イベント Wi-Fi サービス契約約款
イベント Wi-Fi サービス契約約款
株式会社ファイバーゲート
第1条(契約約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます。)は、「イベント Wi-Fi サービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきイベント Wi-Fi サービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 本サービス
インターネット環境がない場所に、通信機器を設置するだけで手軽にインターネット接続および無線 LAN 環境を構築することを可能にするサービスであり、イベント・行事などの短期間の利用を想定したサービス
② 申込書
本サービスの利用を申込むための当社指定の申込書
③ 契約者
本約款の内容に同意し本サービス利用契約を当社と締結した者
④ レンタル機器
本サービスの利用に当たり、当社が契約者にレンタルする通信機器
⑤ 利用者
本サービスが提供する無線 LAN およびインターネット接続を利用する者
第3条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、新たに本サービス利用契約をした場合に、当該契約より変更後の規定が適用されるものとします。
2. 当社は、本約款を変更した場合、変更後の本約款を当社のホームページ
〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/〉に掲載または更新するものとします。
3. 申込書において本約款と異なる内容を定めた場合は、当該申込書の内容が優先して適用されるものとします。
第4条(サービス品質)
1. 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、他回線との⼲渉、モバイル回線基地局からの距離などにより速度が低下することがあります。
2. 本サービスは、レンタル機器がキャリア指定の通信区域内にある場合に限りインターネット接続サービスを利用することができます。但し、通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、⼭xxx電波の伝わりにくい場所では、インターネット接続サービスを利用できない場合があります。
第5条(利用申込と契約の成⽴)
1. 本サービスの利用を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他当社所定の書⾯に必要事項を記載して提出するものとします。
2. 本サービス利用申込みは、申込書を当社が受理し、承諾したときに成⽴します。
第6条(利用期間)
本サービスの利用期間は、申込書において定めるものとします。
第7条(利用料金)
1. 本サービス利用料金は申込書に定めるものとし、あらかじめ申込書にて選択いただいた支払方法により、契約者は当社指定の振込口座へ全額支払うものとします。
2. 前項の利用料金支払い後、延長利用料金または別途追加料金が発生した場合、当社が後日契約者に郵送する請求書に記載の期日までに当該請求額を支払うものとします。
3. 契約者は前2項の支払を遅延した場合、当社に対して各請求の支払期日翌日から支払日の前日までの日数に応じ、年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。
4. 消費税などの公租公課および金融機関等への振込手数料は契約者の負担とします。
第8条(レンタル機器の貸出し)
1. 当社は、契約者が前条の利用料金を支払った場合、本サービス提供のためレンタル機器を契約者のもとへ発送するものとします。なお、レンタル機器の設置・撤去に関してはすべて契約者自身により行うものとします。
2. 当社は、契約者が前条の利用料金を支払わない間、レンタル機器を発送しないものとし、それにより本サービスが利用できない場合であっても当社は責任を負わないものとす る。ただし、当社または指定運送業者により到着日に遅れが生じた場合は、利用期間を 延長するまたは利用料金を1日単位で減額を行うものとします。
第9条(レンタル機器の返却)
1. 契約者は、第6条の利用期間経過後直ちにレンタル機器を当社に返却するものとします。ただし、契約者または指定運送業者によりレンタル機器の到着日に遅れが生じた場合で、延長費用が生じる場合は契約者の負担となります。
2. 契約者から返却されたレンタル機器に、破損、汚損等、当社が修復に費用を要する場合は、修復にかかった費用を請求する場合があります。
第10条(交換対応)
1. 本サービス利用期間中、レンタル機器が故障等により利用できない場合に、当社の判断
により代替品の送付を無償で行います。ただし、利用期間に代替品の到着が間に合わない場合、その利用できなかった期間に応じ利用料金の減額に応じるものとします。
2. その他対象機器に生じた不具合に関して、当社の技術員による⽴会いを要する場合、対応内容により別途費用が発生します。
第11条(サービスの中⽌・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中⽌もしくは中断することができます。なお、この場合であっても、事前にお支払いいただいた利用料金の返金は行いません。
1. 天災事変、⽕災、盗難、サイバー攻撃、その他の⾮常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合
2. 通信キャリア側の電気通信設備障害、仕様変更、その他当社の責によらず本サービスが利用できない場合
3. その他予期しない⾮常事態により、当社が本サービスの運営上、⼀時的な中断が必要と判断した場合
第12条(通信の制限)
