料金を納入し、会員 資格を認められた方とします。
3.未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者等の法定 代理人が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、 法定代理人は、本規約等に基づく責任を本人と連帯して負うもの とします。
4.会員は、本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが 定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第4条(会員資格)
次のいずれかに該当する場合は、会員資格を有しません。
1.本規約(改正含む)、施設内諸規則、その他当クラブが定める規 則を遵守できない方。
2.氏名、生年月日、住所などが記載された本人確認書類を提示できない方、また、提示書類と同一人物であると確認できない方。
3.過去または現在において反社会的勢力の関係者、暴力団関係者。
4.医師等により運動を禁じられている方。
5.感染症、その他感染する恐れのある疾病を有している方。
6.未xx(18 歳以上)で、親権者等の法定代理人の同意を得られない方。
7.15 歳以上 18 歳未満の方で、親権者の同意を得られない方かつ 鳥取県青少年健全育成条例など各法令を尊守できない方。
8.タトゥー(ペインティング等を含む)のある方で、当クラブ内 (施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)において 100 ㎠以上のタトゥー露出を一切行わないことに同意できない方。
9.その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した方。
第5条(会費等)
1.会員は、諸会費、諸料金、その他の費用(以下「会費等」)を 支払わなければなりません。
2.会費等の金額、支払時期、支払方法は、当クラブが定めます。
3.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会費等をすべて支 払う義務があります。一旦支払った会費等は、当クラブが認める 場合を除いて返還しません。
4.当クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、 1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等 が適用されるものとします。
5.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない 場合、延滞利息と会費等その他の債務と一括で、支払いを求める ことができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他 の費用は、当該会員の負担とします。
6.会員種別を変更する際は、当施設所定の変更届けを変更希望月の前々月の 15 日までに提出することとする。
第6条(顔認証セキュリティー)
1.会員は当クラブの入会申込証に所定の事項を記入し、当クラブ に申し込むことにより入会が認められ、当クラブの施設を利用する権利が与えられます。
2.当クラブは、会員に対し、顔の画像データを提供頂き登録いたします。
3.会員が当クラブの施設に入る際には、セキュリティーシステムにて顔認証を行い入館します。
4.利用権限を有する者のみ が使用し、他の者が使用することはできません。
第7条(服装)
当クラブが定める以下の服装は禁止します。
1.運動に適さない服装でのトレーニング設備の使用を禁止します。(ジーンズ、またはジー
ンズタイプあるいは鋲などの装飾が 施された衣服)
2.上半身裸など、過度な露出状態を禁止します。(トレーニング 中以外の施設内も含む。ただし更衣室エリアはこの限りではない)
3.運動に適さない履物でのトレーニング設備の使用を禁止します。(サンダル、草履、または長靴、裸足など)
4.施設または器具を傷つける可能性のある履物でのトレーニング 設備の使用を禁止します。
(スパイクシューズ等)
5.その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服 飾品または装飾品でのトレーニング設備の使用を禁止します。
第8条(禁止行為)
当クラブ内において、以下の行為は禁止されると共に強制退会の 対象となります。
1.営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活 動、その他当クラブの目的と反する活動を行うこと。
2.飲酒すること。
3.法律で禁止された薬物等を使用すること。
4.当クラブとトレーナー契約していない会員が、他の会員に対し パーソナルトレーニングを行う、あるいはそのように評価される 活動を行うこと。
5.当クラブの利用を認められていない者を同伴させること。
6.100 ㎠以上のタトゥー(ペインティング等を含む)を露出させること。
7.施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
8.大声または奇声を発すこと。
9.他の会員、当クラブのスタッフに対して、暴力的な言動、性的 な言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる 言動をすること。
10.当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位 を傷付けること。
第9条(入場の禁止・退場)
1.当クラブは、以下のいずれかに該当する方に相当期間の入館禁 止または退場を命じることができます。
(1)規約および当クラブの諸規則を遵守しない方。
(2)入会資格を欠いていると判断した方。または入会に際し虚偽 の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方。
(3)飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した方。
(4)著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が 不快に感じると判断した方。
(5)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した方、また は会費等の全部また は一部を支払わない方。
(6)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じることが 適切であると判断した方。
2.悪質な場合は、強制退会とします。
3.当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条(休会)
1.会員が自己都合により当クラブを休会する場合は、自らまたは その法定代理人が来店し、休会希望日の前月 15 日までに所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって休会することができます。所定の退会メール、電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.休会時には、1,100 円/月の休会費を請求致します。
第11条(退会)
1.会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは その法定代理人が来店し、退会希望日の前月 15 日までに所定の退会届の記入による手続きを行 った上で、月末をもって退会すること ができます。所定の退会メール、電話、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2.退会が月の途中であっても、会費等は当該月分を全額支払わな ければなりません。
3.退会届の提出までに、会費等の全部または一部が未納の場合は 完納しなければなりません。
4.退会手続が完了しない限り、会員資格は有効とし、施設利用の 有無に関わらず、会費等をお支払いいただきます。
5.会員が自己都合により会費等を所定の期間滞納した場合、強制 退会とします。また滞納分については全額支払わなくてはなりません。
第12条(強制退会)
1.次のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制 的に退会させることができます。
(1)本規約および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚 偽の申告をし、 あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意 に申告しなかったとき。
(3)会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2.当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ク ラブの施設を使用することができません。
3.当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、いかなる状況でも会費等を返還することはいたしません。
4.強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当 クラブへの入会はできません。
第13条(資格喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
1.退会
2.死亡または法人の解散
3.当クラブの閉鎖
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義 変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その 他の包括継承はできません。
第15条(諸届)
1.会員は、入会時の登録内容から変更があったときは、速やかに 変更の届け出をしなければなりません。
2.会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あて に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延 着等となっても、発信後の責を負いません。
第3👉 施設の利用
第16条(施設の利用制限)
1.次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することが あります。そのような制限がなされる場合でも、当クラブが定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止される ことはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が 困難と認めたとき。
(2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、 その他止むを得ざる事由が
発生したとき。
(4)その他、当クラブにおいて休業が必要と認めるとき。
2.前項の場合、1週間前までにその旨をホームページにて告示し ます。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限り ではありません。
第17条(施設の閉鎖・変更)
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶ判断し、営業を不可 能と認めたとき。
2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、そ の他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
第18条(賠償責任)
1.当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故について は、当クラブ並びに運営会社は一切の責任を負いません。
2.会員は、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3.会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した 前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第19条(解散)
1.当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3ヶ月前の 予告をすることにより、解散することができます。
2.解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗 力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。 3.当クラブの解散の場合、会員に対し、特別の補償は行いませ ん。
第4👉 その他
第20条(本規約およびその他の諸規則の改定)
当クラブは、本規約、細則、利用規約、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新 の改定日をもってすべての会員に適用されます。
第21条(適用法および専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。訴訟の必要が 生じた場合、鳥取地方裁判所米子支部を当該訴訟の第xx専属的合 意管轄裁判所とします。
附 x
x規約は 2021年 8 月 6 日より施行します。