改訂後(新) 改訂前(旧) (注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。(削 除)(注2) (略) (注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。(http:// market.jsda.or.jp/shiraberu/saiken/wi/index.html)(注2) (略) 2019年7月16日改訂 2015年10月新設
「約款・規定集(個人のお客様用)」の新旧対照表
1.証券取引約款の改定
2019年7月
2019年7月16日(国内上場株式等の決済期間の短縮化の実施日)を効力発生日として証券取引約款に第52条の2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)を新設する改定をいたします。同条の規定は、効力発生日以降に約定した買付けより適用されます。
なお、当該実施日が変更された場合には、変更された実施日を効力発生日とします。
改定後(新) | 改定前(旧) | |||
第6章 | 振替有価証券の取引 | |||
第52条の2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約) (1)当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下この条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下この条において同じ。)の買付けに関し、当社が定める時限までにxx金融商品取引業者またはxx登録金融機関から当社に対し当該買付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下この条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 ①当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること ②前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)および本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、この号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること ③本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること ④当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと ⑤お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供することおよび当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入れの担保として日本証券金融株式会社に差し入れること ⑥権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること ⑦上記④および⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社および日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること (2)次の各号に掲げる事由がお客様または当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 | (新 | 設) |
①破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき ②解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき ③租税公課の滞納により差押えを受けたとき ④支払を停止したとき ⑤本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたときまたは当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき ⑥手形交換所または電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき ⑦自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき ⑧書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき (3)上記(1)および(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。 (4)お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社および当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。 (5)お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、上記(1)から(4)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合 には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 | |
2019年7月16日改定 | 2019年4月1日改定 |
2.外国証券取引口座約款の改定
2019年7月16日を効力発生日として「外国証券取引口座約款」を改定いたします。下線部分が改定箇所となります。
改定後(新) | 改定前(旧) |
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い | |
(諸通知) 第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。ただし、当社の保管機関又は発行者から通知が到達していない場合及び当社が了知した時点で当該事実に関する申込期日を経過していた場合その他やむを得ない事由により、当社が通知不要と判断したものを除きます。 (1)~(3) (略) 2 (略) | (諸通知) 第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。 (1)~(3) (略) 2 (略) |
2019年7月16日改定 | 2018年9月1日改定 |
3.「新規に発行される日本国債を発行日前に売買取引される場合にご留意いただく事項」の改訂
2019年7月16日をもって、「約款・規定集」掲載の「新規に発行される日本国債を発行日前に売買取引される場合にご留意いただく事項」の注記を改訂します。下線部分が改訂箇所となります。
改訂後(新) | 改訂前(旧) |
(注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。 (削 除) (注2) (略) | (注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。 (xxxx://xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xx/xxxxx.xxxx) (注2) (略) |
2019年7月16日改訂 | 2015年10月新設 |