1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間⼜は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限または、最適化することがあります。
3. 当社は、利用者による通信時間が⼀定時間を超えるとき、⼜はその通信容量が⼀定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第13条(契約者の義務)
1. 契約者は本サービスを利用するに当たり、レンタル機器の設置場所および稼働するための電源を自己の責任と負担において用意するものとします。なお、レンタル機器を原則屋外に設置してはならないものとするが、当社に予め設置場所等の情報を連絡し許可を得た場合はその限りではないものとします。ただしその場合、後日追加費用を請求するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用し利用者に対してインターネット接続を提供するにあたり、利用者に対して料金を請求してはならないものとします。
3. 当社が本サービスを提供するにあたり、電気通信事業法、プロバイダ制限責任法、その他法令に基づき、本サービス利用に関する情報の取得や緊急対応が発生した場合に、契
約者は当社に協力するものとします。
第14条(xxxxの譲渡禁⽌)
契約者および当社は、事前の相手方の書⾯による承諾がない限り、本約款等における権利義務の全部または⼀部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはならないものとします。
第15条(契約の解除)
当社または契約者は、相手方に信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったときまたは、その他本約款を継続することが困難であると客観的に認められたときは、何ら催告をすることなく直ちに本約款を解除することができるものとします。
第16条(免責)
第8条2項および第10条1項の場合を除き、契約者において本サービスが利用できない場合であっても、当社は契約者に対し利用料金の減額または、損害賠償責任を負いません。また、利用者において本サービスが利用できない場合は、契約者の責任と負担において対応するものとし、当社は利用者に対し何ら責任および損害賠償責任を負わないものとします。
第17条(守秘義務)
契約者は、本サービスの利用契約に関連して知り得た、当社の経営上、技術上、販売上その他業務上の情報を、本約款の有効期間中はもとより、本約款終了後も第三者に対して開⽰、漏洩してはならないものとします。ただし、当社のホームページ、パンフレット、その他公表された情報、または正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報に関してはこの限りではない。
第18条(個人情報の取り扱い)
1. 当社は、本約款に関連して取得した契約者及び利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法及び当社のプライバシーポリシー
〈xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/〉に基づき取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスを提供するために必要な範囲で、個人情報の取扱いを含む業務 を、個人情報を適切に取扱うことを書⾯等で義務付けた協力会社やその他の委託先に委託することがあります。なお契約者は、本サービス提供のため、協力会社⼜は委託先が直接契約者に連絡することがあることを予め承諾するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
契約者は、当社に対し、現在および将来において、次の各号の⼀に該当しないことを表明し
保証します。
① 暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者(以下併せて
「反社会的勢力」という)であること
② 契約者が法人の場合、その役員、主要な株主その他実質的に法人の全部または⼀部を支配する者が反社会的勢力であること
③ 反社会的勢力と社会的に⾮難されるような関係を有していること
④ 自ら、または第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、詐術・👉迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2. 契約者が前項の表明保証に反した場合、当社は催告することなくまた何らの損害賠償義務を負うことなく直ちに本契約の全部または⼀部について期限の利益を失わせ、または解除できるものとし、併せて発生した損害の賠償を請求できるものとします。
3. 契約者は、本条第1項の表明保証に関し、当社からの調査に協力し、当社から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報告するものとします。
第20条(協議)
本サービス契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。
第21条(準拠法)
契約約款の成⽴、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。
第22条(合意管轄)
当社及び契約者は、契約に関して生じた⼀切の紛争については、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は 2019 年 7 月 1 日より効力を発するものとします。
2022 年 12 月 1 日 改訂