第4条(発行手数料) 指定本会員は、一体型カードが発行された場合には、その枚数に応じたJCBが公表する一体型カードの発行手数料(家族会員の一体型カードの分も含 みます。以下同じ)を、指定カードで支払うものとします。
ANA QUICPay+nanaco特約(QUICPay)
第1条(本特約の目的) 1. 本特約は、JCB が全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)および株式会社セブン・カードサービス(以下、「提携会社」という。)と提携し、本決済システム、第2 条に定めるAMC 機能およびnanaco 機能を一体化した航空機尾翼形状のANA QUICPafi+nanaco(以下、「一体型カード」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等について、JCB 等が定めるものです。
2. 本特約は、第2 条に定める一体型カード会員の本決済システムの利用について第2 条に定める一体型カード会員および指定本会員に適用されます。 3. 本特約に定めのない事項については、JCB 等所定のQUICPafi 会員規定(以下「本規定」という。)および本規定が準用する会員規約(以下「会員規約」という。)を準用し(本規定を準用するにあたっては「本カード」は「一体型カード」と読み替え、その他の用語も合理的解釈に従い読み替える。)、本規定および会員規約に定めのない事項については、ANA 所定のANAマイレージクラブ会員規約(以下、「ANAマイレージクラブ会員規約」という。)、および提携会社所定のnanaco カード会員規約(以下、「nanaco カード会員規約」という。)を準用するものとします。
第2条(用語の定義) 本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約および本規定におけるのと同様の意味を有します。 (1)「AMC 機能」とは、ANA がANAマイレージクラブ会員規約に基づき提供する会員制のプログラムをいいます。 (2)「nanaco 機能」とは、提携会社がnanaco カード会員規約に基づき発行する電子マネー機能をいいます。 (3)
「一体型カード会員」とは、JCBがANAと提携して発行するJCBカード(以下、「ANA 提携JCBカード」という。)の会員として、ANA マイレージクラブ会員規約に定める会員資格を有する方のうち、当該JCBカードの本会員(以下、「指定本会員」という。)が貸与されたカードを指定カードとして指定し、本規定、本特約およびnanaco カード会員規約を承認のうえ、指定本会員の同意を得て、一体型カードを使用する方法による本決済システムおよびnanaco 機能の利用を申し込み、JCB 等が審査のうえ承認し、かつ提携会社がこれを認めた方をいいます。第3条(一体型カードの発行および貸与等) 1. 指定本会員および一体型カード会員になろうとする者(以下、あわせて「入会申込者」という。)は、JCB等および提携会社所定の「ANA QUICPafi+nanaco 入会申込書」に記入し、または、JCB等が通知もしくは公表する方法に従い、一体型カードを使用する方法による本決済システムの利用を申し込むものとします。 2. 当社は、入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認し、提携会社が認めた方についてANA提携JCBカードと同一のAMCの番号を有するAMC機能およびnanaco 機能を搭載したうえで、一体型カードを発行および貸与し、一体型カード会員は、一体型カードを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。 3. 一体型カードの所有権は当社にあります。
第4条(発行手数料) 指定本会員は、一体型カードが発行された場合には、その枚数に応じたJCBが公表する一体型カードの発行手数料(家族会員の一体型カードの分も含みます。以下同じ)を、指定カードで支払うものとします。
第5条(有効期限、更新) 一体型カードにおける本決済システムの有効期限は、一体型カードの発送時に同封される書面に表示された年月の末日までとします。ただし、AMC機能の有効期限は指定カードに準じるものとし、nanaco 機能の有効期限はnanacoカード会員規約の定めによります。 (1) 各機能における有効期限は、一体型カード上には表示されません。 (2) 一体型カードについて、本決済システムの有効期限を更新した更新カードは発行されません。 (3) 一体型カードの本決済システムの有効期限が経過した後も、搭載されているAMC機能およびnanaco機能は各有効期限に則り原則として利用することができます。 (4) 一体型カード会員が、本決済システムの有効期限が経過した後も、一体型カードの本決済システムの使用を希望する場合、第3 条の定めに従い、改めて入会申し込みを行う必要があります。新たな一体型カードが発行された場合、指定本会員は、第4 条に基づき、発行された枚数に応じた一体型カード発行手数料を支払うものとします。
第6条(再発行) 1. 一体型カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により一体型カード会員が再発行を希望する場合、一体型カード会員は JCB等所定の方法でJCB等へ申請するものとし、JCB等はかかる申請情報を提携会社へ通知します。これにより、JCB等が審査し、提携会社が認めたうえで、JCB等は原則として一体型カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は一体型カードを発行しない場合があります。なお、一体型カード会員が旧の一体型カードのnanaco 機能の使用停止措置を希望する場合は、自ら提携会社に届け出るものとします。 2.ANA 提携JCBカードが会員規約の定めにより再発行された場合、AMC機能の番号が変更されるため、JCB等が会員に代り提携会社にnanaco 機能の再発行申請をしたうえで、一体型カードも自動的に再発行されます。この場合、旧の一体型カードの本決済システムおよびAMC機能としての利用は不能となりますが、nanaco 機能は継続して利用することができます。 3. 第1 項に定める再発行の場合のみ、指定本会員は、再発行された一体型カードにつき、当社が通知または公表する再発行手数料(家族会員の一体型カードの分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第7条(AMC機能の引き継ぎ) 第5 条第4 項で新たに発行された一体型カード、および第6 条で再発行された一体型カードにおけるAMC機能は、ANA 提携JCB カードのAMC 機能が引き継がれるものとします。
第8条(一体型カードの利用) 一体型カード会員は、一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用してQUICPafi 加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けようとする場合は、QUICPafi 加盟店に対しQUICPafi カードを利用する旨を告知するものとします(かかる告知がない場合、nanacoカード会員規約に基づき、同会員規約に定めるnanaco加盟店から同会員規約に定めるnanaco電子マネーサービスを利用するものとして取り扱われることがあります。)。なお、一体型カード会員は、QUICPafi 端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示される支払方法を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でQUICPafi 加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、一体型カード会員は、支払方法について誤りがないことを了承したものとします。
第9条(一体型カードの利用可能な金額) 一体型カードのQUICPafi としての利用可能な金額は、本規定に定める本カードの利用可能な金額に準じます。なお、指定カードについて定められた利用可能枠から差し引かれる利用残高には、一体型カード会員による一体型カード利用残高も合算されます。
第10条(一体型カードの紛失・盗難) 一体型カード会員は、一体型カードの紛失または盗難にあった場合、速やかにJCB等に届け出るとともに、提携会社および所轄の警察署に届け出るものとします。JCB等は、当該届け出の内容をもって、当該一体型カード会員のQUICPafi 会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カードの紛失、盗難等により、第三者に一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第11条(一体型カード会員退会および会員資格の喪失) 一体型カード会員による一体型カード会員の退会および同会員資格の喪失は、本規定に定めるところに準じます。ただし、nanaco カード会員規約およびANAマイレージクラブ会員規約に基づき、nanaco 会員またはANAマイレージクラブ会員資格を喪失した場合、かかる事実が提携会社またはANA よりJCB 等に通知され、これをもって、JCB 等は当該一体型カード会員のQUICPafi 会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カード会員が、QUICPafi 会員の会員資格のみを喪失した場合においては、ANA マイレージクラブ会員資格、およびnanaco 会員資格の喪失は行われません。
第12条(本特約の改定) 本特約の改定は、本規定(規定の改定)が準用されるものとします。
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードまたは一体型カードをご利用されたQUICPafi 加盟店にご連絡ください。
2. 本カードもしくは一体型カードの紛失、盗難のご連絡、または本カードもしくは一体型カードの本決済システムに関するサービス・入会・退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3. 一体型カードのAMC 機能についてのお問い合わせは下記にご連絡ください。
ANA マイレージクラブサービスセンター 0000-000-000(ナビダイヤル)
4. 一体型カードのnanaco機能についてのお問い合わせ先は、nanacoカード会員規約(提携先発行カード版)をご確認ください。
5. 本規定または本特約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等のQUICPafi 会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、当社、JCB 等をJCB と読み替えるものとします。
nanacoカード会員規約(提携先発行カード版)
第1条(目的) nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)は、株式会社セブン・ カードサービス(以下「当社」といいます。)が発行するnanaco 電子マネーの利用条件について規定するものであり、当社と会員は、会員がnanacoカードを使用して nanaco 電子マネーを利用することに係る当社と会員との契約(以下「本契約」といいます。)について、本規約が本契約の内容となることに合意します。なお、nanaco 電子マネーサービスに付随または関連して当社またはnanaco 加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはnanaco 加盟店が別に定める規約および特約等が適用されます。また、nanaco カードの使用に際しては、カード発行者の定める規約等も併せて適用されます。
第2条(定義) 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。 (1)nanaco 電子マネーとは、当社が発行し、 nanaco カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 (2)nanaco 電子マネーサービスとは、会員がnanaco 加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の代金の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により nanacoカードにチャージされたnanaco電子マネーを利用することで、nanaco加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。 (3)nanaco カードとは、会員がnanaco電子マネーを管理および利用するための、IC チップが内蔵され、本規約末尾に記載されているnanacoマークの付された記憶媒体をいいます。 (4) カード発行者とは、当社と提携している者で、nanaco カードを発行する者をいいます。 (5) 会員とは、nanaco カードの保有者で、本規約を承認のうえ、nanaco 電子マネーサービスを利用される個人の方をいいます。また、同一の方が複数のnanacoカードを保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱われます。 (6) 登録会員とは、会員のうち、当社所定の登録申込書等により、当社に個人情報を登録していただいた個人の方をいいます。 (7)nanaco 加盟店とは、当社または当社と提携している会社とnanaco 電子マネーサービス利用加盟店契約を締結し、nanaco 電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。 (8) チャージとは、会員が、当社所定の方法により、nanaco カードにnanaco 電子マネーを加算することをいいます。 (9)nanacoカード内残高とは、nanacoカードにチャージされ、会員が利用することのできるnanaco電子マネーの量をいいます。なお、会員がnanaco カードを喪失された場合、当社がキャンペーンその他の理由により会員に対してnanaco 電子マネーを付与した場合などに、nanaco 電子マネーを当社がnanaco 電子マネーの管理センターでお預りする場合があります(以下、その量を「センター預り残高」といいます。)が、この場合にはnanaco カードにチャージしていただきませんとご利用いただけませんので、ご注意ください。
(10) 利用端末とは、nanaco 加盟店またはnanaco 加盟店の指定する場所に設置された、nanaco 電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他のnanaco 電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。 (11) チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。
第3条(nanacoカードの発行) 1. カード発行者は、会員本人にnanacoカードを発行します。会員は、nanaco カードを受け取ったときに当該nanaco カードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。nanaco カードは、会員本人以外は使用できません。 2. 会員は、善良なる管理者の注意をもってnanaco カードを使用し管理しなければなりません。また、会員は、nanaco カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、会員番号その他のnanaco カード固有の情報を当社またはnanaco 加盟店以外の第三者に情報提供することもできません。 3. 登録会員は、登録会員が当社に届け出た氏名・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(不正使用等の禁止) 会員は、nanaco カードおよびnanaco カードに内蔵されているICチップの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第5条(パスワードの管理) 1. 当社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。 2. 会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3. 会員番号とパスワードを使用して行われた行為は、その会員番号の会員の行為とみなします。 4. 会員によるパスワードの管理または誤用に起因して生じた会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 5. 会員は、パスワードを忘れた場合またはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに本規約末尾に記載のお問合せセンターに連絡のうえ、お問合せセンターの指示に従うものとします。
第6条(チャージ) 1. 会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。 2. 会員は、1 枚のnanaco カードに対して、nanaco カード内残高5 万円を上限としてチャージができます。ただし、1 回にチャージできる金額は、チャージ端末の種類または設置場所により異なる場合があります。
第7条(nanaco電子マネーサービスの利用) 1. 会員は、nanaco 加盟店でnanaco 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部の商品等について、nanaco 加盟店により利用を制限する場合があります。 2. 会員がnanaco 加盟店でnanaco 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のnanaco カードから利用額に相当するnanaco 電子マネーが引き去られ、利用端末に当該nanaco 電子マネーの利用の記録が完了したとき、代金の支払いがなされたものとします。 3. 会員は、nanaco 加盟店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたnanaco カード内残高が商品等の代金の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはnanaco 加盟店が定める方法により、支払うものとします。 4.会員がnanaco加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるnanacoカードの枚数は、nanaco加盟店により異なります。 5. 会員は、nanaco電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるnanaco カード内残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でnanaco 加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該nanaco カード内残高について誤りがないことを了承したものとします。
第8条(nanacoカード内残高の確認) 1.nanaco カード内残高は、利用端末およびチャージ端末により確認することができます。 2. 前項のほか、会員は、nanaco カード内残高を本規約末尾に記載のお問合せセンター・パーソナルコンピュータ・携帯電話のWeb ブラウザにより確認することができます。ただしこの場合、nanaco 加盟店から当社に対して定期的に配信されたデータに基づく残高となるため、実際の nanaco カード内残高と異なる場合があります。
第9条(nanaco電子マネーの移転) 会員は、nanaco 電子マネーを他のnanaco カードに移転することはできません。
第10条(nanaco電子マネーサービスの利用ができない場合) 会員は、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該事由が解消されるまでの間、チャージすること、nanaco 電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、nanaco カード内残高および
センター預り残高の確認をすることその他のnanaco 電子マネーサービスの全部または一部の利用ができなくなる場合があることにあらかじめ承諾します。 (1)nanaco 電子マネーサービスのシステムに故障が生じた場合、当該システム保守管理等のために当該システムの全部または一部を休止する場合その他の当該システムの都合上やむを得ない場合。 (2)nanaco カード、利用端末、チャージ端末およびこれらに付随する機器その他のnanaco 電子マネーサービスの利用に必要となる物理的媒体が、破損、電磁的影響、停電その他の事由により使用不能となった場合。 (3)nanaco 電子マネーサービスに適用される法令の改廃、当該法令の所管官庁による当該法令の解釈運用の変更その他の法令環境の変化によりnanaco電子マネーサービスの利用の内容、方法その他の条件を変更する必要が生じた場合。 (4) 前各号に定めるほか、やむを得ない事由のある場合。
第11条(退会および会員資格の喪失) 1. 会員は、当社所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社所定の期間が経過したときに、本規約に基づく会員たる地位(以下「会員資格」といいます。)が喪失され、nanaco 電子マネーサービスの利用ができなくなります。なお、当該退会までに会員がnanaco カード内残高およびセンター預り残高を使い切っていない場合、当社は当該nanaco カード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができ、また、現金の払戻しも行いません。 2. 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるnanaco 電子マネーの利用を直ちに中止させ、nanaco カード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができます。 (1)nanaco カードまたはnanaco 電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。 (2)nanaco カードまたはnanaco 電子マネーを不正に使用・利用した場合。 (3) 登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。 (4) その他、会員が本規約に違反した場合。 (5) 上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。 3. 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco 電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanaco カード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。 4. 登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)は、当社の判断により登録会員の資格を取り消すことができるものとします。
第12条(換金等不可) 第18 条第2 項の場合を除き、nanaco電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第13条(nanacoカード喪失時の再発行等) 1. 当社は、当社所定の方法により、登録会員またはカード発行者から破損・汚損・紛失・盗難等により、当該カード発行者が発行するnanaco カードについて、nanaco 電子マネーサービスの使用停止の措置を求められた場合、当該 nanaco カードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。 2. 当社は、第三者からnanaco カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該nanaco カードについて、使用停止措置をとる場合があります。 3. 前二項の場合、カード発行者および会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。 4. 当社は、当社所定の方法により、カード発行者から、第1 項または第2 項により使用停止措置がとられた当該カード発行者のnanacoカードの会員に対してnanacoカードを再発行した旨および使用停止措置がとられたnanaco カードからの残高の引継を依頼する旨の通知がなされた場合、当社によるnanaco カードの使用停止措置が完了した時点の nanaco カード内残高およびセンター預り残高が、再発行されたnanaco カードに、当社所定の期間経過後引き継がれるものとします。ただし、当社またはカード発行者により、当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いいただく場合がございます。 5. 会員は、当社が登録会員またはカード発行者からnanaco カードの使用停止の措置を求められてから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することをあらかじめ了承するものとします。また、第三者からnanaco カードを拾得した旨の届け出があった場合についても同様とします。なお、いずれの場合も、使用停止措置が完了する前に、nanaco カード内残高またはセンター預り残高を第三者により利用された場合、または、これらに限られず、会員に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条(nanaco加盟店との紛議) 1. 会員が、nanaco 電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とnanaco 加盟店との間で解決するものとします。 2. 前項の場合においても、会員は、当社および当該nanaco 加盟店に対し、nanaco 電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第15条(個人情報の収集・利用) 登録会員(本条においては、当社に個人情報を登録しようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・電話番号等、登録会員が当社に届け出た事項およびnanaco電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで当社が収集・利用することにあらかじめ承諾します。
第16条(反社会的勢力の排除) 会員(本条においては、nanaco 電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。第17条(規約の変更) 1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員との個別の合意がない場合であっても、本規約を変更することができ、変更後の本規約の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。 (1) 本規約の変更が、会員の利益に適合するとき。 (2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。 2. 本規約の変更にあたっては、当社ホームページに、次に定める事項をあらかじめ周知するものとします。 (1) 本規約を変更する旨 (2) 変更後の本規約の内容 (3) 効力発生時期
第18条(nanaco電子マネーサービスの終了) 1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、 nanaco 電子マネーサービスの全部または一部を終了することができるものとします。 (1) 社会情勢の変化 (2)nanaco 電子マネーサービスに適用される法令の改廃 (3) その他当社のやむを得ない都合による場合 2. 前項の場合、会員は当社の定める方法により、nanacoカード内残高およびセンター預り残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第19条(責任制限) 第10 条に定める理由およびその他の理由により、会員がnanaco 電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第20条(通知の到達) 当社が、登録会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第21条(業務委託) 当社は、本規約に基づくnanaco 電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第22条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第23条(準拠法) 本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【nanacoカードに付されるnanacoマーク】
【ご相談窓口】
nanaco電子マネーに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記の窓口までご連絡ください。
・nanaco お問合せセンター 0570 - 071 - 555(xxxxxx)
0422 - 71 - 2266
・当社お客様相談室
〒102-8437
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個人情報の取扱いに関する重要事項
個人情報の取扱いに関する重要事項(以下「本重要事項」といいます。)は、nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものであり、本重要事項において使用する用語は別段の定めのない限り、本規約における用語と同様の意味とします。 1. 登録会員は、氏名・生年月日・電話番号等、登録会員が当社に届け出た事項およびnanaco 電子マネーサービスの利用履歴・お問合わせ内容(電話の録音等による音声情報を含みます。)等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が必要な保護措置を行ったうえで次の目的のために収集・利用することを承諾します。なお、登録会員は、登録会員が当社に届け出た氏名・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾します。 (1)nanaco電子マネーサービスおよびポイントサービスの提供のため。 (2)nanaco 電子マネーおよびクレジット事業に関するサービス・商品の研究開発および改善のため(登録会員の情報から行動・関心等の情 報を分析することを含みます。)。 (3) 上記事業に関する営業情報・お得情報その他の情報のご案内のため。 (4) 当社が提携した企業から受託した営業情報、お得情報のご案内のため。 (5) 音声情報については、登録会員からのお問合わせ等の内容および当該お問合わせ等に対する当社の対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応をするため。 (6) 登録会員または登録会員となろうとされる方が会員本人であることの確認のため。 (7) 刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提供を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供のため。 2. 当社が1. に定める目的にかかる業務を第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、1. により収集した個人情報を当該委託先に預託することがあります。 3.(1) 登録会員は、当社が登録会員の個人情報を、当社の親会社である株式会社セブン& アイ・ホールディングスおよびその関連企業、ならびにこれらの会社のうちフランチャイズ事業を行っている会社のフランチャイズ加盟店(以下「セブン& アイ HLDGS.」といいます。)との間で、個人情報保護に関する法令に基づき共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)に同意します。この場合、当社は、共同利用する会員等の個人情報を個人情報保護に関する法令に従って厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、当社所定の「個人情報保護方針」(当該方針内記載の「会員」は「登録会員」と読み替えるものとします。)に定める目的以外には利用しないものとします。 (2) 前号に定めるほか、共同利用に際して個人情報保護に関する法令によりあらかじめ通知又は本人が知り得る状態に置くこととされている事項について、当社は、当社所定の「個人情報保護方針」に定めるものとし、当社はこれを当社HP に掲載する方法により、登録会員が知り得る状態に置くものとします。
4. 当社は、登録会員から承諾を得た範囲内で当社またはセブン& アイ HLDGS. が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社およびセブン& アイ HLDGS. での利用を中止する措置をとります。 5. 当社は、登録会員が本重要事項に定める個人情報の取扱いについて承諾されない場合は、登録会員としての登録をお断りすることや登録会員としての資格喪失の手続きまたは退会の手続きをとることがあります。 6. 当社は、登録会員からお得情報のご案内に対する中止の申し出をいただいても、登録会員としての資格喪失の手続きや退会の手続きをとることはございません。また、中止の申し出の後、再度お得情報のご案内を希望される場合は、再開の措置をとります。 7. 登録会員または登録会員になろうとされる方は、当社が1.(7) に定める目的のため、カード発行者に対して、個人情報を開示し、照合を求めることがあることについて承諾します。 8. 登録会員は、当社に対して、ご自身に関する個人情報を開示するよう請求できます。また、万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。 個人情報の開示・訂正・削除等の登録会員の個人情報に関するお問合せ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社セブン・カードサービス お客様相談室 (9:00AM ~ 5:00PM 土・日・祝・1/1 ~ 1/3 休)
〒102 - 8437 xxxxxx区二番町4 番地5 03 - 6238 - 2952
個人情報保護管理責任者 : 役職等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.0xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/)の会社概要(個人情報保護方針)をご覧ください。
nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード版)
nanaco ポイントサービス特約(提携先発行カード版)(以下「本特約」といいます。)において使用する用語は別段の定めのない限り、 nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)における用語と同様の意味とします。
第1条(本特約の目的) 1. 本特約は、会員に対する付帯サービスとして提供される、会員がnanaco 電子マネーを利用すること等により、当社の管理するポイントである「nanaco ポイント」(以下、単に「ポイント」といいます。)を付与され、付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「nanaco ポイントサービス」といいます。)について定めることを目的とします。 2.nanacoポイントサービス以外の事項に関しては、本規約に従うものとします。 3. 本特約において使用する用語は別段の定めのない限り、本規約における用語と同様の意味とします。
第2条(ポイント加盟店) 1.nanaco ポイントサービスを提供することを当社との間で合意したnanaco 加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)と当社は、本特約に定めるところによりnanaco ポイントサービスを提供します。 2. ポイント加盟店は<xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/>に掲載しております。なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
第3条(ポイント付与の方法) 1. 会員が、nanaco 電子マネーサービスを利用し、ポイント加盟店で商品等を購入した場合、ポイントが付与され、その購入に使用したnanaco カードに記録されるものとします。 2. ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法はポイント加盟店により異なります。 3. 当社またはポイント加盟店は、第1 項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。
第4条(ポイント利用について) 1. 会員は、付与されたポイントをnanaco 電子マネーに交換できます。なお、ポイント交換の取消しはできません。 2. 前項のnanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。 3. ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。 4. ポイントは、(株)セブン&アイ・ホールディングスの関連企業の運営するインターネット事業サイトにおいて利用できる場合があります。なお、当該インターネット事業サイトおよびポイントの利用方法については<xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/> でご確認ください。 5. ポイントは換金することはできません。
第5条(お買上商品返品時のポイントについて) ポイント加盟店においてお買上いただいた商品を、会員のご都合その他の事由で返品される場合は、レシートとともにnanaco カードを提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数をポイント残高から差し引く場合がございます。
第6条(nanacoカード再発行時のポイントについて) 会員がnanacoカードを紛失・盗難または破損し、本規約に基づき、当社が、カード発行者が再発行したnanaco カードにnanaco 電子マネーの引継をする場合には、当社所定の方法により確認されたポイントが再発行された nanaco カードに、当社所定の期間経過後引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、当社所定の方法により確認ができなかったポイントについては、当社およびポイント加盟店は一切の責任を負いません。
第7条(ポイントの有効期限) 1. 当年4月1 日から翌年3 月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の3 月末日とします。 2. 有効期限までに使用されなかったポイントは失効するものとします。 3. 会員が退会または会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効するものとします。
第8条(本特約の変更) 本特約の変更については、本規約の定めに準じて行うものとします。
ANA QUICPay+nanaco特約(nanaco)
会員は、株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社が発行するnanaco カードとしての機能を搭載したANA QUICPafi + nanaco(以下「ANA QUICPafi + nanaco」といいます。)を使用し、nanaco 電子マネーサービスを利用するにあたっては、nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)のほか、本特約に従うものとし、本規約と本特約の内容が矛盾する場合には本特約の規定が優先して適用されるものとします。なお、本特約において使用する用語の定義は特に定めのない限り、本規約における当該用語と同義とします。 1. 本規約第3 条第1 項の定めにかかわらず、XXX XXXXXxxx + nanacoにおいては、会員はXXX XXXXXxxx + nanaco に署名する義務を負わないものとします。 2. 本規約第13 条第4 項の定めにかかわらず、当社は、登録会員からANA QUICPafi+nanacoの再発行を受けた旨および使用停止措置がとられたANA QUICPafi+nanacoからの残高の引継を依頼する旨の通知がなされた場合に限り、当社によりANA QUICPafi + nanaco の使用停止措置が完了した時点のnanaco カード内残高およびセンター預り残高を、再発行されたANA QUICPafi + nanacoに、当社所定の期間経過後引き継ぐものとします。ただし、当社により、当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いいただく場合がございます。 3. 本規約第17 条、第22 条および第23 条の規定は、本特約についても準用するものとします。
(TK554100・20220401